正本、副本、写し、控えの違いを押さえ、民事訴訟、家事調停、労働審判、保全・執行、オンライン提出まで、一般情報として実務上の確認順序を整理します。
何部出すかは、相手方への手続保障、裁判所の記録管理、期限管理に直結します。
何部出すかは、相手方への手続保障、裁判所の記録管理、期限管理に直結します。
裁判所に提出する書類の部数と提出方法は、裁判を起こす人、訴えられた人、調停や労働審判、強制執行を利用する人が最初に確認すべき実務事項です。提出先、期限、必要部数、添付書類、送達・送付の方法を誤ると、補正や追加提出を求められたり、審理の進行が遅れたりする可能性があります。
紙で提出する場合の出発点は、裁判所用、相手方用、自分の控えを分けて数えることです。この比較表は、最初に何を何部用意するかを整理するためのものです。列ごとに用途と目安を分けているので、相手方人数が増えるとどの部分が増えるのかを確認してください。
| 用途 | 目安 | 意味 |
|---|---|---|
| 裁判所用 | 1通 | 正本または提出用の本体です。事件記録に入る中心書面になります。 |
| 相手方用 | 相手方人数分 | 副本または写しです。相手方が内容を知り、反論を準備するために使われます。 |
| 自分用控え | 1通以上 | 提出記録、期日準備、専門家への相談用です。裁判所へ出す部数には通常含めません。 |
ただし、この基本式だけで全手続を処理することはできません。労働審判では申立書の写しが「相手方の数 + 3通」と案内されることがあり、知的財産事件では追加の写しが求められることがあります。保全事件では相手方用の副本を申立時に出さない運用があるため、事件類型ごとの特則を確認する必要があります。
このページは2026年4月28日時点の公的情報を前提にしています。民事訴訟手続は2026年5月21日にデジタル化の大きな節目を迎える予定であるため、提出時には裁判所の最新案内と担当部・係の指示を必ず確認してください。
部数の考え方を短くまとめると、裁判所に出す本体、相手方へ届くもの、自分が後で確認するものを分けることが出発点です。この重要ポイントは、紙提出でもオンライン提出でも、記録管理と相手方への情報共有という機能が残ることを示しています。
この式を起点にし、民事訴訟、家事調停、労働審判、保全、執行、支払督促、専門部事件ごとの上乗せや例外を確認します。
似た言葉でも、誰が読むための書類か、返ってくるものかどうかが異なります。
部数で迷いやすい理由は、正本、副本、写し、控え、原本という言葉が似ているためです。次の一覧は、それぞれの役割を比べるためのものです。どの書類が裁判所用で、どの書類が相手方用かを読み分けることが、提出漏れを防ぐ第一歩になります。
裁判所に正式に提出する中心書面を指すことが多い用語です。訴状、申立書、答弁書、準備書面では、裁判所へ出す本体として理解すると整理しやすくなります。
正本と同じ内容で、主に相手方へ送達または送付するための書類です。相手方が複数いれば、人数分が必要になるのが基本です。
コピーを意味します。相手方用だけでなく、裁判所内部の審理、記録補助、専門部での確認などに使われることもあります。
自分で保管する写しです。提出した書類は原則として返ってこないと考え、提出前に同じ内容を保管しておくことが重要です。
契約書そのもの、領収書そのもの、公的証明書そのものを指します。証拠としては写しを出し、原本は必要時に提示する扱いが多く見られます。
窓口提出では、控えを持参すると受付印を押してもらえる場合があります。郵送提出で控え返送を希望する場合は、提出先裁判所の案内に従い、宛名を書いた返信用封筒と必要な切手を同封するのが通常です。
原本は、証拠としての原本と、申立添付資料としての原本を分けて考える必要があります。この比較表は、原本を手元に置くべき場面と、添付書類として提出を求められやすい場面を区別するためのものです。証拠の性質と添付資料の性質を読み分けてください。
| 種類 | 扱いの目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約書、領収書、通帳など | 通常は写しを提出 | 原本は手元で保管し、求められたときに提示できるようにします。 |
| 戸籍謄本、登記事項証明書、住民票など | 添付書類として原本提出を求められる場面あり | 事件類型と裁判所の書式案内に従って確認します。 |
| 外国語文書 | 写しに加えて訳文が必要になる場面あり | 取り調べを求める部分について訳文を添付する必要があります。 |
部数は単なるコピー数ではなく、審理、送達、相手方の防御準備を支える仕組みです。
裁判所に提出する書類が複数必要になるのは、事件記録として保管するため、相手方に内容を知らせるため、審理を円滑に進めるため、送達・送付・直送という流れに対応するためです。
次の一覧は、複数部数が求められる4つの機能を整理したものです。それぞれが誰のための部数なのかを意識すると、なぜ相手方人数や担当部の運用で必要数が変わるのかを読み取りやすくなります。
訴状、申立書、答弁書、準備書面、証拠説明書などは裁判所の事件記録に入ります。
相手方は請求や申立ての内容を知り、反論や資料提出を準備する必要があります。
裁判官、書記官、調停委員、労働審判員、専門部の担当者が同じ資料を確認します。
裁判所から届ける書類と、当事者が相手方へ直接送る書類を区別する必要があります。
民事訴訟規則上の直送は、当事者が相手方に対して直接送付することを指します。準備書面や証拠説明書、書証写しでは直送が使われることがありますが、訴状など裁判所からの送達が必要な書類は、裁判所へ副本を提出する必要があります。
訴状、書証、証拠説明書、答弁書・準備書面で、部数の考え方が少しずつ異なります。
民事訴訟を起こすには、原告または訴訟代理人が裁判所に訴状を提出します。この比較表は、訴状提出時に準備する代表的な書類を整理したものです。正本は裁判所用、副本は被告用、控えは自分用として分けて読むと、必要部数を数えやすくなります。
| 書類 | 通常の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 訴状正本 | 1通 | 裁判所提出用です。収入印紙を貼る場合があります。 |
| 訴状副本 | 被告の人数分 | 裁判所から被告へ送達されます。 |
| 重要な書証の写し | 裁判所用1通 + 被告人数分 | 訴状に添付すべき重要な証拠を整理します。 |
| 証拠説明書 | 裁判所用1通 + 被告人数分が実務上の目安 | 書証の標目、作成者、立証趣旨などを示します。 |
| 自分用控え | 1通以上 | 提出前に必ず作成します。 |
民事訴訟規則では、訴状に請求の趣旨・原因、請求を理由づける事実、証拠などを記載すべきことが定められています。不動産事件では登記事項証明書、手形・小切手事件では手形・小切手の写し、重要な書証の写しを添付すべきことにも注意が必要です。
書証とは、契約書、請求書、領収書、メール、LINEメッセージ、写真、診断書、登記事項証明書など、文書や画像等を証拠として提出するものです。この表は、相手方人数ごとに書証写しと証拠説明書がどれだけ増えるかを示しています。相手方が増えれば、相手方人数に裁判所用1通を加えて数えるのが基本です。
| 相手方の人数 | 書証写しの提出目安 | 証拠説明書の提出目安 |
|---|---|---|
| 1人 | 2通 | 2通 |
| 2人 | 3通 | 3通 |
| 3人 | 4通 | 4通 |
契約書原本、領収書原本、通帳原本などは紛失・返還・保管の問題があるため、通常は写しを提出し、原本は手元に保管して必要に応じて期日に持参します。外国語文書を証拠とする場合には、取り調べを求める部分について訳文を添付する必要があります。
答弁書は、訴えられた被告が最初に提出する反論書面です。準備書面は、訴訟の中で当事者が主張や反論を整理して提出する書面です。実務上は裁判所用1通と相手方用1通を作成し、相手方用を直送したうえで、裁判所提出書面に直送済みであることを表示する運用があります。
FAX提出については、使える書類と使えない書類の区別が重要です。この比較表は、FAXで提出できる可能性がある書類と、FAXだけでは正式提出になりにくい書類を分けるためのものです。期限があるときほど、例外欄を先に確認してください。
| 区分 | 考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 準備書面、証拠説明書など | 一定の範囲でFAX提出が認められる場合があります。 | 受信時に提出されたものとみなされる制度がありますが、受信確認が重要です。 |
| 訴状、手数料を要する申立書 | FAX提出の対象から除外される場面があります。 | 紙提出やオンライン提出の対象かを確認します。 |
| 代理権証明書、上告理由書等 | FAXだけでは足りない可能性があります。 | 担当係の案内に従い、原本提出や別方法を確認します。 |
家庭裁判所の事件と労働審判では、相手方への送付と短期集中審理への備えが重要です。
家庭裁判所の手続では、離婚、婚姻費用、養育費、面会交流、遺産分割、親族関係、扶養、成年後見など、事件類型が多様です。この比較表は、家事調停で共通して確認されやすい部数を整理したものです。申立書の写しが相手方に送付されることを意識して読んでください。
| 書類 | 典型的な部数 | 説明 |
|---|---|---|
| 申立書 | 1通 | 家庭裁判所提出用です。 |
| 申立書の写し | 相手方人数分 | 相手方へ送付されることがあります。 |
| 標準的な申立添付書類 | 多くは1通 | 戸籍謄本、事情説明書、進行照会書などは事件ごとに異なります。 |
| 自分用控え | 1通以上 | 調停期日に持参できるよう保管します。 |
家事事件では、住所、勤務先、学校、医療情報、マイナンバー、DVや虐待に関わる情報の扱いが特に重要です。相手方に知られると生命・身体に危険が生じる情報や、社会生活に著しい支障が生じる情報は、申立書に不用意に記載しないよう注意します。
秘匿したい情報があるときは、マスキング、非開示希望の申出、送達場所等届出書の利用などが検討されます。ただし、非開示希望を出せば必ず相手方に見られないという意味ではなく、裁判所が手続上の必要性や閲覧・謄写との関係で判断します。
労働審判は、解雇、雇止め、未払賃金、残業代、退職金、ハラスメントに伴う労働紛争などを、原則3回以内の期日で集中的に審理する手続です。この比較表は、相手方が1社の場合に申立段階で意識する部数を整理したものです。申立書の写しが通常より多い点を重点的に確認してください。
| 書類 | 部数の目安 |
|---|---|
| 労働審判申立書の正本 | 1通 |
| 申立書の写し | 相手方1 + 3 = 4通 |
| 証拠書類の写し | 相手方数分。提出先の案内に従います。 |
| 自分用控え | 1通以上 |
労働審判は進行が速いため、部数不足だけでなく、証拠の整理不足も大きなリスクになります。タイムカード、給与明細、雇用契約書、就業規則、解雇通知書、メール、チャット、録音反訳などを、争点ごとに証拠番号と証拠説明書で整理することが重要です。
専門性や緊急性が高い手続では、一般的な相手方人数分だけでは足りないことがあります。
民事保全、民事執行、知的財産事件、支払督促では、通常の民事訴訟と異なる部数・提出時期・添付資料が問題になります。次の一覧は、手続ごとにどこで迷いやすいかをまとめたものです。自分の事件類型に近い行を確認し、担当裁判所の案内で上乗せを確認してください。
仮差押え、仮処分などでは、緊急性や密行性のため、申立時点で相手方用副本を出さない運用がある場合があります。
緊急性提出時期に注意債務名義正本、送達証明書、確定証明書、資格証明書、予納金、返信用封筒など、部数以外の添付物が重要になります。
添付物形式指定裁判官、調査官、合議体、技術説明の関係で、一般民事訴訟より追加の写しが求められることがあります。
専門部追加写し定型的な金銭請求ではオンライン申立てを利用できる場合がありますが、対象類型は限定されます。
定型請求対象類型限定専門部事件では、相手方人数分だけでは不足することがあります。この比較表は、知的財産高等裁判所の審決取消訴訟で案内される部数例を整理したものです。正本・副本に加えて、事件類型ごとの写しが上乗せされる点を読み取ってください。
| 書類 | 部数の例 |
|---|---|
| 訴状正本 | 1部 |
| 訴状副本 | 被告数分 |
| 訴状写し | 特許・実用新案は3部、商標・意匠は2部 |
| 審決謄本写し | 訴状の正本・副本・写しの合計と同じ部数 |
支払督促でオンラインを使う場合、紙の部数問題は軽減されます。しかし、所定フォームやCSV、対象となる申立類型、受付時間、電子納付、異議申立て後の訴訟移行を理解していないと、手続選択自体を誤る可能性があります。
提出方法ごとに、受付時点、使える書面、記録の残し方が異なります。
提出方法は、窓口、郵送、FAX、オンライン、直送に大きく分けられます。次の一覧は、方法ごとの向き不向きと確認事項を並べたものです。急ぎの事件では受付時点、期限がある書面では提出扱いになる時点を重視して読んでください。
裁判所の受付へ持参します。形式面の不備をその場で確認できることがあり、急ぎの事件や期限が迫る事件で検討されます。
受付印持参担当部・係、事件番号、返信用封筒、追跡できる送付方法を確認します。多くの書面では到着日を基準に考える必要があります。
追跡期限注意一定の書面で利用できる場合がありますが、訴状、手数料を要する申立書、代理権証明書などは対象外となる場面があります。
受信確認例外確認mintsや督促手続オンラインシステムなど、対象手続・対象書面・利用者要件を確認します。2026年5月21日以降は民事訴訟で位置づけが大きく変わります。
mints対象確認当事者が相手方へ直接送付する方法です。いつ、誰に、何を、どの方法で送ったかを記録しておくことが大切です。
送付記録相手方民事裁判書類電子提出システムmintsは、裁判書類をオンラインで提出するためのシステムです。この比較表は、2026年5月21日前後で民事訴訟におけるオンライン提出の位置づけがどう変わるかを整理したものです。時期の列を見て、提出予定日がどちらに入るかを確認してください。
| 時期 | 民事訴訟におけるオンライン提出の位置づけ |
|---|---|
| 2026年5月20日まで | 現行法下のmintsは、主に準備書面、書証写し、証拠説明書など、FAX提出可能書面が中心です。訴状などは紙提出が必要となる場面があります。 |
| 2026年5月21日以降 | 改正民訴法等の全面施行により、オンラインでの訴え提起や準備書面提出が制度上可能になります。弁護士等にはシステム利用義務が問題になります。 |
オンライン化が進んでも、相手方に内容を知らせる、裁判所が記録として管理する、証拠を整理するという機能は残ります。紙の部数は減っても、ファイル名、証拠番号、PDFのページ、マスキング、秘匿情報、アップロード先、送達対象の管理が重要になります。
提出前には、次の順番で確認すると漏れを減らしやすくなります。この判断の流れは、事件類型、提出先、部数、提出方法、記録保存の順で確認するものです。上から順に進むことで、部数だけでなく、期限や秘匿情報の確認まで一緒に点検できます。
民事訴訟、家事調停、労働審判、保全、執行、支払督促などを分けます。
裁判所名、担当部・係、事件番号、管轄を確認します。
裁判所用、相手方用、自分用控え、特別部数を分けます。
窓口、郵送、FAX、オンライン、直送の可否と提出扱いの時点を確認します。
受付印、発送記録、送信記録、電子提出履歴、控えを保管します。
被告人数や事件類型が変わると、書証写し、申立書写し、追加写しの数も変わります。
この比較表は、被告1人の通常民事訴訟を紙で起こす場合の計算例です。裁判所用と被告用が1セットずつ必要で、控えは提出部数に含めない点を確認してください。
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 訴状正本 | 1通 |
| 訴状副本 | 1通 |
| 重要な書証写し | 2通が目安 |
| 証拠説明書 | 2通が目安 |
| 自分用控え | 1通以上 |
この比較表は、被告が3人いる場合の計算例です。訴状副本は被告人数分、書証写しと証拠説明書は裁判所用1通を足して数えるため、被告1人の場合より大きく増えます。
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 訴状正本 | 1通 |
| 訴状副本 | 3通 |
| 重要な書証写し | 4通が目安 |
| 証拠説明書 | 4通が目安 |
| 自分用控え | 1通以上 |
この比較表は、相手方1人の家事調停を申し立てる場合の目安です。申立書写しが相手方へ送付されることがあるため、住所や秘匿情報の扱いも同時に確認してください。
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 申立書 | 1通 |
| 申立書写し | 1通 |
| 戸籍謄本等の標準的添付書類 | 多くは1通。事件ごとに確認します。 |
| 事情説明書・進行照会書等 | 事件ごとに確認します。 |
| 自分用控え | 1通以上 |
この比較表は、労働審判で相手方が1社の場合の計算例です。申立書写しが「相手方1 + 3 = 4通」となる点が通常民事訴訟と異なるため、早めに準備する必要があります。
| 書類 | 部数 |
|---|---|
| 申立書正本 | 1通 |
| 申立書写し | 4通 |
| 証拠書類写し | 相手方数分。ただし提出先の案内に従います。 |
| 自分用控え | 1通以上 |
提出先、部数、書式、証拠、提出方法を順番に点検します。
提出前の点検は、裁判所で補正を求められたり、相手方用の書類が不足したりするリスクを下げます。次の一覧は、確認項目を5つの領域に分けたものです。上から順に見ることで、管轄、部数、形式、証拠、提出方法を一度に確認できます。
地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所、高等裁判所のどれか、土地管轄、担当部・係、事件番号を確認します。
裁判所用1通、相手方人数分、自分用控え、労働審判や知財事件などの特別部数を確認します。
A4判、横書き、左綴じ、ページ番号、余白、ホチキス、契印、押印、署名、収入印紙の額と貼付位置を確認します。
証拠番号、証拠説明書、原本と写しの区別、外国語文書の訳文、不要な個人情報のマスキングを確認します。
窓口、郵送、FAX、mints、督促手続オンライン、直送のどれが使えるか、期限と提出扱いの時点を確認します。
郵送提出では、宛先を裁判所名だけでなく担当部・係まで記載し、事件番号がある場合は封筒、送付書、書面に事件番号を書きます。控え返送を希望する場合は、控えと返信用封筒・切手を同封します。
証拠では、原告側は甲号証、被告側は乙号証とするのが一般的です。書証写しと証拠説明書の番号が一致しているか、マイナンバー、口座番号、住所、勤務先、子の学校など不要な個人情報を隠しているかも確認します。
相手方用の不足、控えの未作成、原本提出、FAXの誤用、秘匿情報の記載に注意します。
よくある失敗は、提出前の少しの確認で避けられるものが多くあります。次の一覧は、部数や提出方法で起きやすいリスクを整理したものです。どの失敗が手続の遅れ、証拠管理、個人情報の問題につながるかを確認してください。
訴状、申立書、書証写し、証拠説明書で副本・写しが不足すると、補正や追加提出の原因になります。
提出書類が返ってこないと、次回期日で主張内容や証拠番号を確認できなくなる可能性があります。
契約書や領収書の原本は返還・保管の問題があるため、通常は写しを提出し、原本は必要時に提示します。
訴状や手数料が必要な申立書などは、FAXだけで提出したつもりになると期限上の問題が生じる可能性があります。
家事事件やDV、職場トラブルでは、提出書類が相手方に送付・閲覧される可能性を前提に作成します。
労働審判、知財事件、保全事件、執行事件では、一般民事訴訟と異なる部数や添付資料が求められます。
いずれの場面でも、具体的な見通しや対応方針は、事件内容、期限、証拠関係、相手方の人数、裁判所の運用によって変わります。個別判断が必要な場合は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
部数以前に、手続選択、主張構成、証拠戦略、安全配慮が問題になる場面があります。
裁判所に提出する書類の部数と提出方法は事務的な問題に見えますが、手続選択や証拠の出し方に関わることがあります。次の一覧は、相談を検討する必要性が高まりやすい場面を整理したものです。該当する項目がある場合は、単に何部必要かだけでなく、どの手続を選ぶかまで確認する視点が重要です。
請求額が大きい、時効が迫っている、仮差押えが必要、不服申立て期限がある場合は、部数以上に方針判断が重要です。
DV、虐待、ストーカー、子の引渡しなどでは、相手方に見せるべきでない情報の扱いを慎重に考える必要があります。
労働審判、知財、医療、不動産、建築、金融、倒産などでは、書式や証拠の整理も専門性が高くなります。
相談する際は、提出予定書類、相手方から届いた書類、証拠、時系列メモ、契約書、請求書、メール、LINE、登記情報、戸籍資料などを整理して持参します。一般的には、何部必要かだけでなく、どの手続を選ぶべきか、何を主張するか、どの証拠を出すか、相手方に見せるべきでない情報があるかを確認することが実務上重要とされています。
民事訴訟のデジタル化後は、紙の正本・副本・写しという物理的な管理から、電子ファイル、アップロード、システム送達、電子閲覧、ダウンロード、電子納付へ比重が移ります。次の重要ポイントは、紙の部数が減っても確認事項がなくなるわけではないことを示しています。
PDFのファイル名、証拠番号、ページ、秘匿情報、アップロード先、送達対象、電子納付を管理する必要があります。民事執行など、2026年5月21日時点で全面デジタル化されない手続にも注意が必要です。
最後に、提出前にたどるべき順序を10項目で確認します。
裁判所提出書類の部数は、相手方の防御準備、裁判所の審理体制、送達・送付の方式、証拠の信用性、個人情報保護、オンライン化への対応が交差する実務領域です。次の時系列は、準備から提出までの順番を整理したものです。上から順に進めることで、部数だけでなく提出方法とリスク確認も一緒に整理できます。
民事訴訟、家事調停、労働審判、保全、執行、支払督促などを分け、裁判所と担当部・係を確認します。
担当裁判所の書式、必要書類、収入印紙、郵便切手、予納金、オンライン提出の可否を確認します。
基本式を起点に、書証・証拠説明書は相手方人数と担当部運用に従って部数を計算します。
原本提出が必要な添付書類と、写し提出でよい証拠を区別し、個人情報や秘匿情報を確認します。
窓口、郵送、FAX、オンライン、直送の可否、期限、受領時点、受付印、返信用封筒、送信記録を管理します。
不明点がある場合は、提出先裁判所の担当係に確認し、法的判断が必要な場合は弁護士等の専門家へ相談することが重要です。一般的な部数の目安を知っていても、事件類型や担当部の運用で結論が変わる可能性があります。