2σ Guide

公正証書遺言に必要な
証人2名の選び方と注意点

公正証書遺言で必要となる証人2名について、誰を選べるか、誰を避けるべきか、秘密保持やオンライン手続まで一般向けに整理します。

2名 通常の証人数
18歳 未成年者の境目
2025年10月 デジタル化開始
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公正証書遺言に必要な 証人2名の選び方と注意点

公正証書遺言で必要となる証人2名について、誰を選べるか、誰を避けるべきか、秘密保持やオンライン手続まで一般向けに整理します。

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公正証書遺言に必要な 証人2名の選び方と注意点
公正証書遺言で必要となる証人2名について、誰を選べるか、誰を避けるべきか、秘密保持やオンライン手続まで一般向けに整理します。
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  • 公正証書遺言に必要な 証人2名の選び方と注意点
  • 公正証書遺言で必要となる証人2名について、誰を選べるか、誰を避けるべきか、秘密保持やオンライン手続まで一般向けに整理します。

POINT 1

  • 公正証書遺言の証人2名は利害関係のない第三者が基本
  • まず結論、人数、欠格事由、中立性を押さえます。
  • 証人は中立性と適格性で選ぶ
  • 公正証書遺言の証人2名は、遺言を作る場にいるだけの人ではありません。
  • 遺言者が公証人に内容を伝え、内容確認を受け、署名または電子サイン等に進む過程を支える立場です。

POINT 2

  • 公正証書遺言の証人2名に関する基本用語と根拠条文
  • 民法969条・974条とデジタル化後の扱いを整理します。
  • 推定相続人
  • 配偶者・直系血族
  • 欠格事由

POINT 3

  • 公正証書遺言の証人2名になれない人を具体例で確認
  • 未成年者
  • 民法上の未成年者は証人になれません。
  • 推定相続人
  • 遺言で財産を渡さない予定でも、法律上の相続人候補である限り証人にはなれません。

POINT 4

  • 公正証書遺言の証人2名は公証役場紹介か専門職を優先
  • 親族・友人・受遺者周辺を避ける理由を整理します。
  • 一方の相続人に近い親族
  • 秘密保持に不安がある知人
  • 受遺者に近い関係者

POINT 5

  • 公正証書遺言の証人2名を依頼する実務手順
  • 1. 候補者を1人ずつ確認:氏名・年齢・関係性・当日の対応力を整理します。
  • 2. 欠格事由に該当しないか:未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などを確認します。
  • 3. 別候補に変更:法律上の証人としては使えません。
  • 4. 中立性と秘密保持を確認:後日疑われにくい候補かを検討します。

POINT 6

  • 公正証書遺言の証人2名で多い失敗と秘密保持・費用の注意点
  • 子、孫、受遺者周辺、情報漏えい、当日欠席を防ぎます。
  • 作成時に問題が表面化しなくても、相続開始後に無効主張や疑念の材料になることがあります。
  • 証人費用は公証人手数料とは別に考えるため、誰に依頼するかで守秘性と費用負担がどう変わるかを読み取ってください。
  • 公証人・書記には守秘義務があり、証人も秘密保持義務を負うと考えられます。

POINT 7

  • 公正証書遺言の証人2名について専門家に相談すべきケース
  • 相続人間の対立
  • 一部の相続人へ多く相続させる、再婚家庭、疎遠な子がいるなどの場合は紛争を見越した設計が必要です。
  • 判断能力への不安
  • 認知症、脳梗塞、精神疾患、高齢による認知機能低下がある場合は、医療記録や面談記録の整理が重要です。

POINT 8

  • 公正証書遺言の証人2名に関するFAQ
  • 一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。
  • 証人は必ず2名必要ですか。
  • 証人1名と公証人1名では足りますか。
  • 配偶者や子どもは証人になれますか。

まとめ

  • 公正証書遺言に必要な 証人2名の選び方と注意点
  • 公正証書遺言の証人2名は利害関係のない第三者が基本:まず結論、人数、欠格事由、中立性を押さえます。
  • 公正証書遺言の証人2名に関する基本用語と根拠条文:民法969条・974条とデジタル化後の扱いを整理します。
  • 公正証書遺言の証人2名になれない人を具体例で確認:未成年者、推定相続人、受遺者、その近親者を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

公正証書遺言の証人2名は利害関係のない第三者が基本

まず結論、人数、欠格事由、中立性を押さえます。

公正証書遺言の証人2名は、遺言を作る場にいるだけの人ではありません。遺言者が公証人に内容を伝え、内容確認を受け、署名または電子サイン等に進む過程を支える立場です。そのため、身近さよりも、欠格事由に当たらないこと、中立性、秘密保持、当日の対応力を優先して選ぶ必要があります。

以下の重要ポイントは、証人選びで最初に確認すべき結論をまとめたものです。先に全体像を押さえることで、家族や友人に頼めるか、公証役場紹介や専門職の利用を検討すべきかを読み取りやすくなります。

証人は中立性と適格性で選ぶ

公正証書遺言では証人二人以上の立会いが必要で、実務上は通常2名で進みます。相続人、受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者などは証人になれないため、利害関係のない第三者を選ぶのが基本です。

次の比較表は、証人選びで重視する観点を「法律上の最低条件」と「紛争予防上の実務条件」に分けたものです。どちらか一方だけでは足りないため、左から右へ確認し、候補者が後日の疑念を招きにくいかを読み取ってください。

観点確認する内容重要な理由
人数証人二人以上、実務上は通常2名1名では民法969条の方式を満たしません
欠格事由未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などを除外該当者を証人にすると有効性に重大な問題が生じます
中立性遺言内容と利害関係がなく、一方当事者に偏らない人相続開始後に誘導や圧力を疑われにくくなります
秘密保持財産や家族関係を第三者へ漏らさない人生前の家族関係悪化や紛争の火種を抑えます
当日対応本人確認、署名・押印または電子サイン、Web会議等に対応できる人1名でも欠席・通信不良があると作成が延期され得ます
Section 01

公正証書遺言の証人2名に関する基本用語と根拠条文

民法969条・974条とデジタル化後の扱いを整理します。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言です。遺言者本人が公証人と証人2名の前で遺言の内容を伝え、公証人が内容を公正証書として整え、遺言者と証人が確認して完成します。公証人が関与するため自筆証書遺言より方式不備のリスクは抑えやすいものの、証人要件や遺言能力、真意性に問題があれば効力が争われる可能性は残ります。

以下の一覧は、公正証書遺言の証人制度を理解するための基本用語を整理したものです。用語を取り違えると候補者選びを誤るため、誰が証人になれないのかを読み取ってください。

本人

遺言者

遺言をする本人です。代理人が代わりに遺言をすることはできず、本人が公証人へ遺言の趣旨を伝える必要があります。

立会い

証人

遺言内容を決める人ではなく、遺言者の意思表示と公証手続の適正性を外部から支える第三者です。

相続人候補

推定相続人

遺言作成時点で、仮に遺言者が亡くなれば相続人になると見込まれる人です。財産を渡さない予定でも証人にはなれません。

受け取る人

受遺者

遺言によって財産を受け取る人です。相続人以外の友人、内縁関係の相手、法人や団体なども該当し得ます。

家族関係

配偶者・直系血族

配偶者は法律上の夫または妻、直系血族は親子・祖父母と孫のような上下の血族です。推定相続人・受遺者の配偶者と直系血族も証人になれません。

除外事由

欠格事由

法律上その立場に就けない事情です。本人が承諾していても、遺言者が信頼していても、欠格事由に該当すれば証人にはなれません。

次の比較表は、民法969条と民法974条の要点を証人選びの実務に引き直したものです。条文番号よりも、どの場面で候補者を除外すべきかを読み取ることが重要です。

根拠主な内容証人選びへの影響
民法969条公正証書遺言には証人二人以上の立会いと遺言者本人の口授が必要証人1名では足りず、公証人とは別に証人2名を準備します
民法974条未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族、公証人側の一定関係者を除外家族や受遺者に近い人は、まず欠格事由を確認します
デジタル化後の実務2025年10月1日以降も証人二人以上の立会いは維持Web会議方式でも、証人2名の参加、本人確認、電子サイン等への対応が必要です
Section 02

公正証書遺言の証人2名になれない人を具体例で確認

未成年者、推定相続人、受遺者、その近親者を整理します。

証人になれない人は、遺言内容に賛成しているか、遺言者が信頼しているかとは別に、法律上除外されます。まず欠格事由を確認し、そのうえで実務上避けるべき人を検討する順番が大切です。

以下の比較表は、家族関係ごとに推定相続人になり得る人と証人可否を整理したものです。家族構成によって結論が変わるため、右列だけでなく中央列を見て、誰が相続人候補になるかを読み取ってください。

家族状況推定相続人になり得る人証人にできるか
配偶者と子がいる配偶者、子不可
配偶者がいて子がなく、父母がいる配偶者、父母不可
配偶者がいて子も父母もなく、兄弟姉妹がいる配偶者、兄弟姉妹不可
配偶者も子も父母も兄弟姉妹もいない法定相続人がいない可能性個別確認が必要

次の一覧は、証人候補から除外すべき典型例をまとめたものです。法律上の欠格事由に当たる人と、将来疑われやすい人を分けて確認すると、候補者選びの失敗を防ぎやすくなります。

未成年者

民法上の未成年者は証人になれません。現在は18歳未満が該当し、17歳の孫や友人、従業員などは除外します。

推定相続人

遺言で財産を渡さない予定でも、法律上の相続人候補である限り証人にはなれません。

受遺者

遺言によって財産を受け取る人は、相続人以外であっても証人になれません。

配偶者・直系血族

推定相続人や受遺者の配偶者、親、子、孫なども証人になれません。

公証人側の関係者

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人も証人から除外されます。

利害が近い関係者

条文上直ちに欠格でなくても、受遺者の関係者や一方の相続人に偏った人は慎重に扱います。

Section 03

公正証書遺言の証人2名は公証役場紹介か専門職を優先

親族・友人・受遺者周辺を避ける理由を整理します。

民法974条に該当しなければ形式上は証人になれる場合でも、相続開始後の紛争予防という観点では避けた方がよい人がいます。証人選びは「作成日に成立するか」だけでなく、「後から疑われにくいか」まで見て判断します。

以下の比較表は、候補者の安全性を高い順に並べたものです。上にある候補ほど秘密保持と中立性を確保しやすく、下に行くほど心理的負担や情報漏えい、紛争化のリスクを読み取ってください。

優先順位証人候補評価
1公証役場紹介の証人生活圏から離れやすく、手続に慣れ、中立性を確保しやすい
2相続実務に通じた専門職守秘や手続理解を期待しやすく、紛争予防も意識しやすい
3利害関係のない友人・知人費用面では利用しやすいが、秘密保持と心理的負担に注意が必要
4親族欠格確認が難しく、相続人側に偏った関与を疑われやすいため原則非推奨

次の一覧は、形式上は候補になり得ても慎重に考えるべき人を整理したものです。読者にとって重要なのは、欠格ではないことが安全を意味しない点であり、各項目から後日の説明可能性を読み取ってください。

親族

一方の相続人に近い親族

兄弟姉妹などが直ちに欠格でない場合でも、家族内で内容漏えいや圧力が疑われる可能性があります。

友人

秘密保持に不安がある知人

財産内容や家族関係を知る立場になるため、雑談や相談を通じた情報漏えいに注意が必要です。

受遺者周辺

受遺者に近い関係者

受遺者本人や近親者でなくても、勤務先、団体関係者、親しい友人は中立性を疑われやすくなります。

体調

記憶や手続理解に不安がある人

高齢や病気だけで欠格にはなりませんが、本人確認、内容確認、後日の説明可能性を考えて慎重に判断します。

Section 04

公正証書遺言の証人2名を選ぶ7つのチェックポイント

候補者ごとに法律上・実務上の不安を確認します。

証人候補を決めるときは、欠格事由、中立性、秘密保持、当日の出席、手続理解、後日の説明可能性、オンライン対応を順に確認します。1つでも不安が大きい場合は、別の候補や公証役場紹介を検討することが安全です。

以下の確認表は、証人候補ごとに実務上チェックする項目をまとめたものです。左列から順に確認し、法律上の除外事由と実務上の不安がどこにあるかを読み取ってください。

確認項目確認内容
年齢18歳以上か
推定相続人性遺言者が今亡くなった場合に相続人になる人ではないか
受遺者性遺言で財産を受け取る人ではないか
配偶者関係推定相続人・受遺者の配偶者ではないか
直系血族関係推定相続人・受遺者の親・子・孫などではないか
公証人側との関係公証人の配偶者・四親等内親族・書記・使用人ではないか
秘密保持財産、家族関係、遺言内容を第三者に漏らさないことを理解しているか
当日対応時間どおりの出席、本人確認書類、署名・押印または電子サインに対応できるか

次の重要ポイントは、オンライン方式を使う場合の読み方をまとめたものです。便利さだけで選ぶと通信や本人確認で止まることがあるため、人・場所・通信環境の3点を確認してください。

オンライン対応の注意2025年10月以降のデジタル化後も、証人2名の要件は維持されています。Web会議方式では、証人にも通信環境、本人確認、電子サイン、周囲に第三者がいない場所の確保が求められます。
Section 05

公正証書遺言の証人2名を依頼する実務手順

公証役場への相談、候補者情報、秘密保持、当日の環境を整理します。

証人を依頼する前に、公証役場へ相談し、証人を自分で用意するか紹介を受けるかを確認します。証人予定者の氏名、住所、生年月日、遺言者や相続人との関係を整理しておくと、当日の手続が止まりにくくなります。

以下の時系列は、証人依頼から作成当日までの進め方を示しています。順番どおりに準備することが重要で、各段階で不足があると作成延期や後日の紛争につながる点を読み取ってください。

Step 1

公証役場に相談する

遺言者の情報、推定相続人、財産、証人手配の希望、出張作成やWeb会議の希望を伝えます。

Step 2

証人予定者情報を準備する

氏名、住所、生年月日、遺言者との関係、相続人・受遺者との関係、本人確認書類、連絡先を確認します。

Step 3

秘密保持と役割を伝える

遺言内容を知る可能性、第三者に漏らしてはならないこと、本人確認書類や署名等が必要なことを明確にします。

Step 4

当日は利害関係人を外す

遺言者が自分の意思を自由に述べられるよう、証人になれない人や利害関係人は作成の場から外します。

次の判断の流れは、候補者を使うかどうかを短時間で整理するためのものです。分岐の「はい」「いいえ」は候補者を進めるか見直すかを示し、最終的には公証役場や専門家への確認が必要になる場合があります。

証人候補の確認順序

候補者を1人ずつ確認

氏名・年齢・関係性・当日の対応力を整理します。

欠格事由に該当しないか

未成年者、推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族などを確認します。

該当する
別候補に変更

法律上の証人としては使えません。

該当しない
中立性と秘密保持を確認

後日疑われにくい候補かを検討します。

Section 06

公正証書遺言の証人2名で多い失敗と秘密保持・費用の注意点

子、孫、受遺者周辺、情報漏えい、当日欠席を防ぎます。

証人選びでよくある失敗は、家族だから安心、身近だから頼みやすい、友人だから秘密を守ってくれるはず、という思い込みから起こります。作成時に問題が表面化しなくても、相続開始後に無効主張や疑念の材料になることがあります。

以下の比較表は、典型的な失敗例と、それがどのようなリスクにつながるかを整理したものです。左列で避けるべき行動を確認し、右列から相続開始後にどの争点へ発展しやすいかを読み取ってください。

失敗例主なリスク
子どもを証人にする子は通常、推定相続人であり、証人になれません
子の配偶者を証人にする推定相続人の配偶者として欠格事由に該当します
孫を証人にする推定相続人の直系血族や受遺者に当たる可能性があります
受遺者の家族を証人にする受遺者の配偶者・直系血族は証人になれず、周辺者も中立性が疑われます
証人が内容を漏らす相続開始前の圧力、遺言変更要求、家族関係悪化につながる可能性があります
証人が当日欠席する1名でも欠けると作成延期となり、遺言者の健康状態によっては重大なリスクになります
オンライン手続に対応できない通信不良、本人確認不備、電子サイン不慣れで手続が進まないことがあります

次の一覧は、秘密保持と費用で確認すべきポイントをまとめたものです。証人費用は公証人手数料とは別に考えるため、誰に依頼するかで守秘性と費用負担がどう変わるかを読み取ってください。

秘密保持

公証人・書記には守秘義務があり、証人も秘密保持義務を負うと考えられます。ただし、情報漏えい後に完全回収はできないため、人選が重要です。

秘密

証人費用

公証人手数料とは別に、紹介証人や専門職への謝礼・日当、友人への交通費などを事前に確認します。

事前確認

デジタル対応

Web会議方式では、証人の通信環境、本人確認、電子サイン、第三者がいない場所の確保まで確認します。

オンライン
Section 07

公正証書遺言の証人2名について専門家に相談すべきケース

対立、判断能力、遺贈、事業承継では証人選びを超えた検討が必要です。

相続人間の対立、判断能力への不安、相続人以外への大きな遺贈、事業承継や不動産・株式が関係する場合は、証人選びだけで解決しません。遺言内容、証拠化、遺留分、遺言執行者、税務・登記まで含めた検討が必要になることがあります。

以下の一覧は、弁護士等の専門家に相談する価値が高い場面を整理したものです。どの要素があると後日の無効主張や遺留分問題につながりやすいかを読み取ってください。

相続人間の対立

一部の相続人へ多く相続させる、再婚家庭、疎遠な子がいるなどの場合は紛争を見越した設計が必要です。

判断能力への不安

認知症、脳梗塞、精神疾患、高齢による認知機能低下がある場合は、医療記録や面談記録の整理が重要です。

相続人以外への遺贈

内縁関係の相手、介護者、友人、団体などへ大きく遺贈する場合は、受遺者側と無関係の証人を選びます。

遺言執行者の指定

証人と遺言執行者は役割が違うため、利益相反、費用、相続人からの見え方に注意します。

事業承継・不動産・株式

会社株式、共有不動産、農地、借地権などがあると、税務、登記、会社法、遺留分対策が関係します。

次の表は、証人候補を最終確認するための実務的な項目です。空欄や不安が残る項目は、候補者変更や公証役場紹介を検討すべきサインとして読み取ってください。

項目確認欄
証人候補者の氏名・住所・生年月日
18歳以上である
遺言者の推定相続人ではない
遺言で財産を受け取る受遺者ではない
推定相続人・受遺者の配偶者または直系血族ではない
公証人側の欠格事由に該当しない
遺言内容と事実上の利害関係がない
秘密保持を了承している
当日確実に立ち会え、本人確認書類を用意できる
Web会議方式の場合、通信環境と電子サインに対応できる
Section 08

公正証書遺言の証人2名に関するFAQ

一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。

FAQでは、個別事案の結論を断定せず、一般的な制度説明として整理します。実際には家族構成、遺言内容、候補者との関係、証拠状況によって判断が変わるため、具体的な対応は資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

証人は必ず2名必要ですか。

一般的には、公正証書遺言では証人二人以上の立会いが必要とされています。実務上は通常2名で作成されます。ただし、具体的な手続や日程は公証役場に確認する必要があります。

証人1名と公証人1名では足りますか。

一般的には足りないとされています。公証人は証人とは別の立場であり、公証人とは別に証人二人以上の立会いが必要です。

配偶者や子どもは証人になれますか。

一般的には、配偶者や子どもは推定相続人に当たることが多く、証人になれないとされています。遺言で財産を渡さない予定でも、推定相続人であることは変わらない場合があります。

子どもの配偶者や孫は証人になれますか。

一般的には、推定相続人の配偶者や直系血族に当たる場合、証人になれないとされています。孫が受遺者になる場合も証人にはなれません。

兄弟姉妹や友人は証人になれますか。

一般的には、家族構成や遺言内容との関係によって結論が変わります。欠格事由に該当しない場合でも、親族は紛争予防の観点から慎重に検討し、友人は秘密保持や後日の説明可能性を確認する必要があります。

専門職は証人になれますか。

一般的には、欠格事由に該当しなければ、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門職が証人になることは可能とされています。ただし、その専門職が受遺者である場合や相続人・受遺者と強い利害関係がある場合は避ける必要があります。

証人になれない人が同席していたら必ず無効ですか。

一般的には、適格な証人2名が立ち会っていれば、欠格者がたまたま同席していたというだけで当然に無効とは限らないとされています。ただし、遺言内容が左右されたり、遺言者の真意表明が妨げられたりした事情があれば問題になり得ます。

オンラインで作成する場合も証人は必要ですか。

一般的には、Web会議方式を利用する場合でも証人2名の立会いは不要になっていないとされています。証人もWeb会議参加、本人確認、電子サイン等に対応できる必要があります。

Section 09

公正証書遺言の証人2名は適格性・中立性・秘密保持で選ぶ

最後に、証人選びの実務上の最適解を確認します。

公正証書遺言は安全性が高い方式とされますが、その安全性は、法律上の方式を正しく守って初めて確保されます。証人2名の選び方を誤ると、相続開始後に無効主張や紛争の原因になる可能性があります。

以下の重要ポイントは、このページの結論を再確認するものです。証人候補を考えるときは、頼みやすさではなく、適格性、中立性、秘密保持、手続対応力を優先することを読み取ってください。

身近さではなく安全性で選ぶ

証人は、相続人・受遺者・その近親者を避け、遺言内容と利害関係がなく、秘密を守れ、当日の手続に確実に立ち会える成人から選ぶのが基本です。迷う場合は、公証役場紹介の証人または相続実務に通じた専門職を検討します。

Reference

参考資料

本文作成にあたり参照した公的・中立的資料名を整理します。

公的資料・法令

  • e-Gov法令検索「民法」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言に関する解説」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言の証人、秘密保持、作成手順、費用に関するQ&A」
  • 日本公証人連合会「公正証書作成手続のデジタル化に関する案内」
  • 日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書の作成の流れ」
  • 最高裁判所第三小法廷平成13年3月27日判決