2σ Guide

遺言書を法務局に預ける
手続きの流れ

自筆証書遺言書保管制度を使う前に、作成、申請先、必要書類、予約、本人来庁、保管証、相続開始後の証明書までを一続きで確認できます。

3,900円 保管申請手数料
本人来庁 代理・郵送不可
検認不要 相続開始後の特徴
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遺言書を法務局に預ける 手続きの流れ

自筆証書 遺言書 保管制度を使う前に、作成、申請先、必要書類、予約、本人来庁、保管証、相続開始後の証明書までを一続きで確認できます。

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遺言書を法務局に預ける 手続きの流れ
自筆証書 遺言書 保管制度を使う前に、作成、申請先、必要書類、予約、本人来庁、保管証、相続開始後の証明書までを一続きで確認できます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 遺言書を法務局に預ける 手続きの流れ
  • 自筆証書 遺言書 保管制度を使う前に、作成、申請先、必要書類、予約、本人来庁、保管証、相続開始後の証明書までを一続きで確認できます。

POINT 1

  • 遺言書を法務局に預ける場合の手続きの流れを最初に整理する
  • 1. 自筆証書遺言を作成:民法上の要件と保管制度用の様式を満たします。
  • 2. 申請先の法務局を選ぶ:住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所から選びます。
  • 3. 申請書と添付書類を準備:住民票の写し等、本人確認書類、収入印紙をそろえます。
  • 4. 予約して本人が来庁:代理人申請や郵送申請はできません。
  • 5. 保管証を受け取る:保管番号が記載され、再発行されないため慎重に保管します。

POINT 2

  • 遺言書を法務局に預ける制度の正式名称と位置づけ
  • 自筆証書遺言、遺言書保管所、形式確認の範囲を整理します。
  • 一般に「遺言書を法務局に預ける」と呼ばれる制度の根拠は、法務局における遺言書の保管等に関する法律です。
  • 法務局の中でも、この制度を扱う庁舎は遺言書保管所、担当職員は遺言書保管官と呼ばれます。
  • 制度の対象と用語を一覧で理解しておくことは、自分の遺言書が対象になるか、どの手続が必要かを見分けるために重要です。

POINT 3

  • 遺言書を法務局に預ける手続きの順番
  • 1. 自筆証書遺言を作成する:本文、日付、氏名を自書し、押印します。
  • 2. 申請先となる法務局を決める:住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所を選びます。
  • 3. 保管申請書を作成する:遺言者情報、遺言書の作成年月日、総ページ数、受遺者、遺言執行者、通知対象者などを記載します。
  • 4. 添付書類と手数料を準備する:住民票の写し等、顔写真付き本人確認書類、3,900円分の収入印紙などをそろえます。
  • 5. 予約を取る:法務局手続案内予約サービス、電話、窓口などで予約します。
  • 6. 遺言者本人が法務局へ行く:代理人申請や郵送申請はできません。
  • 7. 保管証を受け取る:手続終了後、遺言者の氏名、生年月日、保管所名、保管番号などが記載された保管証が交付されます。

POINT 4

  • 遺言書を法務局に預ける必要書類と費用
  • 住民票、本人確認書類、収入印紙、閲覧・証明書手数料を整理します。
  • 必要書類と持ち物を一覧化することは、予約日に手続を完了させるために重要です。
  • 費用は、保管申請だけでなく、閲覧や証明書交付でも発生します。

POINT 5

  • 遺言書を法務局に預けた後と相続開始後の手続き
  • 変更届出、閲覧、撤回、証明書、通知制度の違いを確認します。
  • 保管後の手続は、遺言者が生前に行うものと、相続開始後に相続人等が行うものに分かれます。
  • この区別は、変更届出と遺言本文の変更を混同しないために重要です。
  • 遺言者、受遺者、遺言執行者、指定者通知対象者の氏名や住所等に変更があった場合に行います。

POINT 6

  • 遺言書を法務局に預けるメリットと限界
  • 遺留分
  • 一部の相続人に多く渡す場合、相続開始後に金銭請求が生じる可能性があります。
  • 不動産登記
  • 不動産の表示や承継文言が登記実務に耐えるかは別途確認が必要です。

POINT 7

  • 遺言書を法務局に預ける前に相談すべき場面
  • 弁護士、司法書士、税理士、公証人の役割を分けて確認します。
  • 専門家の役割を分けて考えることは、相談先を誤らないために重要です。
  • 遺産の中心が不動産で、相続登記 まで見据えて不動産表示を正確にしたい場合や、登記実務に耐える文言を確認したい場合です。
  • 相続税が発生する可能性があり、不動産、非上場株式、収益物件、生前贈与、生命保険、二次相続まで含めて設計したい場合です。

POINT 8

  • 遺言書を法務局に預ける前の失敗予防チェック
  • 日付、押印、余白、通知、保管証などの見落としをまとめます。
  • 財産と相続人を整理する
  • 自筆証書遺言の要件を満たす
  • 予約日までに持ち物をそろえる

まとめ

  • 遺言書を法務局に預ける 手続きの流れ
  • 遺言書を法務局に預ける場合の手続きの流れを最初に整理する:自筆証書 遺言書 保管制度の全体像、本人申請、費用、検認不要の意味を一度に確認します。
  • 遺言書を法務局に預ける制度の正式名称と位置づけ:自筆証書遺言、遺言書保管所、形式確認の範囲を整理します。
  • 遺言書を法務局に預ける手続きの順番:作成、管轄、申請書、予約、来庁、保管証までを実務順に追います。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺言書を法務局に預ける場合の手続きの流れを最初に整理する

自筆証書遺言書保管制度の全体像、本人申請、費用、検認不要の意味を一度に確認します。

遺言書を法務局に預ける制度は、正確には自筆証書遺言書保管制度です。遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局に設置された遺言書保管所で保管してもらう仕組みで、紛失、改ざん、隠匿のリスクを下げ、相続開始後の家庭裁判所の検認を不要にできる点が大きな特徴です。

制度を利用するときの順番を先に押さえることは、必要書類や予約の抜け漏れを防ぐうえで重要です。下の判断の流れは、作成から保管証の受け取りまでの基本手順を表し、左上から下へ進むほど申請当日に近づく構成です。

保管申請までの基本手順

自筆証書遺言を作成

民法上の要件と保管制度用の様式を満たします。

申請先の法務局を選ぶ

住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所から選びます。

申請書と添付書類を準備

住民票の写し等、本人確認書類、収入印紙をそろえます。

予約して本人が来庁

代理人申請や郵送申請はできません。

保管証を受け取る

保管番号が記載され、再発行されないため慎重に保管します。

制度の利点だけでなく限界も先に理解することが、後日の相続トラブルを避けるために重要です。次の重要ポイントは、費用、本人申請、保管期間、検認不要という制度上の読み取りどころをまとめたものです。

法務局は保管と形式面の確認を行う機関です

保管申請の手数料は1件3,900円で、原本は遺言者死亡後50年間、画像データは同150年間保管されると案内されています。ただし、遺言内容の法律的妥当性、遺留分、税務、登記可能性まで保証されるわけではありません。

注意法務局に預けた事実と、遺言内容が相続紛争を防げるかどうかは別問題です。家族関係や財産が複雑な場合は、作成段階で弁護士、司法書士、税理士、公証人等の役割を整理する必要があります。
Section 01

遺言書を法務局に預ける制度の正式名称と位置づけ

自筆証書遺言、遺言書保管所、形式確認の範囲を整理します。

一般に「遺言書を法務局に預ける」と呼ばれる制度の根拠は、法務局における遺言書の保管等に関する法律です。法務局の中でも、この制度を扱う庁舎は遺言書保管所、担当職員は遺言書保管官と呼ばれます。

制度の対象と用語を一覧で理解しておくことは、自分の遺言書が対象になるか、どの手続が必要かを見分けるために重要です。下の表は、手続で頻出する名称と意味をまとめたもので、右列ほど実務上の注意点に近い内容です。

用語意味確認すべき点
自筆証書遺言遺言者が原則として全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。本文のパソコン作成や代筆は慎重に扱う必要があります。
財産目録財産を特定する一覧です。一定の要件を満たせば自書以外でも作成できます。自書でない目録は全ページに署名押印が必要です。
遺言書保管所自筆証書遺言書保管制度を扱う法務局です。すべての出張所で扱うわけではないため事前確認が必要です。
保管申請遺言者本人が遺言書を法務局に保管してもらうための申請です。代理人や郵送では申請できません。
保管証手続終了後に交付される書面です。保管番号が記載され、再発行されません。
検認相続開始後に家庭裁判所が遺言書の状態を確認する手続です。法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
遺言書情報証明書相続開始後に保管された遺言書の内容を証明する書面です。金融機関、不動産登記、相続手続で使われることがあります。
遺留分一定の相続人に保障される最低限の相続利益です。保管制度を利用しても遺留分の問題は残り得ます。

制度の確認範囲を誤解しないことは、最も大切な注意点です。法務局では、全文、日付、氏名の自書、押印、用紙、余白、ページ番号、片面記載などの外形的な方式が確認されますが、相続人の納得や不動産登記の確実性までは審査されません。

限界保管制度は遺言書の有効性を保証する制度ではありません。遺言能力、受遺者の特定、遺留分、税務、遺言執行、文言解釈のリスクは、遺言書を作成する段階で検討する必要があります。
Section 02

遺言書を法務局に預ける手続きの順番

作成、管轄、申請書、予約、来庁、保管証までを実務順に追います。

手続全体は、遺言書を完成させてから法務局へ予約来庁する順番で進みます。順番を把握しておくことは、当日に補正や再作成を求められるリスクを下げるために重要です。下の時系列は、上から下へ進むほど実際の申請日に近づきます。

ステップ1

自筆証書遺言を作成する

本文、日付、氏名を自書し、押印します。財産目録を自書以外で作る場合は各ページに署名押印します。

ステップ2

申請先となる法務局を決める

住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所を選びます。

ステップ3

保管申請書を作成する

遺言者情報、遺言書の作成年月日、総ページ数、受遺者、遺言執行者、通知対象者などを記載します。

ステップ4

添付書類と手数料を準備する

住民票の写し等、顔写真付き本人確認書類、3,900円分の収入印紙などをそろえます。

ステップ5

予約を取る

法務局手続案内予約サービス、電話、窓口などで予約します。予約は本人名で行うのが原則です。

ステップ6

遺言者本人が法務局へ行く

代理人申請や郵送申請はできません。本人確認、書類確認、方式確認を受けます。

ステップ7

保管証を受け取る

手続終了後、遺言者の氏名、生年月日、保管所名、保管番号などが記載された保管証が交付されます。

遺言書の様式ルールは、単なる見た目ではなく、法務局が画像データ化して長期保管するための前提です。次の表は、申請前に確認すべき形式面をまとめたもので、左列が確認項目、右列が不備になりやすい読み取りどころです。

項目ルール注意点
用紙A4サイズを使用します。文字の判読を妨げる地紋や彩色がある用紙は避けます。
記載面片面のみです。裏面には何も記載しません。
余白上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上です。余白不足は補正や再作成の原因になり得ます。
ページ番号複数ページの場合は通し番号を記載します。1枚のみの場合は不要とされています。
綴じ方複数ページでも綴じ合わせません。ホチキス留め、契印、封筒は不要です。
筆記具容易に消えない筆記具を使います。消えるインクは避けます。

申請先の選び方は、その後の閲覧や撤回にも影響します。遺言者の住所地、本籍地、所有不動産所在地のいずれかを管轄する法務局を選べますが、原本閲覧や保管申請の撤回は原本を保管している遺言書保管所で行う必要があります。

2026年2月2日から、一部の法務局ではオンライン手続の試行範囲が拡大され、提出書類の電子メールによる事前確認を利用できる庁が増えています。ただし、保管申請そのものについて遺言者本人が法務局へ出向く原則をなくすものではなく、利用可否は申請先の案内で確認する必要があります。

Section 03

遺言書を法務局に預ける必要書類と費用

住民票、本人確認書類、収入印紙、閲覧・証明書手数料を整理します。

必要書類と持ち物を一覧化することは、予約日に手続を完了させるために重要です。下の表は、法務局に持参するものと、それぞれで確認されやすい注意点を並べたものです。

必要なもの内容注意点
遺言書完成した自筆証書遺言です。A4、片面、余白、ページ番号、封筒不要、ホチキス不要を確認します。
保管申請書法務省ウェブサイトまたは法務局窓口で入手できます。両面印刷、拡大縮小、汚れや破損のある用紙は避けます。
住民票の写し等本籍、戸籍筆頭者、外国人の場合は国籍の記載があるものです。マイナンバーや住民票コードの記載がない原本を持参します。
顔写真付き本人確認書類マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カードなどです。官公署発行で有効期限内のものが必要です。
収入印紙遺言書1件につき3,900円分です。手数料納付用紙に貼り、割印はしません。
翻訳文遺言書が外国語で記載されている場合に必要です。日本語の翻訳文を準備します。

費用は、保管申請だけでなく、閲覧や証明書交付でも発生します。次の表は、主な手続と手数料を比較するもので、金額欄は法務局に納める手数料を表し、専門家報酬や実費は別に発生する可能性があります。

手続手数料主な申請者・請求者
遺言書の保管申請1件につき3,900円遺言者
遺言書の閲覧請求 モニター1回につき1,400円遺言者または関係相続人等
遺言書の閲覧請求 原本1回につき1,700円遺言者または関係相続人等
遺言書情報証明書の交付請求1通につき1,400円関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき800円関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧請求1件につき1,700円遺言者または関係相続人等
変更届出・保管申請の撤回無料と案内されています遺言者
印紙3,900円分の収入印紙は、法務局職員が申請内容を確認した後に貼付しても差し支えないと案内されています。貼付した印紙に割印をしない点も確認しておくと安心です。住民票の写し等の原本返却を希望する場合は、原本に相違ない旨と氏名を記載したコピーを併せて提出する運用も案内されています。
Section 04

遺言書を法務局に預けた後と相続開始後の手続き

変更届出、閲覧、撤回、証明書、通知制度の違いを確認します。

保管後の手続は、遺言者が生前に行うものと、相続開始後に相続人等が行うものに分かれます。この区別は、変更届出と遺言本文の変更を混同しないために重要です。下の一覧では、生前手続と死亡後手続を分けて読み取れます。

1

変更届出

遺言者、受遺者、遺言執行者、指定者通知対象者の氏名や住所等に変更があった場合に行います。全国どこの法務局でも手続可能で、手数料は無料、郵送も可能と案内されています。

生前
2

遺言書の閲覧

遺言者は保管した遺言書を閲覧できます。モニター閲覧と原本閲覧があり、原本閲覧は原本を保管している遺言書保管所で行います。

生前費用あり
3

保管申請の撤回

法務局での保管をやめ、遺言書の返還を受ける手続です。民法上の遺言撤回とは別概念であり、内容を変えるには新たな遺言書作成などが必要です。

要注意
4

遺言書情報証明書

相続開始後、関係相続人等が保管された遺言書の内容を証明する書面を取得する手続です。金融機関や登記で用いられることがあります。

死亡後
5

遺言書保管事実証明書

特定の遺言者について、請求者に関係する遺言書が保管されているかを確認する証明書です。

死亡後
6

通知制度

指定者通知と関係遺言書保管通知により、相続開始後に遺言書の存在を知らせる仕組みです。指定者通知は3名まで指定できると案内されています。

死亡後

通知制度の違いを理解することは、遺言書が存在するのに相続人等へ伝わらない事態を避けるために重要です。次の表は、通知が発生するきっかけと通知先を比較しており、誰へ知らせたいのかを読み取るための整理です。

通知制度きっかけ通知先注意点
指定者通知遺言者の死亡後遺言者が指定した人です。3名まで指定可能と案内されています。希望する場合は申出が必要です。通知対象者の住所等が変わった場合は変更届出を検討します。
関係遺言書保管通知相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付請求または閲覧請求をしたとき他の相続人等です。遺言書の存在を関係者に共有しやすくする仕組みですが、相続人調査や住所情報に時間がかかることがあります。

死亡後の証明書の違いを整理することは、遺言書の有無確認と相続手続の利用書面を取り違えないために重要です。次の表では、何を確認する証明書か、どの場面で使うかを横並びで比較できます。

手続内容主な利用場面
遺言書保管事実証明書関係する遺言書が保管されているかを確認します。遺言書の有無を調べたい場合です。
遺言書情報証明書保管された遺言書の内容を証明します。金融機関、不動産登記、相続手続で遺言内容を示す場合です。
遺言書の閲覧請求原本または画像で遺言書を閲覧します。内容確認、相続人間での説明、遺言執行準備に使われます。
混同注意変更届出は住所等の情報を改める手続であり、「誰に何を渡すか」という遺言本文を変更する手続ではありません。内容を変える場合は、新しい遺言、撤回文言、保管申請の撤回との関係を整理する必要があります。
Section 05

遺言書を法務局に預けるメリットと限界

紛失防止、検認不要、低額利用と、内容保証ではない点を比較します。

制度を選ぶときは、メリットと限界を同じ画面で比較することが重要です。下の比較一覧は、法務局保管制度で期待できる効果と、別途検討が残る論点を左右で読み分ける構成です。

利点

紛失・改ざん・隠匿のリスク低減

原本と画像データが公的機関で管理されるため、自宅保管よりも発見不能や改ざんのリスクを下げやすくなります。

利点

方式不備を一定程度減らせる

申請時に外形的な方式確認が行われるため、明らかな余白不足、押印漏れ、ページ番号漏れなどに気づきやすくなります。

利点

家庭裁判所の検認が不要

法務局保管の自筆証書遺言は、相続開始後の検認が不要です。預貯金解約や登記に向けた準備を進めやすくなることがあります。

限界

内容の法律相談は受けられない

法務局は、誰に何を渡すべきか、遺留分が問題になるか、不動産登記ができるかといった内容判断を行いません。

限界

本人来庁が必要

身体的事情、遠方居住、入院、施設入所等がある場合、本人が法務局へ行く要件が負担になることがあります。

限界

公正証書遺言とは性質が異なる

公証人と証人2名が関与する公正証書遺言とは異なり、遺言能力や意思確認の記録性では別の検討が必要です。

法務局では解決できない相談事項を把握しておくことは、制度選択を誤らないために重要です。次の一覧は、保管申請の窓口では判断してもらえない典型論点を示しており、該当が多いほど事前相談の必要性が高まります。

遺留分

一部の相続人に多く渡す場合、相続開始後に金銭請求が生じる可能性があります。

不動産登記

不動産の表示や承継文言が登記実務に耐えるかは別途確認が必要です。

相続税

民法上は有効でも、税務上不利な設計になることがあります。

遺言能力

高齢、認知症、入院、介護記録などにより、作成時の判断能力が争われることがあります。

遺言執行

預貯金解約、不動産登記、受遺者への引渡しを誰が担うかの設計が必要です。

複雑な家族関係

前婚の子、後妻、内縁者、養子、認知した子が関係する場合は文言設計が重要です。

Section 06

遺言書を法務局に預ける前に相談すべき場面

弁護士、司法書士、税理士、公証人の役割を分けて確認します。

専門家の役割を分けて考えることは、相談先を誤らないために重要です。下の一覧は、紛争、登記、税務、公的方式という観点ごとに、どの専門職の確認が役立つかを整理しています。

弁護士への相談が重要な場面

相続人間に対立がある、遺留分侵害が予想される、前婚の子や内縁者が関係する、遺言能力を争われる可能性がある、遺言執行者を専門家にしたい場合などです。

紛争予防

司法書士への相談が有用な場面

遺産の中心が不動産で、相続登記まで見据えて不動産表示を正確にしたい場合や、登記実務に耐える文言を確認したい場合です。

登記

税理士への相談が有用な場面

相続税が発生する可能性があり、不動産、非上場株式、収益物件、生前贈与、生命保険、二次相続まで含めて設計したい場合です。

税務

公証人に相談すべき場面

自書が難しい、遺言能力を争われる可能性が高い、内容が複雑で公的関与の強い方式を選びたい場合は、公正証書遺言も比較対象になります。

公正証書

相談が必要な場面を事前に洗い出すことは、保管制度だけで解決できる問題かを見極めるために重要です。次の重要ポイントは、特に事前確認の優先度が高い事情をまとめています。

相談目安相続人間の対立、一部相続人への偏った配分、遺留分、前婚の子、認知症、行方不明者、未成年者、生前贈与、使途不明金、事業承継、不動産中心の財産がある場合は、保管申請前の確認が重要です。
Section 07

遺言書を法務局に預ける前の失敗予防チェック

日付、押印、余白、通知、保管証などの見落としをまとめます。

よくある失敗を申請前に確認することは、当日の出直しや相続開始後の紛争を避けるために重要です。次の表は、左列に失敗例、中央に問題点、右列に予防策を並べ、どこを直せばよいかを読み取れるようにしています。

失敗例問題点予防策
日付が不明確「吉日」などでは年月日が特定できません。具体的な年月日を書きます。
押印がない自筆証書遺言には押印が必要です。認印でもよいと案内されていますが、スタンプ印は避けます。
本文をパソコンで作成本文は自書が必要です。自書以外が許容されるのは一定の財産目録部分です。
財産目録の署名押印漏れ自書でない財産目録は各ページの署名押印が必要です。通帳コピーや登記事項証明書の写しにも確認します。
余白不足保管制度用の様式に合わない可能性があります。上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上を確保します。
ホチキス留め・封筒入り保管制度では綴じ合わせず、封筒も不要です。複数ページでもそのまま持参します。
申請書の記載漏れ受遺者、遺言執行者、通知対象者の情報が漏れることがあります。遺言本文と申請書の該当欄を照合します。
保管証の紛失保管証は再発行されません。写しを家族や遺言執行者に渡すことも検討します。
変更届出だけで内容変更したつもりになる変更届出では遺言本文は変わりません。新しい遺言書や撤回文言を検討します。

チェックリストは、作成前、方式、申請準備の3段階で分けると使いやすくなります。次の一覧は、段階ごとの確認項目をまとめたもので、上から順に進めることで準備漏れを見つけやすくなります。

作成前

財産と相続人を整理する

相続人を戸籍等で確認し、財産を一覧化します。不動産、預貯金、遺留分、遺言執行者、受遺者の特定情報、税務・登記・紛争リスクを確認します。

方式

自筆証書遺言の要件を満たす

本文、日付、氏名の自書、押印、財産目録の各ページ署名押印、A4、片面、余白、ページ番号、ホチキス不要、封筒不要を確認します。

申請

予約日までに持ち物をそろえる

申請先、予約、保管申請書、遺言書、住民票の写し等、顔写真付き本人確認書類、3,900円分の収入印紙、外国語遺言の翻訳文を確認します。

Section 08

遺言書を法務局に預ける手続きのFAQ

制度の保証範囲、代理申請、費用、通知、公正証書遺言との違いを一般情報として整理します。

Q1. 遺言書を法務局に預ければ、内容も有効だと保証されますか。

一般的には、法務局は方式面の確認と保管を行う機関とされています。ただし、遺言書の有効性そのもの、内容の妥当性、遺留分、税務、登記可能性までは保証されません。具体的な内容の見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 家族や弁護士が代理で保管申請できますか。

一般的には、保管申請は遺言者本人が法務局へ直接出向いて行う必要があるとされています。代理人申請や郵送申請はできません。ただし、事前の文案検討、書類作成支援、同行の可否などは個別事情で異なるため、必要に応じて専門家へ確認する必要があります。

Q3. 法務局で遺言書の書き方を教えてもらえますか。

一般的には、制度や様式に関する案内は受けられますが、誰に何を渡すべきか、どの文言がよいかという内容判断には応じられないとされています。財産内容や相続人関係によって結論が変わるため、具体的な文案は弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 保管申請にはいくらかかりますか。

一般的には、遺言書の保管申請手数料は1件につき3,900円と案内されています。収入印紙で納付します。閲覧や証明書交付には別途手数料がかかるため、実際の手続では申請先の最新案内を確認する必要があります。

Q5. 住民票はどのようなものが必要ですか。

一般的には、本籍、外国人の場合は国籍、戸籍の筆頭者が記載され、マイナンバーや住民票コードが記載されていない住民票の写し等が必要とされています。コピーではなく原本持参が求められるため、発行内容を確認する必要があります。

Q6. 遺言書は封筒に入れて持って行くべきですか。

一般的には、保管制度では封筒は不要とされています。複数ページでもホチキス留めせず持参します。ただし、様式や持参方法は運用変更の可能性があるため、申請先の案内を確認する必要があります。

Q7. 遺言書の内容を後から変えたい場合はどうしますか。

一般的には、住所等の変更届出では遺言本文は変更できないとされています。内容を変えるには、新たな遺言書の作成、保管申請の撤回、再申請などを検討します。古い遺言との関係や撤回文言によって結論が変わるため、具体的には専門家に相談する必要があります。

Q8. 法務局に預けた遺言書は、相続開始後すぐに使えますか。

一般的には、法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要とされています。ただし、相続人等は遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求などを行う必要があり、財産や関係者によって追加確認が必要になる可能性があります。

Q9. 指定者通知は必ず申し込むべきですか。

一般的には、指定者通知は必須ではありませんが、相続開始後に遺言書の存在を知らせるうえで有用とされています。誰を指定するかは家族関係や紛争可能性によって変わるため、慎重に検討する必要があります。

Q10. 自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言はどちらがよいですか。

一般的には、費用を抑え、本人が自書でき、内容が比較的単純な場合は保管制度が有用とされています。一方、遺言能力を争われそうな場合、内容が複雑な場合、自書が難しい場合、紛争リスクが高い場合は、公正証書遺言を含めて検討する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料・法令

  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
  • 法務省「遺言書保管申請ガイドブック」
  • 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • 法務省「手数料|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「通知|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「証明書について|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「オンライン手続の試行」
  • e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
  • e-Gov法令検索「民法」