2σ Guide

遺言書の保管制度とは
法務局で自筆証書遺言を預ける実務

自筆証書遺言を法務局へ預ける制度について、仕組み、様式、申請手順、費用、通知、検認不要の効果、専門家に相談した方がよい場面まで整理します。

3,900円 保管申請手数料
312か所 指定法務局
117,805件 2026年3月時点の累計
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遺言書の保管制度とは 法務局で自筆証書遺言を預ける実務

自筆証書遺言を法務局へ預ける制度について、仕組み、様式、申請手順、費用、通知、検認不要の効果、専門家に相談した方がよい場面まで整理します。

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遺言書の保管制度とは 法務局で自筆証書遺言を預ける実務
自筆証書遺言を法務局へ預ける制度について、仕組み、様式、申請手順、費用、通知、検認不要の効果、専門家に相談した方がよい場面まで整理します。
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  • 遺言書の保管制度とは 法務局で自筆証書遺言を預ける実務
  • 自筆証書遺言を法務局へ預ける制度について、仕組み、様式、申請手順、費用、通知、検認不要の効果、専門家に相談した方がよい場面まで整理します。

POINT 1

  • 遺言書の保管制度の全体像をつかむ
  • 自筆証書遺言の手軽さと、公的保管の安全性を組み合わせた制度です。
  • 対象は自筆証書遺言
  • 本人が法務局へ出向く
  • 検認が不要になる

POINT 2

  • 遺言書の保管制度の基本構造と創設された背景
  • 自宅保管、公正証書遺言との違いを押さえると、制度の位置づけが見えます。
  • 法務局が保管するもの
  • 自筆証書遺言の弱点を補うための制度
  • 制度理解に必要な用語

POINT 3

  • 遺言書の保管制度で預けられる自筆証書遺言の要件
  • 色分けに意味を持たせる
  • 閲覧では色が確認できても、遺言書情報証明書では白黒出力となる場合があります。
  • 財産目録の署名押印漏れ
  • 本文が正しくても、自書によらない財産目録の各ページに署名押印がないと、有効性をめぐる争いの原因になります。

POINT 4

  • 遺言書の保管制度はどこの法務局で申請するのか
  • 最初の保管申請では、申請できる遺言書保管所に管轄があります。
  • 所有不動産の所在地
  • 遺言書の保管制度では、どの法務局でも自由に最初の保管申請ができるわけではありません。
  • 原則として、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に申請します。

POINT 5

  • 遺言書の保管制度の申請手順と必要書類
  • 1. 遺言者本人が自筆証書遺言を作成:本文、日付、氏名、押印、財産目録の署名押印を確認します。
  • 2. 管轄の遺言書保管所を確認:住所地、本籍地、所有不動産所在地を基準に確認します。
  • 3. 本人が法務局へ出向けるか:本人出頭が前提です。
  • 4. 予約して申請へ進む:必要書類と本人確認書類をそろえます。
  • 5. 公正証書遺言等を検討:事情によって公証人の出張作成などが検討対象になります。

POINT 6

  • 遺言書の保管制度の費用と手数料
  • 保管申請は定額ですが、証明書や閲覧には別の手数料がかかります。
  • この金額は保管年数に応じて増えるものではなく、申請時に収入印紙で納める定額の手数料とされています。
  • 次の費用一覧は、法務局に納める主な手数料を手続別に整理したものです。
  • 申請時だけでなく、相続開始後に証明書を取得する人や閲覧する人にも費用が生じるため、誰がどの場面で支払うかを確認してください。

POINT 7

  • 遺言書の保管制度を利用した後にできること
  • 1. 変わった内容を確認:住所、氏名、関係者情報か、財産の渡し方そのものかを整理します。
  • 2. 変更届を検討:手数料無料で、郵送手続も可能とされています。
  • 3. 撤回・新規作成を検討:重要な変更は専門家に確認し、旧遺言との関係を明確にします。

POINT 8

  • 遺言書の保管制度で相続開始後に相続人等が行う手続
  • 1. 遺言書の有無が分からない:関係相続人等は、遺言書保管事実証明書で保管の有無を確認できます。
  • 2. 保管されていることが分かる:遺言書情報証明書の交付請求や閲覧を検討します。
  • 3. 家庭裁判所の検認は不要:法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続を省略できます。
  • 4. 他の関係相続人等へ通知:証明書の交付や閲覧をきっかけに、他の関係相続人等へ保管の通知が行われます。

まとめ

  • 遺言書の保管制度とは 法務局で自筆証書遺言を預ける実務
  • 遺言書の保管制度の全体像をつかむ:自筆証書遺言の手軽さと、公的保管の安全性を組み合わせた制度です。
  • 遺言書の保管制度の基本構造と創設された背景:自宅保管、公正証書遺言との違いを押さえると、制度の位置づけが見えます。
  • 遺言書の保管制度で預けられる自筆証書遺言の要件:民法上の方式と、法務局保管のための様式の両方を満たす必要があります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

遺言書の保管制度の全体像をつかむ

自筆証書遺言の手軽さと、公的保管の安全性を組み合わせた制度です。

遺言書の保管制度は、正式には自筆証書遺言書保管制度と呼ばれます。遺言者が自分で作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所に預けることができる仕組みです。

自宅や金庫で保管する自筆証書遺言は、作成しやすい反面、紛失、破棄、隠匿、改ざん、発見されないリスクがあります。遺言書の保管制度は、公的機関による原本保管、画像情報化、死亡後の通知、家庭裁判所の検認不要という仕組みで、これらの弱点を補います。

もっとも、法務局は遺言書の形式面や保管制度上の様式を確認する機関であり、遺言内容の法的妥当性、遺留分侵害の有無、相続税への影響、文言の解釈、遺言能力の争いまで保証する機関ではありません。

次の重要ポイントは、制度を使うかどうかを最初に判断するための一覧です。どの項目も相続開始後の手続や紛争予防に直結するため、制度の強みと限界を分けて読むことが大切です。

Point 01

対象は自筆証書遺言

法務局で保管できるのは、民法968条の方式に従って作成された自筆証書遺言です。公正証書遺言や秘密証書遺言をこの制度で預けるものではありません。

Point 02

本人が法務局へ出向く

保管申請は遺言者本人が行います。代理人申請や郵送申請は予定されていないため、法務局へ出向けることが前提になります。

Point 03

検認が不要になる

法務局に保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要です。相続人の手続負担を減らしやすい点が大きな利点です。

Point 04

内容の有効性は保証されない

法務局は遺留分相続税、文言の実務適合性、判断能力などを審査しません。内容に不安があるときは専門家への相談が重要です。

遺言書の保管制度を一言でまとめると、形式と保管の安定性を法務局で高める制度です。内容や紛争予防まで含めて安心したい場合は、遺言内容の設計を別途検討する必要があります。

Section 01

遺言書の保管制度の基本構造と創設された背景

自宅保管、公正証書遺言との違いを押さえると、制度の位置づけが見えます。

法務局が保管するもの

遺言書の保管制度では、法務大臣が指定する法務局が遺言書保管所となり、遺言者本人が作成済みの自筆証書遺言の保管を申請します。法務局は原本を保管し、画像情報としても管理します。

制度の根拠は、法務局における遺言書の保管等に関する法律です。遺言書を作ってくれる制度ではなく、遺言者が作成した自筆証書遺言を保管し、相続開始後に証明、閲覧、通知の仕組みを提供する制度です。

自筆証書遺言の弱点を補うための制度

自筆証書遺言は、紙と筆記具があれば一人で作成でき、証人も不要で、費用を抑えやすい遺言方式です。一方で、自宅、金庫、仏壇、貸金庫などで保管すると、次のような問題が生じることがあります。

  • 遺言書が見つからない。
  • 遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議が進む。
  • 紛失、破棄、隠匿、改ざんの疑いが生じる。
  • 方式不備により無効と主張される。
  • 相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となり、手続開始が遅れる。

次の比較表は、主な遺言方式と保管方法の違いを整理したものです。保管場所、費用、検認、内容面の専門的確認がそれぞれ異なるため、読者は自分が重視する軸を表の列ごとに確認できます。

比較項目 自筆証書遺言・自宅保管 遺言書の保管制度 公正証書遺言
作成主体 遺言者本人 遺言者本人 公証人が関与
証人 不要 不要 原則2名以上必要
保管場所 自宅、金庫、貸金庫等 法務局の遺言書保管所 公証役場
主な費用 低い 保管申請1件3,900円 財産額に応じた公証人手数料等
紛失・改ざんリスク 高くなり得る 低い 低い
家庭裁判所の検認 原則必要 不要 不要
内容面の専門的確認 なし なし 公証人が関与
死亡後の通知制度 なし あり 遺言検索等はあるが本制度の通知とは別

制度理解に必要な用語

次の一覧は、遺言書の保管制度でよく出てくる用語をまとめたものです。証明書や通知の名称を混同すると、相続開始後に誰が何を請求できるのかを誤解しやすいため、名称と役割を対応させて読むことが重要です。

Term

自筆証書遺言

遺言者が、原則として全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。財産目録は一定の要件のもとで自書以外の方法も認められます。

Term

遺言書保管所

遺言書の保管に関する事務を取り扱う法務局です。法務大臣が指定した全国312か所の法務局が対象とされています。

Term

検認

家庭裁判所で遺言書の状態を確認し、偽造や変造を防止するための手続です。遺言内容の有効性を判断する手続ではありません。

Term

関係相続人等

推定相続人、遺言書に記載された受遺者、遺言執行者など、保管された遺言書に関係する一定の人々を指します。

Term

遺言書情報証明書

法務局に保管された遺言書の内容を証明する書類です。遺言書の画像情報を含み、相続手続の重要な資料になります。

Term

指定者通知

遺言者があらかじめ指定した人に、死亡後、遺言書が保管されている旨を知らせる仕組みです。現在は3名まで指定できます。

Section 02

遺言書の保管制度で預けられる自筆証書遺言の要件

民法上の方式と、法務局保管のための様式の両方を満たす必要があります。

民法上の基本要件

自筆証書遺言の基本は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印することです。財産目録を自書によらない方法で作成した場合は、その各ページに署名押印が必要です。

本文については、パソコンで作成して印刷したものや家族が代筆したものは、自筆証書遺言の本文としては認められません。日付は作成年月日を具体的に書く必要があり、「吉日」のように日付を特定できない表現は避ける必要があります。

財産目録の扱い

2019年1月13日施行の民法改正により、財産目録については、一定の要件のもとでパソコン作成、不動産一覧、預金口座一覧、登記事項証明書のコピー、通帳のコピー等を利用できるようになりました。ただし、自書によらない財産目録の各ページには署名押印が必要です。

次の表は、法務局で保管するための様式上の主なルールをまとめたものです。余白や片面記載は見た目の問題ではなく、画像情報化、証明書発行、閲覧時の判読性に影響するため、表の各行を申請前の確認項目として読むことが重要です。

項目 主なルール 実務上の意味
用紙 A4サイズ 保管と画像情報化に適したサイズにそろえます。
余白 上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上 読み取りや証明書発行で文字が欠けることを避けます。
記載面 片面のみ 画像化後の見落としや読みにくさを避けます。
ページ番号 各ページに通し番号を記載 複数ページの順序と欠落の確認に役立ちます。
綴じ方 複数ページでも綴じ合わせない スキャンや原本確認の妨げを避けます。
封筒 不要 封印して提出する制度ではありません。
筆記具 容易に消えない筆記具が望ましい 後日の判読性と改変疑義の回避につながります。
用紙の状態 文字判読を妨げる地紋や彩色等がないもの 白黒出力でも内容が明確に分かることが大切です。

色分け・装飾・訂正の注意点

次の注意点一覧は、作成済みの遺言書が後で争われやすい箇所を整理したものです。法務局が形式を確認しても、内容の解釈や方式違反の争いが完全になくなるわけではないため、どの点が後日の紛争につながるかを確認してください。

色分けに意味を持たせる

閲覧では色が確認できても、遺言書情報証明書では白黒出力となる場合があります。色ではなく、文章で明確に意思を示すことが重要です。

財産目録の署名押印漏れ

本文が正しくても、自書によらない財産目録の各ページに署名押印がないと、有効性をめぐる争いの原因になります。

不鮮明なコピー

銀行名、口座番号、不動産の表示などが読めない資料は、後の手続で支障が出ます。鮮明に読み取れる状態が必要です。

訂正方法の不備

訂正や追加には、場所を示し、訂正または追加した旨を付記し、署名と押印を行う必要があります。重要部分の誤記が多い場合は清書が有力です。

注意法務局で保管されることと、遺言内容が相続手続で争われないことは同じではありません。方式と様式に加え、財産の特定、遺留分、税務、登記、金融機関で使いやすい文言かどうかも検討が必要です。
Section 03

遺言書の保管制度はどこの法務局で申請するのか

最初の保管申請では、申請できる遺言書保管所に管轄があります。

遺言書の保管制度では、どの法務局でも自由に最初の保管申請ができるわけではありません。原則として、遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に申請します。

次の一覧は、申請先を決めるときに確認する3つの基準を整理したものです。どの住所や不動産所在地を基準にできるかを押さえることで、予約先の誤りや来庁後の手戻りを避けやすくなります。

Area 01

住所地

住民票上の住所を管轄する遺言書保管所です。現実に住んでいる場所と住民票上の住所が異なる場合は注意が必要です。

Area 02

本籍地

戸籍上の本籍地を管轄する遺言書保管所です。本籍を長く変更していない場合は、所在地を確認しておく必要があります。

Area 03

所有不動産の所在地

遺言者が所有する土地や建物の所在地を管轄する遺言書保管所です。遠方不動産がある場合は使いやすさも検討します。

すでに他の遺言書が遺言書保管所に保管されている場合は、その保管されている遺言書保管所で申請する必要があるとされています。複数の遺言書が別々の保管所に分散すると、後の管理や照会が複雑になるためです。

相続開始後に相続人等が証明書の交付請求をする場面では、遺言者本人の保管申請時とは扱いが異なります。たとえば、遺言書情報証明書の交付請求は、全国どこの遺言書保管所でも手続可能と案内されています。

Section 04

遺言書の保管制度の申請手順と必要書類

作成、申請書、必要書類、予約、本人出頭、保管証まで順番に確認します。

申請の大きな流れ

次の時系列は、遺言書を作成してから保管証を受け取るまでの順番を示しています。各段階で確認する内容が違うため、上から順に読んで準備漏れがないかを確認することが重要です。

Step 01

自筆証書遺言を作成する

本文、日付、氏名を自書し、押印します。不動産や預貯金は、登記情報や金融機関情報で特定できるようにします。

Step 02

保管申請書を作成する

遺言者本人の情報、ページ数、保管申請先、受遺者等、遺言執行者等、指定者通知の対象者などを記入します。

Step 03

必要書類と収入印紙を準備する

住民票の写し等、顔写真付き身分証明書、3,900円分の収入印紙などをそろえます。外国語の遺言書では翻訳文も必要です。

Step 04

予約して本人が法務局へ出向く

手続は予約制です。予約した日時に遺言者本人が出向き、本人確認と形式確認を受けます。

Step 05

保管証を受け取る

書類に不備等がなければ、通常、当日中に手続が終了し、保管証が交付されます。保管証は再発行できないため管理が重要です。

次の一覧は、申請時に必要となる主な書類と役割をまとめたものです。何を提出するための書類なのかを理解しておくと、住民票の記載不足や身分証明書の期限切れなど、来庁時の不備を避けやすくなります。

必要なもの 内容 確認ポイント
遺言書 自筆証書遺言。財産目録を含みます。 A4、余白、片面、ページ番号、綴じないことを確認します。
申請書 所定様式の保管申請書です。 受遺者等、遺言執行者等、通知対象者の情報を正確に記入します。
住民票の写し等 本籍、外国人の場合は国籍、戸籍の筆頭者の記載があるものです。 必要な記載が省略されていないかを確認します。
顔写真付き身分証明書 個人番号の顔写真付き証明書、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留資格を示す顔写真付き証明書等です。 有効期限内である必要があります。
収入印紙 保管申請手数料3,900円分です。 法務局庁舎内の販売窓口や郵便局等で購入できると案内されています。
翻訳文 遺言書が外国語で作成されている場合の日本語訳です。 内容が相続手続で使える程度に明確かも確認します。

本人出頭義務と予約の注意点

次の判断の流れは、申請方法を誤りやすい場面を整理したものです。本人が法務局へ行けるか、予約が必要か、付添人の同伴と代理申請の違いを分けて読むことで、制度利用の可否を見落としにくくなります。

申請前の確認順序

遺言者本人が自筆証書遺言を作成

本文、日付、氏名、押印、財産目録の署名押印を確認します。

管轄の遺言書保管所を確認

住所地、本籍地、所有不動産所在地を基準に確認します。

本人が法務局へ出向けるか

本人出頭が前提です。病気や身体状況で出向けない場合は別の方式も検討します。

出向ける
予約して申請へ進む

必要書類と本人確認書類をそろえます。

出向けない
公正証書遺言等を検討

事情によって公証人の出張作成などが検討対象になります。

予約サービス専用ホームページでは24時間365日予約できると案内されています。同じ法務局で夫婦がそれぞれ1通ずつ申請する場合でも、1人につき1件の予約が必要です。当日予約はできず、受付開始時刻を過ぎても来庁していない場合はキャンセル扱いになることがあります。

Section 05

遺言書の保管制度の費用と手数料

保管申請は定額ですが、証明書や閲覧には別の手数料がかかります。

遺言書の保管制度の保管申請手数料は、1件・遺言書1通につき3,900円です。この金額は保管年数に応じて増えるものではなく、申請時に収入印紙で納める定額の手数料とされています。

次の費用一覧は、法務局に納める主な手数料を手続別に整理したものです。申請時だけでなく、相続開始後に証明書を取得する人や閲覧する人にも費用が生じるため、誰がどの場面で支払うかを確認してください。

手続 手数料 主な手続主体
遺言書の保管の申請 1件・遺言書1通につき3,900円 遺言者
遺言書の閲覧請求・モニター 1回につき1,400円 遺言者・関係相続人等
遺言書の閲覧請求・原本 1回につき1,700円 遺言者・関係相続人等
遺言書情報証明書の交付請求 1通につき1,400円 関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付請求 1通につき800円 関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧請求 1件につき1,700円 遺言者・関係相続人等

ただし、これは法務局に納める手数料です。実際には、住民票の写しの取得費用、郵送費、不動産登記事項証明書の取得費用、翻訳文が必要な場合の翻訳費用、専門家に相談する場合の相談料や文案作成料が別途発生することがあります。

費用の考え方保管申請3,900円は制度利用の入口費用です。内容の専門的確認や相続税・登記・金融機関対応まで含める場合は、別途の実費や専門家費用を含めて検討する必要があります。
Section 06

遺言書の保管制度を利用した後にできること

保管証の管理、変更届、撤回、閲覧を理解しておくと、保管後の見直しがしやすくなります。

保管証を管理する

保管証には、遺言者の氏名、生年月日、手続を行った遺言書保管所の名称、保管番号などが記載されます。保管番号は保管された遺言書を特定するための重要な番号であり、保管証は再発行できません。

信頼できる家族や遺言執行者候補に、少なくとも法務局に遺言書を預けている事実と、保管証の写しの所在を知らせておくと、相続開始後の手続が円滑になることがあります。ただし、家族関係に緊張がある場合は、誰にどの程度知らせるかを慎重に検討する必要があります。

変更届でできることとできないこと

次の一覧は、保管後に変更届が必要となる主な事項をまとめたものです。変更届は連絡先や関係者情報を更新するための手続であり、遺言内容そのものを書き換える手続ではない点を読み取ることが重要です。

1

遺言者本人の情報

氏名、生年月日、住所、本籍または国籍、戸籍の筆頭者などに変更が生じた場合は届出が必要とされています。

本人情報
2

受遺者等・遺言執行者等

遺言書に記載した受遺者等や遺言執行者等の氏名、名称、住所等に変更がある場合に確認します。

関係者情報
3

指定者通知対象者

通知対象者の氏名、住所等の変更や、通知対象者の変更・追加を行う場合に届出を検討します。

通知
4

遺言内容の変更

「長男に不動産を相続させる」を「長女に相続させる」へ変えるような内容変更は、変更届ではできません。

別手続

変更の届出は全国どこの法務局でも手続可能で、手数料は無料、郵送でも行うことができます。遺言者本人のほか、親権者や成年後見人等の法定代理人も手続可能とされています。

内容を変えたい場合

遺言書の内容を変更したい場合は、保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受け、内容を変更してから再度保管申請をする方法が考えられます。撤回せずに新たな遺言書を預けることも可能ですが、複数の遺言書が残ると、どの部分が撤回されたのか、両立するのかが争われることがあります。

次の判断の流れは、保管後に情報変更と内容変更を分けて考えるためのものです。どの手続が必要かを先に切り分けることで、変更届だけで足りる場面と、新しい遺言書の検討が必要になる場面を見誤りにくくなります。

保管後の見直し手順

変わった内容を確認

住所、氏名、関係者情報か、財産の渡し方そのものかを整理します。

情報変更
変更届を検討

手数料無料で、郵送手続も可能とされています。

内容変更
撤回・新規作成を検討

重要な変更は専門家に確認し、旧遺言との関係を明確にします。

遺言者は、生前、自分の保管された遺言書を閲覧できます。モニターによる閲覧と原本閲覧があり、原本閲覧は原本が保管されている遺言書保管所で行う必要があります。

Section 07

遺言書の保管制度で相続開始後に相続人等が行う手続

遺言書の有無の確認、証明書取得、通知、検認不要の効果を整理します。

遺言者が亡くなった後、相続人等は、遺言書が保管されているかを確認し、必要に応じて遺言書情報証明書を取得したり、遺言書を閲覧したりします。

次の判断の流れは、相続開始後に遺言書の存在を確認してから各種相続手続へ進むまでの順番を示しています。証明書の名称と役割を分けて読むことで、最初に何を請求するかを整理できます。

相続開始後の確認順序

遺言書の有無が分からない

関係相続人等は、遺言書保管事実証明書で保管の有無を確認できます。

保管されていることが分かる

遺言書情報証明書の交付請求や閲覧を検討します。

家庭裁判所の検認は不要

法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続を省略できます。

他の関係相続人等へ通知

証明書の交付や閲覧をきっかけに、他の関係相続人等へ保管の通知が行われます。

遺言書保管事実証明書と遺言書情報証明書

次の比較表は、相続開始後によく使われる2つの証明書の違いを示しています。存在確認のための書類なのか、遺言書内容を示す書類なのかによって使い方が異なるため、目的に合う請求を選ぶことが重要です。

書類名 主な目的 使われる場面
遺言書保管事実証明書 特定の遺言者について、法務局に遺言書が保管されているかを確認する 遺言書があるか分からないときの初期確認
遺言書情報証明書 法務局に保管された遺言書の内容を証明する 預貯金、不動産、株式、保険などの相続手続

法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。ただし、検認不要であることは、遺言能力、筆跡、強迫、錯誤、遺留分、文言解釈などの争いが起きないことを意味しません。

次の一覧は、通知制度の主な種類と役割を整理したものです。誰にいつ情報が伝わるかは、遺言書の存在が一部の関係者だけに偏らないようにする点で重要です。

Notice 01

指定者通知

遺言者が生前に通知対象者を指定しておくと、死亡後、法務局が死亡の事実を確認したときに、指定された人へ遺言書が保管されている旨を通知します。現在は3名まで指定できます。

Notice 02

関係遺言書保管通知

相続開始後、ある関係相続人等が遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧を受けた場合に、他の関係相続人等へ保管の事実を知らせる通知です。

Notice 03

通知を受けた人の権限

通知を受けた人が関係相続人等に該当しない場合、通知を受けたことだけで遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求ができるわけではありません。

Section 08

遺言書の保管制度のメリットと限界

保管の安心が得られる一方で、内容の安心は別に設計する必要があります。

主なメリット

次の一覧は、遺言書の保管制度によって軽減しやすい負担やリスクを整理したものです。保管、検認、通知、費用、秘密性のどこに利点があるかを分けて読むと、自分にとって制度を使う意味が見えやすくなります。

1

紛失・改ざん・隠匿リスクを下げる

原本が公的機関で管理され、画像情報も保存されるため、自宅保管よりも紛失や改ざん等のリスクを下げやすくなります。

保管
2

家庭裁判所の検認が不要

戸籍収集、申立て、期日調整、相続人への通知といった検認手続の負担を軽減できます。

手続軽減
3

死亡後の通知で埋もれにくい

指定者通知や関係遺言書保管通知により、遺言書の存在を関係者に知らせる仕組みがあります。

通知
4

費用を抑えやすい

保管申請手数料は1件3,900円です。もっとも、内容面の専門的確認は含まれません。

費用
5

生前の秘密性を一定程度保てる

遺言者の生前、相続人が勝手に遺言書の内容を見ることはできません。

秘密性

制度の限界

次のリスク一覧は、法務局に預けても残る問題をまとめたものです。保管されることでなくなるリスクと、内容設計や専門家確認が必要なリスクを分けて読み取ることが重要です。

内容の法的妥当性は審査されない

誰に何を相続させるべきか、遺留分侵害があるか、文言が登記や預金解約に使いやすいかは、法務局の審査対象ではありません。

遺言能力の争いは残る

高齢、認知症、病気、薬の影響などがある場合、作成時に判断能力があったかを相続開始後に争われる可能性があります。

本人が出向けない場合は使いにくい

本人出頭が必要なため、病気や障害により法務局へ出向けない場合は、公正証書遺言の出張作成など別の方法を検討します。

自筆の負担は残る

現行制度では本文を原則として本人が手書きする必要があります。手の震え、視力、長文作成の負担がある場合は注意が必要です。

税務・登記・金融実務は別問題

銀行、登記、税務、証券、保険の手続に使いやすい文言かどうかは別途確認が必要です。

遺留分や家族感情は制度外

相続人の納得を形成する制度ではありません。介護負担、過去の贈与、再婚家庭などの事情は別に検討します。

2026年4月3日に法務省が公表した民法等の一部を改正する法律案では、デジタル技術を活用した新たな遺言方式が議論されています。ただし、現行の遺言書の保管制度は、あくまで自筆証書遺言を法務局で保管する制度として理解する必要があります。

Section 09

遺言書の保管制度が向いている人と専門家に相談した方がよい場面

シンプルな相続には有用ですが、複雑な事情がある場合は内容設計が重要です。

制度が向いている人

次の一覧は、遺言書の保管制度を利用しやすい典型的な状況を整理したものです。費用、手続、財産の複雑さ、本人の身体状況を照らし合わせて、自分がどの条件に近いかを読み取ってください。

Fit

自宅保管のリスクを避けたい

自筆証書遺言を作成したいが、紛失、破棄、隠匿、改ざんの不安を下げたい人に向いています。

Fit

検認手続を避けたい

相続人に家庭裁判所の検認手続をさせたくない場合、法務局保管による検認不要の効果が役立ちます。

Fit

内容が比較的シンプル

財産構成や相続人関係が複雑ではなく、紛争リスクが低い場合は制度を使いやすいといえます。

Fit

本人が出向けて自書できる

法務局へ本人が出向け、本文を自書することに支障がない人は、制度利用の前提を満たしやすいです。

弁護士等への相談が重要な場面

次の一覧は、遺言書の保管制度だけでは解決しにくい事情をまとめたものです。どの事情も、相続開始後の請求、登記、税務、家族間の対立に影響し得るため、早めに専門家へ確認する価値が高い項目です。

相続人間の対立が予想される

再婚家庭、前婚の子、養子縁組、介護をめぐる不公平感、過去の金銭援助などがある場合は、文言一つで紛争の方向が変わります。

遺留分侵害が見込まれる

特定の相続人や第三者に多くの財産を渡す場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

不動産が多い・共有を避けたい

不動産共有は売却、管理、固定資産税、建替えで紛争になりやすく、司法書士や税理士との連携も重要です。

事業承継・株式承継がある

会社法、税務、金融機関対応、議決権、遺留分、種類株式、信託などが絡む場合があります。

判断能力が争われるおそれがある

高齢、認知症、入院、施設入所、精神疾患、薬の影響がある場合は、診断書や作成過程の記録も検討します。

相続税が発生する可能性がある

配偶者税額軽減、小規模宅地等の特例、納税資金、二次相続などは税理士との連携が重要です。

相続人以外に財産を渡したい

友人、内縁の配偶者、NPO、学校、公益法人などに財産を渡す場合は、受遺者の特定や遺言執行者の権限が問題になります。

Section 10

遺言書の保管制度と専門家の役割分担・2026年時点の制度動向

法務局の窓口機能と、弁護士・公証人・司法書士・税理士の役割を分けて理解します。

遺言書の保管制度を検討する人は、どこに相談すればよいのかで迷いやすいです。法務局で受理されることと、相続開始後に争われないことは同じではありません。

次の役割分担表は、主な相談先が何を担当するかを整理したものです。法務局は制度の窓口、弁護士は法的リスクの分析、税理士は税務、司法書士は登記、公証人は公正証書遺言というように、相談先ごとの役割を読み分けてください。

相談先 主な役割 遺言書の保管制度との関係
法務局 保管申請、本人確認、形式確認、証明書交付、閲覧、通知 制度の窓口。内容相談はできません。
弁護士 紛争予防、遺留分、文言設計、交渉・訴訟、遺言執行、家族関係の法的整理 内容面・リスク面の相談先です。
公証人 公正証書遺言の作成、本人意思確認、証人立会い手続 公正証書遺言を選ぶ場合の中心です。
司法書士 不動産登記、相続登記、法定相続情報、遺言に基づく登記実務 不動産承継の実務確認に有用です。
税理士 相続税、贈与税、納税資金、二次相続対策 税負担を踏まえた分配設計に有用です。
行政書士 遺言書作成支援、戸籍収集、許認可・書類作成 紛争性がない書類支援で関与する場合があります。

2026年時点の制度動向

次の時系列は、近年の制度動向として特に確認しておきたい点をまとめたものです。制度の基本は自筆証書遺言の法務局保管ですが、住所等の非表示措置やデジタル技術を活用した新方式の議論も出ているため、現行制度と改正議論を区別して読むことが大切です。

2026年3月2日

DV被害者等の住所等非表示措置

遺言書の閲覧や証明書の場面で、DV被害者等の住所・本籍情報が明らかになる危険を軽減するための仕組みが案内されています。

2026年4月3日

民法等の一部を改正する法律案

デジタル技術を活用した新たな遺言方式が注目されています。ただし、現行制度では本文の自書が前提です。

2026年3月時点

保管申請累計117,805件

制度開始から数年を経て、遺言書の保管制度は相続対策の一部として徐々に一般化しているといえます。

区別現行制度は、自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。今後成立・施行される可能性がある新方式と、現在すぐに使える制度は分けて理解する必要があります。
Section 11

遺言書の保管制度を使う前の実務チェックリスト

作成前、作成時、申請前、保管後、相談前の資料をまとめて確認します。

遺言書の保管制度は、書いて預ければ終わりではありません。相続人、財産、手続書類、保管後の変更可能性まで確認しておくと、保管制度の効果をより活かしやすくなります。

次の実務一覧は、制度利用の前後で確認したい項目を段階別に整理したものです。どの段階で何を確認するかを読み分けることで、遺言書作成の漏れと申請手続の不備を同時に減らせます。

A

作成前チェック

法定相続人を把握し、戸籍上の相続人と財産を渡したい人が一致しているか、遺留分侵害の可能性があるかを確認します。不動産、預貯金、株式、保険、借入金、保証債務も一覧化します。

事前整理
B

遺言書作成時チェック

本文、日付、氏名を自書し、押印したかを確認します。財産目録を自書しない場合は各ページの署名押印、不動産や預貯金の特定、A4、余白、片面、ページ番号、綴じないことも確認します。

方式確認
C

申請前チェック

管轄の法務局、予約、遺言書、申請書、住民票の写し、顔写真付き身分証明書、収入印紙を準備します。指定者通知を希望する場合は3名以内で対象者を整理します。

申請準備
D

保管後チェック

保管証を安全に管理し、信頼できる人へ保管の事実を知らせるかを検討します。住所、本籍、氏名、受遺者、遺言執行者、通知対象者の変更時は届出を理解しておきます。

保管後

弁護士に相談する前に準備するとよい資料

次の資料一覧は、専門家へ相談する場合に相談の質を上げるための準備物です。家族関係、財産、過去の贈与、健康状態、希望する分け方を整理しておくと、制度利用だけでなく公正証書遺言や生前贈与等との比較もしやすくなります。

資料の種類 具体例 確認できること
家族関係 家族関係図、戸籍謄本、戸籍関係を整理したメモ 相続人、前婚の子、養子、内縁関係など
不動産 固定資産税納税通知書、登記事項証明書、名寄帳 不動産の特定、共有、評価、登記実務
金融資産・債務 預貯金、証券口座、生命保険、退職金、貸付金、借入金の一覧 財産配分、納税資金、相続手続の見通し
事業関係 株主名簿、定款、決算書、借入・保証関係 事業承継、株式承継、議決権、金融機関対応
過去の事情 既に作成した遺言書、生前贈与、住宅購入資金援助、学費援助、介護負担のメモ 遺留分、特別受益、寄与、家族感情への配慮
希望と健康状態 誰に何を渡したいか、対立しそうな相手、遺言執行者候補、認知症診断の有無、通院状況 文言設計、遺言能力、専門家関与の必要性

相談時には、遺言書の保管制度を使うと決め切ってから行くよりも、自筆証書遺言の法務局保管、公正証書遺言、信託、生前贈与、生命保険のうち何が合うかを比較する方がよい場合があります。

Section 12

遺言書の保管制度のよくある質問

制度利用前後で誤解しやすい点を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 遺言書の保管制度を使えば、遺言書は必ず有効になりますか。

一般的には、法務局は保管制度上の形式面を確認するものとされています。ただし、遺言内容の有効性、遺留分侵害、遺言能力、文言の不明確さ、財産の特定不足などによって結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 法務局で遺言書の書き方を教えてもらえますか。

一般的には、法務局は遺言書の内容に関する相談に応じる機関ではないとされています。制度の手続や様式の確認と、誰に何をどのように渡すかという内容設計は別の問題です。具体的な文案やリスク判断は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 家族に秘密で利用できますか。

一般的には、遺言者の生前に相続人が勝手に遺言書の内容を見ることはできないとされています。ただし、相続開始後は、関係相続人等による証明書取得や閲覧、通知制度によって、遺言書の存在や内容が関係者に伝わる可能性があります。

Q4. 封筒に入れて封印する必要がありますか。

一般的には、遺言書の保管制度では封筒は不要とされています。複数ページでも綴じ合わせないことが求められ、ホチキス留めや製本は避ける必要があります。具体的な提出様式は、申請先の案内も確認してください。

Q5. 申請は代理人に頼めますか。

一般的には、保管申請は遺言者本人が法務局に直接出向いて行う手続とされています。代理人申請や郵送申請は制度上予定されていません。身体状況などで本人出頭が難しい場合は、公正証書遺言など別方式の検討が必要になることがあります。

Q6. 病気で法務局に行けない場合はどうなりますか。

一般的には、本人出頭義務があるため、本人が法務局へ出向けない場合は遺言書の保管制度の利用が難しいとされています。介助のための付添人の同伴は可能とされていますが、本人が出向けない事情がある場合は、公正証書遺言など別の方法を専門家へ相談する必要があります。

Q7. 既に作成した古い遺言書も預けられますか。

一般的には、所定の様式に合うものであれば、制度開始前に作成した遺言書でも保管申請できる場合があります。ただし、作成時期や財産目録の方式によって確認したい点が変わる可能性があります。具体的には法務局の案内や専門家の確認が必要です。

Q8. 遺言内容を変更したい場合はどうすればよいですか。

一般的には、保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受け、内容を変更したうえで再度保管申請する方法が考えられます。撤回せずに新たな遺言書を預けることも可能ですが、複数の遺言書が残ると解釈問題が生じる可能性があります。重要な変更は弁護士等へ相談する必要があります。

Q9. 収入印紙はどこで買えますか。

一般的には、各法務局庁舎内の収入印紙販売窓口または郵便局等で購入できると案内されています。ただし、販売場所や取扱時間は庁舎によって異なる可能性があります。予約前または来庁前に申請先の案内を確認することが大切です。

Q10. 指定者通知の相手は相続人でなければいけませんか。

一般的には、現在の運用では受遺者等、遺言執行者等、推定相続人に限られず、3名まで指定できるとされています。ただし、通知を受けた人が関係相続人等でない場合、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求はできない可能性があります。

Q11. 遺言書情報証明書があれば、すぐ不動産登記や預金解約ができますか。

一般的には、遺言書情報証明書は重要な資料ですが、実際の手続では戸籍、印鑑証明書、本人確認書類、登記申請書、金融機関所定書類などが必要になることがあります。遺言の文言や財産の特定が不十分な場合、追加資料や相続人の協力が必要になる可能性があります。

Q12. 相続税対策も法務局で教えてもらえますか。

一般的には、法務局は相続税の相談機関ではありません。相続税が発生する可能性がある場合は、税理士への相談が必要です。税負担が大きい場合、財産配分、納税資金、生命保険、生前贈与、二次相続を含めた設計が重要になります。

Section 13

遺言書の保管制度は保管の安心を与えるが内容の安心は別に設計する

法務局で形式と保管を安定させ、内容と紛争予防は必要に応じて専門家と検討します。

遺言書の保管制度は、自筆証書遺言の弱点であった紛失、改ざん、隠匿、未発見、検認負担を大きく減らすことができる有用な制度です。保管申請手数料も低廉で、証人も不要です。自筆証書遺言を選ぶ人にとって、法務局に預けることは相続人への負担を軽くする現実的な選択肢です。

一方で、法務局は遺言内容を設計する機関ではありません。遺言の有効性、遺留分、税務、登記、金融機関対応、家族紛争、判断能力を保証する機関でもありません。

次の強調項目は、制度を上手に使うための基本方針を示しています。保管の問題と内容設計の問題を分けて読むことで、法務局でできることと専門家の確認が必要なことを整理できます。

形式と保管は法務局で安定させ、内容と紛争予防は専門家の知見で設計する

比較的単純な相続であれば、制度のルールを丁寧に守ることで十分な効果を得られる場合があります。家族関係や財産が複雑であれば、弁護士、税理士、司法書士、公証人などへ早めに相談することが、家族の負担を減らし、遺言者の意思を実現する近道になります。

遺言書は、財産を分ける書類であると同時に、残された人が次の生活へ進むための道筋を示す文書です。遺言書の保管制度を利用するかどうかは、単なる手続選択ではなく、自分の意思をどの程度確実に、どの程度穏当に、どの程度実務的に実現するかという設計問題として考える必要があります。

Guide

遺言書の保管制度で次に確認したいこと

目的に近い詳しい解説へ進めるよう、関連するテーマを整理しました。

知りたい内容を選ぶと、手続、費用、地域、具体的な論点などの詳しい解説に進めます。

このテーマから次に確認されやすい詳しい解説を5件表示しています。

Reference

参考資料・出典

制度説明の基礎にした公的資料と法令情報です。

公的資料・法令

  • 法務省民事局「遺言書保管申請ガイドブック 令和7年度改訂版」
  • e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
  • 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」
  • 法務省「05 証明書について|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「10 通知|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「07 管轄/遺言書保管所一覧|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「09 手数料|自筆証書遺言書保管制度」
  • 法務省「DV被害者の住所等の非表示措置の新設 請求書の様式・記載例等」
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律案」
  • 法務省「遺言書保管制度の利用状況」