2σ Guide

不動産の名義変更完了までの
チェックリスト

相続登記の義務化を前提に、3か月、10か月、3年の期限、必要書類、登録免許税、法務局申請、完了後の確認までを実務順に整理します。

3年 相続登記の原則申請期限
10万円以下 正当な理由なく怠った場合の過料目安
0.4% 相続登記の登録免許税率
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不動産の名義変更完了までの チェックリスト

相続登記の義務化を前提に、3か月、10か月、3年の期限、必要書類、登録免許税、法務局申請、完了後の確認までを実務順に整理します。

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不動産の名義変更完了までの チェックリスト
相続登記の義務化を前提に、3か月、10か月、3年の期限、必要書類、登録免許税、法務局申請、完了後の確認までを実務順に整理します。
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  • 不動産の名義変更完了までの チェックリスト
  • 相続登記の義務化を前提に、3か月、10か月、3年の期限、必要書類、登録免許税、法務局申請、完了後の確認までを実務順に整理します。

POINT 1

  • 不動産の名義変更完了までのチェックリストの全体像
  • 相続登記の義務化を前提に、期限、書類、税金、完了確認までを一続きで管理します。
  • 相続で不動産を取得したときに一般に「名義変更」と呼ばれる手続は、法律実務上は主に 相続を原因とする所有権移転登記を指します。
  • 不動産登記は、土地や建物の所在、面積、所有者の住所氏名などを登記簿に記録し、権利関係を公示する制度です。
  • 2024年4月1日から相続登記の申請は義務化されました。

POINT 2

  • 不動産の名義変更と相続登記の違いを確認する
  • 俗称としての名義変更を、法務局で必要になる登記手続に置き換えて整理します。
  • 1.1 「不動産の名義変更」とは俗称である
  • 1.2 完了の基準は「協議成立」ではなく「登記完了」である
  • 相続の場面で「不動産の名義変更」といわれる手続は、厳密には次のいずれかです。

POINT 3

  • 不動産の名義変更完了までに押さえる期限
  • 相続放棄3か月、相続税10か月、相続登記3年を同時に管理します。
  • 相続不動産の名義変更では、期限が複数走ります。
  • 相続登記だけを見ていると、相続放棄や相続税申告の期限を逃す危険があります。
  • 名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

POINT 4

  • 不動産の名義変更完了までのチェックリスト全体版
  • 16工程を、確認事項、完了証拠、相談先の3点から管理します。
  • 以下は、相続発生から登記完了確認までを一覧化した実務用チェックリストです。
  • 印刷して、案件ごとに日付、担当者、保留理由を記録してください。
  • 名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

POINT 5

  • 不動産の名義変更完了までの段階別チェックポイント
  • 初期確認、不動産探索、相続人確定、遺言確認、分割方針を順番に確認します。
  • 4.1 第1段階 ― 相続開始直後の確認
  • 4.2 第2段階 ― 不動産の漏れを防ぐ
  • 4.3 第3段階 ― 相続人を戸籍で確定する

POINT 6

  • 不動産の名義変更完了までに必要な書類チェック
  • 5.1 遺産分割協議に基づく相続登記
  • 5.2 法定相続分で登記する場合
  • 5.3 遺言書がある場合
  • 遺産分割、法定相続分、遺言書ありの3ルートで必要書類を分けます。

POINT 7

  • 不動産の名義変更完了までの登録免許税と税務チェック
  • 0.4%の登録免許税、免税措置、相続税の確認項目を整理します。
  • 6.1 登録免許税の基本
  • 6.2 登録免許税の免税措置
  • 6.3 相続税のチェック

POINT 8

  • 不動産の名義変更を法務局へ申請する前の確認
  • 管轄法務局、申請方法、提出前の照合点を確認します。
  • 7.1 管轄法務局を確認する
  • 7.2 申請方法を選ぶ
  • 7.3 申請前の最終照合

まとめ

  • 不動産の名義変更完了までの チェックリスト
  • 不動産の名義変更完了までのチェックリストの全体像:相続登記の義務化を前提に、期限、書類、税金、完了確認までを一続きで管理します。
  • 不動産の名義変更と相続登記の違いを確認する:俗称としての名義変更を、法務局で必要になる登記手続に置き換えて整理します。
  • 不動産の名義変更完了までに押さえる期限:相続放棄3か月、相続税10か月、相続登記3年を同時に管理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

不動産の名義変更完了までのチェックリストの全体像

相続登記の義務化を前提に、期限、書類、税金、完了確認までを一続きで管理します。

相続で不動産を取得したときに一般に「名義変更」と呼ばれる手続は、法律実務上は主に相続を原因とする所有権移転登記を指します。不動産登記は、土地や建物の所在、面積、所有者の住所氏名などを登記簿に記録し、権利関係を公示する制度です。不動産を相続した人にとって、名義変更の完了とは、単に遺産分割協議書に署名押印した状態ではなく、法務局で登記が完了し、登記簿上の所有者が新しい取得者へ更新され、登記完了証、登記識別情報通知書、登記事項証明書などで確認できる状態をいいます。

2024年4月1日から相続登記の申請は義務化されました。原則として、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になり得ます。施行前の相続であっても、未登記のままの不動産は義務化の対象になります。したがって、相続不動産の名義変更では、「誰が取得するか」の家族内合意だけでなく、「どの不動産を」「どの根拠で」「いつまでに」「どの書類で」「どの税額を納めて」「どのように完了確認するか」を一連の工程として管理する必要があります。

このページの中心となる「不動産の名義変更完了までのチェックリスト」は、以下の10段階です。

  1. 死亡事実、期限、相続放棄の可能性を確認する
  2. 相続対象不動産を漏れなく洗い出す
  3. 戸籍により相続人を確定する
  4. 遺言書の有無、種類、検認の要否を確認する
  5. 法定相続、遺産分割、遺言、遺贈、調停、審判のどのルートかを決める
  6. 登記申請に必要な書類を取得、作成する
  7. 登録免許税、相続税、固定資産税、農地届出など周辺手続を確認する
  8. 管轄法務局へ登記申請する
  9. 登記完了証、登記識別情報通知書、登記事項証明書で完了確認する
  10. 売却、賃貸、共有解消、境界、空き家管理、国庫帰属など次の処分方針を決める
Section 01

不動産の名義変更と相続登記の違いを確認する

俗称としての名義変更を、法務局で必要になる登記手続に置き換えて整理します。

1.1 「不動産の名義変更」とは俗称である

相続の場面で「不動産の名義変更」といわれる手続は、厳密には次のいずれかです。

次の比較表は、一般的な言い方、法務実務上の表現、典型場面を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

一般的な言い方法務実務上の表現典型場面
不動産の名義変更相続による所有権移転登記被相続人名義の土地建物を相続人名義にする
遺言による名義変更遺贈または相続による所有権移転登記遺言で特定の人へ不動産を取得させる
共有持分の変更持分移転登記、更正登記、遺産分割による持分移転登記いったん共有にした後、特定相続人へ集約する
住所氏名の変更所有権登記名義人住所変更登記、氏名変更登記登記名義人の住所や氏名が変わった
建物の表示変更表題登記、表題部変更登記、滅失登記未登記建物、増築、取壊し、地目変更、分筆など

このページでは、相続で被相続人名義の不動産を相続人等へ移す手続を中心に扱います。したがって、本文中の「名義変更」は、特段の断りがない限り、相続登記または遺贈による所有権移転登記を意味します。

1.2 完了の基準は「協議成立」ではなく「登記完了」である

実務では、遺産分割協議書に全員が実印で押印した段階で「不動産の名義変更が終わった」と誤解されることがあります。しかし、協議書は登記原因を証明する重要書類にすぎません。名義変更の完了を確認するには、次の3点を確認する必要があります。

次の比較表は、完了確認項目、確認内容、注意点を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

完了確認項目確認内容注意点
登記完了証申請した登記が完了したことそれ自体が権利証になるわけではない
登記識別情報通知書新たに権利を取得した人に通知される重要情報12桁の符号で、将来の売却や担保設定で本人確認手段として重要
登記事項証明書登記簿上の所有者が新しい名義になったこと申請内容、住所、持分、不動産番号、地番、家屋番号を照合する

法務局の資料では、登記完了証および登記識別情報通知書は、登記所の窓口または郵送により受領する方法が示されています。登記識別情報は、不動産および登記名義人ごとに定められる重要な本人確認情報です。

Section 02

不動産の名義変更完了までに押さえる期限

相続放棄3か月、相続税10か月、相続登記3年を同時に管理します。

相続不動産の名義変更では、期限が複数走ります。相続登記だけを見ていると、相続放棄や相続税申告の期限を逃す危険があります。

次の比較表は、期限、手続、起算点を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

期限手続起算点主な担当実務上の重要度
できるだけ早く遺言書の探索、財産保全、固定資産税通知書の確認死亡直後相続人、弁護士、司法書士、行政書士後の紛争予防に直結
3か月以内相続放棄、限定承認の検討自己のために相続の開始があったことを知った時弁護士、家庭裁判所債務超過や管理困難不動産で最重要
10か月以内相続税申告、納税被相続人の死亡を知った日の翌日から税理士、税務署不動産評価、納税資金、特例適用に影響
おおむね10か月以内農地を相続した場合の農業委員会届出相続発生日から相続人、行政書士、農業委員会相続登記とは別手続
3年以内相続登記の申請不動産を相続で取得したことを知った日司法書士、法務局2024年4月1日から義務化
遺産分割成立後3年以内遺産分割結果に基づく登記遺産分割成立日司法書士、法務局法定相続登記後に協議した場合も注意
相続開始から10年経過前特別受益、寄与分など具体的相続分の主張整理相続開始時弁護士、家庭裁判所長期未分割案件で重要

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、民法上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。相続税の申告は、通常、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。相続税がかかるかどうかは、正味の遺産額が基礎控除額を超えるかで判断し、基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

Section 03

不動産の名義変更完了までのチェックリスト全体版

16工程を、確認事項、完了証拠、相談先の3点から管理します。

以下は、相続発生から登記完了確認までを一覧化した実務用チェックリストです。印刷して、案件ごとに日付、担当者、保留理由を記録してください。

次の比較表は、チェック、工程、確認事項を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

チェック工程確認事項完了の証拠主な相談先
[ ]1. 相続開始の確認死亡日、最後の住所、本籍、死亡届、死亡診断書の写しの保管戸籍、住民票除票、死亡診断書控え市区町村、行政書士
[ ]2. 相続放棄の要否借金、保証債務、管理困難な山林・空き家・農地の有無負債資料、家庭裁判所照会弁護士
[ ]3. 遺言書の探索公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管制度の有無遺言書、遺言書情報証明書、検認済証明書弁護士、司法書士、公証役場、法務局
[ ]4. 相続人の確定出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍戸籍一式、法定相続情報一覧図司法書士、行政書士
[ ]5. 不動産の特定登記事項証明書、固定資産税課税明細書、名寄帳、所有不動産記録証明書不動産一覧表司法書士、市区町村、法務局
[ ]6. 権利関係の確認単独所有、共有、抵当権、仮登記、差押え、借地借家、境界登記事項証明書、公図、地積測量図司法書士、土地家屋調査士、弁護士
[ ]7. 分け方の決定法定相続分、遺産分割協議、代償分割、換価分割、共有回避遺産分割協議書、調停調書、審判書弁護士、司法書士、税理士
[ ]8. 税務評価相続税評価額、固定資産税評価額、登録免許税、納税資金評価明細、固定資産評価証明書税理士
[ ]9. 登記書類収集戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、委任状書類原本、写し、原本還付用コピー司法書士
[ ]10. 登記申請書作成登記原因、相続人、持分、不動産表示、課税価格、登録免許税申請書控え司法書士、法務局相談窓口
[ ]11. 登録免許税納付相続登記の原則税率0.4%、免税措置の有無収入印紙、領収証書、電子納付記録司法書士、税理士
[ ]12. 法務局提出管轄登記所、窓口、郵送、オンラインの別受付番号、受付控え司法書士、法務局
[ ]13. 補正対応誤記、書類不足、評価額、住所つながりの不備補正完了記録司法書士、法務局
[ ]14. 完了書類受領登記完了証、登記識別情報通知書、原本還付書類完了書類一式司法書士、法務局
[ ]15. 登記事項証明書で照合新所有者、住所、持分、不動産表示、抵当権等の残存登記事項証明書司法書士
[ ]16. 後続手続売却、賃貸、管理、固定資産税代表者変更、農地届出、火災保険各届出控え、契約書宅建士、税理士、行政書士、FP
Section 04

不動産の名義変更完了までの段階別チェックポイント

初期確認、不動産探索、相続人確定、遺言確認、分割方針を順番に確認します。

4.1 第1段階 ― 相続開始直後の確認

死亡後すぐに登記を急ぐより、まず「相続するのか、放棄するのか」を判断できる材料を集めます。特に、被相続人が事業をしていた、保証人になっていた、税金や借入が残っている、老朽空き家や山林を所有している場合は、安易に預金解約や不動産処分を進める前に弁護士へ相談することが一般的に検討されます。

チェック項目は次のとおりです。

  • [ ] 死亡日、最後の住所、本籍地を確認した
  • [ ] 相続人候補を大まかに洗い出した
  • [ ] 借金、保証債務、滞納税、未払介護費、未払医療費を確認した
  • [ ] 不動産の固定資産税納税通知書、権利証、登記識別情報通知、売買契約書、住宅ローン資料を探した
  • [ ] 相続放棄の3か月期限をカレンダーに記録した
  • [ ] 相続財産に農地、山林、私道、未登記建物、共有持分がないか確認した

相続放棄をする場合、相続人が単に「自分はいらない」と家族へ伝えるだけでは足りません。家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。期限内に財産調査が終わらない場合には、相続の承認または放棄の期間伸長を家庭裁判所に申し立てる選択肢があります。

4.2 第2段階 ― 不動産の漏れを防ぐ

相続登記漏れは、後年に売却、担保設定、建替え、公共買収、隣地境界確認をするときに深刻化します。不動産は預金と異なり、相続人が存在を把握していない土地、私道持分、山林、墓地周辺地、共有持分、古い未登記建物が残りやすい財産です。

不動産探索で使う資料は次のとおりです。

次の比較表は、資料、取得先、何が分かるかを整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

資料取得先何が分かるか注意点
固定資産税納税通知書、課税明細書市区町村から送付課税されている土地建物非課税土地や共有地が漏れることがある
名寄帳、固定資産課税台帳市区町村市区町村内の所有不動産一覧市区町村ごとに請求が必要
登記事項証明書法務局所有者、持分、抵当権、地番、家屋番号住所や氏名が古い場合は同一人性確認が必要
登記情報提供サービスインターネット登記情報の閲覧証明文は付かないため提出用証明書とは別
公図、地積測量図、建物図面法務局位置、形状、境界関係の手掛かり境界確定そのものではない
所有不動産記録証明書法務局特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産の一覧2026年2月2日施行の制度。探索漏れ対策に有用

所有不動産記録証明制度は、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化して証明する制度で、相続登記が必要な不動産を把握しやすくするための制度です。2026年2月2日に施行されています。

4.3 第3段階 ― 相続人を戸籍で確定する

相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を収集し、相続人を確定するのが原則です。法務局の必要書類案内でも、遺産分割協議の場合には、被相続人の出生から死亡まで在籍していた全ての戸籍、除籍、改製原戸籍が必要とされています。

2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、一定の戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになりました。相続人調査の負担軽減に有用ですが、コンピュータ化されていない一部の戸籍等は対象外です。

相続人確定後、複数の金融機関や法務局、税務署へ同じ戸籍一式を提出する場合には、法定相続情報証明制度の利用を検討します。法定相続情報一覧図の写しは、相続登記、預金払戻し、相続税申告、年金等の手続で利用できる場合があります。

チェック項目は次のとおりです。

  • [ ] 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得した
  • [ ] 被相続人の住民票除票または戸籍附票で登記簿上住所とのつながりを確認した
  • [ ] 相続人全員の現在戸籍を取得した
  • [ ] 代襲相続、養子、前婚の子、認知した子、兄弟姉妹相続の有無を確認した
  • [ ] 相続人に未成年者、成年被後見人、行方不明者、海外居住者がいないか確認した
  • [ ] 法定相続情報一覧図を作成するか決めた

4.4 第4段階 ― 遺言書を確認する

遺言書の有無により、必要書類、手続の相手方、紛争リスク、税務判断が変わります。遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は、本文、日付、氏名を自書し押印するなど厳格な方式が定められており、財産目録は一定の方法で自書以外も認められます。

遺言書の検認については特に誤解が多い点です。家庭裁判所によれば、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、偽造・変造を防止するための手続です。公正証書遺言と、法務局保管制度により保管されている自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認の必要がありません。

チェック項目は次のとおりです。

  • [ ] 自宅、貸金庫、机、仏壇、金庫、専門家保管資料を確認した
  • [ ] 公正証書遺言検索を検討した
  • [ ] 法務局の自筆証書遺言書保管制度の保管事実確認を検討した
  • [ ] 自筆証書遺言が自宅等から出てきた場合、開封や処分をせず検認手続を確認した
  • [ ] 遺言執行者の指定があるか確認した
  • [ ] 遺留分侵害額請求が想定される相続人がいないか確認した

4.5 第5段階 ― 分け方を決める

不動産の名義変更で最も紛争化しやすいのは、手続書類ではなく「誰が不動産を取得するか」です。典型的な分割方法は次のとおりです。

次の比較表は、分割方法、内容、向く場面を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

分割方法内容向く場面リスク
現物分割長男が自宅、長女が預金など、財産を現物で分ける財産の種類と価値のバランスが取れる不動産評価をめぐり不公平感が出る
代償分割一人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う自宅を残したい、事業用不動産を承継したい代償金の資金調達、税務処理が必要
換価分割不動産を売却して代金を分ける誰も利用しない、納税資金が必要売却時期、価格、譲渡税、管理費負担でもめる
共有複数人で持分を持つすぐに決められない、利用者が複数後の売却、賃貸、建替え、次世代相続で紛争化しやすい
調停、審判家庭裁判所で分割を決める協議不能、使い込み疑い、評価対立時間、費用、感情的負担が大きい

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも反対、行方不明、判断能力問題、未成年者の利益相反があると、単純な協議書では進められません。話合いがつかない場合、家庭裁判所の遺産分割調停または審判を利用できます。裁判所は、調停で事情を聴き、資料提出や鑑定を行うなどして合意を目指し、調停不成立の場合は自動的に審判手続が開始されると説明しています。

未成年者と親権者が共同相続人として遺産分割協議をする場合などは、利益相反に該当し、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

Section 05

不動産の名義変更完了までに必要な書類チェック

遺産分割、法定相続分、遺言書ありの3ルートで必要書類を分けます。

5.1 遺産分割協議に基づく相続登記

遺産分割協議により、特定の相続人が不動産を取得する最も典型的なケースです。

次の比較表は、チェック、書類、取得または作成者を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

チェック書類取得または作成者実務上の注意
[ ]被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍市区町村相続人確定の中心資料
[ ]被相続人の住民票除票または戸籍附票市区町村登記簿上住所とのつながりを確認
[ ]相続人全員の現在戸籍市区町村被相続人死亡日以後に発行されたものが必要とされる場合がある
[ ]相続人全員の印鑑証明書市区町村遺産分割協議書の実印と照合
[ ]不動産取得者の住民票市区町村新名義人の住所証明
[ ]固定資産評価証明書または課税明細書市区町村登録免許税計算に使用
[ ]登記事項証明書法務局不動産表示、所有者、権利関係を確認
[ ]遺産分割協議書相続人全員不動産の表示を登記簿どおり記載
[ ]相続関係説明図申請人または代理人戸籍原本還付にも関係
[ ]登記申請書申請人または司法書士登記原因、課税価格、登録免許税を記載
[ ]委任状申請人司法書士など代理人に依頼する場合

法務局の必要書類案内では、遺産分割協議の場合、被相続人の戸籍、住民票除票または戸籍附票、法定相続人の戸籍、印鑑証明書、固定資産課税明細書、新所有者の住民票、登記申請書、委任状、遺産分割協議書、相続関係説明図などが整理されています。

5.2 法定相続分で登記する場合

遺産分割協議が未了でも、法定相続分どおりに相続登記をすることは可能です。ただし、共有状態になるため、後の売却、賃貸、建替え、担保設定、管理費負担、固定資産税負担で問題が生じやすくなります。

次の比較表は、チェック、書類、注意点を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

チェック書類注意点
[ ]被相続人の出生から死亡までの戸籍一式相続人全員と法定相続分の確定に必要
[ ]被相続人の住民票除票または戸籍附票登記簿上住所との連続性確認
[ ]相続人全員の現在戸籍相続人であることの確認
[ ]相続人全員または申請する相続人の住民票共有者として登記される住所
[ ]固定資産評価証明書等登録免許税計算
[ ]登記申請書、相続関係説明図法定相続分を正確に記載

相続人申告登記は、期限内に相続登記を申請することが難しい場合に、簡易に申請義務を履行するための制度です。ただし、不動産の権利関係を公示するものではないため、売却や抵当権設定をする場合には別途相続登記が必要です。また、遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行するものではありません。

5.3 遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺産分割協議書が不要になることがありますが、遺言書の種類、内容、受益者が相続人か相続人以外か、遺言執行者がいるかで手続が変わります。

次の比較表は、チェック、書類、注意点を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

チェック書類注意点
[ ]公正証書遺言、遺言書情報証明書、検認済み自筆証書遺言など種類により検認要否が異なる
[ ]被相続人の死亡記載のある戸籍出生から死亡まで全てが不要になる場合もあるが、相続関係確認のため追加を求められることがある
[ ]被相続人の住民票除票または戸籍附票登記簿上住所との同一性確認
[ ]不動産取得者の住民票新名義人の住所証明
[ ]固定資産評価証明書等登録免許税計算
[ ]遺言執行者の資格証明資料指定または選任がある場合
[ ]登記申請書、委任状原因が「相続」か「遺贈」かに注意

2023年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人は単独で所有権移転登記を申請できるようになった旨を法務局が案内しています。もっとも、相続人以外への遺贈、遺言執行者の有無、登記義務者の関与などで手続が異なるため、遺言案件は司法書士または弁護士に確認するのが安全です。

Section 06

不動産の名義変更完了までの登録免許税と税務チェック

0.4%の登録免許税、免税措置、相続税の確認項目を整理します。

6.1 登録免許税の基本

相続による土地・建物の所有権移転登記には、登録免許税がかかります。国税庁の税額表では、相続、法人の合併または共有物の分割による所有権移転登記の税率は、不動産の価額の1,000分の4、つまり0.4%です。不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は原則その価格です。

計算の基本式は次のとおりです。

計算式登録免許税 = 課税価格 × 0.4%

例 ― 固定資産税評価額が2,000万円の土地建物を相続登記する場合

計算式2,000万円 × 0.004 = 8万円

登録免許税は、現金納付、印紙納付、キャッシュレス納付などの方法があります。国税庁は、税額が30,000円以下の場合等には印紙納付をすることができると説明しています。オンライン申請では電子納付を利用できる場合があります。

6.2 登録免許税の免税措置

相続登記を促進するため、一定の土地について登録免許税の免税措置があります。法務省は、相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記、不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記について、令和9年3月31日までの免税措置を案内しています。

免税措置は「建物」ではなく土地に関する制度であり、適用要件と申請書記載が重要です。該当しそうな場合は、登記申請書に免税根拠を明記する必要があります。

6.3 相続税のチェック

相続税は、相続登記とは別の税務手続です。相続税がかかる可能性がある場合、登記だけ先に進めても、相続税評価、遺産分割内容、納税資金、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、譲渡予定などを同時に検討しなければ、税務上不利になることがあります。

最低限の確認事項は次のとおりです。

  • [ ] 遺産総額が基礎控除額を超える可能性がある
  • [ ] 宅地、貸家、貸宅地、借地権、私道、農地、山林、マンションがある
  • [ ] 生前贈与、相続時精算課税、名義預金、生命保険金がある
  • [ ] 小規模宅地等の特例を使いたい
  • [ ] 相続税の納税資金が不足する可能性がある
  • [ ] 申告期限である10か月以内に遺産分割がまとまらない可能性がある

土地家屋の相続税評価では、路線価方式や倍率方式、家屋の固定資産税評価額などを用います。国税庁は、路線価図および評価倍率表を財産評価基準書で公開しています。

Section 07

不動産の名義変更を法務局へ申請する前の確認

管轄法務局、申請方法、提出前の照合点を確認します。

7.1 管轄法務局を確認する

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。複数の不動産が別の管轄区域にある場合、管轄ごとに申請が必要になることがあります。まず登記事項証明書で地番、家屋番号、所在地を確認し、法務局の管轄を調べます。

7.2 申請方法を選ぶ

次の比較表は、方法、特徴、向く人を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

方法特徴向く人
窓口申請法務局に持参する管轄法務局に行ける、相談しながら進めたい
郵送申請遠方不動産でも申請しやすい書類が整っている、返送管理ができる
オンライン申請電子納付等と組み合わせられる司法書士、電子署名環境がある人

登記事項証明書の請求については、オンライン請求を利用すると、郵送受取や最寄りの登記所での受取ができ、窓口待ち時間の短縮に役立ちます。

7.3 申請前の最終照合

登記申請書の誤りは、補正、取下げ、再申請の原因になります。特に次の点を確認します。

  • [ ] 被相続人の登記簿上住所と戸籍、住民票除票、戸籍附票がつながる
  • [ ] 不動産表示が登記事項証明書と完全に一致している
  • [ ] 共有持分が正確に記載されている
  • [ ] 登記原因の日付が正しい
  • [ ] 遺産分割協議書の不動産表示が登記簿どおりである
  • [ ] 印鑑証明書と協議書の実印が一致している
  • [ ] 申請人住所が住民票どおりである
  • [ ] 登録免許税の課税価格、税率、端数処理が正しい
  • [ ] 原本還付を希望する書類のコピーを準備した
  • [ ] 登記識別情報通知書の受領方法を確認した
Section 08

不動産の名義変更完了後に確認すること

登記完了証、登記識別情報通知書、登記事項証明書で完了を確認します。

名義変更は、申請しただけでは終わりません。完了書類を受領し、登記内容を確認し、次の管理や処分に進める状態にする必要があります。

次の比較表は、チェック、完了後の作業、目的を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

チェック完了後の作業目的
[ ]登記完了証を受領した申請登記が完了したことを確認
[ ]登記識別情報通知書を受領した将来の売却、担保設定、再登記に備える
[ ]還付された戸籍、協議書原本等を確認した原本紛失を防ぐ
[ ]登記事項証明書を取得した新名義、住所、持分、不動産表示を確認
[ ]固定資産税の納税代表者変更を確認した納税通知書の送付先管理
[ ]火災保険、地震保険、管理組合、賃貸借契約の名義を確認した管理・保険・収益の整合性確保
[ ]共有者間の管理ルールを文書化した後日の費用負担、使用、売却方針の紛争予防
[ ]売却予定なら媒介契約前に権利関係、境界、測量、残置物を確認した取引トラブル予防
[ ]空き家なら防犯、通風、修繕、近隣対応を決めた管理責任と損害予防
[ ]農地なら農業委員会届出を確認した登記とは別義務の履行

登記識別情報通知書は、かつての登記済証、いわゆる権利証に代わる重要情報です。紛失しても再発行されません。目隠し部分をむやみに開封せず、相続人個人の重要書類として厳重に保管します。

Section 09

不動産の名義変更完了を妨げる難所

紛争、評価、境界、農地、国庫帰属など、登記前後の詰まりやすい論点を確認します。

9.1 相続人どうしでもめている

使い込み疑い、寄与分、特別受益、介護負担、同居相続人による占有、家賃収入の管理、評価額の対立がある場合は、登記書類作成の前に弁護士の関与を検討します。行政書士や司法書士が書類作成を支援できる場面はありますが、相続人間の対立が顕在化して交渉や代理が必要な場合は、弁護士が中心になります。

チェック項目は次のとおりです。

  • [ ] 誰かが遺産分割協議書への押印を拒んでいる
  • [ ] 被相続人の預金引出しや不動産収益の使途に疑いがある
  • [ ] 不動産評価額について大きな差がある
  • [ ] 一人が不動産に住み続け、他の相続人が代償金を求めている
  • [ ] 遺言の有効性、遺留分、遺言能力が争点である
  • [ ] 調停、審判、訴訟の可能性がある

9.2 不動産の価値でもめている

遺産分割では、固定資産税評価額、相続税評価額、実勢価格、不動産鑑定評価額、売却査定額が一致しないことがあります。代償分割では「いくらの不動産を取得したと見るか」が代償金額を左右します。高額不動産、収益物件、底地、借地権、再建築不可、共有持分、境界未確定地では、不動産鑑定士や宅建士の査定だけでなく、必要に応じて鑑定評価を検討します。

9.3 境界や面積に問題がある

売却や分筆を予定する土地では、登記簿面積と実測面積が異なる、隣地所有者が不明、道路との接道が不明、古いブロック塀が越境している、といった問題が生じます。この領域は土地家屋調査士の関与が重要です。

特に次のケースでは、相続登記だけでなく表示登記や測量も検討します。

  • [ ] 未登記建物がある
  • [ ] 取り壊した建物の滅失登記が未了である
  • [ ] 相続土地を分筆して相続人ごとに分けたい
  • [ ] 境界確認書がない
  • [ ] 公図と現況が合わない
  • [ ] 私道持分やセットバックがある

9.4 農地を相続した

農地を相続した場合、法務局への相続登記とは別に、農地の所在地の農業委員会へ届出が必要です。農林水産省は、農地の相続について、届出と登記がそれぞれ法律で義務付けられていると案内しています。農地相続時の届出チラシでは、相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要で、届出を行わない場合は10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。

農地では、相続税の納税猶予、貸付、転用、農地バンク、耕作放棄、相続土地国庫帰属制度の可否など、登記以外の判断が必要になります。

9.5 相続した土地を手放したい

相続した土地を利用せず、売却も困難な場合、相続土地国庫帰属制度を検討することがあります。この制度は、一定の要件を満たす相続土地について国庫帰属を申請できる制度ですが、建物がある土地、担保権等が設定されている土地、境界が明らかでない土地など、承認されない類型があります。また、承認後には10年分の標準的な管理費用相当額を考慮した負担金を納付する必要があります。

Section 10

不動産の名義変更完了までの専門職別役割

紛争、登記、税務、測量、売却の論点ごとに相談先を分けます。

相続不動産の名義変更は、単独の専門職だけで完結しないことがあります。以下は実務上の役割分担です。

次の比較表は、専門職、中心業務、相談すべき場面を整理したものです。名義変更の抜け漏れを防ぐために重要で、各行の違いと注意点を読み取ってください。

専門職中心業務相談すべき場面注意点
弁護士交渉、遺産分割調停、審判、訴訟、遺留分、使い込み疑い、遺言無効、相続放棄相続人間でもめている、もめそう、相手と直接話せない紛争性がある場合の中心職
司法書士相続登記、遺贈登記、登記申請書、戸籍収集、法定相続情報、裁判所提出書類作成不動産がある相続、登記書類を正確に進めたい登記申請代理の中心職
税理士相続税申告、土地評価、税務代理、税務調査対応、譲渡税相談基礎控除超過、土地評価、特例、納税資金が問題税務判断の中心職
行政書士相続人調査、財産目録、遺産分割協議書等の書類作成、遺言作成支援紛争がなく、登記や税務を除く書類整理を進めたい紛争、税務、登記申請代理は扱えない
公証人公正証書遺言の作成、認証生前対策、公正証書遺言を作る中立公正な立場
遺言執行者遺言内容の実現遺言に指定がある、遺言執行が必要弁護士、司法書士、信託銀行等が就くこともある
不動産鑑定士不動産の鑑定評価代償分割、調停、審判、高額不動産、特殊不動産査定と鑑定評価は目的が異なる
土地家屋調査士境界確認、測量、分筆、表示登記、滅失登記分筆、未登記建物、境界問題権利登記とは別領域
宅地建物取引士、不動産仲介業者売却査定、媒介、重要事項説明、売買契約実務換価分割、空き家売却、共有不動産売却相続登記完了前に売却準備はできても、引渡しまでに権利整理が必要
ファイナンシャル・プランナー家計、保険、老後資金、納税資金、資産全体設計不動産を残すか売るか、生活設計を含めて考えたい法律・税務の独占業務は専門職へ接続
社会保険労務士遺族年金等死亡後の生活保障、年金手続相続登記そのものではなく周辺手続

行政書士会は、遺産相続において、法的紛争段階の事案や税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に扱うと案内しています。司法書士会は、相続登記や必要な戸籍収集、法務局提出書類作成を司法書士の業務として案内しています。税理士については、国税庁が税理士でない者による税理士業務、いわゆるニセ税理士への注意を促しています。

Section 11

不動産の名義変更完了までのケース別チェック

配偶者、共有、売却、未成年、後見、住所沿革などの追加論点を確認します。

11.1 配偶者が自宅を相続する

  • [ ] 配偶者が居住を続ける意思を確認した
  • [ ] 他の相続人の遺留分や代償金を検討した
  • [ ] 小規模宅地等の特例の適用可能性を税理士に確認した
  • [ ] 住宅ローン、抵当権、団体信用生命保険の有無を確認した
  • [ ] 火災保険、固定資産税、管理組合届出を変更した
  • [ ] 将来の二次相続を見据えた遺言や家族信託を検討した

11.2 兄弟姉妹で実家を共有しそうな場合

  • [ ] 共有にする理由と期間を明文化した
  • [ ] 固定資産税、修繕費、火災保険、草刈り費用の負担割合を決めた
  • [ ] 誰が鍵を管理するか決めた
  • [ ] 売却する場合の最低価格、媒介業者、残置物処分を決めた
  • [ ] 一人が住む場合の使用料、退去条件を決めた
  • [ ] 次の相続で共有者が増えるリスクを説明した

共有は一見公平に見えますが、次世代で持分が細分化し、意思決定が困難になります。弁護士、司法書士、税理士、宅建士の視点では、共有は「一時的な管理形態」として設計し、出口を決めておくことが重要です。

11.3 売却して現金で分ける

  • [ ] 相続登記を売却前に完了させる段取りを決めた
  • [ ] 換価分割であることを遺産分割協議書に明記した
  • [ ] 売却価格の査定を複数取得した
  • [ ] 測量、境界、越境、残置物、解体の必要性を確認した
  • [ ] 譲渡所得税、取得費、空き家特例の可能性を税理士に確認した
  • [ ] 売却代金の分配口座、仲介手数料、測量費、解体費の負担を決めた

11.4 相続人に未成年者がいる

  • [ ] 未成年者と親権者が共同相続人か確認した
  • [ ] 利益相反の有無を確認した
  • [ ] 特別代理人選任申立ての要否を確認した
  • [ ] 遺産分割協議書案を作成した
  • [ ] 家庭裁判所への申立先、添付書類を確認した

11.5 相続人の一人が認知症または判断能力に問題がある

  • [ ] 医師診断、判断能力の程度を確認した
  • [ ] 既に成年後見人、保佐人、補助人がいるか確認した
  • [ ] 後見申立てや臨時保佐人、臨時補助人の要否を確認した
  • [ ] 本人に不利益な協議になっていないか確認した
  • [ ] 家庭裁判所手続の期間を登記期限に反映した

11.6 被相続人の登記簿上住所が古い

  • [ ] 登記事項証明書の住所を確認した
  • [ ] 死亡時住所の住民票除票を取得した
  • [ ] 戸籍附票で住所沿革を確認した
  • [ ] 保存期間経過でつながらない場合、権利証、固定資産税資料、上申書等の代替資料を検討した
  • [ ] 管轄法務局または司法書士へ事前確認した
Section 12

不動産の名義変更で失敗しやすい注意点

不動産表示、評価、税務、暫定制度、共有の将来影響を確認します。

12.1 遺産分割協議書の不動産表示があいまい

「実家の土地建物を長男が相続する」とだけ書くと、私道持分、附属建物、倉庫、未登記建物、隣接農地が含まれるか不明になることがあります。協議書では、登記事項証明書の所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積を正確に記載します。

12.2 相続税評価と代償金評価を混同する

相続税評価額は税務申告のための評価であり、相続人間で代償金を決めるための時価と一致するとは限りません。代償分割では、固定資産税評価額、路線価、査定額、鑑定評価額のどれを使うかを合意し、協議書に反映します。

12.3 相続登記だけして税務申告を忘れる

相続登記と相続税申告は別制度です。登記をしなくても相続税申告義務は発生し得ますし、登記をしたから税務申告が完了するわけでもありません。10か月期限に注意が必要です。

12.4 相続人申告登記で完全に名義変更したと誤解する

相続人申告登記は、期限内に相続登記を申請することが難しい場合の義務履行のための簡易な仕組みであり、相続不動産を売却したり担保設定したりするためには、別途、相続登記が必要です。

12.5 共有にしたまま次の相続が発生する

共有者の一人が死亡すると、その持分についてさらに相続が発生します。相続人が増えるほど、売却や管理の意思決定が困難になります。共有は短期的には便利でも、長期的には紛争の温床になりやすい選択です。

Section 13

不動産の名義変更完了までの判断の流れ

相続開始から完了確認、その後の管理処分までの順番を確認します。

次の判断の流れは、相続開始から完了確認、その後の管理処分までの順番を表しています。分岐の位置を読むことが重要で、遺言の有無、合意の成否、税金や農地届出の確認がどの段階に来るかを把握できます。

名義変更完了までの判断の流れ

相続開始
相続放棄・限定承認の要否確認
遺言書の有無を確認
相続人確定、法定相続情報一覧図の作成検討
不動産の洗い出し、登記事項証明書、評価証明書取得
分割方法決定
登録免許税、相続税、農地届出等の確認
登記申請書作成、法務局へ申請
補正対応
登記完了証、登記識別情報通知書受領
登記事項証明書で名義変更完了確認
管理、売却、賃貸、共有解消、国庫帰属等の後続対応
Section 14

不動産の名義変更完了までのFAQ

よくある疑問を一般情報として整理し、個別判断が必要な場面を明確にします。

Q1. 相続登記は自分でできますか。

一般的には、相続人が配偶者と子だけで、協議がまとまり、不動産も単純な自宅1件という場合は自力申請を検討できることがあります。ただし、戸籍の読み解き、住所沿革の証明、協議書の不動産表示、登録免許税計算、原本還付、管轄判断、補正対応により結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで司法書士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 相続登記をしないまま売却できますか。

一般的には、被相続人名義のままでは買主へ所有権移転登記をすることができないため、売却の前提として相続登記が必要とされています。ただし、売却活動の準備、契約時期、決済時期、相続人間の合意状況によって進め方は変わります。具体的には司法書士や宅地建物取引士等へ確認する必要があります。

Q3. 相続人全員の印鑑証明書に有効期限はありますか。

一般的には、法務局の必要書類案内では遺産分割協議の場合の印鑑証明書について有効期限欄は「なし」とされています。ただし、金融機関、買主、仲介業者、専門職の本人確認では、発行後一定期間内のものを求められることがあります。提出先ごとの条件を確認する必要があります。

Q4. 遺産分割協議書には実印が必要ですか。

一般的には、相続登記で遺産分割協議書を使う場合、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する運用が中心です。ただし、登記原因、遺言の有無、裁判所書類の有無などで必要書類が変わる可能性があります。具体的には法務局または司法書士等へ確認する必要があります。

Q5. 相続人の一人が海外に住んでいる場合はどうしますか。

一般的には、日本の印鑑証明書が取得できない場合、在外公館の署名証明、居住証明などで対応することがあります。ただし、国籍、居住国、書類形式、翻訳の要否により扱いが変わります。具体的な必要書類は早めに司法書士等へ確認する必要があります。

Q6. 相続登記の期限に間に合いそうにありません。

一般的には、相続登記ができる状態か、相続人申告登記を利用して義務履行を図るべきかを検討することがあります。ただし、相続人申告登記は権利関係を確定する登記ではなく、遺産分割成立後の登記義務など別の確認が必要になる可能性があります。具体的には司法書士等へ相談する必要があります。

Q7. 固定資産税評価額が分からない場合はどうしますか。

一般的には、市区町村で固定資産評価証明書や名寄帳を取得し、毎年4月頃に送付される固定資産課税明細書も手掛かりにします。ただし、登記申請をする日の属する年度の評価資料が必要とされることがあるため、提出先や申請時期により確認が必要です。

Q8. 遺言書があれば相続人全員の協力は不要ですか。

一般的には、遺言内容、遺言の種類、取得者が相続人か相続人以外か、遺言執行者の有無により異なります。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言であっても、遺留分、遺言能力、対象不動産の特定、遺言執行者の権限が問題になることがあります。具体的には弁護士や司法書士等へ相談する必要があります。

Q9. 相続登記後に遺産分割協議を変更できますか。

一般的には、相続人全員の合意により再分割や持分移転を検討することがあります。ただし、税務上は贈与や譲渡と評価されるリスクがあり、登記と税務の双方で結論が変わる可能性があります。具体的には司法書士、税理士、弁護士等へ相談する必要があります。

Q10. 名義変更が完了したかどうか、最も確実に確認する方法は何ですか。

一般的には、登記完了後に登記事項証明書を取得し、所有者欄、住所、持分、不動産表示を確認する方法が確実とされています。ただし、申請内容、後続の住所変更、共有持分、抵当権等の残存により確認すべき箇所は変わります。具体的には登記完了証だけで終わらせず、登記事項証明書で照合する必要があります。

Section 15

不動産の名義変更完了前の最終チェックシート

案件情報、初期確認、書類、税務、申請、完了を最後に照合します。

案件名 ― 
被相続人 ― 
死亡日 ― 
相続登記期限 ― 
相続税申告期限 ― 
不動産所在地 ― 
管轄法務局 ― 
担当専門職 ― 

1. 初期確認
[ ] 相続放棄の要否を検討した
[ ] 遺言書を探索した
[ ] 相続人候補を洗い出した
[ ] 固定資産税通知書を確認した

2. 相続人と不動産の確定
[ ] 戸籍一式を取得した
[ ] 住民票除票または戸籍附票を取得した
[ ] 法定相続情報一覧図を作成した、または不要と判断した
[ ] 登記事項証明書を取得した
[ ] 名寄帳または所有不動産記録証明書で漏れを確認した

3. 分割方針
[ ] 遺言に従う
[ ] 遺産分割協議で決める
[ ] 法定相続分で登記する
[ ] 調停または審判を利用する
[ ] 相続人申告登記を暫定利用する

4. 書類
[ ] 遺産分割協議書または遺言書等を準備した
[ ] 印鑑証明書を取得した
[ ] 新所有者の住民票を取得した
[ ] 固定資産評価証明書等を取得した
[ ] 委任状を作成した
[ ] 原本還付書類を準備した

5. 税務
[ ] 登録免許税を計算した
[ ] 免税措置の有無を確認した
[ ] 相続税申告の要否を確認した
[ ] 譲渡予定がある場合の税務を確認した

6. 申請
[ ] 管轄法務局を確認した
[ ] 登記申請書を作成した
[ ] 申請方法を決めた
[ ] 受付番号を控えた
[ ] 補正連絡先を明確にした

7. 完了
[ ] 登記完了証を受領した
[ ] 登記識別情報通知書を受領した
[ ] 原本還付書類を確認した
[ ] 登記事項証明書で名義変更を確認した
[ ] 固定資産税、保険、管理組合、賃貸借等の後続名義を確認した
Section 16

不動産の名義変更完了までのまとめ

期限、不動産探索、相続人確定、共有回避、完了確認を最後に確認します。

「不動産の名義変更完了までのチェックリスト」は、単なる必要書類リストではありません。相続不動産の名義変更は、相続放棄、遺言確認、相続人確定、遺産分割、相続税、不動産評価、登記申請、完了確認、管理処分まで連続する総合手続です。

最も重要な実務原則は次の5つです。

  1. 期限を先に押さえる。相続放棄3か月、相続税10か月、相続登記3年を同時管理する。
  2. 不動産を漏らさない。固定資産税資料、名寄帳、登記事項証明書、所有不動産記録証明書を組み合わせる。
  3. 相続人を戸籍で確定する。法定相続情報証明制度を活用し、同じ戸籍提出の負担を減らす。
  4. 共有を安易に選ばない。共有は将来の売却、管理、次世代相続で複雑化しやすい。
  5. 完了確認を怠らない。登記完了証、登記識別情報通知書、登記事項証明書で名義変更の完了を確認する。

相続登記の義務化により、「いつかやる」では足りない時代になりました。登記を急ぐことも大切ですが、争いのある相続では弁護士、登記では司法書士、税務では税理士、不動産評価では不動産鑑定士、境界や分筆では土地家屋調査士、売却では宅地建物取引士を適切に組み合わせることが、結果として最短かつ安全な名義変更につながります。

Reference

参考資料

公的機関・制度資料

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 法務省「不動産登記のABC」
  • 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
  • 法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」
  • 法務省「登記完了証の交付の方法について」
  • 法務局「登記識別情報って何?」
  • 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について 令和6年3月1日施行」
  • 法務局「法定相続情報証明制度について」
  • 法務省「所有不動産記録証明制度について」
  • 法務省「相続人申告登記について」

税務・オンライン申請資料

  • 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
  • 国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」
  • 登記・供託オンライン申請システム「電子納付による手数料等のお支払い」
  • 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

家庭裁判所・周辺制度資料

  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 裁判所「特別代理人選任 親権者とその子との利益相反の場合」
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度 遺言書の様式等についての注意事項」
  • 農林水産省「農地相続ポータル」
  • 農林水産省「農地 相続」
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
  • 日本行政書士会連合会「遺言・相続」
  • 日本司法書士会連合会「相続する人 相続登記相談センター特設サイト」
  • 国税庁「税理士をお探しの方へ」
  • e-Gov法令検索「不動産登記法」
  • e-Gov法令検索「民法」