2σ Guide

上場株式の相続税評価は
4つの価格のうち最も低い金額でよいか

死亡日の終値だけでなく、死亡月、前月、前々月の終値平均を比較します。例外や資料確認まで含めて、相続税申告で誤りやすいポイントを整理します。

4価格比較対象
10か月申告期限
1株単位評価構造
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上場株式の相続税評価は 4つの価格のうち最も低い金額でよいか

死亡日の終値だけでなく、死亡月、前月、前々月の終値平均を比較します。

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上場株式の相続税評価は 4つの価格のうち最も低い金額でよいか
死亡日の終値だけでなく、死亡月、前月、前々月の終値平均を比較します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 上場株式の相続税評価は 4つの価格のうち最も低い金額でよいか
  • 死亡日の終値だけでなく、死亡月、前月、前々月の終値平均を比較します。

POINT 1

  • 上場株式の相続税評価は「はい。ただし条件付き」と考える
  • 4価格方式は低い相場を自由に選ぶ制度ではなく、時価評価を画一的に行う通達上の方法です。
  • 比較対象
  • 評価単位
  • 課税時期

POINT 2

  • 上場株式の相続税評価額の計算方法と数値例
  • 1株当たり評価額を決め、相続開始時点の保有株数を掛ける構造です。
  • 銘柄ごとに最も低い価格を選びます
  • 上場株式の相続税評価額は、1株当たり評価額に相続開始時点の保有株数を乗じて計算します。
  • 次の数値例は、1,000株を保有していた場合に、どの価格を採用するかを表しています。

POINT 3

  • 上場株式の相続税評価で4価格方式を誤りやすい場面
  • 死亡日に終値がない
  • 土日祝日、市場休業日、売買停止などでは、課税時期に最も近い日の最終価格や、同距離の日の平均を使う場合があります。
  • 権利落ち、配当落ち
  • 権利付きの株価と権利落ち後の株価を混同すると評価がずれることがあります。

POINT 4

  • 上場株式の相続税評価と遺産分割、売却価格の違い
  • 1. 証券口座をすべて把握:郵便物、メール、アプリ、確定申告書、配当通知、銀行入出金履歴などから証券会社を網羅します。
  • 2. 死亡日時点の残高証明書と4価格資料を取得:銘柄、株数、口座区分、死亡日終値、月平均額、採用市場を確認します。
  • 3. 修正事項と別財産を確認:権利落ち、配当落ち、株式分割、配当期待権、未収配当金を確認します。
  • 4. 相続税評価額を計算:銘柄ごとに1株当たり評価額を決め、保有株数を乗じます。
  • 5. 分割、売却、納税資金を検討:現物分割、代償分割、換価分割、売却時の譲渡所得税、取得費加算を確認します。
  • 6. 申告、名義変更、分配を実行:評価明細書を含む申告書を作成し、必要な名義変更や移管、売却、分配を進めます。

POINT 5

  • 上場株式の相続税評価で専門家と確認するチェックリスト
  • 株数、価格、修正、別財産、遺産分割、納税資金まで一体で確認します。
  • どの専門家へ何を相談するかが曖昧だと、申告や分割の判断が遅れるため重要です。
  • 4価格方式、権利落ち修正、配当期待権、相続税申告、税務署対応、売却時の所得税連携を確認します。
  • 遺産分割協議、換価分割、遺留分、使い込み疑い、調停、審判、訴訟など、相続人間の対立がある場面で重要です。

POINT 6

  • 上場株式の相続税評価に関するFAQ
  • 4価格方式、売却、証券会社資料、配当、ETF、外国株を一般情報として整理します。
  • Q2. 相続後に株価が下がった場合、下がった後の価格で申告できますか。
  • Q3. 証券会社の残高証明書の評価額をそのまま使えますか。
  • Q4. 死亡日が日曜日の場合、どの終値を使いますか。

POINT 7

  • 上場株式の相続税評価で最後に確認すること
  • 低い金額を選ぶ前に、課税時期、資料、修正、株数、別財産をそろえます。
  • 4価格方式は出発点。資料と例外確認までが実務です
  • 最後に、よくある誤解と正しい理解を並べて確認します。
  • 税務申告、遺産分割、売却、口座区分を混同すると、同じ株式でも説明が食い違いやすいため重要です。

まとめ

  • 上場株式の相続税評価は 4つの価格のうち最も低い金額でよいか
  • 上場株式の相続税評価は「はい。ただし条件付き」と考える:4価格方式は低い相場を自由に選ぶ制度ではなく、時価評価を画一的に行う通達上の方法です。
  • 上場株式の相続税評価額の計算方法と数値例:1株当たり評価額を決め、相続開始時点の保有株数を掛ける構造です。
  • 上場株式の相続税評価で4価格方式を誤りやすい場面:終値がない日、権利落ち、複数市場、相続後売却、口座区分は特に確認が必要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

上場株式の相続税評価は4つの価格のうち最も低い金額が基本

まず4価格方式の結論と、そのまま使えない場面を切り分けます。

上場株式の相続税評価は、通常の相続または遺贈で取得した株式であれば、死亡日の終値、死亡月の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均を比べ、最も低い1株当たり価額を採用するのが基本です。ただし、死亡日に取引がない場合、権利落ち、配当落ち、株式分割、複数市場上場、配当期待権、端株や単元未満株、相続後の売却、遺産分割での評価時点などは別途確認が必要です。

次の比較表は、相続税申告でまず確認する4つの価格を表しています。4価格の範囲を誤ると、任意の安値を選んでしまう危険があるため重要です。左から番号、比較する価格、実務上の呼び方を読み、死亡日だけでなく月平均額も確認することを押さえてください。

番号比較する価格実務上の呼び方
1課税時期の最終価格相続開始日、通常は死亡日の終値
2課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額死亡月の終値平均
3課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額前月の終値平均
4課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額前々月の終値平均

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を短くまとめたものです。単に低い価格を探すのではなく、課税時期、採用市場、修正事項、株数、別財産をそろえてから比較する必要がある点が重要です。4価格方式が使える場面と、確認不足で誤りやすい場面の境目を読み取ってください。

原則は4価格の最小額。ただし条件付きです

通常の相続税申告では、4つの価格のうち最も低い金額を1株当たり評価額としてよいのが基本です。もっとも、財産評価基本通達に沿って、課税時期、金融商品取引所、権利落ち等の修正、配当期待権等の別財産、保有株数、証拠資料を正しく確定した場合に限られます。

Section 01

上場株式の相続税評価は「はい。ただし条件付き」と考える

4価格方式は低い相場を自由に選ぶ制度ではなく、時価評価を画一的に行う通達上の方法です。

「4つの価格」は任意の相場情報ではありません。相続または遺贈では、原則として被相続人の死亡日を課税時期とし、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する価格を基礎に、財産評価基本通達168から172に沿って比較します。

次の一覧は、4価格方式を使う前にそろえる前提条件を表しています。相続人にとって重要なのは、低い価格だけでなく、銘柄、株数、市場、修正事項、目的の違いを同時に確認することです。各項目を順に見ると、相続税評価と遺産分割や売却価格を混同しないための土台が分かります。

PRICE

比較対象

死亡日の終値と、死亡月、前月、前々月の終値平均を比べます。月末終値や任意の日の安値ではありません。

UNIT

評価単位

銘柄ごとに1株当たり価額を定め、相続開始時点の保有株数を乗じます。

DATE

課税時期

相続または遺贈では、原則として被相続人の死亡日が基準日です。申告日や売却日ではありません。

MARKET

採用市場

複数市場上場では採用する金融商品取引所と市場名を明確にします。候補価格ごとに市場をつまみ食いする考え方は避けます。

ADJUST

修正事項

土日祝日、売買停止、権利落ち、配当落ち、株式分割等があると、単純な終値比較では足りないことがあります。

PURPOSE

目的の違い

相続税評価、遺産分割上の評価、売却価格、証券会社の残高表示は目的が異なるため、金額が違っても直ちに矛盾ではありません。

法令上の出発点は取得時の時価です

相続税評価の出発点は、相続税法22条の評価原則です。特別の定めがある場合を除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、その財産を取得した時における時価によるとされています。上場株式は日々変動するため、死亡日だけの終値で評価すると、たまたま高値をつけた日の影響が大きくなります。

次の比較表は、同じ銘柄でも目的によって問題になる価格が変わることを表しています。相続人間の説明や税理士への相談で混乱しやすい部分なので重要です。目的欄と価格欄を対応させて読み、相続税評価額を売却価格や分割時価にそのまま置き換えない点を確認してください。

区分目的上場株式で問題になる価格
相続税評価相続税申告のため財産評価基本通達に基づく評価額
遺産分割上の評価相続人間で公平に分けるため協議時または分割時の時価が問題になりやすい
売却価格実際に売った結果約定価格、手数料控除後の手取り等
証券会社の残高表示口座管理、参考時価表示基準日時点の時価、評価額等

上場株式、課税時期、最終価格、月平均額の意味

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式です。相続税評価とは、相続税の課税価格を計算するために財産を税務上いくらと見るかを決める作業です。課税時期は原則として死亡日であり、申告期限が10か月後であっても10か月後の価格で評価するわけではありません。最終価格は一般に終値を指し、月平均額は取引のある毎日の最終価格を平均した価額です。

次の表は、5月10日に相続が開始した場合の月平均額の読み方を示しています。月平均額を月末終値と誤解しないために重要です。死亡日、死亡月、前月、前々月の4行を見比べ、同じ銘柄の同じ市場のデータをそろえる必要があることを読み取ってください。

比較対象内容
15月10日の終値
25月の終値平均
34月の終値平均
43月の終値平均
Section 02

上場株式の相続税評価額の計算方法と数値例

1株当たり評価額を決め、相続開始時点の保有株数を掛ける構造です。

上場株式の相続税評価額は、1株当たり評価額に相続開始時点の保有株数を乗じて計算します。国税庁の上場株式の評価明細書でも、課税時期の最終価格、死亡月、前月、前々月の月平均額を記載し、原則として最も低い金額を評価額欄に記載する流れです。

基本算式上場株式の相続税評価額 = 1株当たり評価額 × 相続開始時点の保有株数。1株当たり評価額は、課税時期の最終価格、死亡月の月平均額、前月の月平均額、前々月の月平均額のうち最も低い価額です。

次の数値例は、1,000株を保有していた場合に、どの価格を採用するかを表しています。計算の出発点を誤ると評価額全体がずれるため重要です。金額欄を下まで比較し、最も低い1,100円を1株当たり評価額として株数に掛ける流れを読み取ってください。

比較対象金額
死亡日の終値1,200円
死亡月の終値平均1,180円
前月の終値平均1,250円
前々月の終値平均1,100円

次の棒状の比較は、上の数値例で各価格の大小関係を視覚的に示しています。死亡日の終値が最安とは限らず、月平均額が採用額になることがある点が重要です。縦の長さが金額の大きさを表すため、最も短い前々月平均が採用候補になると読み取ってください。

1,200
死亡日
1,180
死亡月
1,250
前月
1,100
前々月
売却価格との違い相続開始後にA社株式を900円で売却したとしても、相続税評価額を900,000円に下げるのが原則ではありません。相続税評価は相続開始時点の評価であり、相続後の市場変動は、売却時の譲渡所得、取得費、取得費加算、納税資金管理として別途検討します。

銘柄ごとに最も低い価格を選びます

複数銘柄を保有している場合、4価格の比較は銘柄ごとに行います。A社は死亡日の終値が最も低く、B社は前々月の月平均額が最も低いということもあります。ただし、同一銘柄の一部株数には死亡日の終値を使い、残り株数には前月平均を使うといった分割的な選択は通常の理解ではありません。

次の一覧は、評価明細書で確認する主な記載項目を表しています。計算結果だけでなく根拠資料として残す意味があるため重要です。左欄の項目ごとに、採用市場、価格、修正の有無を説明できる状態にする必要があります。

記載項目内容
銘柄会社名、銘柄名
取引所等の名称採用した金融商品取引所および市場名
課税時期の最終価格死亡日等の終値、または特例により採用する最終価格
月平均額課税時期の属する月、前月、前々月の終値平均
評価額4つの価格のうち最も低い金額
参考事項権利落ち等の修正計算、その他の説明
Section 03

上場株式の相続税評価で4価格方式を誤りやすい場面

終値がない日、権利落ち、複数市場、相続後売却、口座区分は特に確認が必要です。

4価格方式で最も多い誤りは、「低い価格を選べる」という結論だけを覚え、例外処理を見落とすことです。次の注意点の一覧は、単純な終値比較では足りなくなる場面を整理しています。該当する項目が1つでもあれば証券会社資料や税理士への確認が必要になる点を読み取ることが重要です。

死亡日に終値がない

土日祝日、市場休業日、売買停止などでは、課税時期に最も近い日の最終価格や、同距離の日の平均を使う場合があります。

権利落ち、配当落ち

権利付きの株価と権利落ち後の株価を混同すると評価がずれることがあります。配当期待権との関係も確認します。

株式分割、無償交付、株式割当て

株数と1株当たり価格の対応が変わるため、基準日、割当数、払込金額、修正後の月平均額を確認します。

複数市場上場

採用する金融商品取引所を選びます。東京市場の死亡日終値と別市場の前月平均を横断的に拾う考え方は危険です。

相続後の株価下落

申告前に値下がりして売却しても、原則として売却時価格へ相続税評価を置き換えることはできません。

証券会社資料の過信

残高証明書や評価証明書は重要ですが、基準日、4価格、採用市場、修正、配当期待権の有無を確認する必要があります。

NISA、特定口座、一般口座

所得税の取得費や売却時手続は口座で違いが出ますが、相続税評価では被相続人所有の株式として評価対象になります。

次の比較表は、死亡日に終値がない場合の考え方を例示しています。取引日との距離が評価に影響するため重要です。相続開始日、近い取引日、採用の考え方を横に読み、権利落ち等が絡む場合は単純な近さだけで終わらない点も確認してください。

相続開始日近い取引日採用する考え方
土曜日前日の金曜日が近い金曜日の終値を使うことが多い
日曜日翌日の月曜日が近い月曜日の終値を使うことが多い
火曜日が祝日月曜日と水曜日が同距離両日の終値の平均を使う場合がある

次の表は、権利落ち、配当落ち、株式分割などの修正確認ポイントをまとめています。株価の水準が権利の有無で変わるため、単純平均のまま比較すると誤るおそれがあります。各行の注意点を見て、株価、株数、別財産の対応関係をそろえる必要があると読み取ってください。

論点注意点
配当落ち株価が配当分だけ下がることがあるため、配当期待権との関係も確認する
株式分割分割前後で1株当たり価格が変わるため、株数と価格の対応を確認する
株式無償交付権利の発生時点と交付時点のズレを確認する
株式割当て払込金額、割当数、基準日を確認する
月平均額権利落ちが月中にあると、単純平均ではなく修正後の平均額が必要になることがある

次の表は、証券会社資料を受け取ったときの確認項目を表しています。資料があっても税務判断が完結するとは限らないため重要です。評価基準日、4価格、市場名、数量、別財産の順に確認し、残高表示の金額だけで判断しないことを読み取ってください。

確認項目確認理由
評価基準日死亡日基準か、発行日基準かを確認する
4価格の記載有無死亡日終値だけでなく月平均額が記載されているか確認する
市場名複数市場上場銘柄では採用市場が重要になる
権利落ち修正株式分割、配当落ち等がある場合、修正済みか確認する
数量単元株、単元未満株、端株、貸株、信用取引を区別する
NISA口座NISAで保有されていても相続税評価の対象となるか確認する
未収配当配当期待権や未収配当金が別途ないか確認する
Section 04

上場株式の相続税評価と遺産分割、売却価格の違い

税務上の評価と相続人間の公平を考える評価は、目的も基準時も異なります。

上場株式では、相続税評価額、遺産分割での評価、売却額が一致しないことがよくあります。株価が日々変動するため、死亡日時点の税務上の評価額と、実際に分ける時点の時価や売却手取りが変わるためです。

次の表は、場面ごとに使う価格の考え方を整理しています。相続人間の公平や税務申告の根拠が混ざると紛争になりやすいため重要です。左の場面ごとに目的が違うことを読み取り、どの価格を使うかは場面ごとに説明する必要があります。

場面使う価格の考え方
相続税申告財産評価基本通達に基づく4価格方式が中心
遺産分割協議相続人全員の合意により、分割時時価、売却額、相続税評価額等を使い得る
遺産分割調停、審判分割時の実質的公平が重視されやすい
遺留分侵害額請求基準時、評価方法について別途法的検討が必要
売却、換価分割実際の売却額、手数料、税金、分配方法が重要になる

次の表は、相続開始時点の保有株数を確定するための資料を示しています。4価格方式が正しくても株数を誤ると評価額全体が誤るため重要です。資料名と確認内容を対応させ、複数の証券会社、単元未満株、貸株、信用取引まで漏れがないかを読み取ってください。

資料確認する内容
証券会社の残高証明書死亡日時点の銘柄、株数、口座区分
取引報告書死亡日前後の売買の有無
配当金計算書配当期待権、未収配当金の有無
特定口座年間取引報告書売却後の所得税申告資料
株主名簿管理人からの通知単元未満株、未受領配当等
貸株サービスの明細実質的な権利関係、配当金相当額の扱い
信用取引明細現物株と建玉を混同しないため

次の時系列は、株式がある相続で混乱を減らすための進め方を表しています。価格変動と申告期限が同時に進むため、順番を整理することが重要です。上から下へ、口座把握、資料取得、評価、分割、売却、申告、納税の順に確認してください。

1

証券口座をすべて把握

郵便物、メール、アプリ、確定申告書、配当通知、銀行入出金履歴などから証券会社を網羅します。

2

死亡日時点の残高証明書と4価格資料を取得

銘柄、株数、口座区分、死亡日終値、月平均額、採用市場を確認します。

3

修正事項と別財産を確認

権利落ち、配当落ち、株式分割、配当期待権、未収配当金を確認します。

4

相続税評価額を計算

銘柄ごとに1株当たり評価額を決め、保有株数を乗じます。

5

分割、売却、納税資金を検討

現物分割、代償分割、換価分割、売却時の譲渡所得税、取得費加算を確認します。

6

申告、名義変更、分配を実行

評価明細書を含む申告書を作成し、必要な名義変更や移管、売却、分配を進めます。

Section 05

上場株式の相続税評価で専門家と確認するチェックリスト

株数、価格、修正、別財産、遺産分割、納税資金まで一体で確認します。

上場株式の評価では、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、不動産鑑定士、FP、証券実務担当者などの観点が交差します。特に高額な株式や相続人間の対立がある場合は、税務だけで完結させず、分割、売却、納税資金、規制、会社法の観点をそろえることが重要です。

次の一覧は、専門職ごとの関与ポイントを表しています。どの専門家へ何を相談するかが曖昧だと、申告や分割の判断が遅れるため重要です。各行を見て、税理士は相続税評価の中心、弁護士は紛争対応、司法書士は名義変更や登記の周辺資料整理という役割分担を読み取ってください。

税理士

4価格方式、権利落ち修正、配当期待権、相続税申告、税務署対応、売却時の所得税連携を確認します。

税務

弁護士

遺産分割協議、換価分割、遺留分、使い込み疑い、調停、審判、訴訟など、相続人間の対立がある場面で重要です。

紛争

司法書士

不動産を含む相続や証券会社手続で、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、法定相続情報一覧図などを整理します。

書類

行政書士

争いのない相続で、遺産分割協議書や相続関係説明図などの書類作成支援が問題になります。税務申告や紛争代理は別職域です。

整理

公認会計士等

非上場会社株式、不動産、投資信託、外貨建資産、金融派生商品がある場合に、財務や資産全体の分析が有益です。

複合財産

次の表は、実務チェックリストを4つの領域に分けて整理したものです。確認漏れがあると、4価格方式の計算が正しくても申告全体の精度が落ちるため重要です。基本情報、価格情報、修正・別財産、相続人間の合意の順に読み、空欄を残さないつもりで資料を集めることが必要です。

領域主なチェック項目
基本情報死亡日、全証券会社、残高証明書、銘柄、株数、口座区分、単元未満株、端株、未受領配当
価格情報死亡日の終値、死亡月平均、前月平均、前々月平均、終値がない日の特例、採用市場、JPX月間相場表等
修正、別財産権利落ち、配当落ち、株式分割、株式併合、無償交付、配当期待権、未収配当金、貸株、信用取引、担保提供
相続人間の合意現物で分けるか売却して分けるか、遺産分割で使う評価額、売却費用、譲渡所得税、住民税、協議書の記載

次の比較表は、高額な上場株式相続で追加検討が必要になる論点を示しています。通常の4価格評価だけでは納税資金や証券規制のリスクを読み切れないため重要です。左欄の論点ごとに、売却、開示、担保、議決権、納税資金の視点が必要になると読み取ってください。

論点内容
大量売却の影響市場価格への影響、売却タイミング、ブロックトレード
インサイダー規制未公表重要事実を知る役員、親族、関係者の売買制限
大量保有報告保有割合の変動、共同保有者、提出義務
担保株式金融機関借入、担保解除、相続後の債務承継
議決権会社支配、後継者、遺言、種類株式
納税資金売却、延納、物納、金融機関借入

次の表は、相続税評価額と納税資金がずれる場合の選択肢を比較しています。死亡日時点では評価額が高く、申告期限前に株価が下がると資金不足が起きることがあるため重要です。長所と注意点を横に読み、売却、保有、一部売却、代償分割、換価分割、延納・物納のどれも税務と合意形成が必要だと確認してください。

選択肢長所注意点
早期売却価格変動リスクを抑えやすい相続人全員の同意、売却益課税が必要
現物保有値上がり益を期待できる納税資金不足、下落リスクがある
一部売却納税資金と保有継続のバランスどの銘柄を売るかで争いが出る
代償分割特定相続人が株式を取得できる代償金支払能力が必要
換価分割現金で公平に分けやすい売却時期、税負担、手数料の合意が必要
延納、物納現金納付が困難な場合の選択肢要件、期限、許可、担保等がある
Section 06

上場株式の相続税評価に関するFAQ

4価格方式、売却、証券会社資料、配当、ETF、外国株を一般情報として整理します。

次の質問と回答は、上場株式の相続税評価で相談前に整理しやすい論点をまとめたものです。個別事情で結論が変わる可能性があるため、一般的な制度説明として読み、具体的な申告や分割は資料をそろえて専門家に確認する必要があります。

Q1. 上場株式の相続税評価は4つの価格のうち最も低い金額でよいですか。

一般的には、通常の相続または遺贈で取得した上場株式では、死亡日の終値、死亡月の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均のうち最も低い価額を1株当たり評価額とするのが基本とされています。ただし、死亡日に終値がない場合、権利落ち等がある場合、複数市場上場の場合などで結論が変わる可能性があります。具体的な評価は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 相続後に株価が下がった場合、下がった後の価格で申告できますか。

一般的には、相続税評価は課税時期である死亡日時点の評価とされています。相続後の下落は、売却時の譲渡所得、損失、取得費加算、納税資金対策として別途検討する問題です。ただし、事実関係や商品性によって確認事項が変わる可能性があります。具体的には税理士等へ相談する必要があります。

Q3. 証券会社の残高証明書の評価額をそのまま使えますか。

一般的には、証券会社資料は重要な基礎資料ですが、その表示額だけで相続税評価が確定するとは限らないとされています。4価格の記載、採用市場、権利落ち修正、配当期待権、未収配当金を確認する必要があります。具体的な申告額は、資料を確認したうえで税理士等へ相談する必要があります。

Q4. 死亡日が日曜日の場合、どの終値を使いますか。

一般的には、課税時期に最終価格がないため、課税時期に最も近い日の最終価格を使う考え方があります。日曜日であれば翌月曜日の終値が近いことが多いですが、祝日や権利落ち等が絡む場合は判断が変わる可能性があります。具体的な処理は税理士等へ相談する必要があります。

Q5. 月平均額は自分で計算してよいですか。

一般的には、自力計算も不可能ではありませんが、実務上は取引所の月間相場表や証券会社の相続税評価資料を使う方が安全とされています。取引のない日、権利落ち等の修正、採用市場を誤ると評価が変わる可能性があります。具体的な資料選定は税理士等へ相談する必要があります。

Q6. 上場株式を複数の相続人で分ける場合、相続税評価額で分ける必要がありますか。

一般的には、相続税申告では相続税評価額を使いますが、遺産分割では相続人全員の合意により、分割時時価、売却額、相続税評価額などを参考にすることがあります。株価変動や合意内容によって公平性の見方が変わる可能性があります。具体的な分割方針は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 配当金も相続財産になりますか。

一般的には、死亡時点との関係で配当期待権または未収配当金として相続財産になることがあります。配当基準日、配当決議日、支払日、源泉徴収の扱いによって確認事項が変わります。具体的な評価は税理士等へ相談する必要があります。

Q8. ETFやREITも同じですか。

一般的には、上場されている証券投資信託や上場REIT等について、上場株式の評価に準じる扱いが定められているものがあります。ただし、商品ごとに法的性質や評価資料が異なる可能性があります。具体的には証券会社資料を整理し、税理士等へ相談する必要があります。

Q9. 外国上場株式も4価格方式でよいですか。

一般的には、外国上場株式は国内上場株式と同じように単純処理できない場合があります。取引所、為替換算、時差、外国証券会社の残高、国内外の税務が問題になります。具体的な評価は国際税務に対応できる税理士等へ相談する必要があります。

Q10. 相続税がかからない場合でも評価資料は必要ですか。

一般的には、相続税申告が不要な場合でも、遺産分割、名義変更、売却、取得費確認のために評価資料を残すことは重要とされています。後日売却したときの所得税申告や相続人間の説明に影響する可能性があります。具体的な保管資料は税理士等へ相談する必要があります。

Section 07

上場株式の相続税評価で最後に確認すること

低い金額を選ぶ前に、課税時期、資料、修正、株数、別財産をそろえます。

最後に、よくある誤解と正しい理解を並べて確認します。税務申告、遺産分割、売却、口座区分を混同すると、同じ株式でも説明が食い違いやすいため重要です。左の誤解に当てはまるものがないか確認し、右の理解に沿って資料を整理してください。

誤解正しい理解
4つの価格なら何でも低いものを選べる通達で定められた4価格に限られる
相続後に下がったら下落後の価格で申告できる原則は死亡日時点の評価
証券会社の時価欄をそのまま申告すればよい4価格、修正、別財産を確認する
NISA株は相続税が非課税NISAでも相続財産として評価対象になる
配当金は受け取っていなければ申告不要配当期待権や未収配当金が必要な場合がある
遺産分割も相続税評価額で必ず分ける分割時時価や売却額を使う合意もあり得る
複数市場なら各価格の一番低いものを市場横断で拾える採用市場の選択と一貫性が問題になる
外国株も国内株と同じ資料で足りる為替、時差、外国口座、外国税制を確認する

次の重要ポイントは、上場株式の相続税評価で最終確認すべき事項をまとめたものです。申告前の見直しで抜け漏れを防ぐため重要です。課税時期、4価格、特例、修正、採用市場、別財産、分割評価、証拠資料、専門家連携を順に確認してください。

4価格方式は出発点。資料と例外確認までが実務です

課税時期は死亡日であり、4価格は通達上定められた終値および月平均額です。死亡日に終値がない場合、権利落ち、配当落ち、株式分割、無償交付、複数市場上場、配当期待権、未収配当金、遺産分割評価、売却時の取得費を分けて確認します。高額または紛争性がある場合は、税理士と弁護士の連携が特に重要です。

Reference

上場株式の相続税評価の参考資料

公的情報、通達、取引所資料

  • 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
  • e-Gov法令検索「相続税法」第22条 評価の原則
  • 国税庁「上場株式の評価明細書」
  • 国税庁「B2-3 上場株式の評価明細書」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 日本取引所グループ「個人・一般の方」月間相場表の案内
  • 日本取引所グループ「月間相場表」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第8章 第1節 株式及び出資」
  • 税務研究会「財産評価基本通達171 上場株式についての最終価格の特例」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第8章 第6節 株式の割当てを受ける権利の評価等」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • 国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」
  • 税務研究会「財産評価基本通達213 不動産投資信託証券等の評価」