2σ Guide

法定相続分の割合を
一覧表で確認する

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の組み合わせごとに、法定相続分の基本割合と例外を整理します。代襲相続、相続放棄、半血兄弟姉妹、税務、登記まで横断して確認できます。

1/2 配偶者と子の基本割合
2/3 配偶者と直系尊属の配偶者分
3年 相続登記義務の目安
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Overview

法定相続分の割合を一覧表で確認する前に

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

このページは、相続に関連した問題に悩む方が「法定相続分の割合を一覧表で確認する」ための専門的な解説です。民法上の相続順位、法定相続分、代襲相続、相続放棄、半血兄弟姉妹、遺留分、遺産分割協議、相続税、不動産の相続登記までを、法律、登記、税務、不動産、家庭裁判所実務の視点から整理します。

読者として想定するのは、相続人の一人として自分の取り分を知りたい方、家族間で相続分の理解が食い違っている方、遺言書がある場合に法定相続分がどう関係するかを確認したい方、不動産や預貯金をどう分けるべきか判断材料を探している方、相続税や登記の手続を前に全体像を把握したい方です。

このページは日本法の一般的解説であり、個別事件の法律判断、税務判断、登記申請、裁判手続の代理を行うものではありません。実際の相続では、死亡日、家族関係、遺言の有無、相続放棄の有無、財産内容、債務、過去の贈与、寄与、使い込み疑い、不動産評価、税務上の特例などにより結論が変わります。紛争がある場合は弁護士、登記がある場合は司法書士、相続税が発生しそうな場合は税理士を中心に、必要な専門職へ確認することが望まれます。

このページで参照する主な公的情報源は、民法、国税庁、政府広報オンライン、法務省、裁判所の公開情報です。資料名は末尾の「参考資料」に整理しています。

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法定相続分の割合を 一覧表で確認する

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の組み合わせごとに、法定相続分の基本割合と例外を整理します。

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法定相続分の割合を 一覧表で確認する
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の組み合わせごとに、法定相続分の基本割合と例外を整理します。
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  • 法定相続分の割合を 一覧表で確認する
  • 配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の組み合わせごとに、法定相続分の基本割合と例外を整理します。

POINT 1

  • 法定相続分の割合を一覧表で確認する前に
  • 制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。
  • 資料名は末尾の「参考資料」に整理しています。

POINT 2

  • 法定相続分の割合を一覧表で確認する
  • 該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。
  • 次の重要ポイントは、一覧表を見る前の読み方を示すものです。
  • 先に確認順序を押さえることが重要なのは、相続順位を誤ると割合もすべてずれるためです。
  • 配偶者、順位、例外の順に読み取ってください。

POINT 3

  • 法定相続分とは何か ― 一覧表の前提
  • 該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。
  • 法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの相続割合です。
  • 相続人の範囲と順位は民法で定められ、配偶者は常に相続人となり、血族相続人は順位に従って相続人となります。
  • 国税庁の説明では、配偶者は常に相続人になり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で配偶者とともに相続人になると整理されています。

POINT 4

  • 法定相続分の基本用語
  • 制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。
  • 被相続人・相続人
  • 配偶者と血族
  • 法定相続分

POINT 5

  • 法定相続分の相続順位を一覧表で確認する
  • 1. 配偶者を確認:法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人になります。
  • 2. 第1順位を確認:子、または子の代襲相続人を確認します。
  • 3. 第2順位を確認:第1順位がいない場合に直系尊属を確認します。
  • 4. 第3順位を確認:第1順位も第2順位もいない場合に兄弟姉妹や甥姪を確認します。
  • 5. 例外を確認:相続放棄、欠格、廃除、半血兄弟姉妹などを確認します。

POINT 6

  • 法定相続分の基本割合一覧表
  • 該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。
  • 配偶者がいる場合
  • 配偶者がいない場合
  • 該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

POINT 7

  • 法定相続分の割合を計算する手順
  • 1. 配偶者の有無:配偶者がいる場合は、組み合わせごとの割合を確認します。
  • 2. 子・代襲相続人:第1順位がいる場合は、子全体の割合を枝ごとに分けます。
  • 3. 直系尊属:子がいない場合に、親等が近い尊属を確認します。
  • 4. 兄弟姉妹:直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹と甥姪を確認します。
  • 5. 例外処理:相続放棄、半血兄弟姉妹、遺言、遺留分を最後に確認します。

POINT 8

  • 具体例で法定相続分の割合を確認する
  • 該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。
  • 例1 ― 配偶者と子2人
  • 例2 ― 配偶者と子3人
  • 例3 ― 配偶者と父母

まとめ

  • 法定相続分の割合を 一覧表で確認する
  • 法定相続分の割合を一覧表で確認する前に:制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。
  • 法定相続分の割合を一覧表で確認する:該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。
  • 法定相続分とは何か ― 一覧表の前提:該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Section 01

法定相続分の割合を一覧表で確認する

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

次の重要ポイントは、一覧表を見る前の読み方を示すものです。先に確認順序を押さえることが重要なのは、相続順位を誤ると割合もすべてずれるためです。配偶者、順位、例外の順に読み取ってください。

まずは相続人の組み合わせを1つに絞ります

法定相続分は、配偶者の有無、子・直系尊属・兄弟姉妹の順位、代襲相続、相続放棄、半血兄弟姉妹などで変わります。最初に該当する家族構成を確認し、次に例外を重ねて確認します。

相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ立場の人を「相続人」といいます。法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの標準的な取り分です。遺言がない場合、または相続人全員で合意できない場合の基準になります。ただし、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。国税庁も、法定相続分は「必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません」と説明しています。

以下では、遺産全体を「1」として表示します。

次の比較表は、相続人の組み合わせ・配偶者の法定相続分・子または代襲相続人の法定相続分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人の組み合わせ配偶者の法定相続分子または代襲相続人の法定相続分直系尊属の法定相続分兄弟姉妹または甥姪の法定相続分実務上の要点
配偶者のみ1なしなしなし配偶者が全部を相続します。
子のみなし1なしなし子が複数なら原則均等。子が先に死亡していれば孫などが代襲します。
直系尊属のみなしなし1なし父母、祖父母など。親等が近い人が優先します。
兄弟姉妹のみなしなしなし1兄弟姉妹が複数なら原則均等。ただし半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1。
配偶者と子1/21/2なしなし子が複数なら、子全体の1/2を原則均等に分けます。
配偶者と直系尊属2/3なし1/3なし父母が2人なら、直系尊属全体の1/3を2人で分ける。
配偶者と兄弟姉妹3/4なしなし1/4兄弟姉妹全体で1/4。甥姪への代襲は1代限り。

上表が「法定相続分の割合を一覧表で確認する」ときの中心です。ただし、実務では次の順番で確認しないと誤りやすくなります。

  1. 配偶者がいるか。
  2. 第1順位の子またはその代襲相続人がいるか。
  3. 第1順位がいない場合に、第2順位の直系尊属がいるか。
  4. 第1順位も第2順位もいない場合に、第3順位の兄弟姉妹またはその代襲相続人がいるか。
  5. 相続放棄、欠格、廃除、代襲相続、養子、認知、半血兄弟姉妹などの特殊事情があるか。
  6. 遺言、遺産分割協議、遺留分、相続税、不動産登記の影響を別途確認します。
Section 02

法定相続分とは何か ― 一覧表の前提

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの相続割合です。相続人の範囲と順位は民法で定められ、配偶者は常に相続人となり、血族相続人は順位に従って相続人となります。国税庁の説明では、配偶者は常に相続人になり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で配偶者とともに相続人になると整理されています。

法定相続分は、単なる「目安」ではありません。遺産分割協議がまとまらないとき、家庭裁判所の遺産分割調停や審判で重要な基準になります。また、相続税の総額を計算するときにも、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して計算する場面があります。

一方で、法定相続分は「常にその割合で現物を分けなければならない」という意味ではありません。相続人全員が合意すれば、長男が不動産を取得して他の相続人へ代償金を支払う、配偶者が自宅を取得して子が預貯金を取得する、相続分を0に近い形で合意するなど、柔軟な遺産分割が可能です。政府広報オンラインも、遺産分割協議では法定相続分や遺言で指定された割合と異なる分割をすることもできると説明しています。

Section 03

法定相続分の基本用語

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の用語一覧は、法定相続分の割合を読む前に混同しやすい言葉を整理したものです。用語を分けることが重要なのは、相続人の範囲、順位、割合、調整制度が別々に働くためです。どの言葉がどの判断に関係するかを読み取ってください。

被相続人・相続人

亡くなった人と、権利義務を承継する人を分けて確認します。

順位

配偶者と血族

配偶者は常に相続人となり、血族は子、直系尊属、兄弟姉妹の順で確認します。

割合

法定相続分

民法が定める標準的な取得割合です。

調整

具体的相続分

特別受益や寄与分などで実質的な取り分を調整する考え方です。

被相続人

被相続人とは、亡くなった人です。相続は死亡によって開始します。死亡診断書または死体検案書の作成、死亡届、戸籍への死亡記載を経て、各種の相続手続が進みます。

相続人

相続人とは、被相続人の財産上の権利義務を承継する人です。相続人になり得る人は民法で決まっており、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが該当します。内縁の配偶者、離婚した元配偶者、単なる同居人は、原則として法定相続人ではありません。政府広報オンラインも、内縁の配偶者や離婚した元配偶者は法定相続人に含まれないと説明しています。

配偶者

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻です。婚姻届を出していない内縁の夫婦は、法定相続分の制度上の配偶者には該当しません。ただし、遺言、生命保険、死因贈与、特別縁故者、財産分与、共有持分など、別の制度や法律関係が問題になることはあります。

子には、実子、養子、認知された子などが含まれます。現在の民法では、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同等です。平成25年の民法改正により、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になりました。

なお、死亡時期が古い相続では、当時の法令や経過措置が問題になることがあります。古い相続登記、未分割のまま長期間放置された不動産、数次相続がある場合は、現在の一覧表だけで結論を出さず、司法書士または弁護士に確認する必要があります。

直系尊属

直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、被相続人から見て上の世代に直線的につながる親族です。第2順位の相続人であり、子または代襲相続人がいない場合に相続人となります。父母と祖父母がいる場合は、親等が近い父母が優先します。

兄弟姉妹

兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、子または代襲相続人がおらず、直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までであり、甥姪の子には原則として再代襲しません。

法定相続分

法定相続分とは、相続人の組み合わせに応じて民法が定める割合です。配偶者と子なら配偶者1/2、子全体1/2。配偶者と直系尊属なら配偶者2/3、直系尊属全体1/3。配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4、兄弟姉妹全体1/4です。

指定相続分

指定相続分とは、遺言によって定められた相続分です。被相続人は、遺言で相続分を指定できます。指定相続分がある場合、遺留分を侵害するかどうか、遺産分割が必要かどうか、遺言執行が必要かどうかを別途確認します。

具体的相続分

具体的相続分とは、法定相続分または指定相続分を出発点とし、特別受益や寄与分などを調整したうえで算定される実質的な取り分です。例えば、生前に多額の住宅資金贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人の事業や療養看護に特別の貢献をした相続人がいる場合には、単純な法定相続分だけで公平を判断できないことがあります。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、共同相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するか話し合う手続です。協議が成立すれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することができます。裁判所は、遺産分割調停では当事者双方から事情を聴き、資料提出を促し、必要に応じて鑑定を行うなどして合意を目指すと説明しています。

Section 04

法定相続分の相続順位を一覧表で確認する

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

次の判断の流れは、誰が相続人になるかを確認する順番を示したものです。順番が重要なのは、上位順位の人がいるかどうかで下位順位の人の相続分が変わるためです。上から順に該当者の有無を読み取ってください。

相続順位を確認する順番

配偶者を確認

法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人になります。

第1順位を確認

子、または子の代襲相続人を確認します。

第2順位を確認

第1順位がいない場合に直系尊属を確認します。

第3順位を確認

第1順位も第2順位もいない場合に兄弟姉妹や甥姪を確認します。

例外を確認

相続放棄、欠格、廃除、半血兄弟姉妹などを確認します。

法定相続分を計算する前に、誰が相続人になるかを確定する必要があります。相続順位を誤ると、割合もすべて誤る。

次の比較表は、順位・相続人になる人・相続人になる条件を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

順位相続人になる人相続人になる条件主な注意点
常に相続人配偶者法律上の婚姻関係にあること内縁配偶者、元配偶者は法定相続人ではありません。
第1順位子、子が先に死亡している場合の孫など子または代襲相続人がいること養子、認知された子、胎児などの確認が重要。
第2順位直系尊属第1順位の相続人がいないこと父母がいれば祖父母は相続人になりません。
第3順位兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に死亡している場合の甥姪第1順位も第2順位もいないこと甥姪への代襲は1代限り。半血兄弟姉妹は相続分が異なります。

配偶者は常に相続人となるが、血族相続人は上位順位の人がいれば下位順位の人は相続人になりません。たとえば、被相続人に子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。子がいない場合に父母が相続人となり、子も父母もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。

Section 05

法定相続分の基本割合一覧表

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

配偶者がいる場合

次の比較表は、相続人の組み合わせ・配偶者・子を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人の組み合わせ配偶者直系尊属兄弟姉妹説明
配偶者のみ1なしなしなし配偶者が全部を取得します。
配偶者と子1/2子全体で1/2なしなし子が複数なら子全体の1/2を分ける。
配偶者と直系尊属2/3なし直系尊属全体で1/3なし父母が2人なら各1/6。
配偶者と兄弟姉妹3/4なしなし兄弟姉妹全体で1/4兄弟姉妹が複数なら全体の1/4を分けます。

配偶者がいない場合

次の比較表は、相続人の組み合わせ・子・直系尊属を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人の組み合わせ直系尊属兄弟姉妹説明
子のみ子全体で1なしなし子が複数なら原則均等。
直系尊属のみなし直系尊属全体で1なし父母が2人なら各1/2。父母がいなければ祖父母を確認します。
兄弟姉妹のみなしなし兄弟姉妹全体で1複数なら原則均等。ただし半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2。
Section 06

法定相続分の割合を計算する手順

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

次の判断の流れは、法定相続分の割合を計算するときの基本順序を示したものです。順序が重要なのは、先に例外へ進むと本来の相続人や全体割合を誤りやすいためです。各段階で何を確認するかを読み取ってください。

法定相続分を計算する基本手順

配偶者の有無

配偶者がいる場合は、組み合わせごとの割合を確認します。

子・代襲相続人

第1順位がいる場合は、子全体の割合を枝ごとに分けます。

直系尊属

子がいない場合に、親等が近い尊属を確認します。

兄弟姉妹

直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹と甥姪を確認します。

例外処理

相続放棄、半血兄弟姉妹、遺言、遺留分を最後に確認します。

法定相続分は、次の手順で計算すると誤りにくくなります。

手順1 ― 配偶者の有無を確認する

法律上の配偶者がいるかを確認します。戸籍上の婚姻関係が基準になります。長年同居していても、婚姻届を出していなければ法定相続人としての配偶者にはなりません。

手順2 ― 第1順位の子を確認する

子がいれば、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹は原則として相続人になりません。子には養子も含まれます。認知された子も含まれます。死亡時に胎児がいる場合は、民法上の取扱いを確認する必要があります。

手順3 ― 子が先に死亡している場合は代襲相続を確認する

被相続人の子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人になることがあります。第1順位では、孫が先に死亡していれば曾孫へ再代襲することがあります。

手順4 ― 子がいなければ直系尊属を確認する

子や代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人になります。父母と祖父母がいる場合、父母が相続人となり、祖父母は相続人になりません。

手順5 ― 直系尊属もいなければ兄弟姉妹を確認する

子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子である甥姪が代襲相続することがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲は甥姪までであり、甥姪の子には原則として進みません。

手順6 ― 相続放棄を確認する

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。国税庁も、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされると説明しています。 裁判所の案内でも、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行うのが原則とされています。

相続放棄があると、法定相続分は大きく変わります。子の一人が放棄すれば、その子は人数に含めずに子全体の相続分を残る子で分けます。子全員が放棄すれば、次順位である直系尊属が相続人になることがあります。放棄した子の子、つまり被相続人の孫は、相続放棄を原因として代襲相続するわけではありません。

手順7 ― 半血兄弟姉妹を確認する

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹とで相続分が異なります。半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。これは、子の相続分が嫡出、非嫡出で同じになっている現在の取扱いとは別の論点です。

手順8 ― 遺言と遺留分を確認する

遺言があれば、法定相続分より遺言内容が優先される場面が多い。ただし、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分がある。政府広報オンラインは、配偶者、子、直系尊属に遺留分が認められ、兄弟姉妹には遺留分がないと説明しています。

Section 07

具体例で法定相続分の割合を確認する

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

例1 ― 配偶者と子2人

相続人が配偶者、長男、長女である場合。

次の比較表は、相続人・法定相続分・遺産6,000万円の場合の目安を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分遺産6,000万円の場合の目安
配偶者1/23,000万円
長男1/41,500万円
長女1/41,500万円

配偶者と子が相続人になる場合、配偶者は1/2、子全体で1/2です。子が2人なら子全体の1/2を均等に分け、各1/4となります。

例2 ― 配偶者と子3人

次の比較表は、相続人・法定相続分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分
配偶者1/2
子A1/6
子B1/6
子C1/6

子全体の取り分は1/2であり、3人で分けるため、各子は1/6となります。

例3 ― 配偶者と父母

子がいない被相続人に、配偶者、父、母がいる場合。

次の比較表は、相続人・法定相続分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分
配偶者2/3
1/6
1/6

配偶者と直系尊属が相続人になる場合、配偶者は2/3、直系尊属全体は1/3です。父母2人なら、直系尊属全体の1/3を均等に分けます。

例4 ― 配偶者と兄弟姉妹2人

子も直系尊属もいない被相続人に、配偶者、兄、妹がいる場合。

次の比較表は、相続人・法定相続分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分
配偶者3/4
1/8
1/8

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者は3/4、兄弟姉妹全体は1/4です。兄弟姉妹が2人なら、各1/8となります。

例5 ― 配偶者、子1人、先に亡くなった子の子2人

被相続人には配偶者、長男、すでに死亡した長女がいます。長女には子が2人います。

次の比較表は、相続人・法定相続分・理由を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分理由
配偶者1/2配偶者と子系統が相続人になるため。
長男1/4子全体の1/2を、長男系統と長女系統で分けます。
長女の子11/8長女の枝の1/4を2人で分けます。
長女の子21/8同上。

代襲相続では、亡くなった子が受けるはずだった相続分を、その子の子が承継します。人数だけで単純に均等割りしない点が重要です。

例6 ― 配偶者、全血兄弟1人、半血兄弟1人

子も直系尊属もいない被相続人に、配偶者、父母を同じくする全血兄弟、父だけを同じくする半血兄弟がいる場合。

次の比較表は、相続人・法定相続分・計算を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分計算
配偶者3/4配偶者と兄弟姉妹の組み合わせ。
全血兄弟1/6兄弟姉妹全体1/4のうち、全血を2、半血を1の重みで配分。
半血兄弟1/12全血兄弟の半分。

計算確認として、3/4、1/6、1/12を合計すると、9/12、2/12、1/12で合計1になります。

例7 ― 兄弟姉妹のみ、全血兄弟1人、死亡した全血姉の子2人、半血弟1人

配偶者、子、直系尊属がいない。兄弟姉妹グループだけが相続人になる事例です。

次の比較表は、相続人・法定相続分・説明を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分説明
全血兄弟2/5全血兄弟の枝を2として計算します。
死亡した全血姉の子11/5死亡した全血姉の枝2/5を2人で分けます。
死亡した全血姉の子21/5同上。
半血弟1/5半血兄弟の枝を1として計算します。

兄弟姉妹の代襲相続では、亡くなった兄弟姉妹の枝を先に計算し、その枝の中で甥姪が分けます。

例8 ― 配偶者と子がいたが、子全員が相続放棄した

被相続人に配偶者、子2人、父母がいる。子2人が有効に相続放棄した場合、子は初めから相続人でなかったものと扱われる。そのため、第2順位の父母が相続人になります。

次の比較表は、相続人・法定相続分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人法定相続分
配偶者2/3
1/6
1/6
放棄した子A0
放棄した子B0

このように、相続放棄は次順位の人に相続権を移すことがあります。借金が多い相続では、子だけでなく、次順位の父母や兄弟姉妹にも放棄の必要性が生じることがあります。

例9 ― 遺言で長男に全財産を相続させると書かれていた

法定相続人が配偶者、長男、長女で、遺言に「長男に全財産を相続させる」と書かれていた場合、まず遺言の有効性と内容を確認します。遺言が有効であれば、遺言に従った承継が問題になります。ただし、配偶者や長女には遺留分があるため、遺留分侵害額請求が問題になる可能性があります。

この場面では「法定相続分の割合を一覧表で確認する」だけでは足りません。法定相続分、指定相続分、遺留分、遺言執行、名義変更、相続税の申告の有無を総合的に確認する必要があります。

Section 08

法定相続分と遺産分割協議の関係

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の分割方法一覧は、法定相続分を現実の財産に当てはめるときの代表的な方法を整理したものです。方法の違いが重要なのは、不動産や事業用資産は割合どおりに物理的に分けにくいためです。どの方法がどの場面に向くかを読み取ってください。

現物

現物分割

不動産や預貯金など、財産そのものを分けます。

代償

代償分割

一人が財産を取得し、他の人へ代償金を支払います。

換価

換価分割

売却代金を分ける方法です。

共有

共有分割

持分で共有しますが、将来の管理や売却で注意が必要です。

法定相続分は、相続人ごとの権利割合を考える基準です。しかし、実際の遺産分割では、財産を物理的に法定相続分どおりに切り分けることが難しい。

たとえば、主な遺産が自宅不動産1つだけで、相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者1/2、子各1/4です。しかし、自宅を持分共有にすると、将来の売却、管理、修繕、固定資産税負担、居住者の使用権などで問題が残ることがあります。

このため、遺産分割では次のような方法が検討されます。

次の比較表は、分割方法・内容・向いている場面を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

分割方法内容向いている場面注意点
現物分割不動産は配偶者、預金は子など、財産そのものを分けます。財産の種類が複数あり調整しやすい場合。評価額の差が不公平になりやすい。
代償分割1人が不動産などを取得し、他の相続人に代償金を支払う。自宅や事業用資産を残したい場合。代償金の支払能力、支払期限、担保を確認します。
換価分割不動産などを売却し、売却代金を分けます。誰も不動産を取得しない場合。売却時期、価格、譲渡所得税、仲介手数料に注意。
共有分割相続人が持分で共有します。当面売却せず共同管理できる場合。将来の紛争を先送りしやすい。

相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分割も可能です。ただし、合意書です遺産分割協議書の作成、実印、印鑑証明書、戸籍、相続関係説明図、登記原因証明情報など、手続に必要な書類は財産の種類によって異なります。

Section 09

法定相続分と遺言の関係

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

遺言がある場合、まず遺言の種類、有効性、内容を確認します。主な遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合と、そうでない場合で手続が変わります。

裁判所の案内では、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言を除き、遺言書の保管者や発見者は、相続開始後に家庭裁判所へ遺言書を提出して検認を請求しなければならないとされています。検認は、遺言の状態を明確にして偽造や変造を防止する手続であり、遺言の有効性を判断する手続ではありません。

遺言がある相続では、次の順に検討します。

  1. 遺言書が存在するか。
  2. どの種類の遺言か。
  3. 検認が必要か。
  4. 遺言が形式要件を満たすか。
  5. 内容が明確か。
  6. 相続分の指定か、特定財産承継遺言か、遺贈か。
  7. 遺言執行者がいるか。
  8. 遺留分侵害の可能性があるか。
  9. 不動産登記、預貯金払戻し、株式名義変更、相続税申告に使える内容か。

法定相続分は、遺言がない場合の基準であると同時に、遺言がある場合にも、遺留分、相続税の総額計算、相続人間の交渉の出発点として意味を持ちます。

Section 10

法定相続分と遺留分の違い

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

法定相続分と遺留分は混同されやすいが、制度目的が異なります。

次の比較表は、項目・法定相続分・遺留分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

項目法定相続分遺留分
意味民法が定める相続割合。一定の相続人に保障される最低限の取り分。
主な機能遺産分割や相続税計算の基準。遺言や贈与による過度な偏りを金銭請求で調整します。
対象者法定相続人。兄弟姉妹以外の相続人。
兄弟姉妹法定相続人になる場合があります。遺留分はない。
請求方法遺産分割協議、調停、審判など。遺留分侵害額請求。

政府広報オンラインは、遺留分について、配偶者と子などが相続人である場合は相続財産の2分の1、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1と説明しています。また、遺留分侵害額請求には、相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年という期間制限があります。

遺留分の概算一覧表

次の比較表は、相続人の組み合わせ・総体的遺留分・各人の目安を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人の組み合わせ総体的遺留分各人の目安
配偶者のみ1/2配偶者1/2
子のみ1/2子の法定相続分に1/2を掛ける。
配偶者と子1/2配偶者1/4、子全体1/4。
配偶者と直系尊属1/2配偶者1/3、直系尊属全体1/6。
直系尊属のみ1/3直系尊属全体1/3。
配偶者と兄弟姉妹配偶者のみ1/2兄弟姉妹に遺留分はない。
兄弟姉妹のみなし兄弟姉妹に遺留分はない。

この表は遺留分の概算理解のためのものであり、実際には生前贈与、特別受益、事業承継、持戻し免除、評価時点、時効、請求方法などが問題になります。遺留分が争点になる場合は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 11

法定相続分と相続放棄

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の判断の流れは、相続放棄が法定相続分に与える影響を確認する順番を示したものです。順番が重要なのは、放棄により相続人の構成そのものが変わり、割合が再計算されるためです。誰が外れ、誰が残るかを読み取ってください。

相続放棄を確認するときの順番

放棄者を外す

放棄した人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。

次順位を確認

子全員が放棄した場合などは、直系尊属や兄弟姉妹へ移ることがあります。

代襲と区別

相続放棄を理由に、放棄者の子が代襲相続するわけではありません。

期限を確認

熟慮期間や伸長申立ての要否を確認します。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産も債務も引き継がないことを選択する制度です。家庭裁判所に申述して行います。単に「私は財産を要らない」と家族に伝えるだけでは、民法上の相続放棄にはなりません。

裁判所は、相続の選択肢として単純承認、相続放棄、限定承認を挙げ、相続放棄と限定承認には家庭裁判所への申述が必要と説明しています。相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が原則です。

相続放棄が法定相続分に与える影響

次の比較表は、事例・放棄前の相続人・放棄後の相続人を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

事例放棄前の相続人放棄後の相続人法定相続分への影響
配偶者と子2人のうち子1人が放棄配偶者、子A、子B配偶者、子A配偶者1/2、子A1/2。
配偶者と子全員が放棄配偶者、子配偶者、直系尊属がいれば直系尊属配偶者と直系尊属なら配偶者2/3、直系尊属1/3。
配偶者、子、直系尊属なし、兄弟姉妹の一部が放棄配偶者、兄弟姉妹配偶者、放棄していない兄弟姉妹兄弟姉妹全体の1/4を残った人で分けます。
子が放棄した場合の孫子が相続人放棄した子は相続人でない放棄を理由に孫が代襲相続するわけではありません。

熟慮期間の伸長

相続財産や債務の調査に時間がかかり、3か月以内に単純承認、相続放棄、限定承認を決められない場合は、家庭裁判所に期間伸長を申し立てることがあります。裁判所は、相続の承認または放棄の期間伸長の申立てについて、3か月の熟慮期間中に行う必要があると案内しています。

Section 12

代襲相続と法定相続分を一覧表で確認する

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始前に死亡していた場合などに、その人の子が代わって相続する制度です。

次の比較表は、本来の相続人・代襲する人・再代襲を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

本来の相続人代襲する人再代襲注意点
あり得る孫が先に死亡していれば曾孫へ進むことがあります。
兄弟姉妹甥姪原則なし甥姪の子には原則として代襲しません。
直系尊属なしなし父母がいなければ祖父母が相続人になるが、これは代襲ではなく親等の近い尊属の優先。

代襲相続では、代襲者が「本来の相続人が取得するはずだった相続分」を受け継ぐ。したがって、頭数だけで均等に割るのではなく、「枝」で計算します。

代襲相続の枝計算

被相続人に配偶者、子A、先に死亡した子Bがいて、子Bに子B1、子B2がいる場合。

  1. 配偶者と子系統なので、配偶者は1/2、子系統全体は1/2。
  2. 子系統はAの枝とBの枝に分かれる。
  3. Aの枝は1/4。
  4. Bの枝も1/4。
  5. Bの枝をB1とB2で分けるので、各1/8。

このように、代襲相続では「相続人の人数」だけでなく「本来の相続人の枝」を確認します。

Section 13

半血兄弟姉妹の法定相続分を一覧表で確認する

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

兄弟姉妹が相続人となる場合、半血兄弟姉妹に注意します。半血兄弟姉妹とは、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹です。民法上、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1です。

次の比較表は、相続人・重み・説明を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人重み説明
全血兄弟姉妹2父母の双方を同じくする兄弟姉妹。
半血兄弟姉妹1父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹。

半血兄弟姉妹の計算例

被相続人に配偶者がなく、全血兄A、全血姉B、半血弟Cがいる場合。

次の比較表は、相続人・重み・法定相続分を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

相続人重み法定相続分
全血兄A22/5
全血姉B22/5
半血弟C11/5

全体の重みは2+2+1で5です。全血兄弟姉妹は各2/5、半血兄弟姉妹は1/5となります。

配偶者がいる場合は、兄弟姉妹全体の取り分が1/4になるため、この重みに1/4を掛ける。

Section 14

養子・認知・胎児・再婚家族と法定相続分

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

家族関係が複雑な場合、一覧表だけでは足りません。戸籍を正確に確認し、誰が法定相続人かを確定する必要があります。

養子

養子は、原則として実子と同じく子として相続人になります。普通養子の場合、養親との親子関係に加え、実親との関係も残ります。特別養子の場合は、原則として実方の父母および血族との親族関係が終了します。相続税上は、法定相続人の数に含める養子の人数に制限がある点にも注意する必要があります。国税庁は、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税限度額などで使う法定相続人の数について、被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までと説明しています。

認知された子

認知された子は、法律上の親子関係が認められ、子として相続人になります。現在の民法では、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同等です。古い相続では、死亡時期と当時の法令の確認が必要になります。

胎児

相続開始時に胎児がいる場合、民法上の取扱いにより相続人として問題になることがあります。ただし、死産の場合の扱いなど、事実確認と法的評価が必要です。相続人確定、遺産分割協議、相続税申告の期限に影響するため、早めに専門家へ相談することが望まれます。

再婚家族

再婚家族では、配偶者の連れ子が相続人になるかどうかが問題になりやすいです。連れ子は、被相続人と養子縁組をしていなければ、原則として被相続人の子としての法定相続人にはなりません。一方、再婚後に生まれた子、前婚の子、認知された子、養子は、いずれも法律上の子として相続人になる可能性があります。

Section 15

法定相続分と相続税

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の税務上の確認項目は、法定相続分が相続税で使われる場面を整理したものです。税務との関係が重要なのは、実際の分け方と税額計算の手順が一致しないことがあるためです。どの計算で法定相続人や法定相続分を使うかを読み取ってください。

基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数で確認します。

税額計算

課税遺産総額を法定相続分で仮分けする段階があります。

放棄の影響

民法上の放棄と税務上の人数計算は分けて確認します。

生命保険等

500万円×法定相続人の数などの非課税枠が関係します。

配偶者の軽減

申告や未分割財産との関係を確認します。

相続税では、民法上の法定相続分が重要な役割を持ちます。ただし、民法上の遺産分割の話と、相続税の計算上の法定相続分は、同じ言葉でも使われ方が異なることがあります。

相続税の基礎控除

相続税の基礎控除は、次の式で計算します。

計算式3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

国税庁は、相続税の基礎控除についてこの式を示しています。

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除は次のとおりです。

計算例3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

課税価格の合計額が基礎控除以下であれば、原則として相続税はかかりません。ただし、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未分割財産、相続時精算課税、生命保険金、死亡退職金、生前贈与加算などにより申告要否が変わることがあります。

相続税の総額計算と法定相続分

相続税は、各相続人が実際に取得した金額へ単純に税率を掛けるだけで計算するものではありません。国税庁は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして各取得金額を計算し、そこに税率を適用して相続税の総額を算出すると説明しています。

つまり、相続税の総額計算では、遺産分割協議で実際に誰が何を取得したかとは別に、法定相続分が計算過程で使われます。

相続放棄がある場合の税務上の人数

民法上、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものと扱われる。しかし、相続税の基礎控除などにおける法定相続人の数では、相続放棄がなかったものとして人数を数える取扱いがある。国税庁は、相続税の計算では、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を法定相続人の数とすると説明しています。

この点は非常に間違いやすい。民法上の法定相続分計算と、相続税上の法定相続人の数は、同じ結論になるとは限りません。

生命保険金と死亡退職金の非課税限度額

国税庁は、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の基礎控除額、相続税の総額の計算で法定相続人の数を用いると説明しています。

生命保険金や死亡退職金は、民法上の遺産分割の対象になるかどうかと、相続税上のみなし相続財産になるかどうかを分けて考える必要があります。保険金受取人が指定されている場合、相続人間の取り分や遺留分、特別受益、相続税に影響することがあるため、弁護士と税理士の双方の視点が必要になる場面があります。

配偶者の税額軽減

配偶者には、相続税の税額軽減制度があります。国税庁は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからないと説明しています。

ただし、配偶者の税額軽減を受けるには相続税申告が必要になることがあり、未分割財産については原則として適用できません。分割見込書の提出、申告期限後の手続、二次相続の税負担も含めて検討する必要があります。

Section 16

法定相続分と不動産の相続登記

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の時系列は、不動産がある相続で確認すべき登記関係の流れを整理したものです。時期を確認することが重要なのは、相続登記の義務化により放置リスクが高まっているためです。いつまでに何を確認するかを読み取ってください。

取得を知った時

登記義務の起点を確認

相続で不動産取得を知った日からの期限を意識します。

3年以内

相続登記を申請

正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。

未分割時

相続人申告登記も検討

すぐに通常の相続登記ができない場合の簡易な履行方法を確認します。

2026年2月2日以降

所有不動産記録証明制度

所有不動産を一覧的に確認する制度も視野に入ります。

不動産がある相続では、法定相続分は登記実務にも影響します。相続登記をしないまま放置すると、相続人が増え、所在不明者が出たり、売却や担保設定が困難になったりします。

法務省は、相続登記の申請が2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象になると説明しています。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても、義務化の対象となります。政府広報オンラインは、義務化前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があると説明しています。

法定相続分による共有登記

遺産分割協議が成立していない段階でも、法定相続分による共有登記が行われる場合があります。たとえば、配偶者と子2人であれば、配偶者2分の1、子各4分の1の持分で登記することが考えられます。

ただし、法定相続分で共有登記をすると、その後の売却や分割で全共有者の協力が必要になります。共有は紛争を先送りすることがあるため、実務では遺産分割協議によって取得者を決める方法も検討されます。

相続人申告登記

遺産分割協議がまとまらない場合など、期限内に通常の相続登記が難しいときは、相続人申告登記の利用が検討されます。法務省は、すぐに相続登記ができない場合、相続人申告登記により申請義務を簡易に履行できると説明しています。

相続人申告登記は義務履行のための制度であり、権利関係を最終的に確定する遺産分割そのものではありません。後日、遺産分割が成立した場合は、その内容に応じた登記が必要になります。

所有不動産記録証明制度

政府広報オンラインは、2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が開始されたと説明しています。この制度では、所有者本人や相続人などが、全国の不動産について所有名義人として記録されている不動産の一覧を証明書として取得できます。

相続財産に不動産があるか不明な場合、名寄帳、固定資産税課税明細、権利証、登記識別情報、通帳の固定資産税引落し履歴などと合わせて、この制度の活用が検討されます。

Section 17

法定相続分と10年経過後の遺産分割

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

相続開始から長期間が経過した未分割遺産では、特別受益や寄与分の主張が制限される場合があります。政府広報オンラインは、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割について、原則として具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分によることになると説明しています。

このルールは、古い相続を放置しているケースで重要です。長年親の家に住み続けた相続人、事業を継いだ相続人、生前贈与を受けた相続人、介護を担った相続人がいる場合でも、時間の経過により主張や証明が難しくなることがあります。相続が発生したら、戸籍収集、相続人調査、財産調査、遺言確認、登記確認を早めに進めることが望まれます。

Section 18

法定相続分と家庭裁判所手続

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

相続人同士で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の手続が問題になります。主な手続は次のとおりです。

次の比較表は、手続・目的・法定相続分との関係を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

手続目的法定相続分との関係主な関係専門職
遺産分割調停相続人間の話し合いを家庭裁判所で進める。法定相続分、特別受益、寄与分、不動産評価などが争点になります。弁護士、家事調停委員、不動産鑑定士など。
遺産分割審判調停不成立時に裁判官が判断します。法定相続分を基準に具体的相続分、分割方法を判断します。弁護士、裁判官、書記官、鑑定人など。
相続放棄申述相続を放棄します。放棄者を相続人から外して法定相続分を再計算します。弁護士、司法書士など。
遺言書検認遺言書の状態を確認します。遺言がある場合、法定相続分との優先関係を確認します。弁護士、司法書士など。
特別代理人選任未成年者などと親権者の利益相反を調整します。遺産分割協議を有効に行うために必要になります。弁護士、司法書士など。

裁判所は、遺産分割で共同相続人間に協議が調わない場合、家庭裁判所の調停または審判を申し立てることができると案内しています。

Section 19

法定相続分を確認するときの専門職別ポイント

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

相続は一つの制度ではなく、法律、税務、登記、不動産評価、金融実務、裁判手続が重なる複合領域です。法定相続分の割合を一覧表で確認するだけでなく、誰に何を相談するかを見極めることが重要です。

次の比較表は、専門職、機関・主な役割・法定相続分との関係を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

専門職、機関主な役割法定相続分との関係相談を検討する典型例
弁護士相続紛争、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟。法定相続分を基準に、具体的相続分、遺留分、分割方法を主張立証します。相続人同士でもめている、相手が資料を出さない、遺留分を請求したい。
司法書士相続登記、戸籍収集、相続関係説明図、登記用書類、裁判所提出書類作成。法定相続分による共有登記、遺産分割後の登記に関係します。不動産の名義変更が必要、相続登記義務化への対応が必要。
税理士相続税申告、税務相談、税務代理、税務調査対応。相続税の基礎控除、総額計算、配偶者の税額軽減で法定相続分が使われます。遺産総額が基礎控除を超えそう、土地や非上場株式がある。
行政書士紛争、税務、登記申請を除く範囲の書類作成支援。争いのない遺産分割協議書や相続人関係説明図の整理に関係します。相続人全員が合意しており、書類を整理したい。
公証人公正証書遺言の作成、公証事務。法定相続分と遺留分を踏まえた遺言内容の明確化に関係します。将来の相続争いを避けるため公正証書遺言を作りたい。
遺言執行者遺言内容の実現。遺言が法定相続分と異なる場合でも、遺言に従った手続を進めます。遺言で預貯金、不動産、株式の承継が指定されている。
信託銀行等の相続、遺言担当遺言作成相談、保管、執行など。法定相続分、遺留分、相続税を踏まえた遺言信託サービスに関係します。資産規模が大きく、遺言執行や財産管理を一体で依頼したい。
不動産鑑定士土地建物の適正価格評価。法定相続分に応じた金銭調整、代償分割で評価額が重要になります。不動産価格をめぐり相続人間で争いがある。
土地家屋調査士境界確認、分筆、表示登記。土地を現物分割する場合や境界が不明な場合に関係します。相続した土地を分けたい、境界を明確にしたい。
宅地建物取引士、不動産仲介業者相続不動産の売却、重要事項説明、契約実務。換価分割で売却代金を法定相続分または合意割合で分けます。相続不動産を売却して現金で分けたい。
裁判官、家事調停官遺産分割調停、審判の進行、判断。法定相続分を基準に争点を整理します。調停や審判になった。
家事調停委員当事者の話を聴き、合意形成を支援します。法定相続分を踏まえて合意案を検討します。家庭裁判所で話し合いを進める。
裁判所書記官記録管理、調書作成、手続案内。調停成立時の条項や記録に関係します。調停手続の進行に関する実務。
家庭裁判所調査官家事事件の調査。相続案件でも必要に応じて事情調査が行われることがあります。判断能力、家族関係、生活状況などが問題になります。
鑑定人、専門委員専門的争点について裁判所を補助します。不動産価格、会社価値、医療、建築などが法定相続分に基づく分割に影響します。評価や専門論点で対立している。
特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人利益相反がある未成年者、後見利用者などを代理します。遺産分割協議の有効性に関係します。親権者と未成年の子が共同相続人です。
公認会計士非上場株式評価、財務分析、事業承継支援。会社株式を法定相続分どおりに分けると経営権が分散することがあります。相続財産に会社株式がある。
中小企業診断士経営改善、後継者育成、承継計画。事業承継と遺産分割の調整に関係します。誰が会社を継ぐかが大きな問題です。
弁理士特許、商標など知的財産の手続。知的財産権が相続財産に含まれる場合に名義変更等が必要になります。特許、商標、著作権関連資産がある。
ファイナンシャル・プランナー家計、保険、老後資金、資産配分の助言。法定相続分を前提に生活設計や保険活用を検討します。相続後の生活費、保険、老後資金を整理したい。
社会保険労務士遺族年金など公的年金関連手続。法定相続そのものではないが、死亡後の生活保障に関係します。遺族年金の手続が必要。
遺言書保管官自筆証書遺言書保管制度の手続。遺言がある場合、法定相続分と異なる承継が問題になります。法務局で自筆証書遺言を保管したい、確認したい。
市区町村の戸籍担当窓口死亡届、戸籍証明書、住民票等。相続人確定のための戸籍収集に関係します。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めたい。
医師、検案医死亡診断書、死体検案書の作成。相続開始の事実と日付に関係します。死亡後の初期手続。
銀行、信託銀行、生命保険会社の相続手続担当預金払戻し、保険金請求、契約照会。遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、法定相続分の確認が必要になります。預金や保険の手続を進めたい。
Section 20

法定相続分を確認する前に集める資料

手続前後で確認すべき項目を、抜け漏れが起きやすい順に整理します。

法定相続分を正確に確認するには、次の資料を集める。

次の比較表は、資料・目的・取得先、確認先を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

資料目的取得先、確認先
被相続人の出生から死亡までの戸籍相続人の漏れを防ぐ。市区町村、広域交付制度。
相続人全員の現在戸籍相続人の生存、氏名、続柄を確認します。市区町村。
被相続人の住民票除票または戸籍附票最後の住所、登記住所とのつながりを確認します。市区町村。
遺言書法定相続分より優先する内容があるか確認します。自宅、貸金庫、公証役場、法務局など。
固定資産税課税明細、名寄帳不動産の有無と評価の入口を確認します。市区町村。
登記事項証明書不動産の名義、共有持分、担保を確認します。法務局。
預貯金通帳、残高証明書金融資産を確認します。金融機関。
証券口座資料株式、投資信託を確認します。証券会社。
生命保険証券受取人、保険金、税務上の扱いを確認します。保険会社。
借入金、保証、未払金資料債務を確認し、相続放棄を検討します。金融機関、請求書、信用情報など。
生前贈与の資料特別受益、相続税、生前贈与加算を確認します。通帳、契約書、贈与税申告書。
介護、事業貢献の資料寄与分、特別寄与料の主張を検討します。介護記録、勤務実態、経費負担資料。

政府広報オンラインは、法定相続情報証明制度について、相続人が法務局に必要書類を提出して登記官の確認を受けることで、被相続人と相続人の関係を一覧にした認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されると説明しています。

また、2024年3月1日からは戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍証明書を取得できるようになったと政府広報オンラインは説明しています。

Section 21

法定相続分でよくある誤解

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の誤解一覧は、法定相続分を確認する際に結論を誤りやすいポイントを整理したものです。誤解を先に外すことが重要なのは、家族間の話し合いや手続の前提がずれると紛争化しやすいためです。どの思い込みに注意すべきかを読み取ってください。

長男優先ではない

現在の民法では、長男であることだけで多く相続できるわけではありません。

同居だけでは決まらない

同居していたことだけで自宅取得が当然に決まるわけではありません。

口頭放棄では足りない

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

借金だけ放棄はできない

財産だけ受け取り、借金だけ放棄することは原則できません。

遺言後も確認が残る

遺留分、登記、税務、遺言の有効性は別に確認します。

誤解1 ― 長男だから多く相続できる

現在の民法では、長男ですことだけを理由に法定相続分が増えるわけではありません。子は原則として均等です。家業を継いだ、親の介護をした、親から生前贈与を受けたなどの事情は、寄与分、特別受益、遺産分割協議、遺言、事業承継の問題として検討します。

誤解2 ― 同居していた子が自宅を当然にもらえる

同居していたことだけで、自宅を当然に単独取得できるわけではありません。法定相続分は他の相続人にもある。自宅を取得したい場合は、遺産分割協議、代償分割、配偶者居住権、使用貸借、共有関係などを検討します。

政府広報オンラインは、配偶者居住権について、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が被相続人所有の建物に一定期間または終身無償で居住できる権利と説明しています。

誤解3 ― 相続放棄は家族に口頭で伝えればよい

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。家族間で「私は何も要らない」と言っただけでは、民法上の相続放棄になりません。遺産分割協議で取得しないことと、相続放棄は法律効果が異なります。

誤解4 ― 借金だけ放棄して財産だけ相続できる

相続放棄は、財産も債務もまとめて相続しない制度です。借金だけを放棄して、預貯金や不動産だけを取得することはできません。財産の範囲内で債務を弁済する限定承認という制度もありますが、共同相続人全員で行う必要があるなど実務上の負担が大きい。

誤解5 ― 遺言があれば法定相続分は一切関係ない

遺言がある場合でも、法定相続分は遺留分、相続税の総額計算、登記、相続人間交渉の基準として関係します。遺言内容が不明確な場合や、遺言で漏れた財産がある場合にも、法定相続分を確認する必要があります。

誤解6 ― 兄弟姉妹にも必ず遺留分がある

兄弟姉妹は法定相続人になる場合があるが、遺留分はない。被相続人に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合でも、被相続人が全財産を第三者へ遺贈する有効な遺言を残していれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をできません。

誤解7 ― 相続税は法定相続分どおりに分けたときだけ関係する

相続税の計算では法定相続分が使われますが、実際の遺産分割が法定相続分どおりでなければならないわけではありません。実際の取得額、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、未分割の有無などにより各人の税額は変わります。

誤解8 ― 相続登記は急がなくてもよい

不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

Section 22

法定相続分の割合を確認する実務上の流れ

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

次の判断の流れは、法定相続分の割合を実務で確認する順番をまとめたものです。順番が重要なのは、相続人確定、割合確認、財産調査、手続判断が連動しているためです。上から順に自分の状況を照合してください。

法定相続分を確認する実務上の順番

戸籍で相続人を確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認します。

順位と割合を確認

配偶者、第1順位、第2順位、第3順位を順に確認します。

例外を反映

相続放棄、代襲相続、半血兄弟姉妹、遺言などを確認します。

財産と債務を整理

不動産、預貯金、保険、借金を一覧化します。

協議・税務・登記へ進む

必要に応じて専門職へ確認します。

次の確認順序に沿うと、一般的な相続では結論にたどり着きやすくなります。

確認順序死亡の確認 → 遺言の有無 → 戸籍収集と相続人確定 → 配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の確認 → 相続放棄や半血兄弟姉妹などの例外確認 → 法定相続分計算 → 財産・債務・税務・登記確認 → 遺産分割協議や家庭裁判所手続へ進みます。
Section 23

法定相続分で迷ったときの相談先

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の比較表は、状況・まず相談する専門職・理由を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

状況まず相談する専門職理由
相続人同士で対立している弁護士交渉、調停、審判、訴訟、遺留分、使い込み疑いに対応できます。
不動産の名義変更が必要司法書士相続登記の専門実務を扱う。
相続税がかかる可能性がある税理士相続税申告、税額軽減、特例、税務調査対応を扱う。
遺産分割協議書を作りたいが争いはない司法書士、行政書士、弁護士不動産登記があれば司法書士、紛争可能性があれば弁護士。
遺言を作りたい弁護士、司法書士、税理士、公証人法律、登記、税務、遺留分を踏まえて設計します。
不動産評価で争っている不動産鑑定士、弁護士代償分割、換価分割、審判で評価が重要になります。
土地を分筆して分けたい土地家屋調査士、司法書士境界、分筆、表示登記、権利登記が必要になります。
会社株式がある弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診断士経営権、株価評価、納税、事業承継を総合的に検討します。
借金が多い弁護士、司法書士相続放棄、限定承認、債権者対応を検討します。
生命保険が多い税理士、弁護士、FP受取人、みなし相続財産、遺留分、生活設計が関係します。
Section 24

法定相続分の割合に関するFAQ

制度の一般的な考え方を、個別事情で結論が変わる点に注意して整理します。

Q1. 法定相続分は必ず守らなければなりませんか。

一般的には、必ず法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能です。ただし、合意できない場合や家庭裁判所で争う場合は、法定相続分が重要な基準になります。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 配偶者と子がいる場合、親や兄弟姉妹にも相続分はありますか。

一般的には、子がいる場合、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹には法定相続分はありません。配偶者と子が相続人であれば、配偶者1/2、子全体1/2が基本です。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 配偶者がいない場合、子だけで全部を相続しますか。

一般的には、子がいれば、子全体で全部を相続します。子が複数いれば原則均等です。子が先に死亡している場合は、孫などの代襲相続を確認します。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 兄弟姉妹の子、つまり甥姪は相続人になりますか。

一般的には、被相続人に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、甥姪が代襲相続人になることがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲は甥姪までであり、甥姪の子には原則として代襲しません。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 半血兄弟姉妹とは何ですか。

一般的には、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹をいいます。兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1です。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 養子は実子と同じ相続分ですか。

一般的には、民法上、養子は原則として子として扱われ、実子と同じ相続分を持ちます。ただし、相続税上の法定相続人の数に含める養子の人数には制限があります。税務では国税庁の取扱いを確認する必要があります。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 内縁の妻や夫に法定相続分はありますか。

一般的には、内縁の配偶者は法律上の配偶者ではないため、法定相続人としての相続分はありません。ただし、遺言、生命保険、共有財産、特別縁故者など別の制度で保護される可能性はあります。生前対策としては、公正証書遺言、生命保険、任意後見、死後事務委任などが検討されます。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 相続放棄をした人の子は代襲相続しますか。

一般的には、相続放棄を理由として、その子が代襲相続するわけではありません。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものと扱われるためです。これに対し、相続開始前の死亡、相続欠格、廃除などの場合には代襲相続が問題になることがあります。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 遺言で一人に全部相続させると書かれていたら、他の相続人は何もできませんか。

一般的には、配偶者、子、直系尊属には遺留分があるため、遺言によって最低限の取り分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を検討できます。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分には期間制限があるため、早めに弁護士等の専門家へ相談する必要があります。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q10. 法定相続分どおりに不動産を共有登記してよいですか。

一般的には、法定相続分による共有登記が選択されることはありますが、将来の売却、管理、賃貸、修繕、固定資産税、共有物分割で問題が残ることがあります。可能であれば、遺産分割協議で取得者や代償金を明確にし、長期的な管理方法まで検討することが望まれます。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q11. 相続税申告が必要かどうかは法定相続分で決まりますか。

一般的には、法定相続人の数は基礎控除の計算に使われますが、申告要否は遺産総額、債務、葬式費用、非課税財産、各種特例などで決まります。相続税がかかりそうな場合や、申告すれば特例により税額が下がる場合は、税理士へ確認します。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q12. 相続登記をしないとどうなりますか。

一般的には、不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続も対象です。 ただし、家族関係、遺言の内容、財産や債務、証拠関係、期限によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 25

法定相続分だけでは解けない高度論点

制度の原則、実務上の注意点、次に確認すべき論点を順に整理します。

次の高度論点一覧は、単純な法定相続分だけでは結論を出しにくい要素を整理したものです。これらが重要なのは、形式的な割合と実質的な公平がずれることがあるためです。どの要素が追加確認を必要とするかを読み取ってください。

特別受益

生前贈与などが公平調整の対象になることがあります。

寄与分

療養看護や事業貢献が具体的相続分に影響することがあります。

特別寄与料

相続人以外の親族の貢献が金銭請求として問題になることがあります。

使い込み疑い

預金の引き出しや財産管理の資料確認が必要になります。

不動産・株式評価

評価時点や評価方法で取得額の見え方が変わります。

特別受益

特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合に、相続人間の公平を図るために考慮される利益です。住宅購入資金、事業資金、婚姻や養子縁組のための贈与、多額の学費などが問題になることがあります。

法定相続分だけを見ると、子Aと子Bが各1/2に見える場合でも、子Aが生前に多額の贈与を受けていれば、具体的相続分では調整される可能性があります。

寄与分

寄与分とは、相続人の一部が被相続人の財産維持または増加に特別の貢献をした場合に、その貢献を評価して相続分を増やす制度です。家業への無償従事、療養看護、財産管理、借金返済の肩代わりなどが問題になることがあります。

単なる親族としての通常の扶養や見舞いでは足りず、特別の寄与といえるかが争点になります。

特別寄与料

相続人ではない親族が、被相続人の療養看護などに特別の寄与をした場合、相続人に対して特別寄与料を請求できることがあります。政府広報オンラインは、特別寄与料の請求について、相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年という期間制限を説明しています。

使い込み疑い

被相続人の預金が死亡前後に引き出されている場合、使い込み、贈与、生活費、介護費、葬儀費用、被相続人本人の意思能力などが問題になります。法定相続分で機械的に分ける前に、取引履歴、払戻請求書、代理人届、施設費、医療費、領収書を確認します。

使い込み疑いは紛争化しやすく、金融機関への照会、証拠収集、交渉、訴訟が必要になることがあるため、弁護士に相談することが多くあります。

不動産評価

不動産を誰か一人が取得する場合、評価額によって代償金が大きく変わります。固定資産税評価額、相続税評価額、路線価、公示価格、実勢価格、鑑定評価額は一致しません。遺産分割で争いがある場合、不動産鑑定士の鑑定が必要になることがあります。

非上場株式

被相続人が会社経営者で、非上場株式を保有していた場合、法定相続分どおりに株式を分けると経営権が分散し、会社運営に支障が出ることがあります。株式評価、議決権、後継者、納税資金、遺留分、種類株式、持株会社、事業承継税制などを含めて検討する必要があります。

知的財産

特許権、商標権、著作権、ライセンス契約上の地位などがある場合、相続財産としての評価、名義変更、契約承継、収益分配が問題になります。弁理士、弁護士、税理士の連携が必要になることがあります。

Section 26

法定相続分の割合を確認する最終チェック

手続前後で確認すべき項目を、抜け漏れが起きやすい順に整理します。

次の比較表は、確認事項・はいの場合・いいえの場合を整理したものです。法定相続分の割合は家族構成や例外事情で変わるため、列ごとの差を先に確認すると、自分のケースで見るべき行を選びやすくなります。該当する行の割合と注意点を読み取ってください。

確認事項はいの場合いいえの場合
遺言書はあるか遺言の種類、有効性、検認、遺留分を確認します。法定相続分と遺産分割協議が中心になります。
配偶者はいるか配偶者は常に相続人。組み合わせに応じて1、1/2、2/3、3/4。血族相続人だけで順位を確認します。
子はいるか子が第1順位。複数なら原則均等。直系尊属を確認します。
先に亡くなった子はいるか孫などの代襲相続を確認します。子の人数で割る。
直系尊属はいるか子がいなければ第2順位。近い世代が優先。兄弟姉妹を確認します。
兄弟姉妹はいるか第1、第2順位がいなければ第3順位。相続人不存在の問題を確認します。
半血兄弟姉妹はいるか全血兄弟姉妹の2分の1で計算します。原則均等で計算します。
相続放棄をした人はいるか放棄者を除いて再計算し、次順位への影響を確認します。通常の順位で計算します。
相続人に未成年者や後見利用者はいるか特別代理人等の必要性を確認します。通常の協議が可能か確認します。
不動産はあるか相続登記義務、評価、分割方法を確認します。預貯金、株式、保険などを中心に確認します。
相続税が発生しそうか税理士へ基礎控除、特例、申告期限を確認します。申告不要でも資料は保管します。
相続開始から長期間経過しているか10年経過後の遺産分割、数次相続、登記義務を確認します。早期に協議、登記、税務を進めます。
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法定相続分の割合を一覧表で確認するまとめ

該当する家族構成の行を確認し、例外や注意点を後続の説明で照合します。

法定相続分の割合を一覧表で確認する際の基本は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の組み合わせを正確に把握することです。中心となる割合は、配偶者と子なら配偶者1/2、子全体1/2。配偶者と直系尊属なら配偶者2/3、直系尊属全体1/3。配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4、兄弟姉妹全体1/4です。配偶者だけなら配偶者が全部を相続し、配偶者がいなければ、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位に従って相続人が決まります。

しかし、実務上は、一覧表の割合だけで解決できる相続ばかりではありません。代襲相続、相続放棄、半血兄弟姉妹、養子、認知、胎児、遺言、遺留分、特別受益、寄与分、不動産評価、相続税、相続登記義務化など、多くの論点が重なります。

紛争がある場合は弁護士、不動産登記がある場合は司法書士、相続税が発生しそうな場合は税理士へ早めに相談することが望まれます。争いがない書類整理では行政書士、遺言作成では公証人、遺言執行では遺言執行者や信託銀行等、不動産評価では不動産鑑定士、土地の分筆や境界では土地家屋調査士、事業承継では公認会計士や中小企業診断士など、状況に応じた専門職の関与が必要になります。

「法定相続分の割合を一覧表で確認する」ことは、相続問題の出発点です。最終的な解決には、相続人の確定、財産と債務の調査、遺言の確認、税務と登記の確認、相続人全員の合意形成、必要に応じた家庭裁判所手続までを一体として検討する必要があります。

Reference

参考資料

  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
  • 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」
  • 国税庁「No.4155 相続税の税率」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
  • 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 政府広報オンライン「不動産の相続登記が義務化されました。相続した不動産を確認できる制度もスタート」
  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
  • 裁判所「遺産分割調停」
  • 裁判所「遺言書の検認」
  • 法務省「嫡出でない子の相続分に関する民法改正」
  • e-Gov法令検索「民法」