2σ Guide

認知されていない子が
遺産を受け取る方法

法律上の父子関係を確定し、遺産分割への参加、民法910条の価額支払請求、相続税や登記まで順番に整理します。

3年 死後認知
910条 価額支払
10か月 相続税申告
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認知されていない子が 遺産を受け取る方法

法律上の父子関係を確定し、遺産分割への参加、民法910条の価額支払請求、相続税や登記まで順番に整理します。

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認知されていない子が 遺産を受け取る方法
法律上の父子関係を確定し、遺産分割への参加、民法910条の価額支払請求、相続税や登記まで順番に整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 認知されていない子が 遺産を受け取る方法
  • 法律上の父子関係を確定し、遺産分割への参加、民法910条の価額支払請求、相続税や登記まで順番に整理します。

POINT 1

  • 1. 要旨 ― 認知されていない子が遺産を受け取る方法の全体像
  • まず全体像、重要期限、確認資料を押さえます。
  • 父子関係
  • 3年制限
  • 910条

POINT 2

  • 2. 語の定義 ― 一般読者が最初に押さえるべき用語
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 2.1 認知
  • 2.2 任意認知
  • 2.3 遺言認知

POINT 3

  • 3. 法的な出発点 ― 認知されていない子は、そのままでは父の相続人になれない
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 相続で最初に確認するのは、被相続人と請求者の間に、法律上の親子関係があるかどうかです。
  • 相続人の範囲は民法で定まります。
  • 配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人です。

POINT 4

  • 4. 生前にできる「認知されていない子が遺産を受け取る方法」
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 4.1 父に任意認知してもらう
  • 4.2 遺言認知を検討する
  • 4.3 認知調停を利用する

POINT 5

  • 5. 父が死亡した後の死後認知 ― 3年制限が最大の論点
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 5.1 死後認知の基本構造
  • 5.2 3年の起算点
  • 5.3 死後認知で必要となる証拠

POINT 6

  • 6. 認知が成立した後、遺産を受け取る2つのルート
  • 6.1 遺産分割がまだ終わっていない場合
  • 6.2 遺産分割がすでに終わっている場合
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

POINT 7

  • 7. 民法910条の専門的検討 ― 何を、いくら、誰に請求するのか
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 7.1 民法910条の位置づけ
  • 7.2 価額算定の基準時
  • 7.3 債務を控除するか

POINT 8

  • 8. 遺言がある場合 ― 認知、遺贈、遺留分を分けて考える
  • 相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 8.1 遺言で認知されている場合
  • 8.2 遺言で認知はないが、財産を渡す内容がある場合
  • 8.3 遺言で全財産が他の人に渡されている場合

まとめ

  • 認知されていない子が 遺産を受け取る方法
  • 1. 要旨 ― 認知されていない子が遺産を受け取る方法の全体像:まず全体像、重要期限、確認資料を押さえます。
  • 2. 語の定義 ― 一般読者が最初に押さえるべき用語:相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 3. 法的な出発点 ― 認知されていない子は、そのままでは父の相続人になれない:相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

1. 要旨 ― 認知されていない子が遺産を受け取る方法の全体像

まず全体像、重要期限、確認資料を押さえます。

次の3つの項目は、このページの読み方を整理したものです。一覧で先に把握することが重要なのは、本文の長い手続や数値を、目的、期限、確認資料に分けて読み進められるためです。各項目から、まず確認する軸を読み取ってください。

PARENT

父子関係

まず法律上の父子関係を確定し、戸籍に反映させる必要があります。

LIMIT

3年制限

父死亡後の死後認知では、父母の死亡日から3年が重大な期限になります。

CLAIM

910条

遺産分割済みなら、具体的財産ではなく価額支払請求を検討します。

「認知されていない子が遺産を受け取る方法」を一文でいうと、まず法律上の親子関係を確定し、そのうえで相続人として遺産分割に参加する、または遺産分割後であれば民法910条に基づき価額の支払を請求するという流れになります。

実務上、問題になるのは多くの場合、父と子の関係です。母子関係は、原則として出産という客観的事実により成立すると判例上整理されています. これに対し、婚姻していない男女の間に生まれた子と父との間では、父の認知、遺言による認知、または裁判手続による認知が必要になります。

結論の骨格は次のとおりです。

次の表は「1. 要旨 ― 認知されていない子が遺産を受け取る方法の全体像」の内容を整理したものです。表として確認することが重要なのは、項目ごとの違い、期限、金額、証拠、手続上の意味を見比べやすくするためです。左から順に分類と確認事項を読み取り、未確認の列や資料を把握してください。

状況まず行うこと遺産を受け取る手段特に重要な期限
父が存命で、認知に応じる認知届を提出してもらう相続開始後、子として遺産分割に参加相続開始前なので死後認知の3年制限は未発生
父が存命だが、認知に応じない認知調停、必要に応じて認知の訴え認知成立後、子として相続権を持つ証拠保全を急ぐ
父が死亡し、遺言で認知されている遺言執行者による認知届、戸籍反映子として遺産分割に参加遺言執行者の就職後の届出実務に注意
父が死亡し、認知されていない死後認知の訴え認知確定後、遺産分割参加または価額支払請求父母の死亡日から原則3年が重大
すでに遺産分割が終わっている認知確定後、民法910条の請求を検討具体的財産ではなく価額の支払を求める請求時期、消滅時効、遅延損害金、税務修正に注意
遺言で他人に全財産が渡されている認知確定、遺留分侵害額請求を検討金銭請求として遺留分を回復する遺留分の短期期間制限に注意

この記事でいう「認知されていない子」とは、主に、法律上の父子関係がまだ成立していない子を指します。感情的、社会的、血縁的に「父子」と思われる関係があっても、相続法では、法律上の親子関係が確認できなければ原則として父の相続人にはなれません。

Section 01

2. 語の定義 ― 一般読者が最初に押さえるべき用語

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

2.1 認知

認知とは、婚姻関係にない父母から生まれた子について、法律上の親子関係を成立させる制度です。民法は、嫡出でない子は父または母が認知することができると定め、認知は戸籍法上の届出または遺言によってすることができるとしています.

実務では、母子関係は出産により明確なことが多いため、「認知」は父が子を認知する場面で問題になることが中心です。

2.2 任意認知

任意認知とは、父が自ら認知届を提出して行う認知です。父が存命で、父子関係を認める意思があるなら、最も簡明な方法です。ただし、成年の子を認知するには、その子の承諾が必要です。胎児を認知する場合は母の承諾が問題になります。

2.3 遺言認知

遺言認知とは、遺言によって認知する方法です。父が生前に認知届を提出していなくても、公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の中で子を認知することがあります。戸籍法上、遺言による認知では遺言執行者による届出が重要になります.

2.4 強制認知、認知の訴え、死後認知

父が認知に応じない場合、子、その直系卑属、または法定代理人は、裁判手続により認知を求めることができます。父が死亡した後に認知を求める場合は、一般に死後認知と呼ばれます。

民法787条は、父母の死亡の日から3年を経過したときは認知の訴えを提起できない旨を定めています。したがって、父の死亡後に「自分は認知されていない子ではないか」と分かった場合、最優先で確認するなのは死亡日と3年制限です.

2.5 嫡出子と嫡出でない子

嫡出子とは、婚姻関係を基礎に法律上の父母との関係が定まる子をいいます。嫡出でない子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

かつては、嫡出でない子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていました。しかし、2013年の民法改正により、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になりました. 現在は、認知により法律上の子となれば、嫡出子か嫡出でない子かで法定相続分が差別されることはありません。

2.6 嫡出推定

母が婚姻中または一定期間内に出産した子は、法律上、夫の子と推定されることがあります。2024年4月1日施行の親子法制改正により、嫡出推定制度には重要な見直しが行われています.

この領域では、単に「本当の父に認知してもらえばよい」とは限りません。子が別の男性の嫡出子として推定されている場合には、嫡出否認、親子関係不存在確認、父を定める訴えなど、事案に応じた別手続が先に必要となることがあります。

2.7 遺産分割

遺産分割とは、相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するか決める手続です。相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停または審判を利用できます。裁判所は、遺産分割調停について、共同相続人などが他の相続人全員を相手方として申し立て、資料提出や鑑定も用いながら合意を目指し、不成立の場合には審判手続に移行すると説明しています.

2.8 民法910条の価額支払請求

相続開始後に認知された人が遺産分割を請求しようとした時点で、他の共同相続人がすでに遺産分割その他の処分をしていた場合、その人は、具体的な不動産や預貯金の返還ではなく、価額のみによる支払を請求できます。これが民法910条の制度です.

Section 02

3. 法的な出発点 ― 認知されていない子は、そのままでは父の相続人になれない

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

相続で最初に確認するのは、被相続人と請求者の間に、法律上の親子関係があるかどうかです。

相続人の範囲は民法で定まります。配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人です。子が複数いる場合、子の相続分は原則として均等です。国税庁も、配偶者と子が相続人の場合の法定相続分を、配偶者2分の1、子全体2分の1と整理し、子が複数いる場合は子の間で均等に分けると説明しています.

しかし、「血縁上の父である可能性が高い」「父として養育費を払っていた」「親族が父子として扱っていた」という事情だけでは、戸籍上、法律上の父子関係がない限り、相続実務では相続人として扱われません。

したがって、認知されていない子が父の遺産を受け取るための入口は、次のいずれかです。

  1. 父による任意認知
  2. 父の遺言による認知
  3. 裁判手続による認知
  4. すでに別の法律上の父がいる場合には、その親子関係の整理を経たうえでの認知または父子関係確定

このうち、相続問題として最も緊急性が高いのは、父が死亡している場合の死後認知です。

Section 03

4. 生前にできる「認知されていない子が遺産を受け取る方法」

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

4.1 父に任意認知してもらう

父が存命で、父子関係を認める意思がある場合には、任意認知が最も直接的な方法です。戸籍法上の届出がされると、父子関係が戸籍に反映され、相続開始時にはその子が父の子として相続人になります。

任意認知で確認する事項は次のとおりです。

次の表は「4. 生前にできる「認知されていない子が遺産を受け取る方法」」の内容を整理したものです。表として確認することが重要なのは、項目ごとの違い、期限、金額、証拠、手続上の意味を見比べやすくするためです。左から順に分類と確認事項を読み取り、未確認の列や資料を把握してください。

確認事項実務上の意味
子が未成年か成年か成年の子を認知するには子の承諾が必要
子が胎児か出生後か胎児認知では母の承諾が問題になる
父の意思能力高齢、認知症、病気の場合、届出の有効性が争われる可能性
戸籍記載の内容認知後の戸籍反映を必ず確認
将来の遺言認知だけでなく遺産分割紛争を予防するため遺言整備が有用

任意認知が可能でも、父の家族が反対する、父が高齢で意思能力に不安がある、事業承継や不動産分割の影響が大きいといった場合には、弁護士、公証人、司法書士、税理士を交えた予防設計が望まれます。

4.2 遺言認知を検討する

父が生前に子の存在を明らかにすることを避けたい事情がある場合、遺言で認知することがあります。ただし、遺言認知は父の死亡後に効力が問題となるため、後日の紛争を防ぐには公正証書遺言が望ましい場面が多いといえます。

遺言認知では、次の点が重要です。

  1. 遺言の方式が有効であること
  2. 認知する子を特定できること
  3. 遺言執行者を指定しておくこと
  4. 認知後の遺産分割または遺贈の設計を同時に行うこと
  5. 相続税、遺留分、事業承継への影響を試算すること

遺言で認知だけを行い、財産の分け方を明確にしないと、父の死亡後に、他の相続人と認知された子との間で遺産分割紛争が起こりやすくなります。

4.3 認知調停を利用する

父が任意認知に応じない場合、家庭裁判所の認知調停を利用することがあります。裁判所は、婚姻関係にない父母の間に生まれた子について、父が認知しない場合、子などが父を相手方として家庭裁判所の調停手続を利用でき、合意が成立し、家庭裁判所が相当と認めると審判により認知が成立し得ると説明しています.

認知調停では、次のような資料が検討対象になります。

次の表は「4. 生前にできる「認知されていない子が遺産を受け取る方法」」の内容を整理したものです。表として確認することが重要なのは、項目ごとの違い、期限、金額、証拠、手続上の意味を見比べやすくするためです。左から順に分類と確認事項を読み取り、未確認の列や資料を把握してください。

証拠の種類具体例実務上の評価
生物学的証拠DNA鑑定、血液型、父の親族とのDNA資料非常に重要。ただし適法な取得と同意が問題
交際関係の証拠写真、メール、メッセージ、手紙、日記、通話履歴妊娠時期の関係性を裏付ける
経済的支援養育費振込、生活費援助、出産費用負担父としての関与を示し得る
周囲の証言親族、友人、勤務先関係者の陳述補助証拠として有用
医療記録妊娠、出産時期を示す記録妊娠可能期間の整理に有用

裁判所は、認知調停で必要に応じて血液型検査やDNA鑑定を行うことがあり、原則として申立人が鑑定費用を負担すると説明しています.

Section 04

5. 父が死亡した後の死後認知 ― 3年制限が最大の論点

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

5.1 死後認知の基本構造

父が死亡している場合、認知されていない子が遺産を受け取るためには、死後認知を検討します。

民法787条は、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人が認知の訴えを提起できるとしつつ、父母の死亡の日から3年を経過したときは提起できないと定めています. この期間制限は、相続実務上きわめて重要です。

死後認知での一般的な流れは次のとおりです。

  1. 父の死亡日を確認する
  2. 父の戸籍、除籍、改製原戸籍を収集する
  3. 自分の出生戸籍、母の戸籍、出生時の資料を収集する
  4. 父子関係を裏付ける証拠を整理する
  5. 3年制限に間に合うよう認知の訴えを準備する
  6. 父が死亡している場合の被告を確認する
  7. 判決確定後、戸籍届出を行う
  8. 相続人として遺産分割または価額支払請求に進む

人事訴訟法は、認知の訴えでは父または母を被告とし、その者が死亡しているときは検察官を被告とする旨を定めています. したがって、父死亡後の死後認知は、通常の親族間交渉だけで完結する手続ではなく、訴訟手続として設計する必要があります。

5.2 3年の起算点

民法787条の文言上、問題となるのは「父母の死亡の日」です。相続人が死亡を知った日ではありません。実務では、死亡日、死亡の事実を知った日、親子関係を疑った日がずれることがありますが、条文上の3年制限は厳格に扱われ得ます。

したがって、次のような事情がある場合でも、すぐに法律相談が必要です。

  1. 父とされる人が亡くなったことを最近知った
  2. 母が亡くなる前に父の名前を初めて聞いた
  3. 戸籍を取ったら父欄が空欄だった
  4. 相続人から突然連絡が来た
  5. 父の親族から「実は子である」と聞いた
  6. 父の死亡から2年半以上経過している

5.3 死後認知で必要となる証拠

父が死亡しているため、本人から直接DNA鑑定を受けることは通常できません。そのため、次のような証拠を総合して父子関係を立証します。

次の表は「5. 父が死亡した後の死後認知 ― 3年制限が最大の論点」の内容を整理したものです。表として確認することが重要なのは、項目ごとの違い、期限、金額、証拠、手続上の意味を見比べやすくするためです。左から順に分類と確認事項を読み取り、未確認の列や資料を把握してください。

証拠実務上の使い方注意点
父の生前資料手紙、日記、写真、メッセージ、録音改ざん疑義を避けるため原本性を保つ
父の親族のDNA兄弟姉妹、親、他の子との鑑定任意協力が必要。強制できる範囲は限定的
母の陳述交際時期、妊娠時期、出産時の事情客観資料と照合する
金銭支援記録振込、送金、出産費用、養育費父としての関与を示す補助証拠
周囲の証言親族、友人、近隣、勤務先伝聞だけでなく具体性が重要
医療、戸籍、住民票出生時期、居住地、婚姻関係嫡出推定や別父の有無確認にも必要

DNA鑑定は強力な証拠ですが、DNAだけで戸籍が当然に変わるわけではありません。法律上の親子関係を確定するには、任意認知、調停、審判、判決など、制度上の手続が必要です。

5.4 判決確定後の戸籍届出

認知の裁判が確定した後は、戸籍への反映が必要です。戸籍法は、認知の裁判が確定した場合の届出について規定しています. 実務では、判決書、確定証明書、戸籍関係書類などを確認し、市区町村窓口で手続を進めます。

戸籍に父子関係が反映されてから、金融機関、法務局、税務署、他の相続人、家庭裁判所での相続手続が進めやすくなります。

Section 05

6. 認知が成立した後、遺産を受け取る2つのルート

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

認知が成立すると、認知の効力は出生時にさかのぼります。ただし、第三者の既得権を害することはできないとされています. ここで重要なのは、遺産分割が終わっているかどうかです。

6.1 遺産分割がまだ終わっていない場合

遺産分割が未了であれば、認知された子は共同相続人として遺産分割に参加します。

この場合に行うべきことは次のとおりです。

  1. 認知後の戸籍を取得する
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する
  3. 相続人全員を確定する
  4. 遺産目録を作る
  5. 不動産、預貯金、有価証券、生命保険、事業用資産、知的財産を調査する
  6. 債務、保証債務、未払税金、葬儀費用の扱いを整理する
  7. 生前贈与、特別受益、寄与分、使い込み疑いを検討する
  8. 協議が難しければ遺産分割調停を申し立てる

裁判所の遺産分割調停では、標準的に、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍、相続人全員の戸籍、住民票または戸籍附票、遺産に関する証明書などの提出が想定されています. 申立書式には土地遺産目録、建物遺産目録、現金、預貯金、株式等遺産目録などがあります.

6.2 遺産分割がすでに終わっている場合

遺産分割がすでに終わっている場合でも、認知された子は、遺産を全く受け取れないわけではありません。民法910条により、価額のみによる支払を請求できます。

ただし、ここでいう請求は、すでに他の相続人が取得した不動産や預金そのものを当然に取り戻す請求ではありません。原則として、金銭的な価額の支払を求める請求です。

民法910条が問題となる典型例は、次のような場面です。

  1. 父の死亡後、妻と既存の子だけで遺産分割協議を終えた
  2. その後、認知されていなかった子が死後認知に成功した
  3. 認知された子が、自分も相続人であるとして遺産を求めた
  4. しかし、すでに不動産名義変更、預金払戻し、売却などが済んでいる
  5. 認知された子は、民法910条により価額支払を請求する

この制度は、遺産分割をすべて巻き戻すのではなく、既存の処分の安定と新たに相続人となった子の利益を調整する仕組みです。

Section 06

7. 民法910条の専門的検討 ― 何を、いくら、誰に請求するのか

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

7.1 民法910条の位置づけ

民法910条は、相続開始後に認知によって相続人となった者と、すでに遺産を分けた他の共同相続人との利害調整規定です。

この条文を理解するうえで重要なのは、次の3点です。

  1. 認知の効力は出生時にさかのぼる
  2. しかし、すでに遺産分割や処分が行われている場合、全面的な巻戻しはしない
  3. 新たに相続人となった子には、価額支払請求を認める

7.2 価額算定の基準時

最高裁平成28年2月26日判決は、民法910条に基づく価額支払請求で、遺産の価額を算定する基準時は、原則として価額支払請求をした時であると判断しました.

この点は、実務上非常に重要です。相続開始時、遺産分割時、認知判決確定時、請求時のどれを基準にするかで金額が大きく変わることがあるからです。

たとえば、父の死亡時には土地が5,000万円だったが、認知後に請求した時点では8,000万円に上昇していた場合、基準時によって請求額に大きな差が出ます。逆に、不動産価格や株価が下落している場合もあります。したがって、請求時期の設計、鑑定評価、交渉時の資料提出が重要になります。

7.3 債務を控除するか

最高裁令和元年8月27日判決は、民法910条の価額算定において、遺産分割の対象となる積極財産を基礎とし、相続債務などの消極財産を控除することはできないと判断しました.

これは、相続債務は遺産分割の対象ではなく、相続開始によって相続人に当然に承継されるという民法上の整理と関係します。ただし、認知された子が相続債務と無関係になるという意味ではありません。対外的な債務承継、相続放棄、債権者対応、共同相続人間の内部調整は別途検討が必要です。

7.4 価額支払請求の概算例

例1 ― 配偶者と子1人で分割済み、その後もう1人の子が認知された場合

前提を次のように置きます。

  1. 遺産の積極財産は6,000万円
  2. 相続人として妻と長男がいた
  3. 妻3,000万円、長男3,000万円で分割済み
  4. その後、認知されていなかった子Aが死後認知により子となった

認知後の法定相続分は、妻2分の1、子全体2分の1です。子が長男とAの2人なら、子1人あたり4分の1です。Aの法定相続分相当額は1,500万円です。

この例では、妻の2分の1は認知後も変わらず、長男の取り分が2分の1から4分の1へ減る構造になります。実際の請求相手、金額、利息、特別受益、遺言、処分状況は事案により変わるため、ここでは概算構造の理解にとどめてください。

例2 ― 配偶者なし、既存の子2人で分割済み、その後1人の子が認知された場合

  1. 遺産の積極財産は9,000万円
  2. 既存の子BとCが4,500万円ずつ取得済み
  3. その後、子Aが死後認知された

認知後は子3人が均等に相続するため、Aの相続分相当額は3,000万円です。BとCは各3,000万円が本来の相続分となるため、単純化すると、BとCから各1,500万円ずつの価額支払を受ける構造が考えられます。

例3 ― 積極財産8,000万円、債務2,000万円の場合

  1. 遺産の積極財産は8,000万円
  2. 相続債務は2,000万円
  3. 相続人は妻、既存の子、認知された子

民法910条の価額算定では、最高裁令和元年8月27日判決の考え方により、積極財産を基礎とし、相続債務を控除しない方向で整理されます。したがって、認知された子の相続分相当額は、妻2分の1、子全体2分の1、子2人という構造から、8,000万円の4分の1で2,000万円となる考え方が基本です。

ただし、相続債務そのものの承継や、債権者からの請求、共同相続人間の内部負担は別問題です。

7.5 不動産を直接もらえるのか

遺産分割後に認知された子は、原則として民法910条により価額の支払を請求する立場です。そのため、すでに他の相続人名義になった不動産について、当然に持分移転登記を求められるとは限りません。

国税庁の質疑応答事例でも、遺産分割後に認知を受けた者は価額支払請求権を有するにとどまり、相続財産そのものに対する支配権を有しないという考え方を前提に、土地を給付する場合の譲渡所得課税関係が説明されています.

もっとも、相続人全員が新たに合意し、遺産分割のやり直しに近い実質を持つ現物分割として整理できる場合もあります。この場合は、登記、譲渡所得、相続税、贈与税の関係が複雑になるため、弁護士、司法書士、税理士が連携が必要な領域です。

Section 07

8. 遺言がある場合 ― 認知、遺贈、遺留分を分けて考える

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

父が遺言を残している場合、認知されていない子が遺産を受け取る方法は、遺言の内容によって大きく変わります。

8.1 遺言で認知されている場合

遺言の中に認知条項がある場合、まず遺言の有効性と遺言執行者の有無を確認します。遺言執行者が指定されていれば、認知届、相続財産の管理、遺言内容の実現が問題になります。

遺言認知があるからといって、直ちに預金が払戻されるわけではありません。戸籍反映、相続人確定、遺言執行、遺留分、相続税申告が連動します。

8.2 遺言で認知はないが、財産を渡す内容がある場合

父が「Aに1,000万円を遺贈する」と書いているが、Aを認知していない場合、Aは受遺者として財産を受け取れる可能性があります。しかし、相続人としての地位が当然に認められるわけではありません。

この場合、Aは次の2つを別々に検討します。

  1. 遺贈に基づく権利
  2. 認知による相続人としての権利

遺贈だけで十分な利益を得られるように見えても、遺留分、相続税、他の遺産、生命保険、事業承継、相続債務の関係で、認知を求める利益が残ることがあります。

8.3 遺言で全財産が他の人に渡されている場合

認知された子は、父の子として相続人になります。遺言で全財産が配偶者、既存の子、第三者、法人などに渡されている場合でも、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。

遺留分侵害額請求は、現在は原則として金銭請求です。期間制限が短いため、死後認知の3年制限とは別に、遺留分の期間管理を行う必要があります。認知訴訟が長期化する場合には、遺留分についても時効完成を防ぐための通知や訴訟対応を検討します。

Section 08

9. 相続税と税務実務 ― 認知された子が増えると税額計算も変わる

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

9.1 基礎控除と法定相続人の数

相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要になります。国税庁は、基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と説明しています.

認知によって法定相続人が増えると、基礎控除額、相続税の総額計算、各相続人の税額、2割加算の有無、未成年者控除、障害者控除などに影響が出ることがあります。

9.2 申告期限は原則10か月

国税庁は、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うと説明しています. 死後認知の裁判が10か月以内に終わらないことは珍しくありません。

そのため、認知されていない子がいる可能性がある相続では、税理士が次の点を検討します。

  1. 既存相続人だけで申告する場合のリスク
  2. 認知訴訟係属中であることの説明
  3. 未分割申告の扱い
  4. 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用関係
  5. 認知確定後の更正の請求または修正申告
  6. 民法910条の価額支払が確定した場合の再計算

9.3 死後認知後の更正の請求

国税庁の相続税基本通達は、被相続人の死亡後に認知に関する裁判が確定し、その後に民法910条の請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求について、認知裁判確定を知った日の翌日から4か月以内、さらに弁済額確定を知った日の翌日から4か月以内という整理を示しています.

この領域は、単に「相続人が増えたから税金が下がる」という単純な話ではありません。誰がいくら取得したか、価額支払請求がどのように確定したか、財産を金銭で支払ったか、不動産で代物弁済したかによって、相続税だけでなく所得税や贈与税の検討が必要になる場合があります。

9.4 不動産で支払う場合の税務

民法910条の価額支払請求は金銭的な請求です。これを不動産で弁済する場合、税務上は代物弁済と評価され、譲渡所得課税が問題となる可能性があります。国税庁の質疑応答事例は、遺産分割後に認知された者に土地を給付する場合の譲渡所得課税関係について、代物弁済と現物分割の区別を示しています.

したがって、相続人間で「土地を渡せばよい」と安易に合意するのは危険です。合意書の文言、登記原因、譲渡所得、登録免許税、不動産取得税、相続税の更正を一体で設計する必要があります。

Section 09

10. 相続登記と不動産実務 ― 2024年4月1日から義務化

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

相続財産に不動産がある場合、認知されていない子が遺産を受け取る方法は、登記実務と密接に関係します。

法務省は、相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象になると説明しています。相続登記の申請義務化は2024年4月1日から始まっています.

認知が争われている相続では、次のような実務問題が生じます。

  1. 既存相続人だけで相続登記を進めてよいか
  2. 認知訴訟中で相続人が確定しない場合、どのように保全するか
  3. 遺産分割協議書を作成済みの場合、民法910条の金銭請求にとどまるか
  4. 全員合意で不動産を渡す場合、登記原因をどうするか
  5. 固定資産税、登録免許税、不動産取得税、譲渡所得税の扱い
  6. 境界未確定、共有、借地権、農地、山林、収益物件がある場合の評価

不動産が含まれる場合は、弁護士だけでなく、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、税理士との連携が重要です。

Section 10

11. 銀行、生命保険、証券会社での実務

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

11.1 預貯金

金融機関は、相続人確定資料、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書、遺言執行者の資格資料などを確認して払戻しを行います。

認知されていない子がいる可能性がある場合、既存相続人だけで払戻しを進めると、後に民法910条の価額支払請求、損害賠償、使い込み疑い、税務修正が問題になることがあります。

11.2 生命保険金

生命保険金は、保険契約上の受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産として扱われることが多く、遺産分割の対象財産とは別に検討します。ただし、相続税法上はみなし相続財産として課税対象になり得るため、税務上の扱いは別途確認が必要です。

認知された子が保険金受取人でない場合でも、保険金が著しく不公平な財産移転として特別受益的に問題となるか、遺留分との関係でどう評価されるかは事案ごとの検討が必要です。

11.3 証券、投資信託、非上場株式

証券口座や投資信託では、相続人全員の確定が前提になります。非上場株式や同族会社株式がある場合には、公認会計士、税理士、中小企業診断士が関与し、株式評価、議決権、経営支配、事業承継計画を検討します。

認知された子が新たに相続人になると、会社支配権や株式分散に影響が出ることがあります。争いが予想される場合は、認知訴訟と並行して株式の処分禁止、帳簿閲覧、代表者の財産流出防止を検討することがあります。

Section 11

12. 証拠収集の実務 ― 何を集め、何をしてはいけないか

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

12.1 集めるべき資料

認知されていない子が遺産を受け取る方法を実行するには、親子関係と相続財産の双方について証拠が必要です。

次の表は「12. 証拠収集の実務 ― 何を集め、何をしてはいけないか」の内容を整理したものです。表として確認することが重要なのは、項目ごとの違い、期限、金額、証拠、手続上の意味を見比べやすくするためです。左から順に分類と確認事項を読み取り、未確認の列や資料を把握してください。

分野資料例
戸籍子の出生戸籍、母の戸籍、父候補者の戸籍、除籍、改製原戸籍
交際関係写真、手紙、メール、SNS、通話履歴、宿泊記録、旅行記録
妊娠、出産母子手帳、診療記録、出産記録、出生届関連資料
父の関与養育費、生活費、入学祝い、認知を示唆する発言、親族への紹介
DNA父本人の資料、父の親族の協力、他の子との鑑定
遺産固定資産評価証明書、登記事項証明書、預貯金残高証明書、証券残高、保険契約照会
税務相続税申告書、財産評価明細、準確定申告、過去の贈与記録

12.2 違法、危険な証拠収集は避ける

証拠が必要だからといって、無断で郵便物を開封する、スマートフォンをのぞく、住居に侵入する、DNA資料を違法に採取する、金融機関から虚偽説明で情報を得る、といった行為は避けるべきです。

違法または不適切な方法で集めた資料は、裁判での評価を下げるだけでなく、民事責任や刑事責任を生む可能性があります。証拠保全が必要な場合は、弁護士等の専門家へ確認し、任意開示、弁護士会照会、調査嘱託、文書送付嘱託、鑑定申立てなど、適法な手段を検討します。

Section 12

13. 誰に相談するか ― 専門職の役割分担

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

「認知されていない子が遺産を受け取る方法」は、単一の専門職だけで完結しないことが多い領域です。中心は弁護士ですが、登記、税務、不動産評価、戸籍、事業承継、保険、年金などが連動します。

次の表は「13. 誰に相談するか ― 専門職の役割分担」の内容を整理したものです。表として確認することが重要なのは、項目ごとの違い、期限、金額、証拠、手続上の意味を見比べやすくするためです。左から順に分類と確認事項を読み取り、未確認の列や資料を把握してください。

専門職主な役割相談する場面
弁護士認知訴訟、死後認知、遺産分割交渉、調停、審判、民法910条請求、遺留分、使い込み疑い争いがある、父死亡後3年が近い、相続人が協力しない
司法書士相続登記、戸籍収集、登記原因の整理、裁判所提出書類作成の一部不動産がある、登記義務がある、名義変更が必要
税理士相続税申告、更正の請求、修正申告、譲渡所得、代物弁済税務相続税が発生する、民法910条支払がある、不動産で弁済する
行政書士紛争のない範囲での書類作成、遺産分割協議書案、相続関係説明図争いがなく、登記、税務、訴訟を含まない書類整理
公証人公正証書遺言の作成生前に認知、遺言、遺産分配を整えたい
遺言執行者遺言内容の実現、遺言認知の届出遺言認知や遺贈がある
信託銀行等遺言信託、遺言保管、執行、財産管理資産規模が大きく、専門的管理が必要
不動産鑑定士不動産評価不動産価格が争点、民法910条の価額算定が争点
土地家屋調査士境界、分筆、表示登記土地を分ける、境界未確定、地積に疑義がある
宅地建物取引士、不動産仲介売却、換価分割、重要事項説明不動産を売って現金化する
公認会計士非上場株式評価、財務調査会社、事業承継、株式評価がある
中小企業診断士事業承継計画、経営改善会社を誰が継ぐかが争点
弁理士特許、商標など知的財産の承継知的財産権が遺産にある
FP資産全体、保険、生活設計法律税務の前後を含む全体設計
社会保険労務士遺族年金など相続外の死亡後給付が問題
銀行、保険会社、証券会社預金、保険金、証券の相続手続金融資産の照会、払戻し、名義変更
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14. 実務判断の流れ

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

14.1 父が生きている場合

  1. 戸籍で父欄を確認する
  2. 父に任意認知の意思があるか確認する
  3. 任意認知が可能なら認知届を提出する
  4. 父に意思能力の不安があれば医師の診断、公証人、弁護士の関与を検討する
  5. 父が応じない場合は認知調停を検討する
  6. DNA鑑定を含む証拠を整理する
  7. 将来の相続紛争を予防するため遺言、遺留分、相続税、事業承継を整える

14.2 父が死亡した場合

  1. 死亡日を確認する
  2. 死亡から3年以内か確認する
  3. 遺言書の有無を確認する
  4. 遺言認知があれば遺言執行者と戸籍届出を確認する
  5. 遺言認知がなければ死後認知の訴えを検討する
  6. 父子関係を裏付ける証拠を収集する
  7. 判決確定後、戸籍に反映させる
  8. 遺産分割が未了なら相続人として協議または調停に参加する
  9. 遺産分割済みなら民法910条の価額支払請求を検討する
  10. 相続税の更正、修正、譲渡所得の有無を税理士と確認する

14.3 遺産分割が終わっている場合

  1. 遺産分割協議書、調停調書、審判書を入手する
  2. 取得者、取得財産、処分状況を把握する
  3. 請求時点の評価額を検討する
  4. 最高裁判例を踏まえて積極財産を基礎に算定する
  5. 誰にいくら請求するかを整理する
  6. 内容証明郵便、交渉、調停、訴訟を選択する
  7. 不動産で支払う場合は税務、登記を事前に設計する
  8. 支払合意書には税務申告、利息、支払期限、清算条項を明記する
Section 14

15. よくある誤解

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

15.1 「DNA鑑定で親子だと分かれば自動的に相続できる」

自動的には相続できません。DNA鑑定は重要な証拠ですが、法律上の親子関係を戸籍に反映させるには、認知、調停、審判、判決などの法的手続が必要です。

15.2 「父の家族が認めれば相続できる」

他の相続人の事実上の承認だけでは足りません。相続手続では、戸籍上の相続人確定が重視されます。合意で財産を渡すことはあり得ますが、それは贈与、和解、代物弁済、遺産分割の再整理など、別の法的性質を持つことがあります。

15.3 「父が死亡してから何年たっても、真実の親子なら認知できる」

民法787条には父母の死亡日から3年という制限があります。真実の親子関係が問題であっても、期間制限を過ぎると認知の訴えが困難になります。父の死亡後は時間との勝負です。

15.4 「嫡出でない子の相続分は今でも半分」

現在は違います。2013年の民法改正により、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になっています。認知により父の子として法律上の地位を得れば、子の間では原則として均等に相続します。

15.5 「遺産分割が終わったら何も請求できない」

遺産分割が終わっていても、認知が成立すれば、民法910条に基づく価額支払請求を検討できます。ただし、具体的財産の返還ではなく、価額支払請求が中心になります。

15.6 「相続税申告が終わっているから修正できない」

死後認知や民法910条の価額支払が後から確定した場合、相続税の更正の請求や修正申告が問題になります。国税庁通達にも死後認知と民法910条に関する更正の請求の整理があります。具体的な税務対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 15

16. 事案別の戦略

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

16.1 父の死亡から3年以内で、遺産分割未了

最優先は死後認知の訴えです。遺産分割協議は、相続人の範囲が確定するまで保留または留保するよう通知します。他の相続人が急いで分割しようとしている場合、弁護士から通知を出し、金融機関や不動産処分への対応を検討します。

16.2 父の死亡から3年以内だが、遺産分割済み

死後認知を急ぎ、認知確定後に民法910条の価額支払請求を検討します。遺産分割協議書、不動産登記、預金払戻し、売却代金、相続税申告書を入手し、請求時点の評価を行います。

16.3 父の死亡から3年に近い

証拠が十分でなくても、期間徒過を避けるため訴え提起を急ぐ場面があります。もちろん、訴え提起後も証拠補充は必要です。死亡日、管轄、被告、当事者適格、訴状、証拠説明書を弁護士が緊急に整理します。

16.4 父の死亡から3年を過ぎている

一般的には、認知の訴えは極めて難しくなる可能性があります。ただし、事案の特殊性、別の父子関係確認の可能性、遺言、贈与、保険、扶養、損害賠償、相続人との和解可能性など、検討する論点が残ることがあります。期間経過後の見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

16.5 子が未成年

未成年の子については、法定代理人が手続を行うことがあります。ただし、母も相続人である、母と子の利益が対立する、同じ遺産を巡って親権者と子の利害が衝突する場合には、特別代理人の選任が必要になることがあります。

16.6 子が成年

成年の子については、本人の意思が重要です。任意認知には承諾が必要ですし、訴訟をするかどうか、遺留分を請求するかどうか、和解するかどうかは本人の判断です。母や親族が本人に代わって当然に決められるわけではありません。

Section 16

17. 他の相続人側の注意点

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

認知されていない子がいる可能性を知っている相続人は、一般的には次の対応を検討する必要があります。

  1. 父の生前の交際、認知の示唆、養育費支払を確認する
  2. 遺言書、日記、手紙、写真、メッセージを保全する
  3. 相続人確定前に遺産分割を急がない
  4. 預金払戻しや不動産売却を行う前に弁護士等へ確認する
  5. 相続税申告では潜在的相続人の存在を税理士に伝える
  6. 死後認知の訴えが提起された場合、感情的対応ではなく証拠と法的論点で対応する
  7. 民法910条の請求に備え、取得財産と処分履歴を記録する

他の相続人にとっても、認知されていない子の存在は重大なリスクです。無視して手続を進めると、後日の金銭請求、税務修正、家族関係の深刻な対立につながります。

Section 17

18. 合意書、通知書で入れるべき条項

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

民法910条の価額支払や遺留分侵害額請求で和解する場合、合意書には次の項目を検討します。

  1. 当事者の表示
  2. 認知判決、戸籍記載、相続関係の確認
  3. 対象となる被相続人、死亡日、相続開始日
  4. 遺産の範囲
  5. 評価基準時
  6. 評価方法
  7. 支払金額
  8. 支払期限
  9. 分割払いの場合の期限の利益喪失
  10. 遅延損害金
  11. 税務申告、源泉徴収、譲渡所得の負担
  12. 登記が必要な場合の協力義務
  13. 秘密保持
  14. 清算条項
  15. 強制執行認諾文言付き公正証書にするか

特に、不動産で支払う場合は、合意書だけでなく、登記原因証明情報、税務処理、固定資産税精算、譲渡所得の取得費、登録免許税、不動産取得税を確認します。

Section 18

19. FAQ

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

Q1. 認知されていない子は、父の葬儀に呼ばれていなくても相続できますか。

葬儀に呼ばれたかどうかは相続人資格を直接決めません。法律上の父子関係があるかどうかが重要です。父から認知されていない場合は、まず認知を成立させる必要があります。

Q2. 父の戸籍に自分の名前がありません。もう無理ですか。

無理とは限りません。父が存命なら任意認知や認知調停を検討します。父が死亡している場合は、死亡日から3年以内かを最優先で確認し、死後認知の訴えを検討します。

Q3. 父の家族がDNA鑑定を拒否しています。

DNA鑑定ができない場合でも、他の証拠で立証を試みることがあります。ただし、DNA証拠がないと難度が上がることがあります。父の親族の任意協力、文書証拠、母の陳述、金銭支援記録などを整理します。

Q4. 遺産分割協議書に自分の署名押印がありません。協議は無効ですか。

認知前に既存相続人だけで協議が行われた場合、民法910条により価額支払請求に整理されることがあります。協議の全面的な無効を主張できるかは事案によります。認知の時期、分割の時期、処分状況、第三者の権利関係を確認します。

Q5. 認知されたら父の借金も相続しますか。

認知の効力は出生時にさかのぼるため、相続債務の扱いも問題になります。民法910条の価額算定では相続債務を控除しないという最高裁判例がありますが、債務を一切負わないという意味ではありません。相続放棄の可否、熟慮期間、債権者対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Q6. 相続放棄はできますか。

認知により自分が相続人であることを知った時期、相続財産や債務を知った時期、すでに財産を取得していないかなどにより検討します。相続放棄の熟慮期間は別途厳格に扱われるため、家庭裁判所手続の要否と期限を早めに確認する必要があります。

Q7. 父の死亡から3年を過ぎました。相続人と話合いでお金をもらえますか。

法的に認知の訴えが難しい場合でも、相続人が任意に和解金を支払う可能性はあります。ただし、その金員の法的性質は相続ではなく、贈与、和解金、扶養的給付、解決金などとして税務上の検討が必要になります。

Q8. 父が外国人、または海外に財産があります。

国際相続、準拠法、国際裁判管轄、外国戸籍、DNA鑑定、外国判決承認が問題になります。日本の民法だけで完結しないため、国際家族法と国際相続に詳しい弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q9. 父に別の戸籍上の子がいます。相続分はどうなりますか。

現在の日本法では、子の相続分は原則として均等です。配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、子全体が2分の1です。子が複数いれば、子全体の相続分を均等に分けます。

Q10. 認知されていない子が遺産を受け取る方法として、最初にやるべきことは何ですか。

一般的には、父が生きているか死亡しているか、死亡しているなら死亡日から3年以内か、遺言があるか、遺産分割が終わっているかを確認します。父死亡後3年が近い場合は、証拠収集より先に弁護士等への緊急相談を優先する場面があります。

Section 19

20. まとめ ― 認知されていない子が遺産を受け取る方法の核心

相続実務で確認するポイントを、制度、期限、資料、注意点に分けて整理します。

認知されていない子が遺産を受け取る方法は、感情論ではなく、次の法的手順で整理されます。

  1. 法律上の父子関係があるかを確認する
  2. ない場合は、任意認知、遺言認知、認知調停、死後認知の訴えを検討する
  3. 父死亡後は、民法787条の3年制限を最優先で確認する
  4. 認知が成立したら、戸籍に反映させる
  5. 遺産分割が未了なら、共同相続人として遺産分割に参加する
  6. 遺産分割済みなら、民法910条の価額支払請求を検討する
  7. 最高裁判例に従い、価額算定の基準時や債務控除の可否を精査する
  8. 相続税、更正の請求、譲渡所得、相続登記を同時に確認する
  9. 不動産、会社、保険、海外財産がある場合は専門家チームを組む
  10. 証拠は適法に保全し、感情的交渉ではなく、期限と資料を管理して進める

この問題の最大の落とし穴は、認知の問題と相続の問題を混同することです。まず親子関係を確定し、そのうえで相続分、遺産分割、民法910条、遺留分、税務、登記へ進む。この順序を守ることが、認知されていない子が遺産を受け取る方法の実務的核心です。

Reference

この記事の参考資料

主要資料

  • e-Gov法令検索「民法」第779条、第781条、第784条、第787条、第900条、第910条など
  • 最高裁平成19年3月23日第二小法廷決定。母子関係について、懐胎し出産した女性が出生した子の母であり、母子関係は出産という客観的事実により当然に成立するという判例法理を確認
  • 裁判所「認知調停」。婚姻関係にない父母の子について、父が認知しない場合の家庭裁判所手続、合意に相当性がある場合の審判、DNA鑑定などを説明
  • e-Gov法令検索「人事訴訟法」第44条。認知の訴えにおける被告、死亡後は検察官を被告とする規定
  • e-Gov法令検索「戸籍法」およびJapanese Law Translation「Family Register Act」。認知裁判確定後の届出、遺言認知の届出に関する規定
  • 法務省「民法の一部が改正されました」。2013年改正により嫡出でない子の相続分が嫡出子と同等になったことを説明
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律について」。2024年4月1日施行の親子法制改正、嫡出推定制度等の見直し
  • 裁判所「遺産分割調停」。遺産分割について話合いがつかない場合の調停、審判、申立人、提出資料を説明
  • 裁判所「遺産分割調停の申立書」。遺産分割調停申立書、土地遺産目録、建物遺産目録、現金、預貯金、株式等遺産目録などの書式を掲載
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位と法定相続分を説明
  • 最高裁平成28年2月26日第二小法廷判決。民法910条に基づく価額支払請求における価額算定の基準時を請求時と判断
  • 最高裁令和元年8月27日第三小法廷判決。民法910条の価額算定で、遺産分割対象の積極財産を基礎とし、相続債務などの消極財産を控除しないと判断
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」。基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」。相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
  • 国税庁「相続税法基本通達 第32条関係 32から3」。被相続人死亡後の認知裁判確定と民法910条請求額確定後の更正の請求に関する取扱い
  • 国税庁「遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税」。民法910条の価額支払請求と土地給付時の譲渡所得課税関係
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」。2024年4月1日からの相続登記申請義務化、3年以内申請、10万円以下の過料等を説明