2σ Guide

相続放棄に必要な書類と
取得方法の一覧

家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるときに必要な申述書、戸籍、住民票除票、戸籍附票を、申述人の立場と取得先ごとに整理します。

3層共通・関係別・事案別
3か月原則の熟慮期間
800円申述人1人の収入印紙
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相続放棄に必要な書類と 取得方法の一覧

家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるときに必要な申述書、戸籍、住民票除票、戸籍附票を、申述人の立場と取得先ごとに整理します。

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相続放棄に必要な書類と 取得方法の一覧
家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるときに必要な申述書、戸籍、住民票除票、戸籍附票を、申述人の立場と取得先ごとに整理します。
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  • 相続放棄に必要な書類と 取得方法の一覧
  • 家庭裁判所へ相続放棄を申し立てるときに必要な申述書、戸籍、住民票除票、戸籍附票を、申述人の立場と取得先ごとに整理します。

POINT 1

  • 相続放棄に必要な書類と取得方法の全体像
  • まず、書類を「全員共通」「関係別」「事案別」の3層で把握します。
  • 必要書類は、申述人の立場で大きく変わります
  • 全員共通の基本書類
  • 続柄・相続順位の確認書類

POINT 2

  • 相続放棄の基本 ― 管轄・費用・3か月期限
  • 1. 死亡日と相続人になったことを知った日を確認:3か月の熟慮期間を把握します。
  • 2. 被相続人の最後の住所地を確認:住民票除票または戸籍附票で管轄家庭裁判所を確認します。
  • 3. 申述書と共通書類を準備:申述人の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手等を用意します。
  • 4. 続柄に応じた追加戸籍を収集:後順位者ほど、先順位相続人がいないことを示す戸籍が増えます。
  • 5. 照会に回答し、受理通知書を保管:必要に応じて受理証明書を申請します。

POINT 3

  • 相続放棄に必要な書類一覧と取得先
  • 書類ごとに、目的・取得先・必要になる人を整理します。
  • ただし、具体的運用は申述先の家庭裁判所へ確認します。

POINT 4

  • 申述人別に見る相続放棄の必要書類
  • 相続順位が後ろになるほど、先順位者がいないことの証明が重くなります。
  • 常に相続人になる立場
  • 子・代襲者
  • 父母・祖父母

POINT 5

  • 相続放棄の書類を取得する方法 ― 戸籍・住民票除票・広域交付
  • 1. 死亡記載のある戸籍を取得する:被相続人の死亡時点の本籍地から始めます。
  • 2. 従前戸籍・転籍前本籍を確認する:前の本籍地を読み取り、次に請求する自治体を特定します。
  • 3. 前の本籍地へ除籍・改製原戸籍を請求する:婚姻、離婚、養子縁組、転籍、改製の記載を確認します。
  • 4. 出生の記載がある戸籍まで繰り返す:戸籍の空白期間がないか、子、養子、認知、死亡した子、代襲者の有無を整理します。

POINT 6

  • ケース別に見る相続放棄の必要書類
  • 養子縁組・認知
  • 戸籍をさかのぼる中で、養子や認知した子が判明することがあります。
  • 転籍・婚姻・改製
  • 本籍地が複数自治体にまたがると、死亡時戸籍だけでは出生までつながりません。

POINT 7

  • 未成年者・成年後見・受理証明書・期限不足の実務
  • 1. 管轄家庭裁判所を確認:住民票除票または戸籍附票で最後の住所地を確認します。
  • 2. 申述書と取得済み共通書類を準備:期限が迫る場合、不足戸籍を待ち続けることは危険です。
  • 3. 不足戸籍が取得中であることを説明:申述後、家庭裁判所の指示に従って追加提出します。
  • 4. 期間伸長を検討:債務額が大きい場合や資料が得られない場合は早期確認が必要です。
  • 5. 追完対応を検討:申述先の運用に従い、不足戸籍を後日提出します。

POINT 8

  • 相続放棄の書類でよくある誤りと提出前チェック
  • 管轄を誤る
  • 申述人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
  • 戸籍の範囲が不足する
  • 兄弟姉妹が申述人なのに死亡記載戸籍だけでは、第1順位・第2順位がいないことを確認できません。

まとめ

  • 相続放棄に必要な書類と 取得方法の一覧
  • 相続放棄に必要な書類と取得方法の全体像:まず、書類を「全員共通」「関係別」「事案別」の3層で把握します。
  • 相続放棄の基本 ― 管轄・費用・3か月期限:提出先と期限を誤ると、書類がそろっていても手続が滞ります。
  • 相続放棄に必要な書類一覧と取得先:書類ごとに、目的・取得先・必要になる人を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続放棄に必要な書類と取得方法の全体像

まず、書類を「全員共通」「関係別」「事案別」の3層で把握します。

相続放棄に必要な書類は、単に戸籍謄本を数通集めれば終わるものではありません。家庭裁判所は、申述人が相続人であること、被相続人が死亡して相続が開始していること、申述先に管轄があること、熟慮期間内の申述であること、放棄の意思が真意に基づくことを確認します。

次の重要ポイントは、相続放棄の書類準備で最初に外せない考え方をまとめたものです。書類名の暗記よりも、家庭裁判所が何を確認しようとしているかを理解することが重要であり、ここから共通書類と追加戸籍の違いを読み取れます。

必要書類は、申述人の立場で大きく変わります

配偶者や子は比較的少ない戸籍で足りることが多い一方、父母・祖父母、兄弟姉妹、甥姪は先順位相続人がいないことを示すため、出生から死亡までの戸籍や先順位者の死亡戸籍が必要になりやすいです。

次の3つの整理は、相続放棄の書類を集める順番を示します。左から基本書類、続柄ごとの戸籍、特殊事情の書類へ進むほど集める範囲が広がるため、自分がどの層まで必要かを読み取ることが重要です。

第1層

全員共通の基本書類

相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、収入印紙、連絡用郵便切手などです。

第2層

続柄・相続順位の確認書類

被相続人の死亡記載戸籍、出生から死亡までの戸籍、先順位相続人や被代襲者の死亡記載戸籍などです。

第3層

事案ごとの追加・代替書類

特別代理人選任審判書、成年後見登記事項証明書、法定相続情報一覧図の写し、受理証明申請書などです。

相続放棄は、相続人間で「遺産はいらない」と伝えたり、遺産分割協議書で取得分をゼロにしたりするだけでは成立しません。家庭裁判所への申述によって行う手続であり、借金・税金滞納・保証債務・賃貸物件の原状回復債務などが疑われるときは、家族内合意と相続放棄を区別する必要があります。

Section 01

相続放棄の基本 ― 管轄・費用・3か月期限

提出先と期限を誤ると、書類がそろっていても手続が滞ります。

相続放棄は、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しないことを家庭裁判所に申述する手続です。プラス財産だけでなく、借金、保証債務、未払金などのマイナス財産も含めて、相続関係から離脱する制度として整理されます。

次の判断の流れは、相続放棄の書類準備で最初に確認する順番を示しています。期限、管轄、共通書類、続柄別書類、照会対応の順に見ることで、どの段階で不足が出やすいかを読み取れます。

相続放棄申述までの基本順序

死亡日と相続人になったことを知った日を確認

3か月の熟慮期間を把握します。

被相続人の最後の住所地を確認

住民票除票または戸籍附票で管轄家庭裁判所を確認します。

申述書と共通書類を準備

申述人の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手等を用意します。

続柄に応じた追加戸籍を収集

後順位者ほど、先順位相続人がいないことを示す戸籍が増えます。

照会に回答し、受理通知書を保管

必要に応じて受理証明書を申請します。

申述先

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。最後の住所地は通常、住民票上の最後の住所で確認するため、被相続人の住民票除票または戸籍附票が共通書類になります。

次の費用一覧は、相続放棄申述で標準的に意識する費用と取得費を整理したものです。金額が全国一律のものと、裁判所・自治体で変わるものがあるため、どこを個別確認すべきかを読み取ることが重要です。

費用項目標準額・扱い注意点
収入印紙申述人1人につき800円申述書への貼付方法は申述先の案内に従います。
連絡用郵便切手家庭裁判所ごとに異なる郵便料を保管金として納付する扱いの裁判所もあります。
戸籍全部事項証明書一般に450円自治体や請求方法で確認します。
除籍・改製原戸籍一般に750円出生から死亡まで集める場合は複数通になることがあります。
住民票除票・戸籍附票自治体ごとに異なる多くは数百円程度ですが、正確には自治体へ確認します。
郵送請求費定額小為替、返信用封筒、郵送料等郵便料金改定や自治体指定に注意します。

相続放棄の申述は、民法上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。3か月以内に財産や債務の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に期間伸長の申立てをする余地があります。

Section 02

相続放棄に必要な書類一覧と取得先

書類ごとに、目的・取得先・必要になる人を整理します。

次の一覧は、相続放棄申述で実務上よく使う書類を、主な目的、取得先、取得方法、必要になる人、注意点で整理したものです。列ごとに「何を証明する書類か」「どこで取るか」「誰に必要か」を確認すると、自分に必要な書類の漏れを見つけやすくなります。

書類名主な目的取得先必要になる人注意点
相続放棄申述書放棄の意思を家庭裁判所へ申述する裁判所ウェブサイト、家庭裁判所窓口全員成人用・未成年者用の記載例があります。
被相続人の住民票除票最後の住所地を確認する最後の住所地の市区町村全員共通取得できない場合は戸籍附票で代替を検討します。
被相続人の戸籍附票住所履歴や最後の住所を確認する被相続人の本籍地市区町村住民票除票の代替等広域交付の対象外である点に注意します。
申述人の戸籍謄本申述人の身分関係を確認する申述人の本籍地市区町村全員共通戸籍全部事項証明書と呼ばれることがあります。
被相続人の死亡記載戸籍死亡と続柄を確認する被相続人の本籍地市区町村配偶者、子、孫等除籍謄本・改製原戸籍の場合もあります。
出生から死亡までの全戸籍先順位相続人の有無を確認する各時点の本籍地市区町村父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪等転籍・婚姻・改製で複数庁にまたがります。
被代襲者の死亡記載戸籍代襲相続人であることを確認する被代襲者の本籍地市区町村孫、ひ孫、甥姪等本来の相続人が先に死亡していることを示します。
先順位者の出生から死亡までの戸籍第1順位者がいないこと等を確認する各本籍地市区町村直系尊属、兄弟姉妹等後順位者ほど重要になります。
直系尊属の死亡記載戸籍第2順位者が存在しないことを確認する各本籍地市区町村兄弟姉妹、甥姪等父母・祖父母の死亡確認が必要です。
法定相続情報一覧図の写し戸籍束の提出を簡略化できる場合がある法務局事案による家庭裁判所で代替可能か事前確認します。
特別代理人選任審判書謄本利益相反を処理する家庭裁判所未成年者・利益相反事案親が共同相続人で未成年者だけ放棄する場合などで問題になります。
成年後見登記事項証明書後見人等の代理権を示す法務局成年被後見人等が申述人の場合代理人が申述するときに必要になることがあります。
相続放棄申述受理証明書受理された事実を第三者へ示す相続放棄を受理した家庭裁判所受理後に必要な人金融機関、法務局、債権者対応で求められることがあります。

相続放棄申述書には、申述人の氏名・住所・本籍・生年月日、被相続人の氏名・最後の住所・本籍・死亡日、申述人と被相続人との関係、相続の開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概略などを記載します。

添付戸籍が完全にそろっていない場合でも、期限が迫っているときは、まず申述書と取得済み書類を提出し、不足戸籍を後日追加する方針が現実的なことがあります。ただし、具体的運用は申述先の家庭裁判所へ確認します。

Section 03

申述人別に見る相続放棄の必要書類

相続順位が後ろになるほど、先順位者がいないことの証明が重くなります。

次の一覧は、申述人が配偶者、子、代襲者、直系尊属、兄弟姉妹・甥姪のどれに当たるかで必要戸籍がどう変わるかを整理したものです。続柄ごとの列を読むことで、自分が「死亡記載戸籍だけで足りやすい立場」なのか「出生から死亡までの戸籍が必要になりやすい立場」なのかを確認できます。

申述人の立場共通書類に加えて必要になりやすい書類確認されること
配偶者被相続人の死亡の記載のある戸籍、除籍、改製原戸籍謄本被相続人が死亡したこと、配偶者関係
被相続人の死亡の記載のある戸籍、除籍、改製原戸籍謄本被相続人の死亡と親子関係
孫・ひ孫等の代襲相続人被相続人の死亡記載戸籍に加え、被代襲者の死亡記載戸籍本来の相続人である子等が先に死亡していること
父母・祖父母等被相続人の出生から死亡までの全戸籍、死亡している子や代襲者の戸籍、近い世代の直系尊属の死亡戸籍第1順位者がいないこと、より近い直系尊属がいないこと
兄弟姉妹被相続人の出生から死亡までの全戸籍、第1順位者の不存在を示す戸籍、直系尊属の死亡記載戸籍第1順位・第2順位の相続人がいないこと
甥姪兄弟姉妹に必要な戸籍に加え、被代襲者である親の死亡記載戸籍本来の相続人である兄弟姉妹が先に死亡していること

次の比較一覧は、後順位の相続人ほど戸籍収集が増える理由を整理したものです。家庭裁判所は単に申述人の現在戸籍だけでなく、先順位者が存在しないことも確認するため、誰が相続人になるのかを戸籍で追う必要があると読み取れます。

配偶者

常に相続人になる立場

配偶者は常に相続人となるため、通常は子や父母の不存在まで証明する必要はありません。

第1順位

子・代襲者

子は第1順位です。孫が放棄する場合は、本来相続人となるはずだった親の死亡を示します。

第2順位

父母・祖父母

子や代襲者がいないことを示すため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が重要になります。

第3順位

兄弟姉妹・甥姪

第1順位・第2順位がいないことを確認するため、最も戸籍収集が広くなりやすい立場です。

同じ書類は1通で足り、同一被相続人について先行する期間伸長事件や相続放棄申述受理事件で提出済みのものは不要とされる場合があります。申述前に入手できない戸籍があるときは、申述後に追加提出する対応が認められることもあります。

Section 04

相続放棄の書類を取得する方法 ― 戸籍・住民票除票・広域交付

取得先は、本籍地、最後の住所地、法務局、家庭裁判所に分かれます。

戸籍は原則として本籍地の市区町村で管理されます。住民票除票は最後の住所地の市区町村、戸籍附票は本籍地の市区町村で取得します。法定相続情報一覧図の写しは法務局、特別代理人や受理証明書は家庭裁判所が関係します。

次の取得方法の一覧は、相続放棄の書類をどの窓口で取るかを整理したものです。場所ごとの長所と制限を読むことで、窓口で取るべき書類、郵送で請求する書類、広域交付でまとめられる可能性がある書類を分けて判断できます。

1

本籍地窓口請求

戸籍全部事項証明書、除籍、改製原戸籍、戸籍附票を本籍地の市区町村で取得します。窓口で相談しやすい一方、遠方では負担が大きくなります。

本籍地
2

郵送請求

遠方の本籍地にも請求できます。請求書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒、関係を示す戸籍などを同封します。

遠方対応
3

広域交付

本籍地以外の市区町村窓口で、一定の戸籍証明書を請求できる制度です。本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に請求者が限られます。

窓口限定制限あり
4

専門職による取得

複雑な戸籍収集では、受任した専門職が職務上請求を利用できることがあります。対応範囲は資格と受任業務により異なります。

複雑案件

次の比較表は、広域交付でできることとできないことを分けて示しています。対象外の書類や請求方法を誤ると集め直しになるため、広域交付で取得できる証明書、請求できる人、利用できない請求方法を読み取ることが重要です。

項目広域交付の扱い注意点
戸籍全部事項証明書対象本籍地以外の市区町村窓口で取得できる場合があります。
除籍全部事項証明書・除籍謄本対象古い戸籍の取得に役立つことがあります。
改製原戸籍謄本対象出生から死亡までの戸籍収集で重要です。
戸籍個人事項証明書・抄本対象外必要な場合は本籍地へ請求します。
戸籍附票対象外本籍地自治体へ窓口または郵送で請求します。
郵送請求・オンライン申請対象外広域交付は窓口請求が基本です。
代理人請求対象外委任状による代理人請求や法定代理人による請求はできないとされています。
請求者本人、配偶者、直系尊属、直系卑属兄弟姉妹相続では広域交付だけで足りない場面が多くなります。

次の時系列は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼる典型手順です。死亡時戸籍から古い戸籍へ戻る順番に意味があり、従前戸籍や転籍前本籍を読みながら空白期間がないかを確認することが重要です。

Step 01

死亡記載のある戸籍を取得する

被相続人の死亡時点の本籍地から始めます。

Step 02

従前戸籍・転籍前本籍を確認する

前の本籍地を読み取り、次に請求する自治体を特定します。

Step 03

前の本籍地へ除籍・改製原戸籍を請求する

婚姻、離婚、養子縁組、転籍、改製の記載を確認します。

Step 04

出生の記載がある戸籍まで繰り返す

戸籍の空白期間がないか、子、養子、認知、死亡した子、代襲者の有無を整理します。

郵送請求では、請求範囲の書き方が重要です。「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要」「死亡記載のある戸籍が必要」など、目的と範囲を明確に書くと、自治体側が該当戸籍を探しやすくなります。

Section 05

ケース別に見る相続放棄の必要書類

配偶者・子・孫・父母・兄弟姉妹・甥姪で、集める戸籍が変わります。

次のケース別一覧は、典型的な家族関係ごとに必要書類を整理したものです。各行では、管轄確認、申述人確認、被相続人死亡確認、先順位者不存在の確認のどれが中心になるかを読み取ることが重要です。

ケース主な必要書類読み取るポイント
配偶者が放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、配偶者の戸籍謄本、被相続人の死亡記載戸籍、収入印紙、郵便切手配偶者は常に相続人であるため、通常は出生から死亡までの全戸籍までは求められにくいです。
子が放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、子の戸籍謄本、被相続人の死亡記載戸籍、費用関係親子関係が現在戸籍で分かりにくい場合は追加戸籍が求められることがあります。
孫が代襲相続人として放棄祖父母の住民票除票または戸籍附票、孫の戸籍謄本、祖父母の死亡記載戸籍、被代襲者である親の死亡記載戸籍親が祖父母より先に死亡していることを示す書類が重要です。
父母が放棄被相続人の住民票除票または戸籍附票、父母の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、死亡している子や代襲者の戸籍被相続人に子や孫がいないことを戸籍で確認します。
兄弟姉妹が放棄被相続人の住民票除票または戸籍附票、兄弟姉妹の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、父母・祖父母等の死亡記載戸籍第1順位・第2順位の相続人がいないことを示すため、戸籍収集の負担が重くなりやすいです。
甥姪が放棄兄弟姉妹のケースに必要な戸籍に加え、申述人の親の死亡記載戸籍本来の相続人である親が先に死亡していることと、被相続人との関係の連続性を示します。

次の注意点の一覧は、ケース別書類で見落としやすい論点を整理したものです。家族関係が複雑なほど、戸籍上の連続性、先順位者の有無、代襲相続の発生を読み違えないことが重要です。

養子縁組・認知

戸籍をさかのぼる中で、養子や認知した子が判明することがあります。相続人の範囲に影響します。

転籍・婚姻・改製

本籍地が複数自治体にまたがると、死亡時戸籍だけでは出生までつながりません。

兄弟姉妹の広域交付制限

兄弟姉妹は直系親族ではないため、広域交付だけで必要戸籍をそろえられない場面があります。

不足戸籍の追完

期限が迫る場合は、取得済み書類で申述し、不足戸籍を後日提出する対応を検討します。

Section 06

未成年者・成年後見・受理証明書・期限不足の実務

通常の戸籍収集だけでなく、代理権や照会対応も確認します。

相続人が未成年者や成年被後見人である場合、法定代理人が代理して申述することがあります。ただし、親権者と未成年者が共同相続人で、未成年者だけが相続放棄する場合など、利益相反が問題になることがあります。

次の一覧は、未成年者・成年後見・受理証明書に関する追加確認を整理したものです。通常の戸籍だけでは足りない場面を把握し、代理権・利益相反・第三者提出用の証明のどこを確認すべきかを読み取ることが重要です。

場面確認する書類・対応注意点
親も子も全員同時に相続放棄法定代理人による申述、親子関係の戸籍利益相反が生じにくい場面とされることがあります。
親は相続し、子だけが放棄特別代理人選任審判書謄本等親と子の利益が相反する可能性があります。
複数の未成年者のうち一部だけ放棄特別代理人の要否確認未成年者間でも利害が分かれることがあります。
成年被後見人が申述人成年後見登記事項証明書、後見人の代理権資料等後見人と本人が共同相続人の場合は利益相反も確認します。
受理通知書家庭裁判所から申述人へ送られる通知受理されたことを本人が確認するための資料です。
受理証明書受理証明申請書、収入印紙等金融機関、法務局、債権者、他の相続人へ示すために取得することがあります。

次の時系列は、相続放棄申述書を提出した後の流れを示します。提出して終わりではなく、照会への回答、受理通知書の保管、必要に応じた受理証明書の取得までが実務上の流れであると読み取ることが重要です。

提出後

家庭裁判所から照会が届くことがある

死亡を知った日、相続人になったことを知った日、財産処分の有無、放棄理由、財産概況などを確認されることがあります。

回答

照会書に事実どおり回答する

回答が遅れると手続が進まないため、期限内に正確に対応します。

受理

相続放棄申述受理通知書を保管する

債権者から請求が来たときに、通知書の写しを示して説明できることがあります。

必要時

相続放棄申述受理証明書を申請する

金融機関、登記、債権者対応などで正式な証明を求められる場合に取得します。

次の判断の流れは、3か月以内に戸籍が全部そろわない場合の優先順位を示します。期限管理を優先しながら、不足書類の追完と期間伸長申立てをどこで検討するかを読み取ることが重要です。

書類が期限内にそろわないときの確認順

管轄家庭裁判所を確認

住民票除票または戸籍附票で最後の住所地を確認します。

申述書と取得済み共通書類を準備

期限が迫る場合、不足戸籍を待ち続けることは危険です。

不足戸籍が取得中であることを説明

申述後、家庭裁判所の指示に従って追加提出します。

財産調査も未了
期間伸長を検討

債務額が大きい場合や資料が得られない場合は早期確認が必要です。

戸籍だけ不足
追完対応を検討

申述先の運用に従い、不足戸籍を後日提出します。

Section 07

相続放棄の書類でよくある誤りと提出前チェック

管轄、戸籍範囲、広域交付、財産処分、照会対応を確認します。

次の注意点一覧は、相続放棄の書類準備でよくある誤りを整理したものです。どの誤りも手続の遅れや放棄可否の問題につながり得るため、管轄、戸籍、住所証明、広域交付、財産処分、照会対応の順に読み取ることが重要です。

管轄を誤る

申述人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。

戸籍の範囲が不足する

兄弟姉妹が申述人なのに死亡記載戸籍だけでは、第1順位・第2順位がいないことを確認できません。

住民票除票と戸籍附票を混同する

住民票除票は最後の住所地、戸籍附票は本籍地で取得します。管理主体が異なります。

広域交付で何でも取れると思い込む

戸籍附票や代理人請求、郵送請求は対象外です。兄弟姉妹の戸籍も制限を受けやすいです。

家族内合意だけで放棄したと思う

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。家族間の合意だけでは債務を免れない可能性があります。

相続財産を処分する

預貯金の私的使用、不動産売却、車の名義変更などは単純承認と評価されるリスクがあります。

裁判所の照会に応答しない

申述書を提出しても、照会に回答しなければ手続は進みません。

次の提出前チェックは、相続放棄申述の前に確認する事項を一覧にしたものです。死亡日、相続人になったことを知った日、管轄、費用、共通書類、追加戸籍、財産処分の有無を横断的に確認し、漏れを読み取ることが重要です。

確認事項見るべきポイント
被相続人の死亡日相続開始を確認します。
自分が相続人になったことを知った日3か月期限の起算点を確認します。
被相続人の最後の住所地管轄家庭裁判所を特定します。
郵便切手額と提出方法家庭裁判所ごとの運用を確認します。
相続放棄申述書氏名、住所、本籍、死亡日、知った日、放棄理由、財産概況を確認します。
共通書類住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本を確認します。
続柄別の追加戸籍配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹・甥姪で必要範囲を確認します。
相続財産の処分単純承認に当たる行為をしていないか確認します。
照会を受け取れる住所裁判所からの書面に確実に対応できるようにします。

次の専門職一覧は、相続放棄の書類準備でどの専門職に何を確認しやすいかを整理したものです。債権者対応、戸籍収集、登記、税務、周辺書類で相談先が変わるため、状況に応じた相談先を読み取ることが重要です。

状況優先して相談しやすい専門職理由
債権者から請求を受けている弁護士債権者対応、期限後放棄、単純承認リスクを含む法的判断が必要です。
相続人同士でもめている弁護士交渉、調停、審判、訴訟を視野に入れます。
戸籍収集が複雑司法書士、弁護士出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹相続、代襲相続に対応します。
裁判所提出書類の作成が不安司法書士、弁護士裁判所提出書類の作成や代理関係を確認します。
不動産がある司法書士、弁護士相続登記、相続人申告登記、放棄後の登記実務に関係します。
相続不動産を売却予定宅建業者、司法書士、税理士売却、登記、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などが連動します。
相続税が問題になり得る税理士相続放棄と税務上の法定相続人、保険金、申告要否を確認します。
非上場株式・事業承継がある弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診断士株式評価、経営権、債務保証、会社借入、事業継続を確認します。
未成年者・成年後見・利益相反がある弁護士、司法書士特別代理人、後見、代理権の確認が必要です。

2024年4月1日から、相続登記の申請義務化が施行されています。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。相続放棄が受理されれば、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、不動産を相続する者ではない方向に整理されます。ただし、残る相続人の範囲が変わり、登記手続で相続放棄申述受理証明書が必要になることがあります。

FAQ

相続放棄に必要な書類と取得方法のよくある質問

回答は一般情報として整理しています。具体的な提出書類は申述先の運用で変わります。

Q1. 相続放棄の必要書類は、全国どこの家庭裁判所でも同じですか。

一般的には、基本構造は裁判所の標準案内に沿うとされています。ただし、郵便切手額、原本・写しの扱い、追加書類、提出方法の細部は家庭裁判所ごとに異なる可能性があります。具体的な提出方法は、申述先の家庭裁判所の案内を確認する必要があります。

Q2. 戸籍はコピーでよいですか。

一般的には、添付書類の原本・写しの扱いは申述先の家庭裁判所の運用に従う必要があります。実務上は原本を準備する方が安全とされることが多く、原本還付を希望する場合は事前確認が必要です。

Q3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍は、いつ必要ですか。

一般的には、父母・祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹、甥姪が相続放棄をする場合に必要となることが多いです。後順位者が相続人になるには、先順位者がいないことを戸籍で確認する必要があるためです。ただし、家族関係や先行事件の有無で必要範囲は変わる可能性があります。

Q4. 住民票除票が取れない場合はどう確認しますか。

一般的には、被相続人の住民票除票または戸籍附票が共通書類とされています。住民票除票が取得できない場合は、本籍地で戸籍附票を取得することを検討します。ただし、どの書類で足りるかは申述先の家庭裁判所に確認する必要があります。

Q5. 3か月以内に戸籍が全部そろいません。

一般的には、申述前に入手が不可能な戸籍は、申述後に追加提出して差し支えないと案内される場合があります。期限が迫っている場合は、申述書を先に提出し、不足書類を後日追完する方針を検討します。財産調査自体が間に合わない場合は、期間伸長申立ても検討する必要があります。

Q6. 法定相続情報一覧図があれば戸籍は不要ですか。

一般的には、戸籍等に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合があるとされています。ただし、必ず代替できるとは限らず、相続放棄をした事実そのものを証明する書類でもありません。提出可否は申述先の家庭裁判所へ確認する必要があります。

Q7. 相続放棄申述受理通知書と受理証明書は違いますか。

一般的には、受理通知書は、相続放棄が受理されたことを申述人に知らせる通知です。受理証明書は、受理された事実を第三者へ示すために家庭裁判所へ別途申請して取得する証明書です。金融機関、登記、債権者対応で必要になることがあります。

Q8. 借金があるか分からない段階でも相続放棄できますか。

一般的には、相続放棄の判断には財産と債務の調査が必要です。調査しても資料が得られない場合は、期間伸長の申立てが可能な場合があります。もっとも、単純承認に当たる行為をすると放棄が難しくなる可能性があるため、財産には安易に手を付けないことが重要です。具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q9. 相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか。

一般的には、生命保険金が受取人固有の権利とされるか、相続財産に含まれるかは契約内容によって変わります。税務上の扱いも別途問題となります。保険金、死亡退職金、未支給年金、遺族年金などは制度ごとに異なるため、弁護士、税理士、社会保険労務士等に確認する必要があります。

Q10. 相続放棄を専門家に依頼するなら、誰に相談しますか。

一般的には、争い、債権者対応、期限経過、単純承認リスクがある場合は弁護士の確認が重要とされています。戸籍収集や裁判所提出書類作成、不動産登記が中心なら司法書士が候補になります。税務申告が問題になる場合は税理士、周辺書類整理では行政書士が関与することがあります。

Reference

この記事の参考資料

裁判所、法務省、法務局、国税庁、法令情報を中心に整理しています。

家庭裁判所・裁判所資料

  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
  • 裁判所「相続の放棄の申述書(未成年者)」
  • 東京家庭裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」

戸籍・法務・税務

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「家事事件手続法」
  • 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」
  • 横浜市「戸籍証明書の広域交付について」
  • 法務局「法定相続情報証明制度について」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」