2σ Guide

上場株式は4つの価格の中で
一番低い価格で評価できる

相続税評価で使う4価格比較を軸に、課税時期、終値、月平均額、休日・権利落ち・配当期待権、遺産分割や売却時の税務との違いまで整理します。

4つ比較する評価候補
10か月相続税申告の原則期限
5%取得費不明時の目安
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上場株式は4つの価格の中で 一番低い価格で評価できる

相続税評価で使う4価格比較を軸に、課税時期、終値、月平均額、休日・権利落ち・配当期待権、遺産分割や売却時の税務との違いまで整理します。

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上場株式は4つの価格の中で 一番低い価格で評価できる
相続税評価で使う4価格比較を軸に、課税時期、終値、月平均額、休日・権利落ち・配当期待権、遺産分割や売却時の税務との違いまで整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 上場株式は4つの価格の中で 一番低い価格で評価できる
  • 相続税評価で使う4価格比較を軸に、課税時期、終値、月平均額、休日・権利落ち・配当期待権、遺産分割や売却時の税務との違いまで整理します。

POINT 1

  • 上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できるという全体像
  • 相続税評価では4価格の最小額を使うのが基本です
  • 相続税評価
  • 遺産分割上の評価
  • 売却時の税務
  • 相続税評価で使う基本ルールと、混同しやすい場面を最初に整理します。

POINT 2

  • 上場株式の相続税評価で必要になる資料の集め方
  • 1. 証券会社を特定する:郵便物、メール、スマートフォンアプリ、通帳の入出金、確定申告書、特定口座年間取引報告書を確認します。
  • 2. 残高証明書と評価資料を依頼する:死亡日時点の保有銘柄、株数、4価格、評価単価、評価額、配当関係の資料を依頼します。
  • 3. 口座が分からない場合はほふりを検討する:登録済加入者情報の開示請求で口座開設先を確認し、各証券会社へ直接問い合わせます。
  • 4. 月間相場表などで照合する:東京証券取引所上場銘柄では、JPXの月間相場表なども参考にし、証券会社資料との整合性を確認します。

POINT 3

  • 上場株式を4つの価格で評価するときの例外と注意点
  • 配当期待権・未収配当金を忘れない
  • 負担付贈与・対価を伴う取引
  • 権利落ち・配当落ち
  • 配当期待権・未収配当金
  • 負担付贈与、権利落ち、配当期待権、複数取引所、外国株式は別途確認します。

POINT 4

  • 上場株式の相続税評価と遺産分割評価は同じではない
  • 1. 保有株式と相続税評価額を確認:まず申告用の評価額と株数を整理します。
  • 2. 現物で分けるか売却するかを検討:銘柄数、株数、価格変動、相続人の希望を確認します。
  • 3. 代償金と評価時点を合意:協議時点の時価との差、税負担、支払可能性を確認します。
  • 4. 売却益と手数料の負担を確認:譲渡所得、取得費、手数料を誰が負担するか整理します。

POINT 5

  • 上場株式を相続後に売却した場合の所得税との関係
  • 相続税評価額と譲渡所得の取得費は別の概念です。
  • 取得費は原則として引き継ぐ
  • 取得費が不明な場合
  • 取得費加算の特例

POINT 6

  • 上場株式の相続税評価で確認する実務チェックリスト
  • 相続開始直後、評価計算、遺産分割の3段階で漏れを防ぎます。
  • 相続開始直後に確認すること
  • 評価計算で確認すること
  • 遺産分割で確認すること

POINT 7

  • 上場株式の相続税評価で専門職が担う役割
  • 税務、紛争、登記、書類整理、資産全体の検討で役割が分かれます。
  • 相続税申告、法律紛争、登記、書類整理にはそれぞれ担当領域があります。
  • 相談先を誤ると手続が進まないことがあるため重要で、どの論点を誰に確認するかを読み取ります。

POINT 8

  • 上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できるときのよくある誤解
  • 相続開始日の株価だけで評価する
  • 4つの価格なら自由に選べる
  • 相続後の値下がりを使える
  • 遺産分割でも当然に同じ価格になる
  • 死亡日の株価だけ、任意選択、後日の売却価格、非上場株式との混同を避けます。

まとめ

  • 上場株式は4つの価格の中で 一番低い価格で評価できる
  • 上場株式の相続税評価で必要になる資料の集め方:証券会社、ほふり、JPX月間相場表を順番に確認します。
  • 上場株式の相続税評価と遺産分割評価は同じではない:税務上の評価額と相続人間の公平を分けて考えます。
  • 上場株式を相続後に売却した場合の所得税との関係:相続税評価額と譲渡所得の取得費は別の概念です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できるという全体像

相続税評価で使う基本ルールと、混同しやすい場面を最初に整理します。

相続税申告で被相続人が保有していた上場株式を評価するときは、通常、相続開始日の終値、相続開始月の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均を比較し、最も低い価額を1株当たりの評価単価として整理します。

ただし、これは相続税・贈与税の財産評価を一般向けに短く表したものです。財産評価基本通達の構造では、まず課税時期の最終価格を基礎にし、その価格が直近3か月の月平均額のうち最も低い価額を超える場合に、その低い価額を用いるという考え方です。

次の重要ポイントは、このページで最初に押さえるべき結論をまとめたものです。上場株式評価は一見単純に見えますが、どの評価に使う数字なのかを分けることが重要で、ここから税額・遺産分割・売却時の税務を切り分けて読み取れます。

相続税評価では4価格の最小額を使うのが基本です

評価単価を低くできる可能性はありますが、好きな価格を選ぶ制度ではありません。死亡日、月平均、権利関係、保有株数、配当関係を資料で確認して計算します。

次の比較一覧は、上場株式をめぐる3つの評価場面を表しています。相続人にとって重要なのは、同じ株式でも目的が違えば見るべき価格が変わる点で、どの場面の話かを読み分けることです。

Tax value

相続税評価

相続税申告の課税価格を計算するための評価です。4価格比較のルールが直接問題になります。

Division value

遺産分割上の評価

相続人間で株式をどう分けるか、代償金をどう決めるかという公平の問題です。相続税評価額だけで当然に決まるわけではありません。

Sale value

売却時の税務

相続後に売却した場合は譲渡所得の計算が問題になります。相続税評価額と取得費は別の概念です。

Section 01

上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できる話の対象範囲

相続税評価の話なのか、遺産分割や売却の話なのかを分けて考えます。

この説明は、主に相続税申告・贈与税申告で財産評価を行う場面の話です。相続税評価は課税価格を計算するための評価であり、実務では財産評価基本通達に沿って整理するのが通常です。

次の比較表は、このルールをそのまま使える場面と、別の考え方が必要になる場面を表しています。読者にとって重要なのは、4価格比較を別の目的へ持ち込むと不公平や税務上の誤解が生じる点で、用途欄からどの判断に使う数字かを読み取ることです。

場面4価格比較との関係確認すべきこと
相続税申告直接使う相続開始日の終値と直近3か月の月平均額を比較します。
贈与税申告原則として関係する贈与による取得日を課税時期として評価します。
遺産分割協議当然には拘束しません取得者、代償金、協議時点の時価、税負担の配分を別途検討します。
相続後の売却売却価格の計算ではありません譲渡価額、被相続人から引き継ぐ取得費、手数料を確認します。
担保・取引実務市場価格の確認が中心です現在価額と相続税評価額を分けます。

上場株式、課税時期、終値、月平均額の意味

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。課税時期とは財産評価の基準となる時点で、相続では通常、被相続人が死亡した日です。終値は取引所が公表するその取引日の最終価格で、月平均額は対象月の各取引日の終値を平均した金額です。

注意相続開始日を基準にする評価と、遺産分割時点や売却時点の市場価格は違います。相続人間の公平や売却税務は、相続税評価とは別の検討が必要です。
Section 02

上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できる正確な意味

比較対象は死亡日の終値と、死亡月・前月・前々月の終値平均です。

相続税評価における上場株式の1株当たり評価単価は、通常、4つの価格を比較して考えます。制度の趣旨は、日々動く株価の一時的な高騰だけで過重な評価にならないよう、課税時期に近い月平均額も比較対象に入れることです。

次の比較表は、実務で確認する4つの価格をAからDに分けて表しています。評価資料を集める際に重要なのは、列ごとに基準日や対象月が違う点で、最終的にはこの4つの中で最小の価格を評価単価として読み取ります。

区分比較する価格具体例確認資料
A相続開始日の終値7月15日に死亡した場合の7月15日の終値証券会社資料、取引所データ
B相続開始日の属する月の終値平均7月の各取引日の終値平均月間相場表、評価資料
C前月の終値平均6月の各取引日の終値平均月間相場表、評価資料
D前々月の終値平均5月の各取引日の終値平均月間相場表、評価資料

次の重要ポイントは、4価格比較を計算式として整理したものです。評価額の入口になるため、どの銘柄でも株数を掛ける前に1株当たり評価単価を確定することが大切で、式から「任意に選ぶ」のではなく「最小額を採用する」ことを読み取れます。

1株当たり評価単価 = AからDの最小額

相続税評価額は、1株当たり評価単価に相続開始時の保有株数を掛けて計算します。4価格以外の翌月平均、売却価格、安値、アプリ上の表示価格を任意に使うものではありません。

「自由に選べる」制度ではありません

相続開始日の終値が1,200円、当月平均が1,150円、前月平均が1,300円、前々月平均が1,100円であれば、最も低い1,100円を使います。説明しやすい価格や売却価格に近い数字を任意に選ぶ扱いではありません。

基礎控除や他の財産もあわせて判断します

上場株式の評価額が低くなれば、他の条件が同じなら課税価格が下がる可能性があります。ただし相続税は、預貯金、不動産、生命保険金、死亡退職金、債務、葬式費用、生前贈与加算、各種特例も含めて総合的に計算します。基礎控除額は、一般的には3,000万円+600万円×法定相続人の数とされています。

Section 03

上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できる計算例

基本例、死亡日の終値が最小になる例、休日で終値がない例を確認します。

基本例

被相続人がA社株式を1,000株保有し、死亡日が2026年7月15日だったとします。価格資料を確認すると、死亡日の終値、死亡月平均、前月平均、前々月平均がそれぞれ異なるため、まず4価格を同じ表で比較します。

次の比較表は、1,000株を保有していた基本例の4価格を示しています。読者にとって重要なのは、最も低い当月平均2,120円が1株当たり評価単価になる点で、価格欄の最小値と株数を掛けた評価額を読み取ります。

比較対象価格評価上の扱い
2026年7月15日の終値2,300円当月平均より高いため採用しません。
2026年7月の終値平均2,120円4価格の中で最も低いため採用します。
2026年6月の終値平均2,450円最も高いため採用しません。
2026年5月の終値平均2,180円採用額より高いため採用しません。

次の横棒グラフは、基本例の4価格を相対的な長さで比較したものです。価格差が評価額に直結するため重要で、横幅が大きいほど価格が高く、最も短い当月平均を評価単価として読むことができます。

死亡日終値
2,300円
当月平均
2,120円
前月平均
2,450円
前々月平均
2,180円
横幅は2,450円を100%とした相対比較です。実際の評価では金額そのものを比較します。
計算1株当たり評価単価は2,120円です。評価額は2,120円×1,000株=2,120,000円となります。死亡日の終値で計算した2,300,000円との差は180,000円です。

相続開始日の終値が最も低い場合

相続開始日の終値が980円、当月平均が1,020円、前月平均が1,050円、前々月平均が1,100円であれば、最も低いのは死亡日の終値です。この場合は月平均額を使うと有利になるのではなく、980円に株数を掛けて評価します。

相続開始日が休日で終値がない場合

死亡日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休場日などで、課税時期に終値がないことがあります。課税時期の前後で最も近い日の終値を使う方向で処理するのが基本ですが、前後同距離の日がある場合や権利落ち・配当落ち・株式分割が絡む場合は単純な前営業日処理では足りないことがあります。

確認死亡日が休日である場合、証券会社の相続税評価資料、取引所データ、税理士による確認を組み合わせることが重要です。
Section 04

上場株式は4つの価格を比較して評価する理由

日々変動する株価と、10か月の相続税申告期限を両立させるための仕組みです。

上場株式は市場で日々取引され、価格が大きく変動することがあります。相続開始日の終値だけで評価すると、たまたまその日に株価が高かった場合、相続人は実際の納税資金やその後の価格下落リスクに比べて重い負担を感じることがあります。

次の要素一覧は、4価格比較が必要になる背景を整理したものです。相続人にとって重要なのは、価格変動をならすことと、申告期限内に客観資料で評価を確定することの両方で、各項目から制度が何を調整しているかを読み取れます。

株価の一時的な高騰

死亡日だけを基準にすると、偶然の高値で評価額が重くなる可能性があります。

後日の値下がりを無制限に反映できない

相続後の価格をいつまでも待つと、申告期限内に課税価格を確定できません。

客観資料で検証できる必要

終値と月平均額は、証券会社資料や取引所データで相続人と税務署が確認しやすい数字です。

相続税の申告は、一般的には被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。期限内に資料収集、遺産分割、納税資金の準備を同時に進めるため、評価方法は客観的で実務上扱えるものでなければなりません。

期限上場株式の評価は、相続税申告期限までに完了させる必要があります。未分割や資料不足がある場合でも、期限対応を先送りにしないことが大切です。
Section 05

上場株式の相続税評価で必要になる資料の集め方

証券会社、ほふり、JPX月間相場表を順番に確認します。

相続人が最初に行うべきことは、被相続人が取引していた証券会社を把握し、死亡日時点の残高証明書や相続税評価に必要な価格資料を依頼することです。証券会社によって名称は異なりますが、相続税申告用の資料を発行してくれることがあります。

次の時系列は、上場株式の所在と評価資料を確認する順番を示しています。証券口座が分からないまま評価を進めると漏れが起きるため重要で、上から順に口座の把握、残高の確認、価格資料の照合へ進むことを読み取れます。

Step 1

証券会社を特定する

郵便物、メール、スマートフォンアプリ、通帳の入出金、確定申告書、特定口座年間取引報告書を確認します。

Step 2

残高証明書と評価資料を依頼する

死亡日時点の保有銘柄、株数、4価格、評価単価、評価額、配当関係の資料を依頼します。

Step 3

口座が分からない場合はほふりを検討する

登録済加入者情報の開示請求で口座開設先を確認し、各証券会社へ直接問い合わせます。

Step 4

月間相場表などで照合する

東京証券取引所上場銘柄では、JPXの月間相場表なども参考にし、証券会社資料との整合性を確認します。

次の一覧は、証券会社の資料で確認したい項目を整理したものです。評価明細書の作成や申告漏れ防止に直結するため重要で、銘柄・株数・4価格・配当関係がそろっているかを読み取ります。

資料項目確認する内容申告実務での意味
銘柄名・銘柄コード保有銘柄の特定評価明細書の銘柄確認に使います。
保有株数相続開始日時点の株数評価単価に掛ける数量です。
4価格死亡日の終値、当月平均、前月平均、前々月平均最小額を評価単価として選定します。
評価単価・評価額証券会社が算定した参考額自分で計算した金額との照合に使います。
配当関係未収配当、配当期待権、入金時期株式本体とは別財産として計上が必要な場合があります。
注意銘柄変更、株式分割、上場廃止、合併、株式移転、権利落ち、配当落ちが絡むと、月間相場表の数字を単純に転記するだけでは足りないことがあります。
Section 06

上場株式を4つの価格で評価するときの例外と注意点

負担付贈与、権利落ち、配当期待権、複数取引所、外国株式は別途確認します。

上場株式評価の基本は4価格比較ですが、すべての株式・すべての取引で同じように進むわけではありません。生前贈与や親族間売買、配当や株式分割、複数取引所上場、外国株式がある場合は、資料と制度の確認が必要です。

次の注意要素の一覧は、4価格比較だけでは判断を終えられない代表例を表しています。相続人にとって重要なのは、どの論点が評価額や申告財産の範囲を変えるかで、各項目から追加確認が必要な場面を読み取ります。

負担付贈与・対価を伴う取引

親族間売買や負担付贈与では、課税時期の最終価格で評価する例外が問題になることがあります。

権利落ち・配当落ち

配当、株式分割、株式無償交付、新株予約権、株式割当てがあると、株価と権利の調整が必要になる場合があります。

配当期待権・未収配当金

配当を受ける権利が相続開始時点で発生していれば、株式本体とは別の相続財産として確認します。

複数取引所上場

国内の複数の金融商品取引所に上場している場合、選択した取引所の価格を基礎に整理する取扱いがあります。

外国株式・ADR・外貨建てETF

終値、為替換算、時差、外国税、現地手続が関係し、国内上場株式と同じ感覚では処理できないことがあります。

NISA口座・特定口座・一般口座

口座区分は相続手続や売却時の税務に関係します。相続税の課税対象かどうかも確認します。

配当期待権・未収配当金を忘れない

財産評価基本通達では、配当期待権は、配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力発生日までの間における配当金を受けることができる権利として整理されています。価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の額から、源泉徴収されるべき所得税等相当額を控除して評価する考え方です。

次の判断の流れは、死亡日と配当基準日・効力発生日の関係を確認する順序を示しています。配当を見落とすと申告漏れになる可能性があるため重要で、上から順に日付と入金状況を確認し、別財産として整理すべき余地があるかを読み取れます。

配当関係の確認順序

死亡日を確認する

相続開始日が配当基準日の前か後かを見ます。

基準日が死亡日前に到来しているか

会社の基準日、決議日、効力発生日を確認します。

到来済み
配当期待権・未収配当金を確認

株式本体とは別に計上が必要な場合があります。

未到来
発生時期を継続確認

原則としてまだ権利が発生していない可能性があります。

実際の処理は、会社の基準日、株主総会または取締役会決議、効力発生日、証券会社の入金時期、源泉徴収の有無によって異なります。株式数が多い、配当額が大きい、死亡日が決算期末付近である場合は、税理士等の専門家に確認する必要があります。

Section 07

上場株式の相続税評価と遺産分割評価は同じではない

税務上の評価額と相続人間の公平を分けて考えます。

相続税申告では、財産評価基本通達に沿った評価額を計算し、相続税の課税価格に反映します。一方、遺産分割協議では、株式を現物で分けるのか、売却して現金で分けるのか、一人が取得して代償金を払うのかが問題になります。

次の比較表は、上場株式をめぐる3種類の価格を用途別に整理したものです。相続人にとって重要なのは、税務申告の評価額が相続人間の合意や裁判所の判断を当然に拘束するものではない点で、基準時と用途の違いを読み取ります。

価格の種類用途基準時・考え方
相続税評価額相続税申告相続開始日を基準に、4価格比較等で評価します。
遺産分割上の評価額取得額・代償金協議または家庭裁判所実務における公平な評価時点を検討します。
売却価格換価分割・所得税計算実際の市場売却価格、取得費、譲渡費用を基礎に計算します。

次の判断の流れは、遺産分割で株式をどう扱うかを検討する順序を示しています。相続税評価額だけで代償金を決めると不公平感が残ることがあるため重要で、現物取得、売却、代償金、税負担の順に確認すべきことを読み取れます。

株式を分ける方法の確認順序

保有株式と相続税評価額を確認

まず申告用の評価額と株数を整理します。

現物で分けるか売却するかを検討

銘柄数、株数、価格変動、相続人の希望を確認します。

一人が取得
代償金と評価時点を合意

協議時点の時価との差、税負担、支払可能性を確認します。

売却して分ける
売却益と手数料の負担を確認

譲渡所得、取得費、手数料を誰が負担するか整理します。

相続人間で争いがない場合は、相続税評価額を分割協議でも使う合意が可能です。しかし、株価変動が大きい場合や代償金を払う場面では、評価基準時、分割方法、売却時期、税負担の配分を丁寧に整理する必要があります。

Section 08

上場株式を相続後に売却した場合の所得税との関係

相続税評価額と譲渡所得の取得費は別の概念です。

相続した上場株式を売却した場合、売却益について所得税・住民税が問題になります。株式等の譲渡所得等は、上場株式等と一般株式等に区分され、他の所得と分けて税金を計算する申告分離課税が基本です。

計算譲渡所得等 = 譲渡価額 -(取得費+委託手数料等)

次の比較一覧は、相続後に売却するときに分けて確認したい3つの税務論点を表しています。相続税評価額を取得費だと誤解すると売却益の計算を誤るため重要で、それぞれの見出しから確認する資料と期限を読み取ります。

Cost

取得費は原則として引き継ぐ

相続により取得した株式等は、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。相続税評価額そのものが取得費になるわけではありません。

Unknown

取得費が不明な場合

古い株式や証券会社を移管してきた株式では取得価額が分からないことがあります。取得費が分からない場合などには、売却代金の5%相当額を取得費とする扱いが問題になります。

Special rule

取得費加算の特例

相続税を納めた人が一定期間内に株式などを譲渡した場合、相続税額の一定金額を取得費に加算できる特例を検討します。

取得費加算の特例では、相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることなどが要件になります。売却予定がある場合は、相続税申告、売却時期、取得費、特定口座・一般口座、譲渡損益通算をまとめて確認します。

資料購入時の取引報告書、特定口座年間取引報告書、過去の証券会社資料、被相続人の確定申告書、贈与・相続の記録をできる限り集めることが大切です。
Section 09

上場株式の相続税評価で確認する実務チェックリスト

相続開始直後、評価計算、遺産分割の3段階で漏れを防ぎます。

上場株式の評価は、銘柄数が少なければ簡単に見えることがあります。しかし、証券会社の把握、株数、4価格、配当、口座区分、外国株式、遺産分割まで含めると確認事項は多くなります。

次の一覧は、実務で確認する項目を3段階に分けたものです。作業漏れが相続税申告や相続人間の合意に影響するため重要で、左の番号順に何を集め、何を計算し、何を合意するかを読み取ります。

1

相続開始直後

証券会社、銀行、信託銀行、ネット証券口座、郵便物、メール、スマートフォン、通帳、確定申告書を確認します。

口座把握資料収集
2

評価計算

銘柄コード、保有株数、取引日、4価格、複数取引所、権利落ち、配当期待権、評価明細書との一致を確認します。

4価格配当確認
3

遺産分割

現物分割、換価分割、代償金、協議時点の時価、売却税、手数料、価格変動リスクを相続人間で整理します。

分割方法公平性

相続開始直後に確認すること

  • 被相続人の証券会社、銀行、信託銀行、ネット証券口座を確認する
  • 郵便物、メール、スマートフォン、パソコン、通帳、確定申告書を確認する
  • 死亡日時点の残高証明書と4価格の資料を依頼する
  • 特定口座年間取引報告書、取引履歴、取得価額資料を依頼する
  • 配当金、未収配当、配当期待権に関する資料を確認する
  • NISA口座、特定口座、一般口座の別を確認する
  • 外国株式・外貨建て商品がないか確認する

評価計算で確認すること

  • 銘柄名と銘柄コードが一致しているか
  • 相続開始日時点の保有株数が正しいか
  • 株式分割、併合、合併、株式移転、商号変更がないか
  • 相続開始日が取引日か休場日か
  • 課税時期の終値があるか
  • 当月、前月、前々月の終値平均が正しく取得されているか
  • 4価格のうち最も低い価額を使っているか
  • 複数取引所上場銘柄について取引所選択が整理されているか
  • 権利落ち、配当落ちの修正が必要ないか
  • 配当期待権・未収配当金を別途計上すべきでないか
  • 評価明細書と証拠資料の数字が一致しているか

遺産分割で確認すること

  • 株式を現物で分けるのか、売却して現金で分けるのか
  • 特定の相続人が取得し、代償金を払うのか
  • 相続税評価額を分割協議でも使うことに全員が納得しているか
  • 協議時点の時価と相続税評価額に大きな差がないか
  • 売却益にかかる所得税を誰が負担するか
  • 売却手数料、税金、価格変動リスクをどう分担するか
  • 未分割のまま相続税申告期限を迎える可能性がないか
Section 10

上場株式の相続税評価で専門職が担う役割

税務、紛争、登記、書類整理、資産全体の検討で役割が分かれます。

上場株式が多数ある、外国株式がある、配当が多い、相続後に売却予定がある、相続人間で争いがある場合は、専門職の役割分担が重要です。相続税申告、法律紛争、登記、書類整理にはそれぞれ担当領域があります。

次の比較表は、上場株式を含む相続で関与し得る専門職の役割を整理しています。相談先を誤ると手続が進まないことがあるため重要で、どの論点を誰に確認するかを読み取ります。

専門職主な役割関与が重要になりやすい場面
税理士相続税申告、上場株式評価、配当期待権、取得費加算、譲渡所得、税務調査対応銘柄数が多い、外国株式がある、相続後に売却予定がある場合
弁護士株式の分け方、評価時点、代償金、使い込み、遺留分、遺言の有効性などの紛争対応相続人間で争いがある、調停・審判が見込まれる場合
司法書士相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の登記利用、法定相続情報一覧図上場株式と不動産が混在する相続の場合
行政書士紛争がない範囲での相続関係説明図や手続書類の整理税務代理や登記申請代理を伴わない書類整理が中心の場合
公認会計士・不動産鑑定士・FP等事業承継、不動産、金融資産、保険、老後資金を含む資産全体の検討非上場株式や不動産も含めて資産構成を見直す場合
役割分担相続税申告や法律紛争には専門資格ごとの担当領域があります。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで適切な専門家へ相談する必要があります。
Section 11

上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できるときのよくある誤解

死亡日の株価だけ、任意選択、後日の売却価格、非上場株式との混同を避けます。

上場株式評価では、短い説明だけが独り歩きすると誤解が生じます。特に「低い価格で評価できる」という表現は有利に見えますが、資料に基づくルールであり、好きな数字を選べる制度ではありません。

次の一覧は、実務で起きやすい誤解と正しい整理を並べたものです。誤った理解は申告漏れや相続人間の不公平につながるため重要で、各項目から避けるべき判断と確認すべき論点を読み取れます。

Mistake 1

相続開始日の株価だけで評価する

死亡日の終値だけではなく、死亡月、前月、前々月の終値平均も比較します。

Mistake 2

4つの価格なら自由に選べる

実務上は4価格のうち最も低い価額を用いる構造です。任意に中間の価格を選ぶものではありません。

Mistake 3

相続後の値下がりを使える

相続税評価は原則として相続開始時点を基準にします。相続後の売却価格は別の税務問題です。

Mistake 4

遺産分割でも当然に同じ価格になる

相続税評価額は申告用の評価額です。相続人全員の納得、時価との差、代償金、税負担を別途検討します。

Mistake 5

非上場株式も同じ方法で評価できる

非上場株式には市場の終値がないため、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式など別の評価体系になります。

Mistake 6

配当は株価に含まれるから確認不要

配当期待権や未収配当金が別個の相続財産として問題になることがあります。

一般情報具体的な申告要否、評価方法、分割方法は、銘柄、死亡日、配当基準日、資料の有無、相続人間の合意によって変わる可能性があります。個別の処理は税理士・弁護士等の専門家に確認する必要があります。
Section 12

上場株式は4つの価格の中で一番低い価格で評価できると理解するためのまとめ

通達評価と時価の関係を踏まえ、申告・分割・売却を分けて整理します。

相続税法上、財産の価額は原則として取得時の時価によります。しかし、あらゆる財産について個別に時価を立証することは現実的ではありません。相続税は原則10か月以内に申告する必要があり、相続人は資料収集、遺産分割、納税資金の準備を同時に進めます。

上場株式については取引所価格という客観的データがあるため、課税時期の終値を基本としつつ、直近3か月の月平均額を比較することで、日々の価格変動を一定程度反映する設計になっています。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を整理したものです。上場株式を持つ相続では評価額だけでなく配当・分割・売却まで連動するため重要で、4価格比較を入口として、別の論点を混同しないことを読み取ります。

4価格比較は相続税評価の入口です

死亡日の終値、死亡月平均、前月平均、前々月平均の最小額を評価単価にします。そのうえで、休日、権利落ち、配当期待権、複数取引所、外国株式、遺産分割、売却税務を別途確認します。

  • 対象は主に相続税・贈与税の財産評価です。
  • 相続では課税時期は通常、被相続人の死亡日です。
  • 比較する4価格は、死亡日の終値、死亡月の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均です。
  • 実務上は、その4価格のうち最も低い価額を1株当たり評価単価として使います。
  • 休日、権利落ち、配当落ち、複数取引所、配当期待権、外国株式には注意が必要です。
  • 相続税評価額は、遺産分割や売却時の所得税計算を当然に拘束するものではありません。
  • 相続後に売却する場合は、被相続人の取得費の引継ぎ、取得費不明時の取扱い、取得費加算の特例を検討します。

少額・少数銘柄で相続人間に争いがない場合は、証券会社の相続税評価資料と国税庁の評価明細書をもとに整理できます。一方で、保有額が大きい、銘柄数が多い、相続人間で争いがある、外国株式がある、死亡日が配当基準日前後である、相続後に売却予定がある場合は、税理士・弁護士・司法書士等の専門職が連携して処理することが望ましいです。

Reference

参考資料

上場株式の相続税評価を確認するための公的・中立的な資料です。

税務・評価に関する資料

  • 国税庁「No.4632 上場株式の評価」
  • 国税庁「B2-3 上場株式の評価明細書」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4202 相続税の申告のために必要な準備」
  • 財産評価基本通達「上場株式の評価」
  • 財産評価基本通達「配当期待権の評価」

法令・市場資料

  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 日本取引所グループ「月間相場表」
  • 株式会社証券保管振替機構「登録済加入者情報の開示請求」

相続後の売却に関する資料

  • 国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税」
  • 国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」