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交通事故で受診したら
必ずもらうべき書類一覧

診断書だけでなく、領収書、診療明細書、診療報酬明細書、画像診断報告書、画像データ、紹介状、退院時サマリーまで、後で困らないための保管対象を整理します。

毎回 領収書・明細書を保管
全病院 診断書・診療報酬明細書
5年 診療録の法定保存期間
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交通事故で受診したら 必ずもらうべき書類一覧

受診直後から、保険請求、後遺障害、労災、死亡事故 までを一続きの証拠として考えます。

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交通事故で受診したら 必ずもらうべき書類一覧
受診直後から、保険請求、後遺障害、労災、死亡事故 までを一続きの証拠として考えます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 交通事故で受診したら 必ずもらうべき書類一覧
  • 受診直後から、保険請求、後遺障害、労災、死亡事故 までを一続きの証拠として考えます。

POINT 1

  • 交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧の全体像
  • 受診直後から、保険請求、後遺障害、労災、死亡事故 までを一続きの証拠として考えます。
  • 交通事故で受診した後に大切なのは、単に「診断書をもらう」ことだけではありません。
  • とくに政府保障事業では、事故で治療を受けた全ての病院等の診断書と診療報酬明細書が必要とされています。
  • また、診療記録には診療録だけでなく、処方せん、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院時要約なども含まれます。

POINT 2

  • 交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧を優先度で確認する
  • 全ての事故で同じ書類が同時に必要になるわけではないため、毎回必須、早期取得、場面別に分けて考えます。
  • 受診のたびに残すものが土台になります
  • 優先度が高いものほど、後から取り直しにくい、または請求手続の入口で必要になりやすい資料として読んでください。
  • 毎回発生する会計資料と、後遺障害・転院・入院などで後から重くなる資料を分けて保管すると、抜け漏れを減らせます。

POINT 3

  • 交通事故の必要書類が後の請求で重要になる理由
  • 自賠責・政府保障事業
  • 交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、画像資料などが請求資料として扱われます。
  • 診療記録の連続性
  • 診療録、処方せん、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院時要約などは診療記録に含まれます。

POINT 4

  • 交通事故の必要書類で混同しやすい用語を整理する
  • 診療明細書と診療報酬明細書、診療記録と診断書など、名称の違いを押さえます。
  • 医療機関や保険手続では似た名称の書類が多く、呼び方を取り違えると窓口で依頼が伝わりにくくなります。
  • 毎回の明細書は保存し、必要になった段階で交通事故請求用の診療報酬明細書または準ずる明細の発行可否を確認します。

POINT 5

  • 交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧を個別に解説
  • 診断書、明細、薬局資料、画像、紹介状、退院時サマリー、診療記録、後遺障害診断書まで確認します。
  • 診療明細書と診療報酬明細書
  • 薬局領収書・調剤明細書・薬剤関連資料
  • 画像診断報告書と画像データ

POINT 6

  • 交通事故の必要書類は場面別に追加で変わる
  • 入院、転院、院外処方、整骨院等、労災、死亡事故では、通常の受診書類に別の資料が加わります。
  • 自分の状況に当てはまる行を見て、どの窓口にどの資料を確認すればよいかを読み取ってください。
  • 退院時サマリー、手術説明書、麻酔説明書、輸血関連文書、リハビリ計画書、画像データの扱いを確認します。
  • 必要に応じて、手術記録、看護記録、リハビリ記録の写しも検討します。

POINT 7

  • 交通事故で受診した日の必要書類と行動の順番
  • 1. 交通事故の受診であることを伝える:受付で交通事故の受診であることを伝え、会計で領収書と診療明細書を受け取ります。
  • 2. 診断書の発行時期と費用を確認する
  • 3. 毎回の資料を時系列に保管する:領収書、診療明細書、薬局領収書、調剤明細書を受診日ごとにまとめます。
  • 4. 抜けている医療機関資料を点検する:症状が残る場合は、症状固定の見込み時期を主治医に確認し、後遺障害診断書と画像資料の準備を検討します。

POINT 8

  • 交通事故の必要書類でよくある誤解
  • 保険会社任せ、診断書だけで足りる、治療後に集めればよい、という誤解を整理します。
  • 保険会社が必要書類を全部集めてくれるのではないですか
  • 診断書さえあれば明細書や画像報告書は不要ですか
  • 治療が終わってからまとめて集めればよいですか

まとめ

  • 交通事故で受診したら 必ずもらうべき書類一覧
  • 交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧の全体像:受診直後から、保険請求、後遺障害、労災、死亡事故 までを一続きの証拠として考えます。
  • 交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧を優先度で確認する:全ての事故で同じ書類が同時に必要になるわけではないため、毎回必須、早期取得、場面別に分けて考えます。
  • 交通事故の必要書類が後の請求で重要になる理由:自賠責・政府保障事業・診療記録開示・文書料まで、書類の意味は請求の入口と証拠の両方にあります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧の全体像

受診直後から、保険請求、後遺障害、労災、死亡事故までを一続きの証拠として考えます。

交通事故で受診した後に大切なのは、単に「診断書をもらう」ことだけではありません。自賠責保険、政府保障事業、任意保険、後遺障害、労災、裁判実務では、いつ、どの医療機関から、どの名称の書類を、どの形式で確保したかが後の評価に影響します。

国土交通省の案内では、自賠責や政府保障事業の請求に当たり、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書が中核資料として扱われます。とくに政府保障事業では、事故で治療を受けた全ての病院等の診断書と診療報酬明細書が必要とされています。

また、診療記録には診療録だけでなく、処方せん、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院時要約なども含まれます。事故後に守るべきものは、会計資料、画像と読影結果、転院・退院時文書、必要に応じた診療記録の写しまで含めた「証拠の連続性」です。

最初に押さえるべき結論は、受診のたびに領収書と明細書を保存し、初診の診断書を早めに確保し、画像検査をしたら報告書と画像データの扱いを確認し、転院・退院時は紹介状や退院時サマリーの控えを残す、ということです。

基本方針書類は後からまとめて探すより、受診した日ごとに積み上げるほうが安全です。医療機関、薬局、整骨院等、保険会社、勤務先、警察関係の資料を分けて保管すると、後日の確認がしやすくなります。
Section 01

交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧を優先度で確認する

全ての事故で同じ書類が同時に必要になるわけではないため、毎回必須、早期取得、場面別に分けて考えます。

次の一覧は、交通事故後の医療機関・薬局・転院・退院・後遺障害死亡事故で確保したい書類を、取得タイミングと使い道ごとに整理したものです。優先度が高いものほど、後から取り直しにくい、または請求手続の入口で必要になりやすい資料として読んでください。

区分書類名取得タイミング何に使うか実務上の優先度
毎回必須領収書支払いの都度支払事実の立証、損害計上最優先
毎回必須診療明細書支払いの都度診療内容、検査、処置、投薬の内訳確認最優先
毎回必須薬局領収書・調剤明細書院外処方の都度処方薬、院外処方費の立証最優先
早期に取得診断書初診後できるだけ早く受傷内容、治療開始、警察・保険・勤務先対応最優先
重要検査ごと画像診断報告書X線、CT、MRI後他覚所見の確認、見落とし防止、後遺障害資料化
重要検査ごと画像データ重要画像検査後、転院前、症状固定前後日の再読影、等級申請、紛争時の資料
転院時紹介状の控え転院・紹介時傷病名、検査結果、経過、現在の処方の連続性確保
退院時退院時サマリー退院時入院経過、手術・処置、退院時所見の要約
必要時診療録、検査結果、看護記録、手術記録等の写し症状遷延、争い、専門医転院時詳細な経過立証、因果関係、症状固定時の裏付け必要時は最優先
症状固定時後遺障害診断書後遺障害が残る可能性があるとき等級認定の中核資料該当時必須
死亡時死亡診断書または死体検案書死亡事故死亡請求、相続・保険・手続該当時必須

この一覧の読み方で重要なのは、書類名だけを覚えることではなく、いつ取得できるか、誰に提出するか、後から別形式が必要になるかを同時に見ておくことです。毎回発生する会計資料と、後遺障害・転院・入院などで後から重くなる資料を分けて保管すると、抜け漏れを減らせます。

受診のたびに残すものが土台になります

領収書、診療明細書、薬局領収書・調剤明細書は、受診回ごとの治療内容と支出をつなぐ基本資料です。診断書や後遺障害診断書だけでなく、日々の明細が後日の説明を支えます。

Section 02

交通事故の必要書類が後の請求で重要になる理由

自賠責・政府保障事業・診療記録開示・文書料まで、書類の意味は請求の入口と証拠の両方にあります。

交通事故の必要書類が重要なのは、制度上の提出資料として求められるだけでなく、事故後の症状、治療内容、支出、転院経過を後から再構成する基礎になるからです。次の整理では、請求手続、診療記録、取得費用という三つの観点から、何を読み取るべきかを確認します。

自賠責・政府保障事業

交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、画像資料などが請求資料として扱われます。複数の医療機関に通った場合は、各医療機関分の資料が問題になります。

診療記録の連続性

診療録、処方せん、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院時要約などは診療記録に含まれます。転院や症状遷延があるほど、経過をつなぐ資料が重要になります。

発行手数料と損害整理

診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書などの発行手数料が支払対象として扱われることがあります。文書料の領収書も保管しておくと、費用の説明がしやすくなります。

全ての病院等の資料が必要になることがあります

政府保障事業では、事故で治療を受けた全ての病院等の診断書と診療報酬明細書が必要とされています。整形外科、脳神経外科、歯科、耳鼻科、心療内科、リハビリ科など、事故との関連で受診先が増えたときは、最初の病院だけで足りるとは限りません。

診療記録は後から開示請求できる場合があります

診療記録には、診療録だけでなく、検査所見記録、画像、紹介状、退院時要約なども含まれます。患者は原則として開示を求めることができますが、診療録には法令上5年間の保存義務があるため、長期化しそうな事故では早めに必要資料を整理するほうが安全です。

注意点保存義務は、5年を過ぎたら必ず廃棄されるという意味ではありません。ただし、転院、症状遷延、後遺障害、労災併用、紛争化の可能性がある場合、必要資料の取得を先送りし続ける実益は大きくありません。

書類の発行費用も忘れず記録します

診断書や診療報酬明細書などの発行手数料、交通事故証明書などの取得費用は、事故関連費用として整理されることがあります。必要な文書を取得したら、その文書料の領収書も一緒に保管しておきます。

Section 03

交通事故の必要書類で混同しやすい用語を整理する

診療明細書と診療報酬明細書、診療記録と診断書など、名称の違いを押さえます。

医療機関や保険手続では似た名称の書類が多く、呼び方を取り違えると窓口で依頼が伝わりにくくなります。次の一覧では、各用語が何を意味し、交通事故の必要書類としてどこが重要かを確認してください。

用語実務上の意味確認ポイント
診断書医師が診察に基づいて作成する傷病・治療見込み等の証明文書です。診察した医師は、正当な事由がなければ交付請求を拒めないとされています。
領収書支払金額を証明する資料です。医療機関・薬局の領収証は、治療費や文書料の支出説明に使います。
診療明細書会計時に出る診療内容の内訳書です。検査、投薬、処置の痕跡を確認する基本資料になります。
診療報酬明細書自賠責・保障事業等で要求される請求用明細です。医療機関により名称や発行様式が異なるため、交通事故請求用の明細が必要か確認します。
診療記録診療録、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院時要約などを含む概念です。患者は原則として開示請求できるため、必要な記録を特定して依頼します。
症状固定症状が安定し、医学上一般に認められた治療をしても効果が期待できなくなった時点です。医師の判断が前提となり、後遺障害診断書や等級認定の起点になります。

とくに注意したいのは、会計窓口で受け取る診療明細書と、事故請求で求められる診療報酬明細書が、完全に同じものとして扱われるとは限らない点です。毎回の明細書は保存し、必要になった段階で交通事故請求用の診療報酬明細書または準ずる明細の発行可否を確認します。

Section 04

交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧を個別に解説

診断書、明細、薬局資料、画像、紹介状、退院時サマリー、診療記録、後遺障害診断書まで確認します。

診断書

診断書は、交通事故後の医療・警察・保険・労務・法務をつなぐ中核文書です。初診日に完成しないこともありますが、初診直後の段階で「交通事故用の診断書が必要である」ことを医療機関へ伝え、発行時期、費用、提出先の書式を確認しておきます。

診断書では、事故日、初診日、傷病名、事故との関連で治療が必要であることが読み取れる内容、安静・休業・通院見込みに関する記載の要否を確認します。警察提出用、保険会社提出用、勤務先提出用で書式が違うこともあります。

領収書

領収書は、治療した事実ではなく、実際にいくら支払ったかを示す資料です。治療費、文書料、画像データ作成費、タクシー代、駐車場代など、事故関連で支出したものは原本保管を基本にします。

診療明細書と診療報酬明細書

会計窓口で通常受け取る診療明細書には、個別の診療報酬点数、薬剤名、医療材料名などが記載されます。一方、国土交通省や政府保障事業の書類名としては診療報酬明細書が用いられます。日常会計の明細と事故請求用明細が重なる場合もあれば、別形式が必要になる場合もあります。

薬局領収書・調剤明細書・薬剤関連資料

院外処方がある場合、病院の会計資料だけでは足りません。薬局領収書、調剤明細書、薬剤情報提供書またはお薬手帳の記載を一式で残すと、処方内容、薬剤費、副作用、鎮痛薬・筋弛緩薬・睡眠薬等の使用経過を説明しやすくなります。

次の一覧は、書類別に「何を確認するか」を整理したものです。左の書類名だけで判断せず、右側の確認点を受診当日や転院前に見直すことで、後から必要になる資料の抜けを見つけやすくなります。

書類確認する内容注意する場面
画像診断報告書重要所見、読影結果、説明の有無、報告書の控えの取得可否頭部外傷、脊椎外傷、関節損傷、骨折、歯科外傷
画像データX線、CT、MRI等のデータ取得方法、形式、費用転院、後遺障害、再読影、異議申立て、紛争処理
紹介状の控え傷病名、紹介目的、既往歴、症状経過、検査結果、治療経過、現在の処方整形外科、脳神経外科、歯科、耳鼻科、心療内科、リハビリ病院への転院
退院時サマリー入院時診断、入院中経過、手術・処置、退院時所見、退院後方針入院事故、手術症例、意識障害、複数診療科が関与した事故
診療録等の写し診療録、検査結果、看護記録、手術記録、リハビリ記録など症状長期化、他覚所見の争い、専門評価、訴訟、後遺障害非該当への対応

画像診断報告書と画像データ

画像そのものだけでは、どの時点でどの所見が記録され、どう説明されたかが分かりにくい場合があります。X線、CT、MRIを受けたときは、画像診断報告書の控えを取れるか、画像データをどの形式で取得できるかを確認します。

紹介状と退院時サマリー

紹介状は医療連携文書であると同時に、事故後の診療経過を時系列でつなぐ資料になります。原本は紹介先へ提出されることが多いため、受け取る時点で控えの交付可否を確認し、難しい場合は後日、診療記録開示として写しを求める方法を検討します。

退院時サマリーは、入院の理由、主要検査、手術・処置、退院時の症状、今後の外来方針を一枚で概括しやすい資料です。重症事故、手術症例、意識障害、複数診療科が関与した症例では、とくに重要です。

診療録、検査結果、看護記録、手術記録等の写し

全ての事故で最初から診療録の開示が必要になるわけではありません。ただし、症状が長期化している、保険会社が治療費の終了を示唆している、他覚所見の有無が争点になっている、専門評価が必要である、主治医変更や転院で前医の詳細経過が必要である、という場合は早めに検討します。

次の整理は、詳しい診療記録の写しを検討しやすい場面をまとめたものです。各項目は、すぐに全部を請求するという意味ではなく、どの記録を特定して依頼すべきかを考える手がかりとして読んでください。

長期化

症状が続く

治療期間や症状の推移が争点になりやすく、診療録、検査結果、リハビリ記録が役立つことがあります。

所見

検査結果が重要

頭部外傷、脊椎外傷、複雑骨折、歯科補綴、慢性疼痛などでは、画像や検査所見の確認が重要です。

手続

後遺障害や異議申立て

後遺障害非該当への対応や紛争処理を見据える場合、症状固定前後の記録が検討対象になります。

後遺障害診断書

症状固定後に後遺障害が残る可能性がある場合、後遺障害診断書は等級認定の中核資料になります。自覚症状、他覚所見、画像所見、可動域、神経学的所見など、事故内容と症状に応じた項目が重要になるため、医師に作成を依頼する時期や必要資料を確認します。

死亡診断書または死体検案書

死亡事故では、死亡診断書または死体検案書が死亡請求、相続、保険手続などで必要になります。必要に応じて、診療経過の説明、診療録、検査結果、画像の開示も検討対象になります。

Section 05

交通事故の必要書類は場面別に追加で変わる

入院、転院、院外処方、整骨院等、労災、死亡事故では、通常の受診書類に別の資料が加わります。

次の一覧は、交通事故の受診後に起こりやすい場面ごとに、通常の診断書・領収書・明細書へ追加して確認したい資料を整理したものです。自分の状況に当てはまる行を見て、どの窓口にどの資料を確認すればよいかを読み取ってください。

1

入院した場合

退院時サマリー、手術説明書、麻酔説明書、輸血関連文書、リハビリ計画書、画像データの扱いを確認します。必要に応じて、手術記録、看護記録、リハビリ記録の写しも検討します。

退院時重症事故
2

転院する場合

紹介状の控え、画像データ、最新の検査結果をそろえると、次の医療機関で事故後経過を説明しやすくなります。紹介状原本は提出先に渡ることが多いため、控えの可否を早めに確認します。

紹介状画像
3

院外処方がある場合

薬局領収書、調剤明細書、薬剤情報提供書またはお薬手帳の記載を一式で残します。病院分だけでなく薬局分も事故資料の一部として扱います。

薬局調剤
4

整骨院等を利用する場合

施術証明書、施術費明細書、領収書を医療機関分とは別に保管します。医師の診療資料との関係も問題になりやすいため、通院先と時期を整理します。

施術明細
5

業務中事故・通勤災害の場合

第三者行為災害として労災保険給付を受けるときは、第三者行為災害届、交通事故証明書の原本、提出できない場合の交通事故発生届等が問題になります。

労災勤務先
6

死亡事故の場合

死亡診断書または死体検案書が必要になります。必要に応じて、診療経過説明、診療録、検査結果、画像の開示も検討します。

死亡遺族手続

場面別の追加書類は、事故の重さだけでなく、受診先が増えたか、入院したか、労災が関係するか、後遺障害や死亡請求が見込まれるかによって変わります。迷う場合は、まず現在の受診先、薬局、勤務先、保険会社から発行済みの資料を時系列に並べると不足が見えやすくなります。

Section 06

交通事故で受診した日の必要書類と行動の順番

初診日、通院継続中、治療終了前後の三段階で、書類取得のタイミングを確認します。

次の時系列は、交通事故で受診した後に、いつ何を確認するかを並べたものです。順番に沿って見ることで、初診日にしか確認しにくいこと、通院中に毎回積み上げるもの、症状固定前後に重くなるものを分けて把握できます。

初診日

交通事故の受診であることを伝える

受付で交通事故の受診であることを伝え、会計で領収書と診療明細書を受け取ります。画像検査をした場合は、結果説明の予定日と画像データの取得方法を確認します。

初診直後

診断書の発行時期と費用を確認する

警察、人身事故届、保険会社、勤務先で使う可能性があるため、診断書が必要であることを伝え、書式、発行日数、文書料を確認します。

通院継続中

毎回の資料を時系列に保管する

領収書、診療明細書、薬局領収書、調剤明細書を受診日ごとにまとめます。検査のたびに報告書の有無を確認し、転院が決まったら紹介状、画像、検査結果の控えを意識します。

治療終了前後

抜けている医療機関資料を点検する

症状が残る場合は、症状固定の見込み時期を主治医に確認し、後遺障害診断書と画像資料の準備を検討します。治療終了後の請求手続に進む前に、受診先ごとの資料を見直します。

医療機関や薬局で使える依頼文例

窓口での依頼は、長い説明より短く正確に伝えるほうが伝わりやすいです。次の一覧は、交通事故の必要書類を依頼するときの言い方をまとめたものです。目的と書類名を一緒に伝えることで、医療機関側も発行方法を確認しやすくなります。

場面伝え方の例
会計時交通事故の手続で使うので、領収書と明細書は毎回ください。
診断書診断書が必要です。発行にかかる日数と書式を教えてください。
画像検査今日のCTの報告書はいつできますか。控えは取れますか。
転院転院予定があるので、紹介状の控えと画像データの手続を教えてください。
退院退院時サマリーは退院日に受け取れますか。
薬局院外処方なので、薬局の領収書と調剤明細書も保管します。
Section 07

交通事故の必要書類でよくある誤解

保険会社任せ、診断書だけで足りる、治療後に集めればよい、という誤解を整理します。

保険会社が必要書類を全部集めてくれるのではないですか

一般的には、保険会社が一部の資料取得を進めることはありますが、自賠責や政府保障事業は請求者側が提出する書類を前提とする場面があります。後遺障害、異議申立て、労災併用、専門家への相談では、誰がどの書類を取得するかが事案ごとに変わります。具体的な対応は、手元の資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

診断書さえあれば明細書や画像報告書は不要ですか

一般的には、診断書は傷病名や治療見込みを示す入口資料であり、診療内容の内訳、画像所見、処方内容、転院経過をすべて説明できるとは限りません。事故態様、負傷程度、検査内容、後遺障害の見込みによって必要資料は変わります。具体的な見通しや提出資料は、医療機関や弁護士等の専門家に確認する必要があります。

治療が終わってからまとめて集めればよいですか

一般的には、請求手続が治療終了後や症状固定後に進むことはありますが、資料収集まで待つ必要はありません。診療録等には保存期間があり、転院や医療機関のシステム変更も起こり得ます。事故直後から時系列で整理しておくほうが、後の抜け漏れを減らしやすくなります。

院外薬局の書類は補助的なので不要ですか

一般的には、院外処方がある場合、薬局領収書や調剤明細書も事故関連資料として扱われる可能性があります。処方内容、薬剤費、薬の継続状況は、病院の会計資料だけでは分かりにくいことがあります。具体的な提出要否は、請求制度や保険契約、事故後の治療内容によって変わります。

Section 08

交通事故の必要書類を整理するときの保管ルール

受診日ごと、医療機関ごと、用途ごとに分けると、後日の説明がしやすくなります。

次の整理は、書類を受け取った後にどの順番で保管するかを示したものです。保管場所を分けること自体が目的ではなく、後日、保険会社、医療機関、勤務先、専門家へ説明するときに、必要な資料をすぐ取り出せる状態にすることが重要です。

受診後の保管順序

受診日ごとにまとめる

領収書、診療明細書、薬局資料を同じ日付で束ねます。

医療機関ごとに分ける

整形外科、脳神経外科、歯科、薬局、整骨院等を分けて整理します。

提出先ごとに写しを作る

警察、保険会社、勤務先、労災、後遺障害など、提出先に応じて原本と写しを確認します。

不足があれば早めに発行可否を確認する

診療報酬明細書、画像データ、紹介状の控え、退院時サマリーなどは後回しにしすぎないようにします。

原本が必要な手続もあるため、提出前に写しを残しておくと後で内容を確認しやすくなります。医療機関の発行日数や文書料は施設ごとに異なるため、急ぎの提出期限がある場合は早めに窓口へ確認します。

Section 09

交通事故で受診したら必要書類をその日から積み上げる

書類管理は、治療経過、支出、労働への影響、後遺症の有無を後から説明するための基盤です。

交通事故で受診したら必ずもらうべき書類一覧を一言でまとめると、毎回の領収書・診療明細書・薬局領収書・調剤明細書、初診後の診断書、検査時の画像診断報告書と画像データ、転院・退院時の紹介状控えと退院時サマリー、症状固定時の後遺障害診断書を、場面に応じてそろえるということです。

院外処方、整骨院等、労災、死亡事故では、それぞれ別建ての追加書類も必要になります。事故後の書類管理は、単なる事務作業ではなく、身体状況、治療経過、支出、労働への影響、後遺症の有無を時間の流れに沿って再構成するための土台です。

最終確認後で困らないための最善策は、受診のその日から、資料を一件ごとに積み上げることです。捨ててよいか迷う資料は、請求手続が終わるまで保管しておくほうが安全です。
Reference

参考資料

制度や医療記録の扱いを確認するために参照した公的・準公的資料です。

公的機関・準公的機関の資料

  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
  • 厚生労働省「保険診療の理解のために」
  • 厚生労働省「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」
  • 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針の策定について」
  • 厚生労働省「診療録等の保存を行う場所について」
  • 個人情報保護委員会「診療録の開示に関するFAQ」
  • 個人情報保護委員会「電子カルテの開示請求に関するFAQ」
  • 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室「画像診断報告書等の確認不足に対する医療安全対策の取組について」
  • 厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス 概要案内」
  • 厚生労働省「労災保険の第三者行為災害に関する資料」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責保険 損害調査のしくみ2025」
  • 損害保険料率算出機構「ご請求に関する書類」
  • 警視庁「交通事故にあわれた方へ」