2σ Guide

自分に過失があっても
損害賠償を請求できるのか

交通事故で自分にも不注意がある場合の請求可否を、民法、自賠責、過失相殺、事故類型、証拠、時効管理に分けて整理します。

300万 30%なら210万円
120万 自賠責傷害限度
2,547人 令和7年死者数
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自分に過失があっても 損害賠償を請求できるのか

交通事故で自分にも不注意がある場合の請求可否を、民法、自賠責、過失相殺、事故類型、証拠、時効管理に分けて整理します。

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自分に過失があっても 損害賠償を請求できるのか
交通事故で自分にも不注意がある場合の請求可否を、民法、自賠責、過失相殺、事故類型、証拠、時効管理に分けて整理します。
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  • 自分に過失があっても 損害賠償を請求できるのか
  • 交通事故で自分にも不注意がある場合の請求可否を、民法、自賠責、過失相殺、事故類型、証拠、時効管理に分けて整理します。

POINT 1

  • 自分に過失があっても損害賠償を請求できるのか
  • 請求権が直ちに消えるのではなく、過失相殺で金額が調整されるのが基本です。
  • 過失があっても請求できる場合はあります
  • 交通事故で自分にも不注意があった場合でも、相手方にも法的責任があるなら損害賠償を請求できる場合は多くあります。
  • 基本的な処理は請求権がゼロになることではなく、過失相殺によって損害額が減額されるという形です。

POINT 2

  • 自分に過失がある事故で押さえる基本用語
  • 過失、過失割合、過失相殺、被害者請求などを混同しないことが出発点です。
  • 自分にも不注意がある
  • 保険会社から難しいと言われた
  • 歩行者・自転車・同乗者である

POINT 3

  • 過失があっても損害賠償を請求できる法的根拠
  • 1. 相手方にも法的責任があるか:注意義務違反、回避可能性、運行供用者責任を確認します。
  • 2. 事故と損害の因果関係を説明できるか:診断書、画像、修理資料、事故態様資料を見ます。
  • 3. 損害額を資料で示せるか:治療費、休業損害、慰謝料、修理費、代車料などを整理します。
  • 4. 過失割合に応じて金額を調整:請求できる場合でも、回収額は過失相殺で変わります。

POINT 4

  • 自分に過失がある場合の損害項目と計算式
  • 人的損害、物的損害、過失相殺後の金額を分けて確認します。
  • 認容額 = 総損害額 ×(1 − 自分の過失割合)
  • 損害賠償の対象は、大きく人的損害と物的損害に分かれます。
  • 過失相殺後の金額は、まず基本式で大枠をつかみます。

POINT 5

  • 自賠責保険と民事損害賠償の違い
  • 自賠責は最低限の対人補償で、民事上の過失相殺とは処理が異なります。
  • 自賠責と民事損害賠償を同じものとして見ると、請求可否の判断を誤りやすくなります。
  • 金額欄は限度額、過失欄は減額の考え方を示しており、制度ごとに処理が異なると読み取ってください。
  • 自賠責では、被害者過失が7割未満なら減額なし、7割以上で一定の減額という整理が基本とされています。

POINT 6

  • 事故類型と請求が難しくなる場面
  • 自分の過失が100%
  • 相手方に過失や回避可能性が認められない場合、相手方への請求は原則として困難です。
  • 受診が遅い・治療経過が薄い
  • 事故と傷害との因果関係が弱くなり、診断書や画像、診療経過の重要性が増します。

POINT 7

  • 自分に過失がある事故で重要な証拠と事故後の流れ
  • 1. 救急・警察・現場資料:安全確保、警察届出、相手方情報、車両番号、保険情報、現場写真、目撃者を確認します。
  • 2. 医療機関と保険会社:早期受診、症状申告、事故状況の一貫した説明、保険会社連絡、事故証明取得準備を行います。
  • 3. 資料保全と制度確認:通院継続、領収書、交通費、休業資料、映像保全、被害者請求、労災、時効を確認します。

POINT 8

  • 自分に過失がある事故のFAQ
  • 具体的な見通しは事故態様と証拠で変わるため、一般情報として整理します。
  • 自分が7割悪くても請求できますか
  • 自分が少しでも悪ければ慰謝料は0ですか
  • 物損だけでも自賠責に請求できますか

まとめ

  • 自分に過失があっても 損害賠償を請求できるのか
  • 自分に過失があっても損害賠償を請求できるのか:請求権が直ちに消えるのではなく、過失相殺で金額が調整されるのが基本です。
  • 自分に過失がある事故で押さえる基本用語:過失、過失割合、過失相殺、被害者請求などを混同しないことが出発点です。
  • 過失があっても損害賠償を請求できる法的根拠:民法、自賠法、使用者責任、被害者請求を順に確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

自分に過失があっても損害賠償を請求できるのか

請求権が直ちに消えるのではなく、過失相殺で金額が調整されるのが基本です。

交通事故で自分にも不注意があった場合でも、相手方にも法的責任があるなら損害賠償を請求できる場合は多くあります。基本的な処理は請求権がゼロになることではなく、過失相殺によって損害額が減額されるという形です。

次の強調表示は、このページ全体の結論を示しています。自分の過失、相手方の責任、証拠、制度選択、時効管理はそれぞれ意味が違うため重要です。請求できるかと、いくら回収できるかは別の問題だと読み取ってください。

過失があっても請求できる場合はあります

相手方にも過失や法的責任がある限り、被害者側の過失は多くの場合、賠償額を調整する事情として扱われます。ただし、自分の過失が100%で相手方に責任がない場合、因果関係や損害の立証が弱い場合、時効を過ぎた場合は別です。

たとえば、総損害額が300万円で自分の過失が30%、相手方の過失が70%と評価されるなら、基本形として認められる額は210万円です。令和7年の交通事故統計では、交通事故死者数2,547人、重傷者数27,563人とされており、被害者にも一定の過失がある事故は実務上典型的な問題です。

Section 01

自分に過失がある事故で押さえる基本用語

過失、過失割合、過失相殺、被害者請求などを混同しないことが出発点です。

用語の意味を取り違えると、請求可否と回収額の見通しを誤りやすくなります。次の比較表は、交通事故で自分に過失がある場面に関係する基本用語をまとめたものです。左列で用語を確認し、中央列で意味、右列で実務上どこに影響するかを読み取ってください。

用語意味実務上の影響
過失わざとではないが、通常払うべき注意を怠ったことです。前方不注視、安全確認不足、速度超過、信号確認不足などが問題になります。
過失割合事故や損害について、双方にどの程度責任があるかを割合で示すものです。被害者20、加害者80などの形で賠償額に影響します。
過失相殺被害者にも過失がある場合、その分だけ賠償額を減らす考え方です。損害100万円、原告過失2割なら20万円を控除する例が典型です。
運行供用者自動車の運行を支配し、その運行によって利益を受ける立場の者です。運転者だけでなく保有者、使用者、事業者が問題になることがあります。
被害者請求被害者が加害車両の自賠責保険等へ直接請求する制度です。加害者本人から十分な支払を受けられない場合の回収手段になります。
症状固定治療を続けても医学的に大きな改善が見込みにくくなった時点です。後遺障害、逸失利益、後遺障害慰謝料の検討の出発点になります。

交通事故では、現場対応、医療、保険、法律、車両技術、福祉・生活再建の少なくとも6分野が重なります。次の一覧は、相談時に不安になりやすい状況を整理したものです。どの項目も請求できないと直結するわけではなく、どの証拠や制度を確認するかが重要だと読み取ってください。

ISSUE 01

自分にも不注意がある

一時停止、信号、速度、進路変更などで落ち度を指摘されても、相手方責任が残る場合があります。

ISSUE 02

保険会社から難しいと言われた

保険会社の提示は検討材料ですが、事故態様や客観資料を確認する必要があります。

ISSUE 03

歩行者・自転車・同乗者である

交通弱者性や同乗事情が考慮されますが、無条件に満額とは限りません。

Section 02

過失があっても損害賠償を請求できる法的根拠

民法、自賠法、使用者責任、被害者請求を順に確認します。

自分に過失があっても請求できる理由は、条文の構造にあります。次の比較表は、民法709条、民法722条2項、自賠法3条、自賠法16条、民法715条の役割を整理したものです。どの条文が責任の発生、金額調整、直接請求、会社責任に関係するかを読み取ってください。

根拠主な役割過失がある事故での意味
民法709条不法行為の基本相手方に注意義務違反があり損害が生じた場合、賠償責任が成立し得ます。
民法722条2項過失相殺被害者の過失は、請求権消滅ではなく賠償額調整の問題として扱われることがあります。
自賠法3条人身事故の被害者保護生命・身体が侵害された事故では、運行供用者責任も視野に入ります。
自賠法16条被害者の直接請求加害車両の自賠責保険等へ、限度額の範囲で直接請求できる場合があります。
民法715条使用者責任社用車、配送車両、タクシー、バスなどでは会社等が責任主体になることがあります。

法律上の結論は、過失の有無だけでは決まりません。次の判断の流れは、請求可否を大づかみに見るためのものです。上から順に、相手方責任、因果関係、損害、時効、制度選択を確認し、どこで争点が生じるかを読み取ってください。

請求可否を考える順番

相手方にも法的責任があるか

注意義務違反、回避可能性、運行供用者責任を確認します。

事故と損害の因果関係を説明できるか

診断書、画像、修理資料、事故態様資料を見ます。

損害額を資料で示せるか

治療費、休業損害、慰謝料、修理費、代車料などを整理します。

過失割合に応じて金額を調整

請求できる場合でも、回収額は過失相殺で変わります。

Section 03

自分に過失がある場合の損害項目と計算式

人的損害、物的損害、過失相殺後の金額を分けて確認します。

損害賠償の対象は、大きく人的損害と物的損害に分かれます。次の比較表は、それぞれで請求対象になりやすい項目を整理したものです。左列で分類を確認し、中央列で代表項目、右列で立証資料の方向性を読み取ってください。

分類項目資料の例
人的損害治療関係費、通院交通費、診断書料診療明細、領収書、交通費記録、診断書
人的損害休業損害、入通院慰謝料給与明細、休業証明、通院期間、診療録
人的損害後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料後遺障害診断書、画像、神経学的所見、就労資料
物的損害車両修理費、買替差額、代車料、評価損、携行品損害修理見積、請求書、損傷写真、市場価格資料、代車契約

過失相殺後の金額は、まず基本式で大枠をつかみます。次の強調表示は、計算の出発点を示しています。総損害額に相手方責任分を掛けるため、自分の過失割合が高くなるほど回収見込みが小さくなると読み取ってください。

認容額 = 総損害額 ×(1 − 自分の過失割合)

例として、総損害額500万円、自分の過失20%なら、500万円 × 80% = 400万円が基本形です。実務では既払金、労災控除、素因、治療必要性などの論点が加わります。

次の比較表は、2つの計算例を整理したものです。中央列は自分の過失分を控除した後の割合を示し、右列は単純計算後の金額を示します。満額請求と回収見込みが一致しない点を読み取ってください。

総損害額自分の過失相手方責任分基本的な計算結果
300万円30%70%210万円
500万円20%80%400万円

物損については、自賠責保険・共済の対象外です。車両修理費や携行品損害は、相手方本人または相手方任意保険への請求が基本になります。

Section 04

自賠責保険と民事損害賠償の違い

自賠責は最低限の対人補償で、民事上の過失相殺とは処理が異なります。

自賠責と民事損害賠償を同じものとして見ると、請求可否の判断を誤りやすくなります。次の比較表は、自賠責の限度額と減額ルール、民事上の過失相殺との違いを整理したものです。金額欄は限度額、過失欄は減額の考え方を示しており、制度ごとに処理が異なると読み取ってください。

制度・項目基本内容過失がある場合の見方
自賠責 傷害被害者1名につき120万円を限度重大過失がある場合、定型的な減額が問題になります。
自賠責 死亡被害者1名につき3,000万円を限度被害者過失の程度に応じて定型的な減額が問題になります。
自賠責 後遺障害等級に応じて75万円から4,000万円等級と重大過失の両方を確認します。
民事損害賠償実損害を前提に個別に算定過失割合に応じて損害額を調整します。
物損自賠責の対象外相手方本人または任意保険への請求が中心です。

自賠責では、被害者過失が7割未満なら減額なし、7割以上で一定の減額という整理が基本とされています。次の割合の比較は、民事上の過失割合と自賠責の定型処理を区別するためのものです。左から右へ過失が重くなるほど、自賠責でも減額が問題になりやすいと読み取ってください。

7割未満
減額なし
7割以上
一定減額
100%
対象外
ここでの表示は制度理解のための整理であり、具体的な支払可否は事故態様や資料で変わります。
Section 05

事故類型と請求が難しくなる場面

車対車、歩行者、自転車、同乗者、業務中事故で争点が変わります。

事故類型によって、どの過失や証拠が重視されるかは変わります。次の一覧は、車対車、歩行者、自転車、同乗者、業務中・通勤中事故を整理したものです。各項目の何が争点かを読み取り、自分の立場だけでなく相手方の注意義務も確認する必要があります。

車対車

交差点、追突、右折直進、進路変更、出会い頭では、信号、一時停止、優先道路、速度、安全確認が中心争点になります。

事故態様

車対歩行者

歩行者は保護されやすい傾向がありますが、赤信号横断、直前横断、夜間の視認性などが問題になります。

交通弱者

車対自転車

信号無視、逆走、無灯火、スマホ操作、急な進路変更が不利事情になりやすく、映像や損傷部位が重要です。

映像資料

同乗者

通常の同乗では過失が問題になりにくい一方、危険運転を認識しながらの同乗や生活関係上一体性が争点になることがあります。

被害者側過失

請求が難しくなる典型場面は、過失だけでなく証拠や時効にも関係します。次の注意一覧は、相手方責任がない場合、受診遅れ、人身事故の裏付け不足、物損時効の4点を整理しています。どれも請求の成否に直結しやすい危険信号として読み取ってください。

自分の過失が100%

相手方に過失や回避可能性が認められない場合、相手方への請求は原則として困難です。

受診が遅い・治療経過が薄い

事故と傷害との因果関係が弱くなり、診断書や画像、診療経過の重要性が増します。

人身事故の裏付けが弱い

警察への届出や交通事故証明書がないと、事故の客観的証明に支障が出ることがあります。

物損の時効管理を誤る

車両損傷の請求権と身体傷害の請求権は別に時効起算点が判断されることがあります。

Section 06

自分に過失がある事故で重要な証拠と事故後の流れ

事故態様、医療、収入、刑事記録を早めに整理します。

理論上は請求できる場合でも、証拠が弱いと現実には認められにくくなります。次の比較表は、事故態様、医学的証拠、休業損害・逸失利益、刑事記録の資料を整理したものです。各列は何を証明する資料かを示しており、早期に保存すべきものを読み取ってください。

証拠の種類資料の例証明したいこと
事故態様交通事故証明書、現場見取図、実況見分調書、写真、ドラレコ、防犯カメラ、痕跡、EDR信号、速度、衝突位置、回避可能性、過失割合
医学的証拠初診時診断書、診療録、X線、CT、MRI、後遺障害診断書、神経学的所見事故と傷害の因果関係、治療必要性、後遺障害
収入・就労給与明細、源泉徴収票、休業証明、出勤簿、確定申告書、売上台帳、通帳記録休業損害、逸失利益、働けなかった期間
刑事記録実況見分調書、供述調書、写真、診断書事故態様や被害内容の客観的整理

事故後の対応は、時間の経過に合わせて外せない作業が変わります。次の時系列は、直後、当日から数日以内、その後、争いがまとまらないときの順番を示しています。上から下へ進むほど、証拠保存から制度選択、第三者機関の利用へ移ると読み取ってください。

直後

救急・警察・現場資料

安全確保、警察届出、相手方情報、車両番号、保険情報、現場写真、目撃者を確認します。

当日から数日以内

医療機関と保険会社

早期受診、症状申告、事故状況の一貫した説明、保険会社連絡、事故証明取得準備を行います。

治療・交渉中

資料保全と制度確認

通院継続、領収書、交通費、休業資料、映像保全、被害者請求、労災、時効を確認します。

健康保険については、交通事故では自由診療でなければならないというわけではありません。費用管理や治療継続可能性の観点からも、健康保険、自賠責、任意保険、労災の関係を冷静に整理することが重要です。

Section 07

自分に過失がある事故のFAQ

具体的な見通しは事故態様と証拠で変わるため、一般情報として整理します。

自分が7割悪くても請求できますか

一般的には、相手方にも過失がある限り、民事上は残余部分を請求できる余地があります。ただし、回収可能額は大きく減り、自賠責でも重大過失による定型減額が問題になる可能性があります。具体的な見通しは事故態様、証拠、保険契約を整理して弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

自分が少しでも悪ければ慰謝料は0ですか

一般的には、慰謝料も損害の一部として過失相殺後の額で処理されることがあります。一定の過失があるだけで直ちに請求自体が消えるとは限りません。ただし、傷害の内容、通院期間、相手方責任、証拠関係で結論は変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

物損だけでも自賠責に請求できますか

一般的には、自賠責保険・共済は人身損害を対象とし、車両修理費などの物的損害は対象外とされています。物損は相手方本人または相手方任意保険への請求が中心ですが、事故態様や保険契約によって対応が変わるため、資料を整理して確認する必要があります。

通勤中の事故では相手への請求と労災のどちらですか

一般的には、二者択一とは限らず、通勤災害に当たる場合は労災保険の利用も検討対象になります。ただし、示談や給付調整に注意が必要です。勤務先、労災、任意保険、相手方への請求の関係は、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Reference

この記事の参考資料

法令・裁判所・公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 大阪地方裁判所「交通事件の審理について」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済に関するよくあるご質問」
  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 国土交通省「政府保障事業」
  • 厚生労働省「第三者行為災害のしおり」
  • 東京労働局「通勤災害について」
  • 警察庁「令和7年における交通事故の発生状況について」
  • 自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書」
  • 最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決(被害者側過失)
  • 最高裁令和3年11月2日第三小法廷判決(車両損傷請求権と身体傷害請求権の時効起算点)
  • 日弁連交通事故相談センター 公式情報
  • 交通事故紛争処理センター 公式情報
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構 公式情報
  • 国税庁「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」