2σ Guide

加害者が不起訴に
なった場合に
被害者が取れる
法的手段

不起訴理由の確認、検察審査会、刑事記録の取得、民事賠償、自賠責被害者請求、時効管理まで、交通事故被害者が確認したい対応を一つずつ整理します。

3層 刑事・証拠・民事
8/11 議決要件
3年/5年 請求期限
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加害者が不起訴に なった場合に 被害者が取れる 法的手段

刑事、証拠、民事・保険の三層で、残された手段を切り分けます。

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加害者が不起訴に なった場合に 被害者が取れる 法的手段
刑事、証拠、民事・保険の三層で、残された手段を切り分けます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 加害者が不起訴に なった場合に 被害者が取れる 法的手段
  • 刑事、証拠、民事・保険の三層で、残された手段を切り分けます。

POINT 1

  • 加害者が不起訴になった場合の 全体像
  • 1. 処分内容を確認:不起訴処分か、略式起訴か、不送致かを分けます。
  • 2. 理由と期限を整理:不起訴理由、処分日、罪名、公訴時効、自賠責時効、民事時効を一覧化します。
  • 3. 証拠を確保:刑事記録、医療資料、映像、車両資料、生活被害資料を保存します。
  • 4. 検察審査会などを検討:追加証拠と申立書を整理します。
  • 5. 民事・保険請求を進める:示談、ADR、訴訟、自賠責、政府保障事業を検討します。

POINT 2

  • 加害者が不起訴になった場合に知るべき 刑事処分の意味
  • 不起訴、起訴、略式命令請求、犯罪類型、不起訴理由を整理します。
  • 1-1. 起訴、不起訴、被疑者、被告人の定義
  • 1-2. 交通事故で問題になりやすい犯罪類型
  • 1-3. 不起訴の主な理由

POINT 3

  • 加害者が不起訴になった場合の 最初の確認事項
  • 処分日、罪名、不起訴理由、通知制度を確認し、次の対応の土台を作ります。
  • 2-1. まず「本当に不起訴か」を確認する
  • 2-2. 告訴人通知、不起訴理由告知、被害者等通知制度
  • 被害者が「不起訴になった」と聞いた場合でも、実際には次のような誤解があります。

POINT 4

  • 加害者が不起訴になった場合の 検察審査会申立て
  • 申立権者、議決の種類、証拠、申立書の組み立てを確認します。
  • 3-1. 検察審査会とは
  • 3-2. 検察審査会に申し立てられる人
  • 3-3. 議決の種類と効果

POINT 5

  • 検察審査会以外で検討する刑事手続上の対応
  • 意見書、追加証拠、上級庁への申出、告訴の要否を整理します。
  • 4-1. 検察官への意見書、追加証拠提出
  • 4-2. 上級検察庁への不服申立て、監督権発動の申出
  • 4-3. 付審判請求は通常の交通事故では中心にならない

POINT 6

  • 加害者が不起訴になった場合の 証拠取得と保全
  • 刑事記録、医療資料、映像、車両資料を民事と刑事の両面で使える形にします。
  • 5-1. 不起訴事件記録は原則非公開だが、例外がある
  • 5-2. 取得を検討したい刑事・事故関連資料
  • 5-3. 証拠保全で失敗しやすい点

POINT 7

  • 加害者が不起訴になった場合でも 民事賠償は別に進められる
  • 刑事責任と民事責任の違い、自賠責被害者請求、政府保障事業を整理します。
  • 6-1. 刑事責任と民事責任は別です
  • 6-2. 誰に請求するか
  • 6-3. 自賠責保険の被害者請求

POINT 8

  • 示談、ADR、調停、訴訟で被害回復を進める
  • 保険会社との交渉が進まないときの中立機関や裁判所の使い方を確認します。
  • 7-1. 示談交渉
  • 7-2. 日弁連交通事故相談センター
  • 7-3. 交通事故紛争処理センター

まとめ

  • 加害者が不起訴に なった場合に 被害者が取れる 法的手段
  • 加害者が不起訴になった場合の 全体像:刑事、証拠、民事・保険の三層で、残された手段を切り分けます。
  • 加害者が不起訴になった場合に知るべき 刑事処分の意味:不起訴、起訴、略式命令請求、犯罪類型、不起訴理由を整理します。
  • 加害者が不起訴になった場合の 最初の確認事項:処分日、罪名、不起訴理由、通知制度を確認し、次の対応の土台を作ります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

加害者が不起訴になった場合の
全体像

刑事、証拠、民事・保険の三層で、残された手段を切り分けます。

加害者が不起訴になった場合でも、被害者側の手段はそこで終わりではありません。不起訴は刑事裁判にかけないという検察官の判断であり、民事賠償、自賠責保険、証拠取得、生活再建の判断とは制度の目的が異なります。

次の一覧は、不起訴後に検討する三つの対応領域を整理したものです。どの領域の話かを分けて考えることが重要で、刑事処分への不服、証拠の確保、賠償・補償の請求を混同しないことが読み取りどころです。

Criminal

刑事手続上の対応

不起訴理由を確認し、追加証拠や意見書を整理したうえで、検察審査会への審査申立てなどを検討します。

Evidence

証拠取得と保全

実況見分調書、写真撮影報告書、診断書、画像、ドライブレコーダー、EDR、修理資料などを、刑事と民事の双方で使える形に整えます。

Civil

民事・保険上の対応

刑事処分とは別に、加害者、運行供用者、使用者、任意保険、自賠責、政府保障事業などへの請求を検討します。

重要不起訴は、交通事故がなかったことや民事責任がないことを意味しません。事故態様、診断内容、処分理由、時効、保険契約、証拠の有無によって結論が変わるため、個別の見通しは資料を整理して弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

次の判断の流れは、不起訴を知った直後に確認する順番を示しています。順番を意識する理由は、期限と証拠が時間とともに失われやすいからです。上から下へ進め、刑事の見直しと民事の被害回復を並行して考えることが読み取りどころです。

不起訴後に確認する順番

処分内容を確認

不起訴処分か、略式起訴か、不送致かを分けます。

理由と期限を整理

不起訴理由、処分日、罪名、公訴時効、自賠責時効、民事時効を一覧化します。

証拠を確保

刑事記録、医療資料、映像、車両資料、生活被害資料を保存します。

刑事処分を見直したい
検察審査会などを検討

追加証拠と申立書を整理します。

被害回復を優先したい
民事・保険請求を進める

示談、ADR、訴訟、自賠責、政府保障事業を検討します。

Section 01

加害者が不起訴になった場合に知るべき
刑事処分の意味

不起訴、起訴、略式命令請求、犯罪類型、不起訴理由を整理します。

1-1. 起訴、不起訴、被疑者、被告人の定義

交通事故が人身事故として扱われると、警察は捜査を行い、必要に応じて事件を検察官に送致します。検察官は、警察から送られた記録、自ら行った取調べ、証拠物、客観的資料を検討し、加害者を刑事裁判にかけるかどうかを判断します。法務省は、起訴を「公訴を提起すること」、不起訴を「検察官の行う終局処分のうち、公訴を提起しない処分」と説明しています。

交通事故でよく出る用語は次のとおりです。

用語意味
被疑者捜査段階で犯罪の嫌疑を受けている人。交通事故では、加害車両の運転者などが該当し得る。
被告人起訴された後、刑事裁判で審理を受ける人。起訴前は「被告人」ではなく「被疑者」です。
起訴検察官が裁判所に刑事裁判を求めること。公判請求、略式命令請求などがあります。
不起訴検察官が公訴を提起しない終局処分。嫌疑不十分、嫌疑なし、起訴猶予、罪とならず、訴訟条件欠缺などの類型があります。
略式命令請求公判を開かず、書面審理で罰金又は科料を求める起訴の一類型。不起訴ではありません。

刑事裁判を起こす権限は、原則として検察官にあります。法務省の刑事事件判断の手順も、公訴の権限は検察官が有し、被害者など一般の人が起訴することはできないと説明しています。 したがって、被害者が直接「加害者を刑事裁判にかける訴訟」を起こすことはできません。ただし、検察審査会を通じて不起訴処分の当否を審査させる制度があります。

1-2. 交通事故で問題になりやすい犯罪類型

自動車による人身事故では、主として自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転死傷処罰法が問題になります。過失運転致死傷、危険運転致死傷、アルコール等影響発覚免脱、無免許運転による加重などが典型です。現行の過失運転致死傷罪は、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合を処罰する規定であり、法定刑は七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。

ただし、交通事故は自動車だけではありません。自転車、電動キックボード、歩行者同士の事故、道路外の事故、業務用車両の事故、バス・タクシー・トラックの事故など、事故態様により適用法令が変わります。自転車など軽車両が関係する場合、刑法上の過失傷害、重過失致死傷、業務上過失致死傷が問題となることがあります。警視庁の交通事故被害者向け資料も、過失傷害罪などでは告訴が必要になる場合があり、交通事故では相手側が自転車などの軽車両であった場合に告訴状等が必要になる場合があると説明しています。

1-3. 不起訴の主な理由

不起訴には複数の理由があります。被害者側の対応は、不起訴理由によって大きく変わります。

不起訴理由実務上の意味被害者側の着眼点
嫌疑なし加害者が犯人でない、又は犯罪が成立しないことが明白と判断された場合。事故態様、人物特定、映像、物証、診断との整合性を再点検します。
嫌疑不十分犯罪の成立を認定する証拠が足りないと判断された場合。追加証拠、鑑定、目撃者、ドラレコ、実況見分、医学的因果関係を補強します。
起訴猶予犯罪事実は認められるが、情状等から訴追不要と判断された場合。被害の重大性、謝罪・賠償の状況、悪質性、再犯危険、被害感情を具体化します。
罪とならず法律上、犯罪構成要件を満たさないと判断された場合。適用法令の誤り、事故類型、危険運転該当性、過失の有無を検討します。
訴訟条件欠缺親告罪の告訴がない、告訴が取り消された、被疑者死亡など。告訴権、告訴期間、取消しの有無、別罪の可能性を確認します。

不起訴理由の確認は、感情論ではなく、法的戦略の出発点です。たとえば「嫌疑不十分」であれば、検察審査会への申立書は、検察官の証拠評価の弱点と追加証拠の価値を中心に構成することが重要です。一方「起訴猶予」であれば、犯罪成立の証拠よりも、処罰の必要性、被害の重大性、示談状況、反省の有無などがより重要になります。

Section 02

加害者が不起訴になった場合の
最初の確認事項

処分日、罪名、不起訴理由、通知制度を確認し、次の対応の土台を作ります。

2-1. まず「本当に不起訴か」を確認する

被害者が「不起訴になった」と聞いた場合でも、実際には次のような誤解があります。

聞いた内容実際の可能性
罰金で終わった略式命令請求による起訴であり、不起訴ではない可能性があります。
裁判にならない略式手続、行政処分のみ、物件事故処理、不送致など複数の可能性があります。
警察から「事件化しない」と言われた検察官の不起訴処分ではなく、警察段階の取扱いの問題かもしれません。
保険会社から「刑事は終わった」と言われた正確な処分日、処分庁、罪名、不起訴理由は別途確認が必要です。

検察審査会の対象は、基本的に検察官の不起訴処分です。略式命令請求は「起訴」の一種であるため、検察審査会で「不起訴を争う」対象にはなりません。

2-2. 告訴人通知、不起訴理由告知、被害者等通知制度

告訴又は告発をした事件では、検察官が公訴を提起し、又は不起訴処分をしたとき、告訴人等に通知する必要があります。さらに、不起訴処分について告訴人等から請求があるときは、理由を告げる必要があります。根拠は刑事訴訟法260条、261条です。

また、検察庁には、被害者等に事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果等を通知する被害者等通知制度があります。法務省の被害者等通知制度実施要領は、被害者その他の刑事事件関係者に対し、事件の処理結果や公判期日、刑事裁判の結果等を通知する制度として位置付けています。

実務上、被害者は次の事項を確認するとよいでしょう。

確認事項目的
処分庁どの検察庁、どの区検察庁又は地方検察庁が処分したかを特定します。
処分日検察審査会申立て、記録開示、時効管理の基準にします。
罪名過失運転致死傷、危険運転致死傷、道路交通法違反、過失傷害など、法的構成を把握します。
不起訴理由嫌疑不十分、起訴猶予等により、主張の組み立てが変わります。
検番、送致番号等記録照会、弁護士照会、検察庁への問い合わせで必要になります。
Section 03

加害者が不起訴になった場合の
検察審査会申立て

申立権者、議決の種類、証拠、申立書の組み立てを確認します。

3-1. 検察審査会とは

検察審査会は、検察官が行った不起訴処分の当否を、国民から選ばれた検察審査員が審査する制度です。裁判所の説明によれば、審査申立てができるのは誰でもではなく、その犯罪の被害者や告訴・告発をした人などに限られます。申立ては審査申立書を管轄の検察審査会に提出して行い、申立てや手続案内には費用がかかりません。

検察審査会の審査は非公開の検察審査会議で行われます。通常は、検察庁から取り寄せた捜査記録を調べ、検察官がどのように判断して不起訴処分にしたかを検討し、申立人が提出した資料も踏まえて不起訴処分の当否を判断します。必要に応じて検察官から意見を聴取したり、弁護士である審査補助員を委嘱したりすることもあります。

3-2. 検察審査会に申し立てられる人

一般に、次の人は申立権者となり得ます。

立場申立ての可否
交通事故の被害者本人可能。
被害者が死亡した場合の一定の遺族可能。配偶者、直系親族、兄弟姉妹などが典型。
告訴人可能。
告発人可能。
単なる第三者原則として申立権者ではありません。ただし、検察審査会が職権で審査を開始することはあります。

申立先は、原則として不起訴処分をした検察官が所属する検察庁に対応する管轄の検察審査会です。裁判所ウェブサイトには検察審査会の案内と申立書書式が掲載されています。

3-3. 議決の種類と効果

検察審査会の結論は「議決」として示されます。裁判所の説明では、議決は過半数で決まるが、起訴相当の議決及び第二段階での起訴議決には11人中8人以上の多数が必要です。

議決意味効果
起訴相当不起訴は誤りで、起訴が相当という判断。検察官が再度捜査し、改めて起訴・不起訴を判断します。再度不起訴等の場合は第二段階の審査に進み得る。
不起訴不当不起訴には納得できず、もっと捜査したうえで再判断が必要という判断。検察官が再度捜査し、改めて起訴・不起訴を判断します。
不起訴相当不起訴処分は相当という判断。刑事手続上、検察審査会による見直しは難しくなる。民事請求は別途可能。
起訴議決第二段階で、起訴が相当である旨の議決がされた場合。裁判所が指定する弁護士が検察官の職務を行い、起訴して公判を維持します。

第二段階の審査では、必ず審査補助員が委嘱され、起訴議決をするときは検察官に意見を述べる機会が与えられる。起訴議決がされると、検察審査会所在地を管轄する地方裁判所が検察官の職務を行う弁護士を指定し、その弁護士が起訴して訴訟活動を行います。

3-4. 検察審査会申立てで重要な証拠

検察審査会は「処罰してほしい」という感情だけで判断する制度ではありません。申立書と添付資料は、できる限り客観的証拠に基づいて構成する必要があります。

分野重要資料専門的意味
警察記録実況見分調書、現場写真、見取図、供述調書の存在確認事故態様、衝突位置、ブレーキ痕、信号位置、視認性、過失の基礎資料。
医療診断書、診療録、画像、後遺障害診断書、リハビリ記録傷害の程度、因果関係、治療期間、重症度、後遺障害の裏付け。
車両修理見積書、損傷写真、整備記録、EDR、ドラレコ速度、衝突方向、衝撃の程度、機械的不具合の有無。
現場防犯カメラ、信号サイクル、道路構造、照明、見通し回避可能性、予見可能性、信号遵守、交差点安全確認。
生活被害休業損害資料、介護状況、通院日数、家族の陳述起訴猶予の相当性を争う場合の被害の重大性。
被害感情意見書、謝罪・賠償の経緯、示談交渉記録起訴猶予の再検討、情状評価の補正。

交通事故鑑定人や映像解析技術者の意見書は、速度、衝突角度、信号認識、回避可能性に争いがある事件で有用な場合があります。ただし、鑑定書は結論だけでなく、前提資料、計算過程、限界条件が明示されていなければ説得力を持ちにくいです。

3-5. 申立書の基本構成

検察審査会への審査申立書は、法律論と事実整理の両方が必要です。実務上は、次の構成が使いやすい。

第1 申立人
氏名、住所、被害者との関係、連絡先

第2 被疑者
氏名、住所又は判明している情報

第3 不起訴処分の表示
処分庁、処分日、罪名、事件番号又は検番、不起訴理由

第4 事故の概要
日時、場所、車両、道路状況、信号、衝突位置、負傷内容

第5 不起訴処分が不当です理由
1 事実認定の誤り
2 証拠評価の誤り
3 過失又は危険運転該当性の評価の誤り
4 被害の重大性、処罰必要性の看過

第6 追加資料
診断書、写真、映像、鑑定意見、修理資料、陳述書等

第7 結論
不起訴処分は不当であり、起訴相当又は不起訴不当の議決を求める

申立書では、単に「許せない」「納得できない」と書くのではなく、検察官の判断がどの証拠に照らして不合理なのかを明示します。特に交通事故では、過失割合の民事的主張と、刑事責任を基礎付ける過失の主張が混同されやすいです。刑事責任では、単なる損害賠償上の過失割合だけでなく、刑事処罰の対象となる注意義務違反を、証拠に基づいて示す必要があります。

Section 04

検察審査会以外で検討する刑事手続上の対応

意見書、追加証拠、上級庁への申出、告訴の要否を整理します。

4-1. 検察官への意見書、追加証拠提出

不起訴処分前であれば、被害者又は代理人弁護士から検察官に意見書や資料を提出できます。処分後でも、新証拠がある場合には、検察庁に再検討を促す上申を行うことがあります。法務省の刑事事件判断の手順は、事件受理の態様の一つとして、不起訴処分又は中止処分に付した事件について再び捜査に着手する「再起」を挙げています。

ただし、上申は検察審査会のような明確な手続的効果を持つ制度ではありません。したがって、処分後に刑事処分を争う中心は、通常、検察審査会への申立てです。

4-2. 上級検察庁への不服申立て、監督権発動の申出

検察官の不起訴処分については、法律上の救済制度として検察審査会が重要です。他方、実務上、処分庁又は上級検察庁の長に対し、不起訴処分の再検討や監督権発動を求める申出が行われることがあります。犯罪白書でも、不起訴処分に対する不服申立制度として検察審査会と付審判請求を説明し、実務上の上級庁への申立てに触れる記述があります。

もっとも、上級庁への申出は、被害者に「再捜査を命じる権利」や「起訴を義務付ける権利」を与えるものではありません。検察審査会申立てと併用する場合でも、資料と主張の整合性を保つ必要があります。

4-3. 付審判請求は通常の交通事故では中心にならない

付審判請求、いわゆる準起訴手続は、不起訴処分に対する制度の一つです。しかし、これは主として公務員の職権濫用等の特定犯罪についての制度であり、普通の交通事故で過失運転致死傷や危険運転致死傷を争う場合の通常手段ではありません。犯罪白書も、付審判請求は公務員による各種の職権濫用等の罪について告訴又は告発をした者が、不起訴処分に不服があるときに管轄地方裁判所に請求する制度として説明しています。

例外的に、警察官等の公務員による職権濫用が問題となる特殊事案では検討対象になり得るが、交通事故の加害運転者の不起訴を争う一般的手段としては、検察審査会を中心に考えるべきです。

4-4. 告訴、告発の再確認

自動車運転死傷処罰法上の過失運転致死傷は、通常、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。他方、自転車事故などで刑法の過失傷害罪が問題になる場合には、親告罪として告訴が必要となることがあります。親告罪では、原則として犯人を知った日から6か月以内という告訴期間が問題になるため、早期確認が不可欠です。警視庁資料も、過失傷害罪などでは告訴が必要となり、告訴ができる期間は犯人を知ってから6か月以内であると説明しています。

「警察に事故を届けた」ことと「告訴した」ことは同じではありません。告訴は、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。被害者が軽車両事故や歩行者事故で刑事責任を求めたい場合は、告訴の要否と期間を早急に確認する必要があります。

Section 05

加害者が不起訴になった場合の
証拠取得と保全

刑事記録、医療資料、映像、車両資料を民事と刑事の両面で使える形にします。

5-1. 不起訴事件記録は原則非公開だが、例外がある

刑事訴訟法47条は、公判開廷前の訴訟に関する書類を公にしてはならないと定めています。ただし、公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合はこの限りではありません。

法務省の「不起訴事件記録の開示について」は、不起訴記録は原則として非公開である一方、実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠について、原則として、相当でないと認められる場合を除き閲覧を認める旨の運用を示しています。

交通事故被害者にとって、実況見分調書は非常に重要です。刑事処分を争う場合だけでなく、民事の過失割合、信号、速度、衝突地点、回避可能性を判断する資料になります。

5-2. 取得を検討したい刑事・事故関連資料

次の比較表は、この章で扱う項目の違いを整理したものです。項目ごとの差を確認すると、対応を決める際に重視する資料や期限を読み取りやすくなります。

資料主な取得先使い道
交通事故証明書自動車安全運転センター事故日時、場所、当事者、事故類型の基本確認。自賠責請求でも必要。
実況見分調書検察庁等現場状況、衝突位置、進行方向、見通し、信号、路面等の確認。
写真撮影報告書検察庁等車両損傷、現場痕跡、破片、ブレーキ痕等の確認。
供述調書開示が制限されやすい相手方や目撃者の供述の把握。開示可否は慎重に確認。
診断書、診療録医療機関傷害の内容、治療期間、事故との因果関係、後遺障害。
ドライブレコーダー映像自車、相手車、周辺車両速度、信号、車線変更、危険回避、衝突前後の挙動。
防犯カメラ映像店舗、自治体、道路管理者等客観映像。保存期間が短いことが多いため早期対応が必要。
EDR、ECUデータ車両、整備業者、鑑定人衝突前速度、ブレーキ、アクセル、シートベルト等。取得可否は車種と条件による。
修理見積書、損傷写真修理工場、保険会社衝撃方向、衝突部位、損害額、全損判定。

5-3. 証拠保全で失敗しやすい点

交通事故では、時間の経過により証拠価値が急速に失われる。防犯カメラ映像は数日から数週間で消えることが多く、車両が修理・廃車されると損傷状態の再確認が困難になります。スマートフォンの位置情報、通話履歴、ドライブレコーダー映像も上書きされる可能性があります。

被害者側で注意したい点は次のとおりです。

危険な対応問題点対策
物件事故のまま放置人身事故としての刑事記録や診断との関係が弱くなる。受傷がある場合は医師の診断を受け、警察に人身事故への切替えを相談します。
治療中断傷害の程度や因果関係が争われやすくなる。医師の指示に従い、症状を正確に伝え、通院記録を残す。
車両をすぐ廃車損傷、EDR、修理前写真が失われる。修理・廃車前に写真、見積り、必要なら鑑定を検討します。
映像保存依頼が遅れる防犯カメラやドラレコが消える。店舗、管理者、警察、弁護士を通じて早期に保存要請します。
示談書に広い清算条項を入れる後遺障害や追加損害の請求が制限されることがあります。症状固定前や後遺障害未確定段階の示談は慎重に行います。
Section 06

加害者が不起訴になった場合でも
民事賠償は別に進められる

刑事責任と民事責任の違い、自賠責被害者請求、政府保障事業を整理します。

6-1. 刑事責任と民事責任は別です

刑事手続は、国家が加害者を処罰するかを判断する制度です。民事手続は、被害者が損害の回復を求める制度です。刑事では、犯罪事実の証明、処罰必要性、証拠の十分性が問われます。民事では、過失、損害、因果関係、損害額が中心になります。

したがって、不起訴でも、被害者は民法709条の不法行為責任、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任、使用者責任、共同不法行為責任などを根拠に損害賠償を請求できます。

民事で請求できる典型項目は次のとおりです。

損害項目内容
治療費診療費、薬代、入院費、手術費等。
通院交通費通院に必要な交通費。タクシーは必要性が争われることがあります。
休業損害事故により仕事を休んだ収入減。給与所得者、自営業者、主婦等で証明方法が異なります。
入通院慰謝料受傷と治療による精神的苦痛に対する慰謝料。
後遺障害慰謝料後遺障害が残った場合の慰謝料。
後遺障害逸失利益後遺障害により将来収入が減る損害。
死亡慰謝料死亡事故での本人・遺族の慰謝料。
死亡逸失利益被害者が生きていれば得られた収入。
介護費、将来治療費重度後遺障害で問題になります。
物損車両修理費、評価損、代車費用、休車損等。

6-2. 誰に請求するか

交通事故では、請求先が一人とは限りません。

請求先法的根拠・実務上の意味
加害運転者民法709条の不法行為責任。
車両保有者、運行供用者自賠法3条に基づく人身損害の責任。運転者と別人の場合もあります。
使用者、会社業務中事故、社用車、運送会社、タクシー、バス等では使用者責任や運行供用者責任が問題になります。
任意保険会社加害者側の任意保険が対応する場合、示談交渉の相手になります。
自賠責保険会社・共済被害者請求により直接請求できる場合があります。
政府保障事業ひき逃げ、無保険車など自賠責で救済されない場合に検討します。

6-3. 自賠責保険の被害者請求

自賠責保険・共済は、人身被害に対する最低限の損害賠償保障制度です。国土交通省は、自賠責保険・共済が事故被害者の人身被害に対する金銭的損害をてん補する制度であると説明しています。

被害者請求とは、加害者側から賠償を受けられない場合などに、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社又は共済に対し、損害賠償額を直接請求する方法です。国土交通省は、加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社等に損害賠償額を直接請求できると説明しています。

被害者請求の重要性は、刑事処分とは別に、治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害等級の認定に関わる資料を被害者側で主体的に提出できる点にあります。加害者が不起訴であっても、自賠責上の因果関係と損害が認められれば支払対象になり得ます。

6-4. 自賠責の時効

自賠責保険金又は共済金の請求権には時効があります。国土交通省は、自賠責保険・共済は3年で時効となり、被害者請求では、傷害は事故発生の翌日から3年以内、後遺障害は症状固定日の翌日から3年以内、死亡は死亡日の翌日から3年以内と案内しています。

この3年と、民事上の損害賠償請求権の時効は同じではありません。時効の更新、完成猶予、保険会社への時効中断申請書の扱いなどは専門的であるため、期限が近い場合は弁護士に直ちに相談することが重要です。

6-5. ひき逃げ、無保険車、盗難車の政府保障事業

相手が不明なひき逃げ、無保険車事故、自賠責の対象外となる一定の事案では、政府保障事業を検討します。国土交通省は、自賠責保険・共済の対象とならない、ひき逃げや無保険車による事故に遭った被害者に対し、法定限度額の範囲内で政府が損害額を塡補する事業と説明しています。

政府保障事業は、加害者請求ができず、請求できるのは被害者側に限られます。健康保険、労災保険等から給付を受けるべき場合には、その金額が差し引かれるなど、自賠責保険と異なる点があります。

Section 07

示談、ADR、調停、訴訟で被害回復を進める

保険会社との交渉が進まないときの中立機関や裁判所の使い方を確認します。

7-1. 示談交渉

加害者側に任意保険がある場合、多くは任意保険会社が窓口となります。示談交渉では、過失割合、治療期間、休業損害、慰謝料、後遺障害、物損、将来損害などが争点になります。

不起訴処分になった場合、相手方保険会社が「刑事で不起訴だから責任は軽い」と主張することがあります。しかし、民事では別個に過失と損害を判断します。刑事不起訴を理由に直ちに低額示談に応じるかは慎重に判断する必要があります。

7-2. 日弁連交通事故相談センター

日弁連交通事故相談センターは、自動車による交通事故の民事上の法律問題について、電話相談、面接相談、示談あっせん・審査を行う公益財団法人です。公式サイトでは、弁護士が直接無料で相談を受け、交通事故の賠償問題が適正・迅速に解決するよう支援すると説明しています。

示談あっせんでは、弁護士が相手方保険会社又は共済組合との話し合いを仲立ちします。公式サイトは、示談交渉を弁護士が仲立ちし、相談から示談あっせんまで無料であると説明しています。

7-3. 交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは、自動車事故に係る損害賠償問題の紛争解決を中立公正な立場から無料で支援する公益財団法人です。公式サイトでは、電話予約、法律相談、和解あっ旋、必要に応じた審査会による審査、解決という流れが示されています。

保険会社との示談交渉が進まない場合や、過失割合、後遺障害、慰謝料額で対立する場合に有力な選択肢となります。

7-4. そんぽADRセンター

そんぽADRセンターは、日本損害保険協会が運営する指定紛争解決機関であり、損害保険や交通事故に関する相談、苦情、紛争解決支援を行います。公式サイトは、交通事故被害者からの相談や苦情にも対応し、相談や紛争解決手続にかかる費用は原則無料と説明しています。

保険会社の対応自体に不満がある場合、特に保険会社とのトラブルとして整理できる場合に検討します。

7-5. 民事調停、民事訴訟

ADRで合意できない場合、裁判所の民事調停や民事訴訟を検討します。民事訴訟では、刑事記録、医療記録、事故鑑定、医師意見書、後遺障害認定資料などを証拠として提出し、裁判官に過失、因果関係、損害額を判断してもらいます。

訴訟は時間と費用がかかりますが、次のような事案では有効です。

訴訟を検討しやすい事案理由
死亡事故、重度後遺障害損害額が大きく、将来介護費、逸失利益、慰謝料の争いが深刻になりやすい。
過失割合に大きな争いがある信号、速度、進路変更、歩行者横断、見通しなどの証拠評価が必要。
後遺障害等級に不満がある医学的評価、画像所見、労働能力喪失率が争点になります。
保険会社提示額が低い裁判基準との乖離が大きい場合があります。
相手が無保険又は支払拒否判決、強制執行、仮差押え等を検討する必要があります。
Section 08

加害者が不起訴になった場合の
時効と期限管理

自賠責3年、人身損害5年、公訴時効など、混同しやすい期限を分けて整理します。

8-1. 民事損害賠償請求権の時効

民法上、不法行為による損害賠償請求権には時効があります。生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、民法724条の2により、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年という期間が問題になります。

物損については、人身損害の5年特則とは異なり、民法724条の一般ルールが問題になります。交通事故では、人身損害と物損の時効期間が異なるため、同じ事故でも請求項目ごとに期限管理が必要です。

8-2. 刑事の公訴時効

検察審査会申立てには、行政不服審査のような短期の審査請求期間とは異なり、制度上は明確な一律の申立期限が問題になりにくいです。しかし、刑事事件には公訴時効があり、公訴時効が完成すると起訴できなくなります。罪名、死亡・傷害の結果、危険運転該当性等により公訴時効は異なります。

そのため、不起訴通知を受けたら、早急に次の順序で確認すると整理しやすくなります。

  1. 不起訴処分日、罪名、不起訴理由を確認します。
  2. 公訴時効までの残り期間を確認します。
  3. 追加証拠の有無を確認します。
  4. 弁護士に検察審査会申立ての可否を相談します。
  5. 申立書を作成し、早期に提出します。

8-3. 自賠責の3年と民事の5年を混同しない

自賠責保険の被害者請求は原則3年で時効となります。一方、人身損害の民事賠償請求権は民法上5年が問題になります。ここを混同すると、民事請求は可能でも自賠責請求の期限を過ぎる、又は自賠責は処理できても加害者・保険会社への追加請求が時効に近づくという事態が起こります。

特に後遺障害事案では、症状固定日、後遺障害診断書作成日、自賠責請求日、異議申立て日、示談日が複雑に絡みます。時効管理は早い段階で一覧化することが重要です。

Section 09

医療資料と後遺障害資料を刑事と民事に活かす

診断書、画像、症状固定、後遺障害診断書の意味を確認します。

9-1. 医師の診断書は刑事事件にも民事事件にも重要

交通事故では、医師の診断書、画像所見、診療録、リハビリ記録が、刑事事件と民事事件の双方で重要です。刑事では、傷害の発生と重症度、事故との因果関係、治療期間が処分判断に影響します。民事では、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、逸失利益に直結します。

整形外科では、むち打ち、骨折、脱臼、靱帯損傷、神経症状が問題になりやすいです。脳神経外科では、頭部外傷、脳出血、脳挫傷、高次脳機能障害が問題になります。精神科・心療内科では、PTSD、不安、抑うつ、不眠が問題になることがあります。

9-2. 症状固定と後遺障害

症状固定とは、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった時点をいいます。国土交通省の自賠責資料も、症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されると説明しています。

後遺障害が問題になる場合、単に「痛みが残っている」と主張するだけでは足りません。次の資料が重要になります。

資料重要性
後遺障害診断書後遺障害等級認定の中核資料。症状、他覚所見、可動域、神経学的所見を記載します。
画像MRI、CT、X線等。骨折、椎間板、脳損傷、出血等の客観所見。
神経学的検査深部腱反射、筋力、知覚、徒手筋力検査等。
リハビリ記録可動域、筋力、日常生活動作、就労への影響。
高次脳機能評価記憶、注意、遂行機能、行動変化等。
家族・職場の陳述事故前後の変化、生活支障、就労困難の具体化。

刑事不起訴を争う場合でも、被害が軽微と評価されたことが不起訴判断に影響しているなら、医療資料の補強が必要になります。

Section 10

加害者が不起訴になった場合に
事故鑑定とデジタル証拠を見直す

速度、信号、回避可能性、映像、EDRなどの保存と提出の注意点を整理します。

10-1. 交通事故鑑定が有効な場面

交通事故鑑定人、工学鑑定人、映像解析技術者、EDR解析者は、次のような争点で有用です。

争点鑑定の視点
速度衝突変形、映像、制動距離、EDR、破片散乱、停止位置。
信号信号サイクル、防犯カメラ、車両位置、目撃供述。
回避可能性反応時間、視認距離、路面状態、照明、障害物。
衝突位置破片、ブレーキ痕、車両損傷、現場写真、実況見分。
歩行者・自転車の動き映像、横断位置、反射材、服装、見通し。
車両故障整備記録、ECU、ブレーキ、タイヤ、灯火類。

検察審査会に提出する鑑定意見は、結論を強く書くだけでは不十分です。基礎資料、方法論、誤差、別解可能性を示すことで、審査員に理解されやすくなります。

10-2. デジタル証拠の保存

現代の交通事故では、デジタル証拠が重要になります。

証拠保存上の注意
ドライブレコーダー上書き防止。microSDカードの抜き取り、バックアップ、改変防止。
防犯カメラ保存期間が短い。店舗・施設管理者への早期依頼が必要。
スマホ通話履歴、位置情報、アプリ利用履歴。ただし取得にはプライバシーと手続上の制約があります。
EDR専門機器と車種対応が必要。車両修理・廃車前に検討します。
カーナビ・GPS走行経路、速度、時刻の補助資料。

映像は、切り出し方や再生速度によって印象が変わります。提出時は、元データ、切り出し版、時刻同期の説明、位置関係図をセットにするとよい。

Section 11

行政処分と生活再建で確認したい制度

免許行政への関与の限界と、労災、健康保険、傷病手当金などをまとめて確認します。

交通事故の加害者には、刑事処分、民事責任とは別に、運転免許の停止・取消し等の行政処分が問題になることがあります。行政処分は公安委員会・運転免許行政の領域であり、被害者が直接「免許取消しを命じる訴訟」を起こすものではありません。

ただし、被害者側から事故の重大性、危険運転、ひき逃げ、飲酒、無免許、被害状況などの情報を警察に伝えることは、捜査資料や行政処分資料の正確化に資する場合があります。特に、診断書の提出遅れ、物件事故扱い、人身事故への切替え未了は、刑事・行政の双方に影響し得る。

交通事故は、刑事処分や賠償だけでは解決しません。治療、休業、介護、復職、生活費の問題が並行して生じます。

制度主な場面注意点
労災保険業務中事故、通勤災害自賠責・任意保険との調整が必要。第三者行為災害届が問題になります。
健康保険治療費支払交通事故でも健康保険を使える場合があります。第三者行為届が必要になることがあります。
傷病手当金業務外の病気・けがで休業自賠責・任意保険の休業損害との調整に注意。
障害年金後遺障害が重い場合自賠責の後遺障害等級とは制度が異なります。初診日、障害認定日が重要。
介護保険・障害福祉介護、生活支援年齢、障害程度、自治体制度により利用可否が変わります。
法テラス・犯罪被害者支援刑事・民事・行政手続の情報提供、弁護士紹介等事件類型と要件の確認が必要。

法テラスは、犯罪被害者や家族が必要な支援を受けられるよう、刑事手続への関与、損害や苦痛の回復・軽減に関する法制度情報、相談窓口案内、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介等を行っています。交通犯罪の利用例も案内されています。

Section 12

加害者が不起訴になった場合に
弁護士相談を検討しやすい場面

刑事記録、時効、後遺障害、保険会社対応が絡む場面を確認します。

次のいずれかに当てはまる場合、早期に弁護士へ相談する価値が高い。

場面弁護士相談の意味
不起訴理由が分からない検察庁への照会、理由確認、記録取得、申立方針の整理ができます。
検察審査会を検討している申立書の構成、証拠評価、鑑定要否を判断できます。
死亡事故、重傷事故、後遺障害損害額、証拠、刑事不服、生活再建が複雑になります。
加害者が謝罪しない、賠償しない起訴猶予の相当性、民事請求、仮差押え等を検討します。
事故態様に争いがある実況見分調書、映像、鑑定、過失割合の分析が必要。
保険会社提示額に納得できない裁判基準、後遺障害、逸失利益、慰謝料の再計算ができます。
自転車・歩行者事故で告訴が必要か不明親告罪、告訴期間、罪名構成を確認できます。
時効が近い民事、自賠責、刑事公訴時効を整理し、必要手続を急げる。
弁護士費用が心配弁護士費用特約、法テラス、相談センター、ADRを検討できます。

弁護士に相談する際は、次の資料を持参すると効率がよい。

資料重要性
交通事故証明書基本情報の確認。
診断書、診療明細、画像CD傷害内容と治療経過。
保険会社からの書面相手方の主張、提示額、過失割合。
警察・検察からの通知不起訴処分、処分日、検番、担当庁。
事故現場写真、車両写真事故態様の確認。
ドラレコ、防犯カメラ客観証拠。
修理見積書、レッカー費用、代車資料物損の確認。
休業損害資料収入減の証明。
時系列メモ事故、通院、警察対応、保険会社対応、検察庁対応を整理。
Section 13

加害者が不起訴になった場合の
対応手順

処分確認から生活再建まで、対応の順番を一つずつ整理します。

不起訴後の対応は、処分確認、証拠確認、刑事不服申立て、民事・保険請求、生活再建の順で整理すると抜け漏れを減らせます。次の時系列は、どの段階で何を確認するかを示すものです。早い段階ほど証拠と期限の選択肢が多いことを読み取ってください。

第1段階

事実確認

不起訴処分か略式起訴か不送致かを確認し、処分庁、処分日、罪名、不起訴理由、通知制度、公訴時効、自賠責時効、民事時効を一覧化します。

第2段階

証拠確認

交通事故証明書、実況見分調書等の開示可否、医療記録、画像、診断書、後遺障害資料、映像、車両損傷、EDR、事故鑑定の要否を確認します。

第3段階

刑事不服申立て

検察審査会の申立権者、申立先、不起訴理由に応じた主張、添付資料、提出後の議決への対応を検討します。

第4段階

民事・保険請求

任意保険会社との交渉、自賠責被害者請求、後遺障害申請又は異議申立て、ADR、調停、訴訟、仮差押えを検討します。

第5段階

生活再建

労災、健康保険、傷病手当金、障害年金、介護、福祉、復職支援、心理支援、家計と通院の記録を確認します。

Section 14

不起訴理由別に変える主張と証拠の整理

嫌疑不十分、起訴猶予、罪とならずで、重視する資料と主張を分けます。

15-1. 嫌疑不十分の場合

嫌疑不十分は、被疑者の過失、事故態様、傷害との因果関係等について、刑事裁判で有罪を得るだけの証拠が足りないと判断された場合です。

戦略の中心は、証拠の穴を埋めることです。

論点補強方法
信号の色防犯カメラ、信号サイクル、目撃者、車両位置。
速度ドラレコ、EDR、損傷、制動痕、鑑定。
前方不注意視認可能性、道路構造、歩行者位置、反応時間。
傷害との因果関係初診時診断、画像、症状経過、既往歴との差異。
被疑者特定車両番号、防犯映像、目撃供述、保険資料。

嫌疑不十分を争う申立書では、「なぜ証拠が十分か」又は「なぜ追加捜査が必要か」を具体的に示します。

15-2. 起訴猶予の場合

起訴猶予は、犯罪成立の嫌疑があるにもかかわらず、処罰の必要性が低いと判断された場合です。交通事故では、軽傷、示談成立、謝罪、前科前歴なし、過失の程度が比較的軽いなどが考慮されることがあります。

被害者側が争う場合、次の事情を整理します。

事情具体例
被害の重大性長期入院、後遺障害、死亡、生活破綻、復職困難。
運転の悪質性飲酒、無免許、速度超過、信号無視、ながら運転、ひき逃げ、あおり運転。
事故後対応救護義務違反、証拠隠滅、虚偽説明、謝罪なし。
賠償状況示談未成立、保険会社任せ、支払拒否、不誠実対応。
再発防止業務運転の管理不備、会社の安全管理欠如、常習的違反。

起訴猶予を争う場合は、感情を排除する必要はないが、被害感情は事実に裏付けられているほど重みを持つ。日常生活の支障、家族の介護負担、就労不能、心理的苦痛、医療記録、写真、家族陳述書などで具体化します。

15-3. 罪とならずの場合

「罪とならず」は、法律上犯罪が成立しないと判断された場合です。たとえば、過失がない、道路交通法上の義務違反がない、危険運転の構成要件を満たさない、事故と傷害の因果関係がないなどの判断が含まれ得る。

この場合は、感情面よりも法的構成が重要になります。危険運転致死傷に該当するのか、過失運転致死傷にとどまるのか、道路交通法違反が併存するのか、軽車両事故で告訴が必要なのかなど、罪名選択を再検討する必要があります。

Section 15

不起訴後の対応でよくある質問

制度上の考え方を一般情報として整理し、個別の見通しは資料に基づく確認が必要であることを示します。

加害者が不起訴なら、被害者は何もできませんか

一般的には、検察審査会への審査申立て、検察官への意見提出、証拠取得、民事損害賠償請求、自賠責被害者請求、ADR、訴訟などを検討できる場合があります。ただし、事故態様、処分理由、証拠、時効、保険契約によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

不起訴なら、加害者に過失はないという意味ですか

一般的には、不起訴は刑事裁判にかけないという判断であり、民事上の過失や賠償責任がないことを直ちに意味するものではありません。ただし、民事でも過失、損害、因果関係、損害額の証拠が問題になります。具体的な見通しは、刑事記録や医療資料などを整理して弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

検察審査会に申し立てれば起訴されますか

一般的には、議決には起訴相当、不起訴不当、不起訴相当があり、申立てをしただけで起訴が保証される制度ではありません。起訴相当でも第一段階では検察官が再捜査し、強制起訴に至るには第二段階で起訴議決が必要です。具体的な可能性は、証拠関係と不起訴理由によって変わります。

検察審査会の申立ては弁護士なしでできますか

一般的には、制度上は本人による申立ても可能とされています。ただし、交通事故では事故態様、医療因果関係、刑事記録、鑑定、過失評価が複雑になりやすいです。死亡事故、重傷事故、嫌疑不十分、危険運転該当性、証拠不足が問題になる場合は、資料を整理したうえで弁護士等へ相談する必要があります。

刑事記録はすぐ取れますか

一般的には、捜査中や不起訴事件記録は原則非公開とされています。ただし、交通事故の実況見分調書や写真撮影報告書などの客観的証拠については、一定の範囲で開示が認められる運用があります。具体的な取得可否、時期、方法は検察庁に確認し、必要に応じて弁護士等を通じて申請する必要があります。

被害者請求と任意保険会社の一括対応はどちらがよいですか

一般的には、一括対応は手続が簡便な一方、後遺障害認定や資料提出を被害者側で主体的に行いたい場合には自賠責被害者請求が検討されることがあります。ただし、治療状況、後遺障害の見込み、相手方保険会社との対立状況で適否は変わります。具体的には資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

不起訴後に示談してよいですか

一般的には、示談自体は可能とされています。ただし、症状固定前、後遺障害未確定、将来損害不明、刑事不服申立て中の場合は、清算条項により追加請求が難しくなる可能性があります。個別の示談書の内容は、署名前に弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

弁護士費用が不安な場合はどう確認しますか

一般的には、自動車保険、火災保険、傷害保険、各種付帯保険などに弁護士費用特約が付いている場合があります。本人の契約だけでなく、家族の契約が使える場合もありますが、保険契約や同居・別居の状況で変わります。法テラス、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターなどの無料相談・ADRも、要件を確認して検討する必要があります。

Section 16

専門家連携で不起訴後の証拠と賠償を支える

法律、医療、鑑定、保険、福祉の資料をつなげて整理する視点を確認します。

交通事故で不起訴を争う、又は不起訴後に民事回復を図るには、複数専門家の連携が有効です。

専門家主な役割
弁護士不起訴理由確認、検察審査会申立て、記録取得、示談、ADR、訴訟。
医師診断、治療、画像評価、後遺障害診断、因果関係の医学的基礎。
リハビリ職機能障害、日常生活動作、復職可能性の記録。
交通事故鑑定人速度、衝突角度、回避可能性、信号、視認性の分析。
自動車整備士車両損傷、不具合、修理内容、損害評価。
保険実務担当自賠責、任意保険、後遺障害、休業損害、逸失利益の資料整理。
社会保険労務士労災、傷病手当金、障害年金、休業補償の手続。
福祉職、心理職介護、生活支援、精神的ケア、復職・社会復帰支援。

弁護士は、これらの専門家の資料を法的主張に翻訳する役割を担います。医師の診断書があっても、刑事責任や民事賠償の論点に結び付けなければ十分に活用されません。逆に、法律論だけで医学的裏付けがない場合も説得力を欠きます。

Section 17

加害者が不起訴になった場合の実務チェックリスト

処分確認、申立て準備、民事・保険請求で見落としやすい項目を一覧化します。

不起訴直後チェックリスト

次の比較表は、この章で扱う項目の違いを整理したものです。項目ごとの差を確認すると、対応を決める際に重視する資料や期限を読み取りやすくなります。

チェック項目完了
不起訴処分か略式起訴かを確認した
処分庁、処分日、罪名、事件番号を確認した
不起訴理由を確認した
告訴人通知又は被害者等通知制度を確認した
検察審査会の申立権者に該当するか確認した
公訴時効、自賠責時効、民事時効を確認した
交通事故証明書を取得した
実況見分調書等の取得可否を確認した
診断書、診療録、画像資料を整理した
ドラレコ、防犯カメラ、車両損傷資料を保存した
弁護士費用特約を確認した
弁護士相談又は無料相談を予約した

検察審査会申立て準備チェックリスト

次の比較表は、この章で扱う項目の違いを整理したものです。項目ごとの差を確認すると、対応を決める際に重視する資料や期限を読み取りやすくなります。

チェック項目完了
不起訴理由に応じた主張方針を決めた
事故態様を時系列で整理した
過失、危険運転、道路交通法違反の論点を整理した
医療資料で被害の程度を裏付けた
事故鑑定又は映像解析の要否を検討した
被害感情、謝罪・賠償状況を客観資料で整理した
添付資料一覧を作成した
申立先の検察審査会を確認した
写しを保管した

民事・保険請求チェックリスト

次の比較表は、この章で扱う項目の違いを整理したものです。項目ごとの差を確認すると、対応を決める際に重視する資料や期限を読み取りやすくなります。

チェック項目完了
相手方任意保険の有無を確認した
自賠責保険会社・共済を確認した
被害者請求の要否を検討した
後遺障害申請の方針を確認した
休業損害資料を準備した
示談前に損害額を試算した
ADR又は訴訟の要否を検討した
労災、健康保険、傷病手当金、障害年金を確認した
Section 18

加害者が不起訴になった場合でも
終わりにしないために

刑事、証拠、民事、期限、生活再建を同時に動かす重要性を確認します。

加害者が不起訴になった場合に被害者が取れる法的手段は、一つではありません。刑事手続では、処分内容と理由を確認し、検察審査会への審査申立てを検討します。証拠面では、実況見分調書、医療記録、映像、車両資料、鑑定資料を整えます。民事面では、不起訴に左右されず、加害者、運行供用者、使用者、任意保険、自賠責、政府保障事業等に対し、損害賠償や補償を求めます。

交通事故の被害者が最も避けるべきことは、「不起訴だから終わりだ」と早合点し、資料取得、時効管理、後遺障害申請、示談書確認をしないまま時間を経過させることです。

不起訴後の対応は、早いほど選択肢が多い。処分理由を確認し、証拠を確保し、時効を管理し、必要に応じて弁護士に相談します。その一連の行動が、刑事処分の見直しの可能性と、民事上の適正な被害回復の双方を支えます。

Reference

この記事の参考資料

制度や手続の確認に用いた公的・中立的な資料名を掲載します。

公的機関・法令・中立的機関の資料

  • 法務省「刑事事件の手続案内」
  • e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
  • 法務省「被害者等通知制度実施要領」
  • 裁判所「検察審査会での審査の流れ」
  • 法務省法務総合研究所「犯罪白書 不起訴処分に対する不服申立制度」
  • 法務省法務総合研究所「犯罪白書 付審判請求に関する説明」
  • e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
  • 警視庁「交通事故にあわれた方へ」
  • 法務省「不起訴事件記録の開示について」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済ポータルサイト」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター「示談あっせん・審査」
  • 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • 一般社団法人 日本損害保険協会「相談対応、苦情・紛争の解決 そんぽADRセンター」
  • 日本司法支援センター 法テラス「犯罪被害者支援業務」
  • 日本司法支援センター 法テラス「犯罪の被害にあわれた方へ 交通犯罪」