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交通事故で免許取り消しになる
点数と条件

免許取消しは事故名だけでは決まりません。原因違反の基礎点数、事故結果の付加点数、前歴、累積点数、救護義務違反や飲酒の有無を整理して、取消しリスクと相談の必要性を確認します。

15点以上 前歴0回の取消し開始点
35点 救護義務違反などの基礎点数
1〜10年 欠格期間の主な幅
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交通事故で免許取り消しになる 点数と条件

免許取消しは事故名だけでは決まりません。

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交通事故で免許取り消しになる 点数と条件
免許取消しは事故名だけでは決まりません。
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  • 交通事故で免許取り消しになる 点数と条件
  • 免許取消しは事故名だけでは決まりません。

POINT 1

  • 交通事故で免許取り消しになる点数と条件の全体像
  • 最初に見るべきなのは、事故の種類ではなく、点数、前歴、事故後の措置です。
  • 前歴と累積点数
  • 基礎点数と付加点数
  • 救護義務違反や飲酒

POINT 2

  • 交通事故の免許取り消しはどの処分として決まるか
  • 行政処分、刑事処分、民事責任は似た事実を見ますが、目的と手続が異なります。
  • 行政処分、刑事処分、民事責任は別制度です
  • 点数は減点ではなく累積です
  • 前歴は過去3年以内の行政処分歴を指します

POINT 3

  • 交通事故で免許取り消しになる一般違反行為の点数
  • 多くの交通事故は、特定違反行為に当たらない限り一般違反行為として基準を見ます。
  • 前歴別の取消し開始点
  • 一般違反行為の欠格期間
  • 取消しではなく免許停止にとどまる点数帯

POINT 4

  • 交通事故で免許取り消しが重くなる特定違反行為
  • 救護義務違反、危険運転、酒酔い運転などは一般違反行為より重く扱われます。
  • 特定違反行為の欠格期間
  • 特定違反行為とは、特に危険性が高い行為です。
  • 特定違反行為では、35点以上から免許取消しの対象となり、欠格期間は一般違反行為より長く、最長10年です。

POINT 5

  • 交通事故の付加点数と専ら性の見方
  • 治療期間、後遺障害、死亡結果、責任の程度で付加点数が変わります。
  • 交通事故の付加点数表
  • 専ら性と過失割合は同じではありません
  • 治療期間と後遺障害の境界に注意します

POINT 6

  • 交通事故で免許取り消しになる典型例
  • 安全運転義務違反2点を前提に、前歴の差と負傷程度の差を確認します。
  • ひき逃げが疑われる事故
  • 物損事故だけなら免許取消しにならないのか
  • 以下の例では、分かりやすくするため原因違反を安全運転義務違反2点と仮定します。

POINT 7

  • 交通事故の免許取り消しリスクを概算する手順
  • 1. 原因違反の基礎点数を確認:安全運転義務違反、信号無視、歩行者妨害、携帯電話使用等、無免許、飲酒などを確認します。
  • 2. 交通事故の付加点数を足す:治療期間、後遺障害、死亡結果、建造物損壊、専ら性を確認します。
  • 3. 過去3年の累積点数と前歴を見る:今回の事故点数だけでなく、既存点数と前歴により取消し基準への到達を確認します。
  • 4. 点数計算上の優遇を確認:1年以上の無事故、無違反、無処分など、点数計算上の特例が問題になるか確認します。

POINT 8

  • 交通事故の免許取り消しで意見の聴取がある場合
  • 重大事故
  • 死亡事故、重傷事故、後遺障害が疑われる事故、または診断書の日数が点数境界にある場合です。
  • 特定違反の疑い
  • ひき逃げ、当て逃げ、飲酒、薬物、無免許、危険運転、あおり運転が疑われている場合です。

まとめ

  • 交通事故で免許取り消しになる 点数と条件
  • 交通事故で免許取り消しになる点数と条件の全体像:最初に見るべきなのは、事故の種類ではなく、点数、前歴、事故後の措置です。
  • 交通事故の免許取り消しはどの処分として決まるか:行政処分、刑事処分、民事責任は似た事実を見ますが、目的と手続が異なります。
  • 交通事故で免許取り消しになる一般違反行為の点数:多くの交通事故は、特定違反行為に当たらない限り一般違反行為として基準を見ます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

交通事故で免許取り消しになる点数と条件の全体像

最初に見るべきなのは、事故の種類ではなく、点数、前歴、事故後の措置です。

交通事故で免許取り消しになるかは、単に「事故を起こした」という事実だけでは決まりません。事故原因となった交通違反の基礎点数、交通事故の結果に応じた付加点数、過去3年以内の行政処分前歴、現在の累積点数、救護義務違反や酒酔い運転などの特定違反行為の有無を総合して判断されます。

要点一般違反行為では、前歴0回なら15点以上、前歴1回なら10点以上、前歴2回なら5点以上、前歴3回以上なら4点以上が免許取消しの開始点です。同じ事故でも前歴により結論が大きく変わります。
確認1

前歴と累積点数

過去の免停などの前歴が多いほど、少ない点数で取消し基準に入ります。既存点数がある場合、今回の事故点数だけではなく累積で判断されます。

確認2

基礎点数と付加点数

安全運転義務違反、信号無視、歩行者妨害、携帯電話使用等、飲酒、無免許など、原因違反ごとに基礎点数が異なります。人身事故では治療期間などに応じた付加点数が加わります。

確認3

救護義務違反や飲酒

ひき逃げに当たる救護義務違反は35点です。飲酒、薬物、無免許、危険運転などが重なると、一般的な軽い人身事故とは別の重い処分枠で検討されます。

事故後に免許取消しや90日以上の免許停止が見込まれる場合は、意見の聴取で意見を述べ、有利な資料を提出できる手続が問題になります。事故態様、診断書、ドライブレコーダー、累積点数等証明書、過去の処分歴などを早めに整理することが重要です。

Section 01

交通事故の免許取り消しはどの処分として決まるか

行政処分、刑事処分、民事責任は似た事実を見ますが、目的と手続が異なります。

行政処分、刑事処分、民事責任は別制度です

交通事故後に問題になる責任は、大きく行政処分、刑事処分、民事責任に分かれます。免許停止や免許取消しは、将来の道路交通上の危険を防止するための行政処分です。罰金や拘禁刑などの刑事処分、治療費や慰謝料などの民事責任とは別の制度として扱われます。

区分主な担当主体主な内容典型例
行政処分公安委員会、警察免許停止、免許取消し、欠格期間累積点数15点で免許取消し
刑事処分警察、検察、裁判所罰金、拘禁刑、執行猶予など過失運転致傷、危険運転致死傷、救護義務違反
民事責任当事者、保険会社、裁判所治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など被害者への損害賠償

刑事事件で不起訴になったから行政処分も必ず免れる、民事上の過失割合が一定だから行政上も同じ評価になる、という単純な関係ではありません。ただし、事故態様、過失の程度、負傷の程度などの事実関係は重なるため、刑事記録、診断書、実況見分、ドライブレコーダーなどが行政処分にも影響し得ます。

点数は減点ではなく累積です

日本の運転免許の点数制度は、持ち点から引かれる制度ではなく、違反や事故の点数が積み上がる累積方式です。交通事故では、原因となった違反の基礎点数に、事故結果に応じた付加点数を加算して評価します。

用語意味
基礎点数交通違反そのものに付く基本点数安全運転義務違反2点、信号無視2点、酒酔い運転35点
付加点数交通事故の結果や措置義務違反などにより加わる点数死亡事故13点または20点、当て逃げ5点

たとえば、追突事故で軽傷を負わせ、責任の程度が重い場合は、安全運転義務違反2点に軽傷事故の付加点数6点が加わり、合計8点と評価されることがあります。

前歴は過去3年以内の行政処分歴を指します

前歴とは、一般に過去3年以内の免許停止などの行政処分歴を指します。処分基準表では、前歴0回、1回、2回、3回、4回以上などに分けて点数のしきい値が定められています。前歴が増えるほど、少ない点数でも免許停止または免許取消しになりやすくなります。

注意1年間無事故、無違反、無処分である場合など、点数計算上の優遇が問題になることがあります。ただし、点数計算上累積されない場合でも、違反歴や事故歴そのものが完全に消えるわけではありません。
Section 02

交通事故で免許取り消しになる一般違反行為の点数

多くの交通事故は、特定違反行為に当たらない限り一般違反行為として基準を見ます。

前歴別の取消し開始点

交通事故の多くは、危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反などに当たらない限り、一般違反行為の枠組みで考えます。最初に確認すべき表は、前歴別の取消し開始点です。

行政処分前歴免許取消しになる累積点数実務上の読み方
0回15点以上前歴なしでも、死亡事故や重い人身事故では取消しに達し得ます。
1回10点以上重傷事故、死亡事故、既存点数がある事故で取消しに達しやすくなります。
2回5点以上軽傷事故でも取消しに達し得ます。
3回以上4点以上かなり軽い人身事故でも取消しに達し得ます。

一般違反行為の欠格期間

免許取消しでは、新たに免許を取得できない欠格期間が指定されます。一般違反行為の欠格期間は、累積点数と前歴の組み合わせで決まります。免許取消歴等保有者は、一定の場合に欠格期間が延長されることがあります。

累積点数前歴0回前歴1回前歴2回前歴3回以上
4点取消しなし取消しなし取消しなし1年
5〜9点取消しなし取消しなし1年1年
10〜14点取消しなし1年1年2年
15〜19点1年1年2年2年
20〜24点1年2年2年3年
25〜29点2年2年3年4年
30〜34点2年3年4年5年
35〜39点3年4年5年5年
40〜44点4年5年5年5年
45点以上5年5年5年5年

取消しではなく免許停止にとどまる点数帯

前歴がない場合、一般違反行為では6点から8点で30日の停止、9点から11点で60日の停止、12点から14点で90日の停止となり、15点で取消しに入ります。前歴があると、より少ない点数で停止または取消しとなります。

前歴30日停止60日停止90日停止120日停止150日停止180日停止
0回6〜8点9〜11点12〜14点該当なし該当なし該当なし
1回該当なし4〜5点6〜7点8〜9点該当なし該当なし
2回該当なし該当なし2点3点4点該当なし
3回該当なし該当なし該当なし2点3点該当なし
4回以上該当なし該当なし該当なし該当なし2点3点

前歴2回以上では、軽微な違反や軽い事故でも長期免停や取消しの現実的リスクが生じます。点数だけでなく、前歴の有無を必ず確認する必要があります。

Section 03

交通事故で免許取り消しが重くなる特定違反行為

救護義務違反、危険運転、酒酔い運転などは一般違反行為より重く扱われます。

特定違反行為とは、特に危険性が高い行為です。運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転、麻薬等運転、著しい交通の危険を生じさせる妨害運転、救護義務違反などが含まれます。

類型典型例行政上の意味
救護義務違反人身事故後に停止、救護、危険防止措置をせず立ち去る基礎点数35点で、取消しリスクが極めて高い
危険運転致死傷等飲酒、著しい高速度、制御困難運転などで死傷結果特定違反行為として重い欠格期間が問題になる
酒酔い運転、麻薬等運転正常な運転ができないおそれがある状態で運転事故の有無にかかわらず重い処分となり得る
妨害運転あおり運転で著しい交通の危険を生じさせる特定違反行為となる場合がある

特定違反行為の欠格期間

特定違反行為では、35点以上から免許取消しの対象となり、欠格期間は一般違反行為より長く、最長10年です。救護義務違反は35点であり、これだけで特定違反行為の取消し水準に入ります。

特定違反行為の累積点数前歴0回前歴1回前歴2回前歴3回以上
35〜39点3年4年5年6年
40〜44点4年5年6年7年
45〜49点5年6年7年8年
50〜54点6年7年8年9年
55〜59点7年8年9年10年
60〜64点8年9年10年10年
65〜69点9年10年10年10年
70点以上10年10年10年10年
重要死亡や重傷、飲酒、無免許、危険運転が重なると、刑事手続、民事賠償、行政処分のすべてが重大化します。事故態様や証拠関係で評価が変わるため、具体的な見通しは資料を整理して専門家に相談する必要があります。
Section 04

交通事故の付加点数と専ら性の見方

治療期間、後遺障害、死亡結果、責任の程度で付加点数が変わります。

交通事故の付加点数表

交通事故を起こした場合、違反の基礎点数に交通事故の付加点数が加わります。負傷者が2人以上いる場合は、最も負傷の程度が重い人の治療期間が基準になります。

交通事故の種別専ら違反者の不注意による場合左記以外の場合
死亡事故20点13点
治療期間3か月以上または後遺障害が存する傷害事故13点9点
治療期間30日以上3か月未満の傷害事故9点6点
治療期間15日以上30日未満の傷害事故6点4点
治療期間15日未満の傷害事故、または建造物損壊事故3点2点

専ら性と過失割合は同じではありません

ここでいう専らとは、交通事故が専ら違反行為者の不注意によって発生している場合を指します。民事上の過失割合は損害賠償額を分配するための判断であり、行政処分上の専ら性とは目的も判断枠組みも異なります。

民事上の過失割合が100対0でないから直ちに専ら以外になるわけではなく、保険会社が提示した過失割合だけで行政点数が自動的に決まるわけでもありません。ドライブレコーダー、現場状況、相手方の動静、信号、速度などの客観資料が重要になります。

治療期間と後遺障害の境界に注意します

付加点数でいう治療期間は、医師の診断書、診療経過、負傷の部位と程度、画像所見、後遺障害の有無などから判断されます。行政処分の点数表でいう後遺障害と、自賠責保険の後遺障害等級認定は関係しますが、完全に同一の制度ではありません。

争点実務上の意味
診断書の全治日数が14日か15日か付加点数が3点または2点から、6点または4点に上がる可能性があります。
診断書の全治日数が29日か30日か付加点数が6点または4点から、9点または6点に上がる可能性があります。
後遺障害の有無3か月以上または後遺障害の区分に入る可能性があります。
頭部外傷や高次脳機能障害初期画像、神経心理検査、経過記録が重要になります。
むち打ち症状他覚所見、通院経過、既往症、症状の一貫性が問題になりやすいです。
Section 05

交通事故で免許取り消しになる典型例

安全運転義務違反2点を前提に、前歴の差と負傷程度の差を確認します。

以下の例では、分かりやすくするため原因違反を安全運転義務違反2点と仮定します。実際には、信号無視、横断歩行者等妨害、速度超過、携帯電話使用等、酒気帯び運転、無免許運転など、認定される違反によって基礎点数が変わります。

事故例点数計算の例前歴なしの目安前歴がある場合の注意
軽傷14日、専ら安全運転義務違反2点 + 15日未満3点 = 5点停止基準6点に届かないことがあります。前歴2回なら取消し1年、前歴3回以上でも取消し1年の基準に入ります。
軽傷20日、専ら安全運転義務違反2点 + 15日以上30日未満6点 = 8点30日の免許停止が目安です。前歴1回なら120日の停止、前歴2回以上なら取消し基準に入ります。
治療期間30日以上3か月未満、専ら安全運転義務違反2点 + 付加点数9点 = 11点60日の免許停止が目安です。前歴1回なら10点以上に該当し、取消し1年の基準に達します。
治療期間3か月以上または後遺障害、専ら安全運転義務違反2点 + 付加点数13点 = 15点免許取消し1年の基準に入ります。専ら以外でも11点となり、前歴1回なら取消し基準に入ります。
死亡事故、専ら以外安全運転義務違反2点 + 死亡事故13点 = 15点免許取消し1年の基準に入ります。原因違反が重いと欠格期間が長くなる可能性があります。
死亡事故、専ら安全運転義務違反2点 + 死亡事故20点 = 22点免許取消し1年の基準に入ります。既存点数や前歴により欠格期間が重くなります。

ひき逃げが疑われる事故

ひき逃げに当たる救護義務違反は、基礎点数35点です。この場合は、前歴なしでも特定違反行為として取消し3年の水準に入る可能性が高くなります。死亡や重傷、飲酒、無免許、危険運転が重なると、刑事事件としても重大化します。

物損事故だけなら免許取消しにならないのか

単なる物損事故では、人身事故のような負傷結果に基づく付加点数は問題になりにくいです。ただし、事故原因となる交通違反がある場合、建造物損壊事故、当て逃げ、飲酒、無免許、妨害運転などは別に問題となります。

場面点数上の問題
物損事故の原因となる交通違反がある信号無視、速度超過、安全運転義務違反などの基礎点数が問題になる可能性があります。
建造物損壊事故交通事故の付加点数表で、治療期間15日未満の傷害事故と同じ区分に入ります。
当て逃げ危険防止措置義務違反として5点が加算される場合があります。
飲酒、無免許、妨害運転など事故結果にかかわらず重い基礎点数が問題になる可能性があります。
注意人をけがさせていないから点数が全く問題にならないとは限りません。事故後の停止、危険防止措置、警察への報告を軽視すると、点数、刑事処分、保険対応のすべてで不利になる可能性があります。
Section 06

交通事故の免許取り消しリスクを概算する手順

基礎点数、付加点数、累積点数、優遇措置の順に確認します。

点数確認の順番

原因違反の基礎点数を確認

安全運転義務違反、信号無視、歩行者妨害、携帯電話使用等、無免許、飲酒などを確認します。

交通事故の付加点数を足す

治療期間、後遺障害、死亡結果、建造物損壊、専ら性を確認します。

過去3年の累積点数と前歴を見る

今回の事故点数だけでなく、既存点数と前歴により取消し基準への到達を確認します。

点数計算上の優遇を確認

1年以上の無事故、無違反、無処分など、点数計算上の特例が問題になるか確認します。

代表的な基礎点数

事故原因が安全運転義務違反2点で済むのか、信号無視や歩行者妨害なのか、携帯電話使用等なのか、酒気帯びや無免許を伴うのかで結論は大きく変わります。

違反類型基礎点数の例
安全運転義務違反2点
信号無視2点
指定場所一時不停止等2点
横断歩行者等妨害等2点
携帯電話使用等、保持3点
携帯電話使用等、交通の危険6点
無車検運行、無保険運行6点
無免許運転25点
酒気帯び運転、0.15以上0.25未満13点
酒気帯び運転、0.25以上25点
酒酔い運転35点
救護義務違反35点
概算式事故による点数 = 原因違反の基礎点数 + 交通事故の付加点数 + 救護義務違反や措置義務違反などの追加点数

ただし、実際の点数計算では、同時に複数の違反がある場合の処理、酒気帯び欄の扱い、特定違反行為か一般違反行為か、過去の点数、前歴、優遇措置の有無が絡みます。単純な足し算だけで処分書の結論を断定することはできません。

累積点数等証明書も確認します

過去の点数がある場合、今回の事故点数が単独では取消し基準に届かなくても、累積で取消しに達することがあります。たとえば前歴なしで既に4点があり、今回の事故が11点なら、累積15点で免許取消しの基準に入ります。現在の点数を確認するには、自動車安全運転センターの累積点数等証明書が参考になります。

Section 07

交通事故の免許取り消しで意見の聴取がある場合

取消しや90日以上の停止が見込まれるときは、事実と資料の整理が中心になります。

免許取消しまたは90日以上の免許停止に該当する場合、意見の聴取の手続が問題になります。意見の聴取は、意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を与え、処分が公正適切に行われることを保障する制度です。欠席すると書面審査で処分が決定されることがあり、出席できない場合は代理人の出席が問題になります。

意見の聴取で争点になりやすい事項

争点提出、確認すべき資料の例
事故態様ドライブレコーダー、現場写真、見取図、信号サイクル、防犯カメラ、目撃者情報
専ら性相手方の動静、見通し、速度、合図、優先関係、道路構造、反応可能性
負傷の程度診断書、画像所見、通院経過、後遺障害に関する資料
基礎点数交通違反の認定内容、反則切符、供述調書、違反日時
累積点数累積点数等証明書、過去の処分書、違反歴
前歴免停、取消しの処分歴、無事故無違反期間
再発防止安全運転講習、運転業務の見直し、車両管理、勤務体制の改善
被害者対応謝罪、治療費対応、保険会社対応、示談状況

弁護士等へ相談する合理性が高い場面

重大事故

死亡事故、重傷事故、後遺障害が疑われる事故、または診断書の日数が点数境界にある場合です。

特定違反の疑い

ひき逃げ、当て逃げ、飲酒、薬物、無免許、危険運転、あおり運転が疑われている場合です。

事実関係の争い

事故態様、信号、速度、専ら性、過失の程度に争いがあり、客観資料の整理が必要な場合です。

生活への影響

タクシー、バス、トラック、営業車など、免許喪失が職業生活に直結する場合です。

相談時に整理したい資料

資料重要性
行政処分の通知書、意見の聴取通知書予定処分、日時、点数、争点の確認に必要です。
交通事故証明書事故日時、場所、当事者、事故類型の確認に使います。
診断書、診療明細、画像資料負傷程度と治療期間の確認に使います。
ドライブレコーダー、スマホ動画、防犯カメラ情報事故態様、信号、速度、回避可能性の確認に使います。
事故現場写真、車両写真、修理見積衝突位置、損傷程度、事故再現の確認に使います。
保険会社とのやり取り民事責任、示談、被害者対応の確認に使います。
反則切符、供述調書の控え、警察からの連絡メモ違反認定と刑事手続の確認に使います。
運転記録証明書、累積点数等証明書過去の点数、前歴の確認に使います。
勤務先資料、運転業務の内容影響の説明と再発防止策の検討に使います。
反省文、再発防止策、講習受講資料危険性低下の事情として整理します。
一般情報個別の処分見通しや対応方針は、事故態様、負傷程度、証拠関係、時期、前歴により変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 08

交通事故直後の対応が免許取り消しに影響する場面

救護、報告、証拠保全、説明の正確さが後の判断資料になります。

救護義務と報告義務

交通事故が起きたときは、負傷者の救護、危険防止措置、警察への報告が極めて重要です。行政処分上も、救護義務違反は基礎点数35点であり、特定違反行為として重く扱われます。

安全優先人命や安全に関わる場面では、119番、110番への連絡、負傷者の救護、医療機関の受診が一般に優先される対応とされています。個別事件の法的評価は事故態様や証拠で変わります。

非接触事故でも問題になり得ます

自車が相手に直接接触していなくても、自車の運転行為が原因で相手が転倒、衝突、急制動などをして負傷した場合、交通事故として扱われる可能性があります。非接触だから直ちに免許処分や報告義務がないと判断するのは危険です。

警察への説明は正確に行います

事故直後は動揺しているため、速度、信号、ブレーキ、スマホ使用、相手の位置などについて曖昧な説明をしてしまうことがあります。初期供述は後の刑事事件、行政処分、民事賠償で重要な資料になります。分からないことは分からないと述べ、推測と記憶を区別することが重要です。

専門分野別に見た重要ポイント

1

警察、免許行政

事故原因となる違反、付加点数、専ら性、負傷程度、過去3年の累積点数、前歴、特定違反行為の有無が中心です。

点数前歴
2

医療

診断書の傷病名、治療見込み期間、画像所見、手術の有無、神経症状、後遺障害の有無が重要です。

診断書治療期間
3

事故解析

衝突速度、制動距離、見通し、信号サイクル、道路構造、天候、車両損傷、ドラレコ映像などが重要です。

証拠専ら性
4

保険、損害賠償

治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、後遺障害、過失割合は行政処分そのものではありませんが、背景事情として無関係ではありません。

示談被害者対応
5

車両整備、運行管理

車両不具合、整備不良、タイヤ、ブレーキ、灯火、積載、事業用車両の運行管理は事故原因や再発防止策に直結します。

再発防止運行管理
Section 09

免許取消処分後の再取得と欠格期間

取消し後は、欠格期間、取消処分者講習、再取得手続を順に確認します。

免許取消処分は、免許の効力を将来に向かって失わせる処分です。免許を取り消された人は、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで新たに免許を取得できません。

Step 01

取消処分書で欠格期間を確認

欠格期間が1年なのか、3年、5年、10年なのかを処分書で確認します。

Step 02

欠格期間中に無免許運転をしない

欠格期間中の無免許運転は、刑事事件、行政処分、再取得計画に重大な影響を及ぼします。

Step 03

取消処分者講習を予約

新たに免許を取得する場合、原則として運転免許試験の前1年以内に取消処分者講習を受ける必要があります。

Step 04

再取得手続を進める

必要に応じて仮免許、教習所、試験場での受験準備を行い、学科試験、技能試験、適性試験などを進めます。

再取得は欠格期間の確認から始まります

取消処分後は、処分を争う場面と、再取得へ向けて準備する場面を分けて考える必要があります。期限、講習、試験、無免許運転リスクを混同しないことが重要です。

Section 10

交通事故で免許取り消しが心配なときのチェックリスト

点数と相談緊急度を分けて確認します。

点数チェック

確認事項記入、確認する内容
行政処分前歴は何回か0回、1回、2回、3回以上
現在の累積点数は何点か0点、1〜5点、6点以上、不明
原因違反は何か安全運転義務違反、信号無視、速度超過、歩行者妨害など
原因違反の基礎点数該当する点数を確認
負傷者の治療期間15日未満、15日以上30日未満、30日以上3か月未満、3か月以上、後遺障害、死亡
専らと評価されそうか専ら、専ら以外、不明
救護義務違反が疑われるかあり、なし、不明
飲酒、薬物、無免許、妨害運転があるかあり、なし、不明
一般違反行為か特定違反行為か一般、特定、不明

相談緊急度チェック

状況相談緊急度
意見の聴取通知書が届いた非常に高い
死亡事故、重傷事故、後遺障害が疑われる非常に高い
ひき逃げ、当て逃げ、飲酒、無免許が疑われる非常に高い
前歴2回以上で人身事故を起こした高い
診断書の日数が点数境界にある高い
事故態様、信号、速度に争いがある高い
仕事で運転が必須高い
軽傷15日未満、前歴なし、累積点数なし中程度。ただし刑事、民事対応は別に必要です。

結論として確認する順番

  1. 現在の前歴と累積点数を確認します。
  2. 原因違反の基礎点数を確認します。
  3. 負傷の治療期間、後遺障害、死亡結果、専ら性を確認します。
  4. 救護義務違反、当て逃げ、飲酒、無免許、危険運転の有無を確認します。
  5. 一般違反行為の取消し基準または特定違反行為の基準に当てはめます。
  6. 意見の聴取、刑事手続、民事賠償が絡む場合は早期に弁護士等へ相談します。

免許取消しは生活、仕事、刑事事件、損害賠償、再取得計画に直結する重大処分です。点数表だけではなく、事故態様、医療資料、証拠、前歴、処分手続を一体として整理することが実務上重要です。

FAQ

交通事故の免許取り消しでよくある質問

制度の一般的な考え方を整理します。個別の結論は資料と事実関係で変わります。

人身事故を起こしたら必ず免許取消しですか

一般的には、人身事故であっても必ず免許取消しになるわけではないとされています。前歴なしで、安全運転義務違反2点と治療期間15日未満の軽傷事故3点の合計5点であれば、停止基準にも届かないことがあります。ただし、前歴、累積点数、負傷程度、証拠関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

前歴なしなら、どの事故で取消しになりやすいですか

一般的には、死亡事故、治療期間3か月以上または後遺障害がある事故で専らと評価される場合、既に累積点数がある場合、原因違反の基礎点数が高い場合、救護義務違反や飲酒、無免許を伴う場合に取消し水準へ入りやすいとされています。ただし、事故態様や証拠関係で判断は変わります。

物損事故なら点数はありませんか

一般的には、単なる物損だけでは人身事故の付加点数は問題になりにくいとされています。ただし、交通違反の基礎点数、建造物損壊事故、当て逃げ、飲酒、無免許などは別に問題となる可能性があります。事故態様や措置内容により結論が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。

診断書が後から出た場合、点数は変わりますか

一般的には、後日診断書が提出され、人身事故扱いになれば、交通事故の付加点数が問題になる可能性があります。治療期間や後遺障害の有無により付加点数も変わり得ます。ただし、事故態様、診療経過、提出時期、証拠関係で判断が変わります。

保険会社の過失割合が低ければ、専ら以外になりますか

一般的には、民事上の過失割合と行政処分上の専ら性は同じものではないとされています。資料が重なることはありますが、制度目的が異なります。専ら性が問題になる場合は、ドライブレコーダー、現場状況、相手方の動静、信号、速度などの客観資料を整理する必要があります。

意見の聴取に弁護士は出席できますか

一般的には、本人が出席できない場合に代理人を出席させる制度が用意されています。弁護士に依頼する場合は、通知書が届いてから期日までの時間が短いことがあります。ただし、具体的な出席方法や準備資料は地域、通知内容、処分見込みにより異なるため、早めに確認する必要があります。

免許が仕事に必要なら取消しを免れますか

一般的には、仕事で免許が必要であることは事情として説明されることがありますが、それだけで取消しを免れるとは限らないとされています。行政処分は将来の道路交通上の危険を防止する制度であり、事故態様、点数、前歴、再発防止策、被害者対応などを総合的に見る必要があります。

取消処分が出る前なら運転できますか

一般的には、有効な免許があり、停止、取消し、仮停止等の効力がまだ生じていなければ、直ちに無免許運転とは限らないとされています。ただし、通知書、処分執行日、仮停止、免許証の預かり状況によって結論が変わります。不安がある場合は、運転免許センター、警察、弁護士等に確認する必要があります。

累積点数等証明書はどこで確認できますか

一般的には、自動車安全運転センターが累積点数等証明書を発行しています。これは、交通違反や交通事故の点数が現在何点になっているかを確認する資料として使われます。ただし、処分見込みの判断には、前歴、今回事故の点数、優遇措置の有無も合わせて確認する必要があります。

交通事故で免許取り消しになる点数と条件を知りたい場合、最初に何を確認すべきですか

一般的には、前歴、現在の累積点数、原因違反の基礎点数、負傷者の治療期間、専ら性、救護義務違反や飲酒などの特定違反行為の有無を確認する必要があります。事故名だけで取消しの有無を判断することはできません。具体的には、通知書、診断書、事故資料、運転記録を整理して専門家へ相談する必要があります。

Reference

交通事故の免許処分に関する参考情報源

運転免許行政と点数制度

  • 警視庁「点数計算の原則」
  • 警視庁「交通事故の付加点数」
  • 警視庁「行政処分基準点数」
  • 警視庁「点数計算の優遇」
  • 神奈川県警察「点数制度による運転免許の取消し・停止」
  • 神奈川県警察「主な交通違反等の点数一覧」
  • 愛知県警察「行政処分と点数制度」

手続、再取得、法令

  • 警視庁「意見の聴取」
  • 警視庁「取消処分」
  • 警視庁「取消処分者講習」
  • 自動車安全運転センター「運転経歴に係る証明書」
  • e-Gov法令検索「道路交通法」