免許取消しは事故名だけでは決まりません。原因違反の基礎点数、事故結果の付加点数、前歴、累積点数、救護義務違反や飲酒の有無を整理して、取消しリスクと相談の必要性を確認します。
免許取消しは事故名だけでは決まりません。
最初に見るべきなのは、事故の種類ではなく、点数、前歴、事故後の措置です。
交通事故で免許取り消しになるかは、単に「事故を起こした」という事実だけでは決まりません。事故原因となった交通違反の基礎点数、交通事故の結果に応じた付加点数、過去3年以内の行政処分前歴、現在の累積点数、救護義務違反や酒酔い運転などの特定違反行為の有無を総合して判断されます。
過去の免停などの前歴が多いほど、少ない点数で取消し基準に入ります。既存点数がある場合、今回の事故点数だけではなく累積で判断されます。
安全運転義務違反、信号無視、歩行者妨害、携帯電話使用等、飲酒、無免許など、原因違反ごとに基礎点数が異なります。人身事故では治療期間などに応じた付加点数が加わります。
ひき逃げに当たる救護義務違反は35点です。飲酒、薬物、無免許、危険運転などが重なると、一般的な軽い人身事故とは別の重い処分枠で検討されます。
事故後に免許取消しや90日以上の免許停止が見込まれる場合は、意見の聴取で意見を述べ、有利な資料を提出できる手続が問題になります。事故態様、診断書、ドライブレコーダー、累積点数等証明書、過去の処分歴などを早めに整理することが重要です。
行政処分、刑事処分、民事責任は似た事実を見ますが、目的と手続が異なります。
交通事故後に問題になる責任は、大きく行政処分、刑事処分、民事責任に分かれます。免許停止や免許取消しは、将来の道路交通上の危険を防止するための行政処分です。罰金や拘禁刑などの刑事処分、治療費や慰謝料などの民事責任とは別の制度として扱われます。
| 区分 | 主な担当主体 | 主な内容 | 典型例 |
|---|---|---|---|
| 行政処分 | 公安委員会、警察 | 免許停止、免許取消し、欠格期間 | 累積点数15点で免許取消し |
| 刑事処分 | 警察、検察、裁判所 | 罰金、拘禁刑、執行猶予など | 過失運転致傷、危険運転致死傷、救護義務違反 |
| 民事責任 | 当事者、保険会社、裁判所 | 治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など | 被害者への損害賠償 |
刑事事件で不起訴になったから行政処分も必ず免れる、民事上の過失割合が一定だから行政上も同じ評価になる、という単純な関係ではありません。ただし、事故態様、過失の程度、負傷の程度などの事実関係は重なるため、刑事記録、診断書、実況見分、ドライブレコーダーなどが行政処分にも影響し得ます。
日本の運転免許の点数制度は、持ち点から引かれる制度ではなく、違反や事故の点数が積み上がる累積方式です。交通事故では、原因となった違反の基礎点数に、事故結果に応じた付加点数を加算して評価します。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 基礎点数 | 交通違反そのものに付く基本点数 | 安全運転義務違反2点、信号無視2点、酒酔い運転35点 |
| 付加点数 | 交通事故の結果や措置義務違反などにより加わる点数 | 死亡事故13点または20点、当て逃げ5点 |
たとえば、追突事故で軽傷を負わせ、責任の程度が重い場合は、安全運転義務違反2点に軽傷事故の付加点数6点が加わり、合計8点と評価されることがあります。
前歴とは、一般に過去3年以内の免許停止などの行政処分歴を指します。処分基準表では、前歴0回、1回、2回、3回、4回以上などに分けて点数のしきい値が定められています。前歴が増えるほど、少ない点数でも免許停止または免許取消しになりやすくなります。
多くの交通事故は、特定違反行為に当たらない限り一般違反行為として基準を見ます。
交通事故の多くは、危険運転致死傷、酒酔い運転、救護義務違反などに当たらない限り、一般違反行為の枠組みで考えます。最初に確認すべき表は、前歴別の取消し開始点です。
| 行政処分前歴 | 免許取消しになる累積点数 | 実務上の読み方 |
|---|---|---|
| 0回 | 15点以上 | 前歴なしでも、死亡事故や重い人身事故では取消しに達し得ます。 |
| 1回 | 10点以上 | 重傷事故、死亡事故、既存点数がある事故で取消しに達しやすくなります。 |
| 2回 | 5点以上 | 軽傷事故でも取消しに達し得ます。 |
| 3回以上 | 4点以上 | かなり軽い人身事故でも取消しに達し得ます。 |
免許取消しでは、新たに免許を取得できない欠格期間が指定されます。一般違反行為の欠格期間は、累積点数と前歴の組み合わせで決まります。免許取消歴等保有者は、一定の場合に欠格期間が延長されることがあります。
| 累積点数 | 前歴0回 | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |
|---|---|---|---|---|
| 4点 | 取消しなし | 取消しなし | 取消しなし | 1年 |
| 5〜9点 | 取消しなし | 取消しなし | 1年 | 1年 |
| 10〜14点 | 取消しなし | 1年 | 1年 | 2年 |
| 15〜19点 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 |
| 20〜24点 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 |
| 25〜29点 | 2年 | 2年 | 3年 | 4年 |
| 30〜34点 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 35〜39点 | 3年 | 4年 | 5年 | 5年 |
| 40〜44点 | 4年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 45点以上 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
前歴がない場合、一般違反行為では6点から8点で30日の停止、9点から11点で60日の停止、12点から14点で90日の停止となり、15点で取消しに入ります。前歴があると、より少ない点数で停止または取消しとなります。
| 前歴 | 30日停止 | 60日停止 | 90日停止 | 120日停止 | 150日停止 | 180日停止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | 6〜8点 | 9〜11点 | 12〜14点 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 1回 | 該当なし | 4〜5点 | 6〜7点 | 8〜9点 | 該当なし | 該当なし |
| 2回 | 該当なし | 該当なし | 2点 | 3点 | 4点 | 該当なし |
| 3回 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2点 | 3点 | 該当なし |
| 4回以上 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2点 | 3点 |
前歴2回以上では、軽微な違反や軽い事故でも長期免停や取消しの現実的リスクが生じます。点数だけでなく、前歴の有無を必ず確認する必要があります。
救護義務違反、危険運転、酒酔い運転などは一般違反行為より重く扱われます。
特定違反行為とは、特に危険性が高い行為です。運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転、麻薬等運転、著しい交通の危険を生じさせる妨害運転、救護義務違反などが含まれます。
| 類型 | 典型例 | 行政上の意味 |
|---|---|---|
| 救護義務違反 | 人身事故後に停止、救護、危険防止措置をせず立ち去る | 基礎点数35点で、取消しリスクが極めて高い |
| 危険運転致死傷等 | 飲酒、著しい高速度、制御困難運転などで死傷結果 | 特定違反行為として重い欠格期間が問題になる |
| 酒酔い運転、麻薬等運転 | 正常な運転ができないおそれがある状態で運転 | 事故の有無にかかわらず重い処分となり得る |
| 妨害運転 | あおり運転で著しい交通の危険を生じさせる | 特定違反行為となる場合がある |
特定違反行為では、35点以上から免許取消しの対象となり、欠格期間は一般違反行為より長く、最長10年です。救護義務違反は35点であり、これだけで特定違反行為の取消し水準に入ります。
| 特定違反行為の累積点数 | 前歴0回 | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |
|---|---|---|---|---|
| 35〜39点 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 40〜44点 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
| 45〜49点 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
| 50〜54点 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 |
| 55〜59点 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
| 60〜64点 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年 |
| 65〜69点 | 9年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 70点以上 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
治療期間、後遺障害、死亡結果、責任の程度で付加点数が変わります。
交通事故を起こした場合、違反の基礎点数に交通事故の付加点数が加わります。負傷者が2人以上いる場合は、最も負傷の程度が重い人の治療期間が基準になります。
| 交通事故の種別 | 専ら違反者の不注意による場合 | 左記以外の場合 |
|---|---|---|
| 死亡事故 | 20点 | 13点 |
| 治療期間3か月以上または後遺障害が存する傷害事故 | 13点 | 9点 |
| 治療期間30日以上3か月未満の傷害事故 | 9点 | 6点 |
| 治療期間15日以上30日未満の傷害事故 | 6点 | 4点 |
| 治療期間15日未満の傷害事故、または建造物損壊事故 | 3点 | 2点 |
ここでいう専らとは、交通事故が専ら違反行為者の不注意によって発生している場合を指します。民事上の過失割合は損害賠償額を分配するための判断であり、行政処分上の専ら性とは目的も判断枠組みも異なります。
民事上の過失割合が100対0でないから直ちに専ら以外になるわけではなく、保険会社が提示した過失割合だけで行政点数が自動的に決まるわけでもありません。ドライブレコーダー、現場状況、相手方の動静、信号、速度などの客観資料が重要になります。
付加点数でいう治療期間は、医師の診断書、診療経過、負傷の部位と程度、画像所見、後遺障害の有無などから判断されます。行政処分の点数表でいう後遺障害と、自賠責保険の後遺障害等級認定は関係しますが、完全に同一の制度ではありません。
| 争点 | 実務上の意味 |
|---|---|
| 診断書の全治日数が14日か15日か | 付加点数が3点または2点から、6点または4点に上がる可能性があります。 |
| 診断書の全治日数が29日か30日か | 付加点数が6点または4点から、9点または6点に上がる可能性があります。 |
| 後遺障害の有無 | 3か月以上または後遺障害の区分に入る可能性があります。 |
| 頭部外傷や高次脳機能障害 | 初期画像、神経心理検査、経過記録が重要になります。 |
| むち打ち症状 | 他覚所見、通院経過、既往症、症状の一貫性が問題になりやすいです。 |
安全運転義務違反2点を前提に、前歴の差と負傷程度の差を確認します。
以下の例では、分かりやすくするため原因違反を安全運転義務違反2点と仮定します。実際には、信号無視、横断歩行者等妨害、速度超過、携帯電話使用等、酒気帯び運転、無免許運転など、認定される違反によって基礎点数が変わります。
| 事故例 | 点数計算の例 | 前歴なしの目安 | 前歴がある場合の注意 |
|---|---|---|---|
| 軽傷14日、専ら | 安全運転義務違反2点 + 15日未満3点 = 5点 | 停止基準6点に届かないことがあります。 | 前歴2回なら取消し1年、前歴3回以上でも取消し1年の基準に入ります。 |
| 軽傷20日、専ら | 安全運転義務違反2点 + 15日以上30日未満6点 = 8点 | 30日の免許停止が目安です。 | 前歴1回なら120日の停止、前歴2回以上なら取消し基準に入ります。 |
| 治療期間30日以上3か月未満、専ら | 安全運転義務違反2点 + 付加点数9点 = 11点 | 60日の免許停止が目安です。 | 前歴1回なら10点以上に該当し、取消し1年の基準に達します。 |
| 治療期間3か月以上または後遺障害、専ら | 安全運転義務違反2点 + 付加点数13点 = 15点 | 免許取消し1年の基準に入ります。 | 専ら以外でも11点となり、前歴1回なら取消し基準に入ります。 |
| 死亡事故、専ら以外 | 安全運転義務違反2点 + 死亡事故13点 = 15点 | 免許取消し1年の基準に入ります。 | 原因違反が重いと欠格期間が長くなる可能性があります。 |
| 死亡事故、専ら | 安全運転義務違反2点 + 死亡事故20点 = 22点 | 免許取消し1年の基準に入ります。 | 既存点数や前歴により欠格期間が重くなります。 |
ひき逃げに当たる救護義務違反は、基礎点数35点です。この場合は、前歴なしでも特定違反行為として取消し3年の水準に入る可能性が高くなります。死亡や重傷、飲酒、無免許、危険運転が重なると、刑事事件としても重大化します。
単なる物損事故では、人身事故のような負傷結果に基づく付加点数は問題になりにくいです。ただし、事故原因となる交通違反がある場合、建造物損壊事故、当て逃げ、飲酒、無免許、妨害運転などは別に問題となります。
| 場面 | 点数上の問題 |
|---|---|
| 物損事故の原因となる交通違反がある | 信号無視、速度超過、安全運転義務違反などの基礎点数が問題になる可能性があります。 |
| 建造物損壊事故 | 交通事故の付加点数表で、治療期間15日未満の傷害事故と同じ区分に入ります。 |
| 当て逃げ | 危険防止措置義務違反として5点が加算される場合があります。 |
| 飲酒、無免許、妨害運転など | 事故結果にかかわらず重い基礎点数が問題になる可能性があります。 |
基礎点数、付加点数、累積点数、優遇措置の順に確認します。
安全運転義務違反、信号無視、歩行者妨害、携帯電話使用等、無免許、飲酒などを確認します。
治療期間、後遺障害、死亡結果、建造物損壊、専ら性を確認します。
今回の事故点数だけでなく、既存点数と前歴により取消し基準への到達を確認します。
1年以上の無事故、無違反、無処分など、点数計算上の特例が問題になるか確認します。
事故原因が安全運転義務違反2点で済むのか、信号無視や歩行者妨害なのか、携帯電話使用等なのか、酒気帯びや無免許を伴うのかで結論は大きく変わります。
| 違反類型 | 基礎点数の例 |
|---|---|
| 安全運転義務違反 | 2点 |
| 信号無視 | 2点 |
| 指定場所一時不停止等 | 2点 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2点 |
| 携帯電話使用等、保持 | 3点 |
| 携帯電話使用等、交通の危険 | 6点 |
| 無車検運行、無保険運行 | 6点 |
| 無免許運転 | 25点 |
| 酒気帯び運転、0.15以上0.25未満 | 13点 |
| 酒気帯び運転、0.25以上 | 25点 |
| 酒酔い運転 | 35点 |
| 救護義務違反 | 35点 |
ただし、実際の点数計算では、同時に複数の違反がある場合の処理、酒気帯び欄の扱い、特定違反行為か一般違反行為か、過去の点数、前歴、優遇措置の有無が絡みます。単純な足し算だけで処分書の結論を断定することはできません。
過去の点数がある場合、今回の事故点数が単独では取消し基準に届かなくても、累積で取消しに達することがあります。たとえば前歴なしで既に4点があり、今回の事故が11点なら、累積15点で免許取消しの基準に入ります。現在の点数を確認するには、自動車安全運転センターの累積点数等証明書が参考になります。
取消しや90日以上の停止が見込まれるときは、事実と資料の整理が中心になります。
免許取消しまたは90日以上の免許停止に該当する場合、意見の聴取の手続が問題になります。意見の聴取は、意見を述べ、有利な証拠を提出する機会を与え、処分が公正適切に行われることを保障する制度です。欠席すると書面審査で処分が決定されることがあり、出席できない場合は代理人の出席が問題になります。
| 争点 | 提出、確認すべき資料の例 |
|---|---|
| 事故態様 | ドライブレコーダー、現場写真、見取図、信号サイクル、防犯カメラ、目撃者情報 |
| 専ら性 | 相手方の動静、見通し、速度、合図、優先関係、道路構造、反応可能性 |
| 負傷の程度 | 診断書、画像所見、通院経過、後遺障害に関する資料 |
| 基礎点数 | 交通違反の認定内容、反則切符、供述調書、違反日時 |
| 累積点数 | 累積点数等証明書、過去の処分書、違反歴 |
| 前歴 | 免停、取消しの処分歴、無事故無違反期間 |
| 再発防止 | 安全運転講習、運転業務の見直し、車両管理、勤務体制の改善 |
| 被害者対応 | 謝罪、治療費対応、保険会社対応、示談状況 |
死亡事故、重傷事故、後遺障害が疑われる事故、または診断書の日数が点数境界にある場合です。
ひき逃げ、当て逃げ、飲酒、薬物、無免許、危険運転、あおり運転が疑われている場合です。
事故態様、信号、速度、専ら性、過失の程度に争いがあり、客観資料の整理が必要な場合です。
タクシー、バス、トラック、営業車など、免許喪失が職業生活に直結する場合です。
| 資料 | 重要性 |
|---|---|
| 行政処分の通知書、意見の聴取通知書 | 予定処分、日時、点数、争点の確認に必要です。 |
| 交通事故証明書 | 事故日時、場所、当事者、事故類型の確認に使います。 |
| 診断書、診療明細、画像資料 | 負傷程度と治療期間の確認に使います。 |
| ドライブレコーダー、スマホ動画、防犯カメラ情報 | 事故態様、信号、速度、回避可能性の確認に使います。 |
| 事故現場写真、車両写真、修理見積 | 衝突位置、損傷程度、事故再現の確認に使います。 |
| 保険会社とのやり取り | 民事責任、示談、被害者対応の確認に使います。 |
| 反則切符、供述調書の控え、警察からの連絡メモ | 違反認定と刑事手続の確認に使います。 |
| 運転記録証明書、累積点数等証明書 | 過去の点数、前歴の確認に使います。 |
| 勤務先資料、運転業務の内容 | 影響の説明と再発防止策の検討に使います。 |
| 反省文、再発防止策、講習受講資料 | 危険性低下の事情として整理します。 |
救護、報告、証拠保全、説明の正確さが後の判断資料になります。
交通事故が起きたときは、負傷者の救護、危険防止措置、警察への報告が極めて重要です。行政処分上も、救護義務違反は基礎点数35点であり、特定違反行為として重く扱われます。
自車が相手に直接接触していなくても、自車の運転行為が原因で相手が転倒、衝突、急制動などをして負傷した場合、交通事故として扱われる可能性があります。非接触だから直ちに免許処分や報告義務がないと判断するのは危険です。
事故直後は動揺しているため、速度、信号、ブレーキ、スマホ使用、相手の位置などについて曖昧な説明をしてしまうことがあります。初期供述は後の刑事事件、行政処分、民事賠償で重要な資料になります。分からないことは分からないと述べ、推測と記憶を区別することが重要です。
事故原因となる違反、付加点数、専ら性、負傷程度、過去3年の累積点数、前歴、特定違反行為の有無が中心です。
点数前歴診断書の傷病名、治療見込み期間、画像所見、手術の有無、神経症状、後遺障害の有無が重要です。
診断書治療期間衝突速度、制動距離、見通し、信号サイクル、道路構造、天候、車両損傷、ドラレコ映像などが重要です。
証拠専ら性治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益、後遺障害、過失割合は行政処分そのものではありませんが、背景事情として無関係ではありません。
示談被害者対応車両不具合、整備不良、タイヤ、ブレーキ、灯火、積載、事業用車両の運行管理は事故原因や再発防止策に直結します。
再発防止運行管理取消し後は、欠格期間、取消処分者講習、再取得手続を順に確認します。
免許取消処分は、免許の効力を将来に向かって失わせる処分です。免許を取り消された人は、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで新たに免許を取得できません。
欠格期間が1年なのか、3年、5年、10年なのかを処分書で確認します。
欠格期間中の無免許運転は、刑事事件、行政処分、再取得計画に重大な影響を及ぼします。
新たに免許を取得する場合、原則として運転免許試験の前1年以内に取消処分者講習を受ける必要があります。
必要に応じて仮免許、教習所、試験場での受験準備を行い、学科試験、技能試験、適性試験などを進めます。
取消処分後は、処分を争う場面と、再取得へ向けて準備する場面を分けて考える必要があります。期限、講習、試験、無免許運転リスクを混同しないことが重要です。
点数と相談緊急度を分けて確認します。
| 確認事項 | 記入、確認する内容 |
|---|---|
| 行政処分前歴は何回か | 0回、1回、2回、3回以上 |
| 現在の累積点数は何点か | 0点、1〜5点、6点以上、不明 |
| 原因違反は何か | 安全運転義務違反、信号無視、速度超過、歩行者妨害など |
| 原因違反の基礎点数 | 該当する点数を確認 |
| 負傷者の治療期間 | 15日未満、15日以上30日未満、30日以上3か月未満、3か月以上、後遺障害、死亡 |
| 専らと評価されそうか | 専ら、専ら以外、不明 |
| 救護義務違反が疑われるか | あり、なし、不明 |
| 飲酒、薬物、無免許、妨害運転があるか | あり、なし、不明 |
| 一般違反行為か特定違反行為か | 一般、特定、不明 |
| 状況 | 相談緊急度 |
|---|---|
| 意見の聴取通知書が届いた | 非常に高い |
| 死亡事故、重傷事故、後遺障害が疑われる | 非常に高い |
| ひき逃げ、当て逃げ、飲酒、無免許が疑われる | 非常に高い |
| 前歴2回以上で人身事故を起こした | 高い |
| 診断書の日数が点数境界にある | 高い |
| 事故態様、信号、速度に争いがある | 高い |
| 仕事で運転が必須 | 高い |
| 軽傷15日未満、前歴なし、累積点数なし | 中程度。ただし刑事、民事対応は別に必要です。 |
免許取消しは生活、仕事、刑事事件、損害賠償、再取得計画に直結する重大処分です。点数表だけではなく、事故態様、医療資料、証拠、前歴、処分手続を一体として整理することが実務上重要です。
制度の一般的な考え方を整理します。個別の結論は資料と事実関係で変わります。
一般的には、人身事故であっても必ず免許取消しになるわけではないとされています。前歴なしで、安全運転義務違反2点と治療期間15日未満の軽傷事故3点の合計5点であれば、停止基準にも届かないことがあります。ただし、前歴、累積点数、負傷程度、証拠関係によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、死亡事故、治療期間3か月以上または後遺障害がある事故で専らと評価される場合、既に累積点数がある場合、原因違反の基礎点数が高い場合、救護義務違反や飲酒、無免許を伴う場合に取消し水準へ入りやすいとされています。ただし、事故態様や証拠関係で判断は変わります。
一般的には、単なる物損だけでは人身事故の付加点数は問題になりにくいとされています。ただし、交通違反の基礎点数、建造物損壊事故、当て逃げ、飲酒、無免許などは別に問題となる可能性があります。事故態様や措置内容により結論が変わるため、具体的には専門家へ相談する必要があります。
一般的には、後日診断書が提出され、人身事故扱いになれば、交通事故の付加点数が問題になる可能性があります。治療期間や後遺障害の有無により付加点数も変わり得ます。ただし、事故態様、診療経過、提出時期、証拠関係で判断が変わります。
一般的には、民事上の過失割合と行政処分上の専ら性は同じものではないとされています。資料が重なることはありますが、制度目的が異なります。専ら性が問題になる場合は、ドライブレコーダー、現場状況、相手方の動静、信号、速度などの客観資料を整理する必要があります。
一般的には、本人が出席できない場合に代理人を出席させる制度が用意されています。弁護士に依頼する場合は、通知書が届いてから期日までの時間が短いことがあります。ただし、具体的な出席方法や準備資料は地域、通知内容、処分見込みにより異なるため、早めに確認する必要があります。
一般的には、仕事で免許が必要であることは事情として説明されることがありますが、それだけで取消しを免れるとは限らないとされています。行政処分は将来の道路交通上の危険を防止する制度であり、事故態様、点数、前歴、再発防止策、被害者対応などを総合的に見る必要があります。
一般的には、有効な免許があり、停止、取消し、仮停止等の効力がまだ生じていなければ、直ちに無免許運転とは限らないとされています。ただし、通知書、処分執行日、仮停止、免許証の預かり状況によって結論が変わります。不安がある場合は、運転免許センター、警察、弁護士等に確認する必要があります。
一般的には、自動車安全運転センターが累積点数等証明書を発行しています。これは、交通違反や交通事故の点数が現在何点になっているかを確認する資料として使われます。ただし、処分見込みの判断には、前歴、今回事故の点数、優遇措置の有無も合わせて確認する必要があります。
一般的には、前歴、現在の累積点数、原因違反の基礎点数、負傷者の治療期間、専ら性、救護義務違反や飲酒などの特定違反行為の有無を確認する必要があります。事故名だけで取消しの有無を判断することはできません。具体的には、通知書、診断書、事故資料、運転記録を整理して専門家へ相談する必要があります。