傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円という全国一律の上限を押さえ、富山県で超過分を請求する相手・手続・資料を整理します。
上限額は全国一律です。重要なのは、上限を超えた損害をどの資料で立証し、誰へ、どの手続で請求するかです。
上限額は全国一律です。重要なのは、上限を超えた損害をどの資料で立証し、誰へ、どの手続で請求するかです。
富山県で交通事故に遭った場合でも、自賠責保険・自賠責共済の支払限度額は全国一律です。傷害による損害は被害者1人につき120万円、死亡による損害は3,000万円、後遺障害による損害は等級に応じて75万円から4,000万円が基本です。
自賠責保険は、交通事故被害者を迅速・公平に救済するための最低限・基礎的な対人補償です。損害の全額を常に支払う制度ではないため、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、死亡逸失利益などが上限を超える場面では、民事賠償としての請求を別に考える必要があります。
次の一覧は、自賠責で押さえるべき3つの金額と、富山県内の実務で問題になりやすい確認点を整理したものです。どの金額が何に対応するかを早めに把握することが、治療中の資料整理、示談交渉、後遺障害申請の順序を決めるうえで重要です。
治療費、通院交通費、文書料、休業損害、入通院慰謝料などを含む枠です。慰謝料だけの枠ではありません。
等級と介護の要否で大きく変わります。等級認定の資料が、超過分の交渉でも重要になります。
富山県内では、警察への届出、交通事故証明書、富山市・高岡市・魚津市・砺波市などの医療機関の診療録や画像資料、富山地方裁判所と各支部・簡易裁判所の管轄、富山県弁護士会や日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター金沢相談室などの相談先をどう使うかも実務上の焦点になります。
傷害・後遺障害・死亡を分け、被害者1人ごとの支払限度額として確認します。
自賠責保険の補償上限とは、交通事故で他人の生命・身体に損害が生じた場合に、自賠責保険・共済から支払われる金額の上限です。事故1件の総額ではなく、被害者1人ごとに定められます。
次の比較表は、損害区分ごとの支払限度額と対象項目をまとめています。傷害、後遺障害、死亡では対象となる損害の性質が異なるため、どの枠で何を請求するかを読み分けることが重要です。
| 損害区分 | 支払限度額 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 傷害による損害 | 被害者1人につき120万円 | 治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等、診断書等、文書料、休業損害、慰謝料 |
| 後遺障害 ― 介護を要する第1級 | 4,000万円 | 常時介護を要する重度後遺障害 |
| 後遺障害 ― 介護を要する第2級 | 3,000万円 | 随時介護を要する重度後遺障害 |
| 後遺障害 ― 上記以外 | 第1級3,000万円から第14級75万円 | 逸失利益、後遺障害慰謝料など |
| 死亡による損害 | 被害者1人につき3,000万円 | 葬儀費、死亡逸失利益、死亡慰謝料など |
| 死亡に至るまでの傷害 | 傷害部分の基準を準用 | 死亡前の治療費、文書料、休業損害、慰謝料など |
後遺障害の等級別限度額は差が大きく、14級・12級・9級・7級・5級・3級・1級などでは、慰謝料だけでなく逸失利益の評価も争点になりやすい部分です。次の表では、介護を要しない後遺障害の等級別金額を確認し、等級が1つ変わることの影響を読み取ってください。
| 等級 | 介護を要しない後遺障害の支払限度額 |
|---|---|
| 第1級 | 3,000万円 |
| 第2級 | 2,590万円 |
| 第3級 | 2,219万円 |
| 第4級 | 1,889万円 |
| 第5級 | 1,574万円 |
| 第6級 | 1,296万円 |
| 第7級 | 1,051万円 |
| 第8級 | 819万円 |
| 第9級 | 616万円 |
| 第10級 | 461万円 |
| 第11級 | 331万円 |
| 第12級 | 224万円 |
| 第13級 | 139万円 |
| 第14級 | 75万円 |
傷害部分の120万円には、治療費、文書料、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料が含まれます。自由診療で治療費が100万円、診断書や交通費が5万円かかった場合、休業損害や慰謝料に残る自賠責枠は15万円にとどまるため、治療費が長期化する事案では早い段階から全体の見通しを持つ必要があります。
対人損害の基礎補償であることを前提に、物損や本人損害との違いを整理します。
自賠責保険は、交通事故で他人の生命・身体に生じた損害を対象とする強制保険です。物損、車両修理費、代車費用、評価損、携行品損害、加害者自身のけが、自損事故の本人損害などは、原則として自賠責保険の対象外です。
次の比較表は、自賠責で支払われる典型項目と、実務上の確認点を整理したものです。項目名だけでなく、因果関係、必要性、相当性、資料の有無が支払いに影響することを読み取ることが大切です。
| 項目 | 概要 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 治療費 | 診察料、投薬料、手術料、処置料、入院料など | 交通事故との因果関係、必要性、相当性が問題になります。 |
| 看護料 | 入院付添、通院付添、自宅看護など | 医師の指示、年齢、症状、付添の必要性を確認します。 |
| 諸雑費 | 入院中の雑費など | 定額処理される項目と実費立証が必要な項目があります。 |
| 通院交通費 | 公共交通機関、自家用車、タクシーなど | タクシー利用では必要性の説明が重要になります。 |
| 義肢等 | 義肢、眼鏡、補聴器、松葉杖など | 事故との関連と医師の必要性判断を確認します。 |
| 文書料 | 診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書など | 自賠責請求に必要な書類費用が対象になります。 |
| 休業損害 | 収入減、有給休暇使用、家事従事者の休業など | 給与所得者、自営業者、会社役員、家事従事者で立証方法が異なります。 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的苦痛への補償 | 自賠責基準と裁判基準で差が生じやすい項目です。 |
次の一覧は、自賠責の対象外になりやすいものを整理しています。対象外の項目は請求を諦めるという意味ではなく、任意保険、車両保険、人身傷害保険、相手方への民事請求など別の根拠を検討する必要がある点を読み取ってください。
| 対象外になりやすいもの | 理由 |
|---|---|
| 車両修理費、代車費用、評価損 | 自賠責は対人損害が対象であり、物損は対象外です。 |
| 被害者自身が運転者・運行供用者として負った損害 | 自賠責は他人の生命・身体被害を対象とする制度です。 |
| 100%被害者側の責任による事故 | 無責事故として支払対象外となることがあります。 |
| 事故との因果関係が認められない治療・症状 | 既往症、経年性変化、別原因、過剰診療などが問題になります。 |
| 必要性・相当性を欠く高額治療 | 治療内容、期間、単価、医学的必要性が争点になります。 |
超過分は単純な差額ではなく、民事賠償上の総損害額から計算します。
自賠責を超えた分とは、単に請求額から自賠責上限額を引いた残額ではありません。正確には、民事賠償上認められる総損害額を算定し、過失相殺や既払い金控除を行ったうえで、自賠責から支払われた金額を控除してなお残る金額です。
次の比較表は、交通事故の損害算定で意識される3つの基準を整理しています。どの基準で提示されているかを把握することは、保険会社の提示額が妥当か、自賠責を超える請求余地があるかを読むうえで重要です。
| 基準 | 概要 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 法令・支払基準に基づく最低限・基礎的な支払基準 | 自賠責保険・共済の支払 |
| 任意保険会社の内部基準 | 各保険会社が示談提示に用いることがある基準 | 示談交渉の初期提示 |
| 裁判基準・弁護士基準 | 裁判例の傾向を踏まえた損害算定の目安 | 弁護士交渉、ADR、訴訟 |
自賠責では、被害者に7割未満の過失がある場合、原則として重過失減額が行われません。一方、民事賠償では、7割未満の過失であっても通常の過失相殺が問題になります。自賠責の支払計算と、任意保険会社・加害者側への民事請求の計算は同じではありません。
富山県での示談交渉でも、保険会社の提示が自賠責基準または任意保険会社の内部基準に近い場合、裁判基準で再計算すると、慰謝料、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料、将来介護費などで差額が生じることがあります。この差額が、実務上の超過分の中心です。
加害者本人だけでなく、運行供用者、使用者、任意保険、自分の保険も確認します。
自賠責を超えた分は、原則として、加害者本人、運行供用者、使用者、または加害者側の任意保険に対する示談交渉、ADR、民事訴訟などで回収を図ります。相手に任意保険がない場合や支払能力が乏しい場合は、被害者自身の保険や公的制度も検討します。
次の一覧は、超過分の請求先や補償源を整理したものです。誰が窓口かだけでなく、責任主体や保険契約を複数確認することが、回収可能性を見落とさないために重要です。
不法行為責任や運転者としての責任が問題になります。任意保険がない場合は本人の資力も確認します。
民事責任車を支配し、運行から利益を得る立場にある所有者や使用者などが責任主体になることがあります。
自賠法3条会社車両、配送中、営業中など業務との関係がある場合、使用者責任や運行管理が問題になります。
業務中事故一括払制度により、自賠責分も含めて任意保険会社が窓口になることがあります。ただし、被害者の代理人ではありません。
示談交渉被害者自身の保険も、過失割合や相手方の保険状況によって重要になります。次の比較表では、自分の契約で確認すべき補償を整理しています。加害者側からの回収だけでなく、最終受領額を左右する制度を読み取ってください。
| 保険・特約 | 役割 |
|---|---|
| 人身傷害保険 | 被害者自身の契約から、過失割合にかかわらず一定の人身損害を補償することがあります。 |
| 無保険車傷害保険 | 相手が無保険または賠償資力に乏しい場合の重大人身損害を補償することがあります。 |
| 搭乗者傷害保険 | 契約条件に従い、定額給付などがされることがあります。 |
| 弁護士費用特約 | 弁護士相談料・委任費用を保険で賄えることがあります。 |
| 労災保険 | 業務中・通勤中事故で治療費、休業補償、障害補償などの対象になることがあります。 |
人身傷害保険と加害者側賠償の関係は、約款、過失割合、先行取得、代位の範囲によって複雑です。特に被害者にも過失がある場合、どの制度を先に使うかで最終受領額が変わることがあります。
最も多いのは、加害者側任意保険会社との示談交渉です。交渉では、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、診療録、画像、検査結果、休業損害資料、後遺障害診断書、ドライブレコーダー映像などをそろえます。
次の比較表は、超過分を請求するときに使われる主な手続と、それぞれで確認すべき点をまとめています。どの手続も目的と必要資料が異なるため、いま必要なのが当面の支払い確保なのか、後遺障害申請なのか、最終解決なのかを読み分けることが重要です。
| 手続 | 主な目的 | 確認点 |
|---|---|---|
| 任意保険会社との示談交渉 | 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、死亡損害などの最終調整 | 示談書の清算条項、過失割合、既払い金、基準の違いを確認します。 |
| 自賠責への被害者請求 | 自賠責枠の支払い確保、後遺障害申請の主体的な資料提出 | 請求書、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業資料などをそろえます。 |
| 交通事故紛争処理センター・日弁連交通事故相談センター | 裁判前の中立的な相談、和解あっ旋、示談あっせん | 利用対象、予約方法、管轄、必要資料を公式情報で確認します。 |
| 民事訴訟 | 交渉やADRで解決できない損害賠償請求 | 訴額、事故地、被告住所地、富山地方裁判所・各支部・簡易裁判所の管轄を確認します。 |
次の判断の流れは、任意保険会社の一括対応に任せるか、被害者請求やADR・訴訟を検討するかを整理するものです。順番に見ることで、治療中、症状固定前、後遺障害申請前、示談前のどこで立ち止まるべきかを把握できます。
治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害、死亡損害、過失割合、既払い金を分けます。
自賠責基準に近いか、裁判基準で差額が出るか、清算条項があるかを確認します。
資料を追加し、第三者機関や裁判所での解決も選択肢になります。
将来請求を失わないか、既払い控除が正しいかを確認して進めます。
示談書に署名・押印すると、原則としてその後の追加請求は難しくなります。治療中、症状固定前、後遺障害申請前、将来手術の可能性が残る段階では、示談の範囲を慎重に確認する必要があります。
自賠責の減額と民事賠償の過失相殺は別の仕組みです。
自賠責保険では、被害者保護の観点から、一般の民事賠償よりも過失による減額が限定されています。民事賠償では被害者の過失が1割でもあれば原則としてその割合に応じて過失相殺されるため、両者を混同しないことが重要です。
次の比較表は、自賠責で重過失がある場合の減額幅を整理したものです。過失割合が7割未満か、7割以上かで扱いが変わることを読み取り、民事賠償の過失相殺とは別に考えてください。
| 被害者側過失 | 自賠責 ― 後遺障害・死亡 | 自賠責 ― 傷害 |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
たとえば、総損害額が500万円で被害者過失が20%なら、民事賠償上の加害者側負担の基礎額は400万円です。自賠責から120万円が支払われていれば、単純化すると追加請求の目安は280万円になります。
この違いにより、被害者に一定の過失がある事案では、まず自賠責の被害者請求で基礎的な回収を確保し、その後、過失相殺を前提に任意保険会社・加害者側と超過分を交渉する方法が検討されることがあります。
傷害、過失あり、後遺障害、死亡事故の4場面で超過分を確認します。
次の比較表は、超過分を考える典型例を並べたものです。各行の金額は、民事賠償上の総損害額、過失控除、自賠責既払いを順に引くことで、追加請求の目安を読む構成になっています。
| 例 | 前提 | 追加請求の目安 | 読み取り方 |
|---|---|---|---|
| 傷害のみ | 富山市内の交差点事故で総損害額180万円、過失0% | 60万円 | 自賠責傷害枠120万円を超える部分を任意保険会社または加害者側へ請求します。 |
| 被害者にも過失 | 高岡市内の右直事故で総損害額300万円、被害者過失20%、自賠責120万円支払済み | 120万円 | 300万円から20%を控除した240万円から、既払い120万円を控除します。 |
| 後遺障害14級 | 魚津市内の追突事故で神経症状が残り、14級9号が認定 | 個別計算 | 自賠責75万円だけでなく、後遺障害慰謝料、逸失利益、入通院慰謝料、休業損害を検討します。 |
| 死亡事故 | 富山県内の幹線道路事故で総損害額7,000万円、被害者過失10% | 3,300万円 | 7,000万円から10%を控除した6,300万円から、自賠責死亡枠3,000万円を控除します。 |
次の重要ポイントは、上の計算例から共通して読み取れる考え方です。自賠責の上限額だけで終わりにせず、民事賠償上の総損害額を先に把握することが、超過分の見落としを防ぐために重要です。
自賠責上限を先に見るだけでは、休業損害、裁判基準の慰謝料、逸失利益、将来介護費などの差額を見落とすことがあります。
死亡事故では、自賠責3,000万円を超える損害が発生することが珍しくありません。若年者、扶養家族がいる給与所得者、自営業者、会社役員、家事従事者、将来収入の蓋然性が高い学生などでは、死亡逸失利益が大きな争点になります。
等級認定、事前認定、被害者請求、異議申立てを一体で考えます。
後遺障害等級は、治療終了後に医師が後遺障害診断書を作成すれば自動的に認定されるものではありません。自賠責損害調査事務所が、診断書、診療報酬明細書、画像、診療録、事故態様、症状の一貫性、神経学的所見、検査結果などを踏まえて調査します。
次の比較表は、後遺障害申請の2つの方法を整理しています。手続負担と資料管理の違いを把握することは、むちうち、腰椎捻挫、骨折後の可動域制限、高次脳機能障害などで等級認定の精度を高めるうえで重要です。
| 方法 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 事前認定 | 手続負担が軽く、任意保険会社が資料提出を行います。 | 被害者側で資料の内容・提出範囲を十分管理しにくい場合があります。 |
| 被害者請求 | 画像、意見書、検査資料、事故資料を主体的に提出できます。 | 書類収集の負担が大きく、専門知識が必要になります。 |
後遺障害が非該当、または想定より低い等級だった場合の選択肢も確認しておく必要があります。次の一覧は、再検討の方法を示すもので、どの手段も新たな資料や医学的説明が鍵になる点を読み取ってください。
新たな医学的資料、画像、意見書、検査結果を添えて再審査を求めます。
自賠責保険・共済紛争処理機構の制度を検討します。
裁判所に後遺障害の有無・程度を判断してもらう方法です。
高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害、重度の四肢麻痺、重い胸腹部臓器障害などでは、後遺障害等級だけでなく、将来介護費、住宅改造費、車両改造費、介護用品費、成年後見関係費用、近親者付添費などが、自賠責を超える請求の中心になります。
金額は全国一律でも、証拠、通院環境、相談先、裁判所管轄には地域事情が出ます。
富山県の自賠責保険の補償上限は全国一律です。しかし、実際の回収額には地域事情が影響します。通院先までの距離、公共交通機関の利用可能性、積雪期の移動、山間部・郊外での事故、勤務先への通勤手段、自営業・農業・建設業・運送業などの就労実態は、通院交通費、休業損害、付添費、将来の就労制限の立証に関係します。
次の時系列は、富山県内の事故で資料をそろえる順番を整理したものです。時期ごとに必要な記録が異なるため、後から集めにくい証拠を早めに残すことが重要だと読み取ってください。
人身事故扱い、実況見分、相手方情報、ドライブレコーダー、防犯カメラ、現場写真、車両損傷写真を確認します。
富山市、高岡市、魚津市、砺波市などの医療機関で、症状、検査、画像、リハビリ経過、通院交通費を記録します。
後遺障害診断書、画像、神経学的所見、日常生活支障、仕事や家事への影響を整理します。
富山県弁護士会、日弁連交通事故相談センター富山県支部、交通事故紛争処理センター金沢相談室、富山地方裁判所・各支部などを確認します。
事故直後に軽傷と思って物損扱いにしても、後から痛みやしびれが出ることがあります。交通事故証明書、人身事故への切替え、診断書提出、警察への届出、実況見分の有無は、後の過失割合や受傷立証に影響します。
富山県弁護士会は、日弁連交通事故相談センター富山県支部による無料交通事故相談を案内しています。実施日時や予約方法は変更される可能性があるため、利用前に公式情報を確認する必要があります。
自賠責への請求期限と、加害者への民事損害賠償請求の時効を分けて管理します。
自賠責保険・共済への請求は、原則として3年で時効となると案内されています。被害者請求では、傷害は事故発生の翌日から3年以内、後遺障害は症状固定日の翌日から3年以内、死亡は死亡日の翌日から3年以内と整理されます。
次の比較表は、自賠責への請求期限と民事損害賠償請求の時効を分けて整理したものです。どの起算点から数えるかが異なるため、示談交渉中でも期限管理を止めないことが重要です。
| 請求の種類 | 主な期限・時効 | 起算点の考え方 |
|---|---|---|
| 自賠責 ― 傷害 | 3年 | 事故発生の翌日からと整理されます。 |
| 自賠責 ― 後遺障害 | 3年 | 症状固定日の翌日からと整理されます。 |
| 自賠責 ― 死亡 | 3年 | 死亡日の翌日からと整理されます。 |
| 生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償 | 損害および加害者を知った時から5年、または不法行為の時から20年 | 民事上の損害賠償請求権として別に管理します。 |
| 物損 | 人身損害とは別の時効期間が問題になります | 人身損害と同じ感覚で扱わないことが重要です。 |
示談交渉が続いているだけでは、時効完成を防げないことがあります。時効が近い場合は、承認、催告、訴訟提起、調停、支払督促などの法的手段を検討する必要があります。
長期治療、後遺障害、死亡事故、無保険車事故、複数制度が絡む場合は早めの確認が必要です。
自賠責を超える請求が問題になりやすい場面では、損害項目、証拠、手続順序、時効、保険契約を一体で確認する必要があります。弁護士費用特約があれば、相談料・着手金・報酬などを保険で賄える場合があります。
次の一覧は、弁護士相談の必要性が高くなりやすい典型場面を整理したものです。どの項目も、金額だけでなく証拠と手続の順序が結果に影響することを読み取ってください。
治療費だけで傷害枠を使い切ると、休業損害や慰謝料の未回収が問題になります。
症状固定、治療継続、健康保険利用、後遺障害申請の準備を分けて確認します。
自営業、会社役員、家事従事者、学生、高齢者では基礎収入の資料が重要です。
後遺障害診断書、画像、検査結果、症状の一貫性、日常生活支障を整理します。
逸失利益、慰謝料、将来介護費、相続関係、請求権者の整理が必要になります。
人身傷害保険、労災、健康保険、障害年金、弁護士費用特約の調整を確認します。
保険証券は、本人の自動車保険だけでなく、同居家族、別居の未婚の子、家族の車、火災保険などに特約が付いていないかも確認します。費用特約の利用可否は契約ごとに異なるため、具体的には保険会社や専門家に確認する必要があります。
事故直後から示談前まで、資料を失わないための確認事項です。
自賠責の上限を超えるかどうかは、事故直後には見えにくいことがあります。次の比較表は、時期ごとに確認すべき資料と注意点を整理したものです。後から集めにくい証拠を早めに残し、示談前に請求漏れを確認するために重要です。
| 時期 | 確認事項 | 目的 |
|---|---|---|
| 事故直後 | けが人の救護、119番、110番、相手方情報、自賠責・任意保険、現場写真、車両損傷写真、映像保存 | 事故態様、受傷、相手方、保険の確認に使います。 |
| 治療中 | 症状の伝達、診療録、通院日、交通費、薬代、装具代、休業日、MRI・CT・神経学的検査 | 因果関係、治療必要性、休業損害、通院慰謝料の立証に使います。 |
| 症状固定前後 | 主治医の意見、後遺障害診断書、画像、検査結果、可動域測定、日常生活支障 | 後遺障害等級認定と超過分の請求に使います。 |
| 示談前 | 損害項目ごとの提示額、基準、過失割合、既払い金控除、健康保険、労災、人身傷害保険、清算条項 | 請求漏れや将来請求の制限を防ぎます。 |
保険会社から治療費対応の終了を告げられても、医学的に必要な治療かどうかは主治医の見解や診療経過を踏まえて確認します。自賠責120万円の残枠だけで判断すると、後遺障害申請や民事賠償上の請求を見落とす可能性があります。
よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。個別の見通しは事情により変わります。
一般的には、自賠責保険・共済の支払限度額は全国一律とされています。富山県で事故が起きても、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円という基本構造は同じです。ただし、通院環境、休業損害の立証、事故現場資料、裁判所管轄、相談先などの実務面では地域事情が影響する可能性があります。
一般的には、加害者側に任意保険があれば任意保険会社が支払いを検討することがあります。ただし、治療の必要性・相当性、事故との因果関係、過失割合、保険契約によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、診療資料や保険資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、自賠責から受け取った金額は既払い金として控除されますが、自賠責を超える民事上の損害が残る場合には追加請求が問題になります。ただし、示談書の清算条項や既払い金の扱いによって結論が変わる可能性があります。個別の見通しは、示談書案や支払資料を確認して弁護士等へ相談する必要があります。
一般的には、自賠責の範囲内かどうかは、自賠責基準だけでなく、民事賠償上の総損害額、過失割合、既払い金を検討して判断するとされています。裁判基準で再計算すると差額が問題になる可能性があります。ただし、事故態様、治療経過、証拠関係で結論は変わります。
一般的には、14級の自賠責限度額75万円は後遺障害部分の自賠責支払上限です。民事賠償では、後遺障害慰謝料、逸失利益、入通院慰謝料、休業損害などを別途検討することがあります。ただし、症状、資料、事故との因果関係、過失割合によって結論が変わります。
一般的には、自賠責の上限を超える部分は相手本人や運行供用者への請求が問題になります。ただし、相手に支払能力がない場合、実際の回収が難しくなる可能性があります。被害者自身の人身傷害保険、無保険車傷害保険、労災、政府保障事業なども、契約や事故態様に応じて確認する必要があります。
一般的には、自賠責保険は対人損害の基本補償を目的とする制度であり、車両修理費、代車費用、評価損、積荷、衣服、眼鏡以外の携行品などの物損は対象外とされています。物損は、任意保険、車両保険、相手方への民事請求などで検討する必要があります。
一般的には、後遺障害が残りそうなとき、治療費対応の終了を告げられたとき、過失割合に争いがあるとき、休業損害が大きいとき、自賠責120万円を超えそうなとき、示談書への署名を求められたときは、早めの相談が検討されます。ただし、具体的な必要性は事故態様、負傷程度、証拠、保険契約によって変わります。
上限額を確認したうえで、民事賠償として本来いくら請求できるかを早めに整理します。
富山県の自賠責保険の補償上限と超えた分の請求を理解するための核心は、5つあります。第1に、自賠責の上限額は全国一律で、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害75万円から4,000万円です。第2に、自賠責は対人損害の基礎補償であり、損害全額を必ず補償する制度ではありません。
第3に、超えた分は、民事賠償上の総損害額を算定し、過失相殺・既払い金控除を行ったうえで、加害者、運行供用者、使用者、任意保険会社等に請求します。第4に、後遺障害、死亡事故、長期治療、自営業者の休業損害、重過失、無保険車事故では、証拠と手続順序が回収額を大きく左右します。
第5に、富山県では、県内医療機関、警察、交通事故証明書、富山県弁護士会、日弁連交通事故相談センター富山県支部、交通事故紛争処理センター金沢相談室、富山地方裁判所・各支部等の地域資源を適切に使うことが重要です。
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