2σ Guide

職場復帰が困難な場合に
弁護士が逸失利益を請求するタイミング

交通事故後に休職、退職、配置転換、復職困難が生じたとき、いつ相談し、いつ証拠を集め、いつ後遺障害逸失利益を本格請求するかを整理します。

症状固定後 本格請求の中心
3年 自賠責後遺障害の期限
14.8775 20年・年3%の係数例
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職場復帰が困難な場合に 弁護士が逸失利益を請求するタイミング

交通事故後に休職、退職、配置転換、復職困難が生じたとき、いつ相談し、いつ証拠を集め、いつ後遺障害逸失利益を本格請求するかを整理します。

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職場復帰が困難な場合に 弁護士が逸失利益を請求するタイミング
交通事故後に休職、退職、配置転換、復職困難が生じたとき、いつ相談し、いつ証拠を集め、いつ後遺障害逸失利益を本格請求するかを整理します。
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  • 職場復帰が困難な場合に 弁護士が逸失利益を請求するタイミング
  • 交通事故後に休職、退職、配置転換、復職困難が生じたとき、いつ相談し、いつ証拠を集め、いつ後遺障害逸失利益を本格請求するかを整理します。

POINT 1

  • 職場復帰が困難な場合の逸失利益請求タイミング
  • 本格請求は症状固定後が中心ですが、相談と証拠準備は早期に始めます。
  • 相談開始
  • 証拠準備
  • 金額請求

POINT 2

  • 逸失利益、休業損害、症状固定の用語整理
  • 治療中の損害と症状固定後の将来損害を混同しないようにします。
  • 逸失利益、休業損害、症状固定、後遺障害
  • 法的な根拠と時効管理
  • 逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの収入が、後遺障害や死亡によって失われたことによる損害です。

POINT 3

  • 職場復帰困難時の請求タイムライン
  • 1. 症状固定の確認:医師が改善限界を判断しているかを確認します。
  • 2. 後遺障害診断書:症状、他覚所見、画像、就労制限の記載漏れを確認します。
  • 3. 等級または代替証拠:認定結果、異議申立て資料、医学的・職業的証拠を確認します。
  • 4. 金額請求へ:基礎収入、喪失率、喪失期間を組み立てます。
  • 5. 準備を継続:検査、職務資料、復職記録、収入資料を補います。

POINT 4

  • 治療中に進める逸失利益の証拠準備
  • 医療資料と職場資料を早い段階からそろえ、将来請求の土台を作ります。
  • 治療中の医療資料
  • 復職困難を医学的に説明する
  • 職場資料の準備

POINT 5

  • 症状固定後の後遺障害認定と逸失利益
  • 等級は出発点
  • 12級なら14パーセント、14級なら5パーセントなどの目安はありますが、職務内容によって影響は変わります。
  • 高く主張する事情
  • 高度な身体機能や認知機能、配置転換、降格、退職、代替職務で同等収入を得にくい事情を具体化します。

POINT 6

  • 逸失利益の計算構造と労働能力喪失率
  • 基礎収入、喪失率、喪失期間、ライプニッツ係数、計算例を整理します。
  • 基本式と計算例
  • 後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
  • 喪失期間と法定利率

POINT 7

  • 職場復帰困難を証明する職務分析
  • 働けない、働きにくいを職務、収入類型、職種別の支障に分けて説明します。
  • 働けない、働きにくいを具体化する
  • 職種別に見る支障
  • 逸失利益では、どの能力が、どの程度低下し、どの業務に、どのように影響し、収入にどう反映されるのかを示す必要があります。

POINT 8

  • 労災調整と請求を急ぐ場面、待つ場面
  • 労災、傷病手当金、障害年金、示談、ADR、訴訟の関係を整理します。
  • 労災、傷病手当金、障害年金との関係
  • 示談、ADR、訴訟の使い分け
  • よくある失敗

まとめ

  • 職場復帰が困難な場合に 弁護士が逸失利益を請求するタイミング
  • 職場復帰が困難な場合の逸失利益請求タイミング:本格請求は症状固定後が中心ですが、相談と証拠準備は早期に始めます。
  • 逸失利益、休業損害、症状固定の用語整理:治療中の損害と症状固定後の将来損害を混同しないようにします。
  • 職場復帰困難時の請求タイムライン:事故直後から示談、ADR、訴訟まで、どの段階で何を行うかを整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

職場復帰が困難な場合の逸失利益請求タイミング

本格請求は症状固定後が中心ですが、相談と証拠準備は早期に始めます。

職場復帰が困難な場合、後遺障害逸失利益の本格的な金額請求は、原則として症状固定後、後遺障害診断書、医学資料、収入資料、職務資料がそろった段階が中心になります。ただし、相談と証拠準備は事故直後から治療中、休職中、復職試行中に始めることが望ましいです。

次の一覧は、相談、準備、金額請求を3段階に分けたものです。最終請求の時期だけを見ると証拠が足りなくなるため、早い段階から何を残すかを理解することが重要です。左から、いつ動き始めるか、何を準備するか、いつ金額請求へ進むかを読み取ってください。

段階 1

相談開始

重傷、神経症状、長期休職、治療費打切り、退職勧奨、復職困難の兆候がある場合は、症状固定前でも相談を検討します。

段階 2

証拠準備

初診記録、画像、リハビリ、勤務記録、復職面談、産業医意見、家族や職場の観察を治療中から整理します。

段階 3

金額請求

症状固定後、後遺障害診断書、等級認定または代替証拠、事故前後の収入資料がそろってから本格請求します。

結論最終請求の中心は症状固定後です。しかし、請求の成否を左右する資料は事故直後から形成されます。待つべきなのは最終請求であり、相談や準備ではありません。
Section 01

逸失利益、休業損害、症状固定の用語整理

治療中の損害と症状固定後の将来損害を混同しないようにします。

逸失利益、休業損害、症状固定、後遺障害

逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの収入が、後遺障害や死亡によって失われたことによる損害です。職場復帰が困難な場合は、主に後遺障害逸失利益が問題になります。休業損害は症状固定までの現実の減収、逸失利益は症状固定後の将来損害という違いがあります。

次の比較表は、似ている用語を損害賠償の時期と役割で分けたものです。用語を混同すると、治療中に将来損害まで示談してしまうリスクがあるため重要です。各行で、いつの損害か、何を証明するかを読み取ってください。

用語意味実務上の注意点
逸失利益事故がなければ将来得られたはずの収入が後遺障害などで失われた損害症状固定後の将来損害として、基礎収入、喪失率、喪失期間を検討する
休業損害事故後から症状固定までに働けず現実に収入が減った損害治療中の現実の減収を資料で示す
症状固定医学上一般に認められた治療を行っても効果が期待しにくくなった時点治療終了と同義ではなく、残った症状を後遺障害として検討する分岐点
後遺障害症状固定時に残った障害で、事故との相当因果関係と医学的裏付けがあるもの診断書、検査、画像、症状の一貫性、職務影響が重要
職場復帰困難事故前と同じ業務、勤務時間、通勤、収入水準に戻ることが客観的に難しい状態医学資料だけでなく職務内容、配置転換、退職理由、収入資料を合わせて見る

法的な根拠と時効管理

交通事故の人身損害では、民法709条、民法715条、自動車損害賠償保障法3条、自賠責保険、任意保険が重なって問題になります。自賠責保険の後遺障害損害では、等級、逸失利益、慰謝料等が問題になり、裁判上は自賠責認定を出発点としつつ個別事情で争われることがあります。

自賠責保険の後遺障害の被害者請求では、症状固定日の翌日から3年以内という期限管理が重要です。加害者に対する生命身体侵害の損害賠償請求権では、民法724条の2により、損害および加害者を知った時から5年という期間が問題になります。

Section 02

職場復帰困難時の請求タイムライン

事故直後から示談、ADR、訴訟まで、どの段階で何を行うかを整理します。

職場復帰が困難な場合、弁護士の対応は、事故直後の証拠保全から、治療中の休業損害、復職試行、症状固定、後遺障害認定、示談交渉、ADRや訴訟へ進みます。

次の時系列は、各時期の被害者の状況、弁護士の対応、逸失利益請求の扱いを並べたものです。最終請求を急ぐべきでない時期と、準備を進めるべき時期を分けるために重要です。上から順に、証拠保全、準備、診断書、認定、金額請求へ進む流れを読み取ってください。

時期被害者の状況弁護士の主な対応逸失利益請求の扱い
事故直後から急性期入院、手術、診断、警察対応事故態様、保険、労災、初診記録、画像の確認金額請求は通常まだせず、証拠保全を始める
治療中通院、リハビリ、休職、収入減休業損害、治療継続、医療記録、職場資料を整理将来請求を見据えて準備する
復職試行期短時間勤務、配置転換、欠勤、再休職復職困難の実態を記録化逸失利益の見通しを検討する
症状固定前後医師が改善限界を判断後遺障害診断書の内容確認、検査不足の確認請求額算定の土台を作る
後遺障害申請事前認定または被害者請求申請資料の整備、意見書、画像、職務資料の提出等級認定を待つことが多い
認定後等級あり、非該当、低等級異議申立て、示談交渉、訴訟方針の決定本格的な金額請求を行う中心時期
示談交渉保険会社から示談案裁判基準、減収、職務支障を踏まえ反論逸失利益を主要争点として請求
訴訟、ADR交渉不成立、等級や金額に争い証拠提出、医学的主張、労務的主張裁判所に損害額を認定してもらう

次の判断の流れは、いつ本格請求へ進むかを整理したものです。症状固定前に最終請求を急ぐと医学的根拠が不足しやすいため、分岐を確認することが重要です。上から下へ、症状固定、診断書、等級または代替証拠、収入資料の順に確認してください。

逸失利益の本格請求へ進む判断順序

症状固定の確認

医師が改善限界を判断しているかを確認します。

後遺障害診断書

症状、他覚所見、画像、就労制限の記載漏れを確認します。

等級または代替証拠

認定結果、異議申立て資料、医学的・職業的証拠を確認します。

資料あり
金額請求へ

基礎収入、喪失率、喪失期間を組み立てます。

資料不足
準備を継続

検査、職務資料、復職記録、収入資料を補います。

Section 03

治療中に進める逸失利益の証拠準備

医療資料と職場資料を早い段階からそろえ、将来請求の土台を作ります。

治療中の医療資料

職場復帰困難を裏づけるには、傷病名、症状の推移、画像、リハビリ、神経学的検査、神経心理学的検査、精神科や心療内科記録などが重要です。後から内容を作り直すことはできないため、治療中から記録の意味を意識します。

次の比較表は、治療中に集める医療資料と注意点を整理したものです。資料ごとに証明できる内容が異なるため、職場復帰困難の説明にどの資料が必要かを確認することが重要です。各行で、資料の重要性と注意点を読み取ってください。

資料重要性注意点
診断書傷病名、治療期間、就業制限を示す傷病名が曖昧だと事故との因果関係で争われる
診療録症状の推移、一貫性、医師の判断を示す後から内容を変えることはできない
画像資料骨折、脳損傷、椎間板、靱帯、関節などを示すX線、CT、MRIの時期と部位が重要
リハビリ記録可動域、筋力、歩行、ADL、作業能力を示す職務に近い動作の記録が有用
神経学的検査しびれ、麻痺、反射、筋力低下を示す自覚症状だけでなく客観所見が必要
神経心理学的検査高次脳機能障害の記憶、注意、遂行機能を示す家族や職場の変化記録と合わせる
精神科、心療内科記録PTSD、抑うつ、不眠、不安を示す事故後の発症時期と治療継続が重要

復職困難を医学的に説明する

主治医に求めるべきなのは、賠償額の結論ではなく、医学的な機能制限と予後の説明です。長時間立位、右肩挙上、重量物運搬、めまいによる高所作業や運転、注意障害、記憶障害、易疲労性、睡眠障害や抑うつによる勤務困難などを、職務と結びつけて記録します。

職場資料の準備

逸失利益は医学だけでなく労務の問題でもあります。医師が痛みを記載しても、それだけではどれだけ収入に影響するかは分かりません。次の表では、職場資料が何を示すかを整理しています。職種、勤務時間、賃金構造、復職判断、配置転換や退職の理由を読み取ってください。

資料説明
雇用契約書、労働条件通知書職種、勤務時間、賃金構造の確認
就業規則、休職規程休職期限、復職条件、退職扱いの確認
事故前の職務記述書実際に必要だった身体能力、判断能力を示す
シフト表、勤務表夜勤、残業、休日勤務の実態を示す
給与明細、源泉徴収票基礎収入と減収を示す
休業損害証明書治療中の休業損害の基礎資料
産業医意見書就業上の制限と復職可否を示す
復職面談記録会社が何を理由に復職困難と判断したかを示す
配置転換通知、退職通知事故後の労働能力低下との関係を検討する資料
業務支障メモ日々の具体的な支障を記録する資料
Section 04

症状固定後の後遺障害認定と逸失利益

診断書、事前認定、被害者請求、高次脳機能障害、非該当時の補強を確認します。

後遺障害診断書の確認

症状固定後、後遺障害診断書は後遺障害等級認定の中心資料になります。症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚所見、可動域、神経学的所見、画像所見、高次脳機能障害やめまいなどの専門検査、就労上の制限が漏れていないかを確認します。

次の比較表は、事前認定と被害者請求の違いを整理したものです。職場復帰困難が重大な争点になる場合、どちらの方法で資料を補強しやすいかが重要です。長所と注意点を横に見比べ、資料選択を誰が主導できるかを読み取ってください。

方法内容長所注意点
事前認定任意保険会社が資料を取りまとめる手続負担が比較的軽い被害者側で資料を十分に補強しにくい場合がある
被害者請求被害者側が自賠責保険会社へ直接請求する資料選択を被害者側が主導しやすい書類収集の負担がある

高次脳機能障害の場合

高次脳機能障害は外見から分かりにくく、本人も症状を十分に自覚できないことがあります。事故直後から症状固定までのCT、MRI、受傷当初の意識障害、症状経過、認知機能、事故前後の日常生活、就労就学状況、社会生活の変化が重要です。

次の一覧は、後遺障害等級認定後に逸失利益を検討するときの見方を整理したものです。等級は出発点であって終点ではないため、職務への影響を個別に見る必要があります。各項目から、等級表、職務実態、非該当時の追加資料の関係を読み取ってください。

等級は出発点

12級なら14パーセント、14級なら5パーセントなどの目安はありますが、職務内容によって影響は変わります。

高く主張する事情

高度な身体機能や認知機能、配置転換、降格、退職、代替職務で同等収入を得にくい事情を具体化します。

非該当でも資料確認

MRI、神経伝導検査、可動域測定、神経心理学的検査、家族や職場の生活状況報告を補う余地があります。

Section 05

逸失利益の計算構造と労働能力喪失率

基礎収入、喪失率、喪失期間、ライプニッツ係数、計算例を整理します。

基本式と計算例

後遺障害逸失利益の基本式は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛け合わせる構造です。実際には、職務内容、資格、復職可能性、減収実態、本人の努力、勤務先の配慮、将来の昇進や転職への不利益が検討されます。

次の強調表示は、逸失利益計算の中心式とこのページで扱う計算例を示しています。式の各要素の意味を分けることは、保険会社の提示額を確認するうえで重要です。基礎収入、喪失率、係数のどこが争点になりやすいかを読み取ってください。

後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

例として、基礎収入500万円、12級の14パーセント、喪失期間20年、年3パーセントのライプニッツ係数14.8775を仮定すると、5,000,000円 × 0.14 × 14.8775 = 10,414,250円です。

次の割合の比較は、自賠法施行令別表第2に対応する労働能力喪失率の目安を示しています。等級が上がるほど喪失率は高くなりますが、個別事件では職務内容や減収実態で争われるため重要です。長い表示ほど喪失率が高いことを読み取ってください。

1級から3級
100%
4級
92%
5級
79%
6級
67%
7級
56%
8級
45%
9級
35%
10級
27%
11級
20%
12級
14%
13級
9%
14級
5%
喪失率表は重要な目安ですが、個別事件では職務内容、障害の部位、症状の程度、減収実態、将来の転職可能性により争われることがあります。

喪失期間と法定利率

労働能力喪失期間は、通常、症状固定時から就労可能年齢までを基礎に検討されます。むち打ち後の神経症状などでは一定年数に制限されることがある一方、脊髄損傷、四肢切断、高次脳機能障害、重度関節障害、視聴覚障害などでは長期の喪失期間が問題になりやすいです。ライプニッツ係数は、将来収入を現在価値に直すための中間利息控除に使われます。

Section 06

職場復帰困難を証明する職務分析

働けない、働きにくいを職務、収入類型、職種別の支障に分けて説明します。

働けない、働きにくいを具体化する

逸失利益では、どの能力が、どの程度低下し、どの業務に、どのように影響し、収入にどう反映されるのかを示す必要があります。「腰が痛い」ではなく、「10キログラム以上の荷物を持てない」「30分以上の立位で疼痛が増悪する」など具体化します。

次の比較表は、職務分析で見る項目と例を整理したものです。職場復帰困難は職種ごとに意味が違うため、事故前の仕事に必要だった能力を分解することが重要です。身体、精密性、安全性、認知、勤務、通勤、収入構造の各観点を読み取ってください。

分析項目
身体負荷重量物、歩行、階段、立位、しゃがみ込み、上肢挙上
精密性手指巧緻性、視力、手術、修理、検査、書字、入力
安全性運転、高所、機械操作、救急、警備、警察活動
認知負荷記憶、注意分配、判断、報告、同時処理、対人調整
勤務負荷夜勤、交替制、長時間労働、残業、出張、緊急呼出
通勤負荷徒歩距離、満員電車、運転、階段、公共交通の乗換
収入構造基本給、残業代、夜勤手当、歩合、賞与、資格手当

次の一覧は、収入類型ごとの注意点をまとめたものです。基礎収入は事故前年収だけで決まるとは限らず、家事労働、役員報酬、学生や高齢者の将来収入も問題になるため重要です。各類型で必要資料と争点を読み取ってください。

給与所得者

源泉徴収票、給与明細、休業損害証明書、残業代、夜勤手当、賞与、昇進、配置転換を確認します。

減収

自営業者

確定申告書、売上台帳、受注キャンセル、外注費増加、代替人員費用から実際の労働対価を検討します。

基礎収入

会社役員

役員報酬を労務対価部分と利益配当的部分に分け、本人の労務提供価値の低下を整理します。

会社損害と区別

家事従事者

掃除、買い物、調理、育児、介護、家計管理の低下を、家族構成や外部サービス利用と合わせて記録します。

家事労働

学生、若年者

学校記録、成績、進路希望、教師や家族の記録、リハビリ記録から将来就労の蓋然性を検討します。

将来収入

高齢者

実際の就労、収入、健康状態、雇用継続見込み、同種職務の就労可能性を確認します。

就労実態

職種別に見る支障

警察官、消防、救急隊員、医師、看護師、リハビリ職、運転職、物流、整備士、デスクワーク、管理職、専門職では、同じ後遺障害でも収入への影響が違います。現場活動、夜勤、手術、移乗介助、長時間運転、工具使用、PC作業、会議、判断、対人折衝など、事故前の具体的業務を明らかにします。

Section 07

労災調整と請求を急ぐ場面、待つ場面

労災、傷病手当金、障害年金、示談、ADR、訴訟の関係を整理します。

労災、傷病手当金、障害年金との関係

業務中または通勤中の事故では、労災保険の第三者行為災害として処理されることがあります。労災給付を受けても加害者への損害賠償請求が当然に消えるわけではありませんが、同じ損害について二重取りはできないため、既払金、求償、控除、費目拘束の整理が必要です。

次の比較表は、弁護士が請求方針を急いで固める場面と、最終請求を待つ場面を分けたものです。待つべきなのは最終請求であり、資料収集ではないため重要です。左列と右列を比べ、急ぐべき作業と待つべき判断を読み取ってください。

早期に介入を検討する場面最終請求を急がない場面
保険会社から治療費打切りを告げられたまだ症状固定していない
休業損害が打ち切られた手術予定があり回復可能性が残っている
会社の休職期限が迫っている必要な検査が未実施である
復職不可、退職、解雇、雇止めが問題になっている後遺障害診断書が未作成である
後遺障害診断書の作成時期が近い復職試行の結果がまだ分からない
高次脳機能障害、脊髄損傷、四肢切断、重度関節障害が疑われる事故前収入資料や会社の配慮内容が不足している
被害者請求期限や保険会社の示談案が迫っている配置転換、退職時期が確定していない

示談、ADR、訴訟の使い分け

後遺障害等級が認定され、収入資料がそろい、保険会社が相当な逸失利益を認める場合は、示談で解決できることがあります。一方、逸失利益が大きい事案、職場復帰困難の評価が争われる事案、自賠責等級と実態が合わない事案、自営業者や会社役員で基礎収入が争われる事案、減収がないが将来不利益が大きい事案では、ADRや訴訟を検討します。

よくある失敗

症状固定前に示談してしまう、後遺障害診断書の内容を確認しない、職務内容を抽象的にしか説明しない、退職理由を整理しない、減収がないから諦める、という失敗は避けたいところです。いずれも、事故後の症状や就労制限が将来収入にどう影響するかを資料で示せていないことが背景にあります。

Section 08

逸失利益請求タイミングのよくある質問

症状固定前、退職前、等級非該当、減収なしなどの疑問を一般情報として整理します。

Q1. 症状固定前に逸失利益を請求できますか。

一般的には、最終的な後遺障害逸失利益の金額請求は症状固定後に行うことが多いとされています。症状固定前は、後遺障害の有無や程度が確定しにくいためです。ただし、弁護士への相談、休業損害の請求、将来の逸失利益に向けた証拠収集は症状固定前から進める必要があります。

Q2. 仕事に戻れないなら、すぐに後遺障害逸失利益を請求した方がよいですか。

一般的には、すぐに最終請求するより、医学的根拠、職務上の支障、収入資料をそろえることが重視されます。不十分な資料で請求すると、保険会社に否定されやすくなる可能性があります。事故態様、治療経過、職場資料によって対応は変わります。

Q3. 退職してから弁護士に相談すればよいですか。

一般的には、退職前に相談した方が資料を残しやすい場面があります。復職可否、就業制限、会社の判断理由、産業医意見、配置転換の可能性を記録できるためです。具体的な退職判断や請求方針は、労務資料と医療資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 後遺障害等級が出ないと逸失利益は絶対に請求できませんか。

一般的には、示談交渉では後遺障害等級がないと逸失利益を認めてもらいにくい傾向があります。ただし、訴訟では自賠責の認定と別に後遺障害や労働能力喪失を主張する余地があります。もっとも、医学的、職業的証拠が不可欠です。

Q5. 事故後に減収がありません。それでも逸失利益を請求できますか。

一般的には、減収がない場合でも、本人の努力、勤務先の配慮、将来の昇進や転職への不利益、職務上の支障、退職可能性などを具体的に示せるかが問題になります。抽象的な主張ではなく、業務実態と将来不利益の証拠化が必要です。

Q6. 保険会社から治療費打切りを言われました。逸失利益請求に影響しますか。

一般的には、影響する可能性があります。治療費打切りが症状固定と混同されると、その後の治療や後遺障害申請に影響する場合があります。主治医の見解、治療継続の必要性、症状固定時期、休業損害、後遺障害申請の準備を同時に整理する必要があります。

Q7. 復職試行中に悪化しました。どう記録すればよいですか。

一般的には、勤務日、勤務時間、担当業務、発生した症状、できなかった作業、上司への報告、産業医面談、欠勤や早退、給与への影響を時系列で記録することが有用とされています。復職試行の失敗は、職場復帰困難を示す資料になり得ます。

Q8. 弁護士に相談する最適なタイミングはいつですか。

一般的には、最終請求の中心は症状固定後ですが、相談は早いほど資料を整えやすい場面が多いとされています。休業が長期化した時、復職困難が見えた時、治療費や休業損害の打切りを告げられた時、症状固定を提案された時、後遺障害診断書を作成する前、保険会社から示談案が届いた時は、資料を整理して相談を検討する必要があります。

Reference

参考資料

法令、公的資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「労働能力喪失率表」
  • 国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」
  • 国土交通省「障害が残ったときは?」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」

労務、裁判、統計資料

  • 厚生労働省「第三者行為災害のしおり」
  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
  • 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
  • 裁判所「交通事故損害賠償事件における共通書式のトリセツ」
  • 厚生労働省資料「不法行為の損害賠償請求に係る裁判例」
  • 最高裁昭和56年12月22日判決、民集35巻9号1350頁