2σ Guide

パフォーマンスシェアユニットの設計
会社法・税務・会計・開示を横断整理

PSUは、業績評価期間後に業績達成度に応じて株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬設計です。経営戦略、株主価値、税務、会計、開示、内部統制を一体で確認します。

10要素 制度設計の分解軸
0%から200% 交付率の設計例
2か月 税務上意識する交付期限
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パフォーマンスシェアユニットの設計 会社法・税務・会計・開示を横断整理

PSUは、業績評価期間後に業績達成度に応じて株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬設計です。

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パフォーマンスシェアユニットの設計 会社法・税務・会計・
開示を横断整理
PSUは、業績評価期間後に業績達成度に応じて株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬設計です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • パフォーマンスシェアユニットの設計 会社法・税務・会計・開示を横断整理
  • PSUは、業績評価期間後に業績達成度に応じて株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬設計です。

POINT 1

  • パフォーマンスシェアユニットの設計の全体像
  • PSU設計の中核
  • 目的と対象者
  • KPIと算式
  • 統制と開示

POINT 2

  • パフォーマンスシェアユニットの定義とRSU・株式報酬との違い
  • PSUを、RSU、譲渡制限付株式、ストックオプションと比較して整理します。
  • 2.1 パフォーマンスシェアユニット(PSU)
  • 2.2 関連概念との違い
  • 2.3 RSU、RS、ストックオプションとの違い

POINT 3

  • パフォーマンスシェアユニットの設計が役員報酬で重要な理由
  • 役員報酬を企業統治の装置として見たとき、PSUが果たす役割を確認します。
  • 3.1 役員報酬は企業統治の装置である
  • 3.2 日本企業でPSUが注目される背景
  • 3.3 法務部門が悩みやすい論点

POINT 4

  • パフォーマンスシェアユニット設計の10要素
  • 目的、対象者、KPI、算式、交付方法、例外処理、会計・税務までを一覧化します。
  • PSUの設計は、次の10要素に分解すると理解しやすい。
  • この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。
  • 左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

POINT 5

  • パフォーマンスシェアユニットの目的とKPIの対応
  • 目的が曖昧な制度はKPI、退任時処理、開示で迷走しやすいため、最初に目的と指標を対応させます。
  • 5.1 目的を曖昧にしない
  • 5.2 目的とKPIを対応させる
  • PSUの目的は、制度導入の最初に明文化しなければならない。

POINT 6

  • パフォーマンスシェアユニットの対象者設計
  • 取締役、執行役員、幹部従業員、海外居住者など、地位ごとに検討軸を分けます。
  • この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。
  • 左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。
  • 社外取締役や監査役は、業務執行者を監督・監査する立場にある。

POINT 7

  • パフォーマンスシェアユニットの付与水準と報酬ミックス
  • 固定報酬、短期賞与、長期インセンティブの構成と希薄化上限を整理します。
  • PSUの付与水準は、単に同業他社の中央値に合わせればよいわけではない。
  • 次の要素を総合的に判断する。
  • PSUは、中長期インセンティブに位置付けられることが多い。

POINT 8

  • パフォーマンスシェアユニットの業績評価期間
  • 1年、3年、5年の評価期間を、戦略、人材市場、株主説明の観点から比較します。
  • PSUの評価期間は、3年程度に設定されることが多い。
  • これは、中期経営計画の期間と合わせやすく、短期賞与との差別化がしやすいからである。
  • ただし、必ず3年でなければならないわけではない。

まとめ

  • パフォーマンスシェアユニットの設計 会社法・税務・会計・
  • パフォーマンスシェアユニットの設計の全体像:PSU設計の中核
  • パフォーマンスシェアユニットの定義とRSU・株式報酬との違い:PSUを、RSU、譲渡制限付株式、ストックオプションと比較して整理します。
  • パフォーマンスシェアユニットの設計が役員報酬で重要な理由:役員報酬を企業統治の装置として見たとき、PSUが果たす役割を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

パフォーマンスシェアユニットの設計の全体像

PSUは、業績評価期間後に業績達成度に応じて株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬設計です。経営戦略、株主価値、税務、会計、開示、内部統制を一体で確認します。

次の重要ポイントは、PSU設計で最初に固定すべき判断軸をまとめたものです。読者にとって重要なのは、制度目的、算式、統制のいずれかが曖昧だと、税務・会計・開示の後工程で矛盾が出やすい点です。3つの項目を、設計の順番とレビュー観点として読み取ってください。

PSU設計の中核

経営戦略と株主価値への連動、客観的で検証可能な算式、過度なリスクテイクを抑える上限・マルス・クローバック、税務・会計・開示との整合性、取締役会による説明責任を同時に満たすことが重要です。

次の一覧は、PSUの設計を実務上の作業単位に分けたものです。読者にとって重要なのは、法務だけでなく人事、税務、会計、IR、内部統制が同時に関わる点です。各項目を、誰が何を決めるべきかを確認する入口として読み取ってください。

Purpose

目的と対象者

株主価値、資本効率、リテンション、サステナビリティのどれを重視するかを明文化します。

Formula

KPIと算式

業績指標、評価期間、交付率、上限、在任期間係数を客観的に検証できる形で定めます。

Control

統制と開示

報酬委員会、取締役会、株主総会、会計・税務処理、開示資料の整合性を確認します。

免責事項

このページは、パフォーマンスシェアユニットの設計について、企業法務、税務、会計、開示、コーポレートガバナンス、人的資本・報酬実務の観点を統合して整理した一般的な技術解説である。個別企業の制度導入、株主総会議案、取締役会決議、税務処理、会計処理、有価証券報告書等の開示、インサイダー取引管理、海外対象者を含む運用は、事案ごとに前提条件が異なる。実際の導入では、弁護士、企業内弁護士、外部弁護士、税理士、公認会計士、監査法人、司法書士、信託銀行、証券会社、報酬コンサルタント等の確認を要する。

1. 要旨

パフォーマンスシェアユニットの設計とは、役員や幹部従業員などに対し、一定の業績評価期間の終了後、あらかじめ定めた業績目標の達成度に応じて株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬制度を、法務・税務・会計・開示・ガバナンスの各条件に適合するよう組み立てる作業である。

パフォーマンスシェアユニット、すなわち PSU は、日本法上の単一の制度名というより、実務上は、業績連動型株式報酬、事後交付型株式報酬、株式交付信託、金銭報酬債権を用いる株式報酬、無償交付型の株式報酬など、複数の法技術・会計処理・税務整理を組み合わせて実現される報酬設計の総称として用いられることが多い。

制度の品質は、次の問いにどれだけ精密に答えられるかで決まる。

  1. 誰に、何のために、どの程度のリスクを負わせる報酬なのか。
  2. どの業績指標を、どの評価期間で、どの算式により、どの上限の下で評価するのか。
  3. 株主総会決議、取締役会決議、報酬委員会、社内規程、個別付与契約をどの順序で整備するのか。
  4. 法人税法上、損金算入を狙うのか、損金不算入を受け入れてでも柔軟な設計を優先するのか。
  5. 会計上、費用認識、公正価値、株式引受権、希薄化、1株当たり情報、開示をどう扱うのか。
  6. 有価証券報告書、事業報告、コーポレート・ガバナンス報告書、適時開示、株主総会議案で、どこまで透明に説明するのか。
  7. 不祥事、財務諸表の訂正、重大なコンプライアンス違反、任期途中退任、M&A、支配権移動、死亡・障害、海外転勤などの例外事象をどう処理するのか。

結論として、パフォーマンスシェアユニットの設計における最重要原則は、経営戦略と株主価値への連動、客観的で検証可能な算式、過度なリスクテイクを抑える上限・マルス・クローバック、税務・会計・開示との整合性、取締役会による説明責任である。

Section 01

パフォーマンスシェアユニットの定義とRSU・株式報酬との違い

PSUを、RSU、譲渡制限付株式、ストックオプションと比較して整理します。

2.1 パフォーマンスシェアユニット(PSU)

パフォーマンスシェアユニットとは、対象者に対して一定数のユニットを付与し、一定期間後に、業績条件の達成度に応じて、株式または株式価値相当の金銭を交付する報酬制度をいう。英語では Performance Share Unit と呼ばれる。

「ユニット」とは、直ちに株式そのものを保有させるものではなく、将来の業績評価の結果に応じて株式または金銭を受け取るための計算単位である。たとえば、対象取締役に10,000ユニットを付与し、3年間の業績評価期間終了後、TSR、ROE、営業利益、ESG指標などの達成度に応じて、0%から200%の範囲で交付株式数を決定する、という仕組みである。

2.2 関連概念との違い

2 関連概念との違いの比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

用語実務上の意味典型的な特徴
パフォーマンス・シェア業績条件付きで株式を交付する報酬制度全体株式そのものの交付に重点がある
パフォーマンスシェアユニット将来の株式または金銭交付を計算するユニットを付与する制度付与時点では株式ではなく計算単位であることが多い
業績連動型株式報酬日本の実務でよく使われる包括的表現税務、開示、株主総会議案で使いやすい
事後交付型株式報酬勤務・業績評価期間の後に株式を交付する仕組みASBJ実務対応報告第41号でも定義が置かれている

2.3 RSU、RS、ストックオプションとの違い

3 RSU、RS、ストックオプションとの違いの比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

制度主な価値の源泉業績条件株価上昇との関係対象者への心理的効果
PSU業績達成度と株式価値通常あり株価にも業績にも連動経営目標達成への強い誘因
RSU在籍継続と株式価値通常なし株価に連動リテンション効果が強い
RS(譲渡制限付株式)株式保有と譲渡制限解除条件を付すことは可能株価に連動株主目線と在籍継続を促す
ストックオプション権利行使価格との差額条件を付すことは可能株価上昇時に価値が出る成長局面で強いアップサイドを与える

PSUは、株価だけでなく、営業利益、ROE、ROIC、EPS、売上成長率、相対TSR、サステナビリティ指標などを組み込める点で、戦略実行型の報酬制度として設計しやすい。一方で、算式、税務、会計、開示が複雑になりやすい。

Section 02

パフォーマンスシェアユニットの設計が役員報酬で重要な理由

役員報酬を企業統治の装置として見たとき、PSUが果たす役割を確認します。

3.1 役員報酬は企業統治の装置である

役員報酬は、単に役員に支払う対価ではない。経営陣にどのような意思決定を促すかを決める企業統治上の装置である。現金固定報酬だけでは、株主価値や中長期戦略との連動が弱くなることがある。他方、短期賞与だけでは、短期利益、会計上の利益、当期KPIに過度に偏る危険がある。

PSUは、この中間に位置する。適切に設計すれば、経営陣に対して、一定期間にわたる企業価値向上、資本効率、株主総利回り、戦略投資、サステナビリティ課題への対応を促すことができる。

3.2 日本企業でPSUが注目される背景

日本企業では、固定報酬中心の役員報酬から、短期インセンティブと中長期インセンティブを組み合わせる報酬ポートフォリオへの移行が進んでいる。株式報酬は、株主との利害共有、経営者のオーナーシップ意識、優秀な経営人材の獲得・リテンション、海外投資家への説明力の観点から重要性を増している。

経団連は、RSUやPSUを、一定の評価期間にわたってユニットを付与し、権利確定後に株式または金銭を交付する仕組みとして整理している。また、業績達成度に連動させるものをPSUと位置付け、株式交付信託でも類似の制度設計が可能であると説明している。

経済産業省の役員報酬に関する手引でも、パフォーマンス・シェア型の株式報酬規程例が示され、基準交付株式数、業績目標達成度、在任期間比率、役位調整比率などを用いる算式が紹介されている。

3.3 法務部門が悩みやすい論点

企業法務の現場でPSUが難しいのは、制度の中心が「報酬」だけでなく、会社法、金融商品取引法、法人税法、会計基準、インサイダー取引規制、労務、海外法制、内部統制にまたがるからである。

典型的な悩みは、次のとおりである。

  • 株主総会決議はどの粒度で必要か。
  • 既存の報酬枠で足りるのか、新たな報酬枠が必要か。
  • 業績連動給与として損金算入を狙えるのか。
  • 業績指標にESG指標や人的資本指標を入れると税務上どうなるのか。
  • 報酬委員会でどのような審議記録を残すべきか。
  • 退任者、解任者、不祥事関与者への交付をどう制限するか。
  • M&A、TOB、上場廃止、親会社化、グループ再編が生じたときにどう処理するか。
  • 海外居住役員に株式を交付する場合、現地税務・証券規制をどう確認するか。

したがって、パフォーマンスシェアユニットの設計は、法務だけで完結しない。報酬委員会、取締役会、経営企画、人事、財務、経理、税務、IR、商事法務、内部監査、監査役・監査委員、外部弁護士、税理士、公認会計士、監査法人、信託銀行、証券会社が連携する必要がある。

Section 03

パフォーマンスシェアユニット設計の10要素

目的、対象者、KPI、算式、交付方法、例外処理、会計・税務までを一覧化します。

PSUの設計は、次の10要素に分解すると理解しやすい。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

設計要素主な検討事項主担当部門・専門家
目的株主価値、資本効率、成長投資、リテンション、サステナビリティ取締役会、報酬委員会、経営企画、法務
対象者取締役、執行役、執行役員、幹部従業員、海外役員法務、人事、税務、海外法務
付与水準役位別ターゲット、報酬ミックス、希薄化、同業比較人事、報酬コンサル、財務、IR
評価期間1年、3年、5年、中期経営計画との連動経営企画、人事、法務
KPIROE、ROIC、EPS、TSR、売上、利益、ESG、人的資本経営企画、財務、IR、サステナビリティ
算式閾値、目標値、上限、線形補間、役位係数、在任係数法務、税務、会計、人事
交付方法株式交付、金銭交付、株式交付信託、自己株式処分法務、財務、証券会社、信託銀行
例外処理退任、死亡、解任、懲戒、M&A、組織再編法務、人事、取締役会事務局
統制報酬委員会、取締役会決議、開示、内部監査法務、商事法務、内部監査
会計・税務費用認識、損金算入、源泉徴収、開示経理、税務、監査法人、税理士

特に紛争や税務否認、株主批判につながりやすいのは、目的、KPI、算式、交付上限、例外処理、開示である。

Section 04

パフォーマンスシェアユニットの目的とKPIの対応

目的が曖昧な制度はKPI、退任時処理、開示で迷走しやすいため、最初に目的と指標を対応させます。

5.1 目的を曖昧にしない

PSUの目的は、制度導入の最初に明文化しなければならない。目的が曖昧な制度は、KPI、算式、対象者、退任時処理、開示のすべてで迷走する。

代表的な目的は次のとおりである。

  1. 株主との価値共有を強化する。
  2. 中長期の企業価値向上を経営陣に促す。
  3. 資本効率、収益性、成長性、株主還元のバランスを取る。
  4. 中期経営計画の重要KPIに経営陣をコミットさせる。
  5. 優秀な経営人材・幹部人材をリテンションする。
  6. 海外投資家に説明可能な報酬制度を整える。
  7. 短期的な利益操作や過度なリスクテイクを抑制する。
  8. サステナビリティ、人的資本、コンプライアンスを経営報酬に組み込む。

目的条項の例は次のように書ける。

重要な考え方本制度は、対象取締役に対し、当社グループの中長期的な企業価値向上および株主との一層の価値共有を図るインセンティブを付与するとともに、中期経営計画に掲げる財務目標および非財務目標の達成を促すことを目的とする。

5.2 目的とKPIを対応させる

目的とKPIが対応していない制度は危険である。たとえば、「資本効率の向上」を目的に掲げながらKPIが売上高だけであれば、低採算の売上拡大を誘発する可能性がある。「長期株主価値」を目的に掲げながら評価期間が1年だけであれば、制度の説得力は弱い。

2 目的とKPIを対応させるの比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

目的適合しやすいKPI注意点
株主価値向上TSR、相対TSR、株価成長率、時価総額市況要因の影響を受けるため相対指標が有用
資本効率ROE、ROIC、ROA自社株買い、投資抑制、会計処理の影響を確認
収益力営業利益、EBITDA、営業利益率短期費用削減だけで達成できない設計が必要
成長性売上成長率、海外売上比率、新規事業売上低収益成長への偏りを避ける
キャッシュ創出営業キャッシュフロー、FCF投資抑制の副作用を確認
サステナビリティCO2削減、労災率、女性管理職比率、顧客安全指標税務上の損金算入要件と客観性に注意
コンプライアンス重大不祥事ゼロ、是正措置完了率報酬減額・マルス条項との組み合わせが適する
Section 05

パフォーマンスシェアユニットの対象者設計

取締役、執行役員、幹部従業員、海外居住者など、地位ごとに検討軸を分けます。

PSUの対象者を決めるときは、会社法上の地位、労働法上の地位、税務上の役員該当性、会計処理、海外法制を分けて考える必要がある。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

対象者主な論点
取締役株主総会決議、報酬決定方針、取締役会・報酬委員会、利益相反、開示
監査役業務執行から独立した監査機能との整合性。業績連動報酬は慎重に検討すべき
監査等委員・監査委員独立性、監督機能、報酬構成の合理性
執行役指名委員会等設置会社における報酬委員会決定、会社法上の整理
執行役員会社法上の取締役でない場合でも、税務上のみなし役員、開示、労務上の地位に注意
幹部従業員労働条件変更、就業規則、賃金性、退職時処理、海外法制
海外居住者現地税務、証券規制、外為、源泉徴収、租税条約、個人情報移転

社外取締役や監査役は、業務執行者を監督・監査する立場にある。そのため、業務執行者と同じ業績連動型報酬を付すと、独立性や監督機能との関係で説明が難しくなる場合がある。社外取締役については、株式保有による株主目線の強化を目的として、固定的な株式報酬や譲渡制限付株式を採用する例はあり得る。しかし、PSUのように業績達成度で大きく増減する制度を付す場合は、監督の独立性を損なわないか、報酬委員会・取締役会で慎重に検討する必要がある。

Section 06

パフォーマンスシェアユニットの付与水準と報酬ミックス

固定報酬、短期賞与、長期インセンティブの構成と希薄化上限を整理します。

PSUの付与水準は、単に同業他社の中央値に合わせればよいわけではない。次の要素を総合的に判断する。

  • 会社の規模、業種、成長段階、上場市場、海外売上比率
  • 役位別の責任、権限、経営への影響度
  • 固定報酬、短期賞与、長期インセンティブの構成比
  • 自社株式の流動性、株価変動性、希薄化余地
  • 海外人材を含む報酬競争力
  • 株主・投資家に対する説明可能性
  • 税務上の損金算入可能性
  • 会計費用の影響

PSUは、中長期インセンティブに位置付けられることが多い。たとえば、代表取締役社長について、固定報酬40%、短期賞与30%、PSU30%とする設計や、固定報酬30%、短期賞与30%、長期株式報酬40%とする設計が考えられる。ただし、報酬ミックスは業種や会社の成熟度によって大きく異なる。

株式交付型PSUでは、株式の新規発行または自己株式処分により、既存株主の持分が希薄化する可能性がある。制度設計時には、年間発行上限株式数、制度全体の累計上限株式数、役員報酬枠としての上限、1人当たり上限、発行済株式総数に対する希薄化率、他の株式報酬との合算管理を明確にする。

Section 07

パフォーマンスシェアユニットの業績評価期間

1年、3年、5年の評価期間を、戦略、人材市場、株主説明の観点から比較します。

PSUの評価期間は、3年程度に設定されることが多い。これは、中期経営計画の期間と合わせやすく、短期賞与との差別化がしやすいからである。ただし、必ず3年でなければならないわけではない。研究開発型企業、インフラ企業、医薬品企業、プラットフォーム企業などでは、投資回収期間が長く、5年程度の長期指標が合理的な場合もある。

評価期間が1年だけの場合、短期賞与との違いが曖昧になる。短期の利益目標達成だけを重視すると、研究開発、人材投資、品質投資、情報セキュリティ投資、コンプライアンス投資が先送りされる危険がある。

反対に、評価期間が長すぎると、対象者が制度の価値を実感しにくくなり、リテンション効果が低下することがある。また、経営環境の変化、事業ポートフォリオの変更、M&A、会計基準変更、為替変動、地政学リスクによって、当初KPIが陳腐化する可能性がある。

したがって、評価期間は、経営戦略、投資回収期間、人材市場、株主への説明力の均衡で決めるべきである。

Section 08

パフォーマンスシェアユニットのKPI設計

財務、市場、非財務指標を組み合わせ、経営行動を歪めない設計を検討します。

9.1 KPIは「測れるもの」ではなく「経営行動を変えるもの」を選ぶ

PSUのKPIは、単に測定可能だから選ぶのではなく、経営陣にどのような行動を促したいかから逆算して選ぶ。売上高だけをKPIにすれば、利益率を犠牲にした売上拡大を促すかもしれない。ROEだけをKPIにすれば、過度な自社株買い、財務レバレッジ、投資抑制を誘発する可能性がある。株価だけをKPIにすれば、市場全体の上昇や一時的なテーマ株化に左右される。

KPIは、単一指標よりも複数指標を組み合わせる方が、行動誘導の歪みを抑えやすい。

9.2 財務KPI

2 財務KPIの比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

KPI利点注意点
売上高・売上成長率成長性を示しやすい低収益成長を誘発し得る
営業利益本業の収益力を示しやすい一時的費用削減で達成される可能性
EBITDA国際比較・買収評価で使いやすい設備投資や資本効率を反映しにくい
EPS株主価値との関連が強い自社株買いの影響を受ける
ROE資本効率を示しやすい財務レバレッジや自己資本圧縮で上昇し得る
ROIC事業投資効率を示しやすい算定式が複雑で開示説明が必要
営業CF・FCFキャッシュ創出力を示す投資抑制で改善し得る

9.3 市場KPI

市場KPIとしては、TSR、相対TSR、株価成長率、時価総額などがある。

TSR(Total Shareholder Return)とは、株価上昇と配当を合わせた株主総利回りである。相対TSRは、同業他社や株価指数との比較で自社のTSRを評価する。相対TSRは、市場全体の上昇・下落の影響を緩和しやすいが、比較対象企業の選定が争点となる。

相対TSRを使う場合は、比較対象企業または指数、比較対象の選定理由、評価期間の始点・終点、配当の扱い、上場廃止やM&A時の比較対象の除外・追加、為替換算、同率順位・異常値処理を明確にする。

9.4 非財務KPI・ESG指標

非財務KPIとしては、CO2排出量、労働安全、従業員エンゲージメント、女性管理職比率、品質事故、顧客満足度、情報セキュリティ、コンプライアンス研修受講率、重大事故ゼロなどがある。

OECDのコーポレートガバナンス原則は、取締役会・主要役員の報酬について、中長期的利益との整合性、報酬方針の開示、TSRやサステナビリティ目標などの測定可能な基準、マルス・クローバック等の実務上の重要性を指摘している。

ただし、日本の法人税法上、役員給与の損金算入を狙う場合、非財務KPIの扱いは慎重に検討する必要がある。国税庁は、業績連動給与の損金算入要件として、客観的な算定方法、上限、適正な手続後の開示、一定期間内の交付等を示している。

近時は、ESG指標を含む役員報酬について、税務上どの部分が損金算入されるかが問題となる。2025年の東京国税局の文書回答事例を紹介する専門家解説では、非財務指標を含む業績連動型株式報酬について、一定の算式上、損金算入要件を満たす部分を明確に区分できる場合、その部分について損金算入が認められ得ると整理されている。もっとも、これは個別事案に基づく判断であり、一般化には注意が必要である。

9.5 KPIの組み合わせ例

5 KPIの組み合わせ例の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

設計例KPI構成適する会社
資本効率重視型ROE 40%、ROIC 40%、相対TSR 20%上場成熟企業、資本市場評価を重視する会社
成長重視型売上成長率 30%、営業利益率 30%、TSR 40%成長企業、グローバル展開企業
事業変革型新規事業売上 30%、EBITDA 30%、ROIC 20%、ESG 20%ポートフォリオ転換中の企業
サステナビリティ統合型ROIC 40%、相対TSR 30%、CO2削減 15%、安全指標 15%製造業、エネルギー、インフラ
株主価値集中型相対TSR 70%、EPS 30%海外投資家比率が高い上場企業

KPIを増やしすぎると制度が複雑化し、対象者にも株主にも分かりにくくなる。主要KPIは2から4程度に絞ることが望ましい。

Section 09

パフォーマンスシェアユニットの算式設計

基準ユニット数、業績達成係数、在任期間係数、役位係数、キャップを具体化します。

次の判断の流れは、算式を設計するときの確認順序を示します。読者にとって重要なのは、KPIの選定から交付上限までを一続きで確認しないと、客観性や株主説明に欠ける制度になりやすい点です。上から下へ、計算単位、達成係数、補正係数、上限確認の順に読み取ってください。

PSU算式の確認順序

基準ユニット数

役位、職責、報酬水準を踏まえて付与単位を決めます。

業績達成係数

閾値、目標値、上限値を置き、0%から200%などの範囲で算定します。

在任期間・役位補正

途中退任、役位変更、異動を計算式に反映します。

交付上限と開示

株主総会決議の上限、希薄化、税務・会計・開示との整合性を確認します。

10.1 基本算式

PSUの基本算式は、次のように表現できる。

交付株式数 = 基準ユニット数 × 業績達成係数 × 在任期間係数 × 役位係数 ± 調整項目

より具体的には次のとおりである。

最終交付株式数
      = 役位別基準交付株式数
      × 業績評価係数(0%〜200%)
      × 在任期間比率
      × 役位調整比率

経済産業省の手引でも、パフォーマンス・シェア型の規程例として、基準交付株式数、業績目標達成度、在任期間比率、役位調整比率を用いる算式が示されている。

10.2 閾値、目標値、上限値

業績達成係数は、一般に次の3点を設定する。

2 閾値、目標値、上限値の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

区分意味交付率の例
閾値最低限達成しなければ交付しない水準0%
目標値中期計画等で期待される水準100%
上限値最大交付率となる水準150%または200%

例として、ROICをKPIにする場合、次のような設計が考えられる。

2 閾値、目標値、上限値の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

ROIC達成度交付率
5%未満0%
5%50%
8%100%
10%以上200%
5%〜10%の間線形補間

線形補間方式は滑らかで説明しやすい。一方、段階式はシンプルだが、閾値直前で強い利益調整インセンティブが働く可能性がある。法務・内部統制上は、過度な利益操作や会計処理への誘因を避けるため、極端な段差を避ける設計が望ましい。

10.3 キャップとフロア

PSUには必ず上限、すなわちキャップを設けるべきである。キャップがない制度は、株主にとって希薄化・費用の予見可能性が低く、税務上の損金算入要件との関係でも問題になりやすい。

一方、フロア、すなわち最低交付を置くかは慎重に判断する。最低交付があるとリテンション効果は高まるが、業績未達でも株式が交付されるため、PSUの業績連動性が弱くなる。リテンション目的を重視するなら、PSUではなくRSUや譲渡制限付株式と組み合わせる方が説明しやすい場合がある。

10.4 裁量調整条項

制度には、会計基準変更、重大なM&A、会社分割、合併事業譲渡、災害、戦争、制裁、感染症、法令変更、株式分割、比較対象企業の上場廃止などに備えて、一定の裁量調整条項を置くことが多い。

ただし、裁量調整条項が広すぎると客観性が失われる。税務上、業績連動給与として損金算入を狙う場合は、客観的算定方法が要求されるため、恣意的な裁量変更は危険である。裁量調整を置く場合は、調整対象、調整方法、決定機関、開示方法を明確にする。

Section 11

パフォーマンスシェアユニットの税務設計

業績連動給与として損金算入を狙う場合の要件と、柔軟性を優先する場合の整理を分けます。

12.1 役員給与の損金算入は例外的に認められる

日本の法人税法では、役員給与は原則として損金算入が制限される。損金算入が認められる代表的類型は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与などである。

PSUを業績連動給与として損金算入するには、厳格な要件を満たす必要がある。国税庁は、業績連動給与について、客観的な算定方法に基づくこと、限度額・確定数を定めること、一定の手続を経ること、適正な手続終了後に遅滞なく有価証券報告書等で開示すること、株式や新株予約権による給与は業績指標確定後2か月以内に交付すること等を示している。

12.2 税務設計上の主な論点

2 税務設計上の主な論点の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

論点典型的リスク
算式の客観性取締役会の裁量が広すぎると損金算入要件を満たさない可能性
上限設定交付株式数・金額の上限が不明確だと要件不充足の可能性
手続時期事業年度開始から一定期間内の決定・開示が遅れる可能性
開示有価証券報告書等で算式が十分に開示されていない可能性
交付時期業績指標確定後2か月以内に株式交付できない可能性
非財務KPI業績連動給与の対象指標として扱えるか不明確な場合
退任者退任時交付・死亡時交付の時期・所得区分
海外役員源泉徴収、居住地国課税、租税条約、二重課税

12.3 損金算入重視型と柔軟性重視型

PSU設計には大きく二つの方向性がある。

第一は、損金算入を重視する設計である。この場合、法人税法上の業績連動給与の要件に合わせ、算式、上限、KPI、手続、開示、交付時期を厳格に整備する。財務指標・株価指標を中心とし、裁量調整を限定し、開示も詳細に行う。利点は税務コストを抑えられることであり、欠点は制度の柔軟性が低く、非財務KPI、個別評価、戦略的裁量調整を組み込みにくいことである。

第二は、柔軟性を重視する設計である。この場合、損金算入を一部または全部あきらめ、ESG指標、個別評価、戦略評価、報酬委員会裁量を広く組み込む。利点は経営戦略との連動を柔軟に設計できることであり、欠点は税務コストが生じ、株主に対してなぜ損金算入を犠牲にしても当該制度が合理的なのかを説明する必要があることである。

12.4 非財務KPIを入れる場合

ESG指標や人的資本指標をPSUに入れたい企業は増えている。しかし、税務上の損金算入を重視する場合、非財務KPIをどう扱うかが難しい。実務的には、財務KPI部分と非財務KPI部分を明確に分ける、損金算入を狙う部分は財務・株価指標に限定する、非財務KPI部分は損金算入されない可能性を前提に試算する、非財務KPIを直接交付倍率に入れずマルス・クローバックや定性的評価の補助要素として扱う、などの方法がある。

金融庁の開示好事例集は、長期インセンティブにESG指標を導入する場合、その指標が長期的な企業価値や戦略とどのように結び付くのか、なぜその指標を選択したのかを説明することの重要性を示している。

Section 12

パフォーマンスシェアユニットの会計設計

費用認識、公正価値、株式引受権、現金決済型、注記を制度類型ごとに確認します。

日本基準では、取締役等に対する株式無償交付取引について、ASBJ実務対応報告第41号が重要である。同実務対応報告は、会社法上、取締役等に対して報酬等として株式を無償交付する取引を対象とし、事前交付型、事後交付型、業績条件、公正な評価単価等を定義している。

同報告では、取締役等から取得したサービスは費用として計上し、対応する金額を純資産の部に計上する考え方が示されている。また、事後交付型では、株式を交付する契約上の義務を「株式引受権」として扱うなどの会計処理が示されている。

会計上の主要論点は次のとおりである。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

論点内容
測定日公正価値をいつ測定するか
公正価値株価、ボラティリティ、配当、業績条件の反映
費用認識期間勤務対象期間・評価期間にわたる費用配分
業績条件達成見込みの変更による費用修正
株式交付義務純資産・株式引受権の表示
現金決済型負債計上・再測定の要否
希薄化潜在株式、1株当たり情報への影響
開示制度内容、株式数、費用、条件等の注記

同じ「PSU」と呼ばれる制度でも、取締役等への株式無償交付型、金銭報酬債権の現物出資型、株式交付信託型、現金決済型、従業員向け株式報酬型、海外子会社役員向けグローバルプランでは会計処理が異なる。そのため、制度導入前に、監査法人と会計処理メモを作成し、測定日、費用認識、開示、1株当たり情報、税効果、連結上の処理を確認することが不可欠である。

Section 13

パフォーマンスシェアユニットの開示設計

株主総会議案、有価証券報告書、事業報告、ガバナンス報告書で説明すべき内容を整理します。

PSUは、株主にとって希薄化や報酬増加を伴うため、開示の質が制度評価を左右する。単に「中長期的な企業価値向上を目的として株式報酬を導入する」と書くだけでは不十分である。

開示では、少なくとも次の事項を説明すべきである。

  • 制度導入の目的
  • 対象者
  • 報酬全体における位置付け
  • 評価期間
  • KPI
  • KPIの選定理由
  • 目標値・上限値の考え方
  • 交付率算式
  • 株式交付上限
  • 希薄化率
  • 退任・不祥事時の処理
  • 報酬委員会・取締役会の関与
  • 当期の実績評価と交付結果

金融庁の開示好事例集は、株式報酬スキームを採用する場合、採用理由、算定式、業績連動報酬の根拠、会社業績・個人別業績に基づく具体的な支払実績、指標の選定理由などを開示することの重要性を示している。

2026年2月の金融庁資料では、株主総会前に有価証券報告書を提出する場合の実務上の留意点が整理されている。役員の業績連動給与について、算定方法の内容が適正な手続終了後に開示される必要がある場合、単に株主総会後の報酬委員会で決定予定である事項を株主総会前提出の有価証券報告書に記載しても、適正な手続終了後の開示とは認められず、損金算入要件を満たさない可能性があると説明されている。

この点は、PSU設計における重大なタイミングリスクである。株主総会日、取締役会日、報酬委員会日、有価証券報告書提出日、業績指標確定日、株式交付日を一体で管理しなければならない。

Section 14

パフォーマンスシェアユニットとインサイダー規制

株式交付、売却、納税資金確保、信託利用を市場規制と合わせて確認します。

PSUは、評価期間終了後に株式を交付することが多い。対象者は通常、会社の重要情報にアクセスする役員・幹部である。そのため、株式交付、売却、納税資金確保、退任時処理は、インサイダー取引規制や社内売買管理規程との整合性を確認する必要がある。

実務上は、交付時期を決算発表後などの安全な時期に設定する、対象者による株式売却を取引ウィンドウ内に限定する、役員持株ガイドラインを設定する、税金支払いのための売却ルールを事前に定める、重要事実を保有する者の売却を制限する、事前届出・承認プロセスを整備する、といった対応が重要である。

株式交付方法には、新株発行、自己株式処分、株式交付信託、市場買付、現金決済がある。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

方式特徴主な論点
新株発行会社が新株を発行希薄化、発行手続、会計処理
自己株式処分保有自己株式を交付自己株式管理、処分価額、開示
株式交付信託信託が株式を取得・交付信託契約、信託費用、会計・税務
市場買付既存株式を市場取得インサイダー規制、流動性、取得タイミング
現金決済株価相当額を金銭交付負債会計、キャッシュアウト、税務

株式交付信託は、RSUやPSUに近い設計を実現しやすいが、信託契約、議決権、配当、残余株式、信託終了時処理などの論点がある。経団連の提言も、株式交付信託を用いてRSU・PSUと同様の制度設計が可能であると整理している。

Section 15

パフォーマンスシェアユニットのマルス・クローバック設計

不祥事や会計訂正に備え、未交付分の減額と交付済分の返還設計を分けます。

マルスとは、株式や金銭がまだ交付されていない段階で、一定の不祥事、会計訂正、重大なリスク事象などを理由に、交付予定額を減額または消滅させる仕組みである。

クローバックとは、すでに交付された株式や金銭について、後から一定の事由が判明した場合に、返還または相当額の支払いを求める仕組みである。

OECDのコーポレートガバナンス原則でも、重大な虚偽表示や不正行為がある場合のマルス・クローバック条項は、好ましい実務として位置付けられている。

発動事由としては、財務諸表の重大な訂正、会計不正、重大なコンプライアンス違反、贈収賄、独禁法違反、インサイダー取引、横領、背任、情報漏えい、品質不正、労働安全上の重大事故、対象者の故意・重過失、会社の信用を著しく毀損する行為、業績指標の算定に重大な誤りがあった場合などが考えられる。

日本では、クローバック条項の実効性について、個別契約、規程の周知、対象者の同意、返還対象、返還額の合理性、労働法上の賃金全額払い原則との関係、不当利得・損害賠償との関係を検討する必要がある。特に従業員を対象とする場合、賃金性が問題となり得るため、就業規則、個別同意、報酬制度規程、懲戒規程との整合性を慎重に確認する。

Section 16

パフォーマンスシェアユニットの退任・解任時設計

Good Leaver、Neutral Leaver、Bad Leaverを区別し、按分交付と失権を整理します。

PSUでは、評価期間中に対象者が退任・退職・異動することがある。ここを曖昧にすると、紛争や不公平感が生じる。

実務では、退任事由を Good Leaver と Bad Leaver に分けることが多い。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

区分取扱い例
Good Leaver任期満了、定年、死亡、傷病、会社都合退任在任期間に応じた按分交付
Neutral Leaver自己都合退任、グループ内異動取締役会判断または一部交付
Bad Leaver解任、懲戒、競業、秘密漏えい、不正関与未交付分失権、交付済分返還請求

在任期間按分は、次のように計算できる。

在任期間係数 = 対象期間中の在任月数 ÷ 業績評価期間の総月数

ただし、月途中の扱い、休職期間、海外赴任、役位変更、親会社・子会社間異動については、規程上明確にしておく。

退任後に株式を交付する場合、退職所得、給与所得、源泉徴収、役員退職慰労金との関係、税務上の交付期限、退任役員のインサイダー情報保有、開示上の対象者範囲などを確認する必要がある。

Section 17

パフォーマンスシェアユニットとM&A・組織再編

TOB、合併、上場廃止、親会社化が未確定ユニットに与える影響を確認します。

PSUの評価期間中にM&A、TOB、合併、会社分割、株式交換、株式移転、上場廃止、親会社化が起きると、当初設計が機能しなくなることがある。

支配権移動時には、次の設計が考えられる。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

設計内容注意点
即時権利確定支配権移動時に未確定ユニットを全部または一部確定経営陣への過大利益批判に注意
期間按分確定経過期間に応じて按分確定比較的説明しやすい
代替報酬への置換買収会社の株式・現金報酬へ置換買収契約での交渉が必要
消滅未確定分を消滅リテンションに悪影響
報酬委員会裁量公正な範囲で調整客観性・税務要件に注意

M&A法務担当は、買収契約・統合契約でPSUを必ず確認すべきである。未確定PSUは、買収価格、希薄化、従業員リテンション、チェンジ・イン・コントロール支払い、退職給付、会計負債、税務コストに影響する。

デューデリジェンスでは、株主総会議事録、取締役会議事録、報酬委員会議事録、PSU規程、対象者別付与契約、付与ユニット一覧、未確定ユニット残高、業績達成見込み、会計処理メモ、税務メモ、開示資料、退任・解任時条項、Change in Control条項を確認する。

Section 18

パフォーマンスシェアユニットの内部統制・運用設計

毎年の目標設定、達成度測定、会計・税務・開示・株式交付を運用として管理します。

PSUは、導入時だけでなく、毎年の目標設定、達成度測定、報酬委員会審議、取締役会決議、会計処理、税務処理、開示、株式交付、対象者通知を正確に運用しなければならない。

この章の比較表は、検討項目ごとの差を一目で確認するためのものです。読者にとって重要なのは、列ごとの役割や注意点を比べることで、自社の制度・契約に移す際の確認漏れを減らせる点です。左から右へ項目、意味、実務上の注意を対応させて読み取ってください。

業務ResponsibleAccountableConsultedInformed
制度目的の策定人事・経営企画取締役会法務・報酬委員会監査役等
KPI設計経営企画・財務報酬委員会IR・法務・税務取締役会
株主総会議案商事法務取締役会外部弁護士・司法書士IR
税務判定税務部CFO税理士・外部弁護士監査法人
会計処理経理CFO監査法人監査役等
付与契約法務・人事CHRO/GC外部弁護士対象者
達成度計算財務・経営企画報酬委員会内部監査取締役会
開示IR・商事法務取締役会法務・会計・税務株主
株式交付財務・証券実務CFO信託銀行・証券会社対象者
マルス判断法務・コンプライアンス取締役会外部弁護士・内部監査監査役等

PSUでは、後日、税務調査、監査、株主からの質問、不祥事調査、訴訟で、制度設計の合理性を説明しなければならないことがある。報酬委員会資料、KPI選定理由メモ、同業他社ベンチマーク、税務検討メモ、会計処理メモ、株主総会議案作成過程、取締役会議事録、対象者への説明資料、交付株式数計算シート、内部監査レビュー記録、達成度算定根拠資料、マルス・クローバック判断記録を残すべきである。

Section 19

パフォーマンスシェアユニット設計で避ける失敗例

KPI不整合、算式不明確、開示不足、運用責任者不在などを点検します。

20.1 KPIが経営戦略と合っていない

「企業価値向上」を掲げながら、KPIが売上高のみである場合、利益率・資本効率・キャッシュフローを犠牲にした成長を誘発する可能性がある。

20.2 算式が曖昧で税務上危険

「報酬委員会が総合的に判断して交付率を決定する」という設計は、ガバナンス上は柔軟でも、税務上の客観的算定方法の要件と衝突し得る。

20.3 ESG指標を入れたが説明できない

ESG指標を入れること自体が目的化し、なぜ当該指標が長期的企業価値に結び付くのか説明できない場合、投資家にも税務当局にも説得力を持たない。

20.4 不祥事が起きても減額できない

マルス・クローバック条項がない制度では、会計不正や重大事故が発覚しても、既に確定した報酬を減額・返還請求しにくい。

20.5 退任時処理が不明確

任期途中で退任した役員にどの程度交付するかが不明確だと、退任交渉、訴訟、株主批判につながる。

20.6 開示が抽象的すぎる

「中長期的な企業価値向上を目的として導入」とだけ記載し、KPI、算定式、交付上限、選定理由を説明しない場合、投資家から不透明な報酬制度と見られる。

20.7 導入後の運用責任者がいない

制度導入後、KPI計算、報酬委員会日程、開示、株式交付、源泉徴収、会計処理を管理する部門が決まっていないと、交付遅延や税務要件不充足が起こる。

Section 20

パフォーマンスシェアユニット規程・契約条項の設計例

目的、付与、業績評価、マルス、クローバック、退任時処理の条項例を確認します。

以下は概念例であり、そのまま使用すべきものではない。

21.1 目的条項

本制度は、対象者に対し、当社グループの中長期的な企業価値向上および株主との価値共有を図るインセンティブを付与するとともに、中期経営計画に掲げる財務目標および非財務目標の達成を促すことを目的とする。

21.2 付与条項

当社は、各対象期間の開始後、取締役会の決議により、対象者の役位、職責および報酬水準を勘案して、各対象者に対し、基準ユニット数を付与する。

21.3 業績評価条項

最終交付株式数は、基準ユニット数に、別紙に定める業績評価係数、在任期間係数および役位調整係数を乗じて算定する。ただし、各対象者に交付される株式数は、株主総会決議により承認された上限株式数を超えないものとする。

21.4 マルス条項

対象者について、重大な法令違反、会計不正、会社の信用を著しく毀損する行為、その他取締役会が本制度の趣旨に照らして相当と認める事由が発生した場合、当社は、報酬委員会の審議を経て、未交付の株式または金銭の全部または一部を減額し、または失効させることができる。

21.5 クローバック条項

当社は、株式または金銭の交付後に、業績評価の基礎となる財務諸表の重大な訂正、対象者の不正行為、重大な職務違反その他本制度の趣旨に照らして返還を求めることが相当な事由が判明した場合、報酬委員会の審議および取締役会の決議により、対象者に対し、交付済株式の返還またはその価額相当額の支払いを求めることができる。

21.6 退任時条項

対象者が対象期間中に任期満了、定年、死亡、傷病その他当社が正当と認める事由により退任した場合、当社は、対象期間中の在任期間に応じて按分した数の株式または金銭を交付することができる。ただし、対象者が解任、懲戒、競業、秘密保持義務違反その他当社が不適切と認める事由により退任した場合、未交付のユニットは失効する。
Section 21

パフォーマンスシェアユニットの導入プロセス

制度構想から機関決定、開示、運用までの順番を整理します。

次の時系列は、PSU導入を進めるときの標準的な順番を表します。読者にとって重要なのは、制度設計だけでなく機関決定、開示、運用までを同時に準備しないと、税務要件や決算スケジュールにずれが出る点です。上から下へ、構想、設計、文書化、決定・開示、運用の順に読み取ってください。

Step 1

制度構想

現行報酬、同業比較、中期経営計画、投資家期待、対象者候補を整理します。

Step 2

制度設計

KPI、評価期間、交付率、希薄化、税務、会計、退任・不祥事時処理を設計します。

Step 3

機関決定と開示

報酬委員会、取締役会、株主総会、開示資料、参加者説明を整合させます。

Step 4

運用

KPI進捗、達成度計算、株式交付、源泉徴収、インサイダー管理、株主説明を継続します。

22.1 制度構想

現行役員報酬の分析、固定報酬・短期賞与・長期インセンティブの比率確認、同業他社・市場慣行の調査、中期経営計画との整合確認、投資家の期待・議決権行使助言会社の方針確認、対象者候補の整理を行う。

22.2 制度設計

KPI候補の選定、評価期間の決定、交付率カーブの作成、付与水準・希薄化率の試算、税務上の損金算入可能性の検討、会計処理の事前確認、退任・不祥事・M&A時処理の設計を行う。

22.3 法的文書作成

株主総会議案、取締役会決議案、報酬委員会資料、PSU規程、対象者別付与通知、個別同意書、クローバック同意書、開示文案、税務メモ、会計処理メモを作成する。

22.4 機関決定・開示

報酬委員会での審議、取締役会での決議、株主総会での承認、有価証券報告書・事業報告・コーポレート・ガバナンス報告書での開示、適時開示の要否確認、参加者への説明を行う。

22.5 運用

毎年のKPI進捗確認、会計費用の見積り更新、対象者の異動・退任管理、インサイダー情報管理、業績評価期間終了後の達成度計算、報酬委員会による確認、取締役会決議、株式交付・源泉徴収・納税資金対応、開示と株主説明を行う。

Section 22

パフォーマンスシェアユニット設計に関与する専門職

法務、人事、税務、会計、IR、内部監査などの役割分担を確認します。

23.1 弁護士・企業内弁護士・外部弁護士

弁護士は、会社法、金融商品取引法、取締役の善管注意義務、利益相反、開示、インサイダー取引、労務、海外法制、契約条項を横断して確認する。企業内弁護士は、経営会議、報酬委員会、取締役会、株主総会、IR、人事、経理をつなぐ役割を担う。外部弁護士は、株主総会議案、規程、税務・会計専門家との連携、クローバックの実効性、M&A時処理のレビューを行う。

23.2 商事法務担当・取締役会事務局

商事法務担当は、株主総会決議、招集通知、事業報告、取締役会議事録、報酬委員会議事録、コーポレート・ガバナンス報告書の整合性を管理する。PSUでは、株主総会議案の粒度と、後続の取締役会・報酬委員会決定事項の関係が重要である。

23.3 税理士・税務部門

税理士・税務部門は、業績連動給与としての損金算入可能性、源泉徴収、退任時課税、海外役員課税、税務調査対応を検討する。特に、客観的算定方法、開示時期、交付時期、非財務KPIの扱いを早期に確認する必要がある。

23.4 公認会計士・監査法人・経理部門

公認会計士・監査法人は、会計基準上の分類、測定、費用認識、注記、1株当たり情報、税効果、連結処理を確認する。制度導入後に会計処理で意見が割れると、開示・決算スケジュールに大きな影響を与えるため、制度設計段階で合意形成する。

23.5 司法書士

新株発行や自己株式処分、登記事項が関係する場合、司法書士は商業登記、議事録、株式関連手続を支援する。ただし、PSUの法的構成によって登記要否は異なるため、弁護士・商事法務担当との連携が必要である。

23.6 社会保険労務士・人事部門

従業員や執行役員を対象に含める場合、社労士・人事部門は、賃金性、就業規則、退職時処理、休職、懲戒、労働条件変更、社会保険、海外赴任者処理を検討する。

23.7 内部監査・内部統制担当

内部監査・内部統制担当は、KPI算定、交付株式数計算、対象者管理、承認フロー、証跡保存、インサイダー情報管理、権限分掌を検証する。

23.8 IR・経営企画・サステナビリティ部門

IRは、投資家に対する説明、議決権行使助言会社の方針、統合報告書、有価証券報告書、英文開示を担当する。経営企画は、中期経営計画とKPIの整合性を管理する。サステナビリティ部門は、ESG指標の定義、測定可能性、第三者保証、長期戦略との関係を整理する。

Section 23

パフォーマンスシェアユニット導入チェックリスト

設計、機関決定、運用の各段階で確認すべき事項を並べます。

24.1 設計段階

  • PSUの目的は明文化されているか。
  • 対象者の会社法・税務・労務上の地位を整理したか。
  • 報酬ミックスと付与水準は合理的か。
  • KPIは経営戦略と対応しているか。
  • KPIの定義、算定方法、データソースは明確か。
  • 交付率の閾値、目標値、上限値は定められているか。
  • 希薄化率と株式交付上限は試算されているか。
  • 税務上の損金算入可否を検討したか。
  • 会計処理について監査法人と協議したか。
  • 退任・解任・死亡・M&A時処理を定めたか。
  • マルス・クローバック条項を設けたか。
  • 海外対象者について現地法・税務を確認したか。

24.2 機関決定段階

  • 報酬委員会資料にKPI選定理由が記載されているか。
  • 取締役会議事録に十分な審議過程が残るか。
  • 株主総会議案は必要事項を含むか。
  • 既存報酬枠との関係を整理したか。
  • 社外取締役・監査役等への説明を行ったか。
  • 開示文案と税務要件が整合しているか。

24.3 運用段階

  • 毎年のKPI進捗を記録しているか。
  • 対象者の異動・退任を反映しているか。
  • 会計費用見積りを更新しているか。
  • 業績確定後の交付期限を管理しているか。
  • インサイダー情報管理を行っているか。
  • 開示内容と実際の交付結果が一致しているか。
  • 不祥事・会計訂正時のマルス・クローバック判断を記録しているか。
Section 24

パフォーマンスシェアユニット設計のよくある質問

制度類型、税務、ESG、不祥事時対応など、よくある疑問を一般情報として整理します。

Q1. パフォーマンスシェアユニットはストックオプションですか。

いいえ。ストックオプションは、一定の行使価格で株式を取得する権利であり、株価が行使価格を上回ることで価値が生じるのが基本である。PSUは、一定のユニットを付与し、業績達成度に応じて株式または金銭を交付する制度である。株価上昇だけでなく、業績指標の達成度が重要になる。

Q2. PSUは必ず株式で交付しなければなりませんか。

一般的には、必ず株式で交付する制度に限られません。株式交付型、金銭決済型、株式と金銭の混合型、株式交付信託型などがある。ただし、法務、税務、会計、開示の扱いは方式によって異なる。 ただし、会社の機関設計、対象者、税務・会計処理、開示方針によって結論が変わる可能性があります。具体的な制度導入や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 非上場会社でもPSUを導入できますか。

一般的には、非上場会社でも、業績条件付きの株式報酬や株式価値連動報酬を設計することは可能である。ただし、株式の流動性、株価評価、譲渡制限、少数株主、相続、退職時買戻し、税務、会社法手続が上場会社より難しくなる。非上場会社では、ファントムストックや現金決済型の長期インセンティブを検討することもある。 ただし、会社の機関設計、対象者、税務・会計処理、開示方針によって結論が変わる可能性があります。具体的な制度導入や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. PSUは法人税法上、必ず損金算入できますか。

一般的には、必ず損金算入できる制度ではありません。役員給与として損金算入するには、業績連動給与等の要件を満たす必要がある。客観的算定方法、上限、手続、開示、交付時期などを満たさない場合、損金算入できない可能性がある。とくに非財務KPIや裁量評価を含む場合は慎重な検討が必要である。

Q5. ESG指標をPSUに入れるべきですか。

一般的には、企業価値や経営戦略と明確に結び付くなら、有力な選択肢である。ただし、測定可能性、第三者検証、税務上の扱い、株主への説明可能性を確認する必要がある。ESG指標を入れること自体を目的化してはならない。 ただし、会社の機関設計、対象者、税務・会計処理、開示方針によって結論が変わる可能性があります。具体的な制度導入や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 業績目標は途中で変更できますか。

一般的には、業績目標の安易な変更は避けるべきものとされています。目標変更が可能な場合でも、会計基準変更、重大なM&A、法令変更、災害など、合理的な事由に限定し、変更方法、決定機関、開示を規程に定める必要がある。税務上の損金算入を狙う場合、裁量的な変更は特に慎重に扱う。 ただし、会社の機関設計、対象者、税務・会計処理、開示方針によって結論が変わる可能性があります。具体的な制度導入や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Q7. 不祥事が起きた場合、PSUを没収できますか。

一般的には、制度にマルス条項やクローバック条項があり、対象者が同意しており、発動事由・手続・範囲が合理的であれば、未交付分の減額や交付済分の返還を求める設計は可能である。ただし、日本法上の実効性は個別事情に左右されるため、弁護士による検討が必要である。 ただし、会社の機関設計、対象者、税務・会計処理、開示方針によって結論が変わる可能性があります。具体的な制度導入や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 中小企業でも導入する意味はありますか。

一般的には、上場準備会社、スタートアップ、事業承継局面の会社、幹部人材を引き留めたい会社では、株式価値連動型の長期インセンティブを設計する意味はある。ただし、上場会社向けPSUをそのまま導入すると、株価評価、税務、株主構成、退職時処理で問題が起きることがある。中小企業では、現金決済型やファントムストック型を含めて検討するのが現実的である。 ただし、会社の機関設計、対象者、税務・会計処理、開示方針によって結論が変わる可能性があります。具体的な制度導入や対応方針は、資料を整理したうえで弁護士、税理士、公認会計士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 25

パフォーマンスシェアユニット設計の結論

PSUを企業統治、税務、会計、開示、人的資本戦略を統合する制度としてまとめます。

パフォーマンスシェアユニットの設計は、報酬制度の設計であると同時に、企業統治、株主説明、税務戦略、会計処理、リスク管理、人的資本戦略を統合する作業である。

制度の良し悪しは、単に「PSUを導入したか」では決まらない。重要なのは、何を目的に、誰に、どのKPIで、どの評価期間で、どの算式により、どの上限の下で、どのような例外処理と開示を伴って運用するかである。

最も避けるべきなのは、海外企業や同業他社の制度を表面的に模倣し、自社の経営戦略、税務要件、会計処理、取締役会の説明責任、株主構成、内部統制と整合しない制度を導入することである。

PSUは、適切に設計すれば、経営陣と株主の利害を一致させ、中長期の企業価値向上を促す強力な制度となる。一方で、設計を誤れば、税務否認、会計処理の混乱、開示不備、株主批判、不祥事時の報酬返還不能、退任者との紛争を招く。

したがって、PSU導入を検討する企業は、初期段階から、法務、人事、経理、税務、IR、経営企画、内部監査、監査役等、外部弁護士、税理士、公認会計士、監査法人、信託銀行、証券会社を含む横断チームを組成し、制度目的、KPI、算式、税務、会計、開示、運用を一体として設計すべきである。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関、基準設定主体、国際機関などの資料名を整理しています。

参考資料

  • 一般社団法人日本経済団体連合会「役員・従業員へのインセンティブ報酬制度の活用拡大に向けた提言」(2024年1月16日)
  • 経済産業省「『攻めの経営』を促す役員報酬 ―企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引―」(2023年3月改訂)
  • 国税庁「No.5211 役員に対する給与」
  • 企業会計基準委員会(ASBJ)「実務対応報告第41号 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」
  • 日本取引所グループ/東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード FAQ ― 報酬決定手続」
  • 金融庁「記述情報の開示の好事例集2022 ― 8. 役員の報酬等の開示例」
  • 金融庁「株主総会前に有価証券報告書を提出する場合の実務上の留意点」(2026年2月20日)
  • OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*, sections on remuneration, disclosure, board responsibilities and sustainability-related metrics.
  • 法律実務解説(サステナビリティ指標を用いた業績連動型株式報酬の税務上の取扱い)