個人再生で返す総額は、借金総額基準、清算価値、給与所得者等再生の可処分所得額2年分を比べて決まります。3年または5年で支払う月額の目安まで整理します。
個人再生で返す総額は、借金総額基準、清算価値、給与所得者等再生の可処分所得額2年分を比べて決まります。
借金総額だけではなく、財産の評価と収入計算も返済総額に影響します。
「個人再生の返済額はいくらになるか」という問いは、「借金が5分の1になるか」だけでは答えられません。個人再生の返済総額は、法律上の最低弁済額、清算価値、給与所得者等再生を選ぶ場合の可処分所得額2年分を比較し、少なくとも最も高い金額以上に設定されます。
次の強調表示は、このページ全体で使う基本結論を表しています。個人再生を検討する読者にとって重要なのは、最初に「どの基準がいちばん高くなるか」を見ることです。ここから、借金額だけで見た概算と、実際に裁判所へ示す返済計画の差を読み取れます。
小規模個人再生では、借金総額基準と清算価値を比べます。給与所得者等再生では、そこに可処分所得額の2年分が加わります。
次の3つの項目は、返済額を左右する判断材料を並べたものです。どれも申立て前の見通しに直結するため、読者は「自分の借金額」「自分の財産」「給与所得者等再生を使う可能性」を分けて確認する必要があります。
住宅ローン等を除く基準債権総額に応じ、100万円、5分の1、300万円、10分の1などの下限を確認します。
給与所得者等再生では、法令に従って算定される可処分所得額の2年分以上を返済する必要があります。
たとえば、借金が600万円で借金総額基準が120万円、清算価値が180万円なら、小規模個人再生でも返済総額は少なくとも180万円です。さらに給与所得者等再生で可処分所得額2年分が240万円と算定されれば、返済総額は少なくとも240万円になります。
個人再生は借金をゼロにする制度ではなく、圧縮後の金額を分割返済する制度です。
個人再生は、借金の返済が困難になった個人が、裁判所の関与のもとで再生計画を作成し、一定額を原則3年で分割返済することにより、残りの債務について免除を受けることを目指す民事再生手続の一類型です。返済額は本人の希望額だけではなく、法律上の下限、財産評価、家計の継続可能性によって決まります。
次の比較表は、個人再生の主な2類型と返済額への影響を整理したものです。手続の種類によって加わる基準が違うため、読者は「債権者決議の有無」と「可処分所得額2年分が加わるか」を読み取ることが大切です。
| 類型 | 概要 | 返済額に関する特徴 |
|---|---|---|
| 小規模個人再生 | 将来にわたり継続的または反復的に収入を得る見込みがある個人向けの手続です。 | 借金総額基準と清算価値基準を満たします。債権者の不同意が一定数・一定額を超えると手続が廃止されることがあります。 |
| 給与所得者等再生 | 給与など定期的収入があり、その変動幅が小さい人向けの手続です。 | 小規模個人再生の基準に加え、可処分所得額の2年分以上を返済します。債権者の決議はありませんが、返済額が高くなりやすい構造です。 |
小規模個人再生は、民事再生法上、将来継続的または反復的に収入を得る見込みがあり、一定の除外債権を除いた再生債権の総額が5,000万円を超えない個人が対象です。給与所得者等再生は、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みがあり、その額の変動幅が小さいと見込まれる人を対象にします。
まず法律上の下限を押さえ、その後に清算価値や可処分所得額と比べます。
個人再生の返済額は、複数の金額を比べて最も高いものを採用する形で把握すると理解しやすくなります。次の判断の流れは、どの数字を比較するかを表しています。読者は、小規模個人再生と給与所得者等再生で比較対象が1つ増える点を読み取ってください。
住宅ローン等を除く基準債権総額から最低弁済額を出します。
預貯金、自動車、保険、退職金見込額、不動産などの価値を整理します。
法令上の計算で出る金額を加えます。
借金総額基準と清算価値の高い方を見ます。
小規模個人再生の返済総額
max(借金総額基準による最低額, 清算価値)
給与所得者等再生の返済総額
max(借金総額基準による最低額, 清算価値, 可処分所得額の2年分)
次の表は、住宅ローン等を除く基準債権総額ごとの最低弁済額を示しています。借金の範囲によって「全額」「100万円」「5分の1」「300万円」「10分の1」と変わるため、読者は自分の借金総額がどの行に入るかを確認してください。
| 住宅ローン等を除く基準債権総額 | 借金総額基準による最低額 | 読み取り方 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 | 減額効果は限定的です。 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 | 借金が300万円でも最低額は100万円です。 |
| 500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 | 「5分の1」と説明されやすい範囲です。 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 | 5分の1ではなく300万円が下限になります。 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 | 3,500万円なら350万円が一つの基準です。 |
「住宅ローンを除く」と説明されることがありますが、法律上は住宅資金貸付債権、別除権の行使により弁済を受けられると見込まれる再生債権、再生手続開始前の罰金等を除くなど、より精密に整理されます。担保付き債権、保証債務、税金・罰金等、非減免債権の扱いによって計算の前提が変わることがあります。
そのため、借金が500万円なら必ず100万円、900万円なら必ず180万円になるとは限りません。財産の清算価値が高い場合や、給与所得者等再生で可処分所得額2年分が高く算定される場合は、返済額が上がります。
財産を残せる可能性がある一方で、その価値は返済総額に反映されます。
清算価値とは、自己破産した場合に財産を換価して債権者に配当できると見込まれる価値です。個人再生は生活再建を図る制度ですが、債権者から見ると、自己破産より少ない配当しか受けられない計画では公平を欠きます。そのため、返済総額は少なくとも清算価値以上である必要があります。
次の表は、清算価値に影響しやすい財産と確認ポイントをまとめたものです。財産評価は返済総額を数十万円から数百万円単位で変えることがあるため、読者は「財産があるか」だけでなく「どの時点の価値をどう示すか」を読み取る必要があります。
| 財産の種類 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|
| 預貯金 | 申立時点や基準時点の残高、直近の入出金、賞与・給与の入金状況を確認します。 |
| 自動車 | 時価、ローン残高、所有権留保の有無、担保権の扱いを確認します。 |
| 生命保険 | 解約返戻金の有無と金額を確認します。 |
| 退職金見込額 | 勤続年数、退職金規程、自己都合退職時の見込額を確認します。 |
| 不動産 | 時価、住宅ローン残高、共有持分、担保設定、固定資産評価額だけで足りるかを確認します。 |
| 敷金・保証金 | 返還見込額、未払賃料等の控除可能性を確認します。 |
| 過払金返還請求権 | 取引履歴の引き直し計算により発生する可能性を確認します。 |
| 相続財産・遺産分割未了財産 | 相続発生の有無、持分、遺産分割の状況を確認します。 |
たとえば、住宅ローンを除く借金が300万円なら、借金総額基準による最低額は100万円です。しかし、換価価値150万円の財産があると評価されれば、返済総額は少なくとも150万円になります。
退職金見込額、自動車の時価、不動産査定、保険解約返戻金は、裁判所の運用や提出資料で評価が変わりやすい領域です。財産を隠したり低く見積もったりすると、手続の見通し自体に影響する可能性があります。
可処分所得額は家計簿上の余りと同じではなく、法令に従って計算されます。
給与所得者等再生では、借金総額基準と清算価値基準に加えて、可処分所得額の2年分以上を返済する必要があります。ここでいう可処分所得額は、毎月の生活費を払ったあとに実際に残る金額と完全に同じではありません。収入、税金・社会保険料、最低限度の生活を維持するために必要な費用を踏まえ、政令に従って算定されます。
次の比較表は、小規模個人再生と給与所得者等再生で返済額を決める材料がどう違うかを示しています。読者にとって重要なのは、給与所得者等再生では債権者決議がない一方で、可処分所得基準が返済総額を押し上げる可能性がある点です。
| 観点 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 比較する金額 | 借金総額基準、清算価値 | 借金総額基準、清算価値、可処分所得額2年分 |
| 債権者決議 | 不同意が一定数・一定額を超えると廃止されることがあります。 | 債権者の決議はありません。 |
| 返済額の傾向 | 可処分所得基準がない分、低くなる可能性があります。 | 可処分所得額が高いと、返済総額が高くなりやすいです。 |
| 検討が必要な事情 | 大口債権者の反対見込み、清算価値、収入継続性 | 収入の安定性、扶養人数、居住地域、過去の免責・再生歴 |
たとえば、住宅ローンを除く借金が500万円、清算価値が80万円、法定可処分所得額2年分が180万円だった場合、小規模個人再生なら返済総額は100万円以上で足りる可能性があります。しかし給与所得者等再生では、可処分所得基準が加わるため、返済総額は180万円以上になります。
返済総額だけでなく、毎月続けられる金額かを確認する必要があります。
個人再生では、原則として3年間で分割返済します。特別の事情がある場合には、5年を超えない範囲で延長できることがあります。法律上は毎月払いに限られず、3か月に1回以上の弁済期が到来する分割払いで足りますが、家計管理の面では毎月積み立てる形で考えると見通しを立てやすくなります。
次の表は、返済総額ごとに3年36か月と5年60か月で割った月額目安を示しています。月額の列を比べることで、返済期間の違いが家計にどれだけ影響するか、また5年返済を前提にしすぎると認可後の継続可能性を誤りやすいことを読み取れます。
| 返済総額 | 3年・36か月の月額目安 | 5年・60か月の月額目安 |
|---|---|---|
| 100万円 | 約27,800円 | 約16,700円 |
| 120万円 | 約33,400円 | 20,000円 |
| 150万円 | 約41,700円 | 25,000円 |
| 180万円 | 50,000円 | 30,000円 |
| 240万円 | 約66,700円 | 40,000円 |
| 300万円 | 約83,400円 | 50,000円 |
| 400万円 | 約111,200円 | 約66,700円 |
| 500万円 | 約138,900円 | 約83,400円 |
計算式は、3年返済なら返済総額 ÷ 36か月、5年返済なら返済総額 ÷ 60か月です。5年に延ばせれば月額負担は下がりますが、当然に認められるわけではありません。扶養家族、医療費、介護費、教育費、収入の安定性などについて、客観資料をもとに説明することが重要になります。
借金額が同じでも、清算価値や手続類型で返済総額は変わります。
次の比較表は、代表的な6つの試算例を並べたものです。読者にとって重要なのは、同じ600万円の借金でも、清算価値や可処分所得額2年分によって返済総額が120万円、180万円、220万円などに変わる点です。列ごとの金額差から、どの基準が最終的な下限になったかを読み取ってください。
| 例 | 前提 | 返済総額の下限 | 3年の月額目安 | 5年の月額目安 |
|---|---|---|---|---|
| 借金300万円・財産ほぼなし | 清算価値20万円、小規模個人再生 | 100万円以上 | 約27,800円 | 約16,700円 |
| 借金600万円・財産なし | 清算価値50万円、小規模個人再生 | 120万円以上 | 約33,400円 | 20,000円 |
| 借金600万円・清算価値180万円 | 借金総額基準120万円、清算価値180万円 | 180万円以上 | 50,000円 | 30,000円 |
| 借金800万円・給与所得者等再生 | 清算価値100万円、可処分所得額2年分220万円 | 220万円以上 | 約61,200円 | 約36,700円 |
| 借金3,500万円 | 清算価値250万円、小規模個人再生 | 350万円以上 | 約97,300円 | 約58,400円 |
| 住宅ローンを残す場合 | 住宅ローン以外400万円、住宅ローン残高2,500万円、清算価値80万円 | 一般債権へ100万円以上が目安 | 約27,800円 | 約16,700円 |
住宅ローンを残す場合、住宅ローンそのものは一般の借金のように減額されるわけではありません。住宅資金特別条項を利用する場合でも、住宅ローンは別途、再生計画や住宅資金特別条項に従って支払います。
当初の概算より返済額が上がる場面は、いくつかの類型に整理できます。
次のポイント一覧は、個人再生の返済額を押し上げやすい要因をまとめたものです。これらは借金総額の表だけでは見落としやすいため、読者は「財産」「住宅」「所得」「債権額」「減らない支払い」のどこに該当するかを確認してください。
預貯金、自動車、保険解約返戻金、退職金見込額、不動産の余剰価値があると清算価値が上がります。
住宅の時価が住宅ローン残高を大きく上回ると、その差額が清算価値に影響することがあります。
年収が高い、扶養家族が少ない、賞与が安定している場合などは、給与所得者等再生で返済額が上がる可能性があります。
遅延損害金、保証債務、求償債務、未払リース料、損害賠償債務などが加わると、基準債権総額が増えることがあります。
税金、社会保険料、養育費、婚姻費用、一定の損害賠償債務などは、個人再生の計画弁済とは別に家計へ影響します。
住宅の時価が3,000万円、住宅ローン残高が2,400万円であれば、単純計算では600万円の余剰価値が問題になり得ます。実際の評価では、売却費用、担保、共有持分、地域ごとの運用も関係するため、数字だけを切り出さず資料全体で確認します。
次の確認一覧は、返済額を見誤りやすい事情をまとめたものです。該当項目が多いほど、一般的な最低弁済額表だけでは不十分になりやすいため、何が返済額、手続類型、裁判所の判断、債権者の反対可能性に関係するかを読み取ってください。
| 確認したい事情 | 返済額への影響 |
|---|---|
| 退職金制度のある会社に長く勤務している | 退職金見込額が清算価値に影響する可能性があります。 |
| 解約返戻金のある生命保険に加入している | 解約返戻金が清算価値に入る可能性があります。 |
| 自動車を所有している | 時価やローン残高によって評価が必要です。 |
| 持ち家があり住宅ローン残高より時価が高い可能性がある | 余剰価値が返済総額を押し上げることがあります。 |
| 相続が発生している、または遺産分割が終わっていない | 相続分や未分割財産が評価対象になることがあります。 |
| 賞与、退職金、保険金、税金還付金が入っている | 預貯金残高や清算価値の評価に影響します。 |
| 個人事業主で売掛金、在庫、事業用資産がある | 事業資産や債権が清算価値に影響します。 |
| 税金、社会保険料、養育費、婚姻費用を滞納している | 計画弁済とは別の支払いとして家計を圧迫します。 |
| 大口債権者が1社に集中している | 小規模個人再生で不同意リスクが問題になることがあります。 |
| 過去7年以内に破産免責や給与所得者等再生を利用した | 手続選択や認可見通しに影響する可能性があります。 |
自宅を残す可能性と、住宅ローンを支払い続ける負担は分けて考えます。
住宅ローン特則、正式には住宅資金特別条項は、住宅ローンの返済条件を再生計画に組み込み、自宅を残す可能性を開く制度です。ただし、住宅ローン特則は住宅ローンを大幅に減額する制度ではありません。一般債権への計画弁済と住宅ローンの返済は、資金計画上、別々に考える必要があります。
次の比較表は、住宅ローン特則を利用する場合に分けて見るべき支払いを整理したものです。住宅を残すほど返済が楽になるとは限らないため、読者は「一般債権への弁済」と「住宅ローン等の継続支払い」を別々に読み取ることが重要です。
| 支払いの種類 | 考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一般債権への計画弁済 | 借金総額基準、清算価値、可処分所得額2年分を比較して下限を見ます。 | 住宅ローン以外の借金に対する返済総額です。 |
| 住宅ローン返済 | 住宅資金特別条項に従って支払いを続けます。 | 一般の借金のように大幅減額されるわけではありません。 |
| 税金・社会保険料・養育費等 | 個人再生で一般的な借金と同じように減らない支払いがあります。 | 計画弁済とは別に家計を圧迫する可能性があります。 |
| 通常生活費 | 住宅ローンと計画弁済を支払った後も生活費が必要です。 | 再生計画の遂行可能性に関係します。 |
毎月の家計負担は、住宅ローン返済、個人再生の計画弁済のための積立・支払、税金・社会保険料・養育費等の非減免債務、通常生活費を合わせて確認します。住宅を守りたいという希望があっても、再生計画の履行可能性が低い場合は、裁判所から計画遂行の見込みを厳しく見られることがあります。
相談前に資料を整理すると、返済額の見通しを具体的に確認しやすくなります。
次の手順図は、弁護士等の専門家へ相談する前に整理できる項目を順番に示しています。どの段階で借金額、財産、所得、期間、専門家確認が必要になるかが分かるため、読者は抜けている資料を確認する目的で読み取ってください。
債権者名、借入残高、遅延損害金、保証人、担保の有無を整理します。
100万円、5分の1、300万円、10分の1など、該当する下限を確認します。
預貯金、自動車、保険、退職金見込額、不動産、敷金、過払金、相続財産を整理します。
給与所得者等再生を検討する場合、源泉徴収票、課税証明書、給与明細、賞与明細、扶養家族などを確認します。
返済総額を36か月、60か月で割り、住宅ローンや税金等を含めて支払えるかを確認します。
財産評価、非減免債権、保証債務、個人事業の債務などを専門家へ確認します。
借金総額を整理するときは、カードローン、クレジットカード、消費者金融、銀行ローン、奨学金、リース、家賃滞納、携帯端末分割代金、損害賠償債務などを漏れなく確認します。財産については、債権者一覧表、清算価値算出シート、財産目録、可処分所得額算出シートのような項目を意識すると、相談時に不足しやすい資料を見つけやすくなります。
特に、不動産、退職金、保険、保証債務、税金、養育費、個人事業の買掛金、法人代表者の保証債務がある場合は、自己判断だけで返済額を決めると見通しを誤る可能性があります。概算は準備として有効ですが、最終的には資料をもとに個別事情を確認する必要があります。
返済額だけでなく、裁判所に認められるか、継続して支払えるかを確認します。
次の質問一覧は、個人再生の相談時に確認したい内容を整理したものです。相談の場では限られた時間で返済額、手続類型、住宅ローン、費用、裁判所運用を確認する必要があるため、読者は自分の資料と照らして、どの質問を優先するかを読み取ってください。
| 確認したい質問 | 理由 |
|---|---|
| 住宅ローンを除く基準債権総額はいくらになりそうか | 最低弁済額の出発点になるためです。 |
| 借金総額基準による最低額はいくらか | 100万円、5分の1、300万円、10分の1のどれに当たるかを確認します。 |
| 清算価値に入る財産は何か | 退職金、保険、自動車、不動産の評価で返済総額が変わります。 |
| 小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらが現実的か | 債権者の反対リスクと可処分所得基準を比較します。 |
| 可処分所得額の2年分はどの程度になりそうか | 給与所得者等再生で返済額が上がるかを確認します。 |
| 債権者の反対リスクはあるか、大口債権者は誰か | 小規模個人再生で不同意が問題になる可能性を確認します。 |
| 住宅ローン特則を使う場合、住宅ローンと計画弁済を合わせて支払えるか | 再生計画の遂行可能性に関わります。 |
| 3年返済と5年返済のどちらで計画を立てるべきか | 月額負担と特別の事情の説明可能性を確認します。 |
| 税金、養育費、社会保険料など別途支払う債務はあるか | 計画弁済とは別に家計へ影響するためです。 |
| 申立予定の裁判所で個人再生委員の選任や履行テストはどう見込まれるか | 地域ごとの運用差や準備資料に関係します。 |
弁護士選びでは、単に費用が安いかだけでなく、個人再生の申立実務、住宅ローン特則、不動産評価、個人事業主の再生、給与所得者等再生の可処分所得計算について対応経験を確認することが重要です。個別事情によって結論は変わるため、具体的な見通しや対応方針は資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
認可後に支払いが続かないと、再生計画の取消しが問題になることがあります。
次の比較一覧は、個人再生の返済額についてよくある誤解と、実際に確認すべき点を対比したものです。誤解のまま手続を進めると、返済総額や月額負担を低く見積もるおそれがあるため、読者は各行の右側にある確認事項を読み取ってください。
| 誤解しやすい点 | 確認すべき点 |
|---|---|
| 個人再生なら必ず借金が5分の1になる | 5分の1は、500万円超1,500万円以下で、清算価値や可処分所得基準が上回らない場合に近い説明です。 |
| 財産を手放さないなら返済額に関係ない | 財産を残せる可能性はありますが、清算価値以上の返済が必要です。 |
| 住宅ローン特則を使えば住宅ローンも減る | 住宅ローンは原則として一般の借金のように大幅減額されません。 |
| 給与所得者等再生は会社員に常に有利 | 債権者決議がない利点はありますが、可処分所得額2年分により返済総額が高くなりやすいです。 |
| 返済額だけ計算できれば申立ては簡単 | 申立書、債権者一覧表、財産目録、家計資料、清算価値資料、再生計画案、補正対応など多くの実務作業があります。 |
再生計画が認可されても、その後の返済を継続できなければ問題が生じます。返済期間中に支払いができなくなると、再生計画が取り消され、元の借金を全額支払わなければならなくなる可能性があります。
個人再生では、裁判所に認可される計画だけでなく、3年または5年続けられる計画を作ることが重要です。返済額の概算、住宅ローン、税金、養育費、社会保険料、弁護士費用、裁判所費用を合わせて、継続可能性を確認します。
最終的には、最も高い基準を下限にして家計の継続可能性を確認します。
次の強調表示は、個人再生の返済額を検討するときの最終確認事項をまとめています。返済額を正確に把握するには、単に借金の額を見るのではなく、基準債権総額、清算価値、可処分所得額、返済期間、別枠の支払いを順番に確認する必要があります。
個人再生の返済額は、法律上の下限と家計の継続可能性が交わるところで現実的な計画になります。
返済額の概算は自分でもできますが、最終的な判断には、法令、裁判所運用、債権者構成、財産評価、家計の継続可能性を横断的に見る必要があります。相談時には、個人再生が使えるかだけでなく、いくら返済することになりそうか、なぜその金額になるのか、3年または5年で支払い続けられるかを具体的に確認することが重要です。
制度の概要、返済基準、手続要件、参考書式を確認するための資料です。