2σ Guide

DVで加害者として
訴えられた場合の対処

反論や接触を急ぐ前に、接触停止、証拠保全、保護命令・刑事・家事をまたぐ専門家相談を整理します。一般情報として初動の考え方を確認します。

24〜72時間初動の重要期間
6類型保護命令
2年以下命令違反の制裁
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DVで加害者として 訴えられた場合の対処

反論や接触を急ぐ前に、接触停止、証拠保全、保護命令・刑事・家事をまたぐ専門家相談を整理します。

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DVで加害者として 訴えられた場合の対処
反論や接触を急ぐ前に、接触停止、証拠保全、保護命令・刑事・家事をまたぐ専門家相談を整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • DVで加害者として 訴えられた場合の対処
  • 反論や接触を急ぐ前に、接触停止、証拠保全、保護命令・刑事・家事をまたぐ専門家相談を整理します。

POINT 1

  • 結論 ― 最初にすべきことは「反論」ではなく、接触停止・証拠保全・専門家相談である
  • 重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 直接接触を止める
  • 証拠を保存する
  • 複合対応を相談する

POINT 2

  • 「DVで訴えられた」とは何を意味するのか
  • 重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 2.1 警察に相談された・被害届や告訴が出された場合
  • 2.2 裁判所に保護命令を申し立てられた場合
  • 2.3 離婚調停・婚姻費用・親権・親子交流でDVを主張された場合

POINT 3

  • DV法制の基本構造 ― 対象者・暴力の範囲・保護命令の対象を分けて理解する
  • 重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 3.1 DVは身体的暴力だけではない
  • 3.2 保護命令の要件は、一般的な「DV」概念より絞られる
  • 3.3 2024年・2025年改正後の注意点

POINT 4

  • 初動24〜72時間の実務対応
  • 1. 直接連絡を止める:訪問、連続連絡、伝言依頼、監視、新住所調査を避けます。
  • 2. 証拠を保存する:削除、加工、切り取りを避け、日付や文脈を残します。
  • 3. 時系列メモを作る:日時、場所、関係者、行為、証拠、争点を整理します。

POINT 5

  • 保護命令を申し立てられた場合の対応
  • 1. 命令内容を読む:誰に、どの方法で、どの場所で、いつまで禁止されるかを確認します。
  • 2. 認める事実と争う事実を分ける:記憶が曖昧な点を断定しません。
  • 3. 直接連絡を避ける:代理人、裁判所、第三者立会いを検討します。
  • 4. 証拠と再発防止策を整理:日時、場所、証拠、別居状況、相談状況を示します。

POINT 6

  • 刑事事件になった場合の対応
  • 1. 警察の判断:釈放するか、検察官送致をするかが判断されます。
  • 2. 検察官の判断:勾留請求、起訴、釈放のいずれかが判断されます。
  • 3. 勾留:やむを得ない事情がある場合はさらに10日以内の延長があり得ます。

POINT 7

  • 離婚・子ども・親子交流への影響
  • 重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 7.1 離婚調停では何が扱われるか
  • 7.2 親権・監護・親子交流の考え方
  • 7.3 生活費・婚姻費用・養育費は別問題として整理する

POINT 8

  • 事実を争う場合の防御 ― 虚偽・誇張の主張は慎重に行う
  • 重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 8.1 争点は細かく分ける
  • 8.2 反論資料は"相手を傷つける資料"ではなく"事実を検証する資料"として使う
  • 8.3 逆告訴・名誉毀損・損害賠償は最後の手段として検討する

まとめ

  • DVで加害者として 訴えられた場合の対処
  • 結論 ― 最初にすべきことは「反論」ではなく、接触停止・証拠保全・専門家相談である:重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 「DVで訴えられた」とは何を意味するのか:重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • DV法制の基本構造 ― 対象者・暴力の範囲・保護命令の対象を分けて理解する:重要な考え方と実務上の注意点を整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

結論 ― 最初にすべきことは「反論」ではなく、接触停止・証拠保全・専門家相談である

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

「DV(家庭内暴力)で加害者として訴えられた」と聞くと、多くの人は、まず「誤解を解きたい」「相手に撤回してもらいたい」「自分にも言い分がある」と考えます。しかし、実務上もっとも危険なのは、この初動で相手方に直接連絡し、説明、謝罪、説得、反論、面会要求、子どもへの連絡、家族・友人を通じた働きかけをしてしまうことです。

DV事案では、同じ行為でも、平常時なら「連絡」や「話し合い」と見えるものが、相手方や裁判所・警察からは「圧力」「つきまとい」「証拠隠滅のおそれ」「再加害のおそれ」と評価されることがあります。特に、裁判所の保護命令が出ている場合、命令に違反すると刑事罰の対象になり得ます。裁判所は、保護命令違反について、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金という制裁があると案内しています。

したがって、初動の基本は次の三つです。

  1. 相手方への直接接触を止める。 電話、LINE、SNS、メール、手紙、職場訪問、実家訪問、子ども経由、共通の友人経由の連絡も含め、安易に行わない。
  2. 証拠を消さず、改ざんせず、合法的に保存する。 メッセージ、通話履歴、写真、診断書、家計資料、日記、スケジュール、位置情報、録音などを時系列で整理する。ただし、相手方の端末への無断アクセス、盗聴、位置情報取得、隠し撮り、パスワード突破は避ける。
  3. 刑事・家事・保護命令に対応できる弁護士へ早急に相談する。 DV事案は「警察対応だけ」「離婚だけ」「保護命令だけ」では終わらないことが多く、複数領域を同時に設計する必要がある。

ここでいう「沈黙」は、責任逃れではありません。法的手続の中で、何を認め、何を争い、何を説明し、どの資料を提出するかを整理するための防御権の行使です。刑事手続では黙秘権が保障され、検察官に立証責任があることも裁判所が説明しています。

次の一覧は、DVで加害者として訴えられた直後に優先すべき対応を3つに整理するものです。読者にとって重要なのは、反論や謝罪を急ぐより、接触停止、証拠保全、専門家相談を先に行うことです。左から順に初動の優先順位を読み取ってください。

1

直接接触を止める

電話、LINE、SNS、手紙、職場訪問、子ども経由の連絡を避けます。

2

証拠を保存する

メッセージ、通話履歴、写真、診断書、家計資料、録音を消さずに残します。

3

複合対応を相談する

刑事、保護命令、離婚、子ども、慰謝料を一体として整理します。

Section 01

「DVで訴えられた」とは何を意味するのか

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

一般の会話で「訴えられた」と言う場合、実際には複数の制度が混ざっていることがあります。最初に、自分がどの手続に置かれているのかを切り分ける必要があります。

2.1 警察に相談された・被害届や告訴が出された場合

相手方が警察に相談した、被害届を出した、告訴した、あるいは警察から呼出しを受けたという場合です。この場合、問題は刑事事件化する可能性があります。

DVという名称そのものが一つの刑法上の罪名であるわけではありません。実際には、暴行、傷害、脅迫、強要、住居侵入・不退去、器物損壊、名誉毀損、不同意わいせつ・不同意性交等、逮捕監禁、ストーカー規制法違反など、具体的な行為ごとに刑事責任が検討されます。刑法上、たとえば傷害、暴行、脅迫、強要などは個別の犯罪類型として規定されています。

警察から連絡が来た場合、「軽く事情を聞かれるだけ」と考えて不用意に話すのは危険です。任意の事情聴取であっても、供述調書が作られ、後の処分や裁判で重要資料になることがあります。事実関係を整理しないまま「早く帰りたい」「大ごとにしたくない」という理由で曖昧に認めると、後で訂正が難しくなります。

2.2 裁判所に保護命令を申し立てられた場合

相手方が地方裁判所に保護命令を申し立てた場合です。保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が相手方に一定の禁止や退去を命じる制度です。裁判所は、保護命令として、申立人への接近禁止命令、電話等禁止命令、子への接近禁止命令、子への電話等禁止命令、親族等への接近禁止命令、退去等命令の六類型を示しています。

保護命令は「有罪判決」ではありません。しかし、命令が出た後に違反すると刑事罰の対象になります。また、命令の有無や内容は、離婚、子ども、面会交流、居住、職場対応にも大きく影響します。

2.3 離婚調停・婚姻費用・親権・親子交流でDVを主張された場合

家庭裁判所の離婚調停、婚姻費用分担調停、親権・監護、親子交流、養育費、財産分与、慰謝料などの手続で、相手方がDVを主張している場合です。裁判所は、離婚調停で、離婚そのものだけでなく、親権者、子との交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料なども話し合えると説明しています。

この領域では、「夫婦間の問題」と「子どもの安全・福祉」が重なります。DVの主張がある場合、子どもとの接触方法、引渡し、学校・保育園への連絡、住所秘匿、調停期日の動線などにも配慮が必要です。

2.4 慰謝料請求・損害賠償請求を受けた場合

民事上、暴力、脅迫、精神的虐待、性的暴力、監視、名誉侵害などを理由に慰謝料や治療費を請求されることがあります。離婚事件の中で請求される場合もあれば、別途、民事訴訟や交渉として請求される場合もあります。

この場合は、刑事事件とは別に、不法行為の有無、因果関係、損害額、証拠の信用性、過失相殺に相当する事情、和解条件などを検討します。ただし、金銭解決の交渉を本人同士で直接行うと、二次被害や圧力と見られることがあるため、代理人を通じた対応が望ましいです。

次の一覧は、「訴えられた」という言葉に含まれる手続きを分けるものです。読者にとって重要なのは、警察、地方裁判所、家庭裁判所、民事請求で見られるポイントが違うことです。どの機関が動いているかを読み取ってください。

警察

被害届・告訴

暴行、傷害、脅迫、強要など具体的行為ごとに刑事責任が検討されます。

地裁

保護命令

接近禁止、電話等禁止、退去等命令などが問題になります。

家裁

離婚・子ども

親権、親子交流、養育費、婚姻費用、財産分与などが絡みます。

民事

慰謝料請求

不法行為、因果関係、損害額、和解条件を検討します。

Section 02

DV法制の基本構造 ― 対象者・暴力の範囲・保護命令の対象を分けて理解する

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DVという言葉は広く使われていますが、法律上の整理では、対象者、暴力の態様、手続ごとの要件を分けて考える必要があります。

内閣府は、配偶者暴力防止法について、配偶者には事実婚を含み、離婚後であっても離婚前に受けた暴力が継続している場合は対象になり得ると説明しています。また、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も対象に含まれます。

3.1 DVは身体的暴力だけではない

DVは、殴る、蹴る、突き飛ばすといった身体的暴力に限られません。言葉や行動によって心身に有害な影響を及ぼす行為も問題になり得ます。内閣府のQ&Aでも、精神的暴力や性的暴力が「配偶者からの暴力」に含まれる可能性があることが説明されています。

ただし、すべての口論や不快な発言が直ちに保護命令や刑事責任につながるわけではありません。裁判所や捜査機関は、発言内容、暴力の有無、頻度、継続性、相手方の心身への影響、診断書、録音、メッセージ、第三者の供述などを総合的に見ます。

3.2 保護命令の要件は、一般的な「DV」概念より絞られる

保護命令の申立てが認められるには、一定の法定要件があります。裁判所は、被害者への接近禁止命令について、配偶者からの身体に対する暴力または生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受け、さらに重大な危害を受けるおそれが大きい場合に申し立てることができると説明しています。退去等命令は、これより狭く、身体に対する暴力または生命・身体に対する脅迫を前提とするものとして説明されています。

つまり、相手方が「DVだ」と言っているだけで当然に保護命令が出るわけではありません。他方で、身体的暴力が軽微に見える場合や、直接の暴力がなくても、脅迫、監視、位置情報取得、粗野乱暴な言動、連続連絡などの組合せにより、危険性が認定されることもあります。

3.3 2024年・2025年改正後の注意点

近年、DV法制は改正されています。2024年4月1日施行の改正では、接近禁止命令等の対象となる脅迫の範囲が、生命・身体だけでなく、自由・名誉・財産に対する害悪告知にも拡張されました。内閣府Q&Aは、自由、名誉、財産への脅迫例も示しています。

さらに、令和7年改正法は2025年12月30日から施行され、GPS機器等だけでなく、いわゆる紛失防止タグや同様の機能を持つ機器を用いた無承諾の位置情報取得等も、接近禁止命令等における禁止行為の対象に加えられました。

この点は、加害者として訴えられた側にとって非常に重要です。相手方の居場所を確認するために、スマートフォン、車両、バッグ、鍵、子どもの持ち物、イヤホン、タグ型端末などを利用する行為は、重大な法的リスクを生みます。「心配だった」「荷物の場所を確認したかった」「子どもの安全のためだった」という主観的動機だけで安全になるわけではありません。

Section 03

初動24〜72時間の実務対応

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DV事案は、数日の行動でその後の手続が大きく変わります。ここでは、相手方から「警察に行く」「弁護士に相談した」「保護命令を申し立てる」「離婚する」と告げられた直後を想定します。

4.1 相手方への直接連絡を止める

まず、直接連絡を止めます。謝罪したい場合でも、撤回を求めたい場合でも、荷物や子どもの話が必要な場合でも、原則として弁護士や第三者機関、家庭裁判所の手続を通じて行います。

特に避けるべき行動は次のとおりです。

  • 「話せばわかる」と自宅、職場、実家、学校、保育園に行く。
  • 連続して電話、LINE、SNS、メールを送る。
  • 「訴えたら許さない」「子どもに会わせないなら勤務先に言う」などと告げる。
  • 共通の友人、親族、子どもを通じて相手方に伝言する。
  • 相手方のSNS、位置情報、通話履歴、クレジットカード利用履歴を監視する。
  • 相手方の新住所を調べようとする。

これらは、保護命令の必要性を補強する資料になり得ます。すでに保護命令が出ている場合は、命令違反そのものになる可能性があります。

4.2 証拠は「保存」し、「加工」しない

証拠保全の基本は、削除しない、加工しない、日付を残すことです。自分に不利に見えるメッセージを消すと、証拠隠滅と評価されたり、信用性を落としたりします。

保存すべき資料には、次のようなものがあります。

  • 相手方とのLINE、SMS、メール、SNSのやり取り
  • 通話履歴、着信履歴、留守番電話
  • 写真、動画、録音データ
  • 診断書、領収書、通院履歴、薬の記録
  • 家計、送金、生活費、婚姻費用に関する資料
  • 警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、学校、勤務先とのやり取り
  • 事件当日のスケジュール、交通系ICカード履歴、勤怠記録、防犯カメラの存在情報
  • 同居・別居の経緯、転居時期、荷物移動の記録

重要なのは、証拠を「反論材料」としてすぐ相手に送りつけることではありません。弁護士に見せ、どの手続で、どの範囲を、どの順番で出すべきかを検討することです。

4.3 時系列メモを作る

事実関係は、記憶が新しいうちに時系列で書き出します。形式は自由ですが、次の項目を入れると実務上使いやすくなります。

次の表は、この章の項目を比較して整理するものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いを確認し、どの情報を重点的に見るかを把握することです。左から順に項目、内容、注意点を読み取ってください。

項目書く内容
日時年月日、曜日、時間帯
場所自宅、車内、店舗、実家、職場など
関係者自分、相手方、子ども、第三者、警察官など
きっかけ口論の原因、連絡内容、生活費、子ども、飲酒など
自分の行為発言、身体接触、物を投げたか、退室したか
相手方の行為発言、身体接触、録音、通報、受診など
証拠LINE、写真、録音、診断書、目撃者、防犯カメラなど
争点認める点、争う点、記憶が曖昧な点

ここで大切なのは、「相手も悪い」と感情的に書くことではなく、後から検証できる事実を記録することです。暴言や暴力があった場合は、言い訳を付けずに事実として整理します。認めるべき事実を認めない態度は、刑事・家事の両方で不利に働きます。

4.4 弁護士相談では、刑事・保護命令・家事を同時に伝える

弁護士に相談するときは、「離婚の相談です」「警察の相談です」と一つだけを話すのではなく、全体像を伝えます。DV事案では、刑事事件、保護命令、離婚、子ども、住居、職場、SNS、慰謝料が連動するためです。

相談前に準備する情報は次のとおりです。

  • 相手方との関係 ― 婚姻、事実婚、同居交際、元配偶者、別居時期
  • 子どもの有無、年齢、同居状況、学校・保育園
  • 相手方が何を主張しているか
  • 警察、裁判所、家庭裁判所、弁護士から何か届いているか
  • 保護命令の申立て、決定書、期日呼出状の有無
  • 逮捕・在宅捜査・任意聴取・勾留の状況
  • 連絡をした回数、内容、方法
  • 住居、荷物、車、鍵、口座、生活費の状況
  • 自分が認める事実と争う事実

次の時系列は、初動24〜72時間で優先する行動の順番を示しています。読者にとって重要なのは、感情的な反論より、接触停止、証拠保存、事実整理、全体相談を先に行うことです。上から順に対応の流れとして確認してください。

直後

直接連絡を止める

訪問、連続連絡、伝言依頼、監視、新住所調査を避けます。

当日

証拠を保存する

削除、加工、切り取りを避け、日付や文脈を残します。

24〜72時間

時系列メモを作る

日時、場所、関係者、行為、証拠、争点を整理します。

Section 04

保護命令を申し立てられた場合の対応

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

保護命令は、DV事案で最も緊急性の高い制度の一つです。命令が出ると、相手方への接近、連絡、子どもや親族への接近、住居への立入りなどが制限されます。

5.1 保護命令の種類を正確に読む

保護命令には、裁判所が説明する六類型があります。要点は次のとおりです。

次の表は、この章の項目を比較して整理するものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いを確認し、どの情報を重点的に見るかを把握することです。左から順に項目、内容、注意点を読み取ってください。

類型主な内容期間・特徴
申立人への接近禁止命令身辺へのつきまとい、通常所在場所付近のはいかいを禁止1年間
申立人への電話等禁止命令面会要求、連続連絡、深夜早朝連絡、SNS送信、粗野乱暴な言動、GPS位置情報取得等を禁止接近禁止命令に付随
子への接近禁止命令同居している子へのつきまとい等を禁止接近禁止命令に付随
子への電話等禁止命令子への一定の連絡・監視等を禁止接近禁止命令に付随
親族等への接近禁止命令親族その他密接な関係者へのつきまとい等を禁止接近禁止命令に付随
退去等命令生活の本拠である住居から退去し、付近をはいかいしない原則2か月、一定の場合6か月

命令が届いたら、まず「誰に」「どの方法で」「どの場所で」「いつまで」禁止されているかを読みます。自分の解釈で「これは緊急だから連絡してよい」と判断しないでください。

5.2 命令前の期日・審尋で何をすべきか

裁判所は、申立書受理後、申立人または代理人から事情を聞き、その後、通常は1週間程度先に口頭弁論または相手方が立ち会える審尋期日を設けると説明しています。ただし、緊急性が高い場合は、相手方への審尋等を経ずに保護命令が発令されることもあります。

相手方として期日に呼ばれた場合、感情的に「全部嘘だ」と述べるだけでは不十分です。次のように整理します。

  • 申立書のどの事実を認め、どの事実を否認し、どの事実は記憶が曖昧なのか。
  • 暴力・脅迫とされる行為について、日時、場所、前後関係、証拠の有無を示す。
  • その後の接触状況、別居状況、謝罪・治療・カウンセリング・飲酒対策など再発防止策を示す。
  • 住居、荷物、仕事、子どもの送迎、生活費について、相手方と直接接触しない代替手段を提案する。
  • 子どもとの関係については、「会いたい」だけでなく、安全確保、第三者立会い、家庭裁判所での調整などを検討する。

保護命令手続では、相手方を攻撃する文書よりも、裁判所が危険性を評価しやすい整理された資料が重要です。「相手方の人格が悪い」「相手も暴言を吐いた」といった主張だけでは、現在の危険性を否定する材料として弱いことがあります。

5.3 命令が出た後に絶対に避けるべきこと

保護命令が出た後は、命令の内容に従うことが最優先です。

特に避けるべき行動は次のとおりです。

  • 「一度だけ」と考えて電話やLINEをする。
  • 子どもにスマートフォンで連絡する。
  • 相手方の勤務先、実家、学校、病院、避難先周辺に行く。
  • 相手方の位置情報を取得する。
  • SNSで相手方の名前、写真、勤務先、私生活を投稿する。
  • 共通の友人に「相手に伝えて」と依頼する。
  • 荷物を取りに行くため、元の住居へ無断で行く。

荷物、車、鍵、口座、書類、子どもの物などが必要な場合は、弁護士、裁判所、警察、親族以外の中立的第三者などを通じ、命令違反にならない方法を検討します。

次の判断の流れは、保護命令を申し立てられた場合の整理順序を示しています。読者にとって重要なのは、命令内容を読み、自分の認否を分け、直接接触しない代替手段を検討することです。危険側に分岐した行動は避けてください。

保護命令対応の整理順序

命令内容を読む

誰に、どの方法で、どの場所で、いつまで禁止されるかを確認します。

認める事実と争う事実を分ける

記憶が曖昧な点を断定しません。

連絡したい
直接連絡を避ける

代理人、裁判所、第三者立会いを検討します。

資料整理
証拠と再発防止策を整理

日時、場所、証拠、別居状況、相談状況を示します。

Section 05

刑事事件になった場合の対応

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DV事案が刑事事件化した場合、最初の供述、身柄拘束の有無、示談・被害弁償、再発防止策が重要になります。

6.1 在宅事件と身柄事件の違い

在宅事件とは、逮捕・勾留されずに自宅や職場で生活しながら捜査を受ける事件です。身柄事件とは、逮捕・勾留により身体拘束を受ける事件です。

裁判所は、逮捕後、警察官は48時間以内に釈放するか検察官送致をし、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断しなければならないと説明しています。勾留は原則10日間で、やむを得ない事情がある場合はさらに10日以内の延長があり得ます。

身柄拘束がある場合は、仕事、家族、生活費、住居、子どもへの影響が大きくなります。早期に弁護士を通じて、勾留阻止、準抗告、接見、家族連絡、勤務先対応を検討します。

6.2 取調べでの注意点

取調べでは、次の点が重要です。

  • 記憶が曖昧なことを断定しない。
  • 調書の内容を確認せずに署名押印しない。
  • 「相手も悪い」だけを繰り返さない。
  • 認める事実、争う事実、法的評価を分ける。
  • 弁護士と相談する前に示談条件や謝罪文を相手に送らない。
  • 黙秘権・供述拒否権を理解する。

黙秘は「反省していない」という意味ではありません。虚偽供述を避け、正確な供述を準備するための権利です。ただし、すべての事件で全面黙秘が最善とは限りません。暴力行為を認めるべき事案で、被害弁償や再発防止策を整えることが処分に影響する場合もあります。方針は弁護士と決めるべきです。

6.3 弁護人の選任と費用支援

刑事事件では、私選弁護人と国選弁護人があります。裁判所は、弁護人には私選と国選があり、国選弁護人も私選弁護人も役割は異ならないと説明しています。

法テラスは、逮捕されている勾留前の被疑者で資力がない場合の刑事被疑者弁護援助制度や、勾留されている被疑者・被告人等に関する国選弁護制度を説明しています。

逮捕されていない在宅事件では国選弁護制度の対象外となることがあります。この場合、私選弁護士への相談、弁護士会の法律相談、民事法律扶助の可能性などを確認します。

6.4 示談・謝罪・被害弁償の位置づけ

DV事案では、示談や謝罪が重要になることがあります。しかし、本人が直接相手方へ接触するのは危険です。被害届や告訴の取下げ、処罰感情、接触禁止、慰謝料、治療費、転居費、荷物の返還、離婚条件などを含むため、弁護士を通じて慎重に進めます。

また、示談が成立しても必ず不起訴になるわけではありません。逆に、示談が成立しない場合でも、反省、再発防止、被害弁償の申出、客観証拠などにより処分が検討されます。

次の時系列は、身柄事件になった場合の主な時間制限を示しています。読者にとって重要なのは、48時間、72時間、10日間という区切りで手続が進むため、早期相談が重要になり得る点です。上から順に刑事手続の流れを確認してください。

48時間以内

警察の判断

釈放するか、検察官送致をするかが判断されます。

72時間以内

検察官の判断

勾留請求、起訴、釈放のいずれかが判断されます。

原則10日間

勾留

やむを得ない事情がある場合はさらに10日以内の延長があり得ます。

Section 06

離婚・子ども・親子交流への影響

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DVの主張は、離婚手続と子どもに関する判断に強く影響します。

7.1 離婚調停では何が扱われるか

離婚調停では、離婚の可否だけでなく、親権・監護、親子交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などが問題になります。裁判所の案内でも、離婚調停でこれらの事項を話し合えるとされています。

DVの主張がある場合、調停では次のような配慮が行われることがあります。

  • 双方が同席しない進行
  • 待合室・入退庁時間の分離
  • 住所・連絡先の非開示
  • 代理人を通じた連絡
  • 子どもの引渡し・交流場所の調整

相手方の住所を知ろうとする行動は、避けるべきです。必要な書類送付や手続上の連絡は、家庭裁判所や代理人を通じて行います。

7.2 親権・監護・親子交流の考え方

2026年4月1日から、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正法が施行され、親権・監護、養育費、親子交流、財産分与などのルールが見直されています。法務省は、この改正が子の利益を確保するためのものであると説明しています。

DV事案で重要なのは、「親だから当然に会える」「共同親権なら自由に連絡できる」と考えないことです。子どもの安全、安心、生活の安定が優先されます。DVの主張がある場合、親子交流は、段階的交流、第三者機関の利用、オンライン交流、手紙、写真共有など、直接接触を避ける方法から検討されることがあります。

子どもを連れ戻す、学校や保育園に突然行く、相手方の避難先を調べる、子どもに「どこに住んでいるか」を聞くといった行動は、保護命令・家事事件・刑事事件のすべてで不利になり得ます。

7.3 生活費・婚姻費用・養育費は別問題として整理する

相手方が別居した場合、生活費、家賃、子どもの費用、保険、ローン、口座、車などの問題が出ます。怒りや不満から生活費を止めると、経済的DVや婚姻費用不払いと主張されることがあります。

一方で、無制限に支払えばよいわけでもありません。収入、別居時期、子どもの人数、住居費、既払い額、口座管理状況を整理し、婚姻費用分担調停や養育費の手続を通じて、適正な金額と支払方法を決めます。

Section 07

事実を争う場合の防御 ― 虚偽・誇張の主張は慎重に行う

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DV事案では、相手方の主張に虚偽や誇張が含まれていると感じることがあります。実際、当事者間の認識が大きく食い違うことは珍しくありません。しかし、「全部でっち上げだ」「相手は嘘つきだ」と全面的に攻撃する対応は、かえって不利になることがあります。

8.1 争点は細かく分ける

たとえば、相手方が「殴られた」と主張している場合でも、次のように分解します。

  • 接触自体があったのか。
  • その接触は故意の暴行か、制止行為か、偶発的接触か。
  • 傷害結果はあるのか。
  • 診断書の傷病名、受診時期、受傷機転は整合するか。
  • 事件直後のメッセージや写真はどうなっているか。
  • 第三者、子ども、防犯カメラ、通報履歴はあるか。
  • その後の同居継続や交流状況はどう評価されるか。

「暴力は一切ない」と主張しているのに、別の資料で強い接触や暴言が残っていると、信用性が大きく損なわれます。認めるべき事実は認め、法的評価や危険性を争う方が有効な場合もあります。

8.2 反論資料は“相手を傷つける資料”ではなく“事実を検証する資料”として使う

反論のために、相手方の私生活、交友関係、病歴、勤務先、性的な情報、過去の写真を持ち出すことは、名誉毀損、プライバシー侵害、二次加害と評価される危険があります。

必要なのは、相手方を貶めることではなく、法的争点に必要な範囲で事実を検証することです。資料提出の範囲は弁護士と相談してください。

8.3 逆告訴・名誉毀損・損害賠償は最後の手段として検討する

虚偽申告が疑われる場合でも、直ちに逆告訴や名誉毀損訴訟を起こすことが最善とは限りません。相手方への威圧、報復、手続妨害と見られる可能性があります。

まずは、現在進行中の刑事・保護命令・家事手続で、事実認定を適切に争うことが優先されます。そのうえで、明白な虚偽、重大な損害、公益性・相当性、証拠の十分性がある場合に、別途の法的措置を検討します。

Section 08

証拠整理の実務 ― 何を、どのように保管するか

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DV事案の証拠は、紙、電子データ、第三者記録に分かれます。保管方法を誤ると、証拠価値が落ちます。

9.1 電子メッセージ

LINE、SMS、メール、SNSのDMは、スクリーンショットだけでなく、可能であれば元データを残します。スクリーンショットは、日時、相手のアカウント名、前後の文脈がわかるように保存します。一部だけ切り取ると、文脈を歪めたと見られることがあります。

9.2 録音・録画

自分が当事者として会話に参加している録音は、状況によって証拠として使われることがありますが、常に無制限に許されるわけではありません。私的空間での録音、子どもへの録音指示、相手方の端末への録音アプリ設置などは問題が大きくなります。

録音がある場合は、編集せず、録音日時、場所、参加者、会話の前後関係を記録します。提出時には、反訳文を作ることがあります。

9.3 写真・診断書・医療記録

怪我がある場合、自分側にも相手方側にも写真や診断書が存在することがあります。受傷直後、数日後、治癒過程の写真は時系列が重要です。診断書は、傷病名だけでなく、受診日、主訴、医師の記載、治療期間、受傷機転の説明が争点になります。

9.4 第三者資料

第三者資料には、警察への相談記録、配偶者暴力相談支援センターへの相談、学校・保育園・児童相談所とのやり取り、勤務先記録、防犯カメラ、ホテル・店舗の利用記録などがあります。

配偶者暴力相談支援センターは、相談、カウンセリング、緊急時の安全確保・一時保護、保護命令制度の利用についての情報提供などを行う機関です。

ただし、相手方が利用した支援機関の記録を本人が直接取得しようとするのは適切ではありません。裁判所の手続や弁護士を通じて、必要性・相当性のある範囲で検討します。

次の一覧は、DV事案で確認されやすい証拠の種類と保管上の注意点を示しています。読者にとって重要なのは、元データ、日時、文脈、未編集の状態を残すことです。各項目を保存方法の確認点として読んでください。

1

電子メッセージ

日時、相手のアカウント名、前後の文脈がわかるように保存します。

元データ
2

録音・録画

録音日時、場所、参加者、会話の前後関係を記録し、編集を避けます。

未編集
3

写真・医療記録

受傷直後、数日後、治癒過程、受診日、主訴、治療期間を整理します。

時系列
Section 09

やってはいけない対応と、代替策

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DVで加害者として訴えられた場合、次のような行動は特に危険です。

次の表は、この章の項目を比較して整理するものです。読者にとって重要なのは、列ごとの違いを確認し、どの情報を重点的に見るかを把握することです。左から順に項目、内容、注意点を読み取ってください。

危険な対応なぜ危険か代替策
相手方へ直接謝罪・反論する接触、圧力、証拠隠滅と見られる弁護士経由で文面を検討
相手方の住所や居場所を探すつきまとい・保護命令違反・位置情報取得の問題裁判所・代理人経由で連絡
SNSで反論する名誉毀損、プライバシー侵害、二次加害投稿を控え、証拠は保存
友人・親族に説得を依頼する間接接触・圧力と評価され得る代理人または調停で対応
子どもに連絡して事情を聞く子どもへの負担、接近禁止・電話等禁止の問題家庭裁判所で親子交流を調整
メッセージを削除する証拠隠滅・信用低下削除せず時系列で保存
生活費を突然止める経済的圧力と見られる婚姻費用・養育費を手続で整理
「相手が嘘をついている」と決めつける反省なし・攻撃性と評価され得る認否を分け、証拠で反論
Section 10

弁護士を探すときの実務的チェックポイント

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DV事案で弁護士を選ぶ場合、単に「離婚に強い」「刑事に強い」だけでなく、複合対応ができるかを確認します。

11.1 確認すべき経験領域

相談時には、次の経験を確認するとよいでしょう。

  • 保護命令の申立人側・相手方側の対応経験
  • DVを含む離婚調停・訴訟の経験
  • 暴行・傷害・脅迫・強要等の刑事弁護経験
  • 身柄事件での勾留阻止・準抗告・接見対応
  • 子どもがいる事件での親子交流・監護対応
  • 住所秘匿、接触禁止、第三者機関利用の実務経験
  • 示談・謝罪文・被害弁償の調整経験

一人の弁護士がすべてを担当する場合もあれば、刑事と家事で別の弁護士が連携する場合もあります。重要なのは、方針が矛盾しないことです。刑事では反省を示し、家事では全面否認するなど、説明が不整合になると信用性を失います。

11.2 相談時に聞くべき質問

相談では、次の点を聞きます。

  • 今すぐ相手方へ連絡してよいか。連絡するなら誰が、どの文面で行うか。
  • 警察から呼ばれた場合、出頭前に何を準備すべきか。
  • 取調べで黙秘すべきか、説明すべきか。
  • 保護命令の期日までにどの資料を出すべきか。
  • 退去等命令が出た場合、住居・荷物・郵便物をどう扱うか。
  • 子どもとの連絡・親子交流をどう設計するか。
  • 勤務先に知られた場合、どの範囲で説明すべきか。
  • 費用、着手金、報酬、日当、実費はどうなるか。

11.3 弁護士に不利な事実も隠さない

暴力、暴言、飲酒、浮気、借金、過去の警察沙汰、録音、SNS投稿、相手方への連続連絡など、不利な事実を弁護士に隠すと、方針が誤ります。弁護士は裁判所や警察に対して何を出すかを選別できますが、弁護士が知らない事実には対応できません。

次の一覧は、弁護士相談で確認すべき質問を整理するものです。読者にとって重要なのは、連絡可否、警察対応、保護命令、子ども、勤務先、費用を一体として確認することです。各項目を初回相談の質問として読んでください。

連絡

相手方へ連絡してよいか

誰が、どの文面で、どの経路を使うかを確認します。

警察

出頭前に何を準備するか

想定質問、認否、証拠、黙秘方針を整理します。

保護

期日までに何を出すか

証拠、住居、荷物、子どもの代替手段を確認します。

Section 11

再発防止と加害者プログラム

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

法的対応と同時に、再発防止は極めて重要です。DV事案で問題になるのは、過去の出来事だけではありません。現在も相手方や子どもに危険があるのか、今後同じことが起きないのかが見られます。

内閣府は、DV加害者プログラムについて、被害者支援の一環として加害者に働きかけ、自らの責任を自覚させる取組であると説明し、地方自治体等での実施に関する取組を紹介しています。

加害者プログラム、カウンセリング、精神科・心療内科受診、アルコール依存対策、アンガーマネジメント、職場のストレス対策、別居環境の整備などは、再発防止策として意味を持つことがあります。ただし、これらに参加したからといって、保護命令違反が許されるわけではなく、刑事責任や民事責任が消えるわけでもありません。

また、「プログラムに通っているから会ってくれ」と相手方に求めることは逆効果です。再発防止は、相手方に見せるための演出ではなく、自分の行動を変えるための実質的取組でなければなりません。

Section 12

典型的なQ&A

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

Q1. 相手方が大げさに言っているだけです。すぐ連絡して訂正を求めてもよいですか。

一般的には、相手方への直接連絡は、圧力、つきまとい、証拠隠滅のおそれと見られる可能性があるため慎重に扱う必要があります。ただし、事案の経緯や手続の段階によって適切な伝え方は変わります。訂正や反論の方法は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 謝罪すれば保護命令や刑事事件は避けられますか。

一般的には、謝罪が情状や話し合いに影響する場合はありますが、謝罪だけで保護命令や刑事手続が止まるとは限りません。直接謝罪が接触や圧力と見られる可能性もあります。謝罪文は、事実認定、法的責任、示談条件に影響するため、具体的な文面は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 子どもにだけは連絡してよいですか。

一般的には、保護命令の内容によって判断が変わります。子への接近禁止命令や子への電話等禁止命令が出ている場合、子どもへの連絡も制限されます。命令がない場合でも、DV主張がある家事事件では、子どもを通じて相手方の居場所や状況を探る行為が不利に評価される可能性があります。親子交流の調整方法は、家庭裁判所の手続や弁護士等への相談で確認する必要があります。

Q4. 荷物を取りに元の家へ行ってもよいですか。

一般的には、保護命令、退去等命令、別居状況、鍵の管理、相手方の同意の有無によって結論が変わります。無断で行くと、命令違反、住居侵入、不退去、接触トラブルになる可能性があります。荷物の受け取り方法は、弁護士、裁判所、警察、第三者立会いなどの利用可能性を含めて確認する必要があります。

Q5. 警察から「任意で話を聞きたい」と言われました。行かない方がよいですか。

一般的には、任意出頭への対応は事件内容、証拠関係、身体拘束の見通しによって判断が変わります。出頭前には、想定質問、認否、証拠、黙秘方針、調書確認の方法を整理することが重要です。無断で応答しないことが不利に見られる場合もあるため、具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q6. 会社に知られますか。

一般的には、在宅事件であれば会社に当然通知されるとは限りません。ただし、逮捕・勾留、勤務先での捜査、報道、SNS投稿、相手方からの連絡などにより知られる可能性があります。会社への説明は、事実関係、プライバシー、業務影響、就業規則によって調整が必要です。具体的な説明方針は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q7. 相手方が避難して住所を隠しています。住所を調べる方法はありますか。

一般的には、自力で住所を調べる行動は慎重に避ける必要があるとされています。DV事案では住所秘匿や住民票等の支援措置が取られることがあります。必要な連絡や書類送付は、裁判所や代理人を通じる方法が考えられますが、具体的な方法は手続の種類と命令内容によって変わります。

Q8. 自分も暴力を受けていました。どうすればよいですか。

一般的には、自分も被害を受けている場合、その事実を証拠とともに整理することが重要です。診断書、写真、メッセージ、通報履歴、第三者供述などが問題になることがあります。ただし、相手方への報復的な接触やSNS投稿は不利に評価される可能性があります。自分が被害者でもあり、同時に加害を疑われている場合は、双方の事実を分けて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 13

まとめ ― DV(家庭内暴力)で加害者として訴えられた場合の対処は、法的防御と安全確保を同時に行うことである

重要な考え方と実務上の注意点を整理します。

DV(家庭内暴力)で加害者として訴えられた場合の対処で最も重要なのは、「自分の正しさをすぐ相手に認めさせること」ではありません。相手方や子どもの安全を害しない形で、事実を整理し、証拠を保全し、手続ごとに適切な防御を行うことです。

特に、次の点を守ってください。

  • 相手方へ直接接触しない。
  • 保護命令がある場合は、内容を厳格に守る。
  • 証拠を削除・改ざんしない。
  • 警察・裁判所への対応は、感情ではなく事実と資料で行う。
  • 刑事、保護命令、離婚、子ども、慰謝料を分断せず、一体として方針を立てる。
  • 早期に、DV事案に対応できる弁護士へ相談する。
  • 再発防止策を実質的に進める。

DV事案では、誤った一通のメッセージ、無断訪問、SNS投稿、位置情報確認が、刑事事件や保護命令違反、親子交流制限に直結することがあります。他方で、事実を丁寧に整理し、認めるべき点を認め、争うべき点を証拠で争い、再発防止を示すことで、適正な手続を通じた解決に近づくことができます。

次の重要ポイントは、ページ全体の要点をまとめるものです。読者にとって重要なのは、法的防御と安全確保を同時に進め、刑事、保護命令、離婚、子ども、慰謝料を分断しないことです。ここでは対応方針の軸を読み取ってください。

法的防御と安全確保は同時に進める

相手方へ直接接触しない、保護命令を守る、証拠を削除・改ざんしない、警察・裁判所へは感情ではなく事実と資料で対応することが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

DV法制と保護命令

  • 内閣府男女共同参画局 配偶者暴力防止法
  • 内閣府男女共同参画局 配偶者暴力防止法に関するQ&A
  • 内閣府男女共同参画局 配偶者暴力防止法の令和7年一部改正法情報
  • 裁判所 保護命令(DV事件)

刑事手続と費用支援

  • 裁判所 裁判手続 刑事事件Q&A
  • 法テラス 刑事事件
  • e-Gov法令検索 刑法
  • 法務省 拘禁刑下の矯正処遇等について

家事事件と再発防止

  • 裁判所 夫婦関係調整調停(離婚)
  • 法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
  • 内閣府男女共同参画局 配偶者暴力相談支援センター
  • 内閣府男女共同参画局 DV加害者プログラムについて