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DV保護命令の申立て手続きと
認められる条件

対象となる関係、過去の暴力・脅迫、将来の重大な危害、6種類の命令、証拠、地方裁判所での流れまで、制度利用前に押さえたい要点を整理します。

1年接近禁止命令の原則期間
1,000円申立手数料の目安
2年以下違反時の拘禁刑上限
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DV保護命令の申立て手続きと 認められる条件

対象となる関係、過去の暴力・脅迫、将来の重大な危害、6種類の命令、証拠、地方裁判所での流れまで、制度利用前に押さえたい要点を整理します。

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DV保護命令の申立て手続きと 認められる条件
対象となる関係、過去の暴力・脅迫、将来の重大な危害、6種類の命令、証拠、地方裁判所での流れまで、制度利用前に押さえたい要点を整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • DV保護命令の申立て手続きと 認められる条件
  • 対象となる関係、過去の暴力・脅迫、将来の重大な危害、6種類の命令、証拠、地方裁判所での流れまで、制度利用前に押さえたい要点を整理します。

POINT 1

  • DV保護命令の申立て手続きと認められる条件の全体像
  • 中心は「対象関係」「過去行為」「将来危険」「追加条件」「手続要件」「証拠対応」です
  • 対象関係、過去の暴力・脅迫、将来の重大な危害、命令ごとの追加条件を一つずつ整理します。

POINT 2

  • DV保護命令とは何か ― DV相談対象との違い
  • 相談・支援の対象
  • 心理的暴力、性的暴力、経済的支配、監視、隔離、位置情報の追跡なども相談対象になり得ます。
  • 保護命令の入口
  • 身体的暴力、または生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫など、法律上の行為に当たる必要があります。

POINT 3

  • DV保護命令の2024年・2025年改正で変わった点
  • 1. 接近禁止命令等の拡充
  • 2. 電話等禁止命令の対象拡張:SNS等による連続送信、性的な電子記録の送信、承諾のない位置情報取得などが対象に含まれます。
  • 3. 紛失防止タグへの対応:AirTag型の紛失防止タグを使った無断の位置情報取得や取り付け等も禁止対象に加わりました。

POINT 4

  • DV保護命令を申し立てられる対象関係
  • 法律婚だけでなく、事実婚や生活の本拠を共にする交際相手も問題になります。
  • 婚姻届を出した配偶者
  • 夫婦同様の共同生活
  • 生活の本拠を共にする交際相手

POINT 5

  • DV保護命令が認められるための発令要件
  • 反復・エスカレート
  • 暴力・脅迫が反復している、強度が増している、別居・離婚の申出後に言動が悪化したなどの事情です。
  • 探索・接触
  • 勤務先、学校、実家、避難先付近への出現、連続連絡、第三者への探索依頼、警察の警告無視などです。

POINT 6

  • DV保護命令の証拠を要件別に整理する
  • 避けたい記載
  • 「ひどいDVを受けた」「何をするか分からない」だけでは、法定の暴力・脅迫や将来危険が判断しにくくなります。
  • 具体化する要素
  • 日時、場所、身体への行為、言葉、負傷、受診、別居後の接触、警察相談、証拠番号を結びつけます。

POINT 7

  • DV保護命令の申立て手続きと裁判所での進み方
  • 1. Step 1 受付・形式確認:申立書、管轄、印紙、郵便切手、必要書類、事前相談等が確認されます。
  • 2. Step 2 申立人の面接・審尋:当事者関係、暴力・脅迫、現在の安全、相手方の最近の行動、証拠などが確認されます。
  • 3. Step 3 相手方への呼出しと審尋等:原則として相手方にも反論の機会が与えられます。
  • 4. 例外的な緊急発令:相手方の意見を聴くことで目的を達成できない事情等がある場合に問題になります。
  • 5. 決定・効力発生:決定が相手方に送達された時、または期日等で言い渡された時に効力が生じます。

POINT 8

  • DV保護命令の発令後・不服申立て・認められにくい問題点
  • 対象関係を示せない
  • 同居していない交際相手、単なるルームシェア、関係解消後に初めて暴力が始まった場合などは別制度の検討が必要です。
  • 評価語だけで具体性がない
  • 「DV」「モラハラ」だけでなく、日時、場所、文言、動作、結果を具体化します。

まとめ

  • DV保護命令の申立て手続きと 認められる条件
  • DV保護命令とは何か ― DV相談対象との違い:安全確保のための裁判手続であり、離婚・親権・刑事裁判とは目的が異なります。
  • DV保護命令の2024年・2025年改正で変わった点:古い説明と混同しやすい期間、脅迫類型、精神的重大危害、位置情報追跡を整理します。
  • DV保護命令を申し立てられる対象関係:法律婚だけでなく、事実婚や生活の本拠を共にする交際相手も問題になります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

DV保護命令の申立て手続きと認められる条件の全体像

対象関係、過去の暴力・脅迫、将来の重大な危害、命令ごとの追加条件を一つずつ整理します。

生命・身体に危険が迫っている場合は、制度の確認よりも110番や安全な避難が優先されます。DV保護命令は、地方裁判所が相手方の接近や連絡などを禁止する強い制度ですが、申立てをすれば自動的に発令されるものではありません。

この重要ポイントは、保護命令を検討するときに最初に確認する全体像を表しています。要件の不足は申立ての成否と安全計画の両方に影響するため、どの条件を資料で示す必要があるのかを読み取ってください。

中心は「対象関係」「過去行為」「将来危険」「追加条件」「手続要件」「証拠対応」です

DVを受けたという評価だけでなく、法律が対象にする関係と行為、今後の重大な危害のおそれ、求める命令ごとの固有事情を、時系列と資料で結びつけます。

次の一覧は、裁判所が見やすい形で整理すべき6つの条件を並べたものです。左から順に確認すると、関係性の入口、過去の行為、将来の危険、命令ごとの差、手続の前提、証拠との対応を漏れなく点検できます。

条件 1

対象関係

法律婚、事実婚、生活の本拠を共にする交際相手、一定の元配偶者・元同居交際相手などに当たるかを確認します。

条件 2

過去の行為

身体に対する暴力、または生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫など、法律が定める行為を具体化します。

条件 3

将来の危険

今後さらに暴力や脅迫を受け、生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを示します。

条件 4

命令ごとの事情

子への命令、親族等への命令、退去等命令では、必要性、同意、住居の権利関係など追加条件があります。

条件 5

事前相談

原則として配偶者暴力相談支援センターまたは警察への相談、または公証人の面前で作成した宣誓供述書が問題になります。

条件 6

証拠対応

日時、場所、言動、負傷、受診、通報、別居後の接触などを、診断書・写真・通信記録・相談記録と結びつけます。

制度の要点は、どこに申し立てるのか、いくら必要か、どの期間の命令を求められるのかを早めに把握するために重要です。表では、申立て前に確認すべき実務項目を上から順に並べています。

項目原則読み取り方
申立先地方裁判所またはその支部離婚・親権を扱う家庭裁判所とは別の手続です。
基本手数料収入印紙1,000円郵便切手等は裁判所ごとの最新案内を確認します。
接近禁止期間原則1年2024年改正で6か月から延長されています。
退去等命令原則2か月、一定の場合6か月建物の単独所有・単独賃借など追加資料が問題になります。
発令まで申立人の面接・審尋後、相手方の審尋等相手方期日は申立てから概ね約1週間後が目安と案内されています。
違反時2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金発令後の接触や連絡は自己判断せず警察・弁護士へ伝えます。
緊急時相手が目前にいる、凶器がある、侵入・待ち伏せ・連れ去りの危険がある場合は、申立書の準備より110番と安全な避難が優先されます。
Section 01

DV保護命令とは何か ― DV相談対象との違い

安全確保のための裁判手続であり、離婚・親権・刑事裁判とは目的が異なります。

保護命令は、DV防止法に基づき、被害者の申立てによって地方裁判所が相手方に一定の行為を禁止し、または共同住居からの退去等を命じる制度です。目的は、差し迫った再被害を防ぎ、被害者が安全を確保して生活を立て直す時間と距離を確保することにあります。

次の比較表は、保護命令と周辺手続の違いを表しています。制度を取り違えると、必要な申立先や証拠、期待できる効果を誤りやすいため、どの問題をどの手続で扱うのかを読み取ってください。

制度・対応主な目的保護命令との関係
保護命令接近、連絡、子や親族への接触、共同住居への居座りなどを禁止する安全確保に特化した地方裁判所の手続です。
離婚・親権・婚姻費用婚姻関係、子ども、生活費、財産関係を整理する家庭裁判所や協議で別に進める必要があります。
刑事手続暴行、傷害、脅迫、住居侵入、ストーカー行為などの犯罪対応警察・検察の手続であり、保護命令とは別に動きます。
民事上の請求損害賠償、差止め、仮処分などを求める保護命令で扱えない被害回復や別の差止めを検討します。

DV防止法上の「配偶者からの暴力」は、身体に対する暴力だけでなく、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含む広い概念です。しかし、保護命令の入口となる行為はより限定されます。

この比較一覧は、相談・支援の対象となるDVと、保護命令の入口要件の違いを示しています。被害の深刻さを否定するためではなく、どの制度を選ぶかを誤らないために重要です。

相談・支援の対象

心理的暴力、性的暴力、経済的支配、監視、隔離、位置情報の追跡なども相談対象になり得ます。

保護命令の入口

身体的暴力、または生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫など、法律上の行為に当たる必要があります。

別制度の検討

保護命令の要件に届きにくい場合でも、警察保護、ストーカー規制法、離婚・婚姻費用、損害賠償などを検討できます。

区別の意味「保護命令の要件を満たすか」と「支援を受ける必要があるか」は同じではありません。危険や生活上の困難がある場合は、要件の見通しが不明でも相談できます。
Section 02

DV保護命令の2024年・2025年改正で変わった点

古い説明と混同しやすい期間、脅迫類型、精神的重大危害、位置情報追跡を整理します。

2024年4月1日施行の改正では、保護命令制度が大きく拡充されました。古い情報のまま判断すると、接近禁止期間や対象となる脅迫、精神面の重大危害を誤解しやすいため、改正点を時系列で確認することが重要です。

2024年4月1日

接近禁止命令等の拡充

自由・名誉・財産に対する脅迫が入口に加わり、重大な危害の対象に精神への重大な危害が明記され、接近禁止期間は原則1年になりました。

2024年改正後

電話等禁止命令の対象拡張

SNS等による連続送信、性的な電子記録の送信、承諾のない位置情報取得などが対象に含まれます。

2025年12月30日

紛失防止タグへの対応

AirTag型の紛失防止タグを使った無断の位置情報取得や取り付け等も禁止対象に加わりました。

次の表は、改正で何が広がり、何が変わっていないのかを分けて示しています。広がった部分だけを見て「精神的DVなら無条件で発令」と読まないことが大切です。

論点改正後の要点注意点
脅迫類型生命・身体に加え、自由・名誉・財産への脅迫も接近禁止命令等の入口になり得ます。退去等命令では自由・名誉・財産への脅迫だけでは入口要件になりません。
重大な危害接近禁止命令等では生命または心身への重大な危害が問題になります。精神的重大危害では診断書や因果関係、将来危険の説明が重要です。
期間接近禁止命令等は原則1年になりました。退去等命令は原則2か月で、一定の場合に6か月です。
位置情報追跡GPS機器や紛失防止タグ等による無断取得・取り付けが問題になり得ます。機器や通知画面は安全に保存し、危険な対峙は避けます。
Section 03

DV保護命令を申し立てられる対象関係

法律婚だけでなく、事実婚や生活の本拠を共にする交際相手も問題になります。

申立ての入口では、相手方との関係がDV防止法の対象に入るかを確認します。性別、国籍、在留資格だけで一律に排除されるわけではありませんが、単なる交際やルームシェアでは足りない場合があります。

次の一覧は、対象となり得る関係と、説明に必要な視点をまとめたものです。どの類型でも、名称より実際の共同生活、関係解消前後の暴力、現在の危険を読み取る必要があります。

法律婚

婚姻届を出した配偶者

被害者・相手方の性別を問いません。別居中でも婚姻関係が続いていれば対象になり得ます。

事実婚

夫婦同様の共同生活

同居、家計、社会的な認識、当事者の意思などから、実質的な夫婦関係を説明します。

同居交際

生活の本拠を共にする交際相手

恋愛関係に基づく共同生活が典型です。友人同士のルームシェアなどとは区別します。

関係解消後

元配偶者・元同居交際相手

関係中から暴力等を受け、解消後も引き続き暴力等を受けている場合に問題になります。

別制度

同居していない交際相手

DV防止法の対象外となる可能性があり、ストーカー規制法、刑事法、民事上の差止め等を検討します。

多様な属性

外国籍・同性の当事者

日本国内では国籍や在留資格を問わず適用され得ます。同性関係も個別事情で検討します。

説明資料戸籍、住民票、賃貸借契約書、公共料金、郵便物、家計資料、写真、関係解消前後の暴力等の経過が、対象関係の説明に役立つことがあります。
Section 04

DV保護命令の6種類と禁止できる内容

申立人への接近禁止を中心に、電話等、子、親族等、退去等命令を区別します。

保護命令には6種類があります。どれを求めるかで必要な事実や同意、資料が変わるため、命令名、期間、付随関係を分けて理解することが重要です。

次の表は、6種類の命令を比較したものです。期間欄と補足欄を見ると、単独で申し立てられる命令と、申立人への接近禁止命令に付随する命令の違いを読み取れます。

命令内容原則期間重要な補足
申立人への接近禁止命令つきまとい、住居・勤務先など通常所在する場所の付近のはいかいを禁止1年制度の中心となる命令です。退去等命令の対象となる共同住居は接近禁止場所から除かれます。
申立人への電話等禁止命令面会要求、連続連絡、深夜連絡、監視告知、名誉侵害、性的記録の送信、無断の位置情報取得等を禁止接近禁止命令の期間内単独申立てはできず、接近禁止命令に付随します。
子への接近禁止命令同居する未成年の子へのつきまとい、学校等付近のはいかいを禁止接近禁止命令の期間中子を利用した接触を防ぐ必要性が必要です。15歳以上は同意が問題になります。
子への電話等禁止命令子への一定の電話・通信等を禁止接近禁止命令の期間中単独申立てはできません。15歳以上は同意が必要です。
親族等への接近禁止命令親族等へのつきまとい、住居・勤務先等付近のはいかいを禁止接近禁止命令の期間中親族等への接触を通じて申立人へ会うことを強要するおそれ等が必要です。
退去等命令共同住居からの退去と住居付近のはいかい禁止原則2か月、一定の場合6か月接近禁止命令とは過去行為・将来危険の要件が異なります。

電話等禁止命令の対象行為は、単なる電話だけではありません。次の一覧は、連絡・監視・位置情報の問題を整理したもので、相手方の接触方法を証拠化するときに何を残すべきかを読み取れます。

連絡・要求

正当な理由のない面会要求、無言電話、反復継続した電話・文書・電子メール・SNS送信、深夜の連絡などです。

監視・名誉・性的記録

監視を告げる行為、著しく粗野・乱暴な言動、名誉を害する告知、性的羞恥心を害する画像等の送信が問題になります。

位置情報

承諾のない位置情報取得、GPS機器や紛失防止タグの取り付けなどが禁止対象になり得ます。

Section 05

DV保護命令が認められるための発令要件

接近禁止命令等、退去等命令、子・親族等への命令で要件が異なります。

接近禁止命令等では、過去の身体的暴力または5類型の脅迫と、将来の重大な危害のおそれが問題になります。退去等命令では、過去行為と将来危険の範囲がより狭くなります。

この比較表は、接近禁止命令等と退去等命令の要件差を表しています。過去行為と将来危険の列を見比べると、自由・名誉・財産への脅迫や精神面の重大危害をどの命令で使えるのかが分かります。

命令過去の行為将来の危険注意点
接近禁止命令等身体に対する暴力、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫生命または心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと精神的重大危害では診断書、因果関係、将来危険の説明が重要です。
退去等命令身体に対する暴力、生命・身体に対する脅迫生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと自由・名誉・財産への脅迫だけでは入口要件になりません。

将来危険は、過去の出来事があるというだけでは足りず、今後の重大な危害のおそれを示す事情が必要です。次の一覧では、裁判所が総合的に見得る事情を分け、どの事実を時系列に入れるべきかを読み取れるようにしています。

反復・エスカレート

暴力・脅迫が反復している、強度が増している、別居・離婚の申出後に言動が悪化したなどの事情です。

探索・接触

勤務先、学校、実家、避難先付近への出現、連続連絡、第三者への探索依頼、警察の警告無視などです。

重大危険

凶器、首を絞める行為、殺害をほのめかす発言、重い症状、再接触による悪化のおそれなどです。

「心身に重大な危害」は、内閣府の公的Q&Aでは少なくとも通院加療を要する程度のものと説明されています。精神面では、うつ病、PTSD、適応障害、不安障害、身体症状症などが例示されますが、診断名だけで自動的に発令されるわけではありません。

精神的な重大危害を根拠とする場合は、申立て時に診断書を提出する必要があると案内されています。過去の法定行為、その行為と症状との関連、今後の暴力・脅迫による重大な症状の発生または悪化のおそれを、分けて説明することが重要です。

子や親族等への命令は、申立人への接近禁止命令の実効性を守るための追加措置です。次の表では、対象者、必要性、同意の読み方を分けています。

追加命令主な対象必要性・同意
子への接近禁止・電話等禁止申立人と同居する未成年の子子を利用して申立人に接触する具体的危険が必要です。15歳以上の子は原則として同意が必要です。
親族等への接近禁止親族、成年の子、社会生活上密接な関係者など親族等を通じて申立人に会うことを強要するおそれ等を示します。原則として対象者の同意が必要です。
6か月の退去等命令申立人が単独所有・単独賃借する建物など登記事項証明書、賃貸借契約書など、建物の権利関係を示す資料が必要です。
個別判断最後の暴力から時間が経っている、通報していない、一度同居に戻ったといった事情があっても、それだけで一律に結論は決まりません。理由と現在の危険を事実に即して説明します。
Section 06

DV保護命令の証拠を要件別に整理する

証拠の量より、どの要件を支える資料なのかを明確にすることが重要です。

保護命令事件では、資料を大量に出すだけでは足りません。裁判所が短期間で理解できるよう、各資料が対象関係、過去行為、将来危険、追加命令の必要性のどこを支えるのかを示します。

次の表は、証明したい事項と資料例を対応させたものです。左列の要件ごとに資料を仕分けると、申立書と証拠番号を結びつけやすくなります。

証明したい事項資料の例実務上の注意
婚姻・親族関係戸籍謄本、婚姻届受理証明書等最新のものが必要か申立先に確認します。
事実婚・同棲関係住民票、賃貸借契約書、公共料金、郵便物、家計資料、写真等単なる同居ではなく交際・共同生活の実態を説明します。
身体的暴力診断書、診療録、負傷写真、破損物写真、110番・相談記録、録音、目撃者の陳述書撮影日・受診日と事件日を対応させます。
脅迫メッセージ、SNS、メール、録音、手紙、第三者への伝言、動画全文と前後関係を保存し、切り抜きだけにしないことが重要です。
将来の危険別居後の連続連絡、押しかけ、勤務先・学校への出現、追跡、警告無視、第三者への探索依頼最新の出来事を含む時系列を作ります。
心身の重大危害診断書、診療情報、投薬記録、心理検査、休職資料診断、程度、治療、原因、再接触による悪化可能性を分けて示します。
子・親族等への命令連れ戻しの連絡、学校等への出現、親族への押しかけ、同意書、関係資料申立人への接近禁止を実効化する必要性と結びつけます。
6か月退去等命令建物の登記事項証明書、賃貸借契約書申立人の単独所有・単独賃借を示します。

時系列表は、出来事、被害、直後の対応、証拠番号を一列でつなげるために重要です。次の例では、各列を横に読むことで、暴力・脅迫から診断書や録音までの対応関係が分かります。

日時場所相手方の具体的言動被害・症状直後の対応証拠番号
2026年○月○日22時頃自宅居間首を両手で約○秒締め、「逃げたら殺す」と発言首の痛み、呼吸困難110番、翌日受診甲1診断書、甲2写真、甲3録音

申立書では、抽象的な評価語よりも具体的な日時・場所・言動・結果が重要です。次の比較一覧は、弱い記載をどのように判断しやすい記載へ変えるかを示しています。

避けたい記載

「ひどいDVを受けた」「何をするか分からない」だけでは、法定の暴力・脅迫や将来危険が判断しにくくなります。

具体化する要素

日時、場所、身体への行為、言葉、負傷、受診、別居後の接触、警察相談、証拠番号を結びつけます。

不利な事情

申立てまで時間が空いた、通報しなかった、返信したなどの事情も、理由を事実に即して説明します。

記載の正確性不確かな時刻は「午後10時頃」、正確な回数が不明なら「少なくとも3回」など、記憶と資料に沿って表現します。申立書に虚偽の記載をした場合は、10万円以下の過料の対象となり得ます。
証拠より安全録音のために相手と対峙する、危険な場所へ戻る、追跡端末を一人で外すといった行動は避けます。既存資料と第三者記録を安全に整理することが先です。
Section 07

DV保護命令の申立て手続きと裁判所での進み方

事前相談、宣誓供述書、管轄、必要書類、住所秘匿、発令までの順番を整理します。

保護命令を申し立てる前には、原則として配偶者暴力相談支援センターまたは警察へ相談し、援助または保護を求めていることが重要です。相談していない場合は、公証人の面前で作成した宣誓供述書が問題になります。

この比較表は、申立て前に必要となる相談記録と宣誓供述書の違いを示しています。どちらも単なる形式ではなく、安全計画と資料整理につながる点を読み取ってください。

方法内容注意点
支援センター・警察への相談暴力・脅迫、現在の危険、求める命令、子や親族等への必要性を伝える相談日時、担当機関、伝えた内容を控えます。
宣誓供述書相談していない場合に、公証人の面前で暴力・脅迫等の事実を宣誓して認証を受ける内閣府Q&Aでは公証人手数料11,000円と案内されています。緊急時はまず警察や支援センターに連絡します。

申立先、必要書類、費用は裁判所ごとの運用差があるため、最新情報の確認が必要です。次の一覧では、準備項目を「どの資料が何に使われるか」という視点で並べています。

準備項目主な内容確認先・注意点
管轄相手方の住所・居所、申立人の住所・居所、暴力等が行われた地など避難先を居所として扱う場合は秘匿に注意します。
必要書類申立書、当事者目録、住所等届出書、戸籍・住民票、証拠、同意書、住居資料など求める命令により追加資料が変わります。
費用収入印紙1,000円、裁判所指定の郵便切手等郵便切手の金額・内訳は申立先へ確認します。
提出部数申立書や証拠は相手方送付用を含め複数部が必要となることがあります。東京地方裁判所の部数を他地域に流用しないようにします。
電子申立て2026年6月時点で全国一律のオンライン申立てではありません。東京地方裁判所は保護命令について電子申立て不可と案内しています。

避難先や連絡先の秘匿は、安全に直結します。次の一覧は、相手方へ送付される資料から漏れやすい情報を示しており、提出前にどこを見るべきかを読み取れます。

書類の住所

診断書、領収書、住民票、戸籍附票、配送伝票、通帳、公共料金明細に現住所が残ることがあります。

画像・データ

写真の背景、位置情報、スクリーンショットの通知欄、ファイル名や文書プロパティから推知されることがあります。

生活情報

勤務先、子の学校・保育施設、通院先、親族や支援者の住所・連絡先が漏えい源になることがあります。

申立て後の進み方は、受付、申立人からの事情聴取、相手方への反論機会、決定、効力発生という順番で理解すると整理しやすくなります。次の判断の流れでは、各段階で何が起きるかを上から順に読みます。

申立てから効力発生までの順番

Step 1 受付・形式確認

申立書、管轄、印紙、郵便切手、必要書類、事前相談等が確認されます。

Step 2 申立人の面接・審尋

当事者関係、暴力・脅迫、現在の安全、相手方の最近の行動、証拠などが確認されます。

Step 3 相手方への呼出しと審尋等

原則として相手方にも反論の機会が与えられます。期日は概ね約1週間後が目安と案内されています。

緊急性が特に高い
例外的な緊急発令

相手方の意見を聴くことで目的を達成できない事情等がある場合に問題になります。

通常の進行
決定・効力発生

決定が相手方に送達された時、または期日等で言い渡された時に効力が生じます。

効力の時点申立書を出しただけでは、まだ命令違反の刑罰は適用されません。効力発生後も警察・支援センターと安全計画を更新します。
Section 08

DV保護命令の発令後・不服申立て・認められにくい問題点

違反時の対応、即時抗告、取消し、再申立て、申立ての弱点を整理します。

保護命令が発令されても、物理的な防壁ができるわけではありません。違反が起きたときは安全な場所から110番し、決定書、事件番号、命令内容、違反日時、着信・メッセージ・映像などを警察へ示します。

次の表は、発令後や不服申立てで問題になりやすい期限・効果をまとめたものです。期間や効力停止の列を見て、命令が出た後も自動的に終わらない手続を確認してください。

場面主な内容注意点
命令違反2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となる可能性があります。返信した、一度だけなどと自己判断せず警察・弁護士に確認します。
即時抗告決定または却下決定に不服がある場合、原則として告知から1週間以内にできます。相手方が抗告しても、効力が自動停止するわけではありません。
申立人の取消し事情が変わり不要になった場合に取消しを申し立てられます。謝罪や圧力の直後に、安全の裏づけなく急ぐことは危険です。
相手方の取消し命令の種類、経過期間、申立人の異議など法定条件が問題になります。接近禁止命令等では3か月、退去等命令では2週間が一つの基準となります。
再申立て危険が継続する場合に検討できます。自動更新ではなく、現在の危険を改めて示す必要があります。

退去等命令について同じ暴力・脅迫を基礎に再申立てする場合は、病気・けが、子の就学への著しい影響、親族の介護など、退去期間内に転居できなかったことについて申立人の責めに帰することができない事情等、追加の厳格な条件が問題になります。

認められにくい問題点は、必ず却下される理由ではありませんが、事前に補強すべき弱点になります。次の一覧では、つまずきやすい点と整理の方向を対応させています。

対象関係を示せない

同居していない交際相手、単なるルームシェア、関係解消後に初めて暴力が始まった場合などは別制度の検討が必要です。

評価語だけで具体性がない

「DV」「モラハラ」だけでなく、日時、場所、文言、動作、結果を具体化します。

現在の危険が弱い

最後の暴力から時間が経っている場合、最近の探索、連絡、警告無視、危険再燃の理由を説明します。

診断書だけに頼る

診断書は重要ですが、過去行為、因果関係、将来危険、命令ごとの追加条件は別に整理します。

付随命令の固有事情がない

子や親族等を利用した接触の具体的危険、同意、関係資料を準備します。

資料の加工・秘匿漏れ

前後を削った通信記録や住所入り資料は信用性や安全に影響します。原本を残し、秘匿情報を提出前に確認します。

弁護士への相談は、申立てを必ず依頼するという意味ではありません。次の一覧は、早期相談が特に重要な場面を示しており、危険性、対象関係、証拠、並行手続のどこに難しさがあるかを読み取れます。

!

危険が高い

首を絞められた、凶器を示された、殺害予告がある、相手方が避難先や勤務先を探索している場合です。

緊急

子どもが関係する

子の連れ去り、学校への押しかけ、親子交流、監護者指定などが並行する場合です。

親子

立証が難しい

精神的重大危害、事実婚、同棲、同性関係、関係解消後など、対象関係や要件が争われそうな場合です。

証拠

複数手続が並ぶ

離婚、親権、婚姻費用、刑事告訴、ストーカー規制法上の措置、在留資格が同時に問題になる場合です。

連携
Section 09

DV保護命令の申立て準備チェックリスト

安全、対象関係、発令要件、付随命令、手続・証拠を申立て前に点検します。

準備チェックは、すべての項目を一人で完璧に埋めるためのものではありません。安全を守りながら、支援者や弁護士へ何を伝えるかを整理するために使います。

次の一覧は、申立て前に確認したい項目を分野別にまとめたものです。上から順に見ると、安全確保、対象関係、要件、付随命令、証拠提出の抜けを確認できます。

安全

緊急対応と秘匿

緊急時は110番し、安全な端末・メール・電話番号を確保します。避難先、勤務先、子の学校を推知されないか点検します。

対象関係

法律上の入口

法律婚、事実婚、生活の本拠を共にする交際関係を説明できるか、元関係の場合は関係中からの暴力等と継続を整理します。

発令要件

過去行為と将来危険

身体的暴力または法定の脅迫を日時・場所・言動で特定し、重大な危害のおそれを資料で示します。

付随命令

子・親族・退去

電話等禁止、子、親族等への命令が単独申立てできないことを確認し、同意書や建物資料を準備します。

手続

相談記録と裁判所確認

警察または支援センターへの相談日時・内容を記録し、申立先、印紙、郵便切手、提出部数を確認します。

証拠

要件別・時系列

元データを保存し、申立書と証拠番号を対応させ、相手方送付資料に秘匿情報がないか確認します。

最後に、保護命令は安全確保のための独立した制度であり、離婚や親権、金銭問題を自動的に決めるものではありません。次の重要ポイントは、このページ全体の結論を簡潔に整理したものです。

評価語ではなく、具体的な事実と証拠で要件を示します

2024年改正で自由・名誉・財産への脅迫や精神への重大危害も一定範囲で対象になりましたが、法定の脅迫、診断、因果関係、将来危険の立証が不要になったわけではありません。

まとめ危険が切迫している場合は110番へ、制度利用を検討している場合は配偶者暴力相談支援センター、警察、DV事件を扱う弁護士へ早めに相談することが一般的に重要とされています。
Section 10

DV保護命令のよくある質問

一般的な制度説明として、個別事情で結論が変わる点を明示します。

Q1. 精神的DVだけでも保護命令は出ますか

一般的には、精神的DVという呼び方だけでは判断できず、具体的言動が生命・身体・自由・名誉・財産に対する法定の脅迫に当たり、今後の重大な危害のおそれが大きい場合に接近禁止命令等の対象になり得るとされています。ただし、診断書、因果関係、将来危険などで結論は変わります。具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 診断書がないと申立てできませんか

一般的には、身体的暴力を理由とするすべての事件で診断書が法定の絶対条件になるわけではないとされています。ただし、負傷の程度や精神的重大危害を示すうえで診断書は重要です。症状、受診状況、証拠関係によって見通しは変わります。

Q3. 暴力から数か月経っている場合は遅いですか

一般的には、一律の申立期限があるわけではありません。ただし、現在も将来の危険が大きいことを説明する必要があります。時間が経過した理由、その間の連絡・探索・脅迫、危険が再燃した事情によって判断が変わります。

Q4. 同居していない交際相手にも使えますか

一般的には、生活の本拠を共にしていない交際相手はDV防止法の保護命令の対象外となる可能性があります。ただし、ストーカー規制法上の措置、刑事法、民事上の差止めなど別制度が問題になることがあります。具体的な対応は警察や弁護士等へ相談する必要があります。

Q5. 離婚後に初めて暴力を受けた場合はどうなりますか

一般的には、離婚前に法律所定の暴力等がなく、離婚後に初めて始まった場合はDV防止法上の保護命令の対象外となる可能性があります。ただし、他の保護手段を利用できる可能性があるため、証拠や危険状況を整理して相談することが必要です。

Q6. 男性、同性カップル、外国人でも利用できますか

一般的には、制度は性別を問いません。外国人にも日本国内で適用され得ます。同性カップルは事実婚または生活の本拠を共にする交際関係に該当するかが個別事情で検討されます。

Q7. 申立てをすると避難先が知られますか

一般的には、申立書や証拠が相手方に送付されることがあるため、何も対策しなければ資料から推知される危険があります。住所の記載方法、秘匿・非開示の取扱い、資料のマスキングは、裁判所または弁護士等に確認する必要があります。

Q8. 家庭裁判所に申し立てるのですか

一般的には、保護命令の申立先は地方裁判所またはその支部です。離婚、親権、婚姻費用などは家庭裁判所で扱うことが多く、別の手続が必要になる場合があります。

Q9. 申立てれば即日発令されますか

一般的には、申立人から事情を聴き、原則として相手方にも反論の機会を与える手続です。緊急時に相手方の審尋等を経ずに発令できる例外はありますが、法定の緊急要件と具体的資料が必要になります。

Q10. オンラインで申立てできますか

一般的には、2026年6月時点で全国一律に可能とはいえません。裁判所ごとに扱いが異なるため、紙提出、受付時間、郵送の可否、本人出頭の要否を申立先へ確認する必要があります。

Q11. 相手が保護命令に違反した場合はどうしますか

一般的には、安全な場所から110番し、決定書、事件番号、違反日時、着信・メッセージ・映像などを警察へ示す対応が優先されるとされています。返信の有無や回数だけで自己判断せず、警察・弁護士等へ確認する必要があります。

Q12. 保護命令が出れば離婚や親権も決まりますか

一般的には、保護命令は安全確保のための独立した手続であり、離婚、親権、監護、親子交流、婚姻費用、財産分与、慰謝料を自動的に決めるものではありません。必要に応じて別の協議・調停・審判・訴訟等を検討します。

Reference

参考資料

  • e-Gov法令検索「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
  • 裁判所「保護命令(DV事件)」
  • 東京地方裁判所「保護命令手続について」
  • 内閣府男女共同参画局「保護命令の手続」
  • 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力防止法に関するQ&A」
  • 内閣府男女共同参画局「令和5年改正 配偶者暴力防止法」
  • 内閣府男女共同参画局「令和7年改正 配偶者暴力防止法」
  • 内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」
  • 内閣府男女共同参画局「DV相談ナビ」
  • 法テラス「DV等被害者法律相談援助」関連案内