令和7年改正後の制度を前提に、接近禁止命令、電話等禁止命令、退去等命令、証拠整理、裁判所手続を一般情報としてわかりやすく整理します。
令和7年改正後の制度を前提に、接近禁止命令、電話等禁止命令、退去等命令、証拠整理、裁判所手続を一般情報としてわかりやすく整理します。
安全確保を最優先にしながら、相談、証拠整理、申立て、命令後対応までの流れを確認します。
配偶者からのDVで保護命令を出してもらう方法を考えるときは、書類作成よりも先に安全確保を置く必要があります。身の危険が差し迫っている場面では、110番への通報、避難、配偶者暴力相談支援センターや警察への相談が優先される対応とされています。
次の判断の流れは、保護命令を検討する際に最初に確認する順番を表しています。安全に関わる判断が遅れると被害が拡大し得るため重要であり、上から下へ、緊急性、相談先、命令の種類、証拠、裁判所手続の順に読み取ってください。
110番、避難、医療機関、支援機関への連絡を先に行います。
相談先、日時、内容、取られた措置を記録します。
接近禁止、電話等禁止、子や親族への命令、退去等命令を整理します。
暴力、脅迫、重大な危害のおそれ、同居関係などを資料で示します。
申立書、副本、添付資料を整え、住所秘匿にも注意します。
保護命令は、離婚、親権、慰謝料、刑事告訴、住民票支援措置などを直接まとめて解決する制度ではありません。DV対応の中核となる保護手段の一つとして、生活再建や別の手続と組み合わせて考えることが大切です。
裁判所が相手方に禁止や退去を命じる制度であり、違反には刑事罰が予定されています。
保護命令は、被害者の申立てにより、地方裁判所が相手方配偶者等に対して、つきまとい、住居や勤務先付近のはいかい、一定の連絡行為、退去などを命じる制度です。行政相談や警察からの注意にとどまらず、命令違反が刑事罰につながる点が大きな特徴です。
次の比較表は、保護命令と周辺手続の役割の違いを表しています。それぞれ目的と効果が異なるため重要であり、左から制度名、主な目的、直接扱えないことを読み取ると、どの手続を組み合わせるべきか整理できます。
| 制度 | 主な目的 | 直接扱えないこと |
|---|---|---|
| 保護命令 | 将来の危険を裁判所の命令で遮断する | 離婚、親権、慰謝料、財産分与をまとめて決める制度ではありません。 |
| 警察への相談・通報 | 緊急時の安全確保、犯罪被害への対応、警告や捜査につなげる | 民事上の離婚条件や損害賠償額を確定する制度ではありません。 |
| 離婚・家事手続 | 婚姻関係、子の監護、婚姻費用、財産関係を整理する | 接近や連絡の禁止を保護命令と同じ形で発令する制度ではありません。 |
| 民事・刑事の別手続 | 損害賠償請求、刑事告訴、住民票支援措置などを検討する | 保護命令の発令要件を当然に満たすものではありません。 |
保護命令に違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金の対象になると説明されています。強い制度である分、申立てでは、過去の暴力や脅迫、今後の重大な危害のおそれ、命令の必要性を具体的に示すことが求められます。
法律上の配偶者だけでなく、事実婚や生活の本拠を共にする交際相手も問題になり得ます。
保護命令を申し立てるのは、原則としてDV被害を受けた本人です。親族や友人が本人の代わりに申し立てることはできず、代理人として手続を行えるのは弁護士です。
次の比較表は、どの関係が保護命令の対象になり得るかを整理したものです。関係性によって申立ての前提が変わるため重要であり、右の補足欄で、同居、離婚前後、共同生活の有無を確認してください。
| 関係 | 対象になり得るか | 補足 |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者 | なり得ます | 同居・別居を問わず検討対象になります。 |
| 事実婚の相手方 | なり得ます | 婚姻届がなくても、婚姻関係と同様の事情がある場合です。 |
| 元配偶者 | なる場合があります | 離婚前の対象暴力等に引き続く暴力等がある場合です。 |
| 生活の本拠を共にする交際相手 | なり得ます | 婚姻関係に類する共同生活を営む交際相手について準用されます。 |
| 同居していた元交際相手 | なる場合があります | 関係解消前の暴力等に引き続く場合が問題になります。 |
| 単なる交際相手やルームシェア相手 | 原則として別制度を検討 | ストーカー規制法、刑事手続、民事保全などが検討対象になります。 |
DV防止法は女性だけでなく男性被害者にも適用され、日本にいる外国人にも国籍や在留資格を問わず適用されると説明されています。同性カップル間の暴力についても、保護命令の対象となった例があると案内されています。
DV一般ではなく、法律上の暴力・脅迫と重大な危害のおそれを要件に沿って整理します。
DVには身体的暴力、心理的攻撃、経済的圧迫、性的強要など多様な形があります。ただし保護命令は、DV一般を広く評価する制度ではなく、法律上の要件を満たす場合に発令される裁判所の命令です。
次の比較表は、接近禁止命令等と退去等命令の要件の違いを示しています。求める命令によって必要な暴力・脅迫の範囲が変わるため重要であり、列ごとに、対象行為、将来危険、生活の本拠の要否を読み取ってください。
| 命令 | 過去に受けた行為 | 将来の危険 | 生活の本拠 |
|---|---|---|---|
| 接近禁止命令等 | 身体に対する暴力、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫 | 生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと | 同居が必須とは限りません。 |
| 退去等命令 | 身体に対する暴力又は生命・身体に対する脅迫 | さらに身体に対する暴力を受け、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと | 相手方と生活の本拠を共にしていることが必要です。 |
令和5年改正により、接近禁止命令等の対象となる脅迫には、自由、名誉、財産に対する脅迫が加わりました。たとえば、外出を妨げる脅し、性的画像の拡散を告げる脅し、キャッシュカード等を取り上げると告げる行為などが問題になり得ます。
次の重要ポイントは、要件を満たしにくい場面と補強の方向を並べたものです。抽象的な不安だけでは判断しにくいため重要であり、各項目から、どの事実を証拠と結び付ける必要があるかを読み取ってください。
自由・名誉・財産等への具体的な害悪の告知、通院加療を要する精神症状、今後の危険を資料で補います。
最近の接触、居場所探索、職場への接近、連続連絡、第三者を介した脅しを整理します。
学校への来訪、連れ戻し発言、親族宅への押しかけ、子を介した連絡などの具体的事実を示します。
被害者本人、子、親族、住居からの退去について、命令の範囲と期間を分けて確認します。
現行制度の保護命令には、主に6つの類型があります。被害者への接近禁止命令を中心に、電話等禁止、子や親族への命令、退去等命令が組み合わされます。
次の一覧は、保護命令の種類、禁止される内容、期間や位置づけを整理しています。命令の範囲を誤ると必要な保護が届かないため重要であり、左から、誰を守る命令か、何が禁止されるか、どの期間・前提で使われるかを読み取ってください。
| 類型 | 内容 | 期間・位置づけ |
|---|---|---|
| 被害者への接近禁止命令 | 身辺へのつきまとい、住居・勤務先等付近のはいかいを禁止します。 | 1年間です。 |
| 被害者への電話等禁止命令 | 面会要求、監視告知、無言電話、連続した連絡、名誉や性的羞恥心を害する告知、位置情報取得等を禁止します。 | 接近禁止命令と同時又は発令後に限ります。 |
| 同居の子への接近禁止命令 | 未成年の子へのつきまとい、学校等付近のはいかいを禁止します。 | 接近禁止命令に付随します。15歳以上の子は同意が必要です。 |
| 同居の子への電話等禁止命令 | 同居の子に対する一定の連絡や位置情報取得等を禁止します。 | 接近禁止命令に付随します。15歳以上の子は同意が必要です。 |
| 親族等への接近禁止命令 | 親族その他密接な関係者へのつきまとい、住居・勤務先付近のはいかいを禁止します。 | 接近禁止命令に付随します。親族等の同意が原則必要です。 |
| 退去等命令 | 共に生活の本拠としている住居からの退去と住居付近のはいかい禁止を命じます。 | 原則2か月です。被害者のみが所有者又は賃借人の場合、申立てにより6か月となることがあります。 |
次の強調表示は、制度改正で特に見落としやすい点をまとめています。禁止行為の範囲が電話だけではないことが重要であり、文中の数値と対象行為から、命令の有効期間と追加された禁止事項を確認してください。
令和6年4月1日施行の改正で被害者への接近禁止命令は1年に伸長され、子への電話等禁止命令も新設されました。令和7年12月30日施行の改正では、紛失防止タグを用いた位置情報取得や取付け等も禁止行為に追加されています。
支援センター又は警察への相談、公証人認証書面、住所秘匿を実務上の軸として整理します。
保護命令の申立書には、配偶者暴力相談支援センター又は警察職員に、暴力・脅迫の状況、重大な危害を受けるおそれ、子や親族等への命令が必要な事情などを相談した事実を記載します。
次の時系列は、申立て前に準備する順番を示しています。相談記録や住所秘匿の設計が後の手続に影響するため重要であり、上から順に、安全、相談、証拠、裁判所確認、書面提出へ進む流れとして読み取ってください。
危険がある場合は避難、110番、医療機関受診を優先し、DV相談ナビやDV相談+も活用します。
相談先、日時、場所、相談内容、取られた措置をメモします。電話相談だけで足りるかは裁判所や地域の運用確認が必要です。
必要事項を書いた書面を公証人役場で認証してもらい、申立書と一緒に提出する扱いがあります。認証には1万1,000円が必要とされています。
申立書、副本、住民票、診断書、契約書などから避難先が漏れないよう、提出前に確認します。
避難先を相手方に知られたくない場合、申立書は相手方に見られる可能性があるため、秘匿したい住居所を記載しないことが重要です。送達場所、住民票、診断書、賃貸借契約書から住所が分かることもあるため、当事者間秘匿決定や閲覧等制限決定の申立てが必要になる場合があります。
申立先、収入印紙、郵便切手、証拠の種類を要件に沿って確認します。
保護命令の申立先は、家庭裁判所ではなく地方裁判所又はその支部です。管轄は、相手方の住所地又は居所地、申立人の住所地又は居所地、身体に対する暴力等が行われた地のいずれかを基準にします。
次の比較表は、申立てで確認する費用・書類・証拠を整理したものです。提出先や副本の扱いを間違えると安全や進行に影響するため重要であり、左の項目ごとに、何を準備し、何に注意するかを読み取ってください。
| 項目 | 準備するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 申立費用 | 収入印紙1,000円、郵便切手 | 郵便切手額は裁判所ごとに異なるため申立先で確認します。 |
| 基本書類 | 申立書及び副本 | 副本は相手方に送付されるため、住所・連絡先・避難先の記載に注意します。 |
| 関係資料 | 戸籍、住民票、賃貸借契約書、登記事項証明書等 | 配偶者関係、同居、退去等命令の住居関係を示します。 |
| 危険を示す資料 | 診断書、写真、LINE、メール、SNS、録音、着信履歴、相談記録 | 過去の暴力・脅迫、将来危険、命令の必要性と結び付けて整理します。 |
次の一覧は、証拠の種類と何を示す資料かを対応づけています。証拠は多ければよいのではなく、要件とのつながりが大切であるため重要であり、各行から、暴力、脅迫、危険性、子や親族への必要性のどれを支える資料かを読み取ってください。
| 資料 | 示す内容 |
|---|---|
| 診断書、診療明細、処方記録 | 傷害、通院加療、精神症状、DVとの関連性 |
| けが・破損物・室内状況の写真 | 身体的暴力、物を壊す脅し、暴力後の状況 |
| LINE、メール、SNS、SMS、録音、着信履歴 | 脅迫、連続連絡、面会要求、監視、暴言、位置情報要求 |
| 警察・支援センターへの相談メモ | 相談事実、危険性、支援内容 |
| 日記、メモ、時系列表 | 暴力・脅迫の継続性、頻度、エスカレート、将来危険 |
| 子や親族への接触記録 | 子・親族への付随命令の必要性 |
| GPS機器や紛失防止タグの発見状況 | 位置情報取得・取付け等の禁止行為との関係 |
申立書には、抽象的に「怖い」と書くだけでなく、いつ、どこで、誰から、どのような暴力・脅迫を受けたか、その結果どのようなけがや生活上の支障が生じたか、なぜ今後も重大な危害のおそれが大きいかを時系列で書きます。
次の比較表は、申立書で特に整理する5つの要素を示しています。裁判所が要件との関係を確認しやすくするため重要であり、左の要素ごとに、事実、証拠、将来危険、求める命令、相談事実を対応づけて読み取ってください。
| 要素 | 書く内容 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 暴力・脅迫の特定 | いつ、どこで、誰から、どのような暴力・脅迫を受けたかを書きます。 | 写真、録音、メッセージ、日記、目撃者メモ |
| 被害の内容 | けが、通院、精神症状、生活や仕事への支障を具体的に書きます。 | 診断書、診療明細、処方記録、勤務先や学校への影響記録 |
| 将来の危険 | 今後も暴力・脅迫を受けるおそれが大きい理由を書きます。 | 最近の接触、居場所探索、連続連絡、脅しの記録 |
| 求める命令 | 接近禁止、電話等禁止、子や親族への命令、退去等命令の必要性を書きます。 | 子や親族への接触記録、住居関係資料、位置情報取得の記録 |
| 相談事実 | 支援センター又は警察への相談先、日時、場所、内容、取られた措置を書きます。 | 相談メモ、担当部署名、相談後の対応記録 |
申立書受理後の面接、審尋、緊急時の扱い、違反時の通報までを整理します。
申立書が受理されると、申立人本人又は代理人との面接が行われ、通常は1週間程度先に口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋期日が設けられると説明されています。
次の時系列は、裁判所での進行と命令後の対応を表しています。手続の見通しと緊急時の例外を分けて理解することが重要であり、通常進行、緊急発令、効力発生、違反対応の順に読み取ってください。
申立ての実情、暴力・脅迫、将来危険、証拠、住所秘匿の必要性などを確認します。
相手方の話を聞いた上で判断するのが原則です。
相手方の話を聞いていては目的を達することができない事情がある場合、緊急発令が問題になります。
どの命令が出たか、期間、子や親族への範囲、電話等禁止の内容を確認し、違反があれば証拠を保存します。
相手方が近づいた、勤務先付近に現れた、連続して連絡してきた、子や親族に接触した、位置情報機器を使った疑いがあるなどの場合は、日時、場所、内容、証拠を記録します。危険があれば110番に通報することが一般に優先される対応とされています。
住所秘匿、精神的被害、子や親族への命令、離婚・刑事手続との並行では早めの相談が重要です。
保護命令は本人でも申し立てられますが、証拠整理、住所秘匿、子や親族への命令、精神的被害、相手方の反論、離婚や刑事手続との並行がある場合は、専門家に相談する必要性が高まります。
次の一覧は、弁護士相談の必要性が高くなりやすい事情を整理したものです。安全確保や書面作成の失敗が大きな不利益につながり得るため重要であり、各項目から、自分の事情で早めに確認すべき論点を読み取ってください。
申立てを知られた後の危険、避難先や勤務先の秘匿、子どもの学校との連絡方針を整理します。
安全自由・名誉・財産への脅迫、通院加療を要する精神症状、診断書との対応を確認します。
要件学校や親族宅への接近、連れ戻し発言、親族への脅迫など、付随命令の必要性を具体化します。
付随命令保護命令だけで生活再建が完結しないため、複数手続の順番と資料の使い方を整理します。
並行手続次の比較表は、相談時に持参するとよい資料と目的を対応づけています。短い相談時間で要件と証拠の強弱を確認するため重要であり、左の資料がどの判断に役立つかを右欄で確認してください。
| 持参資料 | 目的 |
|---|---|
| 暴力・脅迫の時系列表 | 相談時間を有効に使い、要件との対応を確認します。 |
| 診断書、写真、メッセージ | 証拠の強弱を確認します。 |
| 警察・支援センターへの相談記録メモ | 申立書に書く相談事実を確認します。 |
| 戸籍、住民票、賃貸借契約書等 | 配偶者関係、同居、管轄、退去等命令を確認します。 |
| 子・親族への接触記録 | 付随命令の必要性を確認します。 |
| 既に届いた裁判所書類・警察書類 | 手続状況を把握します。 |
安全確保、相談記録、証拠、住所秘匿、よくある疑問を最後に確認します。
申立て直前は、安全確保、相談事実、証拠、住所秘匿を分けて確認することが大切です。次の比較表は、確認漏れが起きやすい項目をまとめています。見落としが手続や安全に影響するため重要であり、各欄から、今すぐ確認する項目と支援者に確認する項目を読み取ってください。
| 分類 | 確認すること |
|---|---|
| 安全確保 | 110番の必要性、避難先、スマートフォンの位置情報、共有アプリ、追跡機器、本人確認書類や薬の確保を確認します。 |
| 相談・申立準備 | 支援センター又は警察への相談、相談先・日時・場所・内容、子や親族への危険、公証人認証書面の要否を確認します。 |
| 証拠整理 | 時系列表、診断書、写真、メッセージ、録音、着信履歴、精神症状の診断書、退去等命令の住居資料を確認します。 |
| 住所秘匿 | 申立書、副本、住民票、診断書、学校書類、賃貸借契約書から避難先が分からないか確認します。 |
一般的には、被害者本人の申立てにより手続を始めることができます。ただし、住所秘匿、子や親族への命令、精神的被害、相手方の反論、離婚や刑事手続との並行などによって見通しが変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、身体に対する暴力又は生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫、さらに生命又は心身への重大な危害のおそれなど、法律上の要件を満たす必要があります。ただし、発言内容、証拠、通院状況、今後の危険によって判断が変わる可能性があります。具体的な対応は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、離婚前に対象となる暴力等を受け、離婚後もそれに引き続く暴力等がある場合に問題になります。ただし、離婚後に初めて暴力を受けた場合などでは別制度の検討が必要になる可能性があります。具体的には、刑事手続、ストーカー規制法、民事保全等も含めて専門家に確認する必要があります。
一般的には、申立書受理後に面接が行われ、その後1週間程度先に口頭弁論又は審尋期日が設けられる運用が説明されています。ただし、緊急性、証拠、裁判所の運用によって進行は変わる可能性があります。具体的な見通しは申立先や専門家に確認する必要があります。
一般的には、申立書や添付資料は相手方に見られる可能性があるため、秘匿したい住所を記載しないことが重要です。ただし、住民票、診断書、賃貸借契約書などから住所が分かることもあります。住所秘匿が必要な場合は、申立て前に弁護士、支援センター、裁判所へ確認する必要があります。
一般的には、保護命令違反は犯罪とされています。接近、連絡、子や親族への接触、位置情報取得等があった場合は、証拠を保存し、危険がある場面では110番通報が優先される対応とされています。ただし、命令内容によって違反となる行為は異なるため、決定書を確認する必要があります。
一般的には、保護命令は将来の危険を防ぐ制度であり、離婚、親権、監護、面会交流、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与を直接決める制度ではありません。ただし、関連手続で安全配慮や面会交流を検討する際の事情になる可能性があります。具体的な進め方は専門家に相談する必要があります。