2σ Guide

DV加害者の元配偶者との
面会交流を制限する方法

親子交流(面会交流)を停止・監督付き・第三者受渡し・間接交流へ制限するために、家庭裁判所の手続、保護命令、証拠、共同親権との関係を安全重視で整理します。

110 目前の危険
#8008 DV相談ナビ
1,200円 親子交流調停の印紙額
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DV加害者の元配偶者との 面会交流を制限する方法

危険が現在進行形なら、親子交流の議論より先に安全確保を優先します。

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DV加害者の元配偶者との 面会交流を制限する方法
危険が現在進行形なら、親子交流の議論より先に安全確保を優先します。
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  • DV加害者の元配偶者との 面会交流を制限する方法
  • 危険が現在進行形なら、親子交流の議論より先に安全確保を優先します。

POINT 1

  • DV加害者との面会交流制限の全体像
  • 危険が現在進行形なら、親子交流の議論より先に安全確保を優先します。
  • 結論は停止か実施かの二択ではありません
  • 現在の裁判所案内では「親子交流」という語が主に使われますが、検索上なじみのある「面会交流」も併せて用いられます。
  • この重要ポイントは、最初に検討する法的手段を短く整理したものです。

POINT 2

  • DV案件で面会交流制限と保護命令を使い分ける
  • 1. 現在進行形の危険:暴行、侵入、連れ去り、凶器、殺害予告等があれば110番や児童相談所等へつなぐ
  • 2. 交流条件を変えたい:家庭裁判所で親子交流の停止・変更・条件設定を求める
  • 3. 接近・連絡自体が危険:法定要件を満たす場合は地方裁判所の保護命令を検討する
  • 4. 既存条項がある:自己判断で放置せず、変更調停・審判や暫定的な措置へ速やかに接続する

POINT 3

  • DV加害者との面会交流で重視される判断要素
  • 直接虐待
  • 面前DV
  • 子どもが暴力、威嚇、物の破壊、怒鳴り声、負傷した親、警察来訪、逃避生活を経験している場合です。

POINT 4

  • 面会交流制限で選べる停止・監督・間接交流
  • 1. 安全評価:現在の暴力・追跡・連れ去り・子どもの症状を確認する
  • 2. 間接交流:住所や学校を出さず、内容確認や録画禁止などの条件を付ける
  • 3. 監督付き対面:支援機関や監督者の受託可否、料金、待機期間、報告体制を確認する
  • 4. 再評価:子どもの状態と条件遵守を確認し、進めるか戻すかを判断する

POINT 5

  • 状況別に進める面会交流制限の手続
  • 1. 危険への即時対応:暴行、侵入、連れ去り、凶器、殺害予告等は110番。
  • 2. 記録化:警察・支援機関への相談日、担当部署、受理番号、子どもの状態を残す
  • 3. 最低限の通知:相手方へ直接詳細を説明せず、代理人等を通じて必要な範囲で連絡する
  • 4. 変更手続:家庭裁判所で停止・変更を求め、緊急性が高い場合は暫定的な措置を確認する

POINT 6

  • 面会交流制限で家庭裁判所が確認すること
  • 暴力の有無だけでなく、将来の危険と安全条件の実効性が見られます。
  • 暴力・支配の内容
  • 子どもへの影響
  • 将来の危険と安全条件

POINT 7

  • 面会交流制限の証拠を時系列で整理する
  • 大量の資料より、事実・根拠・子どもへの影響・求める措置の対応関係が重要です。
  • 診断書、診療録、受診履歴、負傷写真、心理検査、子どもの小児科・精神科等の記録は、医学的所見として整理します。
  • メール、SMS、SNS、通話履歴、音声・動画、GPS通知、ログイン履歴、元ファイルを保存します。
  • 不正ログインやなりすましは避けます。

POINT 8

  • 住所・学校を守りながら面会交流資料を出す
  • 1. 資料点検:住所、学校、医療機関、勤務先、位置情報、地域が分かる名称を確認する
  • 2. マスキング:まず書面に現れないよう黒塗りや別紙化を検討する
  • 3. 秘匿・非開示:当事者間秘匿制度や非開示希望申出の要件・方法を確認する
  • 4. 裁判所内の安全配慮:待合、動線、入退庁時刻、代理人出席、連絡方法を期日前に相談する

まとめ

  • DV加害者の元配偶者との 面会交流を制限する方法
  • DV加害者との面会交流制限の全体像:危険が現在進行形なら、親子交流の議論より先に安全確保を優先します。
  • DV案件で面会交流制限と保護命令を使い分ける:親子交流をどうするか、相手の接近を止めるか、目前の危険へ対応するかは別の問題です。
  • DV加害者との面会交流で重視される判断要素:親の権利ではなく、子どもの安全・心身・生活の安定を中心に整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

DV加害者との面会交流制限の全体像

危険が現在進行形なら、親子交流の議論より先に安全確保を優先します。

緊急元配偶者が自宅・学校・勤務先に押しかけている、連れ去りや暴行のおそれが目前にあるときは、一般に110番への通報が優先されます。緊急ではない警察相談は#9110、DV相談は#8008、児童虐待のおそれは189が相談先になります。

DV加害者の元配偶者との面会交流を制限する方法とは、DV被害を受けた親が、子どもの安全と生活の安定に必要な範囲で、親子交流(面会交流)を停止または条件付きにすることです。現在の裁判所案内では「親子交流」という語が主に使われますが、検索上なじみのある「面会交流」も併せて用いられます。

この重要ポイントは、最初に検討する法的手段を短く整理したものです。どの制度へ進むかを誤ると安全確保や既存条項の変更が遅れるため、読者は「何を止めたいのか」「どの裁判所で扱うのか」「子どもへの影響をどう示すのか」を読み取ってください。

結論は停止か実施かの二択ではありません

家庭裁判所では、全面停止、期間限定の中断、監督付き交流、第三者受渡し、手紙・写真・オンライン等の間接交流、時間・場所・行動の制限などを、子どもの利益と安全に応じて検討します。

主な法的手段は、家庭裁判所の親子交流調停・審判、既存の調停調書・審判・判決・公正証書等の変更、地方裁判所の保護命令、警察・児童相談所・学校・医療機関等との連携、共同親権が争点になる場合の親権者変更や監護者指定などです。

ただし、DVの存在を抽象的に述べれば自動的に交流が禁止されるわけではありません。反対に、親だから必ず自由に会えるという一律のルールもありません。家庭裁判所は、子どもの安全、年齢・発達、生活状況、意見・意向、DVや虐待の態様、再発・連れ去り・所在探索の危険、安全条件の構築可能性を個別に見ます。

Section 01

DV案件で面会交流制限と保護命令を使い分ける

親子交流をどうするか、相手の接近を止めるか、目前の危険へ対応するかは別の問題です。

次の比較表は、DV案件で混同しやすい三つの制度を、目的・申立先・効果で整理したものです。申立て先が違うと得られる効果も変わるため、読者は「子どもとの交流条件を変える制度」と「接近や連絡を禁じる制度」と「今の危険へ介入する制度」の違いを確認してください。

制度主な目的申立先・相談先主な効果
親子交流調停・審判子どもと別居親との交流の可否・方法を決める家庭裁判所停止、頻度・時間・場所・受渡し・監督等の条件設定
保護命令被害者の生命・心身への危険を防ぐ地方裁判所被害者・子ども・親族等への接近や一定の連絡を禁止
警察・児童相談所等の介入現在の危険、犯罪、児童虐待への対応警察、児童相談所、市区町村、学校、医療機関等安全確保、捜査、通告、保護、支援機関連携

親子交流調停・審判は、子どもの利益にかなう交流条件を決める手続です。DV被害者本人への接近を刑罰付きで禁じること自体を目的とする手続ではありません。話合いがまとまらない場合、原則として審判へ移行し、裁判官が一切の事情を考慮します。

保護命令は、接近禁止、電話等禁止、子への接近禁止、子への電話等禁止、親族等への接近禁止、退去等命令などを含みます。子どもに関する命令は、申立人への接近禁止命令の実効性を確保する付随的な仕組みで、単独では求められません。

次の判断の流れは、緊急対応から家庭裁判所・地方裁判所の手続へ接続する順番を示します。安全確保と裁判手続を切り離すと対応が遅れるため、読者は危険の程度に応じてどこへ連絡し、どの手続へつなげるかを確認してください。

制度選択の判断の流れ

現在進行形の危険

暴行、侵入、連れ去り、凶器、殺害予告等があれば110番や児童相談所等へつなぐ

交流条件を変えたい

家庭裁判所で親子交流の停止・変更・条件設定を求める

接近・連絡自体が危険

法定要件を満たす場合は地方裁判所の保護命令を検討する

既存条項がある

自己判断で放置せず、変更調停・審判や暫定的な措置へ速やかに接続する

子への接近禁止命令が出ると期間中の対面交流は事実上困難になり得ますが、既存の親子交流条項が当然に書き換わるとは限りません。保護命令と並行して、家庭裁判所で交流の停止・変更を求める必要性を確認することが重要です。

Section 02

DV加害者との面会交流で重視される判断要素

親の権利ではなく、子どもの安全・心身・生活の安定を中心に整理します。

家庭裁判所へ示すべきなのは、元配偶者への感情評価ではなく、具体的行為が子どもの安全と発達にどう影響しているかです。刑事有罪判決や保護命令がなくても主張自体は可能ですが、日時、場所、行為、子どもの立会い、直後の状態、相談先、裏付け資料を構造化する必要があります。

次の一覧は、面会交流制限の必要性を検討するときに重要になりやすい事情をまとめたものです。単独で必ず停止につながる項目ではありませんが、子どもの安全と生活の安定に直結するため、読者は自分の事案で具体的事実と証拠がある項目を確認してください。

直接虐待

殴る、蹴る、首を絞める、閉じ込める、食事を与えない、性的行為をする・見せる、人格を否定するなど、子どもへの直接的な被害です。

面前DV

子どもが暴力、威嚇、物の破壊、怒鳴り声、負傷した親、警察来訪、逃避生活を経験している場合です。

別離後の支配

交流連絡を利用した復縁要求、侮辱、脅迫、多数のメッセージ、GPS追跡、待ち伏せ、学校への無断訪問などです。

連れ去り・不返還

子どもを返さなかった、遠方・国外へ連れて行くと述べた、旅券や学校情報を執拗に求めるなどの具体的危険です。

心身症状

交流前後の悪夢、不眠、失禁、腹痛、登校困難、自傷、強い退行などは、医療・心理・学校の記録と結び付けます。

条件違反

無断延長、宿泊、飲酒運転、住所探索、子どもへの聞き出し、SNS投稿など、合意・命令違反の繰り返しです。

次の比較表は、それだけでは全面禁止の根拠になりにくい事情を整理したものです。過度な制限に見えない説明にするため、読者は属性や診断名だけでなく、現実の危険や子どもへの影響との結び付きを確認してください。

事情注意点補うべき説明
養育費不払い養育費と親子交流は原則として別の問題です。安全上の危険がある場合は、その危険を別に具体化します。
新しい交際相手・配偶者存在だけで当然に停止へつながるとは限りません。同席、暴言、連れ去り、子どもの症状などとの関係を示します。
診断名や属性精神疾患、障害、依存症、国籍等だけで決め付けるべきではありません。服薬中断、酩酊、衝動的行為、暴力、過去の不返還など具体的事実を示します。
一度だけの消極発言子どもの意見は重要ですが、機械的には決まりません。年齢、理由、一貫性、恐怖体験、親の誘導がないことを整理します。

裁判書面では、「危険なDV加害者である」という評価だけより、年月日、時刻、場所、発言・動作、子どもの反応、診断書や写真、学校への連絡記録、110番受理番号など、検証可能な事実を積み上げる方が検討しやすくなります。

Section 03

面会交流制限で選べる停止・監督・間接交流

全面停止だけでなく、危険の内容に合わせた条件設計が検討されます。

面会交流制限は「会わせるか、会わせないか」だけではありません。次の一覧は、危険の程度や安全条件の実現可能性に応じた代表的な設計を示します。読者は、どの方法なら子どもと被害親の安全を守れるか、逆にどの方法でも危険が残るかを読み取ってください。

1

全面的・一時的な停止

直接虐待、重大な面前DV、連れ去りの具体的危険、保護命令、深刻なトラウマ症状があり、安全な代替条件も構築できない場合に検討します。

高危険
2

間接交流

手紙、写真、録画メッセージ、一定頻度のオンライン通話等に限定します。住所・学校・位置情報を出さない条件や事前確認が重要です。

対面回避
3

監督付き交流

第三者支援機関、適切な専門職、相当な第三者の監督下で実施します。危険行為があれば中止し、報告できる体制が必要です。

第三者関与
4

第三者受渡し

受渡し時の接触が危険な場合、代理人、支援機関、信頼できる第三者を介し、父母が直接会わない仕組みにします。

非接触
5

時間・場所・行動の制限

日中短時間、宿泊なし、公共施設、移動制限、飲酒時中止、学校や自宅への接近禁止、SNS掲載禁止などを具体化します。

条件設定
6

段階的な再開

手紙、短時間オンライン、監督付き対面、時間延長など段階を設けます。各段階で子どもの状態と条件遵守を再評価します。

再評価

次の判断の流れは、段階的な再開を検討する場合の考え方を示します。順番を固定するものではありませんが、安全確認を飛ばして無監督交流へ進むと危険が増すため、読者は各段階で何を確認するかを見てください。

段階的に検討する場合の順番

安全評価

現在の暴力・追跡・連れ去り・子どもの症状を確認する

間接交流

住所や学校を出さず、内容確認や録画禁止などの条件を付ける

監督付き対面

支援機関や監督者の受託可否、料金、待機期間、報告体制を確認する

再評価

子どもの状態と条件遵守を確認し、進めるか戻すかを判断する

オンライン交流でも、背景から居所を特定する、子どもに秘密を要求する、被害親を映すよう求める、録画・拡散するなどの危険があります。実施時間、端末、録画禁止、連絡先非開示、終了条件を具体化します。

Section 04

状況別に進める面会交流制限の手続

取決めの有無、既存の裁判、相手方からの申立て、緊急危険で対応が変わります。

次の時系列は、状況別にどの手続へつなげるかを整理したものです。既存の条項があるかどうかでリスクが変わるため、読者は自分の現在地と、次に必要な行動を確認してください。

取決めなし

安全確保と連絡経路の整理

直接交渉が危険なら、元配偶者と会って説得しようとせず、弁護士、専用メール、第三者機関など安全な窓口に一本化します。

希望条件

主位的・予備的な希望を具体化

当面6か月停止、月1回1時間の監督付き、手紙のみ、住所・学校非開示、父母の直接接触なしなどを整理します。

申立て

親子交流調停・審判へ接続

相手方住所地または合意した家庭裁判所が原則です。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円で、別途郵便料が必要です。

既存条項

変更調停・審判を検討

調停調書・審判・判決で具体的な日時や方法が定められている場合、自己判断で長期間放置すると履行勧告や間接強制の問題になり得ます。

相手方申立て

期限内に具体的理由と資料を出す

「DVなので反対」だけでなく、時系列、子どもの状態、希望条件、調査官調査の必要性、住所秘匿、安全配慮を明確にします。

次の判断の流れは、現在進行形の危険がある場合に、緊急対応と裁判所手続を並べて考えるためのものです。家事調停は緊急通報の代替ではないため、読者はまず安全を確保し、その記録を後続の手続に結び付ける順番を見てください。

危険発生後の接続手順

危険への即時対応

暴行、侵入、連れ去り、凶器、殺害予告等は110番。児童虐待のおそれは189へつなぐ

記録化

警察・支援機関への相談日、担当部署、受理番号、子どもの状態を残す

最低限の通知

相手方へ直接詳細を説明せず、代理人等を通じて必要な範囲で連絡する

変更手続

家庭裁判所で停止・変更を求め、緊急性が高い場合は暫定的な措置を確認する

保護命令の申立て前には、原則として配偶者暴力相談支援センターまたは警察への事前相談が必要と案内されています。事前相談がない場合、公証人による宣誓供述書が必要になることがあるため、子どもへの接近・電話等禁止も必要なら相談段階で申述しておきます。

Section 05

面会交流制限で家庭裁判所が確認すること

暴力の有無だけでなく、将来の危険と安全条件の実効性が見られます。

次の三つの項目は、家庭裁判所が交流の安全性を検討するときの大きな視点です。どれか一つだけでなく相互に関連するため、読者は暴力・子どもへの影響・将来の危険を分けて整理してください。

Point 1

暴力・支配の内容

身体的暴力、脅迫、性的暴力、物の破壊、監禁、経済的支配、侮辱、監視、別離後の追跡、押しかけ、子どもを利用した支配、頻度、継続期間、激化の有無を整理します。

Point 2

子どもへの影響

直接被害、DVの見聞き、被害親を守る役割、恐怖、罪悪感、忠誠葛藤、睡眠・食事・学校・発達の変化、交流前後の症状、きょうだい差を見ます。

Point 3

将来の危険と安全条件

相手方が責任を引き受けているか、条件を守るか、監督や第三者連絡を受け入れるか、住所・学校探索や連れ去りの危険があるかを確認します。

複数の子どもがいる場合、同じ結論になるとは限りません。年齢、被害体験、相手方との関係、発達や支援ニーズが異なれば、交流方法や中止基準も子どもごとに整理する必要があります。

謝罪文やプログラム受講証明だけで安全が証明されるわけではありません。家庭裁判所で重視されるのは、その後の行動変化、条件遵守、被害親や子どもを非難して正当化していないか、支援機関が実際に利用可能かといった具体事情です。

Section 06

面会交流制限の証拠を時系列で整理する

大量の資料より、事実・根拠・子どもへの影響・求める措置の対応関係が重要です。

次の表は、DVや条件違反の出来事を裁判所へ説明しやすくするための整理方法です。資料の量だけでは危険の内容が伝わりにくいため、読者は一つの出来事ごとに、何が起き、子どもへ何が起き、どの制限が必要なのかを対応させてください。

項目記載内容
日時・場所できるだけ年月日・時刻、自宅、受渡し場所、学校前等を記録します。
行為発言・動作を具体的に書き、評価語だけにしないようにします。
子どもの状況同席、聞こえた、直接被害、守ろうとしたなどを分けます。
直後の影響負傷、欠席、不眠、恐怖反応、腹痛、登校困難などを記録します。
第三者への相談警察、病院、学校、支援機関、児童相談所等の相談日や担当部署を残します。
裏付け写真、メッセージ、診断書、受理番号、通話履歴、支援記録等を対応させます。
求める措置との関係なぜ停止、監督、第三者受渡し、間接交流が必要なのかを示します。

次の一覧は、主な証拠類型と注意点をまとめたものです。証拠の取り方自体が違法・不適切だと信用性や安全に影響するため、読者は正当な方法で保存できる資料と、専門家へ確認すべき資料を見分けてください。

A

警察・行政関係

110番の日時・受理番号、警察相談、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、市区町村、一時保護、支援措置等の情報を整理します。

相談記録
B

医療・心理関係

診断書、診療録、受診履歴、負傷写真、心理検査、子どもの小児科・精神科等の記録は、医学的所見として整理します。

客観資料
C

デジタル資料

メール、SMS、SNS、通話履歴、音声・動画、GPS通知、ログイン履歴、元ファイルを保存します。不正ログインやなりすましは避けます。

保存方法注意
D

学校・保育・第三者

欠席、遅刻、保健室利用、担任や養護教諭への相談、受渡し場所での目撃、支援機関の中止記録などを通常業務の記録として扱います。

第三者視点

子どもへの聞き取りでは、同じ出来事を何度も詳しく語らせる、答えを誘導する、録画のために再現させる、相手方を悪く言う、裁判の勝敗を背負わせることを避けます。自然な発言は日時・状況・できるだけそのままの言葉で記録し、評価を混ぜないようにします。

書面では「事実」「根拠」「推測・懸念」「要望」を分けます。たとえば、返却予定時刻を4時間超過した事実、メッセージと受渡し記録、今後の不返還への懸念、当面の監督付きや外出禁止という要望を区別します。

Section 07

住所・学校を守りながら面会交流資料を出す

証拠提出そのものが所在情報の漏えいにつながらないよう点検します。

次の一覧は、提出資料に残りやすい所在情報を整理したものです。相手方に知られたくない情報が資料の端に残ると安全上の危険が高まるため、読者は提出前にどの情報をマスキング・秘匿検討するか確認してください。

書類

医療・学校・公的書類

診断書や領収書の医療機関所在地、学校名、園名、行事名、戸籍・住民票・登記事項、配送票、公共料金明細に注意します。

データ

写真・PDF・メール

写真の位置情報、PDFのプロパティ、メール署名、地図や経路、共有アカウントの設定履歴から地域が推測されることがあります。

支援先

相談機関名

支援機関名や相談窓口名から避難先地域が推測されることがあります。必要性と開示範囲を確認します。

次の判断の流れは、裁判所へ資料を出す前に確認する実務上の順番です。提出後に相手方送付や閲覧・謄写の対象になることがあるため、読者は原本と相手方用写しを分ける必要性を見てください。

所在情報を守る提出前チェック

資料点検

住所、学校、医療機関、勤務先、位置情報、地域が分かる名称を確認する

マスキング

まず書面に現れないよう黒塗りや別紙化を検討する

秘匿・非開示

当事者間秘匿制度や非開示希望申出の要件・方法を確認する

裁判所内の安全配慮

待合、動線、入退庁時刻、代理人出席、連絡方法を期日前に相談する

裁判所へ提出した資料が当然にすべて秘匿されるわけではありません。申立書に記載する住所・送達場所、相手方へ送付される資料、閲覧・謄写の対象、学校・医療機関名を示す必要性を、担当書記官または弁護士へ確認します。

Section 08

共同親権と面会交流制限の関係

2026年4月1日施行の制度でも、子どもの利益と安全が判断の中心です。

2024年成立の民法等改正法は、2026年4月1日に施行されました。離婚後の親権者は共同親権と単独親権のいずれもあり得ますが、どちらか一方が原則、他方が例外という制度ではありません。

次の比較表は、共同親権と面会交流制限の関係で誤解されやすい点を整理したものです。親権者の指定と親子交流は別の問題なので、読者は「共同親権だから自由な交流が当然」ではないことを確認してください。

論点整理DV案件での注意
共同親権と交流共同親権でも、具体的な監護や親子交流の頻度・方法は子どもの利益から別途決めます。停止、監督付き、間接交流等の制限は必要に応じて検討されます。
単独親権が必要な場合子どもの心身へ害悪を及ぼすおそれ、共同で親権を行うことが困難な事情、子どもの利益を害する事情が問題になります。身体的DVだけでなく、人格否定や誹謗中傷の反復による共同意思決定の困難も論点になります。
後から判明した事情親権者を定めた時より前の重要事情が後から判明した場合、変更判断で考慮され得ます。子どもが過去の虐待を話した、被害親がDVを説明できる状態になった場合などです。
DV避難DVや虐待から避難するために必要な転居等は、協力義務違反とは限らないと説明されています。避難後の学校、医療、親権行使、親子交流は早期に手続整理が必要です。

試行的な親子交流を求められても、DV案件で必ず実施しなければならないわけではありません。危険がある場合は、子どもの現在の症状、保護命令・警察対応・支援機関の評価、所在発覚、尾行、連れ去り、接触強要、監督者や安全な施設の有無、代替可能な間接交流を具体的に主張します。

Section 09

保護命令で子どもへの接近・連絡を止める

親子交流の一般的な可否ではなく、申立人の生命・心身への危険を防ぐ制度です。

次の表は、裁判所案内上の主な保護命令を、期間や効果で整理したものです。子どもへの命令は申立人への接近禁止命令に付随する制度なので、読者は親子交流制限のすべてが保護命令で解決するわけではない点を確認してください。

命令概要期間・条件の目安
申立人への接近禁止命令つきまとい・通常所在場所付近のはいかいを禁止します。1年間
申立人への電話等禁止命令法定の電話、文書、電子メール、SNS、GPS行為等を禁止します。接近禁止期間中
子への接近禁止命令同居する未成年の子へのつきまとい・通常所在場所付近のはいかいを禁止します。申立人への接近禁止命令に付随。子が15歳以上の場合は子の同意が必要
子への電話等禁止命令同居する未成年の子への法定の連絡・追跡等を禁止します。申立人への接近禁止命令に付随
親族等への接近禁止命令一定の親族・密接関係者へのつきまとい等を禁止します。申立人への接近禁止命令に付随
退去等命令住居からの退去・付近のはいかいを禁止します。原則2か月、一定の場合6か月

元配偶者も、婚姻中に暴力等を受け、離婚後も引き続き暴力等を受け、生命・心身に重大な危害を受けるおそれがある場合には、保護命令の対象になり得ます。ただし、不快な連絡すべてが対象になるわけではありません。

次の時系列は、保護命令申立ての大まかな流れを示します。申立先・費用・相手方が関与する期日の有無を知ることは準備に重要なので、読者は緊急性が高い場合の例外も含めて確認してください。

事前相談

警察または配偶者暴力相談支援センターへ相談

原則として事前相談が必要と案内されています。相談がない場合、公証人による宣誓供述書が必要になることがあります。

申立て

管轄地方裁判所へ提出

相手方の住所・居所、申立人の住所・居所、暴力等が行われた地のいずれかを管轄する地方裁判所または支部が対象です。申立手数料は収入印紙1,000円で、別途郵便料が必要です。

面接・期日

申立人面接と相手方関与の期日

通常は申立人または代理人との面接後、1週間程度先に相手方が関与できる期日が設けられます。

緊急例外

相手方の審尋等を経ない発令

期日を経ると申立目的を達成できない緊急事情がある場合、相手方の審尋等を経ずに発令されることがあります。

保護命令違反には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科され得ます。精神への重大な危害を主張する場合、通院加療を要する程度の症状や診断書が問題になることがあり、最終的な判断は証拠に基づき裁判所が行います。

Section 10

既存条項・間接強制と弁護士相談

危険を感じたときほど、既存の取決めをどう変更するかを早く整理します。

間接強制とは、義務を履行しない場合に一定額の金銭を支払うよう命じることで履行を促す民事執行の方法です。最高裁判所は2013年3月28日、親子交流の日時・頻度、各回の時間、子どもの引渡方法等が具体的に定められ、監護親がすべき給付が特定されている場合、間接強制が可能であるとの判断を示しました。

次の表は、既存条項がある場合に弁護士へ早く見せたい資料を整理したものです。条項の具体性や新事情の有無で対応が変わるため、読者は「現在の義務」と「新たな危険」を並べて説明できる資料を確認してください。

資料見るポイント目的
調停調書・審判書・判決書日時、頻度、時間、引渡方法、場所、連絡方法の具体性間接強制リスクと変更申立ての必要性を確認
離婚協議書・公正証書親子交流条項、違反時の紛争、連絡方法協議変更または家庭裁判所手続の方針を確認
保護命令決定書対象者、期間、禁止される行為、子への命令の有無既存の親子交流条項との衝突を整理
相手方書面・期日通知相手方の主張、提出期限、次回期日反論・安全配慮申出・調査官調査の準備
新たな危険の記録子どもの拒否理由、症状、警察相談、支援記録、条件違反変更理由と暫定措置の必要性を説明

次の一覧は、初回相談で確認したい事項を整理したものです。DV・親子交流案件は家裁・地裁・警察・児童相談所が重なるため、読者は依頼先が安全措置、証拠、秘匿、費用を具体的に説明できるかを確認してください。

経験

DVを伴う親子交流・監護・親権

保護命令、刑事事件、ストーカー、児童相談所対応、共同親権施行後の手続、秘匿・非開示、安全配慮の経験を確認します。

方針

並行手続と既存条項

家裁と地裁の手続、既存条項の扱い、証拠不足、連絡窓口、子どもの意見、試行的交流、住所・学校情報の保護を尋ねます。

費用

業務範囲と緊急連絡体制

着手金、期日費用、実費、追加費用、緊急時の連絡体制、法テラス等の費用援助制度の利用可能性を確認します。

子どもに「拒否させる」ことは適切ではありません。他方、現実の恐怖や症状を「約束があるから」と無視して強行することも相当とはいえません。安全確保後は速やかに変更調停・審判へ接続し、新事情と求める条件を具体的に示します。

Section 11

面会交流制限で避けたい失敗と確認リスト

安全を守りながら、裁判所に伝わる形へ整理します。

次の比較表は、DV・親子交流案件で起こりやすい失敗と改善方法を並べたものです。安全上の核心が埋もれると判断が難しくなるため、読者は感情的な表現を、具体的な事実・証拠・求める条件へ置き換える視点を読み取ってください。

避けたい対応改善方法
相手方の人格攻撃に終始する具体的行為、日時、子どもの影響、証拠、必要な条件に置き換えます。
夫婦間の全紛争を持ち込む親子交流の安全性に関係する事実を優先し、背景事情は必要最小限にします。
既存の命令を無期限に放置する緊急安全確保後、直ちに変更調停・審判と暫定措置を検討します。
子どもを証拠収集者にする子どもの負担を減らし、自然な発言を記録し、専門職による把握を求めます。
SNSで事件を公開する名誉、プライバシー、子どもの安全、裁判への影響を考え、投稿前に専門家へ相談します。
危険な直接交渉を続ける安全な連絡経路、代理人、第三者受渡しへ切り替えます。証拠より安全を優先します。
支援機関を確保せず監督付き交流を提案する受託可否、料金、地域、待機期間、報告体制を事前に確認します。

今日中に確認すること

  • 現在進行形の危険がある場合は110番や189等へつなぐ。
  • DV相談ナビ#8008などの支援窓口へ連絡する。
  • 次回の交流予定日と裁判期日を確認する。
  • 調停調書、審判書、公正証書等の有無を確認する。
  • 住所、学校、勤務先の漏えい経路を点検する。
  • メッセージ、写真、通話履歴等を安全に複製する。
  • 相手方との連絡窓口を安全な方法へ一本化する。

弁護士相談までに整理すること

  • 1ページの事件概要、DV・虐待の時系列、子どもの症状・意向をまとめる。
  • 警察・医療・支援機関の記録、現在の親子交流条項、希望する暫定措置と最終条件を整理する。
  • 相手方に知られたくない情報、直近の危険、次回交流日、費用援助の必要性を確認する。

裁判所へ求める内容の例

  • 当面の親子交流停止、間接交流のみ、監督付き交流、第三者受渡し。
  • 父母の直接連絡禁止、宿泊・遠方移動・自動車移動の制限。
  • 学校・自宅への接近禁止条件、子どもへの聞き出し・秘密要求の禁止、SNS掲載禁止。
  • 条件違反時の中止基準、家庭裁判所調査官による調査、子どもの意見を安全に把握する措置。
  • 所在情報の秘匿・非開示、試行的交流を行わないこと、または厳格な条件。
FAQ

面会交流制限のよくある質問

回答は一般的な制度説明です。個別事情によって結論は変わります。

DVが一度でもあれば、面会交流を完全に禁止できますか

一般的には、一度の行為でも重大性が高ければ停止が必要となる可能性があります。ただし、回数だけで自動的に決まるものではなく、行為の重大性、子どもの被害・目撃、再発可能性、別離後の行動、安全条件の実現可能性等によって結論が変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

子どもには暴力を振るっていない場合でも制限できますか

一般的には、面前DV、被害親への接触を目的とした交流、子どもを使った監視・伝言、受渡し時の危険、子どもの心理症状等は、子どもの利益に関係するとされています。ただし、夫婦間DVと子どもの安全への具体的な結び付き、証拠関係、時期によって判断が変わります。具体的な対応は弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

警察へ被害届を出していなくても家庭裁判所でDVを主張できますか

一般的には、被害届や有罪判決が親子交流事件でDVを主張する必須条件とされているわけではありません。ただし、客観資料が少ない場合は、当時のメッセージ、写真、受診、第三者相談、日記、子どもの状態等を整合的に整理する必要があります。具体的な見通しは資料を持って専門家へ確認してください。

子どもが「会いたくない」と言えば止められますか

一般的には、子どもの意見は重要な事情とされています。ただし、年齢、発達、理由、表明の一貫性、心理状態、親からの影響の有無によって評価は変わります。反復質問や指示を避け、家庭裁判所調査官等による適切な把握を求めることを含め、具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

養育費を払わない元配偶者との交流を止められますか

一般的には、養育費不払いだけで直ちに親子交流を停止できるとは限らないとされています。養育費と親子交流は別個に、子どもの利益を基準として扱われます。ただし、安全上の問題がある場合は別途具体的に主張する必要があります。個別の対応は専門家へ相談してください。

保護命令が出れば、家裁の親子交流も自動的に消えますか

一般的には、保護命令と親子交流の取決めは異なる手続によるため、自動的に変更されるとは限りません。両者が事実上両立しない場合、家庭裁判所で停止・変更を求め、警察・支援機関とも情報を共有する必要があります。具体的な接続方法は弁護士等に確認してください。

共同親権になると、面会交流を制限できなくなりますか

一般的には、共同親権と親子交流は別の問題であり、共同親権でも子どもの利益と安全に応じた制限が検討されます。ただし、DV等により共同で親権を行うことが困難な場合や、単独親権が必要となる場合の判断は個別事情によります。具体的には専門家へ相談する必要があります。

すでに月1回の交流を命じる審判があります。危険を感じた日は中止できますか

一般的には、目前の危険がある場合は安全確保が優先される対応とされています。ただし、具体的な審判には間接強制の可能性があるため、中止後に放置せず、警察・支援機関への相談記録を残し、変更調停・審判や暫定措置を検討する必要があります。個別の対応は弁護士等へ相談してください。

監督付き交流なら必ず受け入れる必要がありますか

一般的には、監督付きでも危険を除去できない場合があります。子どもの症状、監督者の能力、施設の安全性、所在発覚、終了後の追跡、連れ去り等によって結論は変わります。監督付きが適切な条件かどうかは、具体的資料をもとに専門家へ相談する必要があります。

相手方から親子疎外をしていると非難されています

一般的には、ラベル同士で争うより、交流を止めた日時、理由、その時点の危険、第三者相談、子どもの状態、変更申立てまでの行動を示すことが重要とされています。ただし、子どもへの誘導の有無や安全な代替案の検討状況で評価は変わります。具体的な反論方針は弁護士等へ相談してください。

住所や学校を相手に知られずに申立てできますか

一般的には、秘匿制度や非開示希望申出を利用できる場合があります。ただし、自動的に認められるわけではなく、書面ごとに相手方送付・閲覧の可能性を確認する必要があります。提出前のマスキング、送達場所、秘匿申立て等は裁判所または弁護士へ相談してください。

元配偶者とのやり取りを録音してもよいですか

一般的には、録音の適法性や証拠価値は、録音方法、場所、会話への参加状況、プライバシー侵害等により異なります。危険を冒して録音したり、不正アクセスや盗聴に当たり得る方法を使ったりすることは避ける必要があります。具体的方法は弁護士等へ確認してください。

Reference

参考資料・一次情報

公的機関・法令・裁判所資料を中心に整理しています。

法令・制度資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「家事事件手続法」
  • e-Gov法令検索「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」
  • e-Gov法令検索「児童虐待の防止等に関する法律」

裁判所・行政資料

  • 裁判所「親子交流調停」
  • 東京家庭裁判所「親子交流調停(審判)を申し立てる方へ」
  • 裁判所「保護命令(DV事件)」
  • 東京家庭裁判所「当事者間秘匿制度と非開示希望申出(Q&A)」
  • 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」

共同親権・DV支援

  • 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」
  • 法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
  • 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
  • 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力防止法に関するQ&A」
  • 内閣府男女共同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」
  • 警察庁「DV相談窓口案内」
  • こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル 189」
  • こども家庭庁「児童虐待防止対策」
  • 法テラス「DV等被害者法律相談援助」

裁判例

  • 最高裁判所平成25年3月28日第一小法廷決定(平成24年(許)第48号)