2σ Guide

ストライキ以外の争議行為には
どんなものがあるか

怠業、順法闘争、ピケッティング、職場占拠、生産管理、ボイコット、ロックアウトなどを、法的定義、典型例、正当性判断、実務上の注意点から整理します。

4軸 主体・目的・手続・態様で確認
10日前 公益事業の予告義務に注意
3層 組合活動・争議行為・違法態様を区別
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ストライキ以外の争議行為には どんなものがあるか

名称よりも、目的・方法・影響の確認が重要です。

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ストライキ以外の争議行為には どんなものがあるか
名称よりも、目的・方法・影響の確認が重要です。
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  • ストライキ以外の争議行為には どんなものがあるか
  • 名称よりも、目的・方法・影響の確認が重要です。

POINT 1

  • ストライキ以外の争議行為の全体像
  • 名称よりも、目的・方法・影響の確認が重要です。
  • 業務阻害性
  • 正当性の限界
  • 証拠化の必要性

POINT 2

  • ストライキ以外の争議行為を理解する法的定義
  • 労働関係調整法、憲法28条、労働組合法の関係を押さえます。
  • この定義には、労働者側の行為だけでなく、使用者側のロックアウトも含まれます。
  • 名称だけに引っ張られると判断を誤りやすいため、どの事実を確認すれば争議行為に当たり得るかを読み取ってください。
  • 憲法28条は、勤労者の団結権、団体交渉権、その他の団体行動権を保障しています。

POINT 3

  • ストライキ以外の争議行為の主な類型
  • 安全侵害
  • 施設侵害
  • 出入口封鎖、無断侵入、排他的な職場占拠、退去要請後の滞留は、施設管理権や刑事責任の問題につながりやすくなります。

POINT 4

  • ストライキ以外の争議行為としての怠業・順法闘争・一斉拒否
  • 働きながら、または一部の労務提供を控える類型を整理します。
  • 怠業・サボタージュ・スローダウン
  • 順法闘争
  • 一斉残業拒否・時間外労働拒否

POINT 5

  • ストライキ以外の争議行為で境界が難しいピケッティング・出荷阻止・職場占拠
  • 1. 目的を確認:労働関係上の要求実現に向けた争議目的かを確認します。
  • 2. 場所と対象を確認:事業場出入口、取引先、顧客、非参加者など、働きかける対象を整理します。
  • 3. 方法を確認:平和的な呼びかけ・説得か、封鎖・取り囲み・威迫・妨害を伴うかを見ます。
  • 4. 正当性の余地:自由意思への訴えかけにとどまる場合は、保護される余地があります。
  • 5. 高リスク:暴力、脅迫、車両阻止、建物侵入、緊急業務妨害は責任問題につながります。

POINT 6

  • ストライキ以外の争議行為で正当性が特に厳しい生産管理・強行就業
  • 労務不提供を超えて、経営・施設・財産支配に踏み込む類型です。
  • 生産管理・業務管理
  • 強行就業
  • 倒産、賃金未払、解雇、事業閉鎖に反対する場面で問題になることがあります。

POINT 7

  • ストライキ以外の争議行為としてのボイコット・情宣活動・職場内活動
  • 事実と意見
  • 事実を述べる部分は裏付け資料に基づけ、評価や意見と混同しないようにします。
  • 個人情報
  • 個人名、顔写真、住所、電話番号、内部資料、録音・録画の公開は慎重に判断します。

POINT 8

  • ストライキ以外の争議行為には使用者側のロックアウトも含まれる
  • 作業所閉鎖は、例外的・防衛的な対抗手段として検討されます。
  • ロックアウトとは、使用者が作業所を閉鎖し、労働者の労務提供を受け入れない行為です。
  • 労働関係調整法7条は作業所閉鎖を争議行為の一例として挙げており、争議行為は労働者側だけのものではありません。

まとめ

  • ストライキ以外の争議行為には どんなものがあるか
  • ストライキ以外の争議行為の全体像:名称よりも、目的・方法・影響の確認が重要です。
  • ストライキ以外の争議行為を理解する法的定義:労働関係調整法、憲法28条、労働組合法の関係を押さえます。
  • ストライキ以外の争議行為の主な類型:労務提供、出入り、施設、経営支配、外部発信、使用者側対応に分けます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

ストライキ以外の争議行為の全体像

名称よりも、目的・方法・影響の確認が重要です。

ストライキ以外の争議行為には、怠業、サボタージュ、スローダウン、順法闘争、一斉残業拒否、一斉休暇闘争、ピケッティング、出荷阻止、入出構阻止、職場占拠、生産管理、業務管理、強行就業、ボイコット、使用者側のロックアウトなどがあります。

ただし、労働法上の評価は名称だけでは決まりません。同じピケッティングでも、平和的な呼びかけにとどまる場合と、出入口を実力で封鎖する場合では評価が大きく変わります。正当な争議行為として保護されるかは、主体、目的、手続・時期、態様、安全や第三者への影響を総合して判断されます。

要点ストライキ以外の争議行為は、仕事を完全に止めないもの、出入りや施設に働きかけるもの、市場や社会的評価に訴えるもの、使用者側の対抗手段に分けると理解しやすくなります。

次の重要ポイント一覧は、このページで扱う判断の入口を整理したものです。争議行為は後から民事責任、刑事責任、懲戒、不当労働行為の問題に発展し得るため、どの段階でリスクが高まるのかを早めに読み取ることが重要です。

POINT 01

業務阻害性

争議行為は、労働関係上の主張を実現するため、業務の正常な運営に影響を与える行為です。単なる抗議や意見表明とは区別されます。

POINT 02

正当性の限界

暴力、脅迫、破壊、虚偽情報、施設の排他的支配、安全保持施設の妨害などは、正当性を失わせる方向に働きます。

POINT 03

証拠化の必要性

要求書、団体交渉の議事録、争議指令、現場記録、写真、動画、通知文書などを整理しておくことが、後日の判断材料になります。

Section 01

ストライキ以外の争議行為を理解する法的定義

労働関係調整法、憲法28条、労働組合法の関係を押さえます。

労働関係調整法7条は、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が主張を貫徹する目的で行う行為、およびこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものを争議行為と位置付けています。この定義には、労働者側の行為だけでなく、使用者側のロックアウトも含まれます。

次の比較表は、労働関係調整法7条の定義を4つの要素に分けたものです。名称だけに引っ張られると判断を誤りやすいため、どの事実を確認すれば争議行為に当たり得るかを読み取ってください。

要素内容実務上の意味
当事者性労働関係の当事者による行為であること労働組合、労働者団体、使用者側の行為が中心になります。
目的労働関係上の主張を貫徹する目的があること賃金、労働時間、解雇、配置転換、組合活動保障などとの関連を確認します。
態様行為または対抗行為であること怠業、ピケッティング、作業所閉鎖など、労使双方の手段が問題になります。
効果業務の正常な運営を阻害すること単なる意見表明や平穏な組合活動との線引きが問題になります。

憲法28条は、勤労者の団結権、団体交渉権、その他の団体行動権を保障しています。団体行動権には、一般に争議権と組合活動権が含まれます。ただし、憲法上の保障があるからといって、すべての行為が無制限に保護されるわけではありません。労働組合法上の刑事免責、民事免責、不利益取扱いからの保護は、いずれも正当な行為であることを前提にします。

次の比較表は、紛争の状態を示す「労働争議」と、具体的な圧力行為である「争議行為」を区別するものです。相談や社内説明で用語を混同すると論点がずれるため、どちらの話をしているのかを読み分けることが重要です。

用語意味確認の視点
労働争議労働組合と使用者側との間で労働関係に関する主張が一致せず、争議行為が発生したもの、または第三者機関が関与した状態です。事件全体の経過、団体交渉、労働委員会の関与を確認します。
争議行為ストライキ、怠業、ロックアウトその他、主張貫徹を目的として業務の正常な運営を阻害する具体的行為です。誰が、何の目的で、どの方法を取り、どの程度業務に影響したかを確認します。
注意労働争議があるからといって、常に争議行為があるとは限りません。団体交渉や抗議文の提出にとどまる場合と、業務阻害を伴う圧力行為に至る場合は分けて検討します。
Section 02

ストライキ以外の争議行為の主な類型

労務提供、出入り、施設、経営支配、外部発信、使用者側対応に分けます。

ストライキは、労働者が集団的に労務提供を停止する典型的な争議行為です。一方、実務では、全面的に仕事を止めない形や、出入口・施設・取引先・社会的評価に働きかける形も問題になります。

次の比較表は、ストライキ以外の争議行為を大分類ごとに整理したものです。各類型で衝突する権利やリスクが異なるため、どの類型に近いかを読み取ることが、初期判断の出発点になります。

大分類具体例基本的な性質正当性判断の難しさ
労務提供を不完全にする行為怠業、サボタージュ、スローダウン、順法闘争働きながら作業量、速度、品質、処理範囲に影響を与えます。中程度。安全、品質、虚偽説明の有無が重要です。
労務提供の周辺を制限する行為一斉残業拒否、一斉休暇闘争、出張拒否所定労働や周辺業務の一部を集団的に拒否します。契約上の義務、年休制度、手続が問題になります。
出入り・操業に働きかける行為ピケッティング、入構阻止、出荷阻止スト破りや操業継続を抑止しようとします。高い。説得か実力阻止かが大きな分岐点です。
施設・職場に関する行為職場占拠、座り込み職場施設を利用または占拠して圧力を加えます。高い。施設管理権との衝突が大きくなります。
経営支配に関する行為生産管理、業務管理、強行就業使用者の指揮命令を排除し、労働者側が業務を動かす方向に向かいます。非常に高い。正当性が否定されやすい領域です。
取引・社会的評価に働きかける行為ボイコット、取引先への呼びかけ、街宣、SNS発信市場や世論を通じて使用者に圧力をかけます。事実適示、名誉、信用、第三者被害が問題になります。
使用者側の対抗行為ロックアウト使用者が労務受領を拒否し、作業所を閉鎖します。防衛的・相当な範囲かが問題になります。

次の注意点一覧は、類型をまたいで正当性を弱めやすい事情を整理したものです。争議行為は業務への影響を予定するものですが、法秩序との調和を失うと保護を受けにくくなるため、どの行為を避けるべきかを読み取ってください。

安全侵害

医療、交通、保安、インフラ、危険物、食品、金融システムなどで生命・身体・公衆衛生に危険を生じさせる態様は高リスクです。

施設侵害

出入口封鎖、無断侵入、排他的な職場占拠、退去要請後の滞留は、施設管理権や刑事責任の問題につながりやすくなります。

第三者への圧力

取引先、顧客、患者、利用者、近隣住民など直接当事者でない人への過度な働きかけは、正当性を弱める事情になります。

虚偽・個人攻撃

事実に反する情報発信、個人名や顔写真を用いた攻撃、侮辱的表現、内部資料や個人情報の不用意な公開は慎重な検討が必要です。

Section 03

ストライキ以外の争議行為としての怠業・順法闘争・一斉拒否

働きながら、または一部の労務提供を控える類型を整理します。

怠業・サボタージュ・スローダウン

怠業とは、労働者が職場に出勤し、形式的には作業を継続しながら、作業の量または質を意図的に低下させる争議行為です。サボタージュは怠業とほぼ同義で使われ、スローダウンは作業速度を意識的に落とす類型です。

ストライキは労務提供の全部または一部を停止するため外形が比較的明確です。怠業は、働いているように見えるため、通常業務との境界が曖昧になりやすく、業務命令違反、職務怠慢、品質不良、職場秩序違反と評価される可能性があります。

次の比較表は、怠業が問題になったときに双方が確認すべき事情を整理したものです。働いているかどうかが見えにくい類型では、目的、指令、安全、通知の事実が後日の判断に影響するため、各列から保存すべき記録を読み取ってください。

確認項目労働者側の視点使用者側の視点
目的労働条件改善など団体交渉上の目的があるか単なる職務怠慢や個人的反発ではないか
指令組合または団体の正式な決定があるか誰が指示し、誰が参加しているか
態様破壊、虚偽、危険行為を伴っていないか業務上の損害や安全上の危険を記録できるか
通知使用者に争議目的や態様を伝えているか団体交渉や注意喚起の履歴を残しているか
安全人命、身体、公衆衛生に危険がないか安全保持体制を確保しているか
重要機械、設備、データ、製品の破壊・改ざん、顧客や取引先への虚偽説明、食品・医薬品・建築物・金融システムの安全性や正確性を損なう行為は、正当性を大きく後退させます。

順法闘争

順法闘争とは、法令、就業規則、作業手順、マニュアル、安全基準などを厳格に守ることで、通常より業務効率を低下させる行為です。交通・運輸分野で安全確認や手続を極めて厳格に行い、運行本数や処理速度に影響を及ぼす場面などが想定されます。

順法闘争では、労働者側が「違法なことはしていない」と主張しやすく、使用者側は「通常業務を意図的に妨害している」と主張しやすくなります。実際に守っているルールが安全上必要なものか、実施が不自然に過剰で交渉上の圧力だけを目的としていないか、従前の運用が適切だったかを確認します。

一斉残業拒否・時間外労働拒否

一斉残業拒否とは、労働者が集団で時間外労働、休日労働、早出、呼出し、待機などを拒否する行為です。通常の所定労働時間内の労務提供は続けつつ、時間外部分を拒むことで圧力をかけます。

個々の労働者が違法または不相当な残業命令を拒むことと、組合が要求貫徹のために一斉に残業を拒否することは区別されます。時間外労働には、36協定、就業規則・労働契約上の根拠、具体的業務命令の相当性という複数の前提があります。

一斉休暇闘争・年休闘争

一斉休暇闘争とは、労働者が争議目的で年次有給休暇などを一斉に取得し、業務を停止または停滞させる行為です。形式的には休暇取得でも、要求貫徹のために組織的に業務停止を狙う場合、実質的には争議行為として問題になります。

次の比較表は、年休権の行使と一斉休暇闘争を見分ける観点を示しています。年休は重要な権利ですが、争議目的での組織的取得では賃金や時季変更権も問題になるため、何が判断資料になるかを読み取ってください。

観点確認すべき事情
目的休養目的か、要求貫徹のための争議目的か
手続通常の年休申請手続に従っているか
時季変更権使用者の時季変更権を無視していないか
業務影響事業の正常な運営をどの程度妨げるか
組合指令組合の争議指令として行われたか
賃金年休賃金として扱うべきか、争議不就労として扱うべきか
Section 04

ストライキ以外の争議行為で境界が難しいピケッティング・出荷阻止・職場占拠

説得にとどまるか、実力阻止や施設侵害に至るかが分岐点です。

ピケッティング

ピケッティングとは、争議中の労働者が、事業場の出入口などで見張り、呼びかけ、説得、示威、入構者への働きかけを行う行為です。ストライキや争議行為の実効性を維持・強化する目的で用いられます。

次の判断の流れは、ピケッティングが平和的説得に近いのか、実力阻止に近いのかを段階的に見るためのものです。出入口や第三者の移動に関わる行為は短時間でも紛争化しやすいため、各分岐でどの事実が重要になるかを読み取ってください。

ピケッティングの正当性を確認する順番

目的を確認

労働関係上の要求実現に向けた争議目的かを確認します。

場所と対象を確認

事業場出入口、取引先、顧客、非参加者など、働きかける対象を整理します。

方法を確認

平和的な呼びかけ・説得か、封鎖・取り囲み・威迫・妨害を伴うかを見ます。

平穏
正当性の余地

自由意思への訴えかけにとどまる場合は、保護される余地があります。

実力
高リスク

暴力、脅迫、車両阻止、建物侵入、緊急業務妨害は責任問題につながります。

業務妨害・出荷阻止・入出構阻止

行政機関の説明では、業務妨害、出荷阻止、職場占拠、生産管理、強行就業、ボイコットなどが争議行為の例として挙げられることがあります。しかし、争議行為に当たり得ることと、正当な争議行為として保護されることは同じではありません。

出荷阻止は、製品、商品、原材料、車両、書類、データ等の出荷・搬出を阻止する行為です。工場の出入口に人員を配置してトラックを出さない、倉庫からの搬出を妨げる、配送車両の通行を妨げる、出荷書類の処理を拒むなどが想定されます。

次の比較表は、正当な業務阻害と違法な業務妨害を分ける事情を整理したものです。争議行為には業務への影響が含まれますが、暴力や封鎖、安全侵害を伴うと評価が変わるため、左右の列から危険な境界を読み取ってください。

判断要素正当性を支える事情正当性を弱める事情
方法平和的説得、労務不提供、情報提供暴力、脅迫、封鎖、破壊、虚偽情報
対象労働関係上の相手方に向けた行為無関係な第三者への過度な圧力
程度一時的・限定的な阻害長期・全面・回復困難な損害
安全緊急、保安、生命身体への配慮がある緊急搬送、保安業務、危険物管理を妨害する
手続団体交渉や予告を経ている抜き打ちで重大混乱を狙う

職場占拠・座り込み

職場占拠とは、労働者が事業場、工場、店舗、事務所、会議室、出入口などを占拠し、使用者の操業や施設利用を妨げる行為です。座り込みはその一態様です。使用者の許諾や労働協約上の根拠がない場合、施設管理権、不退去、建造物侵入、業務妨害などとの関係が問題になります。

次の比較表は、職場占拠のリスクを部分的・併存的な利用と、全面的・排他的な占拠に分けて見るものです。施設管理権との衝突が大きい類型なので、どの程度使用者の支配を排除しているかを読み取ってください。

区分想定される態様主なリスク
部分的・併存的施設のごく一部で短時間・平穏に集会を行い、主要業務や施設支配を全面的に排除しない場合施設利用根拠、就業時間、顧客や非参加者への影響を確認します。
全面的・排他的使用者や非参加者を排除し、施設全体または重要部分を労働者側が支配する場合正当性が認められにくく、退去請求、仮処分、損害賠償、刑事責任が問題になり得ます。
Section 05

ストライキ以外の争議行為で正当性が特に厳しい生産管理・強行就業

労務不提供を超えて、経営・施設・財産支配に踏み込む類型です。

生産管理・業務管理

生産管理または業務管理とは、使用者の意思や指揮命令を排除し、労働者側が事業場を占拠し、労働者側の方針によって生産や業務を遂行する行為です。倒産、賃金未払、解雇、事業閉鎖に反対する場面で問題になることがあります。

生産管理は、単なる労務不提供ではなく、使用者の経営権・財産権・占有を排除して、労働者側が業務を行う点に特徴があります。山田鋼業事件に関する最高裁判例では、争議行為の定義と正当性判断は別であり、使用者側の自由意思を抑圧し、財産に対する支配を阻止するような行為は許されないという趣旨が示されています。

次の一覧は、生産管理が危険とされる理由を主要論点ごとに整理したものです。切実な事情があっても方法の正当化とは別問題になるため、どの法的責任が同時に発生し得るかを読み取ってください。

1

会社財産の占有侵害

施設、設備、在庫、原材料を労働者側が支配する形になると、使用者の財産権・占有権との衝突が大きくなります。

高リスク
2

製品・売上金の処分

製品や売上金の処分を伴うと、横領、窃盗、背任などの刑事・民事上の問題が検討対象になります。

要注意
3

取引・品質・許認可

取引先との契約不履行、品質責任、衛生、安全、個人情報、会計処理の不備が同時に発生し得ます。

実務負荷
4

別の手続の検討

賃金確保や資産保全を目指す場合でも、仮差押え、労働審判、破産・民事再生手続、団体交渉、労働委員会手続などを検討します。

代替手段

強行就業

強行就業とは、使用者が就業を拒否しているにもかかわらず、労働者側が職場に入って就労を強行する行為です。ロックアウトへの対抗、解雇・自宅待機・出勤停止への反対として行われる場合があります。

強行就業は、「働く意思がある」「就労拒否が不当である」という主張を示す手段になり得ますが、会社施設に立ち入る以上、施設管理権、入退館ルール、保安、安全、個人情報、顧客対応が問題になります。退去要請がある場合、入館証・鍵・システム権限を無断使用する場合、顧客対応や金銭管理を勝手に行う場合、非参加者や警備担当者と衝突する場合は特に高リスクです。

確認就労拒否が不当と考える場合でも、強行就業に出る前に、地位確認、賃金仮払い、団体交渉、労働審判、仮処分、労働委員会手続などを検討することが一般に重要です。
Section 06

ストライキ以外の争議行為としてのボイコット・情宣活動・職場内活動

市場や世論への働きかけは、表現の内容と第三者への影響が焦点です。

ボイコット

ボイコットとは、労働者側が、使用者の商品・サービスの購入や利用を控えるよう顧客・取引先・社会に呼びかける行為です。直接の労務不提供ではなく、市場や世論を通じて使用者に圧力をかける点に特徴があります。

次の比較表は、第一次ボイコットと第二次ボイコットの違いを整理したものです。直接の相手方に向けるのか、第三者を巻き込むのかでリスクが変わるため、どこに働きかけているかを読み取ってください。

類型内容リスク
第一次ボイコット労働紛争の相手方である使用者の商品・サービスを利用しないよう呼びかける行為です。情報の真実性、表現の相当性、営業被害が問題になります。
第二次ボイコット使用者の取引先、顧客、関連企業など第三者に取引停止を求める行為です。第三者への過度な圧力、信用毀損、業務妨害のリスクが高くなります。

街宣・ウェブ発信・SNS

現代のボイコットは、街頭宣伝、チラシ、ウェブサイト、SNS、動画配信、口コミサイトなどと結びつきやすくなっています。労働者側の主張を社会に伝えること自体は、組合活動・表現活動として重要です。

一方で、事実と意見を区別すること、事実摘示は裏付け資料に基づけること、会社名・個人名・顔写真・住所・電話番号の掲載を慎重に判断すること、侮辱的表現や過度な人格攻撃を避けること、顧客・取引先に対する威迫的な連絡をしないこと、録音・録画・内部資料・個人情報の公開に注意することが重要です。

次の注意点一覧は、外部発信で確認すべき事項を整理したものです。表現活動としての意味があっても名誉・信用・個人情報の問題が重なるため、発信前にどの観点を確認するかを読み取ってください。

事実と意見

事実を述べる部分は裏付け資料に基づけ、評価や意見と混同しないようにします。

個人情報

個人名、顔写真、住所、電話番号、内部資料、録音・録画の公開は慎重に判断します。

第三者接触

取引先、顧客、利用者への連絡が威迫的または過度な圧力にならないかを確認します。

会社側対応

使用者側も、正当な情宣活動を直ちに営業妨害と断定すると、不当労働行為や社会的評価の問題を招くことがあります。

ビラ配布・腕章着用・職場集会

ビラ配布、腕章・リボン・ワッペンの着用、職場集会、掲示板利用、メール配信などは、必ずしも争議行為ではありません。多くの場合、組合活動として、施設管理権、職務専念義務、就業規則、労働協約との関係で問題になります。

次の比較表は、職場内の表現・集会活動を3つの層に分けて整理したものです。単なる組合活動なのか、業務阻害性を伴う争議行為なのか、さらに違法な態様を含むのかで対応が変わるため、各層の問いを読み取ってください。

問い典型的な法的論点
第1層そもそも組合活動か労働組合法上の保護、不当労働行為
第2層業務阻害性があり争議行為か正当性、民事免責、刑事免責
第3層違法な態様を含むか名誉毀損、施設管理権、業務妨害、懲戒
Section 07

ストライキ以外の争議行為には使用者側のロックアウトも含まれる

作業所閉鎖は、例外的・防衛的な対抗手段として検討されます。

ロックアウトとは、使用者が作業所を閉鎖し、労働者の労務提供を受け入れない行為です。労働関係調整法7条は作業所閉鎖を争議行為の一例として挙げており、争議行為は労働者側だけのものではありません。

丸島水門事件の最高裁判例は、ロックアウトが労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合、使用者が賃金支払義務を免れる余地があることを示した重要判例として位置付けられています。ただし、正当性は簡単に認められるものではなく、交渉経過、労働者側争議行為の態様、使用者が受ける打撃、範囲・期間、代替手段の有無などが総合的に判断されます。

次の比較表は、ロックアウトの正当性を支える事情と弱める事情を並べたものです。使用者側の手段であっても過剰であれば賃金や不当労働行為の問題につながるため、どの範囲なら防衛的といえるかを読み取ってください。

観点正当性を支える事情正当性を弱める事情
防衛性労働者側争議により著しい損害や操業混乱がある争議前から先制的・攻撃的に行う
相当性必要な範囲・期間に限定されている全面的・長期的・過剰な閉鎖
交渉経過団体交渉を尽くしている交渉を避ける目的で行う
対象者争議参加者や影響範囲に即している非参加者まで不必要に排除する
賃金正当なロックアウトなら賃金支払義務を免れる余地がある正当性を欠けば賃金支払義務が残る可能性がある
Section 08

ストライキ以外の争議行為の正当性を判断する4つの軸

正当性がある場合の保護と、失われやすい場面を整理します。

正当な争議行為には、刑事責任、民事責任、不利益取扱いから一定の保護があります。労働組合法1条2項は正当な行為について刑法35条の適用を予定し、同法8条は正当な争議行為による損害を理由とする賠償請求を制限し、同法7条1号は正当な行為を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。

次の比較表は、正当性判断で確認される4つの軸をまとめたものです。争議行為の名前ではなく、誰が、何のために、どの手続で、どの方法を取ったかを分けて見ることが重要なので、主な確認資料を読み取ってください。

判断軸問われる内容主な確認資料
主体誰が争議行為を行ったか組合規約、機関決定、争議指令、参加者名簿
目的何を実現するためか要求書、団体交渉議事録、申入書、声明文
手続・時期交渉や予告を経たか団交経過、予告通知、労働協約、議事録
態様方法が相当か現場記録、写真、動画、警備記録、被害資料

次の判断の流れは、4つの軸を実務で確認する順番を示したものです。争議行為では一つの事情だけで結論が決まるわけではないため、各段階で不足資料や高リスク要素を見つけることが重要です。

正当性を確認する順番

主体

労働組合または労働者団体の正式な決定に基づくかを確認します。

目的

賃金、労働時間、解雇撤回、安全衛生、組合活動保障など労働関係上の目的かを確認します。

手続・時期

団体交渉、予告、労働協約上の平和義務・争議予告条項を確認します。

態様

暴力、脅迫、破壊、封鎖、虚偽情報、安全侵害、第三者被害の有無を確認します。

主体・目的・手続・態様の見方

主体については、組合の正式な機関決定を経ずに一部組合員が独自に行う山猫スト的な行為は、正当性が問題になりやすいです。目的については、賃金、一時金、労働時間、休日休暇、解雇撤回、配置転換、雇止め、ハラスメント対策、安全衛生、組合活動保障、労働協約締結などが典型的に問題になります。

手続・時期については、団体交渉による解決努力を経たか、労働協約上の平和義務・平和条項に反しないか、公益事業で予告義務を満たしているかを確認します。態様については、消極的な労務不提供や不完全提供か、暴力・施設侵害・出荷の実力阻止・虚偽情報・個人攻撃を伴うかが特に重要です。

Section 09

ストライキ以外の争議行為で公益事業・安全保持施設に関わる注意点

医療、交通、インフラ、保安では通常以上に慎重な確認が必要です。

公益事業に関する争議行為では、労働関係調整法37条により、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会および厚生労働大臣または都道府県知事に通知しなければなりません。公益事業には、運輸、郵便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生など、日常生活に欠くことのできない事業が含まれます。

次の比較表は、公益事業、安全保持施設、電気事業・石炭鉱業に関する特別な注意点を整理したものです。通常の労使紛争より社会への影響が大きいため、どのルールを事前に確認すべきかを読み取ってください。

領域主な内容実務上の注意
公益事業運輸、郵便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生など少なくとも10日前までの予告通知が必要になる場合があります。
安全保持施設生命、身体、衛生、重大事故防止に関わる設備や業務争議行為としてでも、正常な維持・運行を停廃し、または妨げることはできません。
電気事業・石炭鉱業国民経済と日常生活への重要性が高い事業争議行為の方法を規制する特別法の確認が必要です。

安全保持施設には、危険物管理、火災防止、医療上の生命維持、施設保安、機械停止時の安全措置などが含まれ得ます。インフラ、医療、交通、危険物、保安に関わる争議行為では、実施前に法律専門家、労働委員会、行政窓口へ確認することが一般に重要です。

Section 10

ストライキ以外の争議行為が正当性を欠く場合の法的責任

民事責任、懲戒・解雇、刑事責任を分けて確認します。

争議行為が正当性を欠く場合、労働組合法上の民事免責や刑事免責、不利益取扱いからの保護は及びにくくなります。その結果、労働契約上の債務不履行責任、不法行為責任、共同不法行為責任、差止め、仮処分、懲戒、刑事責任などが問題になります。

次の比較表は、正当性を欠く争議行為で想定される責任を整理したものです。責任の有無や範囲は一律ではなく、個別の行為と損害との関係で判断されるため、どの資料を集めるべきかを読み取ってください。

責任領域主な問題確認すべきこと
民事責任債務不履行、不法行為、共同不法行為、差止め、仮処分誰が、どの行為を、どの程度行い、どの損害と因果関係があるか
懲戒・解雇正当性を欠く行為に対する懲戒処分や解雇就業規則上の根拠、個別行為の特定、故意・過失、参加者の役割、処分の相当性、手続の適正
刑事責任威力業務妨害、建造物侵入、不退去、暴行、傷害、脅迫、器物損壊、信用毀損、偽計業務妨害、窃盗、横領など暴力、脅迫、破壊、虚偽情報、施設侵入、退去要請後の対応、証拠資料
誤解注意争議行為に参加した全員が当然に全損害を連帯して負担する、と単純に考えることはできません。一方で、個別行為が特定され、損害との関係が認められる場合には責任が問題になり得ます。

正当な争議行為を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されます。しかし、正当性を欠く行為がある場合でも、使用者側が直ちに懲戒解雇できるとは限りません。処分には、就業規則上の根拠、処分の相当性、弁明機会など、労務管理上の手続が必要になります。

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ストライキ以外の争議行為で労使が確認すべきチェックリスト

実施側・対応側の双方で、記録と安全確保が重要です。

労働者側・労働組合側

次の確認表は、労働者側・労働組合側が争議行為を検討する際に整理すべき事項です。正当な要求であっても方法を誤ると保護を失うことがあるため、実施前に足りない準備を読み取ってください。

項目確認内容
要求事項賃金、労働時間、解雇撤回、組合保障など、労働関係上の要求か
交渉経過団体交渉を申し入れ、実施し、決裂または膠着した経過があるか
組合決定規約に従った機関決定、争議権確立、争議指令があるか
行為類型怠業、ピケッティング、残業拒否、ボイコット等のどれか
期間・場所必要最小限の期間・場所に限定されているか
安全配慮生命・身体・保安・危険物・患者・利用者に配慮しているか
公益事業10日前予告など特別手続が必要か
労働協約平和義務、争議予告条項、施設利用条項に違反しないか
第三者影響取引先、顧客、患者、利用者、近隣住民への影響を把握しているか
情報発信事実確認、表現内容、個人情報、名誉・信用への影響を確認したか
証拠化要求書、議事録、通知、現場記録、動画、参加者範囲を保存したか
相談先弁護士、社労士、労働委員会、上部団体へ相談したか

使用者側・企業側

次の確認表は、使用者側・企業側が争議行為に直面したときの初動を整理したものです。正当な争議行為を違法と短絡すると不当労働行為の問題を招くため、現場対応、証拠収集、労務管理を分けて読み取ってください。

項目確認内容
争議の主体労働組合か、労働者団体か、個人グループか
要求事項何を求めているのか、団体交渉事項か
交渉履歴団体交渉申入れ、回答、議事録、合意・不一致点を把握しているか
行為態様労務不提供、怠業、ピケッティング、占拠、情宣等のどれか
安全確保顧客、患者、利用者、従業員、設備、危険物の安全を確保しているか
証拠収集写真、動画、警備記録、メール、被害額資料を適法に保存しているか
発言管理現場責任者の発言が不当労働行為にならないよう統制しているか
賃金処理不就労部分、怠業部分、ロックアウト時の賃金を慎重に検討しているか
懲戒検討就業規則、個別行為、相当性、弁明機会を確認したか
ロックアウト防衛的・相当な範囲か、専門家確認をしたか
外部対応顧客、取引先、メディア、行政への説明を一元管理しているか
相談先弁護士、社労士、労働委員会、業界団体と連携しているか
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ストライキ以外の争議行為で弁護士等に相談すべき場面とFAQ

個別事情で結論が変わるため、一般情報として確認してください。

ピケッティング、職場占拠、出荷阻止、生産管理、強行就業、ボイコットは、ストライキよりも違法評価を受けるリスクが高い類型です。公益事業、医療、交通、インフラ、保安、危険物、食品、金融システムに関わる場合や、懲戒、損害賠償、刑事告訴、仮処分が示唆されている場合は、早めに弁護士、社会保険労務士、労働委員会、上部団体、企業法務部門などへ相談することが一般に重要です。

次の時系列は、相談前に資料を整理する順番を示したものです。事実関係が複雑な争議行為では、相談先が法的見通しを判断しやすくなるため、どの資料を先に集めるかを読み取ってください。

STEP 01

要求と交渉経過を集める

要求書、申入書、団体交渉議事録、回答書、合意・不一致点を整理します。

STEP 02

争議指令と規程類を確認する

組合規約、争議指令、労働協約、就業規則、勤怠資料、36協定などを確認します。

STEP 03

現場と被害の記録を整理する

写真、動画、警備記録、メール、チャット、SNS投稿、ビラ、被害額資料を時系列でまとめます。

Q1. ストライキ以外の争議行為にはどんなものがあるかを一言でいうと?

一般的には、怠業、サボタージュ、スローダウン、順法闘争、一斉残業拒否、一斉休暇闘争、ピケッティング、出荷阻止、職場占拠、生産管理、業務管理、強行就業、ボイコット、使用者側のロックアウトなどが代表例とされています。ただし、名称だけで適法性は決まらず、主体、目的、手続、態様によって結論が変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 怠業は違法ですか?

一般的には、怠業は労働関係調整法上も例示される争議行為とされています。ただし、破壊、虚偽説明、安全侵害、重大な品質問題、第三者被害を伴う場合は、正当性を失う可能性があります。具体的な評価は、目的、組合決定、作業内容、安全への影響、証拠関係によって変わるため、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. ピケッティングはどこまで許されますか?

一般的には、平和的な説得、呼びかけ、団結の示威にとどまる場合は正当性が認められる余地があるとされています。一方、暴力、脅迫、出入口封鎖、車両阻止、建物侵入、非参加者の拘束、緊急業務の妨害は高リスクです。場所、人数、時間帯、発言内容、第三者への影響によって結論が変わるため、具体的には弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 一斉に有給休暇を取ることは争議行為ですか?

一般的には、休養目的の通常の年休取得と、要求貫徹のために組織的に業務停止を狙う一斉休暇闘争は区別されるとされています。後者は、実質的に争議行為またはストライキ類似行為として評価される可能性があります。目的、申請手続、時季変更権、組合指令、業務影響によって結論が変わるため、具体的な対応は専門家へ相談する必要があります。

Q5. ボイコットやSNSでの呼びかけは可能ですか?

一般的には、労働者側の主張を社会に伝える活動が許容される場合はあります。ただし、事実に基づく表現か、名誉毀損・信用毀損・業務妨害・個人情報侵害にならないか、第三者への圧力が過度でないかで評価が変わる可能性があります。投稿内容、証拠資料、拡散範囲、相手方との交渉経過を整理し、弁護士等へ相談する必要があります。

Q6. 使用者も争議行為をできますか?

一般的には、使用者側の争議行為としてロックアウトがあるとされています。ただし、ロックアウトは労働者側の争議行為への対抗防衛手段として相当な場合に限って正当化され得るもので、先制的・攻撃的・過剰なロックアウトは賃金支払義務や不当労働行為の問題を生じる可能性があります。具体的な可否は、交渉経過や範囲・期間を踏まえて専門家へ相談する必要があります。

Q7. 正当な争議行為なら会社は損害賠償請求できませんか?

一般的には、労働組合法8条により、正当な同盟罷業その他の争議行為によって損害を受けたことを理由として、使用者が労働組合または組合員へ賠償請求することは制限されるとされています。ただし、争議行為が正当性を欠く場合や、暴力・破壊・虚偽情報流布など別個の違法行為がある場合は、責任が問題となる可能性があります。個別の行為と損害の関係を専門家へ確認する必要があります。

Q8. 会社が争議行為を理由に懲戒処分をしたらどうなりますか?

一般的には、正当な争議行為を理由とする解雇その他の不利益取扱いは、不当労働行為として禁止されます。一方、正当性を欠く行為については懲戒の対象となる可能性があります。ただし、懲戒には就業規則上の根拠、個別行為の特定、処分の相当性、手続の適正が必要です。具体的には、処分理由書や関係資料を整理して弁護士等へ相談する必要があります。

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ストライキ以外の争議行為のまとめ

事実を分解し、名称ではなく方法と影響で考えることが出発点です。

ストライキ以外の争議行為には、怠業、サボタージュ、スローダウン、順法闘争、一斉残業拒否、一斉休暇闘争、ピケッティング、出荷阻止、職場占拠、生産管理、業務管理、強行就業、ボイコット、ロックアウトなど、多様な類型があります。

重要なのは名称ではありません。法的評価は、主体、目的、手続・時期、態様の4つの軸によって決まります。特に、ストライキ以外の争議行為は、労務提供の停止という比較的明確な形ではなく、施設、取引、出入り、情報発信、経営支配、第三者への働きかけを伴うことが多いため、正当性の境界が難しくなります。

次の強調表示は、労使双方に共通する結論をまとめたものです。争議行為の評価は後日の証拠に左右されやすいため、感情的な対応よりも、事実の分解と安全・第三者への配慮を優先して読み取ってください。

誰が、何のために、どの手続で、どの場所で、どの程度、どの方法で行ったか

この整理が、弁護士等への相談、労働委員会での調整、裁判・仮処分対応、社内外への説明の出発点になります。

労働者側・労働組合側は、正当な要求であっても方法を誤ると法的保護を失うことがあります。使用者側は、争議行為に不快感や損害があっても、それだけで違法と断定すると不当労働行為のリスクを負います。双方にとって、記録、安全確保、第三者への配慮、専門家への早期相談が重要です。

Reference

参考資料

公的機関、法令、判例情報を中心に整理しています。

法令・公的資料

  • 日本国憲法 第28条
  • 労働関係調整法 第7条、第36条、第37条等
  • 労働組合法 第1条第2項、第7条、第8条等
  • 厚生労働省 主な用語の定義
  • 中央労働委員会 HP版調整事件解説集38
  • 広島県労働委員会 Q1 争議行為とはどのようなものですか
  • 大阪府 61 争議行為
  • 厚生労働省 令和6年労働争議統計調査の概況
  • 厚生労働省 公益事業に関する争議行為の予告
  • 中央労働委員会 争議行為の予告通知について
  • 厚生労働省 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律について
  • 行政改革推進本部事務局 公務員の労働基本権等に関する資料

判例情報

  • 山田鋼業事件 最高裁判例
  • 丸島水門事件 最高裁判例