2σ Guide

病院が医療事故を
報告しない場合にできること

死亡・死産、重大な後遺障害、急変、説明不足などで病院の対応に疑問があるとき、制度上の報告、院内調査、診療記録開示、証拠保存、弁護士相談までを順番に整理します。

2015.10.1 医療事故調査制度の施行日
24時間 医師法21条の届出期限
5年/20年 生命・身体侵害の時効目安
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病院が医療事故を 報告しない場合にできること

まず、どの制度への報告が問題になっているのかを分けて考えます。

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病院が医療事故を 報告しない場合にできること
まず、どの制度への報告が問題になっているのかを分けて考えます。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 病院が医療事故を 報告しない場合にできること
  • まず、どの制度への報告が問題になっているのかを分けて考えます。

POINT 1

  • 病院が医療事故を報告しない場合の全体像
  • 1. 説明要求:対象外判断の理由、検討者、管理者判断、記録の所在を確認します。
  • 2. 診療記録開示と証拠保存:カルテ、看護記録、画像、投薬、モニター、電子ログを早期に確保します。
  • 3. 外部相談:医療事故調査・支援センター、医療安全支援センター、法テラス、弁護士会ADRなどを整理します。
  • 4. 弁護士相談・証拠保全:死亡、重大後遺障害、記録不自然、時効がある場合は早期検討が必要です。
  • 5. 追加説明・再発防止の確認:病院としての最終見解、未解明事項、再発防止策を文書で残します。

POINT 2

  • 病院が医療事故を報告しない場合に押さえる基本用語
  • 医療事故、医療過誤、予期しなかった死亡、院内調査、センター調査などを整理します。
  • 病院との面談では、同じ言葉を使っていても意味がずれることがあります。
  • 次の用語一覧は、制度上の意味と民事責任の場面を分けて読むためのものです。
  • 各行で、対象となる場面と、患者・遺族側が確認すべき限界を見てください。

POINT 3

  • 病院が医療事故を報告しない場合の初動対応
  • 1. 対象性の検討有無:医療事故調査制度の対象事案として病院内で検討したかを確認します。
  • 2. 管理者判断の確認:検討日、検討者、病院長など管理者の判断日を確認します。
  • 3. 医療起因性と予期性:どちらの要件を欠くと判断したのか、記録に基づく説明を求めます。
  • 4. 証拠保存と診療記録開示:回答を待つ間も、消える可能性がある資料の保存と開示請求を進めます。

POINT 4

  • 病院が医療事故を報告しない場合のセンター相談
  • 遺族が直接初回報告する制度ではない一方、相談と伝達には意味があります。
  • 制度の説明と論点整理
  • 相談内容の管理者への伝達
  • 未報告事例を強制調査する制度ではない

POINT 5

  • 病院が医療事故を報告しない場合の医療安全支援センター活用
  • 相談や苦情の整理には役立ちますが、過失判断や代理交渉の機関ではありません。
  • 医療安全支援センターは、医療に関する相談や苦情を受け、助言、情報提供、必要に応じた医療機関への連絡などを行う窓口です。
  • 医療事故調査・支援センターとは別の仕組みで、都道府県、保健所設置市、特別区などに設置されています。
  • 各項目は病院との対話を進めるための支援であり、責任の有無を決めるものではない点を読み取ってください。

POINT 6

  • 病院が医療事故を報告しない場合の診療記録開示
  • カルテ一式だけでは足りないことがあるため、資料名を具体的に列挙します。
  • 病院の説明だけでは、医学的・法的な検討ができません。
  • 制度対象性、医療過誤の有無、説明義務違反、転倒・誤薬・感染・診断遅れなどの評価は、診療記録を確認して初めて具体化します。
  • 病院は、率直な検討の確保、第三者情報、職員の個人情報などを理由に開示を限定することがあります。

POINT 7

  • 病院が医療事故を報告しない場合に保存すべき証拠
  • 1. 検体、医療材料、モニター、画像の保存:血液・尿、薬剤、点滴ルート、チューブ、医療機器、医療材料、モニター記録、手術・処置画像、電子ログの保存を求めます。
  • 2. 解剖・死亡時画像診断の確認:死因が不明な場合、解剖やAiの必要性、実施可能施設、費用、結果説明、報告書取得方法を確認します。
  • 3. 家族側の記録化:時系列メモ、説明者、見聞きした症状、ナースコール、手元資料、通話履歴、写真などを整理します。

POINT 8

  • 病院が医療事故を報告しない場合の証拠保全
  • 説明の変遷
  • 病院の説明が面談ごとに変わる、対象外判断の根拠を示さない、内部調査の内容が不明な場合です。
  • 記録の欠落
  • 診療記録開示が遅い、急変時刻・投薬時刻・報告時刻が不自然、重要資料が抜けている場合です。

まとめ

  • 病院が医療事故を 報告しない場合にできること
  • 病院が医療事故を報告しない場合の全体像:まず、どの制度への報告が問題になっているのかを分けて考えます。
  • 病院が医療事故を報告しない場合に押さえる基本用語:医療事故、医療過誤、予期しなかった死亡、院内調査、センター調査などを整理します。
  • 病院が医療事故を報告しない場合の初動対応:感情的な抗議ではなく、事実確認と制度上の判断根拠を文書化します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

病院が医療事故を報告しない場合の全体像

まず、どの制度への報告が問題になっているのかを分けて考えます。

病院の説明に納得できないとき、患者本人や遺族は「これは医療事故ではないのか」「病院はどこかに報告する必要があるのではないか」と感じることがあります。死亡、重い後遺障害、急変、手術中・検査中の予期しない結果、投薬・麻酔・点滴・転倒・感染・診断遅れなどでは、内部説明だけで納得することは簡単ではありません。

ただし、「医療事故」という言葉は、日常語、病院内部の安全管理、医療事故調査制度、損害賠償責任の場面で意味が異なります。医療事故調査制度上の医療事故は、原則として、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、医療機関の管理者が予期しなかったものです。過誤の有無は、制度上の対象該当性を決める要件ではありません。

病院が医療事故を報告しない場合は、怒りや不信感だけで動く前に、次の重要ポイントが何を意味するかを確認することが重要です。この整理は、病院に説明を求める相手、必要な資料、相談先を間違えないために役立ちます。

最初の軸は「制度」「内部調査」「患者・遺族への説明」です

センターへの制度上の報告、院内のインシデント・アクシデント報告、患者・遺族への説明や診療記録開示は別の論点です。どれが不足しているのかを分けるほど、次の行動が明確になります。

次の3つの項目は、「報告しない」という言葉の中身を分解したものです。どの項目に当たるかによって、病院長へ聞くべきこと、医療事故調査・支援センターや医療安全支援センターの使い方、弁護士相談の準備が変わります。

制度上の報告

医療事故調査・支援センターへの報告

死亡・死産が医療に起因し、管理者が予期しなかったものかが中心です。初回報告は医療機関の管理者が行う制度です。

院内の検討

医療安全部門や委員会での内部報告

インシデント、アクシデント、合併症、急変などが院内で検討されたかを確認します。制度対象外でも安全管理上の検討は問題になり得ます。

患者側への対応

説明、記録開示、証拠保存の不足

病院が説明を尽くしているか、診療記録や画像、電子ログなどを開示・保存しているかを確認します。損害賠償やADRの前提になります。

病院への働きかけは、次の順番で進めると混乱しにくくなります。上から下へ進むほど、相談先や手続が外部化し、専門家の関与が必要になりやすいことを読み取ってください。

病院が報告しない場合の基本的な進め方

説明要求

対象外判断の理由、検討者、管理者判断、記録の所在を確認します。

診療記録開示と証拠保存

カルテ、看護記録、画像、投薬、モニター、電子ログを早期に確保します。

外部相談

医療事故調査・支援センター、医療安全支援センター、法テラス、弁護士会ADRなどを整理します。

争点が大きい
弁護士相談・証拠保全

死亡、重大後遺障害、記録不自然、時効がある場合は早期検討が必要です。

説明で整理可能
追加説明・再発防止の確認

病院としての最終見解、未解明事項、再発防止策を文書で残します。

Section 01

病院が医療事故を報告しない場合に意味する4つの制度

センター報告、院内報告、情報収集事業、警察・行政への届出を区別します。

もっとも問題になりやすいのは、死亡・死産が生じたにもかかわらず、病院が医療事故調査・支援センターに報告しない場合です。医療事故調査制度は2015年10月1日から施行され、医療機関が院内調査を行い、調査報告を医療事故調査・支援センターが収集・分析して再発防止につなげる仕組みです。目的は医療安全の確保と再発防止であり、個人や医療機関の責任追及ではありません。

制度上の報告対象は、概略として、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産であること、医療機関の管理者がその死亡・死産を予期しなかったことの2つを満たす場合です。管理者とは通常、病院長、診療所長、助産所の管理者などを指します。

次の比較表は、病院が報告しないと言うときに混同されやすい制度を整理したものです。左列で制度の種類、中央列で目的、右列で患者・遺族側が読み取るべき限界を確認すると、病院に求める説明の焦点を絞れます。

制度・場面主な目的確認すべきこと
医療事故調査制度への報告予期しなかった医療起因性の死亡・死産について院内調査と再発防止につなげること医療起因性、予期性、管理者の判断日、判断資料、院内調査の有無
院内のインシデント・アクシデント報告医療安全管理部門や委員会が事故・合併症・急変を検討すること担当医だけでなく、医療安全管理部門や病院長名で説明されているか
医療事故情報収集等事業医療事故情報やヒヤリ・ハット事例を収集・分析し、同種事故の再発防止に役立てること個別紛争、謝罪、損害賠償、カルテ開示を直接実現する制度ではないこと
医師法21条などの警察・行政への届出異状死体等について所轄警察署へ24時間以内に届け出ること医療事故調査制度とは別制度であり、異状性、死因、検案状況を確認すること

医師法21条の届出と医療事故調査制度の報告は別の制度です。患者・遺族が「病院が警察に届けていない」と感じる場合も、直ちに隠蔽や違法と断定せず、死因、異状性、検案、解剖・死亡時画像診断、診療経過、担当医の説明を確認する必要があります。ただし、暴行、明白な薬剤取り違え、記録改ざんの疑い、死因不明性が強い場合は、刑事・行政上の論点も含めて早期に弁護士へ相談する場面があります。

Section 02

病院が医療事故を報告しない場合に押さえる基本用語

医療事故、医療過誤、予期しなかった死亡、院内調査、センター調査などを整理します。

病院との面談では、同じ言葉を使っていても意味がずれることがあります。次の用語一覧は、制度上の意味と民事責任の場面を分けて読むためのものです。各行で、対象となる場面と、患者・遺族側が確認すべき限界を見てください。

用語意味注意点
医療事故日常語では医療行為に関連した不利益な結果を広く指します。制度上は、医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者が予期しなかったものです。重い後遺障害でも、死亡・死産でなければ医療事故調査制度の対象外となることが多いです。
医療過誤医療機関や医療従事者に注意義務違反があり、その違反と損害との間に因果関係がある事案をいいます。制度対象かどうかは過誤の有無で決まりません。制度対象外でも損害賠償が問題になることがあります。
予期しなかった死亡・死産患者個人の病状、検査結果、治療内容、リスクを踏まえて死亡・死産が具体的に予期されていたかが問題になります。「高齢だから」「一般に合併症がある」という抽象的説明だけでは足りない可能性があります。
院内調査医療事故調査制度上の医療事故が発生した場合に、医療機関が原因を明らかにするために行う調査です。診療記録確認、職員聴取、遺族聴取、解剖・Ai、医薬品・機器確認などが必要な範囲で選択されます。
センター調査医療事故調査・支援センターが行う調査です。医療機関から医療事故として報告された事例が前提で、未報告の段階で遺族だけが初回報告する制度ではありません。
医療安全支援センター医療に関する相談や苦情を受け、助言や情報提供を行う窓口です。過失、因果関係、損害賠償責任、刑事責任を判定する機関ではありません。
診療記録開示診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見、画像、紹介状、退院時要約などの開示を求めることです。病院の説明の妥当性、事故調査制度の対象性、医療過誤の可能性を検討する基礎になります。

特に「予期していた」と病院が説明する場合は、誰が、いつ、患者本人または家族に死亡・死産の可能性を説明したのか、その説明が一般論ではなく患者本人の病状に即していたのか、診療録・説明書・同意書・看護記録・カンファレンス記録に残っているのかを確認する必要があります。

Section 03

病院が医療事故を報告しない場合の初動対応

感情的な抗議ではなく、事実確認と制度上の判断根拠を文書化します。

医療事故を疑う場面では、怒り、不信感、悲しみが生じるのは自然です。ただ、初動で対立が深まると、病院側が防御的になり、記録開示や説明の機会が狭まることがあります。最初は「責任を認めてほしい」と迫るより、医療事故調査制度上の対象性をどのように検討したのかを説明してもらう形に整えることが有効です。

次の判断の流れは、病院に確認すべき順番を表しています。上から順に確認し、回答が曖昧な箇所ほど、書面、議事録、診療記録開示、外部相談で補う必要があることを読み取ってください。

病院への確認を進める順番

対象性の検討有無

医療事故調査制度の対象事案として病院内で検討したかを確認します。

管理者判断の確認

検討日、検討者、病院長など管理者の判断日を確認します。

医療起因性と予期性

どちらの要件を欠くと判断したのか、記録に基づく説明を求めます。

証拠保存と診療記録開示

回答を待つ間も、消える可能性がある資料の保存と開示請求を進めます。

病院への質問は、対象性、事実経過、証拠保存の3つに分けると整理しやすくなります。次の表は、質問の種類ごとに、何を聞くべきかと、回答から何を読み取るべきかをまとめたものです。

質問の種類確認項目読み取るポイント
制度対象性対象事案として検討したか、検討日、検討者、管理者判断日、医療起因性、予期性、外部意見の有無担当医の説明だけでなく、病院として判断した根拠があるかを確認します。
事実経過急変、死亡、合併症、転倒、誤薬、感染、診断遅れなどの正確な時刻、担当者、指示・報告の時刻記録と説明が一致しているか、空白時間や説明の変遷がないかを見ます。
証拠保存血液・尿、薬剤、点滴ルート、チューブ、機器、モニター、画像、電子ログ、Ai・解剖の検討短期間で消える資料があるため、保存通知を早めに出す必要があります。

面談は、後から発言内容が争いにならないよう記録化します。面談前に質問書を送り、面談後に確認メモを作成し、病院に内容確認を求めると、説明の変遷を防ぎやすくなります。録音は摩擦が生じることもあるため、正確な記録のために録音したいと事前に伝える方法が考えられます。拒まれた場合でも、同席者を置く、逐語メモを作る、面談後に確認書を送るなどの方法があります。

宛先医療事故調査制度上の判断主体は、個々の担当医ではなく医療機関の管理者です。担当医の説明に疑問がある場合は、病院長、医療安全管理者、患者相談窓口、医療安全管理部門、事務長など、病院として回答できる部署に正式に申し入れることが重要です。
Section 04

病院が医療事故を報告しない場合のセンター相談

遺族が直接初回報告する制度ではない一方、相談と伝達には意味があります。

医療事故調査制度では、遺族が直接センターに医療事故として初回報告する仕組みではありません。制度上、医療事故に該当するかどうかの判断と最初の報告は、医療機関の管理者が行います。そのため、病院が対象外と判断して報告していない場合、遺族の申出だけでセンター調査が始まるわけではありません。

一方、センターは医療事故調査制度に関する相談窓口を設けています。病院の判断に疑問がある場合、制度上の考え方、病院との話し合い方、相談内容の医療機関管理者への伝達などを確認できます。これは、病院に再検討を促す手段の一つになります。

次の一覧は、センター相談で期待できることと、期待しすぎてはいけないことを分けたものです。左側は相談の実務的な効果、右側は制度上の限界として読み分けてください。

期待できること

制度の説明と論点整理

医療事故調査制度の対象性、病院への聞き方、他の相談先を整理できます。

伝達の効果

相談内容の管理者への伝達

遺族が制度上の対象性に疑問を持ち、センターに相談している事実を病院側へ伝えられる場合があります。

限界

未報告事例を強制調査する制度ではない

過失認定、損害賠償命令、謝罪の実現、病院が未報告の段階での強制調査は期待できません。

相談前には、患者の年齢・性別・基礎疾患、入院・外来・手術・検査・処置の日時、死亡または死産の日時、病院から受けた説明、病院が報告しない理由、家族が疑問に思う点、診療記録開示の有無、病院長・医療安全管理部門との面談状況を整理しておくと、相談内容が明確になります。

Section 05

病院が医療事故を報告しない場合の医療安全支援センター活用

相談や苦情の整理には役立ちますが、過失判断や代理交渉の機関ではありません。

医療安全支援センターは、医療に関する相談や苦情を受け、助言、情報提供、必要に応じた医療機関への連絡などを行う窓口です。医療事故調査・支援センターとは別の仕組みで、都道府県、保健所設置市、特別区などに設置されています。

次の一覧は、医療安全支援センターに相談したときに整理しやすい事項をまとめたものです。各項目は病院との対話を進めるための支援であり、責任の有無を決めるものではない点を読み取ってください。

1

病院への説明要求の整理

どの部署に、どのような順番で、どの論点を聞くかを整理しやすくなります。

相談整理
2

診療記録開示の進め方

病院の開示窓口や請求方法を確認し、必要な資料を具体化します。

記録開示
3

相談先の振り分け

センター相談、弁護士相談、医療ADR、行政相談などの使い分けを整理します。

制度整理

ただし、医療安全支援センターは、過失、因果関係、損害賠償責任、刑事責任を判断する機関ではありません。患者側の代理人として示談交渉をする機関でもありません。病院が報告しないこと自体の違法性、カルテ改ざんの有無、医療過誤の成立可能性、損害賠償請求の見通しは、医療事件に詳しい弁護士の助言が必要になります。

Section 06

病院が医療事故を報告しない場合の診療記録開示

カルテ一式だけでは足りないことがあるため、資料名を具体的に列挙します。

病院が医療事故を報告しない場合、もっとも重要な初動の一つが診療記録の開示請求です。病院の説明だけでは、医学的・法的な検討ができません。制度対象性、医療過誤の有無、説明義務違反、転倒・誤薬・感染・診断遅れなどの評価は、診療記録を確認して初めて具体化します。

次の表は、開示請求で具体的に列挙したい資料を分野別に整理したものです。左列で資料のまとまり、中央列で具体例、右列で何を読み取るかを確認すると、単に「カルテ一式」と求めるより漏れを減らせます。

資料のまとまり具体例確認する意味
基本診療記録医師記録、経過記録、診療録、入退室記録、退院時要約時系列、診断、治療方針、急変前後の判断を確認します。
看護・観察看護記録、看護計画、観察記録、バイタルサイン、温度板、体温表患者の訴え、観察頻度、医師への報告時刻を確認します。
投薬・処置処方、注射、点滴、輸液、投薬実施、輸血、薬剤管理、抗菌薬投与誤薬、投与遅れ、投与量、処置内容を確認します。
検査・画像検体検査、生理検査、病理検査、X線、CT、MRI、エコー、内視鏡画像、読影診断遅れ、急変原因、説明内容の根拠を確認します。
手術・救急・集中治療手術記録、麻酔記録、麻酔チャート、術中記録、ICU・HCU・救急外来記録手技、麻酔管理、術中変化、救命対応を確認します。
モニター・電子情報心電図、SpO2、血圧、呼吸数、アラーム履歴、医療機器設定、電子カルテ訂正履歴、アクセスログ、オーダー履歴短期間で消える可能性があるため、早期保存と開示が重要です。
説明・同意説明書、同意書、入院診療計画書、紹介状、返書、死亡診断書、死亡時説明記録死亡リスクの具体的説明、患者・家族への説明内容を確認します。
医療安全関連事故報告書、インシデント報告書、医療安全管理部門の関与記録、再発防止策文書開示対象性を争われることがありますが、存在、作成日、概要の確認は重要です。

院内の事故報告書、インシデント報告書、医療安全委員会議事録、内部検討資料は、患者・遺族が当然にすべて取得できるとは限りません。病院は、率直な検討の確保、第三者情報、職員の個人情報などを理由に開示を限定することがあります。

求め方内部資料が完全に開示されない場合でも、存在の有無、作成日、検討者、開示できない理由、代替的に説明できる内容、再発防止策の概要は確認する価値があります。

開示が遅い、不完全、重要記録が抜けている、訂正履歴が不明、同じ日の記録なのに時系列が不自然、面談説明と記録が矛盾する場合は、追加開示請求、証拠保全、照会、交渉、訴訟前の資料収集を弁護士に相談します。電子データ、モニター波形、アラームログ、医療機器ログ、防犯カメラ映像などは短期間で消去・上書きされる可能性があるため、保存を求める通知が実務上重要です。

Section 07

病院が医療事故を報告しない場合に保存すべき証拠

死亡直後や急変直後は、時間が経つと失われる資料があります。

死亡事例では、時間が経つと保存できなくなる証拠があります。血液・尿、チューブ類・点滴、ご遺体の写真、心電図モニター、処置や手術で撮影した画像、使用した医療機器・医療材料などは、原因解明に関係し得ます。

次の時系列は、証拠保存で特に時間を意識すべき資料を並べたものです。上から順に、早く消えやすい資料、後から取得しにくい資料、相談時に整理すべき家族側資料へ進む構成として読んでください。

死亡直後・急変直後

検体、医療材料、モニター、画像の保存

血液・尿、薬剤、点滴ルート、チューブ、医療機器、医療材料、モニター記録、手術・処置画像、電子ログの保存を求めます。

早急に判断

解剖・死亡時画像診断の確認

死因が不明な場合、解剖やAiの必要性、実施可能施設、費用、結果説明、報告書取得方法を確認します。

同時並行

家族側の記録化

時系列メモ、説明者、見聞きした症状、ナースコール、手元資料、通話履歴、写真などを整理します。

保存を求める通知では、血液・尿検体、使用薬剤、点滴ルート、チューブ類、医療機器、医療材料、モニター記録、画像、手術・処置記録、電子カルテログ等を保存し、廃棄または上書きの予定がある場合は事前に通知するよう求めます。

解剖・Aiは、後から実施できない場合が多いため、迷う場合は医療事件に詳しい弁護士、医療安全支援センター、医療事故調査・支援センター、主治医以外の医師に早急に相談することが望ましいとされています。

Section 08

病院が医療事故を報告しない場合の証拠保全

裁判所手続としての証拠保全は、消えるおそれがある証拠を早期に確保する選択肢です。

証拠保全とは、将来の訴訟で証拠を使うことが困難になるおそれがある場合に、訴訟を起こす前または訴訟中に、裁判所が証拠調べを行う手続です。民事訴訟法234条は、あらかじめ証拠調べをしておかなければ証拠を使用することが困難となる事情があるときに、証拠保全を認める仕組みを置いています。医療事件では、カルテ、看護記録、画像、検査記録、モニター記録、手術記録、麻酔記録、電子カルテの訂正履歴などが対象になることがあります。

次の一覧は、証拠保全を検討しやすい典型場面をまとめたものです。各項目は「病院説明の不安定さ」「記録の欠落」「消える資料」のいずれかを示しており、当てはまるほど弁護士への早期相談の必要性が高まります。

説明の変遷

病院の説明が面談ごとに変わる、対象外判断の根拠を示さない、内部調査の内容が不明な場合です。

記録の欠落

診療記録開示が遅い、急変時刻・投薬時刻・報告時刻が不自然、重要資料が抜けている場合です。

電子情報の消失リスク

モニター波形、アラーム履歴、医療機器ログ、防犯カメラ映像などが消去されるおそれがある場合です。

重大な結果

死亡・重大後遺障害で争点が大きく、カルテや専門医意見だけでは足りない可能性がある場合です。

証拠保全は、対象記録の特定、必要性の説明、裁判所への申立書作成、医療記録の読み方、当日の確認事項など、専門性が高い手続です。患者・遺族だけで進めることは困難なため、医療事件に詳しい弁護士と進めるのが通常です。

Section 09

病院が医療事故を報告しない場合に弁護士へ相談するタイミング

死亡・重大後遺障害、記録不自然、示談書提示、時効がある場合は早期相談が重要です。

医療事件は、一般的な民事事件に比べて医学的専門性が高く、カルテ読解、協力医の確保、医学文献調査、過失・因果関係の立証、鑑定、証拠保全などが重要です。次の一覧は、早期相談の必要性が高い場面を整理したものです。該当項目が多いほど、病院説明を待つだけではリスクが大きいと読み取れます。

死亡・死産・重大後遺障害

医療事故調査制度の対象性、損害賠償、証拠保存、時効が同時に問題になります。

予期された死亡との説明

具体的な死亡リスク説明や記録がない場合、対象外判断の根拠を検討する必要があります。

記録開示の遅れ・不足

重要記録の欠落、訂正履歴不明、説明と記録の矛盾がある場合です。

署名を求められている

示談書、免責書、解決金、お見舞金、今後請求しない合意は、後の請求に影響する可能性があります。

弁護士を選ぶ際は、次の比較表で経験、医学的調査体制、費用説明、解決手段の比較ができるかを確認します。左列の観点ごとに、単なる実績アピールではなく、相談者が理解できる説明になっているかを見ることが大切です。

確認観点見るべき内容理由
医療事件経験医療過誤事件、医療事故調査制度、証拠保全の経験手続だけでなく医学的争点の見立てが必要です。
調査体制協力医、専門医、医学文献調査、カルテ検討の体制過失・因果関係の検討には医学的裏付けが不可欠です。
説明姿勢勝てる点だけでなく難しい点も率直に説明するか医療訴訟は立証負担が重く、見通しの幅を理解する必要があります。
費用着手金、実費、協力医費用、鑑定費用、成功報酬長期化や専門家費用を見込んで判断する必要があります。
選択肢交渉、医療ADR、訴訟、行政相談、法テラスの使い分け訴訟だけでなく、事案に応じた進め方を比較するためです。

初回相談には、時系列メモ、説明書・同意書、診療記録開示資料、画像データ、検査結果、薬剤情報、死亡診断書・死体検案書、面談メモ・録音・議事録、センター相談の記録、家族が撮影した写真、質問書・回答書、葬儀費用・治療費・交通費・休業損害・介護費・逸失利益などの損害資料を持参すると検討が進みやすくなります。

弁護士費用が不安な場合は、法テラスの民事法律扶助により、資力など一定の要件を満たす人が無料法律相談や弁護士費用等の立替えを利用できる可能性があります。また、地域によっては弁護士会の医療ADRや医療紛争相談の仕組みがあり、訴訟とは別に、専門的な話し合いの場を検討できる場合があります。

Section 10

病院が医療事故を報告しない場合の交渉・医療ADR・訴訟

話し合い、裁判外手続、民事訴訟の役割と限界を整理します。

病院が医療事故を報告しないことは、説明姿勢や医療安全管理上の問題として評価され得ることがあります。しかし、それだけで当然に過失や因果関係が認められるわけではありません。損害賠償請求では、注意義務違反、因果関係、損害を具体的な証拠で検討する必要があります。

次の比較表は、交渉、医療ADR、民事訴訟の違いを整理しています。手続の柔軟さ、相手方の協力、証拠調べの強さ、費用・時間の負担を横に見比べると、どの段階で何を期待するかが分かります。

手続特徴限界
交渉弁護士が病院側に事実説明、記録開示、謝罪、再発防止策、損害賠償、解決金などを求めます。病院側が責任を否認する場合や医学的争点が大きい場合は限界があります。
医療ADR訴訟とは別に、専門性を持つ関係者の関与を得ながら話し合いによる解決を目指します。相手方が応じなければ成立しない場合があり、証拠調べや強制力には限界があります。
民事訴訟注意義務違反、因果関係、損害を主張・立証し、裁判所の判断を求めます。カルテ、画像、検査記録、医学文献、専門医意見、鑑定などが重要で、時間と費用がかかります。

損害賠償請求には時効があります。生命・身体侵害に関する不法行為では、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から5年、不法行為の時から20年という期間が問題になります。契約責任、不法行為責任、改正民法の適用関係、経過措置、時効完成猶予・更新などは事案により異なります。

時効病院の説明待ちやカルテ開示待ちの間にも期間は進みます。発生日から年数が経っている場合は、時効の完成猶予・更新を含めて弁護士に確認する必要があります。
Section 11

病院が医療事故を報告しない場合の反論ポイント

「合併症」「高齢」「医療ミスではない」「納得していないだけ」という説明を分解します。

病院が報告対象外と説明する場合でも、その理由が制度上の要件に沿っているかを確認する必要があります。次の一覧は、病院から出やすい説明と、患者・遺族側が確認すべき観点を並べたものです。各項目は反論を断定するためではなく、追加説明を求める論点として読み取ってください。

合併症だから報告しない

合併症名だけで決まるものではありません。患者本人の病状に照らした具体的説明、死亡リスクの説明、同意書の記載、典型的経過との一致を確認します。

高齢・重病だから予期された

一般的な死亡可能性ではなく、当該患者について、いつ、どの程度の死亡リスクを予期していたかを確認します。

医療ミスではない

医療事故調査制度は過誤の有無だけで決まりません。医療起因性または予期性のどちらを欠く判断なのかを確認します。

家族が納得していないだけ

納得の有無と報告義務は別問題です。説明日時、説明者、同席者、資料、質問と回答、未解明事項を示してもらいます。

病院が「ミスはないので報告しない」と説明する場合は、制度の目的が責任追及ではなく再発防止であることを踏まえ、過誤がないという点ではなく、医療起因性または予期性のどちらの要件を欠く判断なのかを文書で確認することが重要です。

Section 12

病院が医療事故を報告しない場合に避けたい行動

公表、署名、記録開示の先送り、個人追及には別のリスクがあります。

病院への不信感が強い場面ほど、別の紛争を生む行動に注意する必要があります。次の一覧は、患者・遺族側が避けたい行動と、その理由を整理したものです。各項目は、証拠を集める前に感情だけで動くことのリスクを読み取るためのものです。

断定的なインターネット公表

病院名、医師名、看護師名、患者情報を含めた断定投稿は、名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害の問題を生むおそれがあります。

示談書・同意書への早急な署名

解決金、見舞金、免責条項、今後請求しない旨の合意は、後の請求や追加調査に影響する可能性があります。

カルテ開示の後回し

説明を待つだけで時間が経過すると、電子データや周辺記録が消える可能性があります。

職員個人への過度な追及

背景には体制、引継ぎ、勤務状況、機器、教育、マニュアルなどのシステム要因があることもあります。

公表を検討する場合は、表現、範囲、公益性、真実性、証拠、匿名化の程度を弁護士に確認することが重要です。死亡・重大後遺障害で病院から合意書の署名を求められた場合も、署名前に専門家へ相談する必要があります。

Section 13

病院が医療事故を報告しない場合の場面別対応

死亡・死産、重大後遺障害、転倒・誤薬・感染、内部調査済みの場合を分けます。

事案の種類によって、制度対象性、必要記録、相談先が変わります。次の表は、場面ごとの主な対応を整理したものです。左列で状況、中央列で取るべき手順、右列で特に確認すべき記録や論点を確認してください。

場面中心となる対応確認すべき論点
死亡・死産で病院が医療事故ではないと言う対象性検討の有無、医療起因性・予期性の判断理由、病院長・医療安全部門との面談、センター相談、診療記録開示、証拠保存、弁護士相談死亡リスクの具体的説明、同意書、診療録、管理者判断、院内調査の有無
死亡ではないが重大な後遺障害が残った診療記録開示、医療安全部門への申し入れ、医療安全支援センター、弁護士相談、医師意見、交渉・ADR・訴訟の検討医療事故調査制度の対象外でも、医療過誤、説明義務違反、損害賠償が問題になり得ます。
転倒・転落、誤薬、チューブ抜去、感染、診断遅れ事案に応じた記録開示、観察・投薬・感染管理・診断経過の確認、弁護士相談予見可能性、結果回避可能性、注意義務、説明義務、観察義務、薬剤管理、感染管理、診断の適時性
内部調査はしたが報告対象ではないと言う調査担当者、外部専門家、確認記録、関係者聴取、遺族聴取、再発防止策、対象外判断を確認内部調査が形式的なものにとどまる場合は、センター相談、医療安全支援センター、弁護士相談を併用します。

転倒・転落では転倒リスク評価、看護計画、ベッド柵、センサー、巡視、ナースコール、防犯カメラ、家族説明が重要です。誤薬では処方、調剤、投薬実施、薬剤認証、ダブルチェック、薬剤部記録を確認します。チューブ抜去では身体抑制の説明・同意、観察、固定、せん妄評価、巡視を確認します。感染では抗菌薬、培養検査、感染対策、手術部位感染、カテーテル管理、院内感染対策委員会記録が問題になります。診断遅れでは初診時所見、検査指示、画像読影、鑑別診断、紹介・転院判断、説明記録を見ます。

Section 14

病院が医療事故を報告しない場合に使える文例

説明要求、診療記録開示、センター相談、弁護士相談用の整理例です。

文書を出すときは、責任追及の断定よりも、制度上の対象性、判断根拠、記録の保存、開示範囲を具体的に求める形にします。次の表は、各文書で何を書くかを整理したものです。左列で用途、中央列で含める項目、右列で目的を確認してください。

用途含める項目目的
病院への説明要求書対象性検討、検討日、管理者判断、医療起因性、予期性、説明記録、医療安全部門の関与、事故報告書の有無病院としての判断根拠を文書化します。
診療記録開示請求書診療録、看護記録、投薬、検査、画像、手術・麻酔、救急・集中治療、モニター、説明書、電子ログ、医療安全記録医学的・法的検討の基礎資料を取得します。
センター相談メモ患者情報、医療機関名、死亡・死産日、診療内容、病院説明、報告しない理由、疑問点、記録開示状況、伝達希望相談内容を短時間で正確に伝えます。
弁護士相談用時系列日時、出来事、関係者、証拠・記録、疑問点カルテ検討、証拠保全、交渉・ADR・訴訟の判断材料にします。

病院への説明要求書の文例

○年○月○日

○○病院
病院長 ○○ ○○ 殿
医療安全管理部門 御中

申入書

患者 ○○ ○○(生年月日 ― ○年○月○日)は、○年○月○日、貴院において○○の診療を受け、○年○月○日に死亡しました。

当方は、本件死亡について、医療事故調査制度上の「医療事故」に該当する可能性があると考えております。つきましては、下記事項について、書面でご説明ください。

1. 貴院が本件を医療事故調査制度の対象事案として検討したか否か。
2. 検討した場合、その検討日、検討者、管理者の判断日。
3. 本件が「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」に該当しないと判断した場合、その理由。
4. 本件が「予期しなかった死亡又は死産」に該当しないと判断した場合、その理由。
5. 患者本人または家族に対し、死亡の具体的可能性を説明した日時、説明者、説明内容、使用資料。
6. 上記説明が記録された診療録、説明書、同意書その他の記録。
7. 医療安全管理部門、医療安全委員会、外部専門家、支援団体の関与の有無。
8. 本件に関して作成された事故報告書、インシデント報告書、検討記録、再発防止策の有無および開示可能範囲。

また、本件に関係する診療記録、画像、検査記録、モニター記録、薬剤記録、電子カルテ訂正履歴、医療機器ログ、血液・尿検体、使用医療材料等について、廃棄・上書き・改変を行わず保存してください。

以上

住所 ―
氏名 ―
患者との続柄 ―
連絡先 ―

診療記録開示請求書の文例

診療記録開示請求書

○○病院 御中

患者 ○○ ○○ に関する下記診療記録の開示を請求します。

1. 診療録、医師記録、経過記録
2. 看護記録、温度板、バイタルサイン記録、観察記録
3. 処方記録、注射・点滴・投薬実施記録
4. 検査結果、画像データ、読影レポート
5. 手術記録、麻酔記録、術中記録
6. ICU・HCU・救急外来記録
7. モニター記録、心電図、アラーム履歴
8. 説明書、同意書、入院診療計画書、退院時要約
9. 紹介状、返書、診療情報提供書
10. 死亡診断書、死亡時説明記録
11. 電子カルテの訂正履歴、アクセスログ、オーダー履歴
12. 本件に関係する医療安全管理部門の記録、事故報告書、インシデント報告書、再発防止策文書(開示可能な範囲)

紙媒体、電子媒体、画像データについて、可能な限り原データに近い形での開示を求めます。開示できない記録がある場合は、その記録名、存在の有無、開示しない理由を明示してください。

請求者 ―
住所 ―
患者との関係 ―
本人確認書類 ―

センター相談メモの文例

相談日 ―
相談者 ―
患者との続柄 ―
患者名・年齢 ―
医療機関名 ―
死亡・死産日 ―
診療内容 ―
急変・事故の概要 ―
病院の説明内容 ―
病院が報告しない理由 ―
家族が疑問に思う点 ―
診療記録開示の有無 ―
病院長・医療安全管理部門との面談状況 ―
センターに確認したい事項 ―
病院管理者への相談内容伝達を希望するか ―

弁護士相談用の時系列は、日時、出来事、関係者、証拠・記録、疑問点を同じ行で対応させると、どの資料がどの争点に関係するかが分かりやすくなります。次の例では、行ごとに時系列と記録の所在を見比べてください。

日時出来事関係者証拠・記録疑問点
○月○日 ○時入院担当医○○入院診療計画書説明内容
○月○日 ○時手術説明医師○○、家族○○同意書死亡リスク説明の有無
○月○日 ○時急変看護師○○看護記録、モニター医師への連絡時刻
○月○日 ○時死亡医師○○死亡診断書死因説明の根拠
○月○日病院説明病院側○名録音、メモ報告しない理由
Section 15

病院が医療事故を報告しない場合のFAQ

制度と相談先を一般情報として整理します。個別の見通しは資料により変わります。

Q1. 遺族が医療事故調査・支援センターに直接報告できますか。

一般的には、医療事故に該当するかどうかの判断と最初の報告は医療機関の管理者が行う制度とされています。遺族が直接、初回報告を行う仕組みではありません。ただし、センター相談や相談内容の管理者への伝達が利用できる場合があります。具体的な対応は、病院説明や診療記録を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q2. 病院が報告しない場合、センター調査はできますか。

一般的には、センター調査は医療機関から医療事故として報告された事例を対象とするとされています。病院が対象外と判断している段階で、遺族の申出だけで調査が始まる仕組みではありません。対象外判断の根拠、医療起因性、予期性、記録の有無によって進め方は変わります。

Q3. 病院が「医療ミスではない」と言えば、報告しなくてよいのですか。

一般的には、医療事故調査制度の対象性は医療過誤の有無だけで決まるものではないとされています。制度目的は医療安全の確保と再発防止です。報告対象かどうかは、医療起因性と予期しなかった死亡・死産かという観点から検討されます。

Q4. 「高齢だから予期された死亡」と言われた場合はどう考えますか。

一般的には、高齢であることや一般的な合併症リスクだけで常に予期された死亡になるわけではないとされています。患者個人の病状、説明日時、説明者、説明内容、診療記録の記載によって評価が変わる可能性があります。具体的な見通しは資料を確認して専門家へ相談する必要があります。

Q5. 死亡ではなく重い後遺障害の場合、医療事故調査制度は使えますか。

一般的には、医療事故調査制度は死亡・死産事例を対象とする制度です。死亡に至らない重大後遺障害は対象外となることが多いとされています。ただし、医療過誤、説明義務違反、損害賠償請求、院内調査、医療安全支援センター、弁護士相談、医療ADRは別途検討できます。

Q6. 病院の説明に納得できない場合、最初に弁護士へ行くべきですか。

一般的には、死亡・重大後遺障害、報告対象性の争い、カルテ開示の遅れ、記録改ざんの疑い、示談書への署名要求がある場合は早期相談が望ましいとされています。一方で、病院への質問書、診療記録開示、医療安全支援センター相談を先行または並行する方法もあります。

Q7. 病院がカルテを開示してくれない場合はどう考えますか。

一般的には、診療記録の開示を求めた場合、医療従事者等は原則として応じることが求められるとされています。開示が遅い、範囲が狭い、理由が不明な場合は、病院の開示規程の確認、書面での再請求、医療安全支援センターや弁護士への相談が検討されます。

Q8. 病院が報告しないことは、損害賠償請求で有利になりますか。

一般的には、報告しないこと自体が直ちに医療過誤や因果関係を証明するものではありません。ただし、対象外判断の根拠が不十分、説明が不合理、記録が不自然、院内検討が形式的な場合には、説明義務、医療安全管理、証拠評価の面で問題になる可能性があります。

Q9. 警察に相談すれば解決しますか。

一般的には、医師法21条の異状死体等の届出や刑事事件としての捜査が問題になる場面はありますが、すべての医療事故疑いが刑事事件になるわけではありません。警察相談は、診療記録開示、証拠保全、民事請求の代替ではないため、死因不明性や記録改ざんの疑いがある場合は専門家と相談して整理する必要があります。

Q10. 病院名や医師名をインターネットで公表してもよいですか。

一般的には、事実と異なる内容、断定的表現、個人名、患者情報、プライバシー情報を含む投稿は、名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害などのリスクがあるとされています。公表を検討する場合は、証拠、表現、匿名化、公益性を専門家へ確認する必要があります。

Section 16

病院が医療事故を報告しない場合の行動チェックリスト

直後、1〜2週間以内、資料到着後に分けて進めます。

行動は時期ごとに優先順位が変わります。次の時系列は、直ちに行うこと、1〜2週間以内に行うこと、資料が届いた後に行うことを並べたものです。上から下へ進むほど、事実確認から専門的検討へ移ると読み取ってください。

直ちに行うこと

説明の記録化と証拠保存

病院説明をメモ化し、面談の録音・議事録化を検討し、対象性検討の有無、解剖・Aiの要否、血液・尿・チューブ・点滴・モニター・画像・機器ログ等の保存、診療記録開示を進めます。

1〜2週間以内

質問書と外部相談

病院長・医療安全管理部門宛てに質問書を送り、医療事故調査・支援センター、医療安全支援センターへ相談し、家族側の時系列表と弁護士相談先を整理します。

資料到着後

記録照合と専門的検討

診療記録の欠落・矛盾・時系列を確認し、病院説明と照合します。必要に応じて、証拠保全、医師意見、追加開示請求、交渉、医療ADR、民事訴訟、行政相談を検討します。

Section 17

病院が医療事故を報告しない場合に最後に確認すること

対象外判断、診療記録、消える証拠、相談窓口、専門家を順番に押さえます。

病院が医療事故を報告しない場合に最も大切なのは、直ちに隠蔽だと断定することではなく、病院がどの制度について、どの根拠で、誰の判断により、報告対象外としたのかを明確にさせることです。医療事故調査制度では、遺族が直接センターへ初回報告する仕組みではなく、医療機関の管理者が対象性を判断します。

次の重要ポイントは、ここまでの対応を5つにまとめたものです。各項目は、病院への確認、資料取得、証拠保存、外部相談、専門的判断の順に並んでおり、漏れがないかを確認するために使えます。

記録に基づいて一つずつ進めることが核心です

対象外判断の根拠を文書で確認し、診療記録を早期に取得し、消える証拠を保存し、公的・準公的窓口を使い、医療事件に詳しい弁護士へ相談する流れが基本になります。

  1. 対象外判断の根拠を文書で確認する。医療起因性と予期性について、病院長・医療安全管理部門に説明を求めます。
  2. 診療記録を早期に取得する。カルテ、看護記録、画像、検査、投薬、モニター、電子ログなどを具体的に請求します。
  3. 消える証拠を保存する。血液・尿、チューブ、点滴、医療機器ログ、画像、アラーム履歴などは早期保存が重要です。
  4. 公的・準公的相談窓口を使う。医療事故調査・支援センター、医療安全支援センター、法テラス、弁護士会の医療ADRなどを整理して活用します。
  5. 医療事件に詳しい弁護士へ相談する。報告対象性、証拠保全、過失・因果関係、時効、交渉・ADR・訴訟の選択は、専門的判断が必要です。
Reference

参考情報源

公的機関・準公的機関・法令情報を中心に確認しています。

制度・医療安全

  • 厚生労働省 医療事故調査制度に関するQ&A
  • 一般社団法人日本医療安全調査機構 医療事故調査・支援センター事業
  • 一般社団法人日本医療安全調査機構 ご遺族のみなさまへ
  • 公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 FAQ
  • 医療安全支援センター総合支援事業 医療安全支援センター

診療記録・法令・紛争解決

  • 厚生労働省 診療情報の提供等に関する指針の策定について
  • e-Gov法令検索 医師法
  • e-Gov法令検索 民事訴訟法
  • e-Gov法令検索 民法
  • 日本弁護士連合会 医療ADR
  • 法テラス 無料法律相談と民事法律扶助に関する案内