2σ Guide

示談書とは何か
効力・作成方法・注意点を整理

示談書とは、民事上の紛争や将来の紛争可能性について、当事者が話し合いで合意した内容を文書化するものです。契約としての効力、証拠としての意味、清算条項や強制執行との違いまで、一般情報として確認します。

2通 紙で作る場合の原本保管
3年/5年 不法行為の時効確認
140万円 認定司法書士の範囲目安
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示談書とは何か 効力・作成方法・注意点を整理

示談書とは、民事上の紛争や将来の紛争可能性について、当事者が話し合いで合意した内容を文書化するものです。

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示談書とは何か 効力・作成方法・注意点を整理
示談書とは、民事上の紛争や将来の紛争可能性について、当事者が話し合いで合意した内容を文書化するものです。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 示談書とは何か 効力・作成方法・注意点を整理
  • 示談書とは、民事上の紛争や将来の紛争可能性について、当事者が話し合いで合意した内容を文書化するものです。

POINT 1

  • 示談書とは合意を記録し将来の紛争を防ぐ文書
  • 口頭の合意だけでは残りにくい金額、期限、清算範囲、非金銭的義務を文書として整理します。
  • 合意の記録
  • 紛争予防
  • 履行設計

POINT 2

  • 示談書とは契約として効力を持つ一方で強制執行とは別問題
  • 1. 示談内容を文書化:金額、期限、支払方法、清算範囲、違反時の効果を具体化します。
  • 2. 未払リスクを確認:分割払い、高額、長期履行、支払能力への不安があるかを確認します。
  • 3. 調停調書・公正証書を検討:債務名義や執行証書につながる形を検討します。
  • 4. 私的示談書で整理:証拠化と履行管理を重視して保管します。

POINT 3

  • 示談書とは何が違うか ― 和解書・合意書・調停調書・公正証書
  • 表題だけで効力が決まるわけではありません。内容、作成主体、執行可能性の違いを見ます。
  • 裁判所や公証制度を利用する場合
  • 表題だけで効力が決まるわけではありません。
  • 内容、作成主体、執行可能性の違いを見ます。

POINT 4

  • 示談書とは何を書く文書か ― 基本事項と条項例
  • 当事者、紛争の特定、金銭・非金銭的義務、清算条項、署名方法を具体化します。
  • 示談金や履行期限は抽象表現を避けます
  • 実務でよく使われる条項例
  • 示談書では、合意の対象と履行内容を一義的に読めるようにする必要があります。

POINT 5

  • 示談書とは署名前の準備でリスクが変わる文書
  • 1. 事実関係を確定する
  • 2. 請求権と損害を整理する
  • 3. 交渉方針を決める:早期解決、金額、再発防止、秘密保持、謝罪や削除、刑事手続への影響、今後の取引関係など、優先順位を決めます。
  • 4. ドラフトを作成する:条項を事実、義務、期限、効果に分けて整理し、抽象的な文言を避けます。
  • 5. 権限・本人性・任意性を確認する:法人担当者の権限、代理人の委任状、未成年者の法定代理人、署名時の任意性などを確認します。
  • 6. 履行管理と保管を行う:支払期限、削除期限、返還期限、秘密保持期間、接触禁止期間を管理し、振込記録、削除確認、受領書などを保存します。

POINT 6

  • 示談書とは類型ごとに注意点が変わる文書
  • 金額だけ決める
  • 何の損害を解決したのか不明確になり、慰謝料、治療費、弁護士費用相当額、将来損害の扱いが争われます。
  • 清算条項が広すぎる
  • 将来損害があり得るのに一切の債権債務がないと合意すると、追加請求が難しくなる可能性があります。

POINT 7

  • 示談書とは何かに関するよくある質問
  • 紙・印鑑・撤回・未払・領収書・刑事事件・保管期間を一般情報として整理します。
  • Q1. 示談書とは、必ず紙で作るものですか。
  • Q2. 示談書に印鑑は必要ですか。
  • Q3. 示談書にサインした後でも撤回できますか。

まとめ

  • 示談書とは何か 効力・作成方法・注意点を整理
  • 示談書とは合意を記録し将来の紛争を防ぐ文書:口頭の合意だけでは残りにくい金額、期限、清算範囲、非金銭的義務を文書として整理します。
  • 示談書とは契約として効力を持つ一方で強制執行とは別問題:拘束力、証拠価値、清算条項、強制執行可能性を切り分けて確認します。
  • 示談書とは何が違うか ― 和解書・合意書・調停調書・公正証書:表題だけで効力が決まるわけではありません。内容、作成主体、執行可能性の違いを見ます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

示談書とは合意を記録し将来の紛争を防ぐ文書

口頭の合意だけでは残りにくい金額、期限、清算範囲、非金銭的義務を文書として整理します。

示談書とは、紛争や将来の紛争可能性について、当事者が話し合いにより合意した内容を書面または電子文書として残すものです。典型的には、加害者と被害者、債権者と債務者、会社と従業員、取引先同士、インターネット上の投稿者と被害申告者などが、損害賠償、支払方法、謝罪、秘密保持、接触禁止、清算条項などを定めます。

法律上、「示談書」という名称そのものに特別の定義が置かれているわけではありません。実務上は、民法上の和解契約またはそれに近い合意を証拠化する文書として扱われることが多いといえます。ただし、示談書は裁判所が作る判決ではなく、通常の私的な示談書だけで直ちに給与、預金、不動産などを差し押さえられるわけではありません。

次の3つの役割は、示談書とは何かを最初に理解するための整理です。読者にとって重要なのは、示談書が単なるメモではなく、合意内容、証拠、履行方法を同時に扱う文書だと読み取ることです。

ROLE 01

合意の記録

誰が、誰に、何を、いつまでに行うのかを後から検証できる形で残します。金額、支払期限、振込先、削除期限などを具体化するほど争点を減らしやすくなります。

ROLE 02

紛争予防

追加請求の可否、秘密保持、接触禁止、再発防止などを定め、合意後の再紛争を防ぐ役割があります。清算条項の範囲は特に慎重な確認が必要です。

ROLE 03

履行設計

分割払い、期限の利益喪失、遅延損害金、調停調書、公正証書化などを検討し、約束が守られない場合の対応を見据えておきます。

示談書は、具体的な事実関係、請求権の種類、損害額、当事者の関係、交渉経緯、刑事事件化の有無、保険会社の関与、未成年者・法人・代理人の関与によって結論が変わります。このページは一般的な情報提供であり、個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 01

示談書とは契約として効力を持つ一方で強制執行とは別問題

拘束力、証拠価値、清算条項、強制執行可能性を切り分けて確認します。

示談書は契約書の一種として機能します

契約は、契約内容を示した申込みに対して相手方が承諾したときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除いて書面を要しないとされています。そのため、理論上は口頭の示談が成立することもあります。しかし、口頭合意だけでは、合意の有無、金額、支払期限、追加請求の放棄、秘密保持や接触禁止の範囲、代理権の有無、任意に署名したかなどが争われやすくなります。

民法上の和解は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約する契約です。示談書と呼ばれる文書でも、実質的には単なる債務弁済契約、免責合意、誓約書、謝罪文、確認書に近いものもあるため、名称だけで法的性質が決まるわけではありません。

次の比較表は、示談書の効力を4つの観点に分けたものです。重要なのは、契約として有効であることと、未払時にすぐ差押えできることは同じではないと読み分ける点です。

観点主な意味注意点
契約としての拘束力有効な合意が成立すれば、支払義務、秘密保持義務、削除義務などが当事者を拘束します。公序良俗違反、詐欺・強迫・錯誤、消費者契約法上の問題などがある場合は、無効や取消しが問題になります。
証拠としての価値当事者、紛争の概要、金額、期限、非金銭的義務、署名日、署名押印または電子署名を示す資料になります。「なるべく早く払う」「誠意をもって対応する」だけでは、期限や義務内容が不明確になりやすいです。
清算条項の効果示談書に定めたものを除き、当事者間に債権債務がないことを確認する役割があります。後日判明した損害、後遺障害、逸失利益、治療費、慰謝料などの追加請求が難しくなる可能性があります。
強制執行との関係通常の私的示談書は、それだけで直ちに強制執行できるものではありません。強制執行まで見据える場合は、調停調書、和解調書、一定の要件を備えた公正証書を検討します。

清算条項は紛争終結の中心です

清算条項とは、示談書に定めたものを除いて、当事者間に債権債務がないことを確認する条項です。終局解決に役立つ反面、被害者側にとっては後発損害や追加請求を制限する方向に働く可能性があります。特に交通事故、暴行、医療事故、労災、ハラスメントなど、損害が時間差で顕在化する領域では、例外を設けるかどうかが重要になります。

注意示談書に書けば何でも有効になるわけではありません。違法行為を隠す目的の内容、過度に一方的な内容、不当な勧誘による合意、任意性を欠く合意などは、無効・取消し・制限の問題が生じる可能性があります。

次の判断の流れは、私的な示談書だけで足りるか、公的な手続や公正証書化を検討するかを整理したものです。支払が長期化するか、高額か、相手の支払能力に不安があるかに注目して読むと、履行確保の必要性を把握しやすくなります。

強制執行まで見据えた確認の流れ

示談内容を文書化

金額、期限、支払方法、清算範囲、違反時の効果を具体化します。

未払リスクを確認

分割払い、高額、長期履行、支払能力への不安があるかを確認します。

高い
調停調書・公正証書を検討

債務名義や執行証書につながる形を検討します。

低い
私的示談書で整理

証拠化と履行管理を重視して保管します。

公正証書にしても、すべての義務について直ちに強制執行できるわけではありません。強制執行に適するのは主として一定額の金銭支払債務であり、謝罪、投稿削除、接触禁止、秘密保持などの非金銭的義務は別の設計が必要です。

Section 02

示談書とは何が違うか ― 和解書・合意書・調停調書・公正証書

表題だけで効力が決まるわけではありません。内容、作成主体、執行可能性の違いを見ます。

示談、和解、合意、覚書、念書、誓約書は、日常的には似た場面で使われます。しかし、実務で重要なのはタイトルではなく、誰が、何を、どのように約束したかです。表題が「覚書」でも実質的に示談書として機能することがあり、反対に表題が「示談書」でも内容が曖昧であれば紛争予防の効果は弱くなります。

次の比較表は、示談書に近い文書名の一般的な意味と注意点をまとめたものです。どの名称が使われているかよりも、紛争解決、請求放棄、支払条件、秘密保持などの実質を読み取ることが重要です。

名称一般的な意味実務上の注意点
示談書紛争を話し合いで解決した内容を記載する文書です。損害賠償、清算条項、支払条件、秘密保持などを明確にします。
和解書民法上の和解契約を意識した名称です。裁判外の和解か、裁判上の和解かを区別します。
合意書当事者の合意一般を記載する文書です。紛争解決に限らず、取引条件や退職条件などにも使われます。
覚書既存契約の補足、変更、確認に用いられることが多い文書です。表題が軽く見えても、内容によっては契約書として効力を持ちます。
念書一方当事者が一定の事実や義務を認める文書です。一方的な文書でも証拠価値を持つ場合があります。
誓約書一方が将来の行為または不作為を約束する文書です。具体性がないと履行請求が難しいことがあります。

裁判所や公証制度を利用する場合

私的示談書は簡便で迅速に作成しやすい一方、相手が約束を守らない場合の履行確保が課題になります。民事調停で調停が成立すると調停調書が作成され、記載内容は確定判決と同じ効力を持つと説明されています。公正証書は公証人が作成する公文書であり、金銭債務について一定の要件を満たす場合には裁判手続を経ずに強制執行できる場合があります。

次の比較表は、私的示談書、調停調書、公正証書の違いを整理したものです。費用や手間だけでなく、未払時にどの程度履行確保につながるかを読み取ることが大切です。

手段作成主体強み注意点
私的示談書当事者または代理人迅速で柔軟に作成できます。通常は単独で強制執行できません。
調停調書裁判所調停成立時の内容が確定判決と同じ効力を持ちます。裁判所の手続を利用するため、期日対応が必要です。
公正証書公証人金銭債務について要件を満たせば執行証書になり得ます。非金銭的義務は、直ちに強制執行できるとは限りません。
Section 03

示談書とは何を書く文書か ― 基本事項と条項例

当事者、紛争の特定、金銭・非金銭的義務、清算条項、署名方法を具体化します。

示談書では、合意の対象と履行内容を一義的に読めるようにする必要があります。後日「別件には及ばない」「この損害は含まれていない」「期限が決まっていない」と争われないよう、基本事項を分けて確認します。

次の一覧は、示談書に記載する基本事項を、読者が確認しやすい順番で整理したものです。各項目が抜けると何が曖昧になるかに注目すると、作成時の確認ポイントが見えます。

1

表題と当事者

表題は「示談書」「和解契約書」「合意書」などで構いません。個人なら氏名・住所・生年月日、法人なら法人名・本店所在地・代表者名・署名者の役職や氏名を確認します。

本人性権限確認
2

紛争の特定

交通事故なら事故日時、場所、車両番号、事故状況、SNS投稿なら投稿日時、アカウント名、投稿内容の概要などを記載します。

対象特定
3

示談金・損害賠償金

金額、支払期限、支払方法、振込先、振込手数料、分割払い、遅延損害金、期限の利益喪失を明確にします。

金銭条項
4

非金銭的義務

謝罪文、投稿削除、物品返還、接触禁止、誹謗中傷禁止、競業避止、秘密情報の返還・削除、再発防止措置などを具体化します。

期限と範囲
5

秘密保持と清算

秘密保持は例外開示の範囲を、清算条項はどこまで請求を終わらせるかを明確にします。後発損害を除外するかも検討します。

終局解決例外設計
6

作成通数・署名方法

紙では同じ内容の原本を2通作成し、当事者が各1通を保管するのが通常です。電子文書では電子署名、タイムスタンプ、署名者認証、改ざん防止、保管方法が重要です。

2通保管電子署名

示談金や履行期限は抽象表現を避けます

「誠意をもって対応する」「なるべく早く払う」だけでは、何をいつまでにすべきかが不明確になりやすいです。改善する場合は、事実、義務、期限、効果に分けます。

次の比較表は、曖昧な表現をどのように具体化するかを示します。左列のような表現は争点を残しやすく、右列のように金額、期限、方法、負担者を示すことで履行内容を読み取りやすくなります。

曖昧になりやすい表現具体化の方向性
乙は甲に対し、迷惑をかけたことを反省し、今後誠実に対応する。乙は甲に対し、本件解決金として金○○円を、2026年○月○日限り、甲指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
投稿を削除する。乙は、別紙記載の投稿を、2026年○月○日までに削除し、削除完了後速やかに甲へ報告する。
今後連絡しない。乙は甲に対し、電話、メール、SNS、勤務先訪問、自宅訪問、第三者を介した連絡その他方法のいかんを問わず、甲が事前に明示的に承諾した場合を除き、接触または連絡をしてはならない。

実務でよく使われる条項例

次の一覧は、実務でよく検討される条項の目的と注意点を整理したものです。条項例はそのまま使うものではなく、どの目的を達成するための文言か、どの部分を個別事情に合わせるかを読み取るためのものです。

条項目的確認ポイント
解決金条項金銭支払義務の存在、金額、支払期限、支払方法を定めます。金額、振込先、手数料負担、支払期限を明確にします。
分割払い条項毎月の支払額と期間を定めます。初回支払、最終支払、遅延時の扱いを確認します。
期限の利益喪失条項一定の遅延があったときに残額全額の支払を求める設計です。何回または何円の遅延で発動するかを明確にします。
清算条項本件に関して、定めたもの以外に債権債務がないことを確認します。後発損害を除外するかどうかを慎重に検討します。
秘密保持条項示談の存在、内容、交渉経緯などの漏えいを制限します。裁判所、捜査機関、監督官庁、弁護士、税理士、保険会社などへの正当な開示を除外するか確認します。
管轄条項将来紛争が再燃した場合の第一審の裁判所を定めます。消費者契約や労働関係では、相手方に過度な負担を課す条項が問題になり得ます。
印紙税収入印紙が必要かどうかは、文書の名称ではなく記載内容によって判断されます。損害賠償、債務弁済、請負、売買、債権譲渡、消費貸借など、実質的に何を証明する文書かによって結論が変わるため、税務上の判断が必要な場合は税理士または税務署への確認が必要です。
Section 04

示談書とは署名前の準備でリスクが変わる文書

事実関係、請求権、交渉方針、本人性、履行管理を順番に確認します。

示談書は、作成して署名すれば終わりではありません。署名前の準備が不十分だと、金額では合意したが支払方法が危険、謝罪は得たが清算条項で将来請求が難しくなった、秘密保持が過度で相談しにくくなった、という失敗が生じやすくなります。

次の時系列は、示談書作成の実務上の順番を整理したものです。上から下へ、証拠整理、請求内容、交渉方針、文言化、権限確認、履行管理へ進むため、抜けている段階がないかを読み取ることが重要です。

STEP 01

事実関係を確定する

契約書、請求書、領収書、メール、チャット、SNS記録、写真、動画、録音、診断書、交通事故証明書、社内資料、投稿URLなど、客観的に確認できる資料を整理します。

STEP 02

請求権と損害を整理する

不法行為、契約違反、未払代金、貸金返還、不当利得、慰謝料、名誉毀損、労働債権など、法的構成によって時効、証明事項、請求額が変わります。

STEP 03

交渉方針を決める

早期解決、金額、再発防止、秘密保持、謝罪や削除、刑事手続への影響、今後の取引関係など、優先順位を決めます。

STEP 04

ドラフトを作成する

条項を事実、義務、期限、効果に分けて整理し、抽象的な文言を避けます。

STEP 05

権限・本人性・任意性を確認する

法人担当者の権限、代理人の委任状、未成年者の法定代理人、署名時の任意性などを確認します。

STEP 06

履行管理と保管を行う

支払期限、削除期限、返還期限、秘密保持期間、接触禁止期間を管理し、振込記録、削除確認、受領書などを保存します。

時効と電子署名も確認します

不法行為による損害賠償請求権には消滅時効があり、人の生命または身体を害する不法行為では通常の3年ではなく5年とされる場面があります。時効は個別事情で変わるため、期限が近い場合は特に専門家確認が必要です。

電子文書で示談書を作成する場合は、電子署名やタイムスタンプ、署名者認証、改ざん防止、保管方法が重要です。本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したものと推定されると説明されています。

保管履行が完了した後も、関連する請求権の時効や税務・会計上の保存期間、企業の文書管理規程、個人情報保護、監査対応などを踏まえて保管期間を検討します。
Section 05

示談書とは類型ごとに注意点が変わる文書

交通事故、労働、男女問題、SNS、刑事事件、企業間取引で重点が異なります。

同じ示談書でも、対象となる紛争類型によって、確認すべき損害、清算範囲、履行確保、秘密保持、刑事手続への影響が変わります。表題やひな形だけで判断すると、重要なリスクを見落とす可能性があります。

次の一覧は、紛争類型ごとの主な注意点をまとめたものです。自分の事案に近い行を見て、損害が後から判明する可能性、非金銭的義務、第三者機関との関係を読み取ることが重要です。

交通事故

物損と人身損害を分け、治療費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを確認します。症状固定前の清算条項は、後遺障害や将来治療費に影響する可能性があります。

後発損害

労働・ハラスメント

未払賃金、残業代、退職金、解雇、退職合意、ハラスメント慰謝料、労災、競業避止などが問題になります。正当な相談・申告・権利行使を妨げる過度な秘密保持には注意が必要です。

申告萎縮

離婚・男女関係

不貞慰謝料、婚約破棄、内縁関係、財産分与、養育費、面会交流、接触禁止などでは、公正証書や家庭裁判所の調停を検討すべき場面があります。

長期支払
SNS

SNS・名誉毀損

金銭支払だけでなく、投稿削除、再投稿禁止、謝罪、アカウント情報、スクリーンショット保存、第三者拡散への対応が問題になります。対象投稿や禁止表現の特定が重要です。

投稿特定

刑事事件関連

被害弁償、慰謝料、謝罪、接触禁止、被害届・告訴・処罰感情に関する意思表示が問題になります。示談は民事的合意であり、犯罪がなかったことになるわけではありません。犯罪被害者側では、法テラスの被害者支援制度が関係する場面もあります。

結果保証不可

企業間・取引先

未払代金、納品遅延、契約解除、契約不適合、秘密情報漏えい、知的財産権侵害、システム障害などでは、署名者の権限、社内承認、税務・会計処理、既存契約との整合性、知的財産権やデータの帰属、将来取引への影響、反社会的勢力排除条項を確認します。

決裁権限

よくある失敗を先に確認します

示談書での失敗は、署名後に発覚すると修正が難しくなりがちです。次の一覧は、よくある失敗と見落としやすい点をまとめたものです。どの失敗も、金額だけでなく範囲、権限、履行確保、例外規定を確認することで予防しやすくなります。

金額だけ決める

何の損害を解決したのか不明確になり、慰謝料、治療費、弁護士費用相当額、将来損害の扱いが争われます。

清算条項が広すぎる

将来損害があり得るのに一切の債権債務がないと合意すると、追加請求が難しくなる可能性があります。

分割払いの履行確保が弱い

期限の利益喪失、公正証書、連帯保証、担保、初回支払確認後の署名などを検討しないと未払リスクが残ります。

代理権を確認しない

法人担当者、家族、友人、保険担当者、上司が署名しても、本人や法人を拘束できるとは限りません。

秘密保持が過度または不明確

弁護士への相談、税務申告、警察・裁判所・行政機関への申告、保険会社への連絡まで禁じるように読める条項は問題になり得ます。

電子契約の証拠設計が弱い

誰が署名したか、二要素認証があるか、署名ログを保存できるか、改ざん検知ができるかを確認する必要があります。

次の強調部分は、示談書に署名する前に専門家確認が特に重要になる場面をまとめたものです。金額、身体被害、刑事事件、清算条項、支払能力、署名を急かされている状況に当てはまるかを読み取ってください。

署名前の確認が特に重要な場面

金額が高額、人身損害・後遺障害・死亡事故がある、刑事事件に関連する、相手が弁護士を立てている、未成年者や判断能力に不安のある人が関係する、清算条項や秘密保持条項の影響が大きい、相手が分割払いを希望している、既に署名を迫られている場合は、個別資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

弁護士法は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることを原則禁止しています。単なる文書作成と、法律事件としての代理交渉・和解交渉は区別する必要があります。

認定司法書士については、法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所で取り扱うことができる一定の民事事件、すなわち訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等について代理業務を行えると説明されています。ただし、対象範囲や事件類型には制限があるため、具体的には資格者本人に確認が必要です。

Section 06

示談書とは何かに関するよくある質問

紙・印鑑・撤回・未払・領収書・刑事事件・保管期間を一般情報として整理します。

Q1. 示談書とは、必ず紙で作るものですか。

一般的には、契約は原則として書面を要しないため、電子文書で合意することもあり得るとされています。ただし、本人性、改ざん防止、保管、印紙税、社内規程、公正証書化の必要性などによって判断が変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 示談書に印鑑は必要ですか。

一般的には、すべての示談書に実印や認印が必須というわけではないとされています。ただし、証拠力を高める目的で、署名押印、本人確認書類、印鑑証明書、契印などを利用することがあります。高額案件や法人案件では、署名者の権限確認を含めて専門家に確認する必要があります。

Q3. 示談書にサインした後でも撤回できますか。

一般的には、有効に成立した示談書は契約として拘束力を持つとされています。ただし、詐欺、強迫、錯誤、公序良俗違反、消費者契約法上の取消し・無効、代理権の欠缺、未成年者取消しなどが問題となる場合があります。個別の撤回可否は事実関係で変わるため、早めに弁護士等へ相談する必要があります。

Q4. 相手が示談金を払わない場合はどうなりますか。

一般的には、通常の私的示談書だけでは直ちに差押えできるわけではないとされています。内容証明郵便による催告、支払督促、訴訟、民事調停、公正証書、強制執行などが検討対象になります。どの手続が適するかは、金額、証拠、相手の支払能力、示談書の内容によって変わります。

Q5. 示談書と領収書は別に必要ですか。

一般的には、示談書に支払済みであることを明記する場合もありますが、後日の証拠として領収書、振込記録、受領確認書を別途残すことが有用とされています。現金払いは争いになりやすいため、客観的記録が残る方法を含めて検討する必要があります。

Q6. 刑事事件で示談書を作れば不起訴になりますか。

一般的には、示談成立は捜査機関や裁判所の判断に影響することがありますが、不起訴や減刑が保証されるものではありません。犯罪の性質、被害の程度、前科前歴、証拠、社会的影響、被害者の意思などが総合的に考慮されます。刑事事件では、被害者側も加害者側も弁護士等への相談が重要です。

Q7. 示談書はどれくらい保管すべきですか。

一般的には、すべての義務が履行され、関連する請求権の時効や税務・会計上の保存期間が問題にならなくなるまで保管することが考えられます。企業では文書管理規程、個人情報保護、訴訟ホールド、監査対応も関係します。具体的な保管期間は、契約内容や社内規程に応じて確認する必要があります。

示談書とは終わらせ方を設計するための文書です

示談書とは、単なる約束のメモではありません。紛争の対象を特定し、当事者の権利義務を定め、将来の追加請求や再紛争を防ぐための契約文書です。軽微な紛争では簡潔で明確な示談書が早期解決に役立つことがありますが、金額が大きい、人身被害がある、刑事事件に関係する、清算条項の影響が大きい、相手が支払を怠る可能性がある、または署名を急かされている場合には、署名前に専門家へ相談することが重要です。

Reference

参考資料

制度説明の確認に用いた公的・中立的な資料名を掲載します。

法令・裁判所・行政機関

  • e-Gov法令検索「民法」
  • 日本法令外国語訳DBシステム「民法」
  • 裁判所「民事調停」
  • e-Gov法令検索「弁護士法」
  • 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」

公証・税務・消費者・電子契約

  • 日本公証人連合会「公正証書とは、どのようなものですか」
  • 日本公証人連合会「公証事務とは」
  • 国税庁「契約書の意義」
  • 国税庁「契約書の写し、副本、謄本等」
  • 消費者庁「消費者契約法」
  • デジタル庁「電子署名」

犯罪被害者支援

  • 法テラス「犯罪被害者等法律援助」