2σ Guide

示談書に記載する金額は
税込みなのか

示談書の金額は、表題や名目だけでは判断できません。損害賠償や慰謝料なのか、未払報酬・商品代金・使用料などの対価なのかを分け、必要に応じて税抜額、消費税額、税込合計額、課税対象外である旨を明確にします。

10% 標準税率の確認
3区分 税抜・税額・税込
8問 実務FAQ
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

示談書に記載する金額は 税込みなのか

示談書の金額は、表題や名目だけでは判断できません。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
示談書に記載する金額は 税込みなのか
示談書の金額は、表題や名目だけでは判断できません。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 示談書に記載する金額は 税込みなのか
  • 示談書の金額は、表題や名目だけでは判断できません。

POINT 1

  • 示談書に記載する金額は税込みなのかの結論
  • 金額の名目ではなく、支払の実質から消費税の扱いを整理します。
  • 示談書に記載する金額が税込みかどうかは、単純に「税込み」または「税別」と決められるものではありません。
  • 特に重要なのは、示談書の表題や「示談金」「解決金」という支払名目ではなく、支払の実質です。
  • 交通事故の慰謝料や物損の填補金のような典型的な損害賠償は、通常、消費税の税込・税別の問題になりません。

POINT 2

  • 示談書の金額を判断する基本概念
  • 示談書、示談金、税込み、総額固定を混同しないための前提です。
  • 税込みと総額固定は別の問題です
  • 民法上の和解は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約することで効力を生じる契約です。
  • 示談金は、示談の一内容として支払われる金銭の総称です。

POINT 3

  • 示談書に記載する金額と消費税の判断軸
  • 1. 支払名目と実質を確認:慰謝料、損害賠償、解決金、未払代金、未払報酬、使用料、賃料などを整理します。
  • 2. 資産の譲渡・貸付け・役務提供の対価か:対価性がなければ、原則として消費税の課税対象外と整理します。
  • 3. 事業者が事業として行う国内取引か:該当する場合は課税取引の可能性があり、税額の記載を検討します。
  • 4. 項目別に分けて記載:課税部分と課税対象外部分を分け、税抜額・税額・合計額を明確にします。
  • 5. 性質に応じて単独処理:課税対象外ならその旨、課税取引なら税込・税別の別を記載します。
  • 6. 総額固定とインボイスを確認:追加請求を防ぐ文言、登録番号、税率、税額、請求書の扱いを整えます。

POINT 4

  • 示談書に記載する金額の類型別整理
  • 名目と実質のずれ
  • 「解決金」「損害金」と書かれていても、実質が未払報酬や使用料なら課税取引となる可能性があります。
  • 修理業者との取引
  • 修理業者への支払は役務提供の対価でも、加害者から被害者への支払は損害填補として整理されることがあります。

POINT 5

  • 混合型の示談書に記載する金額は内訳で分ける
  • 1. 支払項目を洗い出す:未払報酬、損害賠償、解決金、費用補填などを分けます。
  • 2. 課税対象部分を区分する:資産の譲渡、貸付け、役務提供の対価に当たる部分を特定します。
  • 3. 税額と合計額を計算する:税抜額、消費税額等、税込合計額を分け、端数処理も確認します。
  • 4. 追加請求の有無を明記する:総額固定にする場合は、消費税等を含め追加請求しない旨を記載します。

POINT 6

  • 示談書の税込み・税別を明確にする条項例
  • 一般的な条項例を、支払の性質ごとに使い分けます。
  • 条項例を使うときの補足
  • 以下は一般的な条項例です。
  • 実際の案件では、契約関係、税務処理、当事者の属性、インボイス登録の有無、支払時期、清算条項との関係に応じて修正が必要です。

POINT 7

  • 示談書の金額とインボイス制度の関係
  • 課税取引部分がある場合は、適格請求書の要否も確認します。
  • 仕入税額控除には、一定事項を記載した帳簿および適格請求書等の保存が必要とされています。
  • 純粋な損害賠償金や慰謝料だけであれば、通常は課税仕入れではないため、インボイスによる仕入税額控除の問題にはなりません。

POINT 8

  • 示談書の金額と印紙税の注意点
  • 単なる税込表示だけでは、消費税額等が明らかとはいえない場合があります。
  • 示談書の金額は、消費税だけでなく印紙税の文脈でも誤解されやすい論点です。
  • 印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に限って課税され、課税文書に該当するかどうかは文書に記載された内容で判断されます。
  • ただし、この取扱いは対象文書が限られます。

まとめ

  • 示談書に記載する金額は 税込みなのか
  • 示談書に記載する金額は税込みなのかの結論:金額の名目ではなく、支払の実質から消費税の扱いを整理します。
  • 示談書の金額を判断する基本概念:示談書、示談金、税込み、総額固定を混同しないための前提です。
  • 示談書に記載する金額と消費税の判断軸:課税されるのは、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

示談書に記載する金額は税込みなのかの結論

金額の名目ではなく、支払の実質から消費税の扱いを整理します。

示談書に記載する金額が税込みかどうかは、単純に「税込み」または「税別」と決められるものではありません。結論は、支払が消費税の課税対象となる取引の対価なのか、損害賠償・慰謝料・解決金のような課税対象外の金銭なのかによって変わります。

特に重要なのは、示談書の表題や「示談金」「解決金」という支払名目ではなく、支払の実質です。交通事故の慰謝料や物損の填補金のような典型的な損害賠償は、通常、消費税の税込・税別の問題になりません。一方、未払業務委託料、商品代金、ライセンス料、賃料相当額などを示談書で清算する場合は、消費税の扱いを明確にする必要があります。

結論純粋な損害賠償や慰謝料は「税込み」ではなく「課税対象外」と整理し、課税取引の代金清算は「税抜額」「消費税額等」「税込合計額」を分けて書くのが基本です。

次の比較表は、示談書でよく使われる名目と、消費税の考え方を対応させたものです。名目だけで判断すると誤解しやすいため、読者は「何の対価か」「損害填補か」「混在していないか」を読み取ることが重要です。

示談書上の名目実質消費税の考え方
慰謝料精神的損害の填補通常は課税対象外です。
物損に対する損害賠償壊れた物の損害填補通常は課税対象外ですが、資産の引渡し等を伴う場合は検討が必要です。
未払業務委託料の清算役務提供の対価課税取引となる可能性が高く、税額の明示が重要です。
未払商品代金の清算資産譲渡の対価課税取引となる可能性が高いです。
知的財産権侵害の解決金使用料・ライセンス料相当額を含むことがある金銭実質によって課税対象となる可能性があります。
明渡遅延損害金賃料相当額を含むことがある金銭資産の貸付けの対価に近い場合は検討が必要です。
キャンセル料事務手数料または逸失利益の補填事務手数料なら課税、逸失利益の補填なら課税対象外となる可能性があります。

示談書では、純粋な損害賠償・慰謝料・解決金なら「消費税等の課税対象取引の対価ではない」旨を明記し、課税取引の代金清算なら税抜額、消費税額等、税込合計額を区分して書くと、後日の争いを避けやすくなります。

Section 01

示談書の金額を判断する基本概念

示談書、示談金、税込み、総額固定を混同しないための前提です。

示談書とは、紛争の当事者が、金銭支払、謝罪、物の返還、契約終了、秘密保持、今後の請求放棄などについて合意し、その内容を書面化したものです。民法上の和解は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約することで効力を生じる契約です。

示談金は、示談の一内容として支払われる金銭の総称です。ただし、示談金という言葉自体に、税法上の一義的な分類があるわけではありません。袋の中身が慰謝料なのか、治療費、修理費、未払代金、未払報酬、遅延損害金、違約金、ライセンス料相当額、賃料相当額、弁護士費用相当額なのかによって、消費税以外の所得税、法人税、源泉徴収などの問題も変わります。

次の一覧は、混同されやすい基本概念を整理したものです。用語の違いを押さえることは、示談書の金額をどう表現するかを決める出発点になるため、各項目の役割を読み分けてください。

Agreement

示談書

紛争解決の合意内容を書面化したものです。名称が和解書、合意書、清算合意書でも、実質が紛争解決の合意なら和解契約に近い性質を持つことがあります。

Payment

示談金

示談で支払われる金銭の総称です。慰謝料、損害賠償、未払代金、未払報酬、解決金などの内訳によって税務処理が変わります。

Tax Included

税込み

通常は、消費税および地方消費税を含めた課税取引の総額表示です。課税対象外の損害賠償金には、厳密にはなじまない場合があります。

税込みと総額固定は別の問題です

実務でよく混同されるのは、税法上、消費税が課税されるかという問題と、契約上、支払総額がいくらで固定されるかという問題です。たとえば「解決金として金1,100,000円を支払う」とだけ書けば、契約上は1,100,000円が支払総額と解釈されやすい一方、その内訳が税抜額と消費税額に分かれるかは別途検討が必要です。

次の比較表は、税法上の課税判断と契約上の総額固定の違いを示します。両者を分けて理解すると、「税込と書いたから安全」「税別と書けば必ず上乗せできる」といった誤解を避けやすくなります。

論点何を決めるか示談書での書き方
税法上の課税判断支払が資産の譲渡等の対価か、損害填補かを判断します。課税取引部分と課税対象外部分を内訳で分けます。
契約上の総額固定当事者間の支払上限を固定するかを決めます。「消費税等を含む総額」「追加請求をしない」と明記します。
税別・別途加算税抜額に消費税等を加える合意を置くかを決めます。税抜額、適用税率、消費税額等、支払期限を明確にします。
注意課税取引であっても、示談書に総額固定の合意を置くことはあります。ただし、契約上の合意だけで税法上の課税・不課税の判断を自由に変えられるわけではありません。
Section 02

示談書に記載する金額と消費税の判断軸

課税されるのは、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等などに限られます。ここでいう資産の譲渡等には、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供が含まれます。商品販売代金、事務所賃料、請負代金、専門的サービスの報酬などが典型例です。

一方、単なる贈与、寄附金、補助金、損害賠償金などは、原則として対価を得て行われる取引に当たらないとされています。したがって、示談書の金額では、相手に商品やサービスや権利利用を提供した対価なのか、すでに発生した損害を埋め合わせる金銭なのかを見ます。

次の判断の流れは、示談書の金額を記載する前に確認する順番を表しています。この順番が重要なのは、支払名目だけでなく、対価性、事業性、混在の有無、総額固定の希望、インボイスの要否まで段階的に読み取れるからです。

示談書の金額を決める判断の流れ

支払名目と実質を確認

慰謝料、損害賠償、解決金、未払代金、未払報酬、使用料、賃料などを整理します。

資産の譲渡・貸付け・役務提供の対価か

対価性がなければ、原則として消費税の課税対象外と整理します。

事業者が事業として行う国内取引か

該当する場合は課税取引の可能性があり、税額の記載を検討します。

混在あり
項目別に分けて記載

課税部分と課税対象外部分を分け、税抜額・税額・合計額を明確にします。

混在なし
性質に応じて単独処理

課税対象外ならその旨、課税取引なら税込・税別の別を記載します。

総額固定とインボイスを確認

追加請求を防ぐ文言、登録番号、税率、税額、請求書の扱いを整えます。

損害賠償金は通常、税込みではなく課税対象外です

心身または資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金は、通常、資産の譲渡等の対価に当たりません。この場合、「税込み」ではなく、消費税の課税対象外の金額と説明する方が正確です。たとえば交通事故の慰謝料として1,000,000円を支払う場合、それは消費税10%込みの1,000,000円という計算ではなく、損害填補としての1,000,000円です。

非課税ではなく不課税と整理する場面が多いです

消費税の文脈では、非課税と不課税は異なります。典型的な損害賠償金は、そもそも資産の譲渡等の対価ではないため、多くの場合は「不課税」または「課税対象外」と整理する方が誤解を防げます。一般向けには「消費税がかからない」と説明しても、専門的な示談書や経理処理では用語をそろえることが大切です。

重要損害賠償という名称でも、実質が商品代金、使用料、賃料、サービス料に近い場合は課税対象となる可能性があります。名称ではなく実質で検討します。
Section 03

示談書に記載する金額の類型別整理

交通事故、物損、業務委託、商品代金、知的財産、不動産、労働、弁護士費用相当額を分けて考えます。

示談書の金額は、紛争の種類ごとに消費税の見方が変わります。次の比較表は、主要な類型ごとに「課税対象外になりやすい場面」と「消費税の検討が必要な場面」を整理したものです。読者は、自分の案件がどの列に近いかではなく、実質がどの支払に近いかを読み取ることが重要です。

類型基本的な見方示談書での注意点
交通事故・傷害・名誉毀損などの慰謝料精神的損害の填補であり、通常は課税対象外です。「税込み」よりも「課税対象となる資産の譲渡等の対価ではない」と書く方が明確です。
物損事故・修理費・原状回復費加害者から被害者への支払は損害填補として課税対象外となることが多いです。修理業者との取引では修理サービスに消費税が発生するため、当事者間の損害賠償と分けます。
未払業務委託料・請負代金過去に提供したサービスの対価なら課税取引となる可能性が高いです。税抜額、消費税額等、税込合計額を明示します。
商品代金・売買代金課税資産の譲渡に該当する場合は課税対象となります。値引き、返品、損害賠償が絡む場合は項目別に分けます。
知的財産権侵害の解決金過去の無断使用に対する使用料相当額や将来の使用許諾を含む場合があります。使用料相当額、信用毀損、調査費用、弁護士費用相当損害金を区分します。
不動産・建物明渡し・賃料相当損害金賃料相当額として資産の貸付けの対価に近い場合があります。土地、住宅、事業用建物、敷金、原状回復費で扱いが変わるため、金額が大きいほど確認が重要です。
キャンセル料・解約金事務手数料なら課税、逸失利益の補填なら課税対象外となる可能性があります。「キャンセル料」とだけ書かず、事務手数料か損害補填かを記載します。
労働紛争の解決金・退職合意金雇用関係に基づく賃金や退職金は、通常、消費税の税込・税別の問題ではありません。所得税、源泉徴収、社会保険、退職所得、給与所得、慰謝料の区分を確認します。
弁護士費用相当額弁護士が依頼者へ請求する報酬と、相手方が支払う弁護士費用相当損害金は別です。相手方からの弁護士費用相当損害金は、通常、相手方が法律サービスを受けた対価ではありません。

次の注意要素の一覧は、類型別の整理で特に見落とされやすい点をまとめたものです。これらは税務処理や追加請求の争いに直結しやすいため、示談書作成時には「どの金銭がどの性質か」を読み取ってください。

名目と実質のずれ

「解決金」「損害金」と書かれていても、実質が未払報酬や使用料なら課税取引となる可能性があります。

修理業者との取引

修理業者への支払は役務提供の対価でも、加害者から被害者への支払は損害填補として整理されることがあります。

労働紛争の税目違い

労働紛争では消費税よりも、源泉徴収、社会保険、給与所得、退職所得の整理が重要になることがあります。

類型別の記載例

慰謝料型では「慰謝料及び解決金として金800,000円を支払う。本金員は、本件紛争に係る損害の填補及び紛争解決を目的とするものであり、消費税及び地方消費税の課税対象となる資産の譲渡等の対価ではないことを確認する」といった表現が考えられます。

未払業務委託料型では「税抜金1,000,000円、消費税及び地方消費税相当額100,000円、合計金1,100,000円」と区分して書くと、経理処理でも読み取りやすくなります。税込総額800,000円で決着する場合は、消費税等を含む総額であることと、追加請求をしないことを合わせて記載します。

Section 04

混合型の示談書に記載する金額は内訳で分ける

課税対象部分と課税対象外部分が混ざるほど、一括の「解決金」は危険になります。

実務上もっとも危険なのは、課税対象部分と課税対象外部分が混ざっているのに、示談書では一括して「解決金〇〇円」と書いてしまうケースです。未払業務委託料、納期遅延の損害賠償、早期解決のための解決金が混在すると、税込なのか、税別なのか、どの部分が課税仕入れになるのか、インボイスが必要なのか、印紙税の記載金額に消費税額を含めるのかが不明確になります。

次の時系列は、混合型の示談書で整理すべき順番を表しています。順番が重要なのは、先に金額を一括で決めると、あとから税務処理や追加請求の争いが起きやすいためです。読者は、どの段階で内訳と総額固定を確認するかを読み取ってください。

Step 1

支払項目を洗い出す

未払報酬、損害賠償、解決金、費用補填などを分けます。

Step 2

課税対象部分を区分する

資産の譲渡、貸付け、役務提供の対価に当たる部分を特定します。

Step 3

税額と合計額を計算する

税抜額、消費税額等、税込合計額を分け、端数処理も確認します。

Step 4

追加請求の有無を明記する

総額固定にする場合は、消費税等を含め追加請求しない旨を記載します。

金額例で見る内訳の書き方

たとえば、未払業務委託料1,000,000円、納期遅延に関する損害賠償300,000円、早期解決のための解決金200,000円がある場合、未払業務委託料が税抜額であれば、消費税等100,000円を加えて、支払合計は1,600,000円になります。単に「解決金1,500,000円」と書くと、税額や内訳が不明確になりやすいです。

次の比較表は、一括記載と内訳記載の違いを表します。どの書き方が望ましいかは事案によって変わりますが、少なくとも読者は、税務・経理・交渉の観点でどの情報が不足するかを読み取る必要があります。

書き方読み取れること残りやすい問題
解決金1,500,000円支払総額の目安だけは分かります。税込か税別か、未払報酬部分、損害賠償部分、インボイス要否が不明確です。
未払報酬 税抜1,000,000円、税額100,000円、損害賠償300,000円、解決金200,000円課税取引部分と課税対象外部分が分かります。支払期限、支払方法、追加請求なし、請求書の扱いも合わせて書く必要があります。
消費税等を含む総額1,600,000円、追加請求なし当事者間の総額固定が分かります。税法上の処理は取引の実質に従うため、内訳の根拠が必要です。
実務当事者、経理担当者、税理士、弁護士、裁判所、税務当局のいずれが見ても金額の構造を理解できるように、混合型では内訳と合計額を分けて記載します。
Section 05

示談書の税込み・税別を明確にする条項例

一般的な条項例を、支払の性質ごとに使い分けます。

以下は一般的な条項例です。実際の案件では、契約関係、税務処理、当事者の属性、インボイス登録の有無、支払時期、清算条項との関係に応じて修正が必要です。ここでは、どの条項が何を表すかを整理することが重要です。

次の一覧は、示談書の金額条項を性質別に並べたものです。条項の違いは、損害賠償型か、課税取引型か、総額固定型かを読み分けるために重要であり、読者は自分の案件に近い型と不足しやすい補足事項を確認してください。

1

純粋な損害賠償・慰謝料型

「本件紛争の解決金として金〇〇円を支払う。本条の金員は、損害の填補及び紛争解決を目的として支払われるものであり、甲乙間における資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供の対価ではないことを確認する。」

課税対象外
2

税込総額固定型

「本件契約に関する清算金として、消費税及び地方消費税を含む総額金〇〇円を支払う。乙は、消費税及び地方消費税相当額を含め、追加の金銭請求をしない。」

総額固定
3

税抜額・消費税額・税込合計額を明示する型

「本件業務委託契約に基づく未払報酬として、税抜金〇〇円、消費税及び地方消費税相当額〇〇円、合計金〇〇円を支払う。」

課税取引
4

税別・別途加算型

「本件売買契約に基づく代金として、税抜金〇〇円を支払う。甲は、当該税抜金額に係る消費税及び地方消費税相当額を別途加算して支払う。」

税率確認
5

混合型

未払報酬、損害賠償金、早期解決金を号ごとに分け、課税対象外部分には「資産の譲渡等の対価ではない」と確認する文言を置きます。

内訳重視
6

税務上の取扱いを各自で処理する型

「本合意書の記載内容及び取引の実質に従い、それぞれの責任において適正に処理する。公的機関により異なる取扱いを求められた場合には誠実に協議する。」

調整条項

条項例を使うときの補足

税別・別途加算型を使う場合は、適用税率、端数処理、インボイスの交付、支払期限を合わせて定めることが重要です。また、純粋な損害賠償や慰謝料に「消費税相当額」と書くと、何の課税取引なのかという誤解を招くことがあります。

一般情報条項例はそのまま使える完成文ではありません。個別の見通しや対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
Section 06

示談書の金額とインボイス制度の関係

課税取引部分がある場合は、適格請求書の要否も確認します。

事業者間の示談で、未払報酬、商品代金、使用料、賃料相当額など課税取引部分が含まれる場合、支払側では仕入税額控除の可否が問題になることがあります。仕入税額控除には、一定事項を記載した帳簿および適格請求書等の保存が必要とされています。

示談書そのものに必要事項がすべて記載され、請求書等として機能する可能性もありますが、実務上は示談書とは別に請求書・適格請求書を発行する方が明確です。純粋な損害賠償金や慰謝料だけであれば、通常は課税仕入れではないため、インボイスによる仕入税額控除の問題にはなりません。

次の比較表は、示談書とインボイスを分けて確認するための項目を示します。課税取引部分があるかどうかは経理処理に影響するため、読者は「示談書だけで足りるか」ではなく「必要事項をどの書類で満たすか」を読み取ってください。

確認項目課税取引部分がある場合損害賠償のみの場合
適格請求書発行事業者相手方の登録番号を確認します。通常はインボイスの問題ではありません。
取引年月日・取引内容役務提供、商品代金、使用料などの内容を記載します。示談書、領収書、振込記録で支払の事実と性質を残します。
税率ごとの対価と税額税抜額または税込額、適用税率、消費税額等を区分します。課税対象外である旨を示談書に残すと誤解を避けやすいです。
書類の分担示談書とは別に請求書を発行する運用が明確です。支払の根拠資料を保存します。
経理「税込」と書くだけでは適格請求書の記載事項を満たすとは限りません。登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価、適用税率、消費税額等を確認します。
Section 07

示談書の金額と印紙税の注意点

単なる税込表示だけでは、消費税額等が明らかとはいえない場合があります。

示談書の金額は、消費税だけでなく印紙税の文脈でも誤解されやすい論点です。印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に限って課税され、課税文書に該当するかどうかは文書に記載された内容で判断されます。

課税事業者が消費税等の課税対象取引について一定の課税文書を作成する場合、消費税額等が区分記載されているとき、または税込価格・税抜価格が記載されていて消費税額等が明らかなときは、その消費税額等を印紙税の記載金額に含めない取扱いがあります。ただし、この取扱いは対象文書が限られます。

次の比較表は、印紙税で誤解されやすい表示の違いを示します。印紙税の記載金額は税務コストに直結するため、読者は「税込と書いたか」ではなく「消費税額等が明確に区分されているか」を読み取ってください。

記載例読み取りやすさ注意点
請負金額1,100,000円(税込)総額は分かります。消費税額等が明らかとはいえない場合があります。
請負金額1,100,000円(税抜価格1,000,000円、消費税及び地方消費税相当額100,000円)税抜額と税額が分かります。印紙税の記載金額を検討しやすくなります。
損害賠償金として金〇〇円損害填補の趣旨は分かります。その示談書が課税文書に当たるかは、請負、売買、不動産譲渡、債務引受などの内容により個別に確認が必要です。
注意損害賠償に関する示談書が常に印紙税の課税文書になるわけではありません。文書の内容がどの課税事項を証明しているかを確認します。
Section 08

示談書の金額でよくある誤解と確認項目

「示談金は全部非課税」「税込と書けば安全」といった誤解を整理します。

示談書の金額では、税務用語と契約用語が混ざることで誤解が起きます。典型的な損害賠償金・慰謝料は消費税の課税対象外となることが多い一方、未払代金、未払報酬、使用料、賃料相当額が含まれると課税対象となる可能性があります。

次の比較表は、よくある誤解と修正ポイントを並べたものです。誤解が残ると、追加請求、経理処理、インボイス、印紙税、源泉徴収の論点が後から問題になりやすいため、読者はどの前提を修正すべきかを読み取ってください。

よくある誤解修正ポイント
示談金は全部非課税典型的な損害賠償や慰謝料は課税対象外となることが多い一方、未払代金や使用料が含まれる場合は課税対象となる可能性があります。
税込と書いておけば常に安全純粋な損害賠償金に税込と書くと、何の課税取引かという疑問を生じさせることがあります。
税別と書けば必ず消費税を上乗せできる課税取引の対価でなければ、消費税として処理できるとは限りません。追加請求の可否は合意内容の解釈にもよります。
解決金という名目なら消費税は関係ない名称ではなく実質で判断します。使用料、賃料、サービス料に近い場合は検討が必要です。
相手が個人なら消費税は絶対に関係ない個人事業主やフリーランスとして業務を提供している場合は、事業者としての取引になり得ます。
弁護士費用相当額には必ず消費税が入る弁護士が依頼者へ請求する報酬と、相手方から受け取る弁護士費用相当損害金は分けて考えます。

実務担当者向けチェックリスト

次の確認項目は、示談書作成前に法務、税務・経理、交渉の観点から点検する内容です。項目を分けることが重要なのは、金額の表現だけでなく、清算条項、支払方法、インボイス、印紙税、源泉徴収、手取り額の調整まで一体で確認できるためです。

Legal

法務面

原因事実、支払名目、清算条項、支払期限、支払方法、振込手数料、分割払い時の期限の利益喪失、秘密保持、口外禁止、再発防止、返還、削除、謝罪、課税対象外の表現を確認します。

Tax

税務・経理面

課税対象部分、損害賠償部分との区分、税抜額、消費税額等、税込合計額、適用税率、端数処理、適格請求書、印紙税、所得税、法人税、源泉徴収、社会保険を確認します。

Negotiation

交渉面

相手方が手取り額を重視するのか、支払側が総支出額を固定したいのか、税別で上乗せするのか、インボイスを発行できない場合の税務負担をどう扱うかを確認します。

専門家への相談を検討する場面

示談金額が高額、会社間やフリーランスとの紛争、未払報酬・未払代金・ライセンス料・賃料・委託料を含む、損害賠償と代金清算が混在する、知的財産・システム開発・広告・コンサルティング・不動産・建築工事に関する、インボイスや印紙税が問題になる、労働紛争で未払賃金・退職金・慰謝料・解決金が一括されているといった場合は、弁護士や税理士と連携して確認することが望ましいです。

Section 09

示談書に記載する金額は税込みなのかのFAQ

一般的な制度説明として、よくある疑問を整理します。

Q1. 示談書に記載する金額は税込みなのか

一般的には、示談書の金額が税込みかどうかは支払の実質によって整理されます。慰謝料や典型的な損害賠償金であれば、通常は消費税の課税対象外とされています。一方、未払報酬、商品代金、使用料、賃料相当額などの対価であれば、税込・税別を明記する必要があります。具体的な処理は、契約関係や資料を整理したうえで弁護士・税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 示談書に「金1,000,000円」とだけ書いた場合、消費税は別途請求できますか

一般的には、契約解釈として「金1,000,000円」が総支払額と読まれる可能性があります。ただし、支払の性質、交渉経緯、契約書の他の条項によって結論は変わります。別途加算を予定する場合は、税抜額に消費税及び地方消費税相当額を加算する旨を明記する必要があります。

Q3. 損害賠償金は非課税ですか

一般的には、典型的な損害賠償金は消費税の課税対象外、つまり不課税と整理されることが多いです。非課税取引とは意味が異なるため、専門的な書面や経理処理では用語の使い分けに注意が必要です。ただし、損害賠償金という名称でも、実質が資産の譲渡、貸付け、役務提供の対価であれば課税対象となる可能性があります。

Q4. 示談金に消費税を上乗せすることはありますか

一般的には、課税取引の対価であれば、税抜額に消費税等を加算する合意を置くことがあります。ただし、純粋な損害賠償や慰謝料について、消費税として上乗せする表現は誤解を招く可能性があります。支払総額を増やす趣旨なら、解決金や損害賠償金として総額を合意するなど、性質に合う表現を検討します。

Q5. 示談書に「税込」と書けばインボイスになりますか

一般的には、「税込」と書くだけでは適格請求書の記載事項を満たすとは限りません。登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価、適用税率、消費税額等などを確認する必要があります。課税取引部分がある場合は、示談書とは別に適格請求書を発行・保存する運用も検討されます。

Q6. 示談書に消費税相当額と書くべきですか

一般的には、課税取引の対価であれば、消費税及び地方消費税相当額として税額を明示することがあります。一方、課税対象外の損害賠償金については、消費税相当額という表現が誤解を招くことがあります。その場合は、課税対象となる資産の譲渡等の対価ではない旨を記載する方が明確です。

Q7. 会社が受け取る損害賠償金なら、必ず消費税がかかりますか

一般的には、会社が受け取る金銭であっても、消費税がかかるには資産の譲渡等の対価である必要があります。実質が損害填補であれば、通常は課税対象外と整理されます。ただし、商品代金や使用料相当額を含む場合など、個別事情によって判断が変わる可能性があります。

Q8. 示談書で税務上の判断まで確定できますか

一般的には、当事者間の合意は重要ですが、税法上の課税・不課税の判断は取引の実質に基づいて行われます。示談書の記載だけで税務判断を自由に変えられるわけではありません。だからこそ、実質に合った内訳と条項を記載し、必要に応じて専門家に確認することが重要です。

Section 10

示談書の金額は性質別に定義する

税込みかどうかを先に決めるのではなく、支払の法的・税務的性質を文章で明確にします。

示談書に記載する金額は、損害賠償・慰謝料などの課税対象外の金銭なのか、未払代金・未払報酬・使用料・賃料などの課税取引の対価なのかを分けたうえで、課税取引部分についてのみ税込・税別を明記するのが実務的です。

純粋な慰謝料や損害賠償金であれば、「税込み」と書くより、「消費税等の課税対象となる資産の譲渡等の対価ではない」と書く方が正確です。未払報酬や商品代金の清算であれば、税抜額、消費税額等、税込合計額を明記するのが安全です。混合型では、項目ごとに分けます。

次の重要ポイントは、このページ全体の結論を短く整理したものです。示談後の追加請求や税務処理の争いを避けるために、読者は「税込みという言葉を使うか」よりも「何の支払かを定義できているか」を読み取ってください。

支払の性質を定義することが、示談後の紛争予防につながります

金額の書き方が曖昧であれば、示談後に「消費税は別か」「インボイスはどうするか」「損害賠償なのか代金なのか」という新たな争いが生じる可能性があります。

当事者間で追加請求を防ぎたい場合は、「消費税等を含めた総額」「追加請求をしない」と明記します。ただし、個別の事案では契約内容、証拠、当事者属性、税務処理によって結論が変わるため、必要に応じて弁護士・税理士等へ確認することが望ましいです。

Reference

参考資料

法令・公的機関の情報を中心に整理しています。

法令

  • e-Gov法令検索「民法」第695条(和解)

国税庁タックスアンサー

  • 国税庁タックスアンサー No.6105「課税の対象」
  • 国税庁タックスアンサー No.6113「『対価を得て行われる』の意義」
  • 国税庁タックスアンサー No.6117「『資産の譲渡等』とは」
  • 国税庁タックスアンサー No.6157「課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
  • 国税庁タックスアンサー No.6209「非課税と不課税の違い」
  • 国税庁タックスアンサー No.6253「キャンセル料」
  • 国税庁タックスアンサー No.6257「損害賠償金」
  • 国税庁タックスアンサー No.6303「消費税および地方消費税の税率」
  • 国税庁タックスアンサー No.6625「適格請求書等の記載事項」
  • 国税庁タックスアンサー No.7100「課税文書に該当するかどうかの判断」
  • 国税庁タックスアンサー No.7124「消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」