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不倫の示談書に
盛り込むべき条項

不倫・不貞慰謝料の示談書で、何を確定し、何を禁止し、何を清算するのかを整理します。条項例、注意点、公正証書や求償権まで、署名前に確認したい実務上の論点を一般情報としてまとめます。

6区分 条項の基本分類
年3% 遅延損害金の例
3者 求償整理の視点
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不倫の示談書に 盛り込むべき条項

不倫・不貞慰謝料の示談書で、何を確定し、何を禁止し、何を清算するのかを整理します。

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不倫の示談書に 盛り込むべき条項
不倫・不貞慰謝料の示談書で、何を確定し、何を禁止し、何を清算するのかを整理します。
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  • 不倫の示談書に 盛り込むべき条項
  • 不倫・不貞慰謝料の示談書で、何を確定し、何を禁止し、何を清算するのかを整理します。

POINT 1

  • 不倫の示談書に盛り込むべき条項の全体像
  • 示談書は感情を整理するだけでなく、紛争を終わらせるための法律文書として設計します。
  • 示談書は、紛争の終わらせ方を決める文書です
  • 次の重要ポイントは、不倫の示談書が目指すべき設計の中心を表しています。
  • 最小限必要なのは、当事者、事実関係、慰謝料または解決金、支払方法、支払期限、清算条項、署名押印です。

POINT 2

  • 不倫の示談書の法的性質と当事者・事実関係の条項
  • 和解契約、不法行為、離婚慰謝料の制約を踏まえ、まず誰が何を合意するのかを確定します。
  • 和解契約としての機能
  • 不法行為に基づく慰謝料
  • 離婚慰謝料の区別

POINT 3

  • 不倫の示談書で支払条項・分割払い・公正証書を設計する
  • 1. 金銭支払義務がある:慰謝料、解決金、分割金など、金額と期限を明確にします。
  • 2. 不払いリスクがある:分割払い、支払能力への不安、金額が大きい場合などを確認します。
  • 3. 強制執行認諾文言を検討:公正証書作成費用や手続書類も確認します。
  • 4. 通常の示談書で整理:支払期日、清算、違反時の通知方法を明確にします。

POINT 4

  • 不倫の示談書で清算条項・追加請求禁止・求償権を整理する
  • 清算条項
  • 示談書に定めたもの以外の債権債務がないことを確認します。
  • 追加請求禁止条項
  • 同じ事実を理由に追加の金銭請求をしないことを具体化します。

POINT 5

  • 不倫の示談書で接触禁止・再度の不貞禁止を具体化する
  • 1. 私的連絡を禁止する:電話、SNS、手紙、第三者経由など方法を広く列挙します。
  • 2. 同じ職場などの事情を確認:業務上の接触が避けられないかを確認します。
  • 3. 必要最小限の例外を置く:会社指定手段、業務内容、私的内容禁止を明記します。
  • 4. 私的接触を広く禁止:再接触時の立証方法や違約金との関係も整理します。

POINT 6

  • 不倫の示談書で秘密保持・SNS投稿・証拠画像の扱いを定める
  • 情報流出、職場・家族への連絡、インターネット投稿を別紛争にしないための条項です。
  • 誹謗中傷禁止・名誉信用毀損防止条項
  • SNS・インターネット投稿削除条項
  • 証拠・画像・個人情報の取扱条項

POINT 7

  • 不倫の示談書で違約金・通知・管轄・形式条項を整える
  • 過大な金額
  • 1回の連絡だけで数百万円から数千万円など、違反内容と均衡しない金額は争点化しやすくなります。
  • 対象行為の曖昧さ
  • 何をすれば違反になるのかが不明確だと、違反の立証や請求時に争いが残ります。

POINT 8

  • 不倫の示談書で入れてはいけない条項と立場別の注意点
  • 過大な違約金
  • 違反内容と均衡しない金額は、公序良俗や権利濫用の争点を招きます。
  • 退職・転居の当然強制
  • 同じ職場の事案では、私的連絡禁止、二人きりの面会禁止、業務連絡の限定などを先に検討します。

まとめ

  • 不倫の示談書に 盛り込むべき条項
  • 不倫の示談書に盛り込むべき条項の全体像:示談書は感情を整理するだけでなく、紛争を終わらせるための法律文書として設計します。
  • 不倫の示談書の法的性質と当事者・事実関係の条項:和解契約、不法行為、離婚慰謝料の制約を踏まえ、まず誰が何を合意するのかを確定します。
  • 不倫の示談書で支払条項・分割払い・公正証書を設計する:慰謝料・解決金の名目、支払期限、分割払い、遅延時の扱い、強制執行への備えを整理します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

不倫の示談書に盛り込むべき条項の全体像

示談書は感情を整理するだけでなく、紛争を終わらせるための法律文書として設計します。

不倫・不貞をめぐる紛争では、事実関係、慰謝料額、今後の接触、秘密保持、配偶者への求償、再発時の対応などが同時に問題になります。口頭で「もう連絡しない」「慰謝料を払う」「これで終わりにする」と約束しても、支払遅延、再接触、SNS投稿、家族や職場への暴露、追加請求、求償請求が起きれば、紛争は再燃します。

そのため、不倫の示談書に盛り込むべき条項は、何を解決する示談なのかを明確にし、金銭支払や再発防止の義務を履行しやすく立証しやすい形で定め、示談後に起こりやすい追加請求・暴露・接触・求償を予防するために置きます。

次の重要ポイントは、不倫の示談書が目指すべき設計の中心を表しています。単に条項数を増やすのではなく、支払、接触、情報管理、清算の関係を矛盾なく結ぶことが重要で、読み取るべき点は「何を確定し、何を禁止し、何を将来に残すか」です。

示談書は、紛争の終わらせ方を決める文書です

最小限必要なのは、当事者、事実関係、慰謝料または解決金、支払方法、支払期限、清算条項、署名押印です。状況に応じて、期限の利益喪失、公正証書化、接触禁止、求償権不行使、秘密保持、違約金を加えます。

次の一覧は、不倫の示談書で検討される条項を目的別に分類したものです。どの目的の条項が足りないかを確認するために重要で、基本条項だけで終わらせず、履行確保、再発防止、情報管理、将来紛争予防、形式条項まで見渡すことが読み取りの軸になります。

区分主な条項目的
基本条項当事者、事実関係、支払金額、支払期限、支払方法、清算条項、署名押印示談の成立と内容を証明する
履行確保条項分割払い、期限の利益喪失、遅延損害金、公正証書化、強制執行認諾支払遅延や不払いに備える
再発防止条項接触禁止、私的連絡禁止、再度の不貞禁止、違約金婚姻関係の平穏を守る
情報管理条項秘密保持、口外禁止、SNS投稿禁止、誹謗中傷禁止、証拠・画像の取扱い名誉やプライバシーの侵害を防ぐ
将来紛争予防条項求償権、追加請求禁止、例外事由、合意管轄、協議条項示談後の再紛争を防ぐ
形式条項日付、原本通数、住所氏名、本人確認、代理人表示、変更方法文書の証拠価値を高める
Section 01

不倫の示談書の法的性質と当事者・事実関係の条項

和解契約、不法行為、離婚慰謝料の制約を踏まえ、まず誰が何を合意するのかを確定します。

示談書は、名称が「示談書」「合意書」「和解契約書」「誓約書」であっても、内容として紛争の解決を目的とする場合には、通常は民法上の和解契約として機能します。何について争いがあり、誰が、誰に、いくらを、いつ、どのように支払い、その後どの請求をしないのかを確定することで、後日の主張を整理し、証拠化し、紛争を終局させます。

不倫・不貞を理由とする慰謝料請求は、一般に民法709条・710条の不法行為に基づく損害賠償請求として整理されます。民法770条は、裁判上の離婚原因の一つとして配偶者に不貞な行為があったときを掲げていますが、示談書で特に重要なのは、離婚原因そのものよりも、慰謝料請求の要件、証拠、支払義務、示談後の関係整理です。法テラスも、配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合や、注意すれば配偶者の存在を知ることができたのに不注意で肉体関係を持った場合には、配偶者と不貞相手に連帯して慰謝料を請求できる場合があると説明しています。

一方で、不倫相手に対する「離婚慰謝料」には裁判例上の制約があります。最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決は、第三者が離婚に伴う慰謝料責任を負うのは、単なる不貞にとどまらず、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係へ不当な干渉をするなど、夫婦を離婚のやむなきに至らせたと評価すべき特段の事情がある場合に限られると判断しています。

次の一覧は、不倫の示談書を組み立てる前提となる法的な見方を整理したものです。どの名目で支払うのか、何を清算するのかを誤ると追加請求や免責範囲の争いが残るため、各項目の違いを読み分けることが重要です。

CONTRACT

和解契約としての機能

互いに譲歩して争いをやめる合意として、示談の対象、支払、清算範囲を文書化します。

TORT

不法行為に基づく慰謝料

不貞行為による精神的損害について、故意・過失、婚姻関係、証拠関係を踏まえて整理します。

LIMIT

離婚慰謝料の区別

不貞慰謝料と離婚に伴う慰謝料を分け、第三者にどこまで責任を求めるのかを明確にします。

当事者表示条項

示談書では、誰と誰が合意したのかを明確にします。不倫・不貞の示談では、慰謝料を請求する配偶者、不倫相手、不倫をした配偶者、代理人弁護士がいる場合の代理人が関係しますが、契約上の義務を負うのは署名・押印した人です。複数人が同じ損害について責任を負う場面では、民法719条の共同不法行為や求償の問題も意識します。

次の一覧は、関係者ごとの位置づけを整理したものです。求償権や三者合意の必要性を判断するために重要で、誰を当事者に含めるかによって、示談後の家計への影響や直接の義務範囲が変わる点を読み取ります。

関係者示談書上の位置づけ注意点
慰謝料を請求する配偶者通常は請求者として当事者になる支払、清算、再発防止、秘密保持の範囲を確認します。
不倫相手支払義務や接触禁止義務を負う当事者になることが多い配偶者への求償権を放棄するかが問題になります。
不倫をした配偶者関係者にとどまる場合と三者合意の当事者になる場合がある求償や夫婦間の離婚条件を整理するなら当事者化を検討します。
代理人弁護士本人の代理人として表示されることがある住所秘匿、通知方法、交渉窓口の整理に関係します。
条項例第1条(当事者)本示談書は、甲(氏名 ____、住所 ____)と乙(氏名 ____、住所 ____)との間で、甲の配偶者である丙(氏名 ____)と乙との交際に関する紛争を解決するために締結する。
三者合意例第1条(当事者)本示談書は、甲(請求者)、乙(不貞相手)及び丙(甲の配偶者)の三者間で、本件紛争を解決するために締結する。

住所は本人確認と送達・通知のために重要です。ただし、DV、ストーカー、深刻な嫌がらせ、住所秘匿の必要がある場合には、本人住所を相手方文書に出すこと自体が危険となることがあります。この場合は、弁護士を代理人として表示する方法を検討する必要があります。

事実関係確認条項

事実関係確認条項は、示談の対象となる出来事を特定する条項です。交際期間、肉体関係の有無、不倫相手が婚姻の事実を知っていたか、発覚日、交際終了日、謝罪の有無、離婚または別居への影響をどこまで書くかが問題になります。

詳しすぎる記載は、示談書自体が高度にセンシティブな個人情報を含む文書になり、流出時の被害が大きくなります。一方で、「迷惑をかけたことを謝罪する」程度では、慰謝料支払の根拠、清算対象、再発時の違反範囲が不明になります。

請求者側の例第2条(事実関係の確認)乙は、令和_年_月頃から令和_年_月頃までの間、丙が甲と婚姻関係にあることを認識しながら、丙と私的交際を継続し、甲に精神的苦痛を与えたことを認める。
肉体関係の明記例乙は、前項の期間中、丙と肉体関係を伴う交際をしたことを認める。
責任留保の例乙は、本件に関する法的責任の有無及び損害額について争う余地があることを留保しつつ、本件紛争を早期かつ円満に解決するため、甲に対し、本示談書に定める解決金を支払う。

責任を争いつつ解決する表現は支払側に有利ですが、請求者側から見れば事実や責任の確認が弱くなります。再発防止や違約金と組み合わせる場合には、どの事実を前提にするのかを慎重に調整します。

謝罪条項

謝罪条項は、金銭だけでなく謝罪を重視する当事者の感情面の整理に役立つことがあります。ただし、「誠実に謝罪する」「深く反省する」などは評価が主観的で、違反の立証が困難です。支払義務や再発防止義務とは別に整理することが実務上安全です。

謝罪例第3条(謝罪)乙は、本件により甲に精神的苦痛を与えたことについて、甲に対し謝罪する。
具体化例乙は、丙が甲と婚姻関係にあることを認識しながら丙と私的交際を継続したことにより、甲の婚姻生活の平穏を害し、甲に精神的苦痛を与えたことについて、甲に対し謝罪する。

謝罪条項を過度に詳細にすると、事実認定条項と重なり、支払側が合意しにくくなります。逆に「一切の非を認める」と広く書くと、離婚、職場、家族関係など別の紛争で利用される可能性があるため、謝罪の対象を示談対象の出来事に限定します。

Section 02

不倫の示談書で支払条項・分割払い・公正証書を設計する

慰謝料・解決金の名目、支払期限、分割払い、遅延時の扱い、強制執行への備えを整理します。

慰謝料・解決金の支払条項

支払条項は、不倫示談書の中心です。金額、名目、支払期限、支払方法、振込先、振込手数料、分割回数、遅延時の扱いを明確にします。金額だけでなく、支払期限を必ず年月日で書き、「今月中」「なるべく早く」「給料が入ったら」といった表現は避けます。

次の表は、支払名目ごとの意味の違いを整理したものです。示談後に責任を認めたか、何を清算したかが争われないようにするために重要で、読み取るべき点は、請求者側の明確性と支払側の防御のどちらを重視する表現かです。

名目特徴使われやすい場面
慰謝料精神的損害の賠償であることが明確不貞行為の責任と損害を明確にしたい場合
損害賠償金不法行為責任を前提にしやすい損害賠償として整理したい場合
解決金責任の有無を争いつつ解決する場合にも使いやすい早期解決を優先し、責任認定を限定したい場合
慰謝料を含む解決金双方の折衷的表現責任確認と早期解決のバランスを取る場合
一括払い例第4条(解決金の支払)乙は、甲に対し、本件紛争の解決金として、金__万円を令和_年_月_日限り、甲指定の以下の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。銀行名 __銀行、支店名 __支店、口座種別 普通、口座番号 ____、口座名義 ____。
慰謝料の例乙は、甲に対し、本件不貞行為により甲が被った精神的苦痛に対する慰謝料として、金__万円を支払う。

現金手渡しは支払の証拠が残りにくいため、振込の方が確認しやすくなります。現金で支払う場合は、領収書または示談書内の受領確認条項を作成します。

分割払い・期限の利益喪失・遅延損害金

慰謝料額が大きい場合、支払側が一括で支払えず、分割払いになることがあります。分割払いでは、毎回の支払期日、金額、支払回数、遅れた場合の扱いを明確にし、期限の利益喪失条項や遅延損害金条項と組み合わせます。

次の時系列は、分割払いで支払確保を考える順番を示しています。分割は現実的な履行可能性を高める一方で不払いリスクを残すため、どの段階で残額一括請求や遅延損害金が発生するかを読み取ることが重要です。

STEP 01

支払回数と各回金額を定める

初回、毎月末日、最終回など、日付と金額を個別に記載します。

STEP 02

期限の利益喪失を定める

一定の遅延があった場合に、未払残額全額を直ちに請求できるようにします。

STEP 03

遅延損害金を定める

支払期日の翌日から支払済みまで、未払額に対する利率を明確にします。

STEP 04

公正証書化を検討する

金銭支払義務の履行確保が必要な場合、強制執行認諾文言付きの公正証書を検討します。

分割払い例第5条(分割払い)乙は、甲に対し、前条の解決金を次のとおり分割して支払う。1 令和_年_月_日限り 金__万円。2 令和_年_月から令和_年_月まで、毎月末日限り 各金__万円。3 最終回令和_年_月_日限り 金__万円。
期限の利益喪失例第6条(期限の利益の喪失)乙が前条の分割金の支払を1回でも怠り、甲からの催告後7日以内に当該未払金を支払わないときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し、未払残額全額を直ちに支払う。
催告不要型乙が前条の分割金の支払を1回でも怠ったときは、何らの通知催告を要せず、当然に期限の利益を失う。

催告不要型は請求者側に有利ですが、1日だけの振込遅延で残額一括請求となると、交渉上は支払側が応じにくいことがあります。支払額、当事者関係、支払能力、信用状況を踏まえ、猶予期間を置くかを調整します。

遅延損害金例第7条(遅延損害金)乙が本示談書に基づく金銭債務の支払を遅滞したときは、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、未払額に対する年3%の割合による遅延損害金を支払う。

民法上の法定利率は変動制です。法務省は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの第3期についても、法定利率が年3%のまま変動しないことを公表しています。当事者間で別の利率を定める場合でも、過度に高額な利率は、公序良俗違反、権利濫用、消費者契約法上の問題などを生じる可能性があります。

公正証書化条項・強制執行認諾条項

支払義務を確実にしたい場合、公正証書の活用が重要です。金銭支払義務について、支払を怠った場合には直ちに強制執行を受けてもよい旨の文言を公正証書に記載すると、裁判手続を経ずに強制執行が可能になる場合があります。

次の判断の流れは、公正証書化を検討する場面を整理したものです。公正証書は特に金銭支払の履行確保に意味があるため、非金銭義務まで直ちに差押えできるものではない点を読み取ることが重要です。

公正証書化を検討する流れ

金銭支払義務がある

慰謝料、解決金、分割金など、金額と期限を明確にします。

不払いリスクがある

分割払い、支払能力への不安、金額が大きい場合などを確認します。

必要性が高い
強制執行認諾文言を検討

公正証書作成費用や手続書類も確認します。

必要性が低い
通常の示談書で整理

支払期日、清算、違反時の通知方法を明確にします。

公正証書化例第8条(公正証書の作成)乙は、甲が求めたときは、本示談書に基づく金銭支払債務について、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成することに協力する。公正証書作成費用は、乙の負担とする。
認諾文言例乙は、本示談書に基づく金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

公正証書化しても、すべての条項を直接強制できるわけではありません。接触禁止、謝罪、秘密保持、SNS削除などの非金銭義務は、公正証書に記載しても直ちに差押えできるわけではありません。また、強制執行の申立てには、原則として執行文付き公正証書正本と送達証明書などが必要になります。

Section 03

不倫の示談書で清算条項・追加請求禁止・求償権を整理する

支払後に何が終わり、何が例外として残るのかを明確にします。

清算条項

清算条項とは、示談書に定めたもの以外には、当事者間に債権債務がないことを確認する条項です。不倫の示談書で清算条項を入れる最大の目的は、示談後の追加請求を防ぐことです。

一般例第9条(清算条項)甲及び乙は、本示談書に定めるもののほか、本件に関し、名目のいかんを問わず、相互に何らの債権債務がないことを確認する。

請求者側が注意すべきなのは、清算条項が広すぎると、示談後に再接触や再不貞があった場合の請求まで封じられたと主張される可能性があることです。支払側から見れば、清算条項は、慰謝料を支払った後に別名目で追加請求されることを防ぐ重要な防御条項になります。

例外例ただし、本示談書に定める債務、本示談書違反に基づく請求、及び本示談書締結後に新たに発生した不貞行為又は私的接触に基づく請求を除く。

追加請求禁止条項

清算条項は「債権債務がないことの確認」です。追加請求禁止条項は、示談後に同じ事実を理由として請求、通知、督促、訴訟提起などをしないことを具体的に定めます。

追加請求禁止例第10条(追加請求の禁止)甲は、乙が本示談書に定める金銭債務を全て履行したときは、本件に関し、乙に対し、慰謝料、損害賠償、解決金その他名目のいかんを問わず、追加の金銭請求をしない。

「支払完了後」に追加請求しないとするのか、「示談成立時」から追加請求しないとするのかは大きな違いです。請求者側は、支払が完了するまで追加請求禁止の効力を完全には発生させない設計を検討します。

求償権処理条項

不倫慰謝料では、不倫をした配偶者と不倫相手の双方が責任を負うと構成されることがあります。その場合、不倫相手が請求者に慰謝料を支払った後、不倫をした配偶者に分担を求める可能性があります。離婚せず婚姻関係を継続する場合、この求償請求は家計に跳ね返ることがあります。

次の比較一覧は、清算、追加請求禁止、求償権処理の違いを整理しています。示談後の再紛争を防ぐために重要で、同じ「終わらせる」条項でも、対象が債権債務、請求行為、配偶者への分担請求のどれなのかを読み取ります。

清算条項

示談書に定めたもの以外の債権債務がないことを確認します。広すぎると将来の新たな違反まで含むように読まれる可能性があります。

追加請求禁止条項

同じ事実を理由に追加の金銭請求をしないことを具体化します。支払完了前か完了後かで効果が変わります。

求償権処理条項

不倫相手が配偶者に分担を求めることを制限します。配偶者が当事者でない場合の限界にも注意します。

求償権不行使例第11条(求償権の不行使)乙は、本示談書に基づき甲に支払う金員について、丙に対し、求償権、負担部分の請求権その他名目のいかんを問わず、金銭請求を行わない。
三者合意例乙及び丙は、本件に関する相互の負担関係について、本示談書により最終的に清算されたことを確認し、相互に求償、損害賠償その他名目のいかんを問わず請求しない。

不倫をした配偶者が示談書の当事者でない場合、その配偶者に直接権利義務を負わせることはできません。請求者と不倫相手だけの合意で「不倫相手が配偶者に求償しない」と定めることは可能ですが、確実性を高めるには、配偶者も当事者に加えた三者合意を検討します。

Section 04

不倫の示談書で接触禁止・再度の不貞禁止を具体化する

曖昧な約束ではなく、客観的に確認できる行為を禁止対象にします。

不倫の示談書では、慰謝料の支払だけでなく、今後の接触禁止が重要です。離婚しない場合、請求者にとって大きな関心は、配偶者と不倫相手の関係が本当に終わるかどうかです。

「今後一切関わらない」「迷惑をかけない」といった表現は感情的には分かりやすいものの、法律文書としては曖昧です。違反かどうかを客観的に判断できるように、禁止対象を具体化します。

次の一覧は、接触禁止条項で禁止対象を具体化する考え方を示しています。違反の立証や現実に守れる範囲を考えるために重要で、何を禁じ、どの例外を置くかを読み取ります。

CONTACT

連絡・面会

面会、電話、電子メール、SMS、LINE、SNSのダイレクトメッセージ、手紙、贈答、第三者を介した伝言などを具体化します。

EXCEPTION

業務上の例外

同じ職場などでは、会社指定の業務用手段による必要最小限の連絡だけを例外にします。

OBJECTIVE

客観的な行為

恋愛感情や好意などの内心ではなく、面会、宿泊、性的関係、私的連絡、贈答など確認できる行為を対象にします。

私的接触禁止例第12条(私的接触の禁止)乙は、丙に対し、面会、電話、電子メール、SMS、LINEその他のメッセージアプリ、SNSのダイレクトメッセージ、手紙、贈答、第三者を介した伝言その他方法のいかんを問わず、私的な連絡又は接触をしてはならない。
職場例外例ただし、乙及び丙が同一職場に所属する場合において、業務遂行上必要最小限の連絡を、会社指定の業務用手段により行う場合は、この限りでない。この場合であっても、乙は、私的内容を含む連絡をしてはならない。

次の判断の流れは、接触禁止を現実に守れる条項にするための確認順序を示しています。生活や職業の自由に過度に干渉すると履行不能になり得るため、全面禁止と限定的な例外のどちらが適切かを読み取ることが重要です。

接触禁止条項の確認順序

私的連絡を禁止する

電話、SNS、手紙、第三者経由など方法を広く列挙します。

同じ職場などの事情を確認

業務上の接触が避けられないかを確認します。

業務接点あり
必要最小限の例外を置く

会社指定手段、業務内容、私的内容禁止を明記します。

業務接点なし
私的接触を広く禁止

再接触時の立証方法や違約金との関係も整理します。

再度の不貞行為禁止条項

接触禁止は、連絡や面会を禁じる条項です。再度の不貞行為禁止は、肉体関係その他婚姻生活の平穏を害する行為を禁じる条項です。接触禁止条項を入れても、偶然の接触や業務連絡が例外となる場合には、別途定める意味があります。

再不貞禁止例第13条(再度の不貞行為の禁止)乙は、丙との間で、肉体関係を含む不貞行為その他甲の婚姻生活の平穏を害する私的関係を再開又は継続してはならない。

「恋愛感情を持たない」「好意を抱かない」など、内心を直接規制する表現は避けます。面会、宿泊、性的関係、私的連絡、贈答、SNS連絡など、客観的に確認できる行為を規制対象にすることが望ましいです。

Section 05

不倫の示談書で秘密保持・SNS投稿・証拠画像の扱いを定める

情報流出、職場・家族への連絡、インターネット投稿を別紛争にしないための条項です。

不倫紛争では、事実関係、示談金額、交渉経緯、謝罪文、証拠写真、メッセージ、勤務先、家族情報など、極めてセンシティブな情報が扱われます。秘密保持条項は、これらの情報が第三者に漏れることを防ぐための条項です。

秘密保持例第14条(秘密保持)甲及び乙は、本件、本示談書の内容、交渉経緯、支払金額、相手方又は関係者の個人情報その他本件に関連して知り得た情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。

秘密保持条項には合理的な例外を設ける必要があります。例外がないと、弁護士への相談、裁判所への提出、公証役場での手続、税務上の確認、医療・カウンセリング、同居家族への必要最小限の説明まで禁止されるように読めてしまうためです。

例外例前項にかかわらず、弁護士その他の専門家に相談するための必要最小限の開示、裁判所・調停機関・公証役場・行政機関その他公的機関への手続上必要な開示、法令に基づく開示、同居家族への生活上必要最小限の開示、相手方の事前の書面承諾を得た開示は、秘密保持義務違反としない。

次の一覧は、情報管理条項で分けて考えるべき対象を整理しています。秘密保持だけではSNS削除や証拠資料の扱いを十分に扱えないことがあるため、各項目で何を禁止し、何を例外として残すかを読み取ります。

秘密保持

示談内容、交渉経緯、支払金額、個人情報を第三者に開示・漏えいしないように定めます。

例外設計相談権確保

誹謗中傷禁止

口頭、書面、電話、メール、SNS、掲示板、勤務先や家族への連絡による名誉・信用・プライバシー侵害を防ぎます。

報復防止
SNS

投稿削除

既に投稿がある場合は、投稿媒体、投稿日時、アカウント名などを必要最小限で特定し、削除と再投稿禁止を定めます。

拡散予防

資料の取扱い

LINE、メール、写真、動画、録音、探偵報告書、領収書、画面保存などを、開示・複製・拡散しないように定めます。

証拠保全削除範囲注意

誹謗中傷禁止・名誉信用毀損防止条項

不倫紛争では、怒りや不安から、職場、家族、友人、SNSに相手の不倫を伝えてしまうことがあります。しかし、事実であっても伝え方や範囲によっては、名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害などの別紛争に発展する可能性があります。

誹謗中傷禁止例第15条(誹謗中傷等の禁止)甲及び乙は、相手方、丙その他本件関係者について、口頭、書面、電話、電子メール、SNS、インターネット掲示板、勤務先又は家族への連絡その他方法のいかんを問わず、名誉、信用、プライバシー又は社会的評価を害する言動をしてはならない。

この条項も、正当な法的手続まで禁止するものではありません。弁護士、裁判所、公証役場、公的機関への必要な開示は例外にします。

SNS・インターネット投稿削除条項

投稿が拡散されると、削除しても完全な回復が難しくなります。既に投稿がある場合は、削除対象を特定できる範囲で別紙に記載し、示談書にセンシティブな投稿内容を全文引用することは必要最小限にとどめます。

投稿削除例第16条(投稿の削除)甲及び乙は、本件に関し、相手方又は関係者の名誉、信用、プライバシーを害する投稿、画像、動画、コメントその他のインターネット上の表示を行っている場合、本示談書締結後直ちにこれを削除し、以後同様の投稿を行わない。

証拠・画像・個人情報の取扱条項

示談後に証拠をどう扱うかも問題になります。完全削除を安易に約束すると、後日、相手が示談違反をした場合に立証できなくなる可能性があります。プライバシー保護と証拠保全のバランスが必要です。

資料取扱例第17条(資料等の取扱い)甲及び乙は、本件に関連して取得した相手方又は関係者の私的画像、動画、メッセージ、個人情報その他の資料について、第三者への開示、転載、複製、拡散、インターネット上への投稿をしてはならない。
削除・廃棄例前項の資料について、法的手続、弁護士相談又は本示談書の履行確認のために合理的に必要な範囲を除き、各当事者は、本示談書締結後__日以内に削除又は廃棄する。

職場・家族への連絡禁止条項

相手方の勤務先、配偶者、親族、友人へ連絡することは、強い圧力手段になり得ます。しかし、名誉毀損、プライバシー侵害、業務妨害、脅迫的交渉と評価されるリスクを伴います。

第三者連絡禁止例第19条(第三者への連絡禁止)甲及び乙は、本件に関し、相手方の勤務先、取引先、家族、親族、友人その他第三者に対し、相手方又は関係者の名誉、信用、プライバシーを害する目的又は態様で連絡してはならない。

「一切第三者に話してはならない」と広すぎる条項は、弁護士相談や公的手続まで萎縮させる可能性があります。禁止するのは、報復、嫌がらせ、社会的制裁、勤務先への不必要な通報などに限定し、正当な相談や手続は例外にします。

Section 06

不倫の示談書で違約金・通知・管轄・形式条項を整える

違反時の金額、連絡方法、裁判所、変更方法、署名押印まで文書の証拠価値を高めます。

違約金条項・損害賠償額の予定条項

接触禁止、秘密保持、誹謗中傷禁止、再不貞禁止に違反した場合、実損害の立証が難しいことがあります。民法420条は、当事者が債務不履行について損害賠償額を予定できること、違約金は損害賠償額の予定と推定されることを定めています。

違約金例第18条(違約金)乙が第12条又は第13条に違反したときは、乙は、甲に対し、違反1回につき金__万円を違約金として支払う。
秘密保持違反例甲又は乙が第14条又は第15条に違反したときは、違反当事者は、相手方に対し、違反1回につき金__万円を違約金として支払う。
義務存続例違約金の支払は、第12条及び第13条に定める義務の履行を免除するものではない。

違約金は高ければよいわけではありません。過度に高額な違約金は、交渉を硬直化させ、後日、公序良俗違反や権利濫用として争われるリスクがあります。違反行為の重大性、被害の予測可能性、当初慰謝料額、支払能力、違反の立証可能性を考慮します。

次の一覧は、違約金を設計する際の注意点をまとめたものです。違約金が抑止として働く一方で無効・減額の争点にならないようにするために重要で、金額、対象行為、義務の存続を分けて読み取ります。

過大な金額

1回の連絡だけで数百万円から数千万円など、違反内容と均衡しない金額は争点化しやすくなります。

対象行為の曖昧さ

何をすれば違反になるのかが不明確だと、違反の立証や請求時に争いが残ります。

支払えば許される誤解

違約金を払えば接触してよいと読まれないよう、禁止義務が存続することを明記します。

通知・費用・管轄・形式に関する条項

示談書では、主要な義務だけでなく、履行や紛争化に備えた形式条項も整えます。支払遅延、公正証書作成、違反通知、住所変更に備え、通知先住所、電子メール、代理人宛通知の可否を明記します。接触禁止条項がある場合は、不倫相手が配偶者へ直接連絡することと、弁護士・書面を通じて通知することを区別します。

次の表は、形式条項で確認する項目を整理したものです。文書の証拠価値や後日の手続に影響するため、支払や禁止事項だけでなく、通知、費用、管轄、変更方法、原本保管まで読み取ることが重要です。

項目条項例の要旨注意点
通知方法末尾記載の住所または別途書面で通知した住所宛てに、書面、内容証明郵便、電子メールなどで行う。接触禁止と正当な通知を区別します。
費用負担振込手数料、公正証書作成費、内容証明費用、専門家費用を誰が負担するか定める。弁護士費用は当然に相手負担となるわけではありません。
合意管轄第一審の専属的合意管轄裁判所を定める。民事訴訟法11条により第一審に限り合意できます。
完全合意・変更方法締結前の協議等に優先し、変更は双方の署名または記名押印した書面による。LINEや口頭説明との優先関係を明確にします。
署名押印・原本通数本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保管する。金額が大きい場合などは実印と印鑑登録証明書も検討します。
通知方法例第_条(通知方法)本示談書に関する通知は、本示談書末尾記載の住所又は別途書面で通知した住所宛てに、書面、内容証明郵便、電子メールその他当事者が合意した方法により行う。
費用負担例本示談書に基づく振込手数料及び公正証書作成費用は、乙の負担とする。各当事者に生じた弁護士費用その他専門家費用は、別段の合意がない限り各自の負担とする。
合意管轄例甲及び乙は、本示談書に関して紛争が生じた場合、甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
完全合意例本示談書は本件に関する完全な合意を構成し、締結前の協議、通知、提案、合意に優先する。本示談書の変更又は解除は、甲乙双方が署名又は記名押印した書面によらなければ効力を有しない。
原本通数例本示談成立の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保管する。

国際的要素がある場合は、日本法を準拠法とする条項も検討します。住所秘匿が必要な事案では、本人住所の記載方法を弁護士等の専門家に確認する必要があります。

Section 07

不倫の示談書で入れてはいけない条項と立場別の注意点

相手を社会的に制裁する文書にすると、無効・取消し・別紛争の争点が生じます。

示談書は紛争を終わらせるための文書であり、相手を社会的に制裁するための文書ではありません。過大な違約金、退職や転居の強制、専門家相談や公的手続まで妨げる秘密保持、証拠の全面削除、虚偽事実の承認、暴露を示唆した交渉は、後日、無効・取消し・不法行為などの争点を生むことがあります。

次の一覧は、慎重に扱うべき条項をまとめたものです。交渉を強く進めるほど合意の有効性や別紛争のリスクが高まるため、何が過剰で、どのような限定的な手段に置き換えるべきかを読み取ります。

過大な違約金

違反内容と均衡しない金額は、公序良俗や権利濫用の争点を招きます。

退職・転居の当然強制

同じ職場の事案では、私的連絡禁止、二人きりの面会禁止、業務連絡の限定などを先に検討します。

広すぎる秘密保持

弁護士相談、裁判所提出、公証役場手続、法令上必要な開示まで妨げない例外を置きます。

証拠の全面削除

支払遅延や再接触の立証に必要な資料まで失うと、示談違反への対応が難しくなります。

虚偽事実の承認

実際と異なる事実を認めさせる条項は、合意の有効性そのものが争われる可能性があります。

暴露を前提にした交渉

会社・家族・SNSへの公表を示唆した交渉は、脅迫的交渉と評価されるリスクがあります。

立場別の条項設計

慰謝料を請求する側、請求された側、離婚する夫婦、同じ職場の当事者では、重視すべき条項が変わります。特に離婚しない場合は、不倫相手が配偶者に求償すると家計に影響し得るため、求償権不行使条項や三者合意の要否が重要です。

次の表は、立場ごとに優先して確認する条項を整理したものです。同じ不倫示談書でも、何を守りたいかによって設計が変わるため、自分の立場で不足しやすい条項を読み取ることが重要です。

立場・状況重点的に確認する条項注意点
慰謝料を請求する側事実関係、支払金額、支払期限、期限の利益喪失、遅延損害金、公正証書化、接触禁止、再不貞禁止、秘密保持、求償権不行使、違約金離婚しない場合は家計への求償影響を確認します。
慰謝料を請求された側清算条項、追加請求禁止、秘密保持、職場・家族への連絡禁止、支払可能な分割条件、過大な違約金の排除支払完了後にどの請求が消滅するのかを明確にします。
離婚する夫婦不倫相手との示談、離婚条件、財産分与、養育費、親子交流、年金分割、婚姻費用、離婚慰謝料との関係不倫相手との示談だけで全体が解決するとは限りません。
同じ職場の不倫業務上必要な連絡の例外、私的連絡禁止、勤務時間外の接触制限、二人きりの面会制限全面的な接触禁止が現実的でない場合があります。

弁護士等の専門家に相談すべき典型場面

一般的には、次のような場面では、示談書に署名する前に弁護士等の専門家へ相談する必要性が高いとされています。慰謝料額が高額、事実関係や既婚認識に争いがある、婚姻関係が既に破綻していたと主張されている、離婚するか未定、配偶者への求償が問題になる、分割払いにする、公正証書を作成したい、同じ職場で接触禁止の設計が難しい、SNS投稿・職場通報・家族への暴露が問題になっている、相手が弁護士を立てている、内容証明・訴訟・調停が始まっている、脅迫・暴力・ストーカー・DVの危険がある、といった場合です。

費用面が不安な場合、法テラスは、収入・資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することなどを要件として、法律相談や代理援助等を案内しています。

Section 08

不倫の示談書の条項例を署名前に確認するチェックリスト

条項を入れたかだけでなく、過不足なく特定され、現実に履行できるかを確認します。

最終確認では、条項名の有無だけでなく、内容が客観的に特定されているか、支払遅延や再接触が起きた場合に使える文書になっているかを確認します。

次の確認表は、署名前に最低限見直す項目を整理したものです。抜けがあると、支払、清算、再発防止、証拠化のどこかに弱点が残るため、各項目が具体的な日付・金額・範囲・例外まで書かれているかを読み取ります。

No確認項目読み取るポイント
1当事者の氏名・住所・日付が正確か誰が義務を負うのか、通知先が明確かを確認します。
2示談の対象となる事実が過不足なく特定されているか詳しすぎる流出リスクと曖昧すぎる争いの両方を避けます。
3慰謝料・解決金の金額、支払期限、振込先、手数料負担が明確か年月日、振込先、負担者を具体化します。
4分割払いの場合、期限の利益喪失と遅延損害金があるか不払い時に残額請求や損害金を計算できるかを確認します。
5支払確保が必要な場合、公正証書化と強制執行認諾を検討したか金銭支払義務について手続上の備えを確認します。
6接触禁止、再不貞禁止、秘密保持、誹謗中傷禁止の範囲が客観的か違反かどうかを行為ベースで判断できるかを確認します。
7求償権の扱いが、離婚の有無や家計への影響を踏まえて整理されているか二者合意で足りるか、三者合意が必要かを確認します。
8清算条項が広すぎず、新たな不貞や示談違反を除外しているか終わらせる請求と残す請求の境界を確認します。
9違約金が過大でなく、違反内容と均衡しているか抑止力と有効性のバランスを確認します。
10合意管轄、完全合意、変更方法、原本通数、署名押印が整っているか後日の手続や文書管理に耐える形式かを確認します。
FAQ

不倫の示談書に盛り込むべき条項のよくある質問

個別の結論は事案ごとに異なるため、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 「不倫」や「肉体関係」と明記すべきですか

一般的には、責任を明確にしたい場合は具体化する意味があります。ただし、文書流出時の被害も大きくなるため、「本件行為」「私的交際」などの定義を用い、必要最小限にする方法もあります。曖昧すぎると清算対象が不明確になるため、事実関係、証拠、交渉経緯によって結論が変わります。具体的な文言は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 「慰謝料」ではなく「解決金」としてよいですか

一般的には、責任を争いつつ早期解決する場合に「解決金」という名目が使われることがあります。ただし、請求者側から見ると責任確認が弱くなる可能性があるため、事実関係確認、再発防止、清算範囲との整合性を確認する必要があります。具体的な名目は、当事者の立場、証拠関係、支払条件によって変わります。

Q3. 公正証書にすれば接触禁止も直ちに強制できますか

一般的には、公正証書の強制執行認諾は、主に金銭支払債務の履行確保に効果があるとされています。接触禁止、秘密保持、謝罪などの非金銭義務は、公正証書に記載しても直ちに差押えできるわけではありません。どの義務をどの方法で確保するかは、条項内容と証拠関係によって変わるため、具体的には弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q4. 示談後に再び不倫が発覚した場合、追加請求できますか

一般的には、清算条項の書き方によって結論が変わります。示談後の新たな不貞行為や示談書違反を清算対象から除外していれば、追加請求の余地が残る可能性があります。一方で、例外がない広い清算条項では、相手方から解決済みと主張される可能性があります。具体的な見通しは、示談書の文言、時期、証拠関係によって変わるため、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Conclusion

不倫の示談書は条項の数よりも紛争の終わらせ方が重要

確定すること、禁止すること、清算すること、将来に残すことを矛盾なく設計します。

不倫の示談書に盛り込むべき条項は、単に多ければよいわけではありません。重要なのは、示談書によって何を確定し、何を禁止し、何を清算し、何を将来の請求対象として残すのかを、矛盾なく設計することです。

次の重要ポイントは、全体の結論を整理したものです。読者にとって重要なのは、最小限の基本条項に加え、分割払い、公正証書、接触禁止、求償権不行使、秘密保持、違約金などを状況に応じて足すという優先順位を読み取ることです。

客観的に判断できる条項で、将来の再紛争を防ぎます

示談書は、相手を罰するための文書ではなく、紛争を終局させ、将来の再紛争を防ぐための法律文書です。感情的な文言ではなく、支払・接触・情報管理・清算の各論点を丁寧に整理することが、不倫示談書作成の中核です。

最小限必要なのは、当事者、事実関係、慰謝料または解決金、支払方法、支払期限、清算条項、署名押印です。さらに、分割払いなら期限の利益喪失と遅延損害金、不払いリスクが高ければ公正証書化、婚姻継続なら接触禁止と求償権不行使、情報流出リスクがあれば秘密保持と誹謗中傷禁止、違反抑止が必要なら違約金条項を検討します。

Reference

参考情報・出典

公的機関、裁判所、法令情報を中心に確認しています。

法令・裁判例

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「民事訴訟法」
  • 最高裁判所 平成31年2月19日第三小法廷判決

公的機関・制度情報

  • 法務省「公正証書によって強制執行をするには」
  • 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
  • 日本公証人連合会「離婚」
  • 日本公証人連合会「執行文付与申立て」
  • 法テラス「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求することができますか」
  • 法テラス「民事法律扶助業務」