2σ Guide

窃盗・万引きの
示談金はいくら用意すべきか

商品代だけで足りるのか、上乗せ金はどこまで考えるのか、示談が刑事処分へどう影響し得るのかを一般情報として整理します。

10年以下窃盗罪の拘禁刑の上限
50万円以下窃盗罪の罰金の上限
23日間身体拘束が続く可能性
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窃盗・万引きの 示談金はいくら用意すべきか

商品代だけで足りるのか、上乗せ金はどこまで考えるのか、示談が刑事処分へどう影響し得るのかを一般情報として整理します。

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窃盗・万引きの 示談金はいくら用意すべきか
商品代だけで足りるのか、上乗せ金はどこまで考えるのか、示談が刑事処分へどう影響し得るのかを一般情報として整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 窃盗・万引きの 示談金はいくら用意すべきか
  • 商品代だけで足りるのか、上乗せ金はどこまで考えるのか、示談が刑事処分へどう影響し得るのかを一般情報として整理します。

POINT 1

  • 窃盗・万引きの示談金はいくら用意すべきかの全体像
  • 法律上の定価はなく、被害回復、謝罪、再犯防止、被害者の納得可能性を総合して考えます。
  • 被害額全額が出発点
  • 上乗せ金は固定相場ではない
  • 示談は処分保証ではない

POINT 2

  • 窃盗・万引きの示談金と被害弁償の違い
  • 示談金、被害弁償、慰謝料、解決金、宥恕を分けて理解します。
  • 示談とは、紛争の当事者が裁判外で一定の条件を合意し、民事的・事実上の解決を図ることです。
  • ただし、刑事処分を決めるのは被害者ではなく、最終的には検察官や裁判所です。
  • 民事上は、不法行為に基づく損害賠償責任が問題になります。

POINT 3

  • 窃盗・万引きの法的位置づけと刑事処分への影響
  • 1. 事件発覚・捜査開始:被害額、被害者、前科前歴、再犯防止策を確認します。
  • 2. 起訴前に示談成立:検察官の起訴・不起訴判断で、犯罪後の情況や情状として考慮される可能性があります。
  • 3. 量刑事情として検討:不起訴にはなりませんが、罰金額、拘禁刑の期間、執行猶予の可否に影響する可能性があります。
  • 4. 前科は消えない:民事上の損害賠償や社会復帰には意味がありますが、確定した前科が消えるわけではありません。

POINT 4

  • 窃盗・万引きの示談金の準備額と内訳
  • 被害額、販売不能、修理・確認費、解決金、弁護士費用を分けて検討します。
  • 示談金の準備では、盗んだ商品の値段だけを払えば十分だと考えるのが最も危険です。
  • 被害者側から見ると、商品代だけでは従業員対応、警察対応、店舗秩序、再発不安、社内処理の負担が反映されません。
  • 金額は法律上の定価ではなく、交渉前に準備を考えるための目安です。

POINT 5

  • 窃盗・万引きの示談はいつまでに進めるべきか
  • 1. 事実関係と被害額を確認:被害品、数量、単価、返還状況、販売可能性、複数店舗・複数被害者の有無を整理します。
  • 2. 直接連絡の可否を慎重に判断:被害者が恐怖や圧力を感じるおそれがあるため、捜査機関や弁護士を通じた確認が必要な場合があります。
  • 3. 謝罪文と弁償原資を準備:商品代だけでなく、販売不能分、解決金、再犯防止策を含めて検討します。
  • 4. 示談条件を文書化:金額、支払方法、宥恕、被害届・告訴、清算条項、接触禁止や出入禁止を確認します。
  • 5. 資料を提出:示談書、領収書、謝罪文、再犯防止資料を検察官や裁判所へ提出することがあります。

POINT 6

  • 窃盗・万引きの示談書と払えない場合の対応
  • 示談書の条項、分割払い、親族からの借入れ、供託の位置づけを整理します。
  • 示談金を支払うだけでは、後日の紛争を防ぐには不十分です。
  • いつ、どこで、誰が、何をした事件についての示談なのかを明記します。
  • 金額、支払期日、振込先、手数料負担、現金払いの受領確認を明確にします。

POINT 7

  • 事案別に見る窃盗・万引きの示談金準備
  • 初犯少額、開封・消費、高額商品、常習、未成年、社内窃盗で重視点が変わります。

POINT 8

  • 窃盗・万引きの示談金でよくある誤解とチェックリスト
  • 商品を返したから被害はない
  • 商品が戻っても販売不能なら損害は残ります。
  • 初犯だから示談しなくてよい
  • 初犯は有利な事情ですが、被害額、態様、被害者感情によって起訴される可能性があります。

まとめ

  • 窃盗・万引きの 示談金はいくら用意すべきか
  • 窃盗・万引きの示談金はいくら用意すべきかの全体像:法律上の定価はなく、被害回復、謝罪、再犯防止、被害者の納得可能性を総合して考えます。
  • 窃盗・万引きの示談金と被害弁償の違い:示談金、被害弁償、慰謝料、解決金、宥恕を分けて理解します。
  • 窃盗・万引きの法的位置づけと刑事処分への影響:万引きは窃盗罪の一類型で、示談は重要な事情ですが処分を保証するものではありません。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

窃盗・万引きの示談金はいくら用意すべきかの全体像

法律上の定価はなく、被害回復、謝罪、再犯防止、被害者の納得可能性を総合して考えます。

窃盗・万引きの示談金はいくら用意すべきかについては、法律上の定価はありません。基本的には、被害額の全額、販売不能・破損・返品不能による損害、店舗や被害者が現実に負担した合理的費用、さらに謝罪・解決のための上乗せ金を用意して検討します。

次の重要ポイントは、示談金を考える順番をまとめたものです。単なる商品代だけでなく、被害者の現実的な負担と刑事手続で評価される事情を合わせて見ることが重要で、各項目から準備の優先順位を読み取れます。

POINT 1

被害額全額が出発点

商品代、未返還品、販売不能、破損、修理費、確認費など、財産的損害の回復を最優先にします。

POINT 2

上乗せ金は固定相場ではない

数万円から十数万円、重大な事案では数十万円以上を検討することもありますが、被害者の方針や事件態様で変わります。

POINT 3

示談は処分保証ではない

示談しても不起訴が保証されるわけではありません。起訴・不起訴は検察官が判断し、常習性や悪質性も考慮されます。

基本式示談金の準備額 = 被害額の全額 + 販売不能・修理・確認等の実損 + 合理的な上乗せ解決金 + 交渉上の予備費
Section 01

窃盗・万引きの示談金と被害弁償の違い

示談金、被害弁償、慰謝料、解決金、宥恕を分けて理解します。

示談とは、紛争の当事者が裁判外で一定の条件を合意し、民事的・事実上の解決を図ることです。窃盗・万引きでは、加害者側が謝罪し、被害弁償や解決金を支払い、被害者側が一定の範囲で民事請求や処罰感情に関する意思を示す形になります。ただし、刑事処分を決めるのは被害者ではなく、最終的には検察官や裁判所です。

次の比較表は、混同されやすい言葉を分けて整理したものです。どの費目が財産的損害の回復で、どの費目が合意による解決のための金銭なのかを見分けることが重要で、示談書に何と書くべきかも読み取れます。

用語意味示談での位置づけ
被害弁償盗んだ商品、現金、物品などにより発生した財産的損害を回復することです。商品代、販売不能、汚損、毀損、回収・確認費、修理費などを確認します。
慰謝料・迷惑料店舗万引きでは精神的苦痛そのものより、謝罪金や解決金として整理されることが多いです。法的に当然請求できる損害と交渉上の合意金は一致しない点に注意します。
解決金紛争を終局的に解決するために、被害弁償に上乗せして支払う金銭です。被害額、犯行回数、計画性、被害者の処罰感情、再犯防止策で増減します。
宥恕被害者が加害者を許す、または厳罰を望まない意思を示すことです。示談書に入ることがありますが、被害者が拒むこともあり、無理に求めるべきではありません。

民事上は、不法行為に基づく損害賠償責任が問題になります。民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を認めています。

Section 02

窃盗・万引きの法的位置づけと刑事処分への影響

万引きは窃盗罪の一類型で、示談は重要な事情ですが処分を保証するものではありません。

日常語では万引きといいますが、刑法上は原則として窃盗罪です。現行の刑法235条では、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています。2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されています。

次の一覧は、被害額以外に刑事評価へ影響し得る事情を整理したものです。被害額が小さいかどうかだけでは判断できないため、どの事情が重なると重く見られやすいかを読み取ることが重要です。

前科前歴・常習性

初犯か、同種前歴があるか、複数回・複数店舗に及ぶかで評価が変わります。

犯行の態様

偶発的か計画的か、転売目的か、店員や警備員への抵抗・暴行・脅迫があるかを確認します。

被害回復の状況

商品が戻ったか、販売可能か、被害者が処罰を望んでいるか、弁償が早期に完了したかが問題になります。

再犯防止策

家族・勤務先・医療機関の関与、生活改善、治療、買い物方法の見直しなどの具体性が見られます。

窃盗罪は通常、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪ではありません。そのため、被害届が取り下げられたとしても、それだけで必ず刑事事件が終了するわけではありません。もっとも、示談、被害弁償、宥恕、被害届取下げは、検察官が起訴・不起訴を判断する際の重要な事情になり得ます。

次の判断の流れは、示談成立の時期と刑事手続上の意味を整理したものです。早い段階ほど処分判断の資料になりやすい一方、示談しても結果が保証されない点を読み取ってください。

示談の時期と刑事手続上の位置づけ

事件発覚・捜査開始

被害額、被害者、前科前歴、再犯防止策を確認します。

起訴前に示談成立

検察官の起訴・不起訴判断で、犯罪後の情況や情状として考慮される可能性があります。

起訴後
量刑事情として検討

不起訴にはなりませんが、罰金額、拘禁刑の期間、執行猶予の可否に影響する可能性があります。

判決後
前科は消えない

民事上の損害賠償や社会復帰には意味がありますが、確定した前科が消えるわけではありません。

Section 03

窃盗・万引きの示談金の準備額と内訳

被害額、販売不能、修理・確認費、解決金、弁護士費用を分けて検討します。

示談金の準備では、盗んだ商品の値段だけを払えば十分だと考えるのが最も危険です。被害者側から見ると、商品代だけでは従業員対応、警察対応、店舗秩序、再発不安、社内処理の負担が反映されません。

次の比較表は、事案類型ごとの資金準備の考え方を示します。金額は法律上の定価ではなく、交渉前に準備を考えるための目安です。左から事案の重さを確認し、中央で最低限の被害回復、右列で追加検討すべき事情を読み取ってください。

事案類型最低限準備すべきもの追加で検討する上乗せ注意点
未使用・未開封で販売可能な少額万引き商品価値の減少がないか確認し、実損があれば全額数万円から10万円程度の解決金店舗方針により金銭示談を拒否されることがあります。
消費・開封・汚損で販売不能商品代金全額3万円から20万円程度の解決金食品、化粧品、医薬品、衣類などは販売不能になりやすいです。
被害額が数万円から十数万円被害額全額、関連実費5万円から30万円以上の上乗せ初犯でも被害額が大きいと厳しく見られやすくなります。
高額商品・複数点・転売目的・計画的犯行被害額全額、調査・回収費用10万円から50万円以上、またはそれ以上示談しても不起訴が保証されるわけではありません。
複数店舗・複数被害者各被害者ごとの被害額全額被害者ごとに別個に検討一部だけ示談しても全体評価は改善しきらないことがあります。
前科前歴あり・執行猶予中・常習万引き被害額全額金額だけでなく治療・監督・生活改善策示談金の多寡より再犯防止の具体性が重要になります。
抵抗・暴行・脅迫あり物的損害だけでなく人的損害も確認治療費、休業損害、慰謝料等単純な万引きより重い犯罪類型が問題になり得ます。

次の横棒グラフは、示談金準備で優先的に確認すべき費目を重要度順に並べたものです。棒の長さは固定相場ではなく、準備の優先度を表します。まず被害額全額と販売不能分を押さえ、そのうえで解決金や予備費を検討する順番を読み取ってください。

被害額全額
最優先
販売不能分
修理・確認費
中高
解決金
予備費
補助
棒の長さは金額の多寡ではなく、準備で確認すべき優先順位を示します。

弁護士費用は示談金とは別に考える必要があります。手元資金をすべて示談金に使えると考えず、弁護士費用、交通費、供託費用、今後の生活費も含めて配分を検討します。

Section 04

窃盗・万引きの示談はいつまでに進めるべきか

在宅事件、逮捕・勾留、起訴直前で必要な動きが変わります。

示談は、いくら用意できるかだけでなく、いつ用意できるかが重要です。検察官の処分が近づいてから始めると、被害者が検討する時間や社内決裁の時間が足りず、示談成立まで到達しないことがあります。

次の時系列は、在宅事件と身柄事件で示談準備がどのように進むかを整理したものです。順番を追うことで、事実確認、被害額確認、謝罪文、被害者意向確認、示談書、捜査機関への提出までを早めに準備すべきことが読み取れます。

STEP 1

事実関係と被害額を確認

被害品、数量、単価、返還状況、販売可能性、複数店舗・複数被害者の有無を整理します。

STEP 2

直接連絡の可否を慎重に判断

被害者が恐怖や圧力を感じるおそれがあるため、捜査機関や弁護士を通じた確認が必要な場合があります。

STEP 3

謝罪文と弁償原資を準備

商品代だけでなく、販売不能分、解決金、再犯防止策を含めて検討します。

STEP 4

示談条件を文書化

金額、支払方法、宥恕、被害届・告訴、清算条項、接触禁止や出入禁止を確認します。

STEP 5

資料を提出

示談書、領収書、謝罪文、再犯防止資料を検察官や裁判所へ提出することがあります。

逮捕された場合、初期対応の時間は限られます。逮捕後は場合により長いときで23日間身体拘束を受ける可能性があるとされ、逮捕による身体拘束は最大3日間、被疑者勾留は原則10日間、やむを得ないときは最大10日延長されると説明されています。本人が身体拘束されている場合、本人が直接示談交渉をすることは現実的に困難です。

起訴前重視起訴前の示談は処分判断の資料になり得ますが、被害者側の検討時間も必要です。準備が遅れると、金額が十分でも刑事手続上の効果が限定されることがあります。
Section 05

窃盗・万引きの示談書と払えない場合の対応

示談書の条項、分割払い、親族からの借入れ、供託の位置づけを整理します。

示談金を支払うだけでは、後日の紛争を防ぐには不十分です。次の一覧は、示談書に入れることが多い条項を整理したものです。金額だけでなく、事件の特定、支払方法、宥恕、被害届、清算、接触禁止、再犯防止までを文書で確認することが重要で、どの条項が自分の事案に必要かを読み取ってください。

1

事件の特定

いつ、どこで、誰が、何をした事件についての示談なのかを明記します。

範囲確認
2

金額と支払い方法

金額、支払期日、振込先、手数料負担、現金払いの受領確認を明確にします。

支払管理
3

被害弁償か解決金か

商品代の弁償なのか、謝罪金や解決金を含むのかを文言で区別します。

内訳
4

宥恕・処罰意思

可能であれば寛大な処分を求める旨を記載しますが、無理に迫るべきではありません。

慎重対応
5

被害届・告訴

提出済みの場合の取下げや、未提出の場合の扱いを確認します。窃盗は通常、非親告罪です。

刑事手続
6

清算条項

示談書に定めたもの以外に債権債務がないことを確認し、追加請求を防ぎます。

終局解決
7

接触禁止・出入禁止

店舗や従業員への接触、SNS投稿、系列店舗への立入り、再度の同種行為を制限することがあります。

再発防止

資金が限られる場合、まず優先すべきは被害額の全額弁償です。ただし、中途半端な金額を一方的に送金するのは避け、被害者の意向を確認する必要があります。分割払いの示談も理論上は可能ですが、刑事事件では処分判断時点で被害回復が完了しているかが重視されるため、評価が弱くなりやすい点に注意が必要です。

次の比較表は、示談金をすぐ用意できない場合の選択肢と限界を整理したものです。どの方法も万能ではないため、左列で選択肢を確認し、右列で刑事手続上の弱点を読み取ってください。

選択肢考え方限界・注意点
被害額全額を優先商品代や実損をまず回復し、謝罪文や再犯防止策を併せて示します。被害者が一部弁償では受け取らない場合があります。
分割払い頭金を厚くし、保証人や明確な支払計画で実効性を高めます。将来支払われる保証が弱く、被害者が応じにくいことがあります。
親族からの借入れ家族が資金を用意する場合、本人の謝罪や再犯防止策も必要です。本人が反省していないと評価されると、刑事上の意味が限定されることがあります。
供託被害者が受領を拒む場合に、弁済意思と資金を客観的に示す手段です。示談ではなく、宥恕や処罰感情の緩和を意味するものではありません。
Section 06

事案別に見る窃盗・万引きの示談金準備

初犯少額、開封・消費、高額商品、常習、未成年、社内窃盗で重視点が変わります。

次の比較表は、具体例ごとに準備の方向性を整理したものです。金額だけを固定的に見るのではなく、商品状態、犯行回数、転売目的、年齢、勤務先との関係、再犯防止策の必要性を読み取ることが重要です。

事案準備の出発点追加で重視されること
1,200円の食品を万引き食品は販売不能になるのが通常で、商品代金1,200円の弁償が最低限です。初犯で店舗が応じる余地があれば、商品代に加えて数万円程度の解決金、謝罪文、出入禁止の誓約、再犯防止策を検討します。
8,000円の化粧品を開封化粧品は開封で販売不能になりやすく、商品代金8,000円は最低限です。商品代に加えて数万円から十数万円程度の解決金を準備することがあります。転売目的や複数回ならさらに慎重な検討が必要です。
3万円相当を複数回被害額3万円だけでは不十分になりやすく、常習性が疑われます。被害額に加え、10万円から30万円以上を検討することがあります。家族の監督や通院などの再犯防止策も重要です。
10万円以上の高額商品を転売目的で盗んだ疑い被害額全額の弁償が当然の出発点です。転売ルート、余罪、組織性、計画性、反復性が問題になり、示談しても不起訴を期待できるとは限りません。
常習万引き・クレプトマニアが疑われる場合被害弁償だけでは不十分です。精神科・心療内科・専門外来、カウンセリング、家族同行、現金管理、福祉相談、認知機能検査などを検討します。
未成年者の万引き少年事件として家庭裁判所の手続が問題になることがあります。保護者の監督、学校との関係、生活環境、交友関係、再発防止教育、本人の謝罪文が重要です。
従業員による社内窃盗勤務先との信頼関係を利用しているため、重く見られやすいです。懲戒処分、退職、損害賠償、刑事告訴、社内調査費用、棚卸差異、監査対応、退職条件が同時に問題になります。

被害者側、特に店舗側は、事件対応に時間を取られたこと、他の顧客対応への支障、従業員が怖い思いをしたこと、再来店への不安、他の万引き犯への悪影響、社内規程、警察に任せるべきという判断、反省が本物か分からないことを見ています。謝罪文では、商品代を払うからよいという態度ではなく、店舗運営や従業員に与えた負担を具体的に認識していることを示す必要があります。

重要万引き後に取り押さえを免れるため暴行・脅迫をすると、単純な窃盗ではなく重い犯罪が問題になる可能性があります。この場合、示談金だけで事件を軽く見ることはできません。
Section 07

窃盗・万引きの示談金でよくある誤解とチェックリスト

商品返還、初犯、被害届取下げ、高額提示などの誤解を避け、準備項目を確認します。

次の一覧は、窃盗・万引きの示談金で誤解されやすい点を整理したものです。誤解したまま進めると、被害者の納得を得られず、刑事手続上も不利になる可能性があるため、各項目で何が不足しやすいかを読み取ってください。

商品を返したから被害はない

商品が戻っても販売不能なら損害は残ります。販売可能でも店舗対応の負担は残ります。

初犯だから示談しなくてよい

初犯は有利な事情ですが、被害額、態様、被害者感情によって起訴される可能性があります。

示談だけで不起訴が決まるとは限らない

示談は重要な情状ですが、常習性、前科、余罪、計画性、被害額が大きい場合は起訴されることがあります。

被害届を取り下げれば終わる

窃盗は通常、非親告罪です。取下げは重要ですが、それだけで起訴不能になるわけではありません。

高額を提示すれば応じる

店舗方針や再発防止の観点から、金銭受領自体を拒まれることがあります。

謝罪文は長ければよい

重要なのは長さではなく、事実を認める姿勢、言い訳をしないこと、負担への理解、再発防止策の具体性です。

次の比較表は、示談金準備前に確認する項目を金額面、手続面、再犯防止面に分けたものです。抜けがあると交渉が止まりやすいため、列ごとに何を準備済みか確認してください。

分野確認すること
金額面被害品の名称、数量、単価、返還状況、販売可能性、廃棄、破損・修理費、複数店舗、上乗せ解決金、一括払い、弁護士費用との区別
手続面直接連絡の可否、捜査機関を通じた確認、弁護士依頼の必要性、謝罪文、示談書案、宥恕条項、被害届・告訴、支払い証拠
再犯防止面万引きの背景、生活困窮、依存、衝動性、認知機能、ストレス、家族・監督者、通院、買い物方法、現金・カード管理、出入禁止
Section 08

窃盗・万引きの示談金に関するよくある質問

FAQは一般情報として整理し、個別事件では結論が変わる点を明示します。

窃盗・万引きの示談金は商品代だけで足りますか。

一般的には、商品代だけでは足りないことがあります。販売不能、破損、修理・確認費、店舗対応の負担、謝罪・解決金が問題になる可能性があります。ただし、商品状態、被害者の方針、犯行態様、前科前歴によって結論は変わります。具体的な金額や交渉方針は、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

示談すれば不起訴が決まりますか。

一般的には、示談、被害弁償、宥恕、再犯防止策は起訴・不起訴判断で考慮される可能性があります。ただし、常習性、前科、余罪、計画性、被害額、被害者の処罰感情によって結論は変わります。示談成立が不起訴を保証するものではありません。

被害届を取り下げてもらえば事件は終わりますか。

一般的には、窃盗罪は通常、非親告罪とされています。そのため、被害届の取下げがあっても、それだけで必ず刑事事件が終了するわけではありません。ただし、被害者の意向は重要な事情になり得ます。具体的な見通しは、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

示談金を分割払いにできますか。

一般的には、分割払いの示談も理論上はあり得ます。ただし、刑事事件では処分判断時点で被害回復が完了しているかが重視されやすく、分割払いは被害者が応じにくいことがあります。具体的には、頭金、保証人、支払計画などを含めて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

被害者が示談金を受け取らない場合はどうなりますか。

一般的には、被害者が受領を拒む場合に供託を検討することがあります。ただし、供託は示談ではなく、被害者の宥恕や処罰感情の緩和を意味するものではありません。具体的な手続や刑事上の位置づけは、弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

本人や家族が直接店舗へ謝罪に行ってもよいですか。

一般的には、直接接触が被害者に恐怖や圧力を与える可能性があるため、慎重に判断する必要があります。店舗が弁護士を通してほしいという方針を取ることもあります。具体的な連絡方法は、捜査状況や被害者の意向を踏まえて弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Reference

窃盗・万引きの示談金の参考資料

法令、公的機関、日弁連、法テラス、法務局などの中立的資料を整理しています。

法令・制度

  • e-Gov法令検索「刑法」刑法235条
  • 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
  • 参議院法制局「懲役・禁錮の拘禁刑への一本化」
  • e-Gov法令検索「刑事訴訟法」刑事訴訟法248条
  • e-Gov法令検索「民法」民法709条・710条・494条

公的機関・相談制度

  • 警視庁「スローガン・ポスター・マニュアル等 - 万引き防止」
  • 法テラス「刑事事件」
  • 日本弁護士連合会「逮捕されたとき」
  • 日本弁護士連合会「刑事弁護に関する制度のご紹介」
  • 東京法務局「不法行為に基づく損害賠償債務の供託について」