2σ Guide

相続した不動産を売却したときに
かかる税金と計算

売却益に対する譲渡所得税を中心に、相続税との違い、取得費、譲渡費用、特例、共有売却、申告期限までを体系的に確認します。

20.315%長期譲渡所得の合計税率
39.63%短期譲渡所得の合計税率
3,000万円相続空き家特例の控除上限
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相続した不動産を売却したときに かかる税金と計算

売却益に対する譲渡所得税を中心に、相続 税との違い、取得費、譲渡費用、特例、共有売却、申告期限までを体系的に確認します。

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相続した不動産を売却したときに かかる税金と計算
売却益に対する譲渡所得税を中心に、相続 税との違い、取得費、譲渡費用、特例、共有売却、申告期限までを体系的に確認します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 相続した不動産を売却したときに かかる税金と計算
  • 売却益に対する譲渡所得税を中心に、相続 税との違い、取得費、譲渡費用、特例、共有売却、申告期限までを体系的に確認します。

POINT 1

  • 相続不動産売却の税金を読む前の前提
  • 売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 根拠資料は、国税庁、法務省、国土交通省、地方自治体などの公的情報を中心にしています。

POINT 2

  • 相続不動産売却の結論: 相続した不動産を売却したときに検討する税金
  • 売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 譲渡所得税
  • 印紙税・登録免許税など
  • 相続不動産の売却で検討する税金一覧

POINT 3

  • 相続不動産売却の用語の定義
  • 売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 被相続人
  • 相続開始日
  • 譲渡価額

POINT 4

  • 相続不動産売却の譲渡所得税の基本構造
  • 1. 譲渡価額を確認:売買代金と固定資産税等清算金など、収入に入れるべき金額を集計します。
  • 2. 取得費を控除:被相続人の取得費を引き継ぎ、建物は減価償却費相当額を差し引きます。
  • 3. 譲渡費用を控除:仲介手数料、測量費、売却のための取壊費用などを整理します。
  • 4. 特別控除を判定:取得費加算、空き家特例、居住用財産特例などを確認します。
  • 5. 長期譲渡所得:売却年の1月1日時点で所有期間5年超なら合計20.315パーセントを使います。
  • 6. 短期譲渡所得:5年以下なら合計39.63パーセントとなり、税率差が大きくなります。

POINT 5

  • 相続不動産売却の長期譲渡所得と短期譲渡所得
  • 売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 判定基準
  • 相続した不動産では被相続人の所有期間を引き継ぐ
  • 次の割合比較は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の合計税率の違いを示しています。

POINT 6

  • 相続不動産売却の取得費の計算
  • 購入時資料
  • 被相続人の売買契約書、建築請負契約書、領収書、ローン資料などが取得費の基礎になります。
  • 建物の減価償却
  • 建物は購入代金や建築代金をそのまま使わず、減価償却費相当額を差し引いて計算します。

POINT 7

  • 相続不動産売却の譲渡費用の範囲
  • 売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 譲渡費用とは、売却のために直接必要となった費用です。
  • 典型例は次のとおりです。
  • 第6章 譲渡費用の範囲の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。

POINT 8

  • 相続不動産売却の特別控除と特例
  • 売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 相続税の取得費加算
  • 3,000万円特別控除
  • 100万円特別控除

まとめ

  • 相続した不動産を売却したときに かかる税金と計算
  • 相続不動産売却の税金を読む前の前提:売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 相続不動産売却の結論: 相続した不動産を売却したときに検討する税金:売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 相続不動産売却の用語の定義:売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続不動産売却の税金を読む前の前提

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

このページは、相続した不動産を売却したときにかかる税金の種類と計算について、一般の方にも理解できるように用語を定義しながら、専門実務で検討される論点を体系的に整理した解説です。根拠資料は、国税庁、法務省、国土交通省、地方自治体などの公的情報を中心にしています。

ただし、不動産売却の税務は、被相続人の取得時期、取得価額、建物の減価償却、相続税申告の有無、遺産分割の方法、共有者の人数、居住実態、空き家の状態、賃貸利用の有無、事業性、売却時期、契約書類の内容により結論が変わります。最終判断は、売買契約書、登記事項証明書、相続税申告書、固定資産税評価証明書、領収書、通帳、遺産分割協議書などの原資料を確認して行う必要があります。

Section 01

相続不動産売却の結論: 相続した不動産を売却したときに検討する税金

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の3つの整理は、相続した不動産を売却したときにまず分けるべき税金の種類を示しています。なぜ重要かというと、相続税、譲渡所得税、契約や登記の費用を混同すると、申告期限や資料準備を誤りやすいためです。どの支出が売却益への課税で、どの支出が手続や契約に伴うものかを読み取ってください。

売却益

譲渡所得税

所得税、復興特別所得税、住民税を合わせて、売却益に対して分離課税で計算します。

相続財産

相続税

相続財産が基礎控除を超えるか、申告を要件とする特例を使うかを別に判断します。

手続費用

印紙税・登録免許税など

売却益がなくても、契約書、登記、固定資産税清算、仲介手数料などで現金支出が生じます。

相続した不動産を売却したとき、最も重要なのは、売却益に対して課税される「譲渡所得税」です。ここでいう譲渡所得税とは、厳密には「所得税」「復興特別所得税」「住民税」を合わせて説明する実務上の言い方です。売却益がなければ、原則としてこの部分の税金は発生しません。

一方で、売却益がない場合でも、契約書に貼る印紙税、相続登記をするための登録免許税、固定資産税や都市計画税の清算、仲介手数料に含まれる消費税など、売却に伴って現金支出が発生することがあります。さらに、相続税が課税される規模の相続では、相続税と売却時の譲渡所得税を別々に考える必要があります。

相続不動産の売却で検討する税金一覧

相続不動産の売却で検討する税金一覧の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

税金等誰に関係するか発生する主な場面計算の基本
所得税売主です相続人不動産売却により譲渡所得が出た場合課税譲渡所得 × 所得税率
復興特別所得税売主です相続人所得税が発生する場合基準所得税額 × 2.1パーセント
住民税売主です相続人不動産売却により譲渡所得が出た場合課税譲渡所得 × 住民税率
相続税相続人相続財産の総額が基礎控除を超える場合相続税の課税価格をもとに計算
登録免許税主に相続人、買主相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記など固定資産税評価額 × 税率など
印紙税契約書の作成者不動産売買契約書を作成する場合契約金額に応じた税額
消費税事業者、課税事業者賃貸建物や事業用建物を売る場合など建物部分の対価等に課税されることがある
固定資産税、都市計画税1月1日現在の所有者売却年の所有期間、清算金の授受税そのものは自治体が課税、清算は当事者間の私的精算
不動産取得税原則として取得者側不動産を取得した場合相続による取得は多くの場合非課税

注意すべきなのは、「相続しただけで売却益が生じるわけではない」という点です。相続税は相続財産の取得に対する税金であり、譲渡所得税は売却による利益に対する税金です。両者は課税対象も、計算方法も、申告期限も異なります。

Section 02

相続不動産売却の用語の定義

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

被相続人

亡くなった方をいいます。相続した不動産の売却税務では、被相続人がいつ、いくらで不動産を取得したかが極めて重要です。相続人が売却する場合でも、取得費や所有期間について、被相続人の情報を引き継ぐ場面が多いからです。

相続人

民法上、被相続人の権利義務を承継する人をいいます。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが典型です。実際の売却では、誰が相続人かを戸籍で確定し、誰が不動産を取得したかを遺言書または遺産分割協議書で明らかにする必要があります。

相続開始日

被相続人が亡くなった日をいいます。相続税の申告期限、取得費加算の特例、相続登記義務の期限などを判断する起点になります。

譲渡

税務上の「譲渡」とは、売買、交換、収用などにより資産を移転することをいいます。このページでは主に売買による不動産売却を扱います。

譲渡価額

不動産の売却代金です。固定資産税等の清算金、契約条件、建物と土地の内訳、消費税の扱いなどにより、税務上の整理が必要になることがあります。

取得費

売却した不動産を取得するために要した費用です。相続した不動産では、原則として、被相続人が購入した金額や購入時の手数料などを基礎にします。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。

譲渡費用

不動産を売却するために直接必要となった費用です。仲介手数料、測量費、売買契約書に貼る印紙代、借家人に支払った立退料、土地を売るために建物を取り壊した場合の取壊費用などが典型です。

課税譲渡所得

譲渡価額から取得費、譲渡費用、適用できる特別控除を差し引いた後の金額です。所得税、復興特別所得税、住民税の計算対象になります。

Section 03

相続不動産売却の譲渡所得税の基本構造

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の判断の流れは、譲渡所得税を計算するときの順番を表しています。なぜ重要かというと、売却代金だけで税額を考えるのではなく、取得費、譲渡費用、特別控除、税率区分を順に確認する必要があるためです。上から下へ、どの金額を差し引き、最後にどの税率をかけるかを読み取ってください。

譲渡所得税の計算順序

譲渡価額を確認

売買代金と固定資産税等清算金など、収入に入れるべき金額を集計します。

取得費を控除

被相続人の取得費を引き継ぎ、建物は減価償却費相当額を差し引きます。

譲渡費用を控除

仲介手数料、測量費、売却のための取壊費用などを整理します。

特別控除を判定

取得費加算、空き家特例、居住用財産特例などを確認します。

該当
長期譲渡所得

売却年の1月1日時点で所有期間5年超なら合計20.315パーセントを使います。

要確認
短期譲渡所得

5年以下なら合計39.63パーセントとなり、税率差が大きくなります。

相続した不動産を売却した場合の税額計算は、次の式から出発します。

計算式課税譲渡所得
= 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除額

次に、課税譲渡所得に税率をかけます。

計算式所得税
= 課税譲渡所得 × 所得税率
復興特別所得税
= 所得税 × 2.1パーセント
住民税
= 課税譲渡所得 × 住民税率

土地建物等の譲渡所得は、給与所得や事業所得などと合算して累進税率を適用する総合課税ではなく、分離課税として計算されます。つまり、給与が高い人だから不動産売却益の税率が直ちに高くなる、という構造ではありません。土地建物等については、所有期間に応じて長期譲渡所得または短期譲渡所得に分け、別の税率を使います。

Section 04

相続不動産売却の長期譲渡所得と短期譲渡所得

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の割合比較は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の合計税率の違いを示しています。なぜ重要かというと、同じ売却益でも所有期間区分により税額が大きく変わるためです。横の長さは合計税率の大小を表し、相続では被相続人の取得時期を引き継ぐ点をあわせて確認してください。

長期譲渡所得
20%
短期譲渡所得
40%
実際の合計税率は長期20.315パーセント、短期39.63パーセントです。表示は差を読み取りやすくするため端数を丸めています。

判定基準

不動産を売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えているかどうかで判断します。

判定基準の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

区分判定所得税復興特別所得税住民税合計税率
長期譲渡所得売却年の1月1日に所有期間が5年超15パーセント0.315パーセント5パーセント20.315パーセント
短期譲渡所得売却年の1月1日に所有期間が5年以下30パーセント0.63パーセント9パーセント39.63パーセント

復興特別所得税は、所得税額に2.1パーセントを乗じるため、長期譲渡所得では課税譲渡所得に対して0.315パーセント、短期譲渡所得では0.63パーセントに相当します。

相続した不動産では被相続人の所有期間を引き継ぐ

相続で取得した不動産は、相続人が取得した日から所有期間を数えるのではありません。原則として、被相続人が取得した日を引き継ぎます。

たとえば、父が1985年に購入した土地を、2025年に子が相続し、2026年に売却した場合、子が所有していた期間だけを見ると1年程度です。しかし、税務上は父の取得時期を引き継ぐため、通常は長期譲渡所得になります。

この点は、相続不動産売却の税務で最初に確認すべき重要事項です。

Section 05

相続不動産売却の取得費の計算

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の注意点一覧は、取得費の計算で税額に影響しやすい要素を整理しています。なぜ重要かというと、取得費が小さくなるほど課税譲渡所得が大きくなるためです。資料探索、建物の減価償却、概算取得費5パーセントの使いどころを読み取ってください。

購入時資料

被相続人の売買契約書、建築請負契約書、領収書、ローン資料などが取得費の基礎になります。

建物の減価償却

建物は購入代金や建築代金をそのまま使わず、減価償却費相当額を差し引いて計算します。

概算取得費5パーセント

資料が見つからない場合に使えますが、実額より小さくなり税額が大きくなることがあります。

取得費の基本

取得費には、次のようなものが含まれます。

  • 被相続人が支払った土地や建物の購入代金
  • 建物の建築代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登記費用のうち取得費に該当するもの
  • 設備費
  • 改良費
  • 相続人が相続後に非業務用資産として支払った相続登記費用などのうち、実額取得費に含められるもの

相続した不動産では、被相続人が取得したときの売買契約書、建築請負契約書、領収書、登記費用の明細、仲介手数料の領収書、リフォーム工事の請求書などが重要証拠になります。

建物は減価償却費相当額を差し引く

土地は時の経過により税務上減価しません。一方、建物は使用や時の経過により価値が減少する資産とされます。そのため、建物の取得費は、購入代金や建築代金から減価償却費相当額を差し引いて計算します。

計算式建物の取得費
= 建物の購入代金または建築代金等 - 減価償却費相当額

相続不動産では、被相続人が長期間所有していた建物を相続人が売却することが多く、建物の取得費が大きく減っていることがあります。古い建物の場合、売却益の計算で「建物の購入価格をそのまま取得費にできる」と誤解しやすい点に注意が必要です。

取得費が分からない場合は概算取得費5パーセント

被相続人が購入したのが数十年前で、売買契約書や領収書が見つからないことがあります。この場合、取得費を譲渡価額の5パーセントとして計算できる制度があります。

計算式概算取得費
= 譲渡価額 × 5パーセント

ただし、概算取得費を使うと、実際の購入代金より取得費が小さくなり、売却益が大きく計算されることがあります。その結果、税額が大きくなることがあります。古い契約書が見つからない場合でも、通帳、住宅ローン資料、登記簿、固定資産税評価証明書、当時のパンフレット、建築確認資料、相続税申告書、不動産会社の資料などから取得費を合理的に立証できないか検討すべきです。

実額取得費と概算取得費の比較

実務上は、次の比較をします。

計算式実額取得費が分かる場合:
譲渡価額 - 実額取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
取得費が分からない場合または実額取得費が譲渡価額の5パーセント未満の場合:
譲渡価額 - 概算取得費5パーセント - 譲渡費用 - 特別控除

取得費が不明だからといって、直ちに5パーセントで申告するのではなく、まず資料探索を行うことが重要です。特に地価が高い都市部の不動産、建築費が高い建物、購入時に多額の諸費用があった物件では、取得費の立証により税額が大きく変わります。

Section 06

相続不動産売却の譲渡費用の範囲

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

譲渡費用とは、売却のために直接必要となった費用です。典型例は次のとおりです。

第6章 譲渡費用の範囲の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

費用譲渡費用になり得るかコメント
不動産仲介手数料なり得る売却に直接必要な費用
売買契約書の印紙代なり得る契約書作成に伴う費用
測量費なり得る売却のための境界確定、測量の場合
建物取壊費用なり得る土地売却のために建物を取り壊す場合
借家人への立退料なり得る売却のために明渡しが必要な場合
売却広告費なり得る売却に直接関連する場合
固定資産税原則として譲渡費用ではない保有に伴う税金
修繕費個別判断売却のための直接費用か、維持管理費かで判断
相続人間の争いに関する弁護士費用原則として慎重判断売却そのものの直接費用とは限らない
相続税申告の税理士報酬通常は譲渡費用ではない相続税申告の費用であり、売却費用とは別

譲渡費用は、名目ではなく実質で判断します。たとえば、測量費であっても、単なる保有目的の測量なのか、売却契約の条件を満たすための境界確定測量なのかで評価が変わります。領収書、請求書、契約書、媒介契約書、重要事項説明書、売買契約書の特約欄を保存しておくことが重要です。

Section 07

相続不動産売却の特別控除と特例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

相続した不動産を売却するときは、単純に売却益へ税率をかけるだけでは不十分です。特例の適用により、課税譲渡所得が大きく減ることがあります。特に重要なのは、相続税の取得費加算、相続空き家の3,000万円特別控除、居住用財産の特例、低未利用土地等の100万円控除、収用等の5,000万円特別控除です。

Section 08

相続不動産売却の相続税の取得費加算の特例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

制度の意味

相続により取得した財産を一定期間内に売却した場合、相続税額のうち一定部分を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。相続税を払った人が、相続財産を売却するときに二重負担感を緩和するための制度と理解するとよいでしょう。

主な要件

主な要件は次のとおりです。

  1. 相続または遺贈により財産を取得したこと
  2. その財産を取得した人に相続税が課税されていること
  3. 相続開始日の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。そのため、取得費加算の売却期限は、実務上「相続開始からおおむね3年10か月以内」と説明されることがあります。ただし、正確には上記の法令上の期間で判断します。

計算イメージ

取得費に加算できる相続税額は、概念的には次のように考えます。

計算式取得費加算額
= その人の相続税額 × 譲渡した相続財産に対応する相続税評価額の割合

ただし、譲渡益を超えて取得費加算を使うことはできません。つまり、取得費加算により譲渡所得をマイナスにして、他の所得と損益通算するような使い方はできません。

重要な注意点

相続税の取得費加算は、相続税が発生していない人には使えません。また、相続税申告が必要であっても、期限、対象財産、譲渡した人、相続税額の配分、申告書添付書類を誤ると適用できないことがあります。

相続税の取得費加算は、相続空き家の3,000万円特別控除と同じ資産について併用できない扱いとなるため、どちらを使った方が有利かを比較する必要があります。

Section 09

相続不動産売却の相続空き家の3,000万円特別控除

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

制度の意味

被相続人が住んでいた家屋とその敷地を相続し、一定要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。正式には、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除といいます。

主な要件の骨格

対象となる家屋には、主に次の要件があります。

  • 相続開始直前に被相続人の居住用であったこと
  • 1981年5月31日以前に建築された家屋ですこと
  • 区分所有建物登記がされている建物ではないこと
  • 相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと
  • 一定の耐震基準を満たすか、取壊し後に敷地を売却するなど、法令上の要件を満たすこと
  • 適用対象期間内に売却すること

適用対象期間は、2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡とされています。2024年1月1日以後の譲渡では、取得した相続人の数が3人以上の場合、特別控除額は1人あたり最高2,000万円になります。

実務上の注意点

この特例は、相続した空き家なら常に使える制度ではありません。マンションのような区分所有建物は対象外です。また、被相続人が亡くなる前から同居家族がいた場合や、相続後に賃貸、事業、居住に使った場合などは、要件を満たさないことがあります。

さらに、適用には市区町村長等が発行する確認書などの書類が必要になります。売却後に慌てて資料を集めると間に合わないことがあるため、売却前から要件確認を行うべきです。

Section 10

相続不動産売却の居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

相続人自身が相続した不動産に住み、その後に自宅として売却する場合は、被相続人の空き家特例ではなく、売主本人の居住用財産の特例を検討します。

代表的なものは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率です。これらは、相続空き家特例とは要件が異なります。住民票だけでなく、実際の居住実態、転居時期、売却時期、親族間売買ではないことなどを確認する必要があります。

Section 11

相続不動産売却の低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

一定の低未利用土地等を売却した場合、長期譲渡所得から最高100万円を控除できる制度があります。国土交通省の制度説明では、一定の土地について、譲渡価額の上限が500万円または区域により800万円とされ、制度の適用期限は2028年12月31日まで延長されています。

相続した地方の空き地、空き家付き土地、利用されていない宅地などでは、この制度が候補になることがあります。ただし、市区町村の確認書、土地の利用状況、買主の利用意向、売却価額、所有期間などを確認する必要があります。

Section 12

相続不動産売却の収用等の5,000万円特別控除

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

公共事業のために土地建物等を収用、買取りされた場合、一定要件のもとで最高5,000万円の特別控除が使えることがあります。相続した土地が道路、河川、公園、再開発などの公共事業に関係する場合は、通常の任意売却とは別に、収用等の課税特例を検討します。

Section 13

相続不動産売却の特例は複数あるが、自由に重ねられるわけではない

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の比較一覧は、相続不動産売却で検討される主な特例を並べたものです。なぜ重要かというと、同じ不動産でも、相続税の有無、家屋の状態、売却期限、相続人数で有利な制度が変わるためです。控除額だけでなく、併用制限と添付書類の有無を読み取ってください。

取得費加算

相続税の取得費加算

相続税を負担した人が一定期間内に売却する場合、相続税額の一部を取得費に加算できる可能性があります。

空き家

3,000万円特別控除

被相続人の居住用家屋と敷地が要件を満たすと、最高3,000万円を控除できる場合があります。

低未利用

100万円特別控除

一定の低未利用土地等では、売却価額や市区町村確認などの要件を満たすと最高100万円を控除できることがあります。

特例には、併用できるもの、併用できないもの、適用順序があるもの、同一年の特別控除額の上限に影響するものがあります。特に、次の点に注意が必要です。

  • 相続税の取得費加算と相続空き家の3,000万円特別控除は、同じ資産について併用できない
  • 特別控除は、譲渡益を限度として適用される
  • 居住用財産の特例には、親族間売買などで制限がある
  • 複数の資産を同一年に売る場合、特別控除の適用順序と上限を確認する必要がある
  • 特例を使うには、確定申告と添付書類が必要になることが多い
Section 14

相続不動産売却の相続税との関係

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

相続税は売却税ではありませんは、このページ全体の判断軸を短く整理したものです。なぜ重要かというと、細かい税率や特例を見る前に、最初に誤解しやすい結論を押さえる必要があるためです。ここでは、売却益、申告、資料確認のどこが中心になるかを読み取ってください。

相続税は売却税ではありません

相続税は死亡時点で財産を取得したことに対する税金であり、譲渡所得税は相続後に売って利益が出たことに対する税金です。基礎控除と売却益の計算は別のものとして整理します。

相続税は売却税ではない

相続税は、亡くなった人の財産を相続または遺贈により取得したことに対する税金です。不動産を売ったから相続税が発生するのではありません。

相続税は、相続財産の価額から債務、葬式費用、非課税財産などを調整し、基礎控除を超える場合に申告と納税が必要になります。

計算式相続税の基礎控除額
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人なら、基礎控除額は次のとおりです。

計算式3,000万円 + 600万円 × 3人
= 4,800万円

相続財産の課税価格がこの基礎控除以下なら、通常は相続税はかかりません。基礎控除を超える場合は、相続税申告の要否を検討します。

相続税の申告期限

相続税の申告と納付は、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。たとえば、2026年5月17日に死亡を知った場合、原則として申告期限は2027年3月17日になります。

未分割でも相続税申告が必要になることがある

遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限は原則として延びません。未分割のまま相続税申告を行う場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用に制限がかかることがあります。その後、分割が成立したら、更正の請求や修正申告が必要になることがあります。

小規模宅地等の特例と譲渡所得の違い

小規模宅地等の特例は、一定の宅地等について、相続税を計算するときの評価額を減額する制度です。たとえば、被相続人の居住用宅地で一定要件を満たす場合、330平方メートルまで80パーセント評価減ができることがあります。

しかし、これは相続税の評価減制度であり、売却時の譲渡所得計算で取得費を直接増やす制度ではありません。相続税評価額が下がったからといって、譲渡所得の取得費も自動的に下がるわけではありません。譲渡所得の取得費は、原則として被相続人の取得費を引き継ぐという別のルールで計算します。

Section 15

相続不動産売却の登録免許税と相続登記

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

売却前に相続登記が必要になる理由

相続した不動産を売却するには、原則として、登記名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。買主に所有権移転登記をするには、売主が登記上の所有者です必要があるからです。

相続登記の義務化

相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由がないのに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。

2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産も義務化の対象になります。この場合は、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。

相続登記の登録免許税

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として次の計算になります。

計算式登録免許税
= 固定資産税評価額 × 0.4パーセント

土地と建物がある場合、それぞれの固定資産税評価額を確認します。固定資産税評価証明書や課税明細書が基礎資料になります。

売買による所有権移転登記の登録免許税

売買による所有権移転登記の登録免許税は、通常、買主側の費用として扱われることが多いですが、契約条件により負担者を確認します。売主側では、抵当権抹消登記、住所変更登記、氏名変更登記、相続登記などが必要になることがあります。

Section 16

相続不動産売却の印紙税

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

不動産売買契約書は、印紙税の課税文書に該当します。契約金額に応じて印紙税額が決まります。売主と買主がそれぞれ契約書原本を1通ずつ保有する場合、それぞれの原本に印紙税がかかります。

印紙税の注意点

  • 契約書を何通作成するかで印紙税の負担が変わる
  • 電子契約では印紙税が課されない取扱いになることがある
  • 不動産譲渡契約書には軽減措置が設けられている期間がある
  • 印紙を貼るだけでなく、消印も必要
  • 印紙税は譲渡所得計算上、売却契約書に係るものとして譲渡費用になり得る

印紙税は税額そのものが比較的小さいことも多いですが、契約実務では重要です。高額物件、複数契約、土地建物一括売買、共有者ごとの契約書作成では、契約書の作成通数と負担関係を確認しましょう。

Section 17

相続不動産売却の消費税

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

個人が自宅や空き家を売る場合

一般の個人が、相続した自宅や空き家を売却する場合、その売却は通常、事業として行われるものではありません。この場合、売主が消費税を納める取引にはならないのが通常です。

土地は消費税の非課税資産

土地の譲渡は、消費税の非課税取引です。土地と建物を一括で売却する場合、土地部分は非課税、建物部分は課税対象となり得ます。

賃貸物件、事業用建物、課税事業者の場合

相続した物件が賃貸マンション、店舗、事務所、倉庫などであり、売主が課税事業者として事業用資産を譲渡する場合、建物部分に消費税がかかることがあります。土地建物を一括売却する場合は、土地と建物の対価を合理的に区分する必要があります。

合理的な区分方法としては、売買契約書の内訳、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産鑑定評価、建築費、時価などを総合的に検討します。消費税は事業性と課税事業者該当性の判断が絡むため、賃貸物件や事業用不動産では税理士に確認することが望ましいです。

仲介手数料に含まれる消費税

不動産会社に支払う仲介手数料には消費税が含まれます。これは、売主が不動産売却により消費税を納めるという意味ではなく、不動産会社の役務提供に対して消費税を支払うという意味です。

Section 18

相続不動産売却の固定資産税と都市計画税

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産の所有者に課税されます。都市計画税は、市街化区域内の土地や家屋など、一定の資産に対して課税されます。

不動産売買では、売買契約日または引渡日を基準に、売主と買主の間で固定資産税や都市計画税を日割り清算することが一般的です。ただし、これは当事者間の売買代金調整であり、自治体に対する納税義務者が途中で変わるという意味ではありません。

固定資産税等清算金の税務上の扱い

売主が買主から固定資産税等清算金を受け取る場合、その金額は売買代金の一部として譲渡価額に含めて整理する実務が一般的です。税額計算では、売買契約書、精算書、決済明細を確認して、譲渡価額の集計漏れがないようにします。

Section 19

相続不動産売却の不動産取得税

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

不動産取得税は、不動産を取得した人に課税される都道府県税です。しかし、相続による不動産取得は、原則として不動産取得税が課税されません。

ただし、死因贈与、遺贈の種類、相続人以外への取得など、取得原因により扱いが異なることがあります。また、売却後に不動産を取得する買主側では、不動産取得税が問題になることがありますが、通常は売主です相続人の売却税務とは別の論点です。

Section 20

相続不動産売却の計算例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

ここでは、実務でよくある計算例を示します。実際の申告では、特例、共有持分、取得費の根拠資料、建物の減価償却、相続税額、売却契約の内容により結果が変わります。

Section 21

相続不動産売却の取得費が不明で、概算取得費5パーセントを使う例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

前提

前提の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

項目金額
売却代金40,000,000円
取得費不明
概算取得費2,000,000円
譲渡費用1,500,000円
特別控除なし
所有期間長期

計算

計算式概算取得費
= 40,000,000円 × 5パーセント
= 2,000,000円
課税譲渡所得
= 40,000,000円 - 2,000,000円 - 1,500,000円
= 36,500,000円
所得税
= 36,500,000円 × 15パーセント
= 5,475,000円
復興特別所得税
= 5,475,000円 × 2.1パーセント
= 114,975円
住民税
= 36,500,000円 × 5パーセント
= 1,825,000円
合計
= 5,475,000円 + 114,975円 + 1,825,000円
= 7,414,975円

この例では、売却代金4,000万円に対して税額が約741万円になります。取得費が分からない場合、税負担が大きく見えるのは、概算取得費が5パーセントにとどまるためです。

Section 22

相続不動産売却の実額取得費と相続税の取得費加算を使う例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

前提

前提の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

項目金額
売却代金38,000,000円
被相続人から引き継ぐ取得費20,000,000円
譲渡費用1,200,000円
相続税の取得費加算額3,000,000円
特別控除なし
所有期間長期

計算

計算式課税譲渡所得
= 38,000,000円 - 20,000,000円 - 1,200,000円 - 3,000,000円
= 13,800,000円
所得税
= 13,800,000円 × 15パーセント
= 2,070,000円
復興特別所得税
= 2,070,000円 × 2.1パーセント
= 43,470円
住民税
= 13,800,000円 × 5パーセント
= 690,000円
合計
= 2,070,000円 + 43,470円 + 690,000円
= 2,803,470円

相続税の取得費加算を使うことで、課税譲渡所得が3,000,000円減り、長期譲渡所得の場合はおおむね609,450円の税額軽減になります。

Section 23

相続不動産売却の相続空き家の3,000万円特別控除を使う例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

前提

前提の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

項目金額
売却代金25,000,000円
概算取得費1,250,000円
譲渡費用1,000,000円
特別控除前の譲渡所得23,750,000円
相続空き家の特別控除23,750,000円
所有期間長期

計算

計算式特別控除前の譲渡所得
= 25,000,000円 - 1,250,000円 - 1,000,000円
= 23,750,000円
課税譲渡所得
= 23,750,000円 - 23,750,000円
= 0円

この例では、特別控除により譲渡所得税がゼロになります。ただし、相続人が3人以上で2024年1月1日以後の譲渡に該当する場合は、1人あたりの控除上限が2,000万円になるため、共有割合や売却益の配分に応じて計算し直す必要があります。

Section 24

相続不動産売却の短期譲渡所得になる例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

前提

被相続人が亡くなる直前に購入した不動産を相続し、相続人がすぐに売却したケースです。被相続人の取得時期を引き継いでも、売却年1月1日時点で所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得になります。

前提の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

項目金額
売却代金50,000,000円
取得費42,000,000円
譲渡費用1,000,000円
特別控除なし
所有期間短期

計算

計算式課税譲渡所得
= 50,000,000円 - 42,000,000円 - 1,000,000円
= 7,000,000円
所得税
= 7,000,000円 × 30パーセント
= 2,100,000円
復興特別所得税
= 2,100,000円 × 2.1パーセント
= 44,100円
住民税
= 7,000,000円 × 9パーセント
= 630,000円
合計
= 2,100,000円 + 44,100円 + 630,000円
= 2,774,100円

短期譲渡所得は税率が高いため、売却時期を少し遅らせることで長期譲渡所得に変わる場合は、税負担が大きく変わることがあります。ただし、価格下落、維持費、固定資産税、空き家管理リスク、共有者の事情、相続税納税資金なども考慮する必要があります。

Section 25

相続不動産売却の売却損が出る例

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

前提

前提の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

項目金額
売却代金25,000,000円
取得費30,000,000円
譲渡費用1,000,000円
特別控除なし

計算

計算式譲渡所得
= 25,000,000円 - 30,000,000円 - 1,000,000円
= -6,000,000円

土地建物等の譲渡損失は、原則として、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できません。ただし、一定の居住用財産の譲渡損失については、特例が設けられている場合があります。相続不動産では、売主本人の居住用財産に該当するかどうかを確認します。

Section 26

相続不動産売却の共有で相続した不動産を売却する場合

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

相続不動産は、複数の相続人で共有になることが少なくありません。共有不動産を売却する場合、各共有者が自分の持分に応じて譲渡所得を計算します。

基本計算

計算式各相続人の譲渡価額
= 全体の譲渡価額 × 持分割合
各相続人の取得費
= 全体の取得費 × 持分割合
各相続人の譲渡費用
= 全体の譲渡費用 × 持分割合

ただし、取得費加算の特例は、各相続人に課税された相続税額をもとに計算します。空き家特例も、取得した相続人の数、共有持分、譲渡時期により上限額が変わります。共有者全員が同じ税額になるとは限りません。

換価分割と代償分割

遺産分割では、次のような方法が使われます。

換価分割と代償分割の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

方法内容売却税務の注意点
換価分割不動産を売却して代金を相続人で分ける各相続人が売却持分に応じて譲渡所得を申告
代償分割1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を払う後日売却時の取得費、代償金の扱い、相続税評価との関係に注意
現物分割不動産を相続人の誰かが取得する、または土地を分筆して分ける分筆、境界、評価、持分移転に注意
共有分割複数人が共有で取得する売却時に全員の同意、税務計算、意思決定リスクが問題

相続人間で争いがある場合、税務だけでなく、遺産分割協議、調停、審判、共有物分割、売却同意、代償金の資金調達などの法的論点が生じます。この場合は、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社が連携して進める必要があります。

Section 27

相続不動産売却の不動産の種類別の注意点

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

Section 28

相続不動産売却の土地

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

土地は減価償却の対象ではありません。取得費は、被相続人の購入代金、購入時手数料、造成費、改良費などを確認します。境界不明、越境、私道負担、借地権、地役権、農地法、都市計画、土壌汚染、擁壁などがある場合、売却価格と譲渡費用に影響します。

Section 29

相続不動産売却の建物

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

建物は減価償却費相当額を控除して取得費を計算します。古い建物では、取得費が小さくなることがあります。売却前に解体する場合、解体費が譲渡費用になるか、取得費や取得価額に関係するか、売却契約との因果関係を確認します。

Section 30

相続不動産売却のマンション

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

マンションは、敷地権と建物部分を一体で売却することが一般的です。相続空き家の3,000万円特別控除では、区分所有建物登記がされている建物は対象外とされます。そのため、被相続人が住んでいたマンションを売却する場合は、相続空き家特例ではなく、取得費、居住用財産特例、相続税の取得費加算などを検討します。

Section 31

相続不動産売却の賃貸物件

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

賃貸物件では、減価償却、敷金、預り金、賃料精算、消費税、事業用資産の判定、貸家建付地評価、相続税評価、空室状況、賃貸借契約の承継などが問題になります。建物部分の消費税、賃料収入の申告、売却年の不動産所得との整理も必要です。

Section 32

相続不動産売却の農地

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

農地の売却では、農地法の許可または届出が必要になることがあります。市街化区域内農地、市街化調整区域内農地、転用目的、買主の資格、農業委員会手続により売却可能性と時期が変わります。税務上も、取得費、譲渡費用、特別控除、収用、買換えなどの検討が必要です。

Section 33

相続不動産売却の借地権、底地

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

借地権や底地を相続して売却する場合、通常の所有権不動産とは評価と契約実務が異なります。借地権割合、地主の承諾料、名義書換料、更新料、譲渡承諾、借地非訟、底地買取、同時売却などが問題になります。税務上は、譲渡資産が土地所有権なのか借地権なのかを明確にする必要があります。

Section 34

相続不動産売却の申告期限と手続

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の時系列は、相続不動産売却で期限や順番がずれやすい手続を整理したものです。なぜ重要かというと、相続税申告、相続登記、譲渡所得申告、特例期限が別々に進むためです。上から順に、いつ何を確認するかを読み取ってください。

相続開始後

相続人と権利関係を確定

戸籍、遺言、遺産分割、相続放棄の有無を確認します。

10か月以内

相続税申告の要否を確認

基礎控除、特例、未分割申告の扱いを検討します。

3年以内

相続登記の義務を確認

2024年4月1日から義務化され、過去の相続も対象になります。

売却翌年

譲渡所得の確定申告

売却益や特例適用がある場合、翌年の確定申告で整理します。

譲渡所得の確定申告

不動産を売却した場合の譲渡所得は、売却した年の翌年に確定申告します。原則として、所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までです。土日祝日等により期限が変わることがあります。

譲渡日はいつか

譲渡所得の申告では、譲渡した日をいつと見るかが重要です。一般には引渡日を譲渡日としますが、契約効力発生日を選べる場合があります。売却年、所有期間判定、特例期限、申告年度に影響するため、契約日、決済日、引渡日を正確に確認します。

売却後に売主が死亡した場合

被相続人が生前に不動産を売却し、確定申告前に亡くなった場合は、相続人が準確定申告を行う必要があります。準確定申告の期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。これは、相続後に相続人が売る場合とは別の論点です。

Section 35

相続不動産売却の必要書類チェックリスト

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の書類一覧は、相続関係、取得費、売却、特例の根拠資料を用途別に整理しています。なぜ重要かというと、税額計算や税務署への説明は、記憶ではなく資料で支える必要があるためです。どの資料がどの判断を裏付けるかを読み取ってください。

相続関係資料

戸籍、遺言書、遺産分割協議書、相続税申告書などで権利関係と申告状況を確認します。

権利関係申告

不動産資料

登記事項証明書、公図、測量図、固定資産税評価証明書などで物件内容を確認します。

評価登記

取得費資料

購入時契約書、建築請負契約書、領収書、通帳などで取得費を立証します。

取得費証拠

売却資料

売買契約書、決済明細、仲介手数料、測量費、解体費などで譲渡価額と譲渡費用を整理します。

譲渡費用

相続関係

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 住民票除票または戸籍附票
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 法定相続情報一覧図
  • 相続税申告書
  • 相続税の納付書、領収書

不動産関係

  • 登記事項証明書
  • 公図
  • 地積測量図
  • 建物図面
  • 固定資産税評価証明書
  • 固定資産税課税明細書
  • 名寄帳
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 境界確認書
  • 測量図
  • 賃貸借契約書
  • 管理委託契約書

取得費関係

  • 被相続人の購入時売買契約書
  • 建築請負契約書
  • 購入時の重要事項説明書
  • 仲介手数料領収書
  • 登記費用明細
  • 住宅ローン契約書
  • 通帳
  • 領収書
  • リフォーム工事請負契約書
  • 増改築資料
  • 過去の確定申告書
  • 減価償却明細

売却関係

  • 売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 媒介契約書
  • 決済明細書
  • 仲介手数料領収書
  • 印紙代資料
  • 測量費領収書
  • 解体費領収書
  • 立退料支払資料
  • 固定資産税等清算書

特例関係

  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 耐震基準適合証明書
  • 解体証明、閉鎖事項証明書
  • 低未利用土地等確認書
  • 収用証明書
  • 相続税申告書
  • 取得費加算の計算明細書
  • 居住用財産の特例に関する資料
Section 36

相続不動産売却の専門職の役割

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の専門職一覧は、相続不動産売却で相談先が分かれやすい場面を整理しています。なぜ重要かというと、税務、登記、紛争、評価、測量は担当領域が異なるためです。どの課題をどの専門職に確認するかを読み取ってください。

税理士

相続税申告、譲渡所得申告、特例判定、税務調査対応を担います。

税務申告

弁護士

遺産分割、遺留分、共有者間対立、調停や訴訟を扱います。

紛争分配

司法書士

相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記を担います。

登記名義

土地家屋調査士・鑑定士

境界、測量、分筆、時価評価、借地権や底地評価を整理します。

評価境界

相続した不動産を売却したときにかかる税金の種類と計算は、単独の専門職だけでは完結しないことがあります。関係する専門職の役割を整理します。

第19章 専門職の役割の比較表は、項目ごとの違いを同じ基準で確認するためのものです。列ごとに関係する人、発生場面、計算や注意点を読み比べることで、どこで税額や手続の判断が変わるかを把握できます。

専門職主な役割
税理士相続税申告、譲渡所得申告、取得費加算、特例判定、税務調査対応
弁護士遺産分割紛争、遺留分、使い込み疑い、共有者間対立、調停、審判、訴訟
司法書士相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記、登記必要書類の整理
行政書士遺産分割協議書、相続関係説明図などの書類作成。ただし紛争、税務、登記申請は除く
不動産鑑定士遺産分割、相続税評価、時価、共有持分、借地権、底地などの評価
土地家屋調査士境界確定、測量、分筆登記、建物滅失登記、表示登記
宅地建物取引士、不動産会社売却査定、媒介、重要事項説明、売買契約、決済実務
公証人公正証書遺言の作成
家庭裁判所関係者遺産分割調停、審判、特別代理人選任など
ファイナンシャル・プランナー家計、保険、老後資金、相続後資産設計の整理
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争いがある場合

相続人間で争いがある場合は、税金の計算だけを先に進めることが困難です。誰が不動産を取得するのか、売却するのか、売却代金をどう分けるのか、相続税を誰がどのように負担するのかを整理する必要があります。弁護士を中心に、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社が連携する形が望ましいです。

争いがない場合

争いがない場合でも、相続登記、取得費資料の探索、特例適用、確定申告、売却契約、境界確認などの実務が必要です。相続税が発生しそうな場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、境界や分筆は土地家屋調査士、売却は不動産会社が中心になります。

Section 37

相続不動産売却の実務上の検討順序

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次の時系列は、相続不動産売却で期限や順番がずれやすい手続を整理したものです。なぜ重要かというと、相続税申告、相続登記、譲渡所得申告、特例期限が別々に進むためです。上から順に、いつ何を確認するかを読み取ってください。

相続開始後

相続人と権利関係を確定

戸籍、遺言、遺産分割、相続放棄の有無を確認します。

10か月以内

相続税申告の要否を確認

基礎控除、特例、未分割申告の扱いを検討します。

3年以内

相続登記の義務を確認

2024年4月1日から義務化され、過去の相続も対象になります。

売却翌年

譲渡所得の確定申告

売却益や特例適用がある場合、翌年の確定申告で整理します。

相続した不動産を売却する場合、次の順序で検討すると漏れが少なくなります。

Step 1 相続人と権利関係を確定する

戸籍を収集し、相続人を確定します。遺言書の有無、遺産分割協議の要否、共有持分、相続登記の可否を確認します。

Step 2 不動産の内容を確認する

登記事項証明書、固定資産税課税明細書、公図、測量図、建物図面、都市計画情報、接道、境界、越境、賃貸借、担保権を確認します。

Step 3 売却可能性と価格を確認する

不動産会社の査定、不動産鑑定、近隣事例、相続税評価額、固定資産税評価額を比較します。相続人間の公平性が問題になる場合は、鑑定評価を検討します。

Step 4 取得費資料を探索する

被相続人の売買契約書、建築請負契約書、領収書、通帳、住宅ローン資料、登記費用明細、リフォーム資料を探します。取得費が分かるかどうかで税額が大きく変わります。

Step 5 特例を判定する

相続税の取得費加算、相続空き家の3,000万円特別控除、居住用財産特例、低未利用土地等の100万円控除、収用特例などを確認します。

Step 6 税額を試算する

売却予定価格、取得費、譲渡費用、特別控除、長期短期区分、相続税の取得費加算を使って、複数パターンで税額を試算します。

Step 7 売却契約を設計する

土地建物の内訳、固定資産税清算、境界、越境、解体、残置物、契約不適合責任、引渡条件、手付金、決済時期、特例期限を確認します。

Step 8 申告書類を準備する

売却年の翌年に確定申告します。特例を使う場合は、必要書類を漏れなく添付します。

Section 38

相続不動産売却のよくある誤解

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

誤解1 相続した不動産は取得費が相続税評価額になる

違います。譲渡所得の取得費は、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。相続税評価額は相続税を計算するための評価額であり、譲渡所得の取得費とは別です。

誤解2 相続から5年以内に売ると必ず短期譲渡所得になる

違います。相続では、原則として被相続人の取得時期を引き継ぎます。被相続人が長く所有していた不動産なら、相続後すぐに売っても長期譲渡所得になることが多いです。

誤解3 売却代金から住宅ローン残高を引いた額が利益になる

違います。譲渡所得の計算で差し引けるのは、取得費と譲渡費用などです。住宅ローン残高は借入金の返済額であり、譲渡所得の費用そのものではありません。

誤解4 固定資産税評価額が取得費になる

固定資産税評価額は、固定資産税や登録免許税などの基礎として使われる評価額です。譲渡所得の取得費は、原則として被相続人の購入代金等を基礎にします。取得費資料がない場合に固定資産税評価額を参考資料として検討することはありますが、そのまま取得費になるわけではありません。

誤解5 空き家なら必ず3,000万円控除が使える

違います。相続空き家の3,000万円特別控除は要件が厳格です。建築時期、区分所有建物でないこと、被相続人以外の居住者がいないこと、売却期限、耐震または取壊し、相続後の利用状況などを確認する必要があります。

誤解6 相続税を払ったので、売却税はかからない

違います。相続税と譲渡所得税は別の税金です。ただし、相続税を払った人が一定期間内に相続財産を売却した場合、取得費加算の特例により譲渡所得を減らせることがあります。

Section 39

相続不動産売却の高度論点

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

Section 40

相続不動産売却の取得費の立証と税務調査

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

取得費は、申告する人が合理的資料により説明できる必要があります。契約書がない場合でも、絶対に5パーセントしか使えないとは限りません。登記簿の抵当権設定額、住宅ローン資料、当時の預金出金、建築確認、請負契約、固定資産台帳、相続税申告書、過去の確定申告書、鑑定評価、当時の相場資料などを組み合わせて立証を検討することがあります。

ただし、推測だけで高い取得費を申告することは危険です。税務署から資料提出を求められた場合に説明できる程度の客観性が必要です。

Section 41

相続不動産売却の土地建物の売買代金配分

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

土地建物を一括売却した場合、取得費、減価償却、消費税、譲渡損益の計算のために、土地と建物の価格配分が重要になります。配分方法としては、売買契約書に記載された内訳、固定資産税評価額比、相続税評価額、鑑定評価、建物簿価、時価、消費税額から逆算する方法などが考えられます。

売主と買主で利害が異なることがあります。売主は建物価格が高いと消費税や減価償却後の取得費に影響することがあり、買主は建物価格が高いと減価償却費を多く計上できる可能性があります。不自然な配分は税務上否認されるリスクがあります。

Section 42

相続不動産売却の相続登記費用の取得費算入

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

相続により取得した非業務用不動産について、相続人が支払った登録免許税や司法書士報酬などが取得費に含められる場合があります。ただし、概算取得費5パーセントを選択する場合には、相続登記費用を別途取得費に加算できない扱いに注意が必要です。

Section 43

相続不動産売却の非居住者が売主の場合

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

相続人が海外在住などの非居住者で、日本国内の不動産を売却する場合、買主側に源泉徴収義務が生じることがあります。一定の居住用取得などの例外を除き、売買代金の一定割合が源泉徴収される制度です。非居住者の不動産売却では、所得税、復興特別所得税、住民税、納税管理人、租税条約、送金、本人確認などを事前に確認します。

Section 44

相続不動産売却の相続人の一部が未成年者または成年後見制度の利用者です場合

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

未成年者や成年後見制度の利用者が共同相続人で、遺産分割や不動産売却について利益相反がある場合、家庭裁判所で特別代理人、臨時保佐人、臨時補助人などの選任が必要になることがあります。税務申告以前に、法律上有効な遺産分割と売却手続を整える必要があります。

Section 45

相続不動産売却の境界確定、分筆、越境

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

土地売却では、境界確定測量、越境物の確認、私道負担、セットバック、分筆が価格と契約条件に大きく影響します。売却のために直接必要な測量費や分筆関連費用は、譲渡費用に該当する可能性がありますが、保有目的の測量や相続人間の分割目的の費用とは区別が必要です。

Section 46

相続不動産売却の税額を減らすための実務的ポイント

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

1 取得費資料を徹底的に探す

税額に最も大きく影響するのは取得費です。古い契約書が見つからない場合でも、被相続人の金庫、通帳、確定申告書、住宅ローン資料、金融機関、建築会社、不動産会社、司法書士事務所、法務局資料を確認します。

2 売却時期を確認する

長期短期区分、取得費加算の期限、空き家特例の期限、低未利用土地等の制度期限、相続税申告期限が売却時期に影響します。税額だけでなく、相場、管理費、空き家リスク、相続人の合意形成も考慮します。

3 特例を事前判定する

特例は、売却後に初めて検討すると手遅れになることがあります。空き家特例の確認書、耐震、解体、買主の利用意向、低未利用土地等の確認書、取得費加算の相続税申告書など、売却前から準備が必要です。

4 契約書の内訳を明確にする

土地建物の内訳、固定資産税清算金、消費税、残置物、解体条件、測量費負担、契約不適合責任を明確にします。税務上の譲渡価額、譲渡費用、消費税、印紙税に影響します。

5 共有者ごとに税額を試算する

共有売却では、各相続人の相続税額、取得費加算、特例、居住状況、持分、住民税の課税関係が異なります。全体で税額を一つだけ計算するのではなく、相続人ごとに計算します。

Section 47

相続不動産売却の専門家に相談すべきケース

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

次のいずれかに該当する場合は、専門家への相談を強く推奨します。

  • 売却価格が大きい
  • 取得費資料がない
  • 相続税申告が必要
  • 相続税の取得費加算を使いたい
  • 相続空き家の3,000万円特別控除を使いたい
  • 建物が古く、減価償却の計算が難しい
  • 賃貸物件、店舗、倉庫、事業用建物です
  • 消費税の課税事業者に該当する可能性がある
  • 相続人が複数で共有している
  • 遺産分割が未了です
  • 相続人間で争いがある
  • 非居住者の相続人がいる
  • 境界、越境、分筆、農地、借地権、底地の問題がある
  • 売却前に解体や耐震工事をする予定がある
  • 特例の期限が迫っている
Section 48

相続不動産売却の税金計算で最後に確認すること

売却益、取得費、特例、申告期限を分けて確認します。

売却代金ではなく税引後と証拠資料で判断しますは、このページ全体の判断軸を短く整理したものです。なぜ重要かというと、細かい税率や特例を見る前に、最初に誤解しやすい結論を押さえる必要があるためです。ここでは、売却益、申告、資料確認のどこが中心になるかを読み取ってください。

売却代金ではなく税引後と証拠資料で判断します

相続不動産の売却では、譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除、所有期間、相続税との関係を組み合わせて税額を見ます。相続人間の公平や将来の説明可能性まで含めて設計することが重要です。

相続した不動産を売却したときにかかる税金の種類と計算で中心となるのは、譲渡所得に対する所得税、復興特別所得税、住民税です。計算式は単純に見えます。

計算式課税譲渡所得
= 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除額

しかし、実務上は次の点で結論が大きく変わります。

  • 被相続人の取得費をどこまで立証できるか
  • 建物の減価償却費相当額を正しく計算できるか
  • 概算取得費5パーセントを使うべきか
  • 長期譲渡所得か短期譲渡所得か
  • 相続税の取得費加算を使えるか
  • 相続空き家の3,000万円特別控除を使えるか
  • 相続登記、印紙税、消費税、固定資産税清算をどう整理するか
  • 共有者ごとに税額を計算できているか
  • 確定申告期限と添付書類を守れるか

相続不動産の売却は、相続法、登記、税務、不動産取引、評価、測量、家族間調整が交差する領域です。売却代金だけを見て判断するのではなく、税引後手取り、相続人間の公平、申告リスク、将来の紛争予防まで含めて設計することが重要です。

Reference

参考資料

  • 国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた 分離課税」
  • 国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
  • 国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
  • 国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地や建物の取得費と取得の時期」
  • 国税庁「No.3261 建物の取得費の計算」
  • 国税庁「No.3252 取得費となるもの」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産、空き家を売ったときの特例」
  • 国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
  • 国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」
  • 国税庁「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
  • 国土交通省「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認について」
  • 国税庁「No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例」
  • 国税庁「No.3102 譲渡所得の申告期限」
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁「No.4124 小規模宅地等の特例」
  • 国税庁「No.4155 相続税の税率」
  • 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表」
  • 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「No.6201 非課税となる取引」
  • 国税庁「土地と建物を一括譲渡した場合の建物等の対価」
  • 東京都主税局「不動産取得税」
  • 小平市「固定資産税・都市計画税について」