2σ Guide

事業承継税制の対象外となる
資産管理会社の判定基準

法人版事業承継税制で資産管理会社として対象外になり得る会社を、70%基準、75%基準、特定資産、事業実態要件、継続リスクまで整理します。

70%資産保有型会社の目安
75%資産運用型会社の目安
3要件事業実態の確認
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事業承継税制の対象外となる 資産管理会社の判定基準

法人版 事業承継 税制で資産管理会社として対象外になり得る会社を、70%基準、75%基準、特定資産、事業実態要件、継続リスクまで整理します。

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事業承継税制の対象外となる 資産管理会社の判定基準
法人版 事業承継 税制で資産管理会社として対象外になり得る会社を、70%基準、75%基準、特定資産、事業実態要件、継続リスクまで整理します。
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  • 事業承継税制の対象外となる 資産管理会社の判定基準
  • 法人版 事業承継 税制で資産管理会社として対象外になり得る会社を、70%基準、75%基準、特定資産、事業実態要件、継続リスクまで整理します。

POINT 1

  • 事業承継税制の資産管理会社判定の全体像
  • 70%・75%の形式基準と、事業実態要件を合わせて見ることが出発点です。
  • 相続で非上場会社の株式を承継する場面では、会社は続いていても株式評価額が高く、後継者の納税資金が不足することがあります。
  • ただし、すべての非上場会社が対象になるわけではありません。
  • 形式基準に該当しただけで、直ちにすべての可能性が閉じるとは限りません。

POINT 2

  • 法人版事業承継税制と資産管理会社の基本用語
  • 1. 特例承継計画を準備する:後継者、承継時までの経営見通し、認定経営革新等支援機関の所見を整理します。
  • 2. 特例承継計画の提出期限:提出しただけで資産管理会社判定を通過したことにはなりません。
  • 3. 贈与・相続等による承継期限:贈与日または相続開始日までの資産構成、従業員、事務所等、3年以上の事業継続が判定の中心になります。
  • 4. 年次報告と継続届出:認定後も5年間は都道府県への年次報告が必要で、その後も税務署への継続届出が必要になります。

POINT 3

  • 事業承継税制の対象外を見分ける判定の流れ
  • 1. Step 1 基本対象を確認:非上場会社か、中小企業者か、風俗営業会社等でないかを確認します。
  • 2. Step 2 資産保有型会社の判定:特定資産等の割合が70%以上かを、帳簿価額を基礎に確認します。
  • 3. Step 3 資産運用型会社の判定:特定資産運用収入の割合が75%以上かを、総収入金額を基礎に確認します。
  • 4. Step 4 事業実態要件を確認:従業員5人以上、事務所等、3年以上の事業継続をすべて満たすかを見ます。
  • 5. 対象外リスクを精査:税務申告、認定、納税資金、相続人間の交渉を見直します。
  • 6. 継続管理へ進む:猶予後に資産管理会社化しないよう、毎期の決算で再判定します。

POINT 4

  • 資産保有型会社の70%基準と帳簿価額の考え方
  • 会社の資産総額に占める特定資産の割合を、帳簿価額ベースで確認します。
  • 現預金が多い製造業の簡易例
  • 賃貸不動産が大半の会社
  • 資産保有型会社の基本的な考え方は、会社の資産総額のうち、特定資産がどれだけ占めているかを見るものです。

POINT 5

  • 資産運用型会社の75%基準と収入金額の見方
  • 利益ではなく、特定資産の運用収入が総収入金額に占める割合を確認します。
  • 賃料収入が大きい会社の簡易例
  • 一時的な不動産売却の注意点
  • 資産運用型会社は、会社の収入のうち、特定資産の運用収入がどれだけ占めているかで判断します。

POINT 6

  • 事業承継税制で特定資産に含まれるもの
  • 有価証券、不動産、現預金、関係者貸付金、会員権・美術品等を分類します。
  • 有価証券
  • 自ら使用していない不動産
  • 現金・預貯金

POINT 7

  • 資産管理会社でも事業実態要件で対象外を回避できるか
  • 従業員5人以上、事務所等、3年以上の事業継続をすべて満たすかが焦点です。
  • 常時使用従業員5人以上
  • 事務所・店舗・工場等
  • 3年以上の事業継続

POINT 8

  • 一時的な資産管理会社化と継続期間中のリスク
  • やむを得ない事情がある場合でも、事業実態要件と証拠整備は別に確認します。
  • 一時的救済は事業実態要件の免除ではありません
  • 次の重要ポイントは、一時的な基準超過を説明するときに確認すべき項目をまとめたものです。
  • 従業員、事務所等、3年以上の事業継続を資料で説明できるかは別に確認します。

まとめ

  • 事業承継税制の対象外となる 資産管理会社の判定基準
  • 事業承継税制の資産管理会社判定の全体像:70%・75%の形式基準と、事業実態要件を合わせて見ることが出発点です。
  • 法人版事業承継税制と資産管理会社の基本用語:一般措置・特例措置、非上場株式等、後継者、円滑化法認定を先にそろえます。
  • 事業承継税制の対象外を見分ける判定の流れ:形式基準、事業実態、一時的事情、継続管理の順に確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

事業承継税制の資産管理会社判定の全体像

70%・75%の形式基準と、事業実態要件を合わせて見ることが出発点です。

相続で非上場会社の株式を承継する場面では、会社は続いていても株式評価額が高く、後継者の納税資金が不足することがあります。法人版事業承継税制は、一定の非上場株式等を後継者が贈与または相続等で取得した場合に、贈与税または相続税の納税を猶予し、一定事由で免除する制度です。

ただし、すべての非上場会社が対象になるわけではありません。会社の実態が有価証券、不動産、現金・預貯金などを保有または運用する器に近い場合、原則として事業承継税制の対象にならない資産管理会社として扱われます。

注意このページは、2026年6月25日時点で確認できる公的資料に基づく一般的な解説です。個別案件では、決算書、株主構成、過去の配当・役員給与、資産の利用状況、相続開始日、認定申請日、税務申告期限などで結論が変わる可能性があります。具体的な判断は、資料を整理したうえで税理士・弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

資産管理会社判定では、まず二つの類型を把握することが重要です。次の比較表は、どの数値を見れば対象外リスクが高まるかを整理したもので、70%基準は資産構成、75%基準は収入構成を読むための入口になります。

類型簡潔な意味代表的な判定ライン
資産保有型会社会社の資産の大部分が、特定資産で占められている会社です。特定資産等の割合が70%以上
資産運用型会社会社の収入の大部分が、特定資産の運用収入で占められている会社です。特定資産運用収入の割合が75%以上

形式基準に該当しただけで、直ちにすべての可能性が閉じるとは限りません。次の整理は、判定結果ごとの制度上の扱いを示すもので、特に事業実態要件を満たす余地があるか、猶予後に要件を外す危険があるかを読み取ることが重要です。

判定結果事業承継税制上の扱い
資産保有型会社にも資産運用型会社にも該当しない資産管理会社を理由とする除外には該当しません。
いずれかに該当するが、事業実態要件を満たす一定の制度上、資産管理会社に該当しないものと扱われる余地があります。
いずれかに該当し、事業実態要件も満たさない原則として、事業承継税制の対象にならない資産管理会社となります。
適用後に資産管理会社化し、継続要件を外す猶予税額の納付、利子税、報告義務違反などの問題が生じる可能性があります。

実務では、「この会社は資産管理会社か」だけでは足りません。基本対象となる非上場中小企業者か、資産保有型会社か、資産運用型会社か、事業実態要件で回避できるか、贈与・相続後も継続して守れるか、相続人間の紛争や議決権支配に支障がないかを順に確認します。

Section 01

法人版事業承継税制と資産管理会社の基本用語

一般措置・特例措置、非上場株式等、後継者、円滑化法認定を先にそろえます。

法人版事業承継税制には、一般措置と特例措置があります。特例措置は、一定の期間内に特例承継計画を提出し、一定期間内に贈与・相続等による株式承継を行うことで、納税猶予対象株式数や納税猶予割合が大きく拡充された制度です。

特例措置では、特例承継計画の提出期限が2027年9月30日、贈与・相続等による承継期限が2027年12月31日と案内されています。もっとも、資産管理会社の判定は、特例措置を使う場合でも消えるものではなく、制度利用の入口と継続の双方で問題になります。

次の時系列は、制度利用の節目と資産管理会社判定がどこで効いてくるかを示しています。期限だけを追うのではなく、計画提出、認定、申告、年次報告の各段階で会社の資産構成と事業実態を確認する必要がある点を読み取ってください。

計画段階

特例承継計画を準備する

後継者、承継時までの経営見通し、認定経営革新等支援機関の所見を整理します。この時点で資産管理会社化の危険も試算しておきます。

2027年9月30日まで

特例承継計画の提出期限

提出しただけで資産管理会社判定を通過したことにはなりません。都道府県認定と税務申告で整合する資料が必要です。

2027年12月31日まで

贈与・相続等による承継期限

贈与日または相続開始日までの資産構成、従業員、事務所等、3年以上の事業継続が判定の中心になります。

認定後・申告後

年次報告と継続届出

認定後も5年間は都道府県への年次報告が必要で、その後も税務署への継続届出が必要になります。猶予後の資産管理会社化にも注意します。

制度の対象となる株式と後継者

法人版事業承継税制の対象は、原則として上場株式ではなく、一定の非上場会社の株式または出資です。会社側では、上場会社でないこと、中小企業者であること、風俗営業会社でないことなどの要件が問題になります。

後継者とは、先代経営者等から株式を承継し、会社の代表者として事業を継続する者をいいます。代表権、議決権保有割合、同族関係者を含む議決権順位、贈与・相続の時期、認定申請、税務申告など、複数の要件が重なります。

円滑化法認定と資産管理会社

制度を利用するには、都道府県知事による中小企業経営承継円滑化法上の認定が必要です。対象会社、後継者、先代経営者、先代経営者以外の株主等について、贈与の場合と相続・遺贈の場合で要件が異なります。

ここでいう資産管理会社とは、一般社会でいう富裕層の資産保有会社だけを指すものではありません。事業承継税制の文脈では、主に資産保有型会社または資産運用型会社に該当するかどうかを、法令に基づく定量的・客観的な基準で確認します。

要点不動産を持つ会社、現預金が多い会社、株式を持つ会社がすべて対象外になるわけではありません。資産の中身、収入の中身、従業員・拠点・事業継続の実態を合わせて確認します。
Section 02

事業承継税制の対象外を見分ける判定の流れ

形式基準、事業実態、一時的事情、継続管理の順に確認します。

資産管理会社の判定は、いきなり結論を出すのではなく、段階ごとに資料を当てはめると整理しやすくなります。次の判断の流れは、どの時点で70%基準、75%基準、事業実態要件を見るかを示しており、該当した場合でも例外的な扱いを検討する順番を読み取るために重要です。

資産管理会社判定の流れ

Step 1 基本対象を確認

非上場会社か、中小企業者か、風俗営業会社等でないかを確認します。

Step 2 資産保有型会社の判定

特定資産等の割合が70%以上かを、帳簿価額を基礎に確認します。

Step 3 資産運用型会社の判定

特定資産運用収入の割合が75%以上かを、総収入金額を基礎に確認します。

Step 4 事業実態要件を確認

従業員5人以上、事務所等、3年以上の事業継続をすべて満たすかを見ます。

該当あり
対象外リスクを精査

税務申告、認定、納税資金、相続人間の交渉を見直します。

該当なし
継続管理へ進む

猶予後に資産管理会社化しないよう、毎期の決算で再判定します。

この順番で特に重要なのはStep 4です。形式的に資産保有型会社または資産運用型会社に該当しても、常時使用従業員、事務所・店舗・工場等、3年以上の事業継続という三つの事業実態要件を満たす場合には、資産管理会社に該当しないものと扱われる余地があります。

一方で、制度の適用開始時だけを確認しても十分ではありません。納税猶予を受けた後に、事業用不動産を売却して現金が増える、従業員が減る、事務所を閉鎖する、関係者貸付金が増えるといった事情が起きれば、後から期限確定事由が問題になる可能性があります。

Section 03

資産保有型会社の70%基準と帳簿価額の考え方

会社の資産総額に占める特定資産の割合を、帳簿価額ベースで確認します。

資産保有型会社の基本的な考え方は、会社の資産総額のうち、特定資産がどれだけ占めているかを見るものです。実務上の判定式は、簡略化すると「特定資産の帳簿価額等の合計額に一定の配当・損金不算入役員給与等を加えた額」を、「総資産の帳簿価額等の合計額に同じ加算額を加えた額」で割る構造です。

70%基準資産保有型会社判定割合 =(特定資産の帳簿価額等の合計額 + 一定の配当・損金不算入役員給与等)÷(総資産の帳簿価額等の合計額 + 一定の配当・損金不算入役員給与等)。この割合が70%以上であれば、原則として資産保有型会社に該当します。

相続税では株式や不動産の相続税評価額が問題になりますが、資産保有型会社判定は、基本的に貸借対照表上の帳簿価額を基礎にします。含み益の大きい土地では評価額と帳簿価額が大きく異なる一方、現金・預貯金は乖離が小さいため、現預金が厚い会社では形式判定上の比率が上がりやすくなります。

ただし、「帳簿価額で見るから調整しやすい」という理解は危険です。一定期間内に後継者や同族関係者等へ支払われた配当、損金不算入となる役員給与等は、判定上の分子・分母に加算されることがあります。判定直前に資金を流出させて比率を下げる行為を防ぐ趣旨があるためです。

現預金が多い製造業の簡易例

次の比較表は、製造業A社の貸借対照表を例に、どの資産が特定資産に入りやすいかを整理したものです。読者は、合計額だけでなく、現預金や投資有価証券が分子に入り、工場・機械装置や売掛金が通常は分子に入りにくい点を読み取る必要があります。

資産帳簿価額特定資産該当性
工場建物・機械装置3億円原則として事業用資産
売掛金1億円通常は事業用債権
現金・預金5億円特定資産
投資有価証券1億円原則として特定資産
合計10億円単純計算では特定資産6億円

この例では、特定資産は現金・預金5億円と投資有価証券1億円の合計6億円です。単純計算では60%であり、70%未満であれば資産保有型会社には該当しません。ただし、同族関係者への一定の配当・損金不算入役員給与、投資有価証券の内容、関係会社株式、貸付金、不動産の利用実態によって結論は変わります。

賃貸不動産が大半の会社

賃貸マンション、貸店舗、月極駐車場を多数保有し、貸借対照表の大半が自ら使用していない不動産で占められている会社では、資産保有型会社の70%基準に該当する可能性が高くなります。ただし、不動産賃貸業そのものが常に対象外になるわけではなく、事業実態要件の有無を別途確認します。

Section 04

資産運用型会社の75%基準と収入金額の見方

利益ではなく、特定資産の運用収入が総収入金額に占める割合を確認します。

資産運用型会社は、会社の収入のうち、特定資産の運用収入がどれだけ占めているかで判断します。基本式は「特定資産の運用収入の合計額 ÷ 総収入金額」であり、この割合が75%以上であれば、原則として資産運用型会社に該当します。

75%基準総収入金額には、損益計算書上の売上高、営業外収益、特別利益が含まれます。資産を譲渡した場合には、利益だけでなく譲渡対価そのものが判定に影響する点に注意が必要です。

次の比較表は、特定資産の運用収入に入りやすい代表例を示しています。収益性の高低ではなく、どの資産から発生した収入かが重要で、賃料、配当、利子、売却収入などを漏らさず分類することを読み取ってください。

収入
有価証券からの収入配当金、利子、売却収入
現預金等からの収入預金利息、金融資産運用益
不動産からの収入賃料、駐車場収入、礼金、更新料、売却収入
ゴルフ会員権等からの収入売却収入、利用権関連収入
美術品・貴金属等からの収入売却収入、賃貸収入

賃料収入が大きい会社の簡易例

次の比較表は、本業売上が小さく、賃料収入と預金利息・配当が大きい会社の収入構成を示します。どの収入が特定資産運用収入に入り得るか、合計1億円のうちどれだけが75%基準の分子に入るかを読み取ることが重要です。

収入区分金額判定上の性質
商品販売収入2,000万円本業収入
不動産賃料収入7,000万円特定資産運用収入の可能性
預金利息・配当1,000万円特定資産運用収入の可能性
合計1億円特定資産運用収入は8,000万円になり得る

この場合、特定資産運用収入が8,000万円、総収入金額が1億円であれば、割合は80%です。75%以上となるため、原則として資産運用型会社に該当します。ただし、常時使用従業員を5人以上雇用し、事務所を有し、3年以上継続して対価を得て不動産賃貸業を営んでいるなど、事業実態要件を満たす場合には、該当しないものと扱われる余地があります。

一時的な不動産売却の注意点

通常は機械加工業として年間売上3億円を計上する会社が、工場移転のため旧工場用地を売却し、その事業年度だけ不動産譲渡対価10億円を得た場合、75%基準に該当する可能性があります。事業の用に供していた資産の譲渡等により一時的に基準を超える場合でも、適用範囲は限定的であり、事業実態要件そのものが不要になるわけではありません。

Section 05

事業承継税制で特定資産に含まれるもの

有価証券、不動産、現預金、関係者貸付金、会員権・美術品等を分類します。

資産管理会社判定の核心は、特定資産に何が含まれるかです。範囲を誤ると、70%判定も75%判定も誤ります。特定資産には、有価証券、自ら使用していない不動産、ゴルフ会員権・リゾート会員権等、絵画・貴金属等、現金・預貯金その他これらに類する資産、一定の代表者・同族関係者等に対する貸付金・未収金等が含まれます。

次の比較一覧は、特定資産になりやすい項目と実務上の注意点を並べたものです。読者は、勘定科目名だけで判断せず、資産の利用実態、相手方、保有目的、子会社の実態を確認する必要がある点を読み取ってください。

資産1

有価証券

上場株式、投資信託、公社債、外国証券などは原則として特定資産です。非上場子会社株式は、子会社が資産保有型子会社・資産運用型子会社に該当しない場合に、特定資産から除かれる扱いが問題になります。

資産2

自ら使用していない不動産

事務所、店舗、工場、倉庫などとして自社で使っていない不動産は特定資産になりやすいです。一部自社使用・一部賃貸では、床面積、使用状況、賃貸契約、会計処理に基づく按分が必要になることがあります。

資産3

現金・預貯金

現金・預貯金は、事業会社でも特定資産に含まれます。内部留保、借入金の滞留、退職金支払いの準備、保険解約返戻金相当額などがある会社では、比率が高くなりやすい点に注意します。

資産4

代表者・同族関係者への貸付金等

役員貸付金、仮払金、未収家賃、未収利息、関係者に対する長期貸付などは、特定資産に含まれる可能性があります。税務、相続財産評価、使い込み疑いなどの論点にもつながります。

資産5

会員権・美術品・貴金属

ゴルフ会員権、リゾート会員権、絵画、彫刻、工芸品、貴金属なども原則として特定資産です。販売業者が販売目的で保有する棚卸資産である場合などは、事業内容と会計処理を確認します。

不動産は特に誤りが起きやすい領域です。次の比較表は、会社が自ら使っているか、従業員用か役員用か、賃貸・遊休かという違いを整理したもので、現在の使用実態を基準に慎重に分類する必要がある点を読み取ってください。

不動産の種類特定資産該当性の方向性
本社事務所として自社使用している建物原則として特定資産に該当しにくい
自社工場・倉庫原則として特定資産に該当しにくい
従業員社宅自ら使用しているものとして扱われる方向
役員社宅第三者賃貸不動産と同様に扱われる方向
賃貸マンション・貸店舗自ら使用していない不動産として特定資産になりやすい
月極駐車場自ら使用していない不動産として特定資産になりやすい
遊休土地特定資産になりやすい
将来使用予定の土地現在の使用実態により慎重判断

持株会社型の中小企業グループでは、親会社の資産の大半が子会社株式になることがあります。子会社が製造業、卸売業、建設業、サービス業などの事業を営んでいる場合と、子会社自体が現預金・有価証券・遊休不動産を保有する会社である場合では、親会社側の判定が大きく変わります。

Section 06

資産管理会社でも事業実態要件で対象外を回避できるか

従業員5人以上、事務所等、3年以上の事業継続をすべて満たすかが焦点です。

資産保有型会社または資産運用型会社に形式的に該当しても、一定の事業実態がある会社は、制度上、これらに該当しないものと扱われる余地があります。中心になるのは、常時使用従業員が5人以上、事務所・店舗・工場等の所有または賃借、贈与日または相続開始の日まで引き続き3年以上の事業継続という三要件です。

次の比較一覧は、三つの事業実態要件を、確認すべき事実と注意点に分けて示しています。どれか一つを満たせばよいのではなく、すべてを資料で説明できるかが重要である点を読み取ってください。

要件1

常時使用従業員5人以上

単に役員や親族を含めて人が5人いるだけでは足りません。後継者と生計を一にする親族は除かれるなど、常時使用従業員の範囲を確認します。

要件2

事務所・店舗・工場等

実体のある事業拠点を所有または賃借しているかを確認します。登記上の本店、住所貸し型オフィス、郵便物受取だけの住所では説明が難しくなることがあります。

要件3

3年以上の事業継続

商品販売、資産貸付、役務提供などを継続して対価を得て行っているかを確認します。同族関係者への貸付けだけでは、この要件の業務に含まれない点に注意します。

常時使用従業員5人以上の証拠

従業員要件では、人数だけでなく雇用関係と勤務実態を説明する資料が重要です。次の比較表は、どの資料が何を示すかを整理したもので、名義だけの従業員や短期的な人数合わせでは説明が難しい点を読み取ってください。

確認資料確認目的
雇用契約書雇用関係の有無、雇用期間、勤務時間
賃金台帳実際の賃金支払状況
出勤簿・勤怠打刻記録常時勤務の実態
社会保険・労働保険関係書類継続雇用の客観証拠
源泉徴収簿・給与支払報告書給与支払の税務上の証拠
組織図・職務分掌表事業遂行に必要な人員であることの説明

よくある誤りとして、非常勤役員を従業員として数える、生計を一にする親族を含める、名義だけの従業員を含める、短時間勤務者や外注先を十分な確認なく含める、判定日直前だけ人数を増やすといったものがあります。

事務所等と3年以上の事業継続

事務所等の要件では、権原と実際の利用状況を示す資料が重要です。次の比較表は、拠点の存在をどの資料で補強するかを整理したもので、登記上の住所だけでなく実際に事業に使っているかを読み取るために役立ちます。

確認資料確認目的
不動産登記事項証明書自社所有の事務所・店舗・工場等の確認
賃貸借契約書賃借権原の確認
固定資産税課税明細書所有不動産の用途・規模確認
事務所写真・設備一覧実際の利用状況の確認
公共料金請求書継続的利用の補強証拠
事業許認可書類事業拠点としての利用実態

3年以上の事業継続では、売上・収入の継続性、取引内容、対価の受領、業法上の実体を示す資料が重要です。次の比較表は、継続事業を説明するための資料を整理したもので、同族関係者向け貸付けだけで要件を満たそうとしていないかを読み取ることが大切です。

確認資料確認目的
決算書・総勘定元帳売上・収入の継続性
請求書・領収書実際の取引内容
取引基本契約書継続取引の内容
賃貸借契約書資産貸付業の継続性
許認可・届出業法上の実体
仕入・外注・人件費資料事業活動の裏付け
銀行入出金記録対価収受の客観証拠

設立後3年未満の会社は、原則として3年以上の事業継続要件を満たすことができません。相続直前の会社設立、持株会社化、資産移転では、制度要件を満たすまでの期間と相続発生リスクを慎重に見る必要があります。

不動産賃貸業は、形式的には資産保有型会社・資産運用型会社に該当しやすい業態です。しかし、常時使用従業員5人以上、事務所等、3年以上の対価を得た資産貸付業務という事業実態要件を満たす場合には、資産管理会社に該当しないものと扱われる余地があります。

Section 07

一時的な資産管理会社化と継続期間中のリスク

やむを得ない事情がある場合でも、事業実態要件と証拠整備は別に確認します。

事業会社であっても、工場・店舗の売却、災害・事故・収用、主要取引先の倒産、事業再編・M&A、相続発生後の手続遅延などにより、一時的に資産管理会社の基準に該当することがあります。

次の重要ポイントは、一時的な基準超過を説明するときに確認すべき項目をまとめたものです。単に一時的だと述べるだけでは足りず、事業活動上の偶発的事由、期間、再投資計画、認定窓口と税務署への説明の一貫性を読み取ることが重要です。

一時的救済は事業実態要件の免除ではありません

やむを得ない理由により資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合でも、一定期間だけ該当しないものとされる余地があるにとどまります。従業員、事務所等、3年以上の事業継続を資料で説明できるかは別に確認します。

猶予後の継続管理では、資産構成と事業実態の変化がそのままリスクになります。次の比較表は、どの場面で70%基準、75%基準、事業実態要件が悪化しやすいかを整理したもので、毎期の決算で再判定する項目を読み取ってください。

場面リスク
事業用不動産を売却し、現金を保有したままにする特定資産比率が70%以上になる可能性
本業を縮小し、不動産賃貸収入が主になる特定資産運用収入が75%以上になる可能性
従業員が退職し、常時使用従業員が5人未満になる事業実態要件を失う可能性
事務所を閉鎖し、登記上の本店だけ残す事務所等要件を失う可能性
関係者への貸付金が増える特定資産比率が上昇する可能性
有価証券運用を拡大する資産保有・運用の双方で悪化
子会社を売却して持株会社に現金が残る持株会社が資産管理会社化する可能性

納税猶予を受けた後も、一定の継続要件、報告義務、届出義務を満たす必要があります。認定後も5年間は都道府県知事への年次報告が必要であり、その後も税務署への継続届出書が必要です。税理士が毎年の決算で自動的にチェックする体制を作らなければ、後から期限確定事由が発覚するリスクがあります。

Section 08

実務で使う資産管理会社判定チェックリスト

決算書、特定資産、事業実態、計算手順を漏れなく確認します。

資産管理会社判定では、計算式だけでなく、どの資料から数字を拾い、どの資産を特定資産に分類し、どの証拠で事業実態を説明するかが重要です。次の比較表は、決算書・会計資料ごとの確認ポイントを整理したもので、資料名と確認目的を対応させて読む必要があります。

資料確認ポイント
貸借対照表総資産、現預金、有価証券、不動産、貸付金
損益計算書売上高、営業外収益、特別利益、賃料収入、配当・利息
勘定科目内訳書預金、貸付金、未収金、投資有価証券、不動産の内訳
固定資産台帳自社使用資産と賃貸・遊休資産の区別
総勘定元帳収入・資産移動の実態確認
申告書別表役員給与、同族会社、関係会社、税務調整
株主名簿同族関係者、議決権、後継者要件
取締役会議事録配当、資産売却、事業再編の意思決定

次の比較表は、特定資産判定でよく見る勘定科目を、特定資産かどうかの方向性と根拠に分けて整理したものです。空欄の金額を自社の帳簿価額で埋め、原則○、通常×、慎重判断の違いを確認することが重要です。

勘定科目金額特定資産か根拠・メモ
普通預金原則○現金・預貯金
定期預金原則○現金・預貯金
売掛金通常×通常の営業債権。ただし関係者向け未収金に注意
役員貸付金原則○代表者・同族関係者への貸付金
投資有価証券原則○子会社株式の例外確認
本社土地建物通常×自社使用の確認
賃貸マンション原則○自ら使用していない不動産
従業員社宅慎重判断自ら使用扱いの方向
役員社宅原則○方向第三者賃貸と同様の扱いに注意
ゴルフ会員権原則○販売業者の棚卸資産等は別途確認
美術品原則○販売目的か保有目的か確認

次の比較表は、事業実態要件を確認する際の要件、確認事項、主な証拠を並べたものです。読者は、従業員・事務所・事業継続の三要件に加えて、関係者取引、設立後期間、組織再編の扱いまで確認する必要がある点を読み取ってください。

要件確認事項主な証拠
常時使用従業員5人以上後継者と生計を一にする親族を除外して5人以上か雇用契約書、賃金台帳、社会保険書類
事務所等事務所・店舗・工場等を所有または賃借しているか登記、賃貸借契約、写真、公共料金
3年以上の事業継続商品販売・資産貸付・役務提供等を継続して対価を得て行っているか決算書、契約書、請求書、入金記録
関係者取引除外後継者・同族関係者への貸付等だけで要件を満たそうとしていないか取引先一覧、契約書、関連当事者資料
設立後期間設立後3年以上経過しているか履歴事項全部証明書
組織再編旧会社期間を通算してよいか合併契約、会社分割契約、組織変更資料

実務上の計算は、順番を固定して進めると漏れを減らせます。次の時系列は、対象期間の確定から継続モニタリングまでの作業順を示しており、貸借対照表と損益計算書を別々に分解し、70%・75%判定と事業実態要件を接続して読むために重要です。

手順1

対象期間と基準日を確定

贈与か相続か、一般措置か特例措置か、適用開始時か継続期間中かを確認します。

手順2〜5

貸借対照表から70%判定へ

各科目を特定資産と非特定資産に分け、帳簿価額を集計し、配当・損金不算入役員給与等を確認して70%判定を行います。

手順6〜7

損益計算書から75%判定へ

売上高、営業外収益、特別利益を分け、不動産売却、投資有価証券売却、保険解約、配当、利息、賃料を確認します。

手順8〜10

事業実態と継続管理へ

従業員、事務所等、3年以上の事業継続を確認し、都道府県認定・税務申告との整合性と毎期の再判定体制を整えます。

Section 09

専門家別に見る事業承継税制の検討ポイント

税務、法律、会計、登記、不動産、経営支援が分かれて関係します。

資産管理会社判定は税務計算だけで完結しません。株式承継、会社支配、遺産分割、遺留分、登記、不動産、会計、金融、労務が絡みます。次の専門家別の一覧は、誰がどの論点を担当しやすいかを示すもので、相談先を一つに決めつけず、必要な分野を組み合わせることが重要だと読み取れます。

税理士

資産保有型会社・資産運用型会社の計算、相続税・贈与税の納税猶予申告、継続届出、税務調査対応、株式評価、同族関係者の整理を担当します。

70%・75%判定申告期限

弁護士

相続人間の紛争、遺留分、株式の帰属、議決権行使、代表者選任、取締役会・株主総会遺産分割調停・審判・訴訟を扱います。

遺産分割遺留分

公認会計士

非上場会社の財務内容、帳簿価額、固定資産台帳、子会社株式、特別損益、事業売却、M&A、連結的な資産構成の確認で重要な役割を果たします。

財務子会社判定

司法書士

相続登記、会社登記、株式承継に伴う役員変更登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記原因証明情報などに関わります。

登記不動産

中小企業診断士

事業承継計画、後継者育成、経営改善、事業再構築、収益力改善に関与します。特例承継計画では経営面の検討が重要になります。

承継計画経営改善

不動産専門職

不動産の利用実態、評価、売却、境界、分筆、賃貸契約を確認します。自社使用不動産か、賃貸不動産か、遊休地かの分類に関わります。

利用実態評価

行政書士、公証人、遺言執行者、信託銀行や金融機関も、遺産分割協議書、許認可、遺言、預金払戻し、株式・保険・借入金の確認で関係します。資産管理会社判定は最終的には税務・認定の問題ですが、遺言や遺産分割の設計を誤ると、後継者が要件を満たす株式数を取得できない、議決権要件を満たせない、納税猶予の前提が崩れるといった問題が生じます。

Section 10

相続紛争と資産管理会社判定のつながり

税務判断が、株式承継、代償金、遺留分、議決権支配の交渉に影響します。

相続人間で争いがある場合、資産管理会社判定は単なる技術計算ではなく、交渉上の重要争点になります。事業承継税制は、基本的に後継者が株式を承継して事業を継続することを前提とするため、他の相続人から見ると、後継者だけが税制上の利益を受けるように感じられることがあります。

次の比較一覧は、相続紛争で資産管理会社判定が争点になりやすい場面をまとめたものです。読者は、税制が使えるかどうかが、代償金、遺留分、株式分散、会社資産の売却方針に直結する点を読み取ってください。

後継者の主張

納税猶予を受けるために株式を集中させたいと説明する場面です。他の相続人にとっては公平性の問題になりやすいです。

他の相続人の反論

会社は資産管理会社で制度対象外ではないか、という反論が出る場面です。決算書と事業実態の確認が必要です。

多額の現預金・不動産

会社に資産が多く株式評価が高い場合、制度利用の可否が納税資金と代償金に影響します。

関係者貸付金・未収金

代表者貸付金や親族への未収金がある場合、資産管理会社判定だけでなく使い込み疑いとして争われることがあります。

不動産賃貸収入が中心

事業会社性が争われ、従業員・事務所・継続事業の実態が交渉材料になることがあります。

相続直前の資産移動

配当、役員報酬、不動産売却、会社分割が行われた場合、判定回避目的ではないかの説明が必要になることがあります。

税理士が制度利用は困難と判断した場合、弁護士は、株式を後継者が取得して他の相続人に代償金を支払う、議決権集約の合意を作る、遺留分侵害額請求に備えて生命保険・会社買取り・金銭支払計画を設計する、税制利用を前提としない遺産分割案を作るといった選択肢を検討します。

Section 11

典型ケースで見る事業承継税制の対象可否

製造業、不動産賃貸会社、持株会社、休眠会社などで結論が変わります。

同じ資産管理会社判定でも、業種や事業実態によって確認ポイントは変わります。次の比較表は、典型的な会社類型ごとに、どこが問題になりやすいかを整理したもので、会社名や業種名ではなく、資産構成・収入構成・事業実態を見ることが重要だと読み取れます。

類型主な論点実務上の見方
製造業で現預金が多い会社現預金が特定資産として70%判定に影響します。工場、機械、在庫、売掛金、本業売上が十分にあるかを確認します。
不動産賃貸会社賃貸不動産と賃料収入により、70%・75%基準に該当しやすいです。従業員5人以上、事務所等、3年以上の賃貸事業継続があるかを見ます。
持株会社親会社の資産の大半が子会社株式になりやすいです。子会社株式が特定資産から除かれるか、子会社が資産管理会社化していないかを確認します。
医療・介護・サービス業事業用設備、人員、店舗、利用者契約、本業売上の有無が重要です。運営会社と不動産保有会社が分かれている場合、賃料収入の判定に注意します。
休眠会社・事業縮小会社従業員がおらず、現預金・不動産・有価証券を保有するだけになりやすいです。過去ではなく、相続発生時点や贈与時点の事業実態を確認します。

次の比較一覧は、このページで扱う事例研究を短く整理したものです。各事例では、形式基準だけでなく、従業員・事務所・事業継続、子会社株式、設立後期間という違いが結論を左右する点を読み取ってください。

事例A

内部留保型の老舗製造業

創業70年の製造業で現預金が多い場合、現預金は特定資産として70%判定に影響します。固定資産台帳と勘定科目内訳書で、工場、機械装置、棚卸資産、売掛金、投資有価証券を分類します。

事例B

家族経営の不動産賃貸会社

賃貸マンションを保有し、役員が家族のみで従業員がおらず、管理を外部委託している場合、資産管理会社として対象外となるリスクが高いと考えられます。

事例C

従業員を抱える不動産賃貸・管理会社

常勤従業員8名、専用事務所、20年以上の賃貸管理業務がある場合、形式上は該当しても事業実態要件を満たす資料を整備できる可能性があります。

事例D

持株会社と事業子会社

親会社の資産がほぼ子会社株式である場合、子会社株式の扱いが結論を左右します。子会社の決算書、従業員数、事業実態、不動産・現預金・有価証券の状況を含めて確認します。

事例E

相続直前に会社を新設したケース

設立から1年後に相続が発生した会社では、3年以上の事業継続要件を満たしにくく、不動産・現預金が主資産であれば制度利用が難しくなる可能性があります。

Section 12

資産管理会社判定を誤った場合の影響と事前対策

制度が使えない、納税資金が不足する、相続紛争が悪化する危険があります。

資産管理会社判定を誤ると、認定や申告の段階で制度を使えないだけでなく、猶予後に税額が確定し、会社経営や相続人間の関係にも影響します。次の比較一覧は、判定ミスの主な影響を示しており、税額だけでなく経営支配・資金繰り・紛争拡大まで読み取る必要があります。

制度を使えない

資産管理会社に該当し、事業実態要件も満たさない場合、対象会社要件を満たせず、通常どおり相続税・贈与税を納付する必要があります。

納税資金が不足する

非上場株式は換金しにくい一方、相続税評価額が高くなることがあります。借入れ、配当、会社資産の売却、株式売却などが必要になる可能性があります。

猶予後に税額が確定する

納税猶予後に資産管理会社化した場合、猶予税額の全部または一部について納付が必要になる可能性があります。

相続紛争が悪化する

制度利用を前提に後継者が株式を取得したのに、後から使えないと判明すると、代償金、遺留分、株式評価、会社資産の使途をめぐって争いになりやすくなります。

事前対策では、相続発生前に毎期判定し、資産構成を可視化し、関係者貸付金を整理し、不動産の利用実態を明確にし、従業員・事務所・事業継続の証拠を残し、遺言・株式承継設計を見直すことが重要です。

次の時系列は、相続発生前から猶予後までの対策を並べたものです。読者は、相続が起きてから慌てて判定するのではなく、毎期の決算と事業承継計画の中で確認を続ける必要がある点を読み取ってください。

毎期決算時

70%・75%判定を試算する

現預金、有価証券、不動産、貸付金、事業用資産を一覧化し、特定資産に該当するものを明確にします。

生前対策

関係者貸付金と不動産利用を整理する

代表者・親族・同族会社への貸付金、未収金、自社使用部分、賃貸部分、遊休部分、社宅区分、面積按分資料を確認します。

承継設計

遺言・株式承継・納税資金を見直す

後継者が株式を集中的に取得できるよう、遺言、種類株式、株主間契約、生命保険、代償金、遺留分対策を検討します。

猶予後

資産売却・再編前に再判定する

事業用資産の売却、借入れ、有価証券運用、従業員減少、事務所閉鎖の前に、税理士等へ確認する運用ルールを作ります。

Section 13

よくある質問

制度の一般的な考え方を整理します。個別の可否は資料により変わります。

Q1. 資産管理会社に該当したら、事業承継税制は使えませんか。

一般的には、形式的に資産保有型会社または資産運用型会社に該当しても、常時使用従業員5人以上、事務所等、3年以上の事業継続という事業実態要件をすべて満たす場合には、資産管理会社に該当しないものと扱われる余地があります。ただし、会社の事業内容、従業員の範囲、拠点の実態、資料の整備状況によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士・弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 現預金が多いだけで対象外になりますか。

一般的には、現預金は特定資産に含まれるため、資産保有型会社判定に影響します。しかし、特定資産割合が70%未満であれば、現預金が多いだけで資産保有型会社になるとは限りません。ただし、配当・役員給与の調整、不動産、有価証券、貸付金、事業用資産によって結論が変わる可能性があります。具体的な計算は、決算書と内訳資料を整理したうえで税理士等へ相談する必要があります。

Q3. 不動産賃貸会社は対象外ですか。

一般的には、不動産賃貸会社は資産保有型会社・資産運用型会社に該当しやすい業態です。しかし、従業員5人以上、事務所等、3年以上の賃貸事業継続などの事業実態要件を満たす場合には、対象外を回避できる余地があります。ただし、外部委託の程度、同族関係者への賃貸、従業員の実態によって判断が変わる可能性があります。具体的には、資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q4. 従業員が家族だけの場合はどうなりますか。

一般的には、後継者と生計を一にする親族などは常時使用従業員数から除外されることがあります。そのため、家族だけで運営している会社では、常時使用従業員5人以上の要件を満たせない可能性があります。ただし、家族関係、勤務実態、給与支払、社会保険加入状況によって確認事項が変わります。具体的な判定は、雇用資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q5. 役員社宅は自社使用不動産ですか。

一般的には、従業員社宅は自ら使用しているものに含まれる方向で整理される一方、役員社宅は第三者に賃貸している不動産と同様に扱われる方向が示されています。ただし、利用者、契約関係、会計処理、建物の使用実態によって確認事項が変わる可能性があります。具体的な分類は、不動産資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q6. 設立後3年未満の会社でも事業実態要件を満たせますか。

一般的には、設立後3年未満の会社は、3年以上の事業継続要件を満たすことが難しいと整理されています。相続直前の資産管理会社設立では、事業承継税制の利用が難しくなる可能性があります。ただし、組織再編や法人格の同一性などで検討事項が生じる場合があります。具体的な扱いは、会社設立・再編資料を整理して専門家へ相談する必要があります。

Q7. 一度認定を受ければ、その後に現金が増えても問題ありませんか。

一般的には、認定を受けた後も、納税猶予期間中に資産管理会社に該当すると、猶予税額の納付が必要になる可能性があります。資産売却、事業縮小、従業員減少、事務所閉鎖などによって結論が変わることがあります。具体的には、資産移動や組織再編の前に、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 誰に相談すべきですか。

一般的には、税務計算と申告は税理士が中心になります。相続人間で争いがある場合は弁護士、不動産や登記がある場合は司法書士・不動産専門職、財務や子会社判定が複雑な場合は公認会計士、承継計画や経営改善では中小企業診断士が関与することがあります。具体的な相談体制は、会社の資産構成、紛争の有無、期限、必要資料によって変わります。

Section 14

事業承継税制の資産管理会社判定まとめ

70%、75%、三つの事業実態要件、継続管理を一体で確認します。

事業承継税制の対象にならない資産管理会社の判定基準は、次の一文に集約できます。会社が、特定資産の保有割合70%以上の資産保有型会社、または特定資産運用収入割合75%以上の資産運用型会社に該当し、かつ、常時使用従業員5人以上・事務所等・3年以上の事業継続という事業実態要件を満たさない場合、原則として法人版事業承継税制の対象にならない資産管理会社となります。

次の重要ポイントは、実務で忘れやすい核心を整理したものです。70%判定と75%判定の違い、特定資産の範囲、事業実態要件、継続期間中の再判定、相続紛争との接続をまとめて読むことが大切です。

形式基準と事業実態を同時に見る

70%判定は帳簿価額を基礎にし、75%判定は利益ではなく収入金額を基礎にします。現金・預金、有価証券、自ら使用していない不動産、関係者貸付金等は特定資産になり得ます。適用開始時だけでなく、納税猶予期間中も資産管理会社化を避ける必要があります。

不動産賃貸会社でも、事業実態要件を満たせば制度利用の余地があります。一方、設立後3年未満の会社、従業員が少ない会社、同族関係者取引が中心の会社、相続直前に資産移動をした会社は、危険度が高くなります。

資産管理会社判定は、単なる税務計算ではありません。会社の事業実態、相続人間の利害、後継者の経営能力、会社資産の構成、不動産の利用、従業員の雇用、将来の事業計画までを含む総合的な確認です。相続が発生してから慌てて判定するのではなく、先代経営者が健在なうちに、税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、中小企業診断士、不動産専門職が連携し、毎期の決算と事業承継計画の中で確認しておくことが重要です。

Reference

参考資料

公的資料・中立的資料

  • 国税庁「法人版事業承継税制」
  • 国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」
  • 国税庁「措置法第70条の7関係」
  • 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
  • 中小企業庁「第7章 用語・定義」
  • 東京都産業労働局「事業承継税制の認定」