2σ Guide

退職金を利用した
相続税の節税対策

死亡退職金の500万円×法定相続人の数の非課税枠、生前退職金の資金配置、会社役員退職金の支給根拠を、相続税・民法・会社実務の両面から整理します。

3年以内 死亡退職金の支給確定
500万円×人数 死亡退職金の非課税枠
10か月 相続税の申告・納税期限
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退職金を利用した 相続税の節税対策

死亡退職金、生前退職金、会社役員退職金を分けて、税務・法務・納税資金を一体で確認します。

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退職金を利用した 相続税の節税対策
死亡退職金、生前退職金、会社役員退職金を分けて、税務・法務・納税資金を一体で確認します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 退職金を利用した 相続税の節税対策
  • 死亡退職金、生前退職金、会社役員退職金を分けて、税務・法務・納税資金を一体で確認します。

POINT 1

  • 退職金を利用した相続税の節税対策の全体像
  • 死亡退職金、生前退職金、会社役員退職金を分けて、税務・法務・納税資金を一体で確認します。
  • 死亡後3年以内の支給確定を確認
  • 相続人が受け取る部分を確認
  • 受け取った後の資金配置を設計

POINT 2

  • 退職金を利用した相続税の節税対策で押さえる基本用語
  • 1. 死亡に起因する退職手当金等か:退職金、功労金、これらに準ずる給与かを名目ではなく実質で確認します。
  • 2. 死亡後3年以内に支給が確定したか:支給決定通知、規程、議事録、共済制度の決定を確認します。
  • 3. 非課税枠なしに注意:内縁配偶者や代襲相続人でない孫は2割加算も検討します。
  • 4. 非課税限度額を按分:全相続人の受取額に応じて500万円掛ける人数の枠を配分します。

POINT 3

  • 退職金を利用した相続税の節税対策の非課税枠と計算例
  • 孫が1,500万円を受け取る
  • 孫が代襲相続人でなければ、法定相続人3人による1,500万円の枠があっても、孫の取得分には原則として適用されません。
  • 弔慰金名目で多額に支給する

POINT 4

  • 退職金を利用した相続税の節税対策と全体計算
  • 1. 財産と債務を集める:預金、不動産、有価証券、会社株式、死亡退職金、死亡保険金、債務、葬式費用を一覧化します。
  • 2. みなし相続財産を加える:死亡退職金や死亡保険金を非課税枠控除後の課税対象額として課税価格に反映します。
  • 3. 基礎控除を差し引く:相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
  • 4. 総額と各人の税額を計算:法定相続分で相続税の総額を出し、実際の取得割合で各人に按分します。
  • 5. 控除と加算を適用:配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、2割加算を確認します。

POINT 5

  • 生前退職金を使う退職金を利用した相続税の節税対策
  • 本人が受け取った退職金は非課税枠の対象ではないため、使い道と証拠を設計します。
  • 生前退職金は本人の財産なので、死亡時に残れば通常の相続財産になります。
  • 被相続人が保険料を負担し、相続人を死亡保険金受取人にする形では、要件を満たせば死亡保険金の非課税枠を検討できます。
  • 暦年贈与、教育・結婚・子育て資金、住宅取得資金、相続時精算課税などを比較します。

POINT 6

  • 会社役員・同族会社の退職金を利用した相続税の節税対策
  • 過大支給
  • 好きな金額を会社から遺族へ払える制度ではありません。
  • 非上場株式評価
  • 死亡退職金の支給は会社の純資産や利益、資金繰りに影響し、株式評価を下げる方向にも悪化させる方向にも働き得ます。

POINT 7

  • 退職金を利用した相続税の節税対策と保険・共済・民法の関係
  • 小規模企業共済、企業年金、死亡保険金、遺産分割、遺留分、遺言とのずれを整理します。
  • 死亡時の共済金
  • 制度ごとの受取人と税目
  • 受取人固有の権利

POINT 8

  • 退職金を利用した相続税の節税対策の実務チェックリスト
  • 納税資金は節税対策そのものです
  • 不動産、事業承継、相続登記、専門職の役割、死亡後資料を一つの行動表にまとめます。

まとめ

  • 退職金を利用した 相続税の節税対策
  • 退職金を利用した相続税の節税対策の全体像:死亡退職金、生前退職金、会社役員退職金を分けて、税務・法務・納税資金を一体で確認します。
  • 退職金を利用した相続税の節税対策で押さえる基本用語:被相続人、法定相続人、死亡退職金、みなし相続財産、遺贈、相続放棄を整理します。
  • 退職金を利用した相続税の節税対策の非課税枠と計算例:500万円×法定相続人の数、生命保険との別枠、相続人以外の扱い、按分計算を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

退職金を利用した相続税の節税対策の全体像

死亡退職金、生前退職金、会社役員退職金を分けて、税務・法務・納税資金を一体で確認します。

退職金を利用した相続税の節税対策は、退職金を大きくすれば税額が下がるという単純な話ではありません。死亡退職金の非課税枠、本人が生前に受け取った退職金の使い道、会社役員退職金の支給根拠、遺産分割や遺留分、納税資金までを合わせて設計する分野です。

次の重要ポイントは、退職金を利用した相続税の節税対策で最初に分けるべき論点を示しています。どの時点で誰が受け取るかによって税務上の扱いと紛争リスクが変わるため、まず死亡退職金と生前退職金を混同しないことを読み取ってください。

死亡退職金

死亡後3年以内の支給確定を確認

被相続人の死亡により遺族などが受け取る退職手当金等は、死亡後3年以内に支給が確定したものが相続税法上のみなし相続財産になります。

非課税枠

相続人が受け取る部分を確認

相続人が取得した死亡退職金には、原則として500万円に法定相続人の数を掛けた非課税限度額があります。相続人以外には原則として使えません。

生前退職金

受け取った後の資金配置を設計

本人が生前に受け取った退職金は本人の財産です。死亡時に残れば通常の相続財産になるため、保険、贈与、納税資金、介護費などへの配置が論点になります。

注意この記事は一般的な制度説明です。実際の申告、会社決議、遺産分割、遺留分、登記、非上場株式評価では、財産内容と家族関係によって結論が変わるため、税理士・弁護士等への個別相談が必要です。
Section 01

退職金を利用した相続税の節税対策で押さえる基本用語

被相続人、法定相続人、死亡退職金、みなし相続財産、遺贈、相続放棄を整理します。

用語の整理は、非課税枠を使える人と使えない人を見分けるために重要です。次の一覧は、退職金を利用した相続税の節税対策で頻出する語を、税務上の読み方と実務上の確認点に分けて示しています。

用語意味確認する点
被相続人亡くなった人です。死亡時の財産、債務、みなし相続財産、一定の生前贈与を総合して課税関係を見ます。死亡日、財産目録、贈与履歴、退職金の支給確定時期をそろえます。
相続人民法上、財産を承継する地位にある人です。配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に確認します。戸籍で相続人を確定し、前婚の子、養子、代襲相続人を漏らさないようにします。
法定相続人の数基礎控除、死亡退職金、死亡保険金の非課税限度額に関係する人数です。相続放棄があっても人数計算では放棄がなかったものとして数えます。養子には算入制限があります。
死亡退職金死亡により支給される退職手当金、功労金、これらに準ずる給与です。名目ではなく実質で判断し、弔慰金名目でも退職手当金等に当たる部分を確認します。
みなし相続財産民法上の遺産そのものではなくても、相続税法上は相続または遺贈で取得したものとみなされる財産です。死亡退職金、死亡保険金、企業年金、共済金などを財産一覧に入れます。
遺贈遺言により財産を与えることです。相続人以外が死亡退職金を取得する場合に相続税上の扱いが問題になります。非課税枠の有無と相続税額の2割加算を確認します。
相続放棄家庭裁判所に申述し、相続人としての地位を離れる制度です。原則として知った時から3か月以内に行います。放棄者は人数計算には入る一方、本人が受け取る死亡退職金には非課税枠が配分されません。

次の判断の流れは、死亡退職金が相続税の計算に入るか、非課税枠の検討対象になるかを順番で確認するためのものです。上から順に、支給確定時期、受取人、相続人該当性を見れば、どこでリスクが生じるかを読み取れます。

死亡退職金の税務分類を確認する順番

死亡に起因する退職手当金等か

退職金、功労金、これらに準ずる給与かを名目ではなく実質で確認します。

死亡後3年以内に支給が確定したか

支給決定通知、規程、議事録、共済制度の決定を確認します。

相続人以外
非課税枠なしに注意

内縁配偶者や代襲相続人でない孫は2割加算も検討します。

相続人
非課税限度額を按分

全相続人の受取額に応じて500万円掛ける人数の枠を配分します。

Section 02

退職金を利用した相続税の節税対策の非課税枠と計算例

500万円×法定相続人の数、生命保険との別枠、相続人以外の扱い、按分計算を確認します。

死亡退職金の中心となる計算は、非課税限度額と受取額の按分です。式と例を同時に見ることで、非課税限度額があることと、その受取人が非課税枠を使えることが別問題である点を読み取れます。

死亡退職金の非課税限度額

死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数。死亡保険金にも同じ形の非課税枠がありますが、死亡退職金とは別枠で検討します。

次の比較表は、死亡退職金の受取人ごとに非課税枠がどう変わるかを整理したものです。列は受取人の立場、枠の扱い、追加で見る税務リスクを示しており、相続人以外や放棄者で扱いが変わる点を読み取ってください。

受取人の立場非課税枠の扱い追加で確認する点
相続人原則として500万円×法定相続人の数の枠を、受取額に応じて按分します。相続放棄、養子の人数制限、死亡保険金との混同に注意します。
相続放棄をした人法定相続人の数には入りますが、本人の受取分に非課税枠は配分されません。死亡退職金が固有財産か相続財産かを法務面でも確認します。
内縁配偶者民法上の相続人ではないため、原則として死亡退職金の非課税枠は使えません。生活保障を優先するなら遺言、保険、信託、住居の手当も検討します。
代襲相続人でない孫相続人ではないため、原則として非課税枠は使えません。相続税額の2割加算や他の相続人との公平性を確認します。
養子民法上は相続人ですが、税務上の人数計算には実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までの算入制限があります。節税だけを目的とする養子縁組は家族関係と遺留分に影響します。

計算例 ― 配偶者と子2人が相続人の場合

次の表は、死亡退職金2,400万円を配偶者1,200万円、長男600万円、長女600万円で受け取った場合の按分例です。非課税枠1,500万円を受取額の割合で配分するため、課税対象額の合計900万円が他の財産と合算されることを読み取ってください。

受取人受取額非課税枠の按分課税対象額
配偶者1,200万円750万円450万円
長男600万円375万円225万円
長女600万円375万円225万円
合計2,400万円1,500万円900万円
各相続人の課税対象額 = その人の受取額 − 非課税限度額 × その人の受取額 ÷ 全相続人の受取額合計。課税対象額はそのまま税額ではなく、課税価格に算入されます。

次の一覧は、退職金を利用した相続税の節税対策で誤りやすい例をまとめています。どの例も、非課税枠の有無、2割加算、税目の違いを見落とすと負担や紛争につながる点を読み取ってください。

孫が1,500万円を受け取る

孫が代襲相続人でなければ、法定相続人3人による1,500万円の枠があっても、孫の取得分には原則として適用されません。

弔慰金名目で多額に支給する

通常の弔慰金は相続税の対象外となることがありますが、業務上死亡で普通給与3年分、業務外死亡で半年分を超える部分は退職手当金等として扱われる可能性があります。

生前退職金を同じ枠で考える

本人が生前に受け取った退職金は、死亡退職金の非課税枠を使えません。死亡時に残れば通常の相続財産として評価されます。

Section 03

退職金を利用した相続税の節税対策と全体計算

死亡退職金の課税対象額は、他の財産や控除と合わせて相続税の総額に反映されます。

死亡退職金は単独で税率を掛ける制度ではありません。次の時系列は、相続税の計算で死亡退職金がどこに入るかを示しており、基礎控除、配偶者の税額軽減、2割加算、申告期限まで含めて確認する重要性を読み取れます。

STEP 1

財産と債務を集める

預金、不動産、有価証券、会社株式、死亡退職金、死亡保険金、債務、葬式費用を一覧化します。

STEP 2

みなし相続財産を加える

死亡退職金や死亡保険金を非課税枠控除後の課税対象額として課税価格に反映します。

STEP 3

基礎控除を差し引く

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

STEP 4

総額と各人の税額を計算

法定相続分で相続税の総額を出し、実際の取得割合で各人に按分します。

STEP 5

控除と加算を適用

配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、2割加算を確認します。

次の比較表は、死亡退職金の節税効果を評価するときに必ず一緒に見る制度です。金額欄は制度の目安、実務上の意味欄は退職金設計で何に影響するかを示しています。

制度主な金額・期限退職金設計での意味
死亡退職金の非課税枠500万円×法定相続人の数相続人が受け取る死亡退職金の課税価格を下げる可能性があります。
相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数死亡退職金だけでなく全財産の合計から控除します。
配偶者の税額軽減1億6,000万円または法定相続分相当額の多い金額まで一次相続で税額が下がっても二次相続で負担が増える場合があります。
相続税申告期限死亡を知った日の翌日から10か月以内未分割でも期限は延びないため、納税資金を確保する必要があります。
生前贈与加算2024年以後の贈与は段階的に7年へ退職金を原資にした死亡直前の贈与は、相続税に戻される可能性があります。
重要非課税額に相続税率を掛けた金額が、そのまま節税額になるわけではありません。相続税は超過累進税率で総額を計算し、実際の取得割合や各種控除を反映するため、全財産ベースの試算が必要です。
Section 04

生前退職金を使う退職金を利用した相続税の節税対策

本人が受け取った退職金は非課税枠の対象ではないため、使い道と証拠を設計します。

生前退職金は本人の財産なので、死亡時に残れば通常の相続財産になります。次の一覧は、生前退職金の主な配置先と注意点を並べたもので、節税だけでなく生活保障、納税資金、争いの予防を同時に読むことが重要です。

1

生命保険への組み替え

被相続人が保険料を負担し、相続人を死亡保険金受取人にする形では、要件を満たせば死亡保険金の非課税枠を検討できます。

納税資金契約形態
2

生前贈与

暦年贈与、教育・結婚・子育て資金、住宅取得資金、相続時精算課税などを比較します。2024年以後の生前贈与加算に注意が必要です。

長期設計7年加算
3

債務返済・生活費・介護費

本人の生活の質、医療、介護、住環境を守る支出です。借入金返済は債務控除も減るため、単純に有利不利を決められません。

生活保障記録保存
4

祭祀財産の整備

墓地、墓石、仏壇、仏具などは非課税財産とされますが、換金性を主目的にした過大な支出は問題になり得ます。

非課税財産家族合意
5

納税資金として確保

不動産や非上場株式が多い家庭では、相続税は発生しても現金が不足することがあります。退職金を現金で残すこと自体が有効な対策になる場合があります。

資金繰り期限管理

次の比較表は、生命保険に組み替える場合の利点と注意点を整理したものです。利点だけを見ず、保険料負担者、被保険者、受取人の組み合わせで税目が変わる点を読み取ってください。

利点注意点
死亡保険金の非課税枠を使える可能性があります。相続人以外を受取人にすると非課税枠が使えない場合があります。
受取人を指定でき、納税資金を特定の相続人へ渡しやすくなります。過度に特定人へ集中させると遺留分紛争の火種になります。
預金凍結時でも比較的早期に資金化できることがあります。高齢や持病により加入できない、または保険料が高くなる場合があります。
受取人固有の請求権として扱われる場面があります。手数料、解約返戻金、保障内容、予定利率を確認する必要があります。
Section 05

会社役員・同族会社の退職金を利用した相続税の節税対策

役員死亡退職金は支給根拠、法人税、非上場株式評価、資金準備を一体で確認します。

会社役員や同族会社オーナーの死亡退職金は、遺族の納税資金確保と会社財務に大きく影響します。次の一覧は、支給を説明するための資料をまとめたもので、税務調査と相続人間紛争の双方に備える必要がある点を読み取ってください。

資料確認する内容
定款、株主総会議事録、取締役会議事録会社法上の決議と支給権限が整っているかを確認します。
役員退職慰労金規程、弔慰金規程受給権者、計算方法、支給基準、弔慰金との区別を確認します。
功績倍率、最終報酬月額、在任年数の資料不相当に高額な部分がないか、支給額の合理性を説明します。
同業類似法人の支給水準法人税上の損金算入リスクを検討します。
会社の資金繰り資料現金、法人保険、内部留保、借入、資産売却の必要性を見ます。
相続税申告資料死亡退職金としての非課税枠、支給確定時期、受取人を確認します。

次のリスク一覧は、役員死亡退職金で問題になりやすい論点を示しています。税務だけでなく、会社資金、株式評価、後継者と他の相続人の公平に影響する点を読み取ってください。

過大支給

好きな金額を会社から遺族へ払える制度ではありません。過大な部分は法人側で損金不算入となる可能性があります。

非上場株式評価

死亡退職金の支給は会社の純資産や利益、資金繰りに影響し、株式評価を下げる方向にも悪化させる方向にも働き得ます。

利益相反と紛争

会社を承継する相続人だけが大きく利益を受ける設計では、他の相続人から不公平を主張されることがあります。

設計会社オーナーの退職金を利用した相続税の節税対策では、税理士だけでなく、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、金融機関を交え、事業継続性まで含めて検討する価値があります。
Section 06

退職金を利用した相続税の節税対策と保険・共済・民法の関係

小規模企業共済、企業年金、死亡保険金、遺産分割、遺留分、遺言とのずれを整理します。

死亡退職金は、死亡保険金や小規模企業共済と似て見えますが、発生根拠と受取人の決まり方が違います。次の比較表は、両者の違いを並べたもので、非課税枠の金額が同じでも、確認資料と紛争予防の方法が異なることを読み取ってください。

項目死亡退職金死亡保険金
発生根拠勤務先、役員退職慰労金規程、共済制度など保険契約
税法上の性質みなし相続財産みなし相続財産になり得ます
非課税枠500万円×法定相続人の数500万円×法定相続人の数
適用対象相続人が取得する死亡退職金相続人が取得する一定の死亡保険金
受取人指定規程や制度によります契約で指定します
主な注意点支給確定時期、過大役員退職金、相続放棄契約形態、保険料負担者、遺留分紛争

次の重要ポイントは、民法上の遺産と相続税上のみなし相続財産がずれる場面を示しています。税務上は課税対象でも、遺産分割対象ではない場合があるため、受給権と申告対象を分けて読むことが大切です。

小規模企業共済

死亡時の共済金

契約者死亡により遺族が受け取る共済金は、死亡退職金として相続税法上のみなし相続財産となり、非課税限度額の対象になると説明されています。

企業年金・iDeCo

制度ごとの受取人と税目

死亡一時金、年金形式、一時金形式、請求時期により相続税と所得税の検討が必要になる場合があります。

遺産分割

受取人固有の権利

規程で受給権者が定められている場合、死亡退職金は民法上の遺産分割対象外となることがあります。ただし税務上の課税対象とは別に考えます。

遺留分

著しい不公平への備え

後妻、後夫、会社承継者、前婚の子、養子などが関係する場合、高額な死亡退職金や保険金が紛争のきっかけになることがあります。

遺言

処分できる財産を分ける

死亡退職金や保険金は、遺言で自由に分けられない場合があります。遺言で扱う財産と契約・規程で受け取る財産を別表で整理します。

Section 07

退職金を利用した相続税の節税対策の実務チェックリスト

不動産、事業承継、相続登記、専門職の役割、死亡後資料を一つの行動表にまとめます。

退職金を利用した相続税の節税対策は、死亡前の設計と死亡後の資料収集がつながっています。次の一覧は、生前、死亡後、税務申告で確認する項目を分けたもので、いつ何を集めるかを読み取ってください。

時点確認する項目
生前退職金規程、死亡退職金規程、弔慰金規程、受給権者順位、共済・企業年金、生命保険契約、相続税試算、二次相続、納税資金、遺言との整合性、会社決議、不動産取得者、代償金を確認します。
死亡後死亡診断書、戸籍、退職金支給決定通知、計算書、規程、議事録、共済金通知、保険証券、預金履歴、贈与契約書、借入残高、不動産書類、葬式費用、遺言、相続放棄書類を集めます。
申告時支給確定日、受取人の相続人該当性、法定相続人の数、養子の制限、非課税限度額の按分、弔慰金の限度、生前贈与加算、配偶者軽減、小規模宅地等の特例、2割加算を確認します。

次の比較表は、専門職ごとの役割を整理したものです。どの相談先が何を担当するかを先に分けることで、税務、紛争、登記、会社、資金繰りの抜けを減らせます。

専門職・機関主な役割
税理士相続税申告、非課税限度額、生前贈与加算、配偶者軽減、小規模宅地等の特例、税務調査対応を扱います。
弁護士遺留分、死亡退職金の帰属、受取人指定、会社決議、遺産分割協議、調停、審判、訴訟を扱います。
司法書士相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、登記用書類、裁判所提出書類作成を扱います。
行政書士・公証人争いのない書類整理、公正証書遺言、確定日付などを扱います。
不動産・会社の専門家不動産鑑定、境界、売却、非上場株式、会社財務、事業承継、知的財産を扱います。
社会保険労務士・金融機関・保険会社遺族年金、会社規程、預金払戻し、保険金請求、共済金請求などの実務に関与します。

次の重要ポイントは、不動産と事業承継で退職金が果たす役割を示しています。直接の非課税枠だけでなく、売却を急がず特例や承継を守るための現金として読むことが大切です。

納税資金は節税対策そのものです

特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%減額とされます。死亡退職金や保険金で納税資金を確保できれば、急ぎ売りにより要件を失うリスクを下げられます。相続登記は2024年4月1日から義務化され、一定の場合に3年以内の申請が必要です。

Section 08

退職金を利用した相続税の節税対策の失敗例とQ&A

よくある誤解と一般的な回答を、個別判断にならない形で整理します。

次の一覧は、退職金を利用した相続税の節税対策で典型的に起こる失敗をまとめたものです。どの項目も、制度の一部だけを見て全体設計を省くと問題化しやすい点を読み取ってください。

退職金なら何でも非課税と誤解する

生前退職金、相続人以外の受取分、支給確定時期がずれる給付は同じ扱いになりません。

相続人以外を受取人にする

生活保障として必要な場合でも、非課税枠、2割加算、遺留分を別に検討します。

役員死亡退職金を過大にする

会社法上の決議、法人税上の過大退職給与、相続人間の利益相反が問題になります。

生前贈与加算を見落とす

2024年以後の贈与は加算期間が段階的に7年へ延長されます。

一次相続だけで判断する

配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続で子の負担が増える可能性があります。

証拠資料を残さない

贈与、介護費、住宅修繕、借入返済は、領収書、契約書、振込記録、意思確認資料を残します。

よくある質問

死亡退職金は相続財産ですか。

一般的には、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は相続税法上のみなし相続財産として課税対象になります。一方で、勤務先規程などにより受給者固有の権利とされ、民法上の遺産分割対象外となることがあります。具体的な帰属や申告処理は、規程と資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

死亡退職金はいくらまで非課税ですか。

一般的には、相続人が取得した死亡退職金について500万円×法定相続人の数まで非課税限度額があります。ただし、相続人以外、相続放棄者、養子の人数制限などで扱いが変わる可能性があります。

生前に受け取った退職金にも死亡退職金の非課税枠は使えますか。

一般的には、本人が生前に受け取った退職金には死亡退職金の非課税枠は使えません。死亡時に残っていれば通常の相続財産となるため、生命保険、生前贈与、納税資金、生活費などの配置を個別に検討します。

退職金を生命保険に入れれば必ず節税になりますか。

一般的には、要件を満たす死亡保険金には非課税枠があります。ただし、保険料負担者、被保険者、受取人の組み合わせで税目が変わり、二次相続や遺留分も問題になる可能性があります。

会社オーナーの死亡退職金は自由に決められますか。

一般的には、会社法上の決議、規程、支給基準、功績、在任年数、最終報酬、法人税上の相当性を確認する必要があります。死亡後に恣意的に決めると、税務調査や相続人間紛争につながる可能性があります。

結論退職金を利用した相続税の節税対策は、死亡直前の単発対策ではなく、退職金を受け取る前後から資料を整え、本人の生活、遺族の生活保障、納税資金、遺産分割の公平、会社・不動産承継、二次相続まで見通す総合設計です。
Reference

退職金を利用した相続税の節税対策の参考資料

  • 国税庁 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
  • 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
  • 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  • 国税庁 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  • 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例
  • 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  • 国税庁 No.4152 相続税の計算
  • 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
  • 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
  • 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除
  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 中小機構 小規模企業共済の相続税上の取扱いに関する案内
  • 裁判所 相続の放棄の申述
  • 法務省 相続登記の申請義務化について
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