2σ Guide

特定の評価会社に該当する場合の
評価方法の特例

非上場株式を相続するとき、会社が資産保有会社や清算中の会社に近い場合は、通常の評価方式だけでは実態を反映しにくいことがあります。6類型、判定順序、純資産価額方式、税務調査の注意点を一体で整理します。

6類型 特定会社の大枠
50%以上 株式等保有の目安
38% 2026年4月以後の控除割合
本ページは株式会社Dプロフェッションズ(医師/医療機関/弁護士/弁護士法人ではありません)が運営しています。
一般的な情報提供を目的としており医療上の助言や法律相談等を行うものではありません。
広告(PR)を掲載しています。広告は編集内容や推奨を意味しません。
Video

特定の評価会社に該当する場合の 評価方法の特例

非上場株式を相続するとき、会社が資産保有会社や清算中の会社に近い場合は、通常の評価方式だけでは実態を反映しにくいことがあります。

動画を読み込み中…
2σ GUIDE ・ VIDEO
特定の評価会社に該当する場合の 評価方法の特例
非上場株式を相続するとき、会社が資産保有会社や清算中の会社に近い場合は、通常の評価方式だけでは実態を反映しにくいことがあります。
動画の文字起こし(全文テキスト)

2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 特定の評価会社に該当する場合の 評価方法の特例
  • 非上場株式を相続するとき、会社が資産保有会社や清算中の会社に近い場合は、通常の評価方式だけでは実態を反映しにくいことがあります。

POINT 1

  • 特定の評価会社に該当する場合の評価方法の特例の全体像
  • 非上場株式が相続財産に含まれるとき、通常評価では足りない会社をどのように見分けるかを整理します。
  • 優遇税制というより、資産保有会社や営業実績の乏しい会社を、会社の中身に即して評価するための仕組みと理解する必要があります。
  • 最初に制度全体の位置づけを一覧で確認します。
  • 読者にとって重要なのは、「特例」という言葉だけで有利不利を判断せず、類型ごとの判定基準と評価方向を分けて読むことです。

POINT 2

  • 特定の評価会社の判断順序と原則的評価方式
  • 1. 株式の種類を確認:上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式を分けます。
  • 2. 取得者の立場を確認:同族株主等か、同族株主以外の株主等かを議決権割合と同族関係で確認します。
  • 3. 会社規模と特定会社該当性を判定:大会社・中会社・小会社の区分を確認したうえで、6類型のいずれかに該当するかを見ます。
  • 4. 類型ごとの特別な評価へ:純資産価額方式、S1+S2方式、清算分配見込額などを検討します。
  • 5. 通常の原則的評価へ:類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式を会社規模に応じて使います。

POINT 3

  • 特定の評価会社6類型の判定ポイント
  • 株式等保有、土地保有、開業後3年未満、清算中など、類型ごとの評価方向を確認します。
  • 株式等保有特定会社
  • 土地保有特定会社
  • 開業後3年未満の会社等

POINT 4

  • 特定の評価会社の純資産価額方式と計算例
  • 38%控除、1株当たり価額、株式等保有割合、土地保有割合の読み方を具体化します。
  • 1株当たり純資産価額
  • 特定の評価会社では、純資産価額方式の理解が中核になります。
  • 次の強調欄は、評価額がどのような式で構成されるかを表します。

POINT 5

  • 特定の評価会社で起きやすい相続紛争と税務調査
  • 承継者と非承継者の対立
  • 会社を継ぐ相続人は税負担や代償金を重く感じやすく、継がない相続人は会社内の資産が過小に扱われたと感じやすくなります。
  • 会社と個人の資金混在
  • 役員報酬、役員貸付金、役員借入金、未払報酬、仮払金、使途不明金は、株式評価と相続財産の範囲の両方に影響します。

POINT 6

  • 特定の評価会社に備える資料と実務スケジュール
  • 1. 遺言書・会社株式・株主構成の確認:会社の顧問税理士、代表者、経理担当者に資料提供を求めます。
  • 2. 相続人確定と会社資料収集:戸籍、決算書、株主名簿、不動産資料、有価証券明細をそろえます。
  • 3. 特定会社該当性の判定:比準要素、株式等割合、土地保有割合、開業時期、清算状況を確認します。
  • 4. 遺産分割と申告書の確定:会社承継、納税資金、代償金、評価明細書を並行して固めます。
  • 5. 申告・納付:必要に応じて延納・物納も検討し、根拠資料を保存します。

POINT 7

  • 専門職の役割と特定の評価会社に関する誤解
  • 税理士、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士などの役割と、よくある誤解を整理します。
  • 特例だから税額が安くなる
  • 赤字会社なら価値はゼロ
  • 少数株主なら必ず配当還元方式

POINT 8

  • 特定の評価会社に関するFAQ
  • 個別判断に見えないよう、一般的な制度説明として重要な疑問を整理します。
  • 一般的には、多くの類型で純資産価額方式が中心になるとされています。
  • 具体的な方式は、会社資料を整理したうえで税理士等の専門家へ確認する必要があります。
  • 土地の利用状況や会社規模によって結論が変わる可能性があります。

まとめ

  • 特定の評価会社に該当する場合の 評価方法の特例
  • 特定の評価会社に該当する場合の評価方法の特例の全体像:非上場株式が相続財産に含まれるとき、通常評価では足りない会社をどのように見分けるかを整理します。
  • 特定の評価会社の判断順序と原則的評価方式:同族株主、会社規模、配当還元方式との関係を先に整理してから、特定会社該当性を判定します。
  • 特定の評価会社6類型の判定ポイント:株式等保有、土地保有、開業後3年未満、清算中など、類型ごとの評価方向を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

特定の評価会社に該当する場合の評価方法の特例の全体像

非上場株式が相続財産に含まれるとき、通常評価では足りない会社をどのように見分けるかを整理します。

特定の評価会社に該当する場合の評価方法の特例は、相続財産に非上場会社の株式が含まれるときに、会社の実態を見て通常の評価方法を修正するための評価ルールです。優遇税制というより、資産保有会社や営業実績の乏しい会社を、会社の中身に即して評価するための仕組みと理解する必要があります。

最初に制度全体の位置づけを一覧で確認します。この一覧は、どの会社が特定の評価会社になりやすいか、なぜ純資産価額方式などへ寄せられるかを表します。読者にとって重要なのは、「特例」という言葉だけで有利不利を判断せず、類型ごとの判定基準と評価方向を分けて読むことです。

類型典型的な会社像原則的な評価方向
比準要素数1の会社配当・利益・純資産の3要素のうち使える要素が著しく少ない会社原則として純資産価額方式。一定の場合はLを0.25とする併用方式を選択できます。
株式等保有特定会社総資産に占める株式・出資・新株予約権付社債等が50%以上の会社原則として純資産価額方式。S1+S2方式を選択できる場合があります。
土地保有特定会社土地等の割合が会社規模に応じた基準以上の会社原則として純資産価額方式で、土地の含み益が重要になります。
開業後3年未満の会社等開業後間もない会社、または比準3要素がいずれもゼロの会社営業実績が安定しないため、原則として純資産価額方式です。
開業前・休業中の会社営業開始前、または事業を停止している会社通常の収益力評価になじまず、原則として純資産価額方式です。
清算中の会社解散後、清算手続中の会社株主への清算分配見込額を現在価値で見ます。
重要相続税評価、遺産分割、遺留分、事業承継、税務調査対応は連動します。非上場株式が見つかった段階で、決算書、株主名簿、不動産資料、相続関係資料を早めに集めることが出発点です。
Section 01

特定の評価会社の判断順序と原則的評価方式

同族株主、会社規模、配当還元方式との関係を先に整理してから、特定会社該当性を判定します。

非上場株式の評価では、最初から純資産価額だけを計算すると判定を誤る可能性があります。次の判断の流れは、株式の種類、株主の立場、会社規模、特定の評価会社該当性を順に確認するためのものです。上から順番に見ることで、配当還元方式や特殊事情を見落とさないことが重要です。

非上場株式評価の確認順序

株式の種類を確認

上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式を分けます。

取得者の立場を確認

同族株主等か、同族株主以外の株主等かを議決権割合と同族関係で確認します。

会社規模と特定会社該当性を判定

大会社・中会社・小会社の区分を確認したうえで、6類型のいずれかに該当するかを見ます。

該当あり
類型ごとの特別な評価へ

純資産価額方式、S1+S2方式、清算分配見込額などを検討します。

該当なし
通常の原則的評価へ

類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式を会社規模に応じて使います。

通常の原則的評価方式との違いを把握しておくと、なぜ特定の評価会社では評価額が大きく変わるのかを理解しやすくなります。次の比較表は、会社規模ごとの通常評価と、特定会社に該当した場合に評価が資産価値へ寄りやすい理由を示します。読み取るべき点は、類似業種比準方式が常に使えるわけではないことです。

会社区分通常の評価方法特定会社で問題になる点
大会社類似業種比準方式が原則資産保有会社では上場類似会社との比較が実態を反映しない場合があります。
中会社類似業種比準方式と純資産価額方式の併用類似業種比準価額の反映割合が制限または修正されることがあります。
小会社純資産価額方式が原則土地、有価証券、貸付金などの個別評価が相続税額に直結します。

同族株主以外の株主等に当たる場合は、配当還元方式を使えることがあります。ただし、持株比率が低いだけで決まるわけではなく、同族株主の有無、中心的な同族株主、取得者と同族関係者の議決権割合、役員該当性、取得後の株主構成を確認します。配当還元方式による価額が純資産価額方式等の価額を上回る場合には、純資産価額方式等による価額が上限として扱われる類型もあります。

80%評価純資産価額方式では、取得者と同族関係者の議決権合計が一定の議決権総数の50%以下である場合、いわゆる80%評価が問題になります。名義だけでなく、同族関係者の範囲、種類株式、議決権制限、相続後の分割取得の態様を確認する必要があります。
Section 02

特定の評価会社6類型の判定ポイント

株式等保有、土地保有、開業後3年未満、清算中など、類型ごとの評価方向を確認します。

6類型は、判定基準と評価方法がそれぞれ異なります。次の一覧は、資産割合、営業実績、清算状態など、どの事実が評価方法を変えるのかを整理したものです。読者は、自社がどの類型に近いかだけでなく、判定資料として何を確認する必要があるかを読み取ってください。

類型1

比準要素数1の会社

直前期末と直前々期末で、配当・利益・純資産のうち2要素以上がゼロとなる会社です。原則は純資産価額方式ですが、Lを0.25とする併用方式を選択できる場合があります。

類型2

株式等保有特定会社

相続税評価額ベースで、株式等の合計額が総資産価額の50%以上になる会社です。帳簿価額だけでなく含み益・含み損を反映して判定します。

類型3

土地保有特定会社

会社規模等に応じて、土地等の割合がおおむね70%以上または90%以上となる会社です。不動産会社という名称だけで決まるものではありません。

類型4

開業後3年未満の会社等

開業後3年未満、または比準3要素がいずれもゼロの会社です。設立日ではなく、実際の開業日や売上発生などが問題になる場合があります。

類型5

開業前・休業中の会社

通常の事業会社として収益力を見る前提が乏しい会社です。資本金、現預金、取得済み資産、負債の実在性などが評価の中心になります。

類型6

清算中の会社

事業継続を前提とせず、清算分配見込額を基礎に評価します。換価見込額、未払税金、債務、分配予定時期を確認します。

土地保有特定会社の判定では、会社規模ごとの土地保有割合が重要です。次の表は、大会社等と中会社等で目安となる割合を比べるものです。数値は総資産価額に占める土地等の割合を表すため、土地以外の資産も含めた全体構成を読む必要があります。

区分土地保有割合の目安読み方
大会社等70%以上一定規模以上の小会社を含み、土地の含み益が会社価値に強く影響します。
中会社等90%以上一定規模以上で大会社等に該当しない小会社を含み、土地への偏りがより高い場合に問題になります。

土地保有割合を計算するときは、会計上の表示だけに引きずられないことが重要です。建物と土地、借地権、底地、貸宅地、貸家建付地、販売用不動産、関連会社に保有させている不動産、課税時期直前の売却・買換え・借入れ・現金化を分けて確認します。

Section 03

特定の評価会社の純資産価額方式と計算例

38%控除、1株当たり価額、株式等保有割合、土地保有割合の読み方を具体化します。

特定の評価会社では、純資産価額方式の理解が中核になります。次の強調欄は、評価額がどのような式で構成されるかを表します。読者にとって重要なのは、総資産から負債を引くだけでなく、評価差額に対する法人税額等相当額や発行済株式数まで確認する点です。

1株当たり純資産価額

(相続税評価額による総資産価額 − 負債 − 評価差額に対する法人税額等相当額) ÷ 発行済株式数で把握します。2026年4月1日以後の取得分では、法人税額等相当額の割合が38%へ改正されています。

総資産価額は、会社が保有する資産ごとに相続税評価のルールを当てはめて積み上げます。次の表は、主な資産と見落としやすい評価論点を示します。列ごとに、資産名と評価上の確認事項を対応させて読むと、資料収集の優先順位が分かります。

資産評価上の主な論点
土地路線価、倍率、借地権、貸家建付地、地積規模、利用制限、共有、土壌汚染など
建物固定資産税評価額、貸家評価、修繕・老朽化
上場株式課税時期の終値、月平均等の選択
非上場株式さらに取引相場のない株式評価が必要になる入れ子構造
現預金・貸付金残高、経過利息、名義預金、回収可能性、同族会社間貸付
棚卸資産・保険積立金通常販売価額、滞留在庫、解約返戻金、契約者貸付

3つの簡易事例は、判定割合と計算結果の読み方を確認するためのものです。次の一覧では、株式等保有割合、1株当たり純資産価額、土地保有割合を並べています。どの数値が基準を超えると評価方法が変わるのかを読み取ることが重要です。

事例計算結論
株式等保有特定会社上場株式1億2,000万円 ÷ 総資産2億円 = 60%50%以上のため、他の上位類型に該当しない限り該当します。
純資産価額方式評価差額5,000万円 × 38% = 1,900万円。2億円 − 5,000万円 − 1,900万円 = 1億3,100万円発行済株式数10,000株なら、1株当たり13,100円です。
土地保有特定会社土地等7億5,000万円 ÷ 総資産10億円 = 75%大会社等なら70%以上の目安を満たし、該当可能性が高くなります。
Section 04

特定の評価会社で起きやすい相続紛争と税務調査

税務評価と遺産分割評価の違い、総則6項、株特外し、資料保存の重要性を整理します。

相続税評価と遺産分割上の評価は、常に同じになるわけではありません。次の注意点一覧は、税務申告だけでなく、代償金、遺留分、事業承継、税務調査で争点化しやすい要素を示します。読者は、金額そのものだけでなく、誰が何を説明できる資料を持っているかを確認してください。

承継者と非承継者の対立

会社を継ぐ相続人は税負担や代償金を重く感じやすく、継がない相続人は会社内の資産が過小に扱われたと感じやすくなります。

会社と個人の資金混在

役員報酬、役員貸付金、役員借入金、未払報酬、仮払金、使途不明金は、株式評価と相続財産の範囲の両方に影響します。

遺留分侵害額請求

後継者が株式を取得した場合、税務評価、鑑定評価、純資産価額、収益還元価額、DCF法などの位置づけが争点になります。

総則6項リスク

相続直前の不自然な資産移動や評価額と実態価値の大きな乖離がある場合、形式的な通達評価だけでは足りないことがあります。

税務調査では、評価結果だけでなく、判定に至る資料と資産移動の理由が確認されやすくなります。次の表は、確認事項と実務上の意味を対応させたものです。どの資料がどの論点を支えるかを読み取ることで、保存すべき根拠資料が見えてきます。

確認事項実務上の意味
株主名簿・同族関係配当還元方式の可否、議決権割合、80%評価の可否
決算書・勘定科目内訳書比準要素、資産構成、負債の実在性
土地評価資料・有価証券明細土地保有割合、株式等保有割合、保有資産の評価
課税時期直前の取引株特外し、土地保有外し、総則6項リスク
関連会社取引・役員貸付金入れ子評価、資産移転、貸付金、債務免除、相続財産性
種類株式・議決権制限議決権割合、評価単位、権利調整
Section 05

特定の評価会社に備える資料と実務スケジュール

会社資料、不動産資料、有価証券資料、相続関係資料を10か月以内の申告期限から逆算します。

必要資料は、会社関係、不動産、有価証券、相続関係に分けて集めると漏れを防ぎやすくなります。次の一覧は、評価明細書や遺産分割協議の根拠になる資料を分類したものです。読者は、どの専門職に渡す資料かを意識しながら、早い段階で不足資料を確認してください。

会社関係資料

直近3期分以上の決算書、法人税申告書、勘定科目内訳書、株主名簿、株式異動履歴、定款、登記事項証明書、議事録、種類株式資料を確認します。

株式評価議決権

不動産関係資料

固定資産税課税明細書、登記事項証明書、公図、測量図、賃貸借契約書、路線価図、倍率表、境界資料、都市計画資料を集めます。

土地評価含み益

有価証券関係資料

上場株式の銘柄・株数・取得価額・課税時期の価格、非上場株式の発行会社資料、投資信託、出資金、新株予約権付社債を確認します。

株式等割合入れ子評価

相続関係資料

戸籍一式、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書案、過去の贈与契約書、会社との資金移動資料、通帳、証券口座、保険資料を確認します。

遺産分割税務調査

争いを予防する生前対策としては、株主名簿、定款、種類株式、株式譲渡制限の整理、後継者を明確にした遺言書の作成、遺留分に配慮した代償金・生命保険・現預金の準備、会社と個人の資金移動の整理、役員貸付金・役員借入金の精算方針、納税資金の確保が重要です。

ただし、評価額を下げることだけを目的とした不自然な取引は、税務上の否認リスクを高めます。事業承継、資金繰り、ガバナンス、相続人間の公平、税務合理性を同時に検討することが必要です。

実務は10か月以内の申告期限を意識して進めます。次の時系列は、相続発生後に会社資料の収集、評価方針、遺産分割、申告納付へ進む順番を表します。期間ラベルは目安であり、非上場株式がある相続では早めに前倒しすることが重要です。

1か月以内

遺言書・会社株式・株主構成の確認

会社の顧問税理士、代表者、経理担当者に資料提供を求めます。

2〜3か月以内

相続人確定と会社資料収集

戸籍、決算書、株主名簿、不動産資料、有価証券明細をそろえます。

3〜5か月以内

特定会社該当性の判定

比準要素、株式等割合、土地保有割合、開業時期、清算状況を確認します。

5〜9か月以内

遺産分割と申告書の確定

会社承継、納税資金、代償金、評価明細書を並行して固めます。

10か月以内

申告・納付

必要に応じて延納・物納も検討し、根拠資料を保存します。

Section 06

専門職の役割と特定の評価会社に関する誤解

税理士、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士などの役割と、よくある誤解を整理します。

特定の評価会社の評価は、税務だけで完結しないことが多い領域です。次の比較表は、専門職ごとの役割を整理したものです。読者は、争いがあるか、不動産評価が難しいか、会社価値が複雑かによって、どの専門職へ早くつなぐべきかを読み取ってください。

専門職主な役割
税理士相続税申告、非上場株式評価、評価明細書作成、税務調査対応
弁護士遺産分割、遺留分、使い込み疑い、交渉、調停、審判、訴訟対応
公認会計士非上場会社の財務分析、会社価値評価、内部資料の検証
不動産鑑定士会社保有不動産の時価評価、鑑定評価、遺産分割上の価格検討
司法書士・土地家屋調査士相続登記、会社登記、境界、分筆、地積、表示登記に関する調査
中小企業診断士・金融機関等事業承継計画、納税資金、承継後の資産設計を支援します。

よくある誤解は、評価額を過小または過大に見積もる原因になります。次の一覧は、誤解と正しい見方を対応させたものです。見出しだけで判断せず、赤字、少数株主、簿価、相続直前の資産移動といった個別事情を資料で確認することが大切です。

誤解1

特例だから税額が安くなる

優遇税制ではなく、実態を反映しにくい会社を純資産価額方式等で評価するためのルールです。

誤解2

赤字会社なら価値はゼロ

赤字でも土地、有価証券、現預金、貸付金があれば高額評価になる可能性があります。

誤解3

少数株主なら必ず配当還元方式

同族関係者、中心的同族株主、議決権割合、役員該当性などを確認して判断します。

誤解4

決算書の簿価で判定できる

株式等保有割合や土地保有割合は、原則として相続税評価額ベースで判定します。

誤解5

相続直前に資産を動かせば外せる

合理的理由のない資産構成の変動は、なかったものとして判定される可能性があります。

Section 07

特定の評価会社に関するFAQ

個別判断に見えないよう、一般的な制度説明として重要な疑問を整理します。

特定の評価会社に関するFAQ

Q1. 特定の評価会社に該当すると、必ず純資産価額方式ですか。

一般的には、多くの類型で純資産価額方式が中心になるとされています。ただし、比準要素数1の会社ではLを0.25とする併用方式、株式等保有特定会社ではS1+S2方式を選択できる場合があり、清算中の会社は清算分配見込額で評価します。具体的な方式は、会社資料を整理したうえで税理士等の専門家へ確認する必要があります。

Q2. 土地保有特定会社かどうかは、固定資産税評価額で判断しますか。

一般的には、固定資産税評価額だけで判断するものではなく、財産評価基本通達に基づく各資産の価額を使って土地等の割合を判定するとされています。土地の利用状況や会社規模によって結論が変わる可能性があります。

Q3. 会社が赤字なら相続税評価は低くなりますか。

一般的には、赤字であっても土地や有価証券を保有していれば、純資産価額方式で高額になる可能性があります。利益状況だけでなく、資産構成、負債の実在性、含み益を確認する必要があります。

Q4. 相続税申告では税理士だけで足りますか。

一般的には、相続税申告は税理士が中心になります。ただし、相続人間で争いがある場合、不動産価格や会社価値が争点になる場合、登記が絡む場合には、弁護士、不動産鑑定士、公認会計士、司法書士等の関与が必要になる可能性があります。

Q5. 相続税評価額をそのまま遺産分割の価額にしてよいですか。

一般的には、相続人全員が合意すれば税務評価額を使うこともあります。ただし、民事上の時価や承継価値と一致しないことがあり、後継者と非後継者の利害、換価可能性、支配権などで結論が変わる可能性があります。

Q6. 相続直前に会社資産を組み替えれば、該当を避けられますか。

一般的には、合理的理由のない資産構成の変動が、特定会社該当を免れる目的と認められる場合、変動がなかったものとして判定される可能性があります。具体的な取引の合理性は、契約書、議事録、資金使途などの資料を整理して専門家へ確認する必要があります。

Q7. 特定の評価会社に該当するかどうかは、誰が判断しますか。

一般的には、納税者側が資料に基づいて判断し、税理士が評価明細書を作成することが多いとされています。税務署は申告内容を確認し、必要に応じて税務調査で判定や評価額を検証します。

まとめ特定の評価会社の評価は、単なる計算ではなく、会社が何を保有し、誰が議決権を持ち、相続人がどのように会社を承継するかを見る実務です。非上場株式がある場合は、早期の資料収集と専門職の連携が重要です。
Reference

この記事の参考情報源

公的資料・法令情報

  • 国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第8章 その他の財産 第1節 株式及び出資」
  • 国税庁「財産評価基本通達の一部改正について」
  • 国税庁「財産評価基本通達の一部改正について 通達のあらましについて」
  • e-Gov法令検索「相続税法」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」
  • 最高裁判所「相続税更正処分等取消請求事件 令和4年4月19日第三小法廷判決」
  • 税務実務資料「財産評価基本通達189 特定の評価会社の株式」
  • 税務実務資料「財産評価基本通達189-2 比準要素数1の会社の株式の評価」
  • 税務実務資料「財産評価基本通達189-3 株式等保有特定会社の株式の評価」
  • 税務実務資料「財産評価基本通達189-4 土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価」