2σ Guide

定期預金を相続した場合の
経過利息の計算方法

死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を加える考え方を、計算式、書類取得、申告・遺産分割の実務まで整理します。

20.315%通常の源泉徴収相当額
10か月相続税申告期限
4,912円1,000万円例の税引後利息
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定期預金を相続した場合の 経過利息の計算方法

死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を加える考え方を、計算式、書類取得、申告・遺産分割の実務まで整理します。

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定期預金を相続した場合の 経過利息の計算方法
死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を加える考え方を、計算式、書類取得、申告・遺産分割の実務まで整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 定期預金を相続した場合の 経過利息の計算方法
  • 死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を加える考え方を、計算式、書類取得、申告・遺産分割の実務まで整理します。

POINT 1

  • 定期預金の経過利息は相続税評価に加えるのが原則です
  • 死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を確認します。
  • 評価額 = 預入高 + 税引後既経過利子
  • 死亡日現在で区切る
  • 20.315%を意識する

POINT 2

  • 定期預金の経過利息を理解する基本用語
  • 定期預金、相続開始日、既経過利子、税引後利息、遺産分割額を分けて整理します。
  • 用語を整理すると、税務上の評価額と相続人間で分ける金額を混同しにくくなります。
  • 相続税評価は死亡日で区切りますが、遺産分割では死亡後に入金された利息の扱いも問題になります。
  • 税務と民事の目的が違うため、どの目的で使う金額かを確認します。

POINT 3

  • 定期預金の経過利息の計算方法と20.315%控除
  • 1. 死亡日基準の元本を確認:残高証明書を死亡日現在で取得します。
  • 2. 死亡日に解約した場合の利率を確認:満期日前なら中途解約利率になることがあります。
  • 3. 既経過日数と円未満処理を確認:預入日から解約日前日まで、1年365日、円未満切捨てなどの規定を照合します。
  • 4. 金融機関の計算書で最終確認:相続税申告では証明書ベースの金額を優先します。

POINT 4

  • 自動継続・中間利払い・外貨定期預金で変わる経過利息の扱い
  • 満期前の単純な定期預金だけでなく、商品ごとの利息処理を確認します。
  • 定期預金の評価は、商品設計によって確認点が変わります。
  • 左から商品状態、評価で見る金額、誤りやすい点を読み取ってください。
  • 次の選択肢一覧は、複雑になりやすい定期預金で金融機関に確認すべき事項を整理しています。

POINT 5

  • 定期預金の経過利息で取得すべき書類と依頼文
  • 1. 金融機関と預金種別を洗い出す:通帳、証書、郵便物、取引報告書を確認し、普通預金、定期預金、定期積金、外貨預金を分けます。
  • 2. 死亡日基準の残高証明書を依頼する:証明基準日が死亡日であることを明確にして依頼します。
  • 3. 定期預金ごとの経過利息計算書を依頼する:一本ごとに預入日、満期日、利率、利払方法が異なるため、合算の手計算だけで済ませないようにします。
  • 4. 必要に応じて取引履歴を取得する:名義預金、使い込み疑い、生前贈与、死亡直前の引出しがある場合は、過去の入出金も確認します。

POINT 6

  • 相続税申告と遺産分割で死亡後利息まで整理する方法
  • 1. 死亡を知った日の翌日から10か月以内:相続税申告期限をまず確認します。
  • 2. 死亡日基準の評価資料を取得:残高証明書と経過利息計算書をそろえます。
  • 3. 法定相続分等で申告を検討:分割後の修正や更正の請求も視野に入ります。
  • 4. 取得者ごとの評価へ反映:預金本体と付随利息の取得者を整理します。

POINT 7

  • 定期預金の経過利息でよくある質問
  • 相続税評価と遺産分割で迷いやすい点を一般情報として整理します。
  • Q1. 実際に解約していなくても経過利息を計算しますか。
  • Q2. 経過利息が数円でも確認が必要ですか。
  • Q3. 残高証明書に経過利息が載っていない場合はどうしますか。

まとめ

  • 定期預金を相続した場合の 経過利息の計算方法
  • 定期預金の経過利息は相続税評価に加えるのが原則です:死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を確認します。
  • 定期預金の経過利息を理解する基本用語:定期預金、相続開始日、既経過利子、税引後利息、遺産分割額を分けて整理します。
  • 定期預金の経過利息の計算方法と20.315%控除:基本式、既経過日数、円未満処理を順に確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

定期預金の経過利息は相続税評価に加えるのが原則です

死亡日現在の元本だけでなく、解約したと仮定した税引後の既経過利子を確認します。

定期預金を相続した場合、相続税評価では死亡日の元本残高だけを見れば足りるとは限りません。定期預金、定期郵便貯金、定額郵便貯金などの定期性預貯金は、相続開始日に解約したと仮定した場合に受け取れる既経過利子を計算し、源泉徴収相当額を控除した税引後の金額を元本に加える考え方が基本です。

次の重要ポイントは、評価額を構成する三つの要素を示しています。元本、税引後の利息、証明書の確認という順番で見ると、残高証明書だけでは足りない場面を早く判断できます。

評価額 = 預入高 + 税引後既経過利子

既経過利子は、死亡日に実際に解約するという意味ではなく、相続税評価のために解約したと仮定して把握する経済価値です。

次の比較一覧は、定期預金の相続税評価で最初に分けて考える三つの視点を表しています。どの視点が欠けると評価漏れや二重計上が起こりやすいかを読み取ることが重要です。

評価基準

死亡日現在で区切る

被相続人が死亡した日を課税時期として、同日に解約したと仮定した金額を確認します。

控除対象

20.315%を意識する

個人の国内預貯金利息では、所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%を合わせた源泉徴収相当額を控除するのが通常です。

証明資料

金融機関の計算書を優先する

円未満処理、中途解約利率、自動継続、中間利払い、外貨換算は商品ごとに異なるため、経過利息計算書で確認します。

注意普通預金では既経過利子が少額なら残高だけで評価する扱いがありますが、定期預金等はその簡便扱いとは分けて考える必要があります。
Section 01

定期預金の経過利息を理解する基本用語

定期預金、相続開始日、既経過利子、税引後利息、遺産分割額を分けて整理します。

用語を整理すると、税務上の評価額と相続人間で分ける金額を混同しにくくなります。次の表は、各用語が何を表し、実務でどこを確認するかを示すものです。列ごとに、意味、確認資料、注意点を読み分けてください。

用語意味確認する資料・注意点
定期預金預入期間、満期日、利率などが定められた定期性のある預金です。スーパー定期、大口定期、期日指定定期、ゆうちょの定期貯金・定額貯金などを区別します。
相続開始日通常は被相続人が死亡した日です。相続税評価の課税時期になります。残高証明書や経過利息計算書は死亡日基準で依頼します。
既経過利子死亡日に解約したと仮定した場合に支払われる利息です。金融機関の書類では、経過利息、未払利息、既経過利息証明などの名称で表示されることがあります。
税引後利息税引前利息から源泉徴収相当額を控除した金額です。相続税評価で元本に加えるのは、原則として税引後の既経過利子です。
遺産分割額相続人同士がどの財産を誰が取得するかを決めるための金額です。死亡後の満期利息や解約利息の帰属は、協議書で明確にするのが安全です。

相続税評価は死亡日で区切りますが、遺産分割では死亡後に入金された利息の扱いも問題になります。税務と民事の目的が違うため、どの目的で使う金額かを確認します。

実務の軸相続税では死亡日現在の評価、遺産分割では取得者と付随利息の帰属、金融機関手続では払戻し・名義変更が主な論点になります。
Section 02

定期預金の経過利息の計算方法と20.315%控除

基本式、既経過日数、円未満処理を順に確認します。

計算は、税引前利息、源泉徴収相当額、税引後利息、評価額の順で進めます。次の表はそれぞれの式が何を表すかを並べたものです。上から下へ進むほど、相続税申告に使う評価額に近づくと読み取ってください。

段階計算式読み方
税引前既経過利子元本 × 適用利率 × 既経過日数 ÷ 365死亡日に解約したと仮定した利息の概算です。適用利率は中途解約利率になることがあります。
源泉徴収相当額税引前既経過利子 × 20.315%所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%を合わせるのが通常です。
税引後既経過利子税引前既経過利子 - 源泉徴収相当額相続税評価で元本に加算する利息です。
相続税評価額元本 + 税引後既経過利子財産目録や相続税申告で使う定期預金の評価額になります。

次の横棒グラフは、20.315%の源泉徴収相当額を構成する割合を表しています。棒が長いほど控除率が大きいことを示し、税引後利息を計算するときは所得税等と地方税を合算して見ることが重要です。

所得税等
15.315%
地方税
5%
合計20.315%を概算控除率として見ると、税引後の経済価値を把握しやすくなります。

次の判断の流れは、手計算するときの確認順序を示しています。上から順に見ることで、満期日前解約利率、日数、端数処理、証明書との差異という間違いやすい点を確認できます。

経過利息を概算するときの確認順序

死亡日基準の元本を確認

残高証明書を死亡日現在で取得します。

死亡日に解約した場合の利率を確認

満期日前なら中途解約利率になることがあります。

既経過日数と円未満処理を確認

預入日から解約日前日まで、1年365日、円未満切捨てなどの規定を照合します。

金融機関の計算書で最終確認

相続税申告では証明書ベースの金額を優先します。

具体例では、元本1,000万円、死亡日まで180日、中途解約利率年0.125%、源泉徴収相当税率20.315%として計算します。表の右列を見ると、元本だけの1,000万円ではなく、税引後利息4,912円を加えた評価額になることが分かります。

計算項目計算結果
税引前既経過利子10,000,000円 × 0.125% × 180日 ÷ 365日6,164.38円、円未満切捨てで6,164円
源泉徴収相当額6,164円 × 20.315%おおむね1,252円
税引後既経過利子6,164円 - 1,252円4,912円
相続税評価額10,000,000円 + 4,912円10,004,912円
Section 03

自動継続・中間利払い・外貨定期預金で変わる経過利息の扱い

満期前の単純な定期預金だけでなく、商品ごとの利息処理を確認します。

定期預金の評価は、商品設計によって確認点が変わります。次の比較表は、満期日前、自動継続、中間利払い、外貨建ての違いを表しています。左から商品状態、評価で見る金額、誤りやすい点を読み取ってください。

商品状態評価で見る金額注意点
満期日前の円建て定期預金元本 + 中途解約利率で計算した税引後既経過利子約定利率ではなく、死亡日に解約した場合の利率になることがあります。
満期日後に自動継続自動継続後元本 + 継続日から死亡日までの税引後既経過利子満期利息が普通預金に入金済みなら、定期預金側で二重計上しません。
中間利払いがある長期定期預金中間利払日から死亡日までの未払部分を確認支払済みの中間利息と期日前解約利息の清算がある商品もあります。
外貨定期預金外貨建て元本 + 外貨建て税引後既経過利子を死亡日のTTB等で円換算為替換算、海外口座、国外財産、現地課税が絡むことがあります。

次の選択肢一覧は、複雑になりやすい定期預金で金融機関に確認すべき事項を整理しています。項目ごとに照合すると、元利継続、二重計上、換算レートの見落としを避けやすくなります。

1

自動継続方式

元本のみ継続か、元利金が新しい元本に組み入れられるかを確認します。

継続履歴二重計上注意
2

中間利払い

死亡日以前に支払済みの利息は普通預金残高などに含まれていないかを確認します。

利払日清算確認
3

外貨建て

外貨建ての利息計算と、死亡日の対顧客直物電信買相場などによる円換算を分けて確認します。

TTB専門確認
重要外貨定期預金や海外口座がある場合は、相続税評価だけでなく為替、国外財産、現地手続の確認も必要になるため、税理士への相談優先度が高くなります。
Section 04

定期預金の経過利息で取得すべき書類と依頼文

残高証明書、経過利息計算書、取引履歴を死亡日基準でそろえます。

書類取得は、相続税申告と遺産分割の両方に影響します。次の時系列は、相続人が金融機関へ確認するときの順番を表しています。上から順に進めることで、請求日現在の残高を取ってしまうミスや、定期預金ごとの利息計算漏れを避けられます。

Step 1

金融機関と預金種別を洗い出す

通帳、証書、郵便物、取引報告書を確認し、普通預金、定期預金、定期積金、外貨預金を分けます。

Step 2

死亡日基準の残高証明書を依頼する

証明基準日が死亡日であることを明確にして依頼します。

Step 3

定期預金ごとの経過利息計算書を依頼する

一本ごとに預入日、満期日、利率、利払方法が異なるため、合算の手計算だけで済ませないようにします。

Step 4

必要に応じて取引履歴を取得する

名義預金、使い込み疑い、生前贈与、死亡直前の引出しがある場合は、過去の入出金も確認します。

金融機関への依頼文は、基準日と用途を明確にすると誤発行を防ぎやすくなります。次の文例は、残高証明書と経過利息計算書を同時に依頼する場面を表しており、死亡日基準である点を読み取ることが大切です。

依頼文例被相続人の相続税申告および遺産分割協議に使用するため、死亡日を基準日とする残高証明書と、同日現在で定期預金を解約したと仮定した場合の既経過利息計算書を発行してください。

次の表は、書類ごとの使い道をまとめています。どの書類が税務評価に必要で、どの書類が紛争予防や名義預金確認に役立つかを分けて確認してください。

書類主な使い道確認点
残高証明書死亡日現在の預金元本を確認します。証明基準日が死亡日かどうかを確認します。
経過利息計算書税引前利息、源泉徴収相当額、税引後利息を確認します。税引前か税引後か、定期預金ごとに分かれているかを確認します。
取引履歴資金移動、名義預金、死亡直前引出し、自動継続履歴を確認します。満期利息の入金先、家族名義口座への移動、使途不明金の有無を見ます。

専門職ごとの役割を分けておくと、経過利息の計算、遺産分割、金融機関手続を同時に進めやすくなります。次の表は、どの論点を誰に確認するかを表しており、税務評価だけでなく紛争や名義変更まで読み取ることが重要です。

関与先確認しやすい論点相談が必要になりやすい場面
税理士相続税評価、既経過利子、外貨換算、申告要否基礎控除付近、多額の定期預金、外貨・海外口座がある場合です。
弁護士遺産分割、預金取得者、死亡後利息、使途不明金相続人間で取得者や付随利息の帰属に争いがある場合です。
司法書士・行政書士戸籍、相続関係説明、遺産分割協議書、他財産の手続不動産や預貯金の名義変更書類をまとめる場合です。
金融機関・信託銀行残高証明書、経過利息計算書、取引履歴、払戻し商品ごとの利率、端数処理、自動継続履歴を確認する場合です。
家庭裁判所・公証人等調停、審判、遺言、遺言執行に関する整理遺産分割がまとまらない場合や遺言内容の確認が必要な場合です。
Section 05

相続税申告と遺産分割で死亡後利息まで整理する方法

基礎控除、申告期限、未分割申告、付随利息の帰属を確認します。

経過利息は少額に見えても、相続税申告の要否や申告内容に影響することがあります。次の比較表は、基礎控除、税額計算、未分割、遺産分割の場面で、経過利息をどのように見るかを示しています。

場面見るべきポイント実務上の注意
申告要否正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうか基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で計算します。
税額計算定期預金の評価額を課税価格に含めるかどうか元本だけで申告すると、経過利息分が申告漏れになる可能性があります。
未分割遺産分割が終わらなくても期限内申告が必要かどうか分割未了でも申告期限は原則として延びないため、資料取得を後回しにしないことが重要です。
遺産分割死亡後の満期利息や解約利息を誰が取得するか協議書で付随金の帰属まで明確にします。

次の重要ポイントは、経過利息が基礎控除付近の相続で効いてくる理由を表しています。財産全体が控除額に近いほど、複数の定期預金の利息合計も無視しにくいと読み取ってください。

法定相続人2人なら基礎控除額は4,200万円

遺産総額が基礎控除額の近辺にある場合、数千円から数万円の既経過利子でも、申告要否や税額確認の説明に影響する可能性があります。

次の判断の流れは、申告期限までに遺産分割が終わらない場合の確認順序を表しています。期限、評価資料、仮申告、分割後の精算を順に読み取ることで、経過利息の確認を後回しにしない理由が分かります。

未分割でも期限内申告へ進むための確認順序

死亡を知った日の翌日から10か月以内

相続税申告期限をまず確認します。

死亡日基準の評価資料を取得

残高証明書と経過利息計算書をそろえます。

未了
法定相続分等で申告を検討

分割後の修正や更正の請求も視野に入ります。

成立
取得者ごとの評価へ反映

預金本体と付随利息の取得者を整理します。

税務調査や申告漏れで問題になりやすい点は、計算そのものよりも資料の取り方や二重計上に集まりやすいです。次の表は、誤りの種類と確認方法を並べたもので、左列から順に自分の資料に同じ弱点がないかを読み取ってください。

誤りやすい点なぜ問題になるか確認方法
経過利息計算書を取得していない元本だけの評価になり、既経過利子が漏れる可能性があります。定期預金ごとに死亡日基準の計算書を依頼します。
普通預金と定期預金を混同する普通預金の簡便扱いを定期預金へ広げてしまうおそれがあります。預金種別、満期日、利率、証書の有無を分けます。
税引前利息をそのまま加算する源泉徴収相当額を控除しないと評価額が過大になる可能性があります。20.315%控除後の金額かを確認します。
中間利息を二重計上するすでに普通預金へ入金済みの利息を定期預金側でも重ねるおそれがあります。中間利払日、入金口座、清算の有無を照合します。
自動継続後の元本を見落とす元利継続か元本のみ継続かで評価の出発点が変わります。満期履歴と継続方式を金融機関に確認します。
口座凍結後の手続だけを重視する払戻し準備に偏ると、相続税評価の資料取得が遅れます。残高証明書、経過利息計算書、取引履歴を同時に依頼します。

協議書では、元本だけでなく付随する利息まで含める文言を入れると争いを減らせます。次の文例は、預金本体と付随金を同じ取得者に帰属させる考え方を表しています。

記載例相続人Aは、別紙目録記載の定期預金およびこれに付随する経過利息、満期利息、解約利息その他一切の付随金を取得する。
Section 06

定期預金の経過利息でよくある質問

相続税評価と遺産分割で迷いやすい点を一般情報として整理します。

Q1. 実際に解約していなくても経過利息を計算しますか。

一般的には、相続税評価では実際の解約の有無ではなく、死亡日に解約したと仮定した既経過利子を確認するとされています。ただし、商品内容や金融機関の証明書によって金額が変わる可能性があります。具体的な申告処理は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 経過利息が数円でも確認が必要ですか。

一般的には、定期預金については既経過利子を確認するのが原則とされています。もっとも、申告要否、財産規模、金融機関の証明書取得状況によって実務対応は変わる可能性があります。

Q3. 残高証明書に経過利息が載っていない場合はどうしますか。

一般的には、残高証明書と経過利息計算書が別書類になっていることがあります。定期預金がある場合は、既経過利息証明や経過利息計算書を別途依頼することが考えられます。

Q4. 税引前利息と税引後利息のどちらを使いますか。

一般的には、相続税評価で元本に加算するのは、税引前利息から源泉徴収相当額を控除した税引後の既経過利子とされています。ただし、非課税制度、預金者属性、国内外の金融機関、商品内容によって扱いが変わる可能性があります。

Q5. 控除する税率は何パーセントですか。

一般的には、個人の国内預貯金利息では所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%を合わせた20.315%が考慮されます。ただし、制度改正や商品内容により異なる可能性があります。

Q6. 死亡日後に満期利息が入金された場合はどう整理しますか。

一般的には、相続税評価は死亡日現在で行い、死亡日までの既経過利子を評価に含めるとされています。死亡後の利息は遺産分割上の精算や取得者の合意が問題になる可能性があります。

Q7. 遺産分割協議が終わっていない場合、経過利息の確認は後回しでよいですか。

一般的には、遺産分割が未了でも相続税の申告期限は当然には延びないとされています。定期預金がある場合は、死亡日基準の残高証明書と経過利息計算書を早めに取得し、未分割申告の要否も含めて税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q8. 相続税がかからない場合でも経過利息計算書は必要ですか。

一般的には、相続税申告が不要な規模であれば、申告書添付資料としての必要性は低くなることがあります。ただし、遺産分割、相続人間の説明、基礎控除付近の再判定では資料が役立つ可能性があるため、財産全体と金融機関手続を確認する必要があります。

Q9. 外貨定期預金の経過利息はどう処理しますか。

一般的には、外貨建てで元本と税引後既経過利子を確認し、相続開始日の対顧客直物電信買相場などで円換算するとされています。ただし、金融機関、国、商品、為替相場、現地課税によって確認事項が増えるため、税理士等の専門家への相談が必要です。

Q10. 金融機関の計算書と自分の計算が合わない場合はどう見ればよいですか。

一般的には、中途解約利率、既経過日数、円未満処理、中間利息の清算、自動継続後の元本などで差が出る可能性があります。相続税申告では金融機関の証明書を優先しつつ、差額の理由を確認して資料に残すことが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

制度の根拠と金融機関実務を確認するための資料です。

公的資料・法令

  • 国税庁「財産評価基本通達 203 預貯金の評価」
  • 国税庁「相続税の申告要否判定コーナー 預貯金の評価方法」
  • 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき」
  • 国税庁「No.2230 源泉分離課税制度」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 国税庁「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」
  • 国税庁「No.4665 外貨の邦貨換算」
  • e-Gov法令検索「民法」
  • 最高裁判所「平成28年12月19日大法廷決定」

金融機関実務資料

  • みずほ銀行「相続預金の残高証明書に関する案内」
  • みずほ銀行「既経過利息証明手数料に関する案内」
  • みずほ銀行「スーパー定期規定」
  • 三菱UFJ銀行「相続手続に関する案内」
  • 三菱UFJ銀行「スーパー定期規定」