2σ Guide

会社員が遅刻や早退を
繰り返した場合の休業損害の計算

欠勤日数だけでは見落としやすい、通院や症状による短時間の不就労、有給消化、手当や賞与への影響を、日別資料と計算式で整理します。

6,100円 自賠責の原則日額
19,000円 立証時の上限額
120万円 傷害部分の限度額
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会社員が遅刻や早退を 繰り返した場合の休業損害の計算

欠勤日数だけでは見落としやすい、通院や症状による短時間の不就労、有給消化、手当や賞与への影響を、日別資料と計算式で整理します。

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会社員が遅刻や早退を 繰り返した場合の休業損害の計算
欠勤日数だけでは見落としやすい、通院や症状による短時間の不就労、有給消化、手当や賞与への影響を、日別資料と計算式で整理します。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 会社員が遅刻や早退を 繰り返した場合の休業損害の計算
  • 欠勤日数だけでは見落としやすい、通院や症状による短時間の不就労、有給消化、手当や賞与への影響を、日別資料と計算式で整理します。

POINT 1

  • 会社員の遅刻や早退による休業損害の全体像
  • 欠勤日数だけでなく、失われた時間、有給、手当、賞与を同じ線で確認します。
  • 事故と症状
  • 症状と勤務制限
  • 勤務制限と損害

POINT 2

  • 遅刻、早退、中抜け、時間有休は休業損害に含まれるか
  • 会社員の賃金は時間、日、月、手当、評価で動くため、休んだ形ごとに損害の出方を分けます。
  • 名称よりも、事故により働けなかった時間と経済的不利益があるかを確認します。
  • 左から勤務上の類型、具体例、確認すべき損害を示し、短時間の離脱でも手当や賞与に波及し得ることを読み取ります。
  • 休業損害証明書にも、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退、半日欠勤、半日有給休暇、時間有給休暇などを記録する欄があります。

POINT 3

  • 会社員の休業損害で見る自賠責、任意保険、民事上の実損
  • 6,100円、19,000円、120万円という数字の位置づけを分けて理解します。
  • 6,100円
  • 19,000円
  • 120万円

POINT 4

  • 遅刻や早退は回数ではなく失われた労働時間で集計する
  • 1. 日別に時間を集計:遅刻、早退、中抜け、時間有休を日ごとに合計します。
  • 2. 所定労働時間で割る:合計時間を1日の所定労働時間で割り、休業換算日数を出します。
  • 3. 基礎収入を掛ける:日額方式または時間単価方式で金額を計算します。
  • 4. 損害の種類を分ける:減給、有給消化、手当喪失、賞与減額を区別します。
  • 5. 医療資料と照合:診療明細、予約票、診断書などで事故との関係を説明します。

POINT 5

  • 会社員の遅刻早退で使う基礎収入と計算式
  • 日額方式、時間単価方式、暦日方式を、勤務実態に合わせて選びます。
  • 基礎収入は、休業損害を計算するために事故前の通常収入を換算した金額です。
  • 分母の取り方が違うと金額が変わるため、左から方式、式、向いている勤務実態を確認し、給与体系と証拠に合う方式を読み取ります。
  • 次の計算例は、日額方式と時間単価方式の基本的な読み方を表しています。

POINT 6

  • 遅刻や早退の休業損害を具体例で計算する
  • 時間有休、皆勤手当、賞与減額まで、金額の出方を分けて見ます。
  • 具体例では、同じ遅刻や早退でも、給与減額、有給消化、皆勤手当喪失、賞与減額のどこに損害が出ているかで計算が変わります。
  • 数値の列は、前提、換算日数、損害額の順に読みます。
  • 1回あたりの時間が短くても、反復、上限、手当、賞与の影響で金額が変わる点を読み取ります。

POINT 7

  • 医療資料と勤務先資料で遅刻や早退の必要性を立証する
  • 1. 警察届出、受診、症状記録、勤務先への報告:事故と初診、症状のつながりを残します。
  • 2. 通院日、予約時間、勤務への影響を日別記録:遅刻や早退の理由と時刻を後で説明できるようにします。
  • 3. 給与明細、有休残、勤怠表を保存:減給や時間有休の消化がどこに反映されたかを確認します。
  • 4. 休業損害証明書と計算表を作成:医療資料と勤務先資料を照合して提出できる形に整えます。

POINT 8

  • 遅刻や早退の休業損害で保険会社と争いやすい点
  • 終業後に通院できたはず
  • 医療機関の診療時間、予約枠、担当医診察日、移動時間、症状による制約を整理します。
  • 給与が減っていない
  • 有給、時間有給、傷病休暇、皆勤手当、賞与、残業代、歩合給の不利益を確認します。

まとめ

  • 会社員が遅刻や早退を 繰り返した場合の休業損害の計算
  • 会社員の遅刻や早退による休業損害の全体像:欠勤日数だけでなく、失われた時間、有給、手当、賞与を同じ線で確認します。
  • 遅刻、早退、中抜け、時間有休は休業損害に含まれるか:会社員の賃金は時間、日、月、手当、評価で動くため、休んだ形ごとに損害の出方を分けます。
  • 会社員の休業損害で見る自賠責、任意保険、民事上の実損:6,100円、19,000円、120万円という数字の位置づけを分けて理解します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

会社員の遅刻や早退による休業損害の全体像

欠勤日数だけでなく、失われた時間、有給、手当、賞与を同じ線で確認します。

交通事故で負傷した会社員は、治療、検査、リハビリ、痛み、めまい、頭痛、睡眠障害、投薬の副作用などにより、丸一日欠勤ではなく遅刻や早退を繰り返すことがあります。この場合、欠勤日数だけで計算すると、実際に失われた賃金、有給休暇、時間単位有給、皆勤手当、固定残業代、歩合給、賞与査定への影響を落としやすくなります。

遅刻や早退は、丸一日休んでいないという理由だけで休業損害から外れるわけではありません。事故による傷害と遅刻や早退の間に関係があり、その時間分について現実の減収または有給休暇の消化などの不利益があり、勤務先資料と医療資料で説明できるかが中心です。

要点休業損害は、事故による就労不能または就労制限で生じた収入減少、有給休暇等の消化価値、手当、残業代、歩合、賞与等の喪失分を合わせて検討します。

次の重要ポイントは、遅刻や早退の休業損害を成り立たせる3つのつながりを表しています。どこかが弱いと争われやすいため、事故、勤務制限、金銭的不利益の順に何を読み取るか確認します。

接続 1

事故と症状

事故日、初診日、傷病名、症状経過、検査や治療内容が整合しているかを確認します。

接続 2

症状と勤務制限

通院、リハビリ、痛み、めまい、投薬の影響などが遅刻や早退につながったかを説明します。

接続 3

勤務制限と損害

減給、有給消化、皆勤手当喪失、残業代や賞与の減少などを確認します。

次の式は、反復する遅刻や早退を金額に落とし込む基本構造を表します。給与明細に減給が出ていなくても、有給や賞与など別の不利益がないかを読み取ります。

休業損害 = 収入減少 + 有給休暇等の消化価値 + 手当、残業代、歩合、賞与等の喪失分

短時間の不就労でも、反復すれば休業換算日数として整理できます。

Section 01

遅刻、早退、中抜け、時間有休は休業損害に含まれるか

会社員の賃金は時間、日、月、手当、評価で動くため、休んだ形ごとに損害の出方を分けます。

会社員の休業損害では、欠勤だけでなく半日欠勤、遅刻、早退、中抜け、時間単位有給、残業不能、皆勤手当や賞与への影響も検討対象になります。名称よりも、事故により働けなかった時間と経済的不利益があるかを確認します。

次の比較表は、勤務を離れた形ごとに、どの不利益が問題になるかを整理したものです。左から勤務上の類型、具体例、確認すべき損害を示し、短時間の離脱でも手当や賞与に波及し得ることを読み取ります。

類型具体例休業損害で確認する点
欠勤一日仕事を休んだその日の賃金、手当、賞与査定への影響
半日欠勤午前または午後だけ休んだ0.5日相当または実時間相当の損害
遅刻通院後に出勤した、痛みで始業に間に合わなかった遅刻時間分の減給、有給消化、皆勤手当の喪失
早退通院や症状悪化で退勤した早退時間分の減給、有給消化、残業代喪失
中抜け勤務途中に病院へ行き、復帰した中抜け時間分の不就労時間
時間単位有給2時間だけ年休を使った給与減額がなくても有給残時間の消化
残業不能、賞与減額事故後に残業できない、出勤率で賞与が下がる事故がなければ得られた蓋然性と会社規程

休業損害証明書にも、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退、半日欠勤、半日有給休暇、時間有給休暇などを記録する欄があります。勤務先が作る書類にこれらの欄があること自体が、短時間の不就労を無視しない実務上の手がかりになります。

Section 02

会社員の休業損害で見る自賠責、任意保険、民事上の実損

6,100円、19,000円、120万円という数字の位置づけを分けて理解します。

休業損害は、自賠責保険の支払基準、任意保険会社との示談実務、民事上の実損立証という三層で見ます。どの層の話かを分けると、提示額が低い理由や追加で必要な資料を読み取りやすくなります。

次の比較表は、3つの層ごとに使われる基準、中心資料、争点を整理したものです。左から制度や場面、見られる内容、準備すべき資料を示し、自賠責の定額的処理と民事上の実損が同じではないことを読み取ります。

見られる内容主な資料、争点
自賠責保険休業による収入減少または有給休暇使用を評価します。原則日額6,100円、立証により上限19,000円までの実額、傷害部分120万円の限度額
任意保険会社実収入、勤務形態、医療記録、給与処理を査定します。終業後通院の可否、早退時間の合理性、減収の有無、事故との関係
民事上の実損賃金控除、有給消化、手当、残業代、歩合、賞与減額などを個別に立証します。日額方式、時間単価方式、実控除額方式の選択と証拠の整合性

次の重要数字は、自賠責でよく参照される金額を並べたものです。数字は上限や原則額を表すため、実際の損害を自動的に決めるものではなく、どこまで立証できるかを見る出発点として読み取ります。

原則日額

6,100円

収入減少または有給休暇使用がある場合の自賠責上の原則日額です。

立証時の上限

19,000円

資料により6,100円を超えることが明らかな場合に問題となる政令上の上限額です。

傷害部分

120万円

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを含む傷害による損害の限度額です。

Section 03

遅刻や早退は回数ではなく失われた労働時間で集計する

日別一覧で、通院、勤務、給与処理、証拠を同じ行に並べます。

反復する遅刻や早退では、最初に月別合計ではなく日別一覧を作ることが重要です。事故による症状や通院、勤務への影響、給与処理を一つの線で結ぶことで、医学的必要性、労務上の処理、金銭的不利益を同時に確認できます。

次の日別一覧は、どの日に何時間働けず、どの医療理由があり、給与上どう処理されたかを示します。列は左から予定、実績、失われた時間、理由、証拠へ進むため、通院日と勤怠日が合っているかを読み取ります。

日付勤務予定実際の勤務遅刻早退中抜け理由給与処理証拠
4月3日9時から18時10時30分から18時1.5時間00整形外科通院時間有休1.5時間診療明細、勤怠表
4月10日9時から18時9時から15時03時間0MRI検査3時間減給検査予約票、給与明細
4月17日9時から18時9時から18時002時間リハビリ時間有休2時間リハビリ記録、勤怠表

次の判断の流れは、遅刻や早退を計算に入れる前に確認する順番を表します。上から順に、時間集計、所定労働時間での換算、基礎収入、給与処理、医療資料の整合性へ進むため、どの段階で資料不足があるかを読み取ります。

遅刻、早退を休業換算日数にする順番

日別に時間を集計

遅刻、早退、中抜け、時間有休を日ごとに合計します。

所定労働時間で割る

合計時間を1日の所定労働時間で割り、休業換算日数を出します。

基礎収入を掛ける

日額方式または時間単価方式で金額を計算します。

損害の種類を分ける

減給、有給消化、手当喪失、賞与減額を区別します。

医療資料と照合

診療明細、予約票、診断書などで事故との関係を説明します。

たとえば、遅刻が10回あっても各30分であれば合計5時間です。1日の所定労働時間が7.5時間なら休業換算日数は0.666日です。他方、早退4回でも各4時間なら合計16時間となり、休業換算日数は2.133日になります。

Section 04

会社員の遅刻早退で使う基礎収入と計算式

日額方式、時間単価方式、暦日方式を、勤務実態に合わせて選びます。

基礎収入は、休業損害を計算するために事故前の通常収入を換算した金額です。会社員では、事故前3か月の月例給与、稼働日数、本給、付加給、社会保険料、所得税、差引支給額などを休業損害証明書や給与明細で確認します。

次の比較表は、遅刻や早退で使いやすい計算方式を整理したものです。分母の取り方が違うと金額が変わるため、左から方式、式、向いている勤務実態を確認し、給与体系と証拠に合う方式を読み取ります。

方式基本式向いている場面
日額方式事故前3か月の月例給与合計 ÷ 事故前3か月の実稼働日数月給制で稼働日数が安定し、日数換算しやすい場合
時間単価方式事故前3か月の月例給与合計 ÷ 事故前3か月の所定労働時間合計短時間の遅刻、早退、時間有休が多い場合
暦日方式事故前3か月の月例給与合計 ÷ 事故前3か月の暦日数自賠責、労災、平均賃金的な発想と整合させる場合

次の計算例は、日額方式と時間単価方式の基本的な読み方を表しています。数値は分母、単価、失われた時間、最終額の順に並ぶため、どこが変わると金額が変わるかを読み取ります。

項目日額方式の例時間単価方式の例
事故前3か月給与900,000円960,000円
分母実稼働日数60日所定労働時間480時間
基礎収入1日15,000円1時間2,000円
不就労時間22.5時間、所定7.5時間で3日18時間
休業損害15,000円 × 3日 = 45,000円2,000円 × 18時間 = 36,000円
注意90日で割る方法と実稼働日数で割る方法は、どちらかを機械的に選ぶものではありません。分母、休業日数、勤務実態、提出資料の整合性をそろえることが重要です。
Section 05

遅刻や早退の休業損害を具体例で計算する

時間有休、皆勤手当、賞与減額まで、金額の出方を分けて見ます。

具体例では、同じ遅刻や早退でも、給与減額、有給消化、皆勤手当喪失、賞与減額のどこに損害が出ているかで計算が変わります。数値の列は、前提、換算日数、損害額の順に読みます。

次の比較表は、代表的な5つの計算場面をまとめたものです。1回あたりの時間が短くても、反復、上限、手当、賞与の影響で金額が変わる点を読み取ります。

場面前提計算の要点損害額の例
週1回早退給与1,080,000円、実稼働66日、早退2時間×8回16時間 ÷ 8時間 = 2日16,363円 × 2日 = 32,726円
時間単価で同じ例所定労働時間528時間、早退16時間1,080,000円 ÷ 528時間 = 2,045円2,045円 × 16時間 = 32,720円
高収入者日額30,000円、休業換算2日民事上の実損は60,000円。自賠責では19,000円上限が問題自賠責候補38,000円、差額22,000円は個別立証
時間単位有給日額14,000円、所定7時間、時間有休14時間14時間 ÷ 7時間 = 2日14,000円 × 2日 = 28,000円
皆勤手当1回30分の遅刻で月額皆勤手当10,000円が不支給30分の賃金控除と手当喪失を分ける遅刻30分の控除分 + 10,000円

賞与減額は、会社業績や人事評価など複数の要素が絡みやすいため、単に前年より少ないという比較だけでは弱くなります。次の一覧は、賞与減額を事故による遅刻や早退と結びつけるために見る資料を表し、どの資料がどの原因を支えるかを読み取ります。

1

賞与規程

欠勤、遅刻、早退が出勤率や支給係数へ影響するルールを確認します。

規程
2

人事評価資料

減額理由が事故休業に関連するのか、会社全体の業績要因なのかを分けます。

評価
3

会社作成の計算書

早退12回、合計24時間など、減額分の具体的算定を示します。

算定
Section 06

医療資料と勤務先資料で遅刻や早退の必要性を立証する

事故、症状、通院、勤務処理、損害額を同じ時系列でそろえます。

休業損害は、働かなかった事実だけでは足りません。交通事故、傷害や症状、治療やリハビリ、遅刻や早退、減収または有給消化という流れが資料でつながる必要があります。

次の比較表は、医療側と勤務先側で確認する資料を分けたものです。列は資料、確認する内容、争点での意味を示し、同じ日付で照合できる資料ほど説明力が高いことを読み取ります。

資料確認する内容意味
診断書、診療録傷病名、症状、治療期間、就労制限休業の医学的必要性を補強
診療明細、領収書、予約票通院日、受付時間、検査やリハビリの内容早退時間や中抜け時間の合理性を示す
休業損害証明書欠勤、有給、遅刻、早退、時間有給、事故前3か月給与勤務先が勤怠と賃金処理を証明する中核資料
給与明細、賃金台帳総支給額、手当、残業代、控除、減給手取り額だけでなく控除前の損害を確認
勤怠記録、有休管理簿時刻、休暇の種類、時間単位有給の残時間短時間の損害や有給消化を確認
就業規則、賃金規程遅刻控除、皆勤手当、賞与査定、時間休制度手当喪失や賞与減額の根拠を示す

次の時系列は、事故直後から示談前までに残す資料の順番を表します。上から下へ、早い時期ほど後から再現しにくい情報なので、通院、勤怠、給与、計算表の流れを読み取ります。

事故当日から数日

警察届出、受診、症状記録、勤務先への報告

事故と初診、症状のつながりを残します。

治療開始後

通院日、予約時間、勤務への影響を日別記録

遅刻や早退の理由と時刻を後で説明できるようにします。

月末

給与明細、有休残、勤怠表を保存

減給や時間有休の消化がどこに反映されたかを確認します。

請求前から示談前

休業損害証明書と計算表を作成

医療資料と勤務先資料を照合して提出できる形に整えます。

Section 07

遅刻や早退の休業損害で保険会社と争いやすい点

終業後通院、給与減なし、反復の相当性、事故前からの遅刻を分けて説明します。

保険会社とのやり取りでは、通院の必要性、勤務時間中に通院した合理性、減収の有無、事故との関係、遅刻や早退の多さが確認されやすくなります。争点ごとに資料を用意すると、感情的な反論ではなく事実で整理できます。

次の一覧は、よくある確認と対応資料を対応させたものです。左から争点、相手方が見やすい点、準備する資料へ進むため、どの反論にどの証拠を当てるかを読み取ります。

終業後に通院できたはず

医療機関の診療時間、予約枠、担当医診察日、移動時間、症状による制約を整理します。

給与が減っていない

有給、時間有給、傷病休暇、皆勤手当、賞与、残業代、歩合給の不利益を確認します。

遅刻や早退が多すぎる

治療計画、症状経過、勤務調整、診療後ただちに復帰していたかを説明します。

事故前から遅刻が多い

事故前の私的遅刻、事故関連の遅刻、事故と無関係な遅刻を分けて請求対象を絞ります。

次の比較表は、否認理由ごとに補う資料を整理したものです。否認理由を文書やメールで確認し、左の理由に対して右の資料を追加する流れを読み取ります。

否認理由対応資料
通院の必要性が不明診断書、医師意見書、治療計画、リハビリ記録
勤務時間中に通院する必要が不明診療時間、予約票、勤務表、移動時間資料
減収が不明給与明細、賃金台帳、給与計算根拠
有休消化が不明有休管理簿、休業損害証明書
事故との関連が不明初診記録、事故態様、症状経過、診療録
金額が過大計算式、日額根拠、時間集計表
重要事故と無関係な遅刻や私用の有給を混ぜると、休業損害全体の信用性が下がります。請求対象は事故関連の時間に絞り、除外した時間も説明できるようにします。
Section 08

勤務形態別に見る遅刻早退の計算

固定の始業終業がない勤務では、所定時間不足や勤務制限を資料で示します。

特殊な勤務形態では、通常の意味での遅刻や早退が存在しない場合があります。それでも、コアタイム欠勤、月間所定時間不足、時間有休、医師の指示による短時間勤務、夜勤手当の喪失などがあれば、休業損害を検討します。

次の比較表は、勤務形態ごとに見るべき時間と損害を整理したものです。列は勤務形態、確認する時間、追加で見落としやすい損害を示し、単純な1日8時間換算が合わない場面を読み取ります。

勤務形態確認する時間見落としやすい損害
フレックスタイム制コアタイム欠勤、月間所定時間不足、有休消化給与減がない場合は休業損害が難しいこともある
在宅勤務勤怠ログ、業務開始終了記録、勤務承認記録通院の中抜け、パソコン作業困難による短時間勤務
シフト制各日のシフト表、その日の所定労働時間日ごとの所定時間が違うため個別換算が必要
夜勤、交替勤務深夜帯、夜勤回数、交替勤務の予定深夜割増、夜勤手当、交替勤務手当の喪失
入社直後、転職直後雇用契約書、採用通知、予定賃金事故前3か月の給与実績だけでは通常収入を示せない

シフト制では、休業換算日数を各日の不就労時間をその日の所定労働時間で割って計算します。この式は日ごとに分母が変わることを表し、夜勤や短時間シフトを一律に扱わない点を読み取ります。

休業換算日数 = 各日の不就労時間 ÷ その日の所定労働時間

夜勤や交替勤務では、通常時間単価だけでなく深夜割増や夜勤手当の喪失も合わせて確認します。

Section 09

遅刻や早退の休業損害でよくある質問

短時間の不就労、有給休暇、労災、自賠責上限を一般情報として整理します。

1日に遅刻と早退の両方がある場合はどう計算しますか

一般的には、それぞれの不就労時間を合計して整理します。たとえば1時間の遅刻と2時間の早退があれば、その日の不就労時間は3時間として検討されます。ただし、給与処理や勤怠記録の残り方で説明方法が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

30分の遅刻でも休業損害になりますか

一般的には、事故による通院や症状が原因で、30分分の減給または有給消化などの不利益があれば、請求対象として検討される可能性があります。ただし、少額の短時間休業では証拠作成の負担との兼ね合いもあります。反復して合計時間が大きくなる場合は集計が重要です。

有給休暇を使うと給与が満額なので損害はありませんか

一般的には、自賠責保険の支払基準は有給休暇を使用した場合を休業損害の対象に含めています。ただし、事故治療のために有給を使ったことを有休管理簿や休業損害証明書で示す必要があります。個別の評価は資料の内容で変わります。

通勤中の事故では労災と自賠責のどちらを使いますか

一般的には、通勤災害では労災保険も問題になります。労災保険の休業給付、部分就労日の計算、特別支給金、自賠責保険や任意保険との調整が関係します。制度の選択や調整は個別事情で変わるため、労働基準監督署、社会保険労務士、弁護士等に確認する必要があります。

自賠責で6,100円しか出ないと言われた場合はどう見ますか

一般的には、自賠責保険の支払基準では原則日額6,100円とされる一方、立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合は、政令上の上限額を限度として実額が問題になります。給与所得者では、休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細、賃金台帳で実収入を説明することが重要です。

Section 10

会社員の遅刻や早退による休業損害のまとめ

時間、基礎収入、有給、手当、医療資料を同じ表で確認します。

会社員が交通事故後に遅刻や早退を繰り返した場合の休業損害は、欠勤日数だけでは正しく計算できません。事故による傷害と、治療や症状による不就労時間、その結果としての賃金減少または有給休暇等の消化を、日別に結びつけて説明することが重要です。

次のまとめ表は、最終確認で見るべき項目を整理したものです。左の要点ごとに右の確認内容を埋めれば、請求額、根拠資料、不足資料を読み取りやすくなります。

要点確認する内容
計算の単位遅刻、早退は回数ではなく時間で集計する
基礎収入事故前3か月給与、実稼働日数、所定労働時間を確認する
有給休暇給与減額がなくても休業損害の対象になり得る
手当、賞与皆勤手当、残業代、歩合、賞与減額を見落とさない
医療資料通院や就労制限の必要性を医療記録で支える
勤務先資料休業損害証明書、勤怠表、給与明細、有休管理簿が中核になる
Reference

参考資料

公的資料、制度資料

  • e-Gov法令検索「民法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の支払基準」
  • 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
  • 損害保険料率算出機構「休業損害証明書」
  • 厚生労働省「労災保険給付関係資料」
  • 日本損害保険協会「交通事故による休業損害の基礎情報」