2σ Guide

派遣社員の休業損害は
派遣元と派遣先どちらの証明が必要か

休業損害証明書は原則として派遣元へ依頼し、派遣先資料はシフト・勤怠・受入予定を補う資料として整理します。

派遣元 証明書の原則
6,100円 自賠責の日額原則
19,000円 政令上の上限
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派遣社員の休業損害は 派遣元と派遣先どちらの証明が必要か

休業損害 証明書は原則として派遣元へ依頼し、派遣先資料はシフト・勤怠・受入予定を補う資料として整理します。

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派遣社員の休業損害は 派遣元と派遣先どちらの証明が必要か
休業損害 証明書は原則として派遣元へ依頼し、派遣先資料はシフト・勤怠・受入予定を補う資料として整理します。
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  • 派遣社員の休業損害は 派遣元と派遣先どちらの証明が必要か
  • 休業損害 証明書は原則として派遣元へ依頼し、派遣先資料はシフト・勤怠・受入予定を補う資料として整理します。

POINT 1

  • 派遣社員の休業損害は派遣元証明が原則
  • 休業損害証明書は派遣元、派遣先資料はシフトや勤怠を補う資料として使うのが基本です。
  • 派遣元が休業損害証明書を作成
  • 派遣先が勤務予定を補う
  • 医療資料と整合させる

POINT 2

  • 労働者派遣の三者関係と休業損害証明
  • 雇用契約、派遣契約、指揮命令関係の違いが、証明資料の役割分担につながります。
  • 事故前3か月の給与総額
  • 欠勤控除と休業中給与
  • 有給休暇の使用

POINT 3

  • 派遣元と派遣先の証明資料をどう使い分けるか
  • 派遣元は賃金と雇用関係、派遣先はシフト・勤怠・受入予定を補強する役割です。
  • 派遣先資料が必要になるのは、派遣元の資料だけでは勤務予定や実休業日数を説明しきれない場面です。
  • 保険会社が派遣先資料を求める場合、目的ごとに提出する資料を分けると混乱を避けられます。

POINT 4

  • 派遣先資料が重要になる例外場面
  • シフトが派遣先で作成される
  • 未反映シフトや翌月以降の勤務予定は、派遣先のシフト表、勤務依頼、承認記録で補います。
  • 残業代や深夜手当が争点
  • 繁忙期の残業予定、過去同時期の実績、残業指示が具体的にあるかを確認します。

POINT 5

  • 医療資料と労災・保険調整の接続
  • 勤務証明があっても、医療上の休業必要性や労災調整が不足すると全日数が認められるとは限りません。
  • 診断名と休業日数の整合
  • 業務内容に応じた就労困難性
  • 長期休業と復職可能性

POINT 6

  • 派遣元・派遣先へ証明を依頼する順番
  • 1. 保険会社所定の様式を準備:休業損害証明書、診断書写し、事故情報を揃えます。
  • 2. 派遣元へ作成依頼:給与、欠勤控除、有給、休業中給与など、把握している事実の記載を依頼します。
  • 3. 勤怠やシフトが不足しているか確認:派遣元が把握できない現場資料があるかを確認します。
  • 4. 派遣先へ資料を限定依頼:シフト、勤怠承認、入退館記録、受入予定の確認に絞ります。
  • 5. 医療資料と照合して提出:通院日、休業日、診断書の整合性を確認します。

POINT 7

  • 派遣社員の休業損害でよくある具体例
  • 1. 一般的な時給制派遣社員
  • 2. 派遣先シフトが未反映の登録型派遣:イベント勤務などで一部シフトが派遣元システムに未反映の場合、派遣先のシフト表、勤務依頼、就業決定通知を補充します。
  • 3. 契約満了後の更新予定が争われる場合:契約満了後の減収まで主張するには、派遣元の更新予定に加え、派遣先の更新希望メールや受入継続予定が重要になります。
  • 4. 有給休暇を使って通院した場合:給与が減っていなくても、有給休暇の財産的価値を事故で使ったものとして、派遣元の有給管理記録を証明書に反映します。

POINT 8

  • 派遣社員の休業損害FAQ
  • 個別事案の結論を断定せず、証明先と資料整理の考え方を一般情報として確認します。
  • 派遣社員の休業損害証明書は派遣元と派遣先のどちらに書いてもらいますか
  • 派遣先が証明できないと言った場合は問題になりますか
  • 派遣元が派遣先に聞いてほしいと言う場合はどう整理しますか

まとめ

  • 派遣社員の休業損害は 派遣元と派遣先どちらの証明が必要か
  • 派遣社員の休業損害は派遣元証明が原則:休業損害証明書は派遣元、派遣先資料はシフトや勤怠を補う資料として使うのが基本です。
  • 労働者派遣の三者関係と休業損害証明:雇用契約、派遣契約、指揮命令関係の違いが、証明資料の役割分担につながります。
  • 派遣元と派遣先の証明資料をどう使い分けるか:派遣元は賃金と雇用関係、派遣先はシフト・勤怠・受入予定を補強する役割です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

派遣社員の休業損害は派遣元証明が原則

休業損害証明書は派遣元、派遣先資料はシフトや勤怠を補う資料として使うのが基本です。

交通事故で派遣社員が休業損害を請求する場合、休業損害証明書は原則として派遣元、つまり派遣会社へ依頼します。派遣元は雇用主として賃金、欠勤控除、有給休暇、事故前3か月の給与、休業中の給与支給を把握しているためです。

次の比較一覧は、派遣元と派遣先の役割を分けて示すものです。どちらか一方だけを見るのではなく、賃金を証明する主体と、現場の勤務予定を補う主体を分けて読むことが重要です。

原則

派遣元が休業損害証明書を作成

事故前給与、欠勤控除、有給使用、休業中給与、雇用期間など、収入減少の基礎になる事実を証明します。

補強

派遣先が勤務予定を補う

シフト、タイムシート、受入予定、残業予定、早退時刻など、現場で把握する就業実態を補助資料にします。

確認

医療資料と整合させる

診断書、通院記録、医師の就労制限と、休業日数・勤務内容が一致しているかを確認します。

次の表は、どの場面で誰の資料が中心になるかをまとめたものです。左列の場面ごとに見ると、派遣元資料で足りることが多い項目と、派遣先資料が重要になる項目の違いが読み取れます。

場面中心資料派遣先資料の位置付け
休業損害証明書の作成派遣元原則として代替不可。勤怠やシフトを補強します。
事故前3か月の給与額派遣元通常は不要です。
有給休暇使用日数派遣元勤務予定確認が必要な場合はシフトを添えます。
登録型・単発派遣の就業予定派遣元と派遣先シフト表、勤務依頼、就業決定通知が重要です。
残業予定・早退時刻派遣元給与資料と派遣先記録勤怠承認、入退館記録、上長確認が補強になります。
直接雇用へ切替後切替後は直接雇用先切替前は派遣元、切替後は派遣先が証明主体です。
結論休業損害証明書は原則として派遣元、派遣先資料は必要に応じた補強証拠です。派遣先へ給与額や欠勤控除の証明を求めるより、勤務予定や勤怠事実に絞って依頼するほうが実務的です。
Section 01

派遣社員の休業損害で証明する3つの事実

収入基礎、休業事実、医学的必要性を分けると、必要資料の漏れを防げます。

休業損害は、交通事故による傷害のために働けず、その結果として収入が減った損害です。慰謝料のような精神的苦痛ではなく、治癒または症状固定までの現実の休業と収入減少を対象に考えます。

次の表は、休業損害で証明する3つの事実と主な資料を整理したものです。どの列が不足しているかを見ることで、派遣元、派遣先、医療機関のどこに追加資料を求めるべきかを読み取れます。

観点内容主に必要な資料
収入基礎事故前にどれだけ賃金を得ていたか給与明細、賃金台帳、源泉徴収票、雇用契約書
休業事実事故後にいつ、何日、何時間休んだか休業損害証明書、勤怠表、タイムシート、シフト表
医学的必要性その休業が事故傷病のため必要だったか診断書、診療録、画像所見、医師意見書、リハビリ記録

次の重要ポイントは、自賠責基準でよく確認される金額と算式を示しています。6,100円や19,000円という数値は自動的な支払額ではなく、立証資料と認定日数によって具体額が変わる点を読み取ってください。

休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 認定される休業日数

自賠責基準では日額6,100円が原則額とされ、立証資料によりそれを超えることが明らかな場合は、政令上の限度額である1日19,000円まで実額による扱いが予定されています。

政府保障事業の実施要領では、給与所得者について事故前3か月間の給与額を90日で割った額または6,100円のいずれか高い額に休業日数を乗じる考え方が示されています。派遣社員では、この「勤務先」の意味を、日常の就業場所ではなく賃金証明ができる主体として読む必要があります。

Section 02

労働者派遣の三者関係と休業損害証明

雇用契約、派遣契約、指揮命令関係の違いが、証明資料の役割分担につながります。

派遣社員は派遣先の現場で働きますが、派遣先の従業員ではありません。次の表は、労働者派遣の三者関係を休業損害の証明に引き直したものです。法的性質ごとに見ると、賃金の証明は派遣元、現場の実態は派遣先という役割が読み取れます。

関係法的性質休業損害で意味を持つ事項
派遣元と派遣社員雇用契約関係賃金、雇用条件、給与減少、欠勤控除、有給休暇、社会保険、雇用期間
派遣元と派遣先労働者派遣契約関係派遣期間、就業場所、業務内容、予定勤務、派遣料金、受入停止
派遣先と派遣社員指揮命令関係勤務予定、シフト、勤務実績、早退、残業予定、業務内容

次の比較一覧は、休業損害証明書の中身が単なる欠勤証明ではないことを示します。項目ごとに見ると、派遣先が現場の欠勤を知っていても、収入減少の全体を証明できない理由が分かります。

給与

事故前3か月の給与総額

基本給、時給、残業代、深夜手当、通勤手当などの内訳は、通常は派遣元が管理します。

控除

欠勤控除と休業中給与

欠勤により実際にいくら減ったか、休業中に給与が出たかは派遣元の給与計算と照合します。

休暇

有給休暇の使用

有給を使った日も休業損害の対象になり得るため、派遣元の有給管理記録が重要です。

Section 03

派遣元と派遣先の証明資料をどう使い分けるか

派遣元は賃金と雇用関係、派遣先はシフト・勤怠・受入予定を補強する役割です。

派遣先資料が必要になるのは、派遣元の資料だけでは勤務予定や実休業日数を説明しきれない場面です。次の表は、証明したい事実ごとに第一資料と補強資料を並べたもので、役割の違いを読み取れます。

証明したい事実第一に集める資料補強資料
事故前の収入派遣元の給与明細、賃金台帳、源泉徴収票銀行入金履歴、雇用契約書、労働条件通知書
休業日数派遣元の休業損害証明書派遣先シフト、タイムシート、勤怠承認記録
有給休暇の使用派遣元の有給管理記録休暇申請メール、勤怠システム画面
遅刻・早退派遣元の勤怠記録派遣先入退館記録、上長確認、通院予約記録
就業予定派遣元の就業条件明示書派遣先シフト、勤務依頼、受入予定確認書
契約継続可能性派遣元の更新予定、契約書派遣先の受入継続予定、現場評価、更新打診
医学的な休業必要性診断書、診療明細、通院記録医師意見書、リハビリ記録、画像所見

保険会社が派遣先資料を求める場合、目的ごとに提出する資料を分けると混乱を避けられます。次の表では、確認目的と対応資料を対応させているため、給与証明を派遣先へ無理に求めないことが読み取れます。

保険会社の確認目的対応方針
その日に勤務予定があったか派遣先シフト表、勤務予定表を提出します。
何時から何時まで働く予定だったかタイムシート、勤務依頼メール、シフト表を提出します。
残業予定があったか残業指示、繁忙期資料、過去実績を提出します。
派遣契約が続く予定だったか派遣元の契約更新資料と派遣先受入予定を提出します。
事故と休業の関係があるか診断書、通院記録、医師意見書を提出します。
収入額が正しいか派遣元の給与明細、賃金台帳、源泉徴収票を提出します。
Section 04

派遣先資料が重要になる例外場面

シフト制、残業、契約更新、勤怠未反映、労災・通勤災害では派遣先の現場資料が強く効きます。

派遣先資料は補強資料ですが、登録型派遣やシフト制では非常に重要になることがあります。次の注意要素の一覧は、派遣元だけでは説明しにくい場面を示しており、該当する場合にどの資料を追加すべきかを読み取れます。

シフトが派遣先で作成される

未反映シフトや翌月以降の勤務予定は、派遣先のシフト表、勤務依頼、承認記録で補います。

残業代や深夜手当が争点

繁忙期の残業予定、過去同時期の実績、残業指示が具体的にあるかを確認します。

契約更新・継続が争点

派遣元の更新予定に加え、派遣先の受入継続意向、現場評価、更新打診が重要です。

派遣元が休業日数を把握していない

タイムシート、入退館記録、上長確認メールを派遣元へ渡し、派遣元が証明書を作成します。

業務中・通勤中の事故

労災保険の手続では、派遣元と派遣先の双方が事故状況や就業実態を整理する必要があります。

雇用形態ごとの違いは、就業予定がどれだけ具体化していたかに表れます。次の表では、形態別に中心資料と追加資料を比べているため、単発・登録型ほど予定を裏付ける資料が重要になることが分かります。

形態基本的な証明主体追加で重要な資料
無期雇用派遣・常用型派遣派遣元派遣先ごとの残業・手当実績、予定勤務表
登録型派遣事故時の雇用契約がある場合は派遣元就業依頼、就業決定メール、派遣先シフト、継続実績
単発・日雇い型派遣派遣元勤務予約、就業決定通知、過去の勤務頻度、キャンセル記録
派遣契約満了後の減収派遣元の更新予定が中心派遣先の更新希望、受入継続予定、現場評価
直接雇用へ切替後切替前は派遣元、切替後は直接雇用先雇用契約書、給与明細の発行者、切替日が分かる資料
副業・兼業あり各勤務先または契約ごと副業先の証明書、業務委託契約、請求書、入金履歴
Section 05

医療資料と労災・保険調整の接続

勤務証明があっても、医療上の休業必要性や労災調整が不足すると全日数が認められるとは限りません。

休業損害では、会社側の資料だけでなく、医療資料との整合性も確認されます。次の比較一覧は、休業日数が医学的に必要だったかを説明するための視点を示しており、職務内容を医師に具体的に伝える重要性が読み取れます。

傷病

診断名と休業日数の整合

頸椎捻挫、腰椎捻挫、骨折などの傷病名と、休業期間・通院頻度が釣り合うかを確認します。

職務

業務内容に応じた就労困難性

立ち仕事、重量物作業、運転業務、長時間座位など、派遣先での具体的負担を医師に伝えます。

経過

長期休業と復職可能性

長引くほど、部分復職、軽作業、別業務への転換可能性も検討されます。

業務中または通勤中の事故では、交通事故賠償と労災保険の調整も必要です。次の表は、交通事故の休業損害と労災手続で見る資料を比べており、同じ損害を重複して満額受け取るものではないことを読み取れます。

論点確認する内容主な資料
通勤災害・業務災害事故が通勤中または業務中か通勤経路、勤務記録、業務命令、事故状況報告
派遣元の手続労災給付請求に必要な賃金・雇用関係賃金台帳、雇用契約書、休業状況
派遣先の通知現場の発生状況、作業内容、目撃者事故報告、作業場所、現場写真、上長確認
給付と賠償の調整労災給付、自賠責、任意保険の既払関係支給決定通知、既払金一覧、示談案
注意重傷事案、長期休業、過失割合がある事案、業務中・通勤中事故では、労災と自賠責・任意保険のどちらを先に使うかで手続や入金時期が変わることがあります。
Section 06

派遣元・派遣先へ証明を依頼する順番

派遣元には給与と雇用関係、派遣先には勤務予定と勤怠事実を限定して依頼します。

証明依頼は、派遣元と派遣先に同じ内容を頼むのではなく、役割を分けて進めると通りやすくなります。次の判断の順番は、証明書作成が止まった場合でも、どこで何を補えばよいかを読み取るためのものです。

証明資料を集める順番

保険会社所定の様式を準備

休業損害証明書、診断書写し、事故情報を揃えます。

派遣元へ作成依頼

給与、欠勤控除、有給、休業中給与など、把握している事実の記載を依頼します。

勤怠やシフトが不足しているか確認

派遣元が把握できない現場資料があるかを確認します。

不足あり
派遣先へ資料を限定依頼

シフト、勤怠承認、入退館記録、受入予定の確認に絞ります。

不足なし
医療資料と照合して提出

通院日、休業日、診断書の整合性を確認します。

次の比較一覧は、派遣元と派遣先へ依頼する文面の要点を整理したものです。左列の相手ごとに頼む範囲を限定すると、相手方が法的判断や金額判断まで求められていると誤解しにくくなります。

依頼先依頼する内容伝えるとよい説明
派遣元雇用関係、事故前3か月給与、欠勤・遅刻・早退、有給使用、休業中給与会社が把握する勤怠・給与の事実を記載してもらう依頼であり、事故との法的因果関係の判断までは求めないと伝えます。
派遣先事故後の勤務予定、シフト、タイムシート、欠勤連絡、受入予定期間給与額や休業損害額ではなく、派遣元が証明書を作るための現場事実を確認したいと伝えます。
医療機関診断書、就労制限、通院記録、必要に応じた意見書職務内容、通勤方法、痛みが悪化する動作を具体的に伝えます。

証明書を書いてもらえない場合でも、本人が勤務先名義で作成したり、事実と異なる日数を記載したりしてはいけません。給与明細、通帳、勤怠表、雇用契約書、メールなどで代替立証を検討し、金額が大きい場合は専門家へ相談する必要があります。

Section 07

派遣社員の休業損害でよくある具体例

通常の時給制、登録型、契約更新、有給使用では、必要資料と争点が変わります。

具体例を見ると、派遣元資料だけで足りる場面と派遣先資料が必要な場面の違いが分かりやすくなります。次の時系列的な一覧は、事案の型ごとに中心資料と補強資料を示しており、自分の状況に近い型を読み取れます。

例1

一般的な時給制派遣社員

週5日勤務で、事故前3か月の給与と12日間の欠勤が派遣元の勤怠・給与記録で確認できる場合、派遣元の休業損害証明書が中心資料になります。

例2

派遣先シフトが未反映の登録型派遣

イベント勤務などで一部シフトが派遣元システムに未反映の場合、派遣先のシフト表、勤務依頼、就業決定通知を補充します。

例3

契約満了後の更新予定が争われる場合

契約満了後の減収まで主張するには、派遣元の更新予定に加え、派遣先の更新希望メールや受入継続予定が重要になります。

例4

有給休暇を使って通院した場合

給与が減っていなくても、有給休暇の財産的価値を事故で使ったものとして、派遣元の有給管理記録を証明書に反映します。

次の表は、提出前に見るべき確認項目をまとめています。各行を資料と照合すると、給与、勤怠、医療、労災、同意書の抜けを発見しやすくなります。

チェック項目確認内容
派遣元名給与明細の発行者と一致しているか
派遣先名必要に応じて就業場所として記載されているか
事故前3か月給与給与明細、賃金台帳と一致しているか
欠勤日通院日、診断書、シフト表と整合しているか
有給休暇使用日数が正確に記載されているか
休業中給与支給済み給与がある場合、記載漏れがないか
派遣先資料シフト制や登録型派遣で必要な補強資料があるか
医療資料休業必要性を説明できる診断書や通院記録があるか
労災業務中・通勤中事故の場合、労災手続との調整を確認したか
個人情報同意派遣元・派遣先・保険会社間の確認に必要な同意書を準備したか
Section 08

派遣社員の休業損害FAQ

個別事案の結論を断定せず、証明先と資料整理の考え方を一般情報として確認します。

派遣社員の休業損害証明書は派遣元と派遣先のどちらに書いてもらいますか

一般的には、休業損害証明書は雇用主である派遣元に依頼するのが原則とされています。派遣元が給与、欠勤控除、有給休暇、事故前3か月の収入を証明できるためです。ただし、シフトや勤務予定は派遣先資料で補強する必要がある場合があります。

派遣先が証明できないと言った場合は問題になりますか

一般的には、派遣先は雇用主ではないため、休業損害証明書そのものへの証明を断ることがあります。その場合でも、勤務予定、シフト、タイムシート、欠勤連絡などの事実資料を限定して依頼する方法が考えられます。

派遣元が派遣先に聞いてほしいと言う場合はどう整理しますか

一般的には、派遣元には給与・雇用関係・欠勤控除・有給休暇を証明してもらい、派遣先には勤怠やシフトの確認資料を提供してもらう形が実務的です。派遣先資料を派遣元へ渡し、派遣元がそれをもとに証明書を作る方法もあります。

有給休暇を使った日は休業損害になりますか

一般的には、自賠責支払基準では有給休暇を使用した場合も休業損害の対象として扱われます。給与が減っていなくても、有給休暇という財産的価値を事故のために使ったと整理されるためです。具体的には派遣元の有給管理記録が重要になります。

シフトが未確定だった日は請求できますか

一般的には、単に働くつもりだったという説明だけでは弱いとされています。派遣元からの勤務依頼、派遣先の受入予定、過去の継続勤務実績、シフト作成中の記録などから、事故がなければ就業していた蓋然性を示す必要があります。

事故前3か月の給与が少ない場合、もっと前の実績を使えますか

一般的には、事故前3か月が閑散期、病欠、派遣先変更直後などで通常収入を反映しない場合、より長い期間の収入実績や契約上の予定勤務を提出して説明する余地があります。ただし、認められるかは資料の内容や事案によって変わります。

派遣先への通勤中の事故では労災も関係しますか

一般的には、通勤災害に該当する可能性があります。派遣社員の場合でも、労災保険の手続では派遣元と派遣先の連携が必要になることがあります。相手方保険と労災給付の調整が問題になるため、長期休業や過失割合がある場合は専門家へ相談する必要があります。

Section 09

専門家別に見る派遣社員の休業損害

法律、労務、保険、医療、事故調査、人事労務の視点を合わせると、資料の役割が明確になります。

派遣社員の休業損害は、法律、労務、保険、医療、事故調査、人事労務が重なる領域です。次の表は専門家ごとの確認視点を示しており、誰がどの資料を見ているのかを読み取れます。

視点確認するポイント
法律実務証明責任、相当因果関係、証拠の信用性、裁判基準での算定、過失割合、既払金控除
社会保険労務雇用契約、労働条件通知書、有給休暇、欠勤控除、労災、傷病手当金、社会保険
保険・損害調査事故による休業か、収入減少が実際にあるか、休業日数が症状や治療実績と整合するか
医療傷病名、治療期間、就労制限、症状固定時期、作業耐久性
警察・事故調査事故発生事実、日時、場所、当事者、事故類型、人身事故としての届出
派遣元・派遣先の人事労務派遣元は給与と勤怠、派遣先は勤務予定と現場事実を確認します。

最終的には、休業損害証明書を派遣元から取得し、登録型、単発、シフト制、契約終了後などの場面では派遣先のシフト・勤怠・受入予定を追加します。医師の診断書、通院記録、就労制限の記載がなければ、勤務資料が整っていても全日数が認められるとは限りません。

禁止本人が休業損害証明書を勤務先名義で作成したり、事実と異なる証明を依頼したりしてはいけません。虚偽記載は保険金請求上の重大な問題になり得ます。
Reference

参考資料

交通事故・自賠責関係

  • 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の基準実施要領」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
  • 一般社団法人日本損害保険協会「交通事故による休業損害の基礎情報や考え方を解説」

派遣・労災・労務関係

  • 厚生労働省「労働者派遣事業について」
  • 東京都「派遣労働ハンドブック 第2章 労働者派遣と労働者派遣法」
  • 厚生労働省「労災発生時の派遣元の対応は?」
  • 厚生労働省「第5章 派遣元と派遣先との連携」
  • 東京労働局「第三者行為災害について」