2σ Guide

後遺障害等級
1級から14級まで一覧表で解説

別表第一・別表第二の違い、保険金額、等級表の読み方、併合・相当・加重、必要書類、不服申立てまで、交通事故の後遺障害等級を制度と実務の両面から整理します。

4,000万別表第一1級の保険金額
14等級別表第二の区分
56.03%2023年度の14級割合
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後遺障害等級 1級から14級まで一覧表で解説

まず制度の骨格、認定要件、損害計算との関係を整理します。

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後遺障害等級 1級から14級まで一覧表で解説
まず制度の骨格、認定要件、損害計算との関係を整理します。
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  • 後遺障害等級 1級から14級まで一覧表で解説
  • まず制度の骨格、認定要件、損害計算との関係を整理します。

POINT 1

  • 後遺障害等級1級から14級までの全体像
  • まず制度の骨格、認定要件、損害計算との関係を整理します。
  • 事故との相当因果関係
  • 医学的に認められる症状
  • 等級表への該当性

POINT 2

  • 後遺障害等級1級から14級までの要約一覧表
  • 別表第一と別表第二を横断して、代表的な障害像と保険金額を確認します。
  • 要約一覧の読み方
  • 別表第一は「介護の要否」が中心です。

POINT 3

  • 後遺障害等級1級から14級までの詳細一覧
  • 別表第一の介護類型と、別表第二の各等級の法令上の障害を確認します。
  • 別表第一の詳細
  • 別表第二の詳細

POINT 4

  • 後遺障害等級表の文言の読み方
  • 手指・足指の「失ったもの」
  • 親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った場合など、備考で定義が置かれています。
  • 「用を廃したもの」
  • 末節骨の半分以上を失う場合や、一定関節に著しい運動障害を残す場合などが問題になります。

POINT 5

  • 後遺障害等級の併合・相当・加重
  • 1. 残った障害を部位・機能ごとに分ける:視力、聴力、関節、神経症状、外貌など、等級表の系列に沿って整理します。
  • 2. 等級表に明示された項目に当たるか確認する:明示項目に当たれば該当等級を検討し、明示がない場合は相当評価が問題になります。
  • 3. 併合を検討:異なる系列の後遺障害が2つ以上あるときは、繰上げルールを確認します。
  • 4. 加重を検討:同一部位の既存障害が悪化した場合は、加重後の金額から既存分を控除します。

POINT 6

  • 後遺障害等級認定で重要な資料と請求方法
  • 1. 受傷部位と症状を記録する:初診時の訴え、事故態様、検査の有無が後の因果関係判断の基礎になります。
  • 2. 経過と検査を積み重ねる:通院頻度、治療内容、画像や神経学的所見、可動域測定などを継続的に整理します。
  • 3. 主治医と症状固定日を確認する:症状固定日の翌日から3年以内が被害者請求の原則的な期限です。
  • 4. 事前認定か被害者請求かを選ぶ:被害者請求では資料を自ら整えるため、証拠の見える化に役立つことがあります。

POINT 7

  • 高次脳機能障害と神経症状の後遺障害等級
  • 見落とされやすい障害、画像所見が乏しい事案、非器質性精神障害を整理します。
  • 高次脳機能障害、神経症状、非器質性精神障害は、法令上の文言だけでは判断しにくく、資料の整合性が強く問われます。
  • 特に脳外傷後の認知・行動変化や、画像所見と症状が一致しにくい痛み・しびれは、専門的な審査につながりやすい分野です。
  • 高次脳機能障害では、症状に応じて別表第一または別表第二のいずれかが問題になります。

POINT 8

  • 後遺障害等級の審査の流れと不服申立て
  • 1. 支払通知書と理由書を確認:後遺障害等級、判断理由、異議申立ての手続を確認します。
  • 2. 不足資料を特定:どの診断、検査、画像、生活状況資料が評価されていないかを整理します。
  • 3. 新たな資料を補充:新たな画像、検査、意見書、生活状況資料などを検討します。
  • 4. 紛争処理機構を検討:後遺障害等級、非該当判断、過失、因果関係などが対象になることがあります。
  • 5. 異議申立て:主旨を記載した書面と新たな資料を提出します。

まとめ

  • 後遺障害等級 1級から14級まで一覧表で解説
  • 後遺障害等級1級から14級までの全体像:まず制度の骨格、認定要件、損害計算との関係を整理します。
  • 後遺障害等級1級から14級までの要約一覧表:別表第一と別表第二を横断して、代表的な障害像と保険金額を確認します。
  • 後遺障害等級1級から14級までの詳細一覧:別表第一の介護類型と、別表第二の各等級の法令上の障害を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

後遺障害等級1級から14級までの全体像

まず制度の骨格、認定要件、損害計算との関係を整理します。

後遺障害等級は、交通事故で残った障害を法的・保険実務上どの程度重いものとして扱うかを示す指標です。自賠責保険・共済では、介護を要する後遺障害を別表第一の第1級・第2級、それ以外の後遺障害を別表第二の第1級から第14級に区分します。

この一覧は、後遺障害として扱われるための3つの要件を整理したものです。どれか1つだけでは足りないため重要で、読者は「事故とのつながり」「医学的な裏付け」「等級表との対応」を分けて確認すると、認定実務の全体像を読み取りやすくなります。

要件

事故との相当因果関係

交通事故による傷害が症状固定後に残ったものかが確認されます。事故態様、初診時の訴え、治療経過の整合性が重要です。

要件

医学的に認められる症状

診断書、画像、検査、可動域測定、神経学的所見などにより、残った症状を医学的に説明できるかが見られます。

要件

等級表への該当性

自賠法施行令の別表第一または別表第二の文言に当てはまるかが確認されます。つらさだけでなく、制度上の分類が必要です。

ここでいう「治った」とは完全治癒ではなく、症状固定を意味します。症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療をしてもそれ以上の改善が期待しにくい段階です。後遺症として不調が残っていても、後遺障害として認定されるには、上の3要件と等級表への該当性が必要です。

後遺障害による損害は、原則として逸失利益と慰謝料等によって構成されます。等級認定は自賠責の保険金額だけでなく、労働能力への影響、生活再建、将来介護の要否、示談交渉の出発点にもなります。

要点後遺障害等級は、単なる症状名の一覧ではありません。法令上の文言、医学的資料、労働能力への影響、請求手続、不服申立てまでを一体で確認する必要があります。
Section 01

後遺障害等級1級から14級までの要約一覧表

別表第一と別表第二を横断して、代表的な障害像と保険金額を確認します。

次の表は、後遺障害等級1級から14級までの要約一覧です。各等級の重さ、保険金額、実務上の着眼点を横並びで確認できるため重要で、読者は上位等級ほど生活・就労の中核機能への影響が大きく、下位等級ほど局所の機能障害や神経症状が中心になる点を読み取れます。

等級区分代表的な障害像保険金額実務上の読み方
別表第一1級介護を要する後遺障害常時介護が必要な神経・精神障害、胸腹部臓器障害4,000万円最重度。介護要否が核心です。
別表第一2級介護を要する後遺障害随時介護が必要な神経・精神障害、胸腹部臓器障害3,000万円重度ですが常時介護までは要しない類型です。
1級別表第二両眼失明、両上肢または両下肢の重大欠損・全廃3,000万円生命維持・意思疎通・移動の基盤が極度に失われる水準です。
2級別表第二両上肢または両下肢の切断、両眼の極度視力障害2,590万円視力と四肢欠損の重度例です。
3級別表第二終身労務不能級の神経・精神・臓器障害、両手指全部喪失2,219万円就労不能の法的評価が前面に出ます。
4級別表第二両耳全聾、一上肢・一下肢の高位欠損など1,889万円感覚障害と四肢機能喪失の重大例です。
5級別表第二特に軽易な労務以外が不可能な神経・精神・臓器障害1,574万円極めて強い労働制限が見られます。
6級別表第二両眼0.1以下、著しい聴力障害、脊柱の著しい障害1,296万円視力・聴力・脊柱・関節の重い障害です。
7級別表第二軽易な労務以外が困難な神経・精神・臓器障害、外貌著しい醜状1,051万円神経・精神障害と外貌障害が実務上重要です。
8級別表第二一眼失明級、脊柱運動障害、関節用廃、偽関節819万円構造的障害の立証が鍵です。
9級別表第二視野障害、鼻欠損、相当程度の労務制限、外貌相当醜状616万円多様な部位が並ぶ実務上の分岐点です。
10級別表第二複視、14歯以上の補綴、関節機能の著しい障害461万円中等度以上の機能障害です。
11級別表第二眼球運動・調節障害、脊柱変形、胸腹部臓器障害331万円労務遂行への支障が問題となります。
12級別表第二局部の頑固な神経症状、外貌醜状、長管骨変形224万円画像・診療経過との整合性が争点化しやすい等級です。
13級別表第二一眼0.6以下、正面以外の複視、軽度短縮、胸腹部臓器障害139万円一見軽く見えても法的評価があります。
14級別表第二局部の神経症状、軽度難聴、小範囲の瘢痕、軽度手指足趾障害75万円件数が多く、症状の一貫性が重要です。

要約一覧の読み方

別表第一は「介護の要否」が中心です。脳外傷による重度の高次脳機能障害、遷延性意識障害、重い胸腹部臓器障害などで問題になりやすく、常時介護か随時介護かで第1級と第2級に分かれます。

別表第二の上位等級は、両眼、両耳、両手・両足、主要関節、咀嚼・言語、神経・精神、胸腹部臓器など、生活の基盤をなす機能の喪失・高度障害が並びます。中位から下位等級では、視力、視野、複視、歯科補綴、手指足指、外貌、神経症状、脊柱変形など、個別の機能障害や局所障害が中心になります。

Section 02

後遺障害等級1級から14級までの詳細一覧

別表第一の介護類型と、別表第二の各等級の法令上の障害を確認します。

別表第一の詳細

次の表は、介護を要する後遺障害である別表第一の2等級を示しています。介護の必要性が保険金額と生活再建に直結するため重要で、読者は常時介護と随時介護の違い、神経・精神障害と胸腹部臓器障害の位置づけを読み取れます。

区分保険金額認定項目読み方
別表第一・第1級4,000万円
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
日常生活全般に恒常的な介護が必要となる最重度の類型です。
別表第一・第2級3,000万円
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
常時介護までは要しないものの、日常生活の相当部分で介護支援を要する類型です。

別表第二の詳細

次の表は、別表第二の第1級から第14級までを法令上の障害ごとに整理したものです。等級ごとの保険金額と障害内容を同時に確認できるため重要で、読者はどの部位・機能がどの等級で評価されるのか、上位等級から下位等級へ重さがどう変わるのかを読み取れます。

等級保険金額法令上の障害読み方
第1級3,000万円
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
生命維持や意思疎通、移動・把持の中核機能が極度に失われた等級です。
第2級2,590万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
両上肢・両下肢の重度欠損または極度の視力障害が中核となります。
第3級2,219万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
終身に及ぶ就労不能や著しい機能欠損が問題となります。
第4級1,889万円
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
感覚機能や四肢機能の重大な喪失が並びます。
第5級1,574万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
非常に強い労働制限や主要四肢の重度欠損・全廃が対象です。
第6級1,296万円
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指または親指を含み四の手指を失ったもの
視力・聴力・脊柱・関節機能に著しい障害が並びます。
第7級1,051万円
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手の親指を含み三の手指を失ったもの、または親指以外の四の手指を失ったもの
  7. 一手の五の手指または親指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
労務が相当強く制限される障害と、外貌・四肢・生殖器の重い障害が交錯します。
第8級819万円
  1. 一眼が失明し、または一眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手の親指を含み二の手指を失ったもの、または親指以外の三の手指を失ったもの
  4. 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの、または親指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
一眼失明級の視力障害、用廃、偽関節、短縮など構造的な障害が中心です。
第9級616万円
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手の親指、または親指以外の二の手指を失ったもの
  13. 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの、または親指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
視野・聴力・鼻・神経症状・外貌など多様な障害が並ぶ重要な等級です。
第10級461万円
  1. 一眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手の親指、または親指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指、または他の四の足指を失ったもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
複視、歯科補綴、関節機能障害など、生活と就労に明確な影響を残す水準です。
第11級331万円
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
感覚器、まぶた、脊柱、手指、臓器機能における中等度からやや重度の障害です。
第12級224万円
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手の小指を失ったもの
  10. 一手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの、または第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  12. 一足の第一の足指、または他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
医証との整合性が重視されやすい神経症状や、骨・関節・外貌障害が含まれます。
第13級139万円
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手の小指の用を廃したもの
  7. 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、または第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
比較的軽度に見えても、視機能・足趾・胸腹部臓器など生活上の不利益が評価されます。
第14級75万円
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
法的には最も軽い等級ですが、件数が多く、症状の一貫性と経過が重要になります。
Section 03

後遺障害等級表の文言の読み方

用廃、視力、聴力、神経・精神・臓器障害など、判断を左右する表現を整理します。

等級表の文言は、日常語とは少し違う意味で使われます。特に「失ったもの」「用を廃したもの」「著しい障害」「相当な程度に制限」などは、診断名だけではなく、検査や測定により具体化して読む必要があります。

次の一覧は、等級表の文言を読むときに誤解しやすい項目を整理したものです。文言の意味を取り違えると必要資料も変わるため重要で、読者は部位ごとに何を測定し、どの記録で裏付けるべきかを読み取れます。

手指・足指の「失ったもの」

親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った場合など、備考で定義が置かれています。足指にも対応する定義があります。

「用を廃したもの」

末節骨の半分以上を失う場合や、一定関節に著しい運動障害を残す場合などが問題になります。可動域測定、画像、リハビリ評価が重要です。

視力・視野・複視

視力は万国式試視力表による矯正視力で評価されます。半盲症、視野狭窄、視野変状、複視、眼球運動障害、まぶたの障害も分けて確認します。

聴力の距離表現

「耳に接しなければ」「40センチメートル以上」「1メートル以上」など、等級ごとに表現が細かく分かれます。耳鼻咽喉科での検査経過が中核です。

神経・精神・臓器障害

「終身労務不能」「軽易な労務以外が困難」「労務が相当程度制限」など、生活能力と就労能力への影響を示す文言が並びます。

外貌・瘢痕

露出部かどうか、醜状の程度、面積、位置関係、形成外科所見や写真の整合性が問題になります。

四肢や関節では、本人の「動かしにくい」という訴えだけでなく、どの関節が、どの程度、どの方向に、どのくらい制限されているかが問われます。眼科領域では、単に見えるかどうかだけでなく、矯正視力、視野検査、複視の出現方向、眼球運動、開瞼・閉瞼障害を分けて整理します。

注意後遺障害等級は身体所見の一覧にとどまらず、生活能力・就労能力の制約を法的に評価する制度です。個別の見通しは事故態様、診療経過、検査結果、職業内容によって変わります。
Section 04

後遺障害等級の併合・相当・加重

複数障害や既存障害がある場合に、等級と保険金額がどう整理されるかを確認します。

後遺障害等級表は、身体部位の区分に加え、欠損障害、運動障害、醜状障害など一定のグループに細分化されています。このグループは系列と説明され、後遺障害は身体の部位・機能などに応じて35の系列に区分されます。

次の表は、複数の後遺障害があるときの併合の基本的な繰上げルールを示しています。複数の障害を別々に見ただけでは最終等級を誤りやすいため重要で、読者は重い方の等級を出発点に、該当等級の組み合わせで何級繰り上がるのかを読み取れます。

複数の後遺障害がある場合繰上げの内容読み方
第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上重い方の等級を1級繰り上げる12級と13級など、下位等級同士でも総合評価が変わることがあります。
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上重い方の等級を2級繰り上げる複数の中位以上の障害では、単純な足し算ではなく繰上げで考えます。
第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上重い方の等級を3級繰り上げる重い障害が重なる場合、全体としてさらに重い評価になります。

次の判断の流れは、併合、相当、加重を区別するための順番を示しています。どの制度が問題になるかで保険金額や必要資料が変わるため重要で、読者は「複数障害か」「等級表に明示があるか」「既存障害があるか」を順に確認することを読み取れます。

等級を整理する順番

残った障害を部位・機能ごとに分ける

視力、聴力、関節、神経症状、外貌など、等級表の系列に沿って整理します。

等級表に明示された項目に当たるか確認する

明示項目に当たれば該当等級を検討し、明示がない場合は相当評価が問題になります。

複数ある
併合を検討

異なる系列の後遺障害が2つ以上あるときは、繰上げルールを確認します。

既存障害がある
加重を検討

同一部位の既存障害が悪化した場合は、加重後の金額から既存分を控除します。

加重では、既に後遺障害のある人がさらに同一部位について後遺障害の程度を重くしたとき、加重後の等級に応じる保険金額から、既存障害に対応する保険金額を控除した額が保険金額となります。新たな事故だから常にゼロから全額再計算されるとは限りません。

Section 05

後遺障害等級認定で重要な資料と請求方法

診断書、画像、診療報酬明細書、被害者請求、症状固定後の期限を整理します。

後遺障害の認定は診断名だけでは決まりません。必要書類には、後遺障害診断書、レントゲン・CT・MRI画像等、医師の診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、事故発生状況報告書などが含まれます。

次の一覧は、後遺障害認定で一般的に重要となる資料を役割別に整理しています。資料ごとに証明する内容が違うため重要で、読者は「障害の存在」「事故との整合性」「症状の一貫性」「生活や就労への影響」をどの資料で補うかを読み取れます。

1

後遺障害診断書

症状固定後に残った障害、検査結果、可動域、今後の見通しなどを示す中心資料です。

中核資料
2

画像資料

レントゲン、CT、MRIなどにより、骨折、変形、脳外傷、脊柱や関節の状態を裏付けます。

医学資料
3

診療録・診断書・明細

事故直後から症状固定までの通院頻度、治療内容、検査の有無、症状の一貫性を時系列で示します。

経過資料
4

事故関係資料

交通事故証明書、事故発生状況報告書などにより、事故態様と受傷部位の整合性を確認します。

整合性
5

就労・生活資料

休業損害、復職状況、家事・通学・介護への支障など、労働能力や日常生活への影響を補います。

生活影響

次の時系列は、事故直後から申請までに確認したい流れを示しています。どの時期にどの資料が作られるかが後からの認定に影響するため重要で、読者は症状固定前後で確認すべき事項と、3年の期限を読み取れます。

事故直後

受傷部位と症状を記録する

初診時の訴え、事故態様、検査の有無が後の因果関係判断の基礎になります。

治療中

経過と検査を積み重ねる

通院頻度、治療内容、画像や神経学的所見、可動域測定などを継続的に整理します。

症状固定

主治医と症状固定日を確認する

症状固定日の翌日から3年以内が被害者請求の原則的な期限です。

申請時

事前認定か被害者請求かを選ぶ

被害者請求では資料を自ら整えるため、証拠の見える化に役立つことがあります。ただし資料不足の影響も受けます。

診療報酬明細書は、いつ、どの部位に、どのような治療・検査が行われたかを時系列で示します。後から見ると、症状の一貫性、通院頻度、治療内容、画像検査の有無を裏づける資料になり、後遺障害診断書だけで判断が完結するわけではありません。

請求方法任意保険の一括払制度が使われることもありますが、被害者が自ら自賠責へ請求する被害者請求もあります。資料を自分で整える分、証拠の見える化に役立つことがあります。
Section 06

高次脳機能障害と神経症状の後遺障害等級

見落とされやすい障害、画像所見が乏しい事案、非器質性精神障害を整理します。

高次脳機能障害、神経症状、非器質性精神障害は、法令上の文言だけでは判断しにくく、資料の整合性が強く問われます。特に脳外傷後の認知・行動変化や、画像所見と症状が一致しにくい痛み・しびれは、専門的な審査につながりやすい分野です。

次の表は、判断が難しくなりやすい分野ごとに、見られやすい資料と読み方を整理したものです。争点を分けて準備しないと資料不足になりやすいため重要で、読者は画像、検査、生活状況、治療経過をどの論点に結びつけるかを読み取れます。

争点見られやすい資料読み方
高次脳機能障害頭部CT・MRI、後遺障害診断書、診療報酬明細書、日常生活状況報告、神経心理学的検査自賠責では症状に応じて別表第一または別表第二のいずれかに該当するものとして扱われます。
画像所見が乏しい事案症状経過、検査所見、神経心理学的検査、家族や介護者の観察資料画像所見は重要ですが、症状の経過や検査所見等を併せて慎重に審査されることがあります。
非器質性精神障害精神症状の経過、事故との因果関係、日常生活・就労への影響、専門部会での検討資料脳損傷を伴わない抑うつ状態や不安状態などは、高次脳機能障害とは分けて見られます。
神経症状画像、神経学的所見、治療経過、症状の持続性12級13号と14級9号では、頑固な神経症状か、局部の神経症状かが争点になりやすい分野です。

高次脳機能障害では、症状に応じて別表第一または別表第二のいずれかが問題になります。運動麻痺などの神経症状も考慮されることがあり、審査の公平性・客観性を確保するため専門部会で調査・認定されることがあります。

画像所見が認められないケースでも、症状の経過や検査所見等を併せて慎重に審査されることがあります。ただし、画像が不要という意味ではありません。画像、神経学的所見、治療経過、症状の持続性がそろうほど説明はしやすくなります。

Section 07

後遺障害等級の審査の流れと不服申立て

判断が難しい事案の審査構造、異議申立て、紛争処理機構の利用を整理します。

損害調査では、保険会社から送付された請求書類が自賠責損害調査事務所で調査されます。判断が難しい事案、等級認定が難しい事案、異議申立てがあった事案などは、地区本部や本部、さらに自賠責保険・共済審査会で審査されます。

次の判断の流れは、結果に納得できないときに確認する順番を示しています。不服の内容と追加資料を整理しないまま進めると同じ結論になりやすいため重要で、読者は通知書の理由確認から異議申立て、紛争処理機構の利用検討までの順番を読み取れます。

不服がある場合の確認順序

支払通知書と理由書を確認

後遺障害等級、判断理由、異議申立ての手続を確認します。

不足資料を特定

どの診断、検査、画像、生活状況資料が評価されていないかを整理します。

新たな資料を補充

新たな画像、検査、意見書、生活状況資料などを検討します。

なお不服
紛争処理機構を検討

後遺障害等級、非該当判断、過失、因果関係などが対象になることがあります。

資料が整う
異議申立て

主旨を記載した書面と新たな資料を提出します。

審査会では、客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等が審議に参加します。高次脳機能障害、非器質性精神障害、異議申立事案などは専門部会の対象になることがあります。

一般情報異議申立てや紛争処理の見通しは、事故態様、負傷内容、提出済み資料、追加資料の有無によって変わります。具体的な対応方針は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家に相談する必要があります。
Section 08

後遺障害等級でよくある誤解

診断名、痛み、画像所見、14級について、実務で誤解しやすい点を整理します。

後遺障害等級は、診断名や痛みの強さだけで決まる制度ではありません。誤解したまま手続に進むと、必要な検査や資料の準備が遅れやすくなります。

次の一覧は、後遺障害等級でよくある誤解と、制度上の正しい見方を並べたものです。思い込みを修正することで資料準備の優先順位が見えるため重要で、読者は「診断名」「痛み」「画像」「14級」のどこを過度に単純化しないかを読み取れます。

診断名が同じなら等級も同じ

後遺障害等級は診断名だけでなく、機能障害の程度、画像・検査所見、労務制限、日常生活への影響で変わります。

痛みが強ければ必ず高い等級になる

痛みの強さそのものより、事故との因果関係、医学的な裏付け、等級表の文言への対応が問題になります。

画像所見がないと何も認められない

一般化しすぎです。画像所見は重要ですが、分野によっては症状経過や検査所見等も併せて慎重に見られることがあります。

14級は大したことがない

14級は法的には最も軽い等級ですが、2023年度統計では認定件数全体の56.03%を占め、実務上もっとも身近な等級です。

14級では、局部の神経症状、軽度難聴、小範囲の瘢痕、軽度の手指足趾障害などが問題になります。等級としては下位でも、日常生活や就労に継続的な不利益を残すことがあるため、症状の一貫性と治療経過を丁寧に残すことが重要です。

Section 09

後遺障害等級の部位別着眼点と認定前チェック

頭部、脊柱、眼・耳、外貌、胸腹部臓器ごとに、確認すべき資料を整理します。

最後に、後遺障害等級を読むときは、部位別の資料と認定前チェックを分けて確認すると整理しやすくなります。等級表の文言は抽象的なため、実際には部位ごとの資料で具体化します。

次の表は、部位別に最低限見る資料と読み取るポイントを整理したものです。部位ごとに必要な検査や記録が異なるため重要で、読者は自分の障害がどの資料で説明されるべきかを読み取れます。

部位・分野最低限見る資料読み取るポイント
頭部、脳、神経意識障害の有無、神経学的所見、MRI・CT、神経心理学的検査、家族の観察資料事故直後からの変化、復職・復学場面の具体的支障を整理します。
脊柱、上肢、下肢可動域測定、偽関節・変形・短縮の画像、理学療法・作業療法の記録「用廃」と「機能障害」を分け、利き手や職業との関係も確認します。
眼、耳、口腔矯正視力、視野検査、複視、眼球運動、聴力検査、歯科補綴の本数測定値と法定基準の対応、時系列の一貫性を確認します。
外貌、瘢痕写真、形成外科所見、瘢痕の面積や位置、露出部かどうか「著しい」「相当程度」「醜状」のどこに当たるかを確認します。
胸腹部臓器客観的検査値、継続治療の要否、生活・就労制限、既往症との区別事故前からの状態と事故後の変化を分けて整理します。

認定前に最低限確認したいチェックポイント

  1. 症状固定日は主治医と共有できているか。
  2. 後遺障害診断書の記載と診療録、画像、検査結果に食い違いがないか。
  3. 可動域制限、神経症状、視力・聴力などの評価が定量化されているか。
  4. 事故直後から現在までの症状経過が一貫しているか。
  5. 既往症や加齢変化との区別が整理されているか。
  6. 仕事、家事、通学、介護など日常生活上の支障が具体化されているか。
  7. 不利な判断が出た場合、どの資料を追加すべきか見えているか。

次の重要ポイントは、後遺障害等級を数字の序列だけで見ないためのまとめです。医学、法令、生活・就労の3軸を同時に見る必要があるため重要で、読者は等級表の条文だけでなく証拠の作り方まで確認する必要があることを読み取れます。

後遺障害等級は、医学・法令・生活影響の3軸で読む

後遺障害認定で重要なのは、症状固定までの診療経過、後遺障害診断書、画像・検査・可動域・神経学的所見、日常生活や仕事への具体的影響、異議申立て時の追加資料です。

交通事故の被害者にとって、等級は単なる番号ではありません。治療の見通し、生活再建、就労、介護、賠償の出発点になります。だからこそ、等級表の条文を読むだけでなく、制度の構造と証拠の作り方まで理解することが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

公的資料・一次資料

  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構「法律・定款・規程(後遺障害等級)」
  • 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 損害保険料率算出機構『2024年度 自動車保険の概況』
  • 国土交通省「後遺障害等級表」
  • 損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定」
  • 損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について」
  • 厚生労働省「高次脳機能障害の診断基準」
  • 国土交通省「支払に疑問、不服がある場合には」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構「紛争処理制度の概要」
  • 自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」
  • 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」