2σ Guide

後遺障害等級一覧
別表第一・第二と申請実務の読み方

交通事故後に障害が残ったとき、等級一覧は損害賠償の入口になります。別表第一・第二、症状固定、支払限度額、医学的資料、申請と異議申立てまでを一体で整理します。

4,000万円別表第一 第1級限度額
14等級別表第二の範囲
3年症状固定翌日からの原則期限
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後遺障害等級一覧 別表第一・第二と申請実務の読み方

交通事故 後に障害が残ったとき、等級一覧は損害賠償の入口になります。

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後遺障害等級一覧 別表第一・第二と申請実務の読み方
交通事故 後に障害が残ったとき、等級一覧は損害賠償の入口になります。
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  • 後遺障害等級一覧 別表第一・第二と申請実務の読み方
  • 交通事故 後に障害が残ったとき、等級一覧は損害賠償の入口になります。

POINT 1

  • 後遺障害等級一覧の全体像 ― 損害賠償の入口を整理する
  • 一覧表を暗記するのではなく、等級・資料・因果関係・期限をつなげて読みます。
  • どの別表・条項か
  • 医学的資料があるか
  • 事故とのつながりがあるか

POINT 2

  • 後遺障害等級一覧とは何か ― 法的根拠と認定の流れ
  • 自賠法施行令の別表第一・別表第二に該当するかが出発点です。
  • 後遺障害等級の法的根拠は、自動車損害賠償保障法施行令にあります。
  • 読者にとって重要なのは、日常語の後遺症と、自賠責実務で補償対象になる後遺障害を混同しないことです。
  • 読者は、一覧表の文言だけでなく、その文言を支える客観資料と生活資料の両方を読み取る必要があります。

POINT 3

  • 後遺障害等級一覧の前提 ― 症状固定と3年の請求期限
  • 1. 受診と初期資料の確保:初診時所見、画像、受傷部位、警察届出などが後日の因果関係の確認に関わります。
  • 2. 症状と検査の一貫性を残す:痛み、しびれ、可動域、視力、聴力、生活への影響などを診療記録や検査結果と対応させます。
  • 3. 後遺障害として評価する時点:症状固定時点に残った障害が、別表第一または別表第二の等級に該当するかを検討します。
  • 4. 症状固定日の翌日から原則3年:被害者請求による後遺障害の請求は、期限を過ぎると権利消滅の問題が生じ得ます。

POINT 4

  • 後遺障害等級一覧の早見表 ― 別表第一・第二と限度額
  • 等級ごとの限度額と代表的な障害類型をまとめます。
  • 後遺障害等級一覧の全体像を把握するには、介護を要する別表第一と、一般的な後遺障害を扱う別表第二を分けて見る必要があります。
  • 読者は、右欄の金額を「必ず受け取れる金額」ではなく、自賠責の支払限度額として読み取ってください。

POINT 5

  • 後遺障害等級一覧の詳細版 ― 別表第一と別表第二
  • 等級表の主要な文言を、区分ごとに確認します。
  • 別表第一 ― 介護を要する後遺障害
  • 別表第二 ― 介護を要しない後遺障害
  • ここでは、後遺障害等級一覧の詳細を別表第一と別表第二に分けて整理します。

POINT 6

  • 後遺障害等級一覧の読み方 ― 用語と測定値を誤読しない
  • 視力は矯正視力で見る
  • 視力障害は、自覚的な見えづらさだけでなく、矯正後視力を含む客観的測定値で整理します。
  • 喪失と廃用は違う
  • 手指・足指では、どの関節以上を失ったか、機能がどの程度失われたかが備考で細かく定義されています。

POINT 7

  • 後遺障害等級一覧を実務で使う資料整理
  • 1. 事故態様と受傷機転を確認:障害内容と事故の衝撃、初診時所見がつながるかを見ます。
  • 2. 急性期所見と画像を確認:診療録、画像、検査、治療経過が一貫しているかを確認します。
  • 3. 症状固定時点を確認:残った障害が客観的資料で把握できるかを見ます。
  • 4. 等級表の文言に照合:障害が別表の文言にどの程度一致するかを確認します。

POINT 8

  • 後遺障害等級一覧と損害算定 ― 逸失利益・慰謝料・限度額
  • 等級は損害額を決める入口ですが、計算は別に整理します。
  • 保険金限度額
  • 慰謝料等
  • 逸失利益

まとめ

  • 後遺障害等級一覧 別表第一・第二と申請実務の読み方
  • 後遺障害等級一覧の全体像 ― 損害賠償の入口を整理する:一覧表を暗記するのではなく、等級・資料・因果関係・期限をつなげて読みます。
  • 後遺障害等級一覧とは何か ― 法的根拠と認定の流れ:自賠法施行令の別表第一・別表第二に該当するかが出発点です。
  • 後遺障害等級一覧の前提 ― 症状固定と3年の請求期限:症状固定日は評価時点であり、被害者請求の期限にも関わります。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

後遺障害等級一覧の全体像 ― 損害賠償の入口を整理する

一覧表を暗記するのではなく、等級・資料・因果関係・期限をつなげて読みます。

後遺障害等級一覧は、交通事故後に身体、精神、臓器機能などに障害が残ったとき、その障害をどの等級で評価するかを定める基礎資料です。自賠責実務では、単なる早見表ではなく、後遺障害による損害を検討する入口として機能します。

この重要ポイント一覧は、後遺障害等級一覧を読むときに外せない4つの確認軸を示しています。読者にとって重要なのは、等級名だけでなく、条文、医学的資料、事故とのつながり、再審査に耐える記録がそろうかを読み取ることです。

Axis 1

どの別表・条項か

介護を要する別表第一か、一般的な後遺障害を扱う別表第二かを分け、該当し得る等級の文言を確認します。

Axis 2

医学的資料があるか

後遺障害診断書、画像、検査結果、可動域測定、神経学的所見などが、等級表の文言と対応しているかを確認します。

Axis 3

事故とのつながりがあるか

事故態様、初診時所見、治療経過、症状固定時点の障害が一貫しているかを見ます。

Axis 4

再確認に耐える記録か

認定結果への不服や追加資料提出を考える場面では、何が不足しているかを説明できる記録構造が重要です。

次の強調欄は、このページ全体の読み方を一文にまとめたものです。読者は、後遺障害等級一覧を金額表としてだけ見るのではなく、法令上の要件と医学的資料を接続する表として読むことが大切です。

等級一覧は、症状名の一覧ではなく要件と資料を照合するための座標軸です。

同じ診断名でも、症状固定時の残存障害、検査所見、労務や生活への影響、因果関係の整理によって評価は変わる可能性があります。

Section 01

後遺障害等級一覧とは何か ― 法的根拠と認定の流れ

自賠法施行令の別表第一・別表第二に該当するかが出発点です。

後遺障害等級の法的根拠は、自動車損害賠償保障法施行令にあります。国土交通省が公表している後遺障害等級表は、これを一覧化した資料であり、平成22年6月10日以降に発生した事故に適用する掲載版として示されています。

この比較表は、後遺障害等級一覧の根拠と実務上の役割を分けて示しています。読者にとって重要なのは、日常語の後遺症と、自賠責実務で補償対象になる後遺障害を混同しないことです。

観点内容読み取るポイント
法的根拠自動車損害賠償保障法施行令の別表第一・別表第二症状があるだけでなく、別表の等級に該当するかが問題になります。
後遺症との違い後遺症は事故後に残る症状一般を指すことがあります。後遺障害は、症状固定後の障害が等級表に該当するものとして扱われます。
調査主体損害保険料率算出機構が資料に基づき損害調査を行います。事故状況、因果関係、医療経過、後遺障害の程度が調査対象になります。
専門審査難しい事案では自賠責保険・共済審査会で審査されます。異議申立て、高次脳機能障害、非器質性精神障害などでは外部専門家の関与があり得ます。

次の一覧は、等級認定で見られる資料の種類を示しています。読者は、一覧表の文言だけでなく、その文言を支える客観資料と生活資料の両方を読み取る必要があります。

01

事故状況

受傷機転、車両の衝撃、初診までの経過など、障害内容との整合性を確認する資料です。

因果関係
02

医療経過

診療録、画像、検査、治療継続、症状固定時の状態などが等級表の文言とつながるかを確認します。

医学資料
03

生活・労務への影響

高次脳機能障害、精神障害、胸腹部臓器障害では、日常生活や就労制限の具体性も重要です。

生活資料
Section 02

後遺障害等級一覧の前提 ― 症状固定と3年の請求期限

症状固定日は評価時点であり、被害者請求の期限にも関わります。

後遺障害を検討する前提として重要なのが症状固定です。症状固定は、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても効果が期待できなくなった時期として、医師により判断されます。

この時系列は、事故後から後遺障害請求までの確認順序を表しています。読者にとって重要なのは、症状固定日を単なる日付として扱うのではなく、後遺障害の評価時点と請求期限の起算点として読み取ることです。

事故直後

受診と初期資料の確保

初診時所見、画像、受傷部位、警察届出などが後日の因果関係の確認に関わります。

治療中

症状と検査の一貫性を残す

痛み、しびれ、可動域、視力、聴力、生活への影響などを診療記録や検査結果と対応させます。

症状固定

後遺障害として評価する時点

症状固定時点に残った障害が、別表第一または別表第二の等級に該当するかを検討します。

請求期限

症状固定日の翌日から原則3年

被害者請求による後遺障害の請求は、期限を過ぎると権利消滅の問題が生じ得ます。

注意期限や時効の扱いは事案や請求先によって変わる可能性があります。個別の期限管理は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家に確認する必要があります。
Section 03

後遺障害等級一覧の早見表 ― 別表第一・第二と限度額

等級ごとの限度額と代表的な障害類型をまとめます。

後遺障害等級一覧の全体像を把握するには、介護を要する別表第一と、一般的な後遺障害を扱う別表第二を分けて見る必要があります。次の比較表は、区分、等級、保険金限度額、代表的な障害類型を一覧化したものです。読者は、右欄の金額を「必ず受け取れる金額」ではなく、自賠責の支払限度額として読み取ってください。

区分等級自賠責の保険金限度額代表的な障害類型
別表第一第1級4,000万円常時介護を要する神経系統・精神・胸腹部臓器障害
別表第一第2級3,000万円随時介護を要する神経系統・精神・胸腹部臓器障害
別表第二第1級3,000万円両眼失明、両上肢・両下肢の高度喪失等
別表第二第2級2,590万円両上肢手関節以上喪失、両下肢足関節以上喪失等
別表第二第3級2,219万円終身労務不能レベルの神経・精神・胸腹部障害等
別表第二第4級1,889万円両耳聴力喪失、1上肢肘以上喪失等
別表第二第5級1,574万円1上肢手関節以上喪失、1下肢足関節以上喪失等
別表第二第6級1,296万円脊柱の著しい変形又は運動障害、1上肢2関節廃用等
別表第二第7級1,051万円軽易労務以外不能、著しい醜状、1足リスフラン以上喪失等
別表第二第8級819万円脊柱運動障害、1下肢5cm以上短縮等
別表第二第9級616万円相当程度の労務制限、外貌の相当程度醜状等
別表第二第10級461万円正面視複視、14歯以上の補綴、1関節著しい機能障害等
別表第二第11級331万円脊柱変形、10歯以上の補綴、1手指喪失等
別表第二第12級224万円7歯以上の補綴、長管骨変形、局部に頑固な神経症状等
別表第二第13級139万円正面外複視、1cm以上短縮、胸腹部臓器機能障害等
別表第二第14級75万円3歯以上の補綴、局部に神経症状、露出部の醜いあと等
重要等級表の金額は保険金限度額です。実際の後遺障害損害は、支払基準上、逸失利益と慰謝料等により算定されるため、限度額と賠償額を単純に同一視しないことが大切です。
Section 04

後遺障害等級一覧の詳細版 ― 別表第一と別表第二

等級表の主要な文言を、区分ごとに確認します。

ここでは、後遺障害等級一覧の詳細を別表第一と別表第二に分けて整理します。読者にとって重要なのは、同じ等級でも障害の系列が複数あること、そして「失明」「用を廃した」「労務に服することができない」などの文言が評価水準を決めることを読み取ることです。

別表第一 ― 介護を要する後遺障害

次の表は、別表第一の第1級と第2級を示しています。常時介護と随時介護の違いが等級差に直結するため、読者は障害名だけでなく、日常生活でどの程度の介護を要するかを読み取ることが重要です。

等級限度額障害の内容
第1級4,000万円
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級3,000万円
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第二 ― 介護を要しない後遺障害

次の表は、別表第二の第1級から第14級までを示しています。等級が下がるほど障害が軽いという大まかな方向性はありますが、系列ごとに評価の見方が異なるため、読者は各等級の文言と検査資料の対応を読み取る必要があります。

等級限度額障害の内容
第1級3,000万円
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級2,590万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級2,219万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
第4級1,889万円
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級1,574万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
第6級1,296万円
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級1,051万円
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み4の手指を失ったもの又は1手のおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
第8級819万円
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
第9級616万円
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級461万円
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級331万円
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級224万円
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級139万円
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級75万円
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
Section 05

後遺障害等級一覧の読み方 ― 用語と測定値を誤読しない

矯正視力、喪失と廃用、可動域、神経症状、外貌を整理します。

後遺障害等級一覧は、日常語の感覚だけで読むと誤りやすい表です。視力は裸眼ではなく矯正視力で見ること、喪失と廃用は違うこと、関節障害では可動域測定が中核になることなど、備考や認定基準の読み方が重要になります。

次の一覧は、等級表の読み間違いが起きやすい項目を整理したものです。読者にとって重要なのは、症状の強さを感覚で読むのではなく、測定値、定義、系列ごとの評価水準を読み取ることです。

視力は矯正視力で見る

視力障害は、自覚的な見えづらさだけでなく、矯正後視力を含む客観的測定値で整理します。

喪失と廃用は違う

手指・足指では、どの関節以上を失ったか、機能がどの程度失われたかが備考で細かく定義されています。

関節障害は角度で見る

肩、肘、手関節、股、膝、足関節などでは、測定法、左右比較、複数時点の一貫性が重要です。

神経症状は12級と14級が争点

画像所見、神経学的所見、治療経過、症状の一貫性を総合して確認します。

外貌・歯牙も独立した評価対象

外貌の醜状、露出部のあと、歯科補綴、耳殻欠損、まぶた欠損なども等級表に位置づけられています。

次の比較表は、神経症状で特に問題になりやすい12級13号と14級9号を整理しています。読者は、文言の違いが「頑固な神経症状」までいえるかという資料の厚みに関わる点を読み取ってください。

等級文言読み方
第12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの他覚的所見、症状の一貫性、労務への支障などがより強く問題になります。
第14級9号局部に神経症状を残すもの症状は残るが、頑固とまではいえない場合や、裏付けが限られる場合に問題になりやすい等級です。
非該当等級表の文言に届かない場合事故との因果関係、症状固定時点の障害、医学的資料の不足などが検討対象になります。
Section 06

後遺障害等級一覧を実務で使う資料整理

診断名ではなく、条項に当てはまる資料構造を作ります。

「むち打ち」「高次脳機能障害疑い」「顔面瘢痕」「肩関節拘縮」などの診断名は、あくまで出発点です。最終的には、その状態がどの等級条項に当てはまるか、医学的資料でどの程度裏づけられるかという形で整理されます。

この判断の流れは、診断名から後遺障害等級に進むときの確認順序を表しています。読者にとって重要なのは、病名を等級に直結させず、事故との整合性、客観資料、症状固定時の障害、等級表文言の順に読み取ることです。

等級表に当てはめる前の確認順序

事故態様と受傷機転を確認

障害内容と事故の衝撃、初診時所見がつながるかを見ます。

急性期所見と画像を確認

診療録、画像、検査、治療経過が一貫しているかを確認します。

症状固定時点を確認

残った障害が客観的資料で把握できるかを見ます。

等級表の文言に照合

障害が別表の文言にどの程度一致するかを確認します。

次の一覧は、申請実務で中心になりやすい資料を示しています。読者は、医師の診断書や画像資料を中核にしつつ、高次脳機能障害や精神障害では生活情報も重要になることを読み取ってください。

01

後遺障害診断書

症状固定日、残存症状、検査結果、可動域、日常生活への影響などを確認する中核資料です。

診断書
02

画像資料

レントゲン、CT、MRIなどは、骨折、変形、神経圧迫、高次脳機能障害の評価で重要になります。

画像
03

測定値と検査結果

視力、聴力、可動域、神経学的所見、神経心理学的検査などを等級表の文言と対応させます。

検査
04

生活・就労資料

高次脳機能障害や胸腹部臓器障害では、事故前後の日常生活や就労状況の変化も重要です。

生活影響
Section 07

後遺障害等級一覧と損害算定 ― 逸失利益・慰謝料・限度額

等級は損害額を決める入口ですが、計算は別に整理します。

後遺障害事故では、身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料等が問題になります。ただし、等級表の保険金限度額、慰謝料等の定額部分、逸失利益の計算部分は別概念です。

次の比較表は、等級ごとの労働能力喪失率を整理したものです。読者にとって重要なのは、等級が逸失利益計算の入口になる一方、実際の損害額は年齢、収入、就労可能年数、障害の実情によって変わることを読み取ることです。

等級労働能力喪失率読み方
別表第一 第1級100%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第一 第2級100%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第1級100%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第2級100%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第3級100%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第4級92%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第5級79%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第6級67%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第7級56%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第8級45%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第9級35%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第10級27%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第11級20%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第12級14%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第13級9%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。
別表第二 第14級5%逸失利益の計算で使う目安です。実際の評価では障害内容、職業、年齢、生活への影響を合わせて確認します。

次の一覧は、損害算定で混同しやすい3つの金額概念を分けたものです。読者は、限度額、慰謝料等、逸失利益を別々に読み、同じ等級でも総額が変わる可能性を確認してください。

Limit

保険金限度額

等級表の右欄に記載された上限額です。これをそのまま受け取れる金額と単純視しないことが大切です。

Consolation

慰謝料等

介護を要する後遺障害では第1級1,650万円、第2級1,203万円に初期費用が加算され、それ以外は第1級1,150万円から第14級32万円までが案内されています。

Lost Profit

逸失利益

年間収入額又は年相当額のいずれか高い額 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数のライプニッツ係数で算出されます。

Section 08

後遺障害等級一覧の併合・加重・相当のルール

複数障害は足し算ではなく、重い等級を基礎に確認します。

後遺障害等級一覧は、単一障害だけを扱う表ではありません。複数の後遺障害がある場合には併合、既存障害がある同一部位にさらに障害が加わった場合には加重、明示列挙されていない障害では相当級が問題になります。

この判断の流れは、複数障害や既存障害があるときの確認順序を示しています。読者にとって重要なのは、複数の障害があること自体ではなく、重い等級、同一部位、二重評価、金額控除の有無を読み取ることです。

併合・加重・相当の確認順序

各障害の系列と等級を分ける

眼、耳、四肢、神経系統など、障害ごとに入口を整理します。

重い等級を基礎にする

複数障害を単純に足し算せず、まず重い等級を確認します。

既存障害あり
加重を確認

加重後の等級に応じる金額から既存障害分を控除する考え方を見ます。

複数の新障害
併合を確認

第13級以上、第8級以上、第5級以上の繰上げ幅を確認します。

次の表は、併合・加重・相当の基本的な読み方を整理したものです。読者は、複数障害だから必ず高等級になるとは限らず、同一部位や同じ系列では二重評価が問題になることを読み取ってください。

ルール基本的な内容注意点
相当明示されていない障害でも、各等級に実質的に相当する場合は当該等級として扱われ得ます。病名の有無ではなく、障害の実質と資料の対応を確認します。
併合原則として重い後遺障害の等級を基礎にし、一定の場合に繰り上げます。第13級以上が2つ以上なら1級、第8級以上が2つ以上なら2級、第5級以上が2つ以上なら3級繰上げが基本です。
加重既存障害がある同一部位にさらに障害が加わった場合、加重後の金額から既存障害分を控除します。新たな事故で増えた損害部分を分けて読む必要があります。
Section 09

後遺障害等級一覧を申請・異議申立てで使うポイント

被害者請求、事前認定、異議申立てでは資料の出し方が重要です。

申請ルートには、被害者本人が自賠責保険会社等に直接請求する被害者請求と、加害者側の任意保険会社を通じて進めるいわゆる事前認定があります。手続負担、資料提出の主導権、争点がある場合の対応が異なります。

次の比較表は、被害者請求と事前認定の実務上の見方を整理したものです。読者にとって重要なのは、どちらが常に正しいということではなく、傷病の性質、争点、画像所見、高次脳機能障害や精神障害の疑いに応じて資料提出の主導権を読み取ることです。

ルート特徴確認ポイント
被害者請求被害者本人が自賠責保険会社等に直接請求します。資料を主体的に整えやすい一方、書類準備の負担が大きくなります。
事前認定加害者側の対人賠償責任保険の保険会社を通じて申請します。手続負担は軽くなりやすい一方、提出資料の取捨選択を確認する必要があります。
異議申立て認定結果に不服がある場合に再審査を求めます。単なる反論ではなく、主張を裏付ける新たな資料の有無が重要です。

次の一覧は、一般読者が事故後から意識しておきたい確認項目です。読者は、事故直後の記録、症状固定時の残存障害、診断書の記載、労災など生活再建に関わる制度を、時間の順に読み取ってください。

01

事故直後から記録は始まる

受診、初診時所見、画像、意識障害の有無、救急搬送記録、警察届出が後日の基礎になります。

初期記録
02

何が残っているかを整理する

痛み、しびれ、可動域制限、視力低下、聴力障害、複視、咀嚼障害などを条文と検査で接続します。

残存障害
03

診断書は中核資料として読む

検査値、画像、可動域測定、日常生活・就労支障が反映されているかを確認します。

資料確認
04

労災なども並行して確認する

業務中・通勤途中の事故では、労災保険の障害給付など生活再建に関わる制度も検討対象になります。

生活再建
Section 10

後遺障害等級一覧に関するFAQ

よくある疑問を、一般的な制度説明として整理します。

後遺障害等級一覧の金額は、そのまま受け取れる金額ですか

一般的には、等級表の金額は自賠責の保険金限度額として示されるものです。ただし、実際の後遺障害損害は、逸失利益や慰謝料等の計算、事故態様、収入、年齢、資料内容によって変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

症状が残っていれば後遺障害等級に必ず該当しますか

一般的には、症状が残ることと、施行令別表の後遺障害等級に該当することは同じではありません。事故との因果関係、症状固定時点の状態、医学的資料、等級表の文言によって結論が変わる可能性があります。具体的な評価は、医療記録を整理したうえで専門家に確認する必要があります。

12級13号と14級9号はどこで分かれますか

一般的には、画像所見、神経学的所見、症状の一貫性、治療経過、労務への支障などを総合して判断されるとされています。ただし、負傷部位、既往歴、検査結果、事故態様によって結論は変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。

異議申立ては反論書だけで足りますか

一般的には、異議申立てでは主張を裏付ける新たな資料の有無が重要とされています。ただし、どの資料が必要かは、認定理由、障害の系列、症状固定時期、提出済み資料によって変わる可能性があります。具体的な方針は、弁護士等の専門家に相談する必要があります。

業務中や通勤中の事故では自賠責だけ見ればよいですか

一般的には、業務中または通勤途中の交通事故では、労災保険の障害給付などが並行して問題になる可能性があります。ただし、保険関係、勤務状況、障害内容、既に受けた給付によって確認すべき制度は変わります。具体的には、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

Guide

後遺障害等級一覧で次に確認したいこと

目的に近い詳しい解説へ進めるよう、関連するテーマを整理しました。

知りたい内容を選ぶと、手続、費用、地域、具体的な論点などの詳しい解説に進めます。

このテーマから次に確認されやすい詳しい解説を7件表示しています。

Reference

参考資料

公的機関・中立的資料を中心に整理しています。

法令・制度資料

  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」
  • e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」
  • 国土交通省「限度額と補償内容」
  • 国土交通省「各種資料」および「後遺障害等級表」
  • 国土交通省「支払までの流れと請求方法」

調査・認定実務に関する資料

  • 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
  • 損害保険料率算出機構「当機構で行う損害調査」
  • 損害保険料率算出機構「自賠責の損害調査に関するよくあるご質問」
  • 損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について」
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「よくある質問」

障害等級認定基準・審査事例

  • 厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害等級認定基準」
  • 厚生労働省「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」
  • 厚生労働省 審査請求事例「障害等級第12級に該当するとして」
  • 厚生労働省 審査請求事例「審査請求人に残存する障害は障害等級併合8級に該当する」
  • 厚生労働省 審査請求事例「障害等級第12級に該当する」