2σ Guide

顔に傷が残った場合の
後遺障害認定と慰謝料

交通事故で顔に傷が残ったときの外貌醜状について、等級基準、症状固定、証拠化、後遺障害慰謝料、逸失利益、不服申立てまでを一般情報として整理します。

7・9・12級外貌醜状で中心となる等級
3cm/5cm線状痕で重視される長さ
419万7級の自賠責慰謝料
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顔に傷が残った場合の 後遺障害認定と慰謝料

等級、症状固定、慰謝料、逸失利益を混同しないために、まず全体像を整理します。

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顔に傷が残った場合の 後遺障害認定と慰謝料
等級、症状固定、慰謝料、逸失利益を混同しないために、まず全体像を整理します。
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  • 顔に傷が残った場合の 後遺障害認定と慰謝料
  • 等級、症状固定、慰謝料、逸失利益を混同しないために、まず全体像を整理します。

POINT 1

  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料の全体像
  • 等級、症状固定、慰謝料、逸失利益を混同しないために、まず全体像を整理します。
  • 顔の傷は7級12号・9級16号・12級14号が中心です
  • この章の強調表示は、顔の傷の後遺障害認定で最初に分けるべき論点を示します。
  • 等級、慰謝料、逸失利益を同じものとして読まないことが、以降の表や手続を理解するうえで重要です。

POINT 2

  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定で問題になる4つの層
  • 後遺障害に当たるか
  • 何級か
  • 慰謝料はいくらか
  • 逸失利益まで認められるか
  • 後遺障害に当たるか、何級か、慰謝料はいくらか、逸失利益まで認められるかは別問題です。

POINT 3

  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定で使う基本用語
  • 後遺障害、症状固定、瘢痕、線状痕、組織陥没、外貌を分けて確認します。
  • 2-1. 後遺障害
  • 2-2. 症状固定
  • 2-3. 瘢痕・線状痕・組織陥没

POINT 4

  • 顔に傷が残った場合の外貌醜状基準と自賠責の号数
  • 自賠責の号数と厚生労働省通知の具体的サイズ基準を対応させて読みます。
  • 3-1. 2011年改正の意味
  • ここで注意が必要なのは、号数の振り方が制度間で完全には一致しない ことです。
  • この2011年見直しは、単なる言い換えではありません。

POINT 5

  • 顔の傷の後遺障害等級 ― 7級12号・9級16号・12級14号
  • 3cm、5cm、10円銅貨大、鶏卵大面という閾値と視認性を確認します。
  • 4-1. まず結論表
  • 4-2. 7級12号――「著しい醜状」
  • 4-3. 9級16号――「相当程度の醜状」

POINT 6

  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定で重要な医学的評価
  • 1. 創部の位置と深さを記録する:切創、擦過、熱傷、ガラス片、縫合部位などを記録します。
  • 2. 赤みや盛り上がりを追う:肥厚性瘢痕では炎症が落ち着くまで1年から5年程度かかることがあります。
  • 3. 診断書に具体化する:長さ、面積、色調、隆起、陥没、露出性、人目につく程度を記載します。

POINT 7

  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定に必要な立証資料
  • 写真、計測、診療録、後遺障害診断書、就労資料を具体的にそろえます。
  • 6-1. 最低限そろえる必要がある資料
  • 6-2. 「後遺障害診断書の一行」が運命を分ける
  • 6-3. 症状固定のタイミングは、形成外科的見通しと合わせて考える

POINT 8

  • 顔に傷が残った場合の慰謝料 ― 自賠責と裁判実務の違い
  • 自賠責の慰謝料、保険金額上限、裁判実務上の目安を分けて読みます。
  • 7-1. 自賠責の公的基準
  • 7-2. 裁判実務上の目安(いわゆる赤い本基準)
  • 7-3. 入通院慰謝料は別に発生し得る

まとめ

  • 顔に傷が残った場合の 後遺障害認定と慰謝料
  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料の全体像:等級、症状固定、慰謝料、逸失利益を混同しないために、まず全体像を整理します。
  • 顔に傷が残った場合の後遺障害認定で使う基本用語:後遺障害、症状固定、瘢痕、線状痕、組織陥没、外貌を分けて確認します。
  • 顔に傷が残った場合の外貌醜状基準と自賠責の号数:自賠責の号数と厚生労働省通知の具体的サイズ基準を対応させて読みます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料の全体像

等級、症状固定、慰謝料、逸失利益を混同しないために、まず全体像を整理します。

この章の強調表示は、顔の傷の後遺障害認定で最初に分けるべき論点を示します。等級、慰謝料、逸失利益を同じものとして読まないことが、以降の表や手続を理解するうえで重要です。

顔の傷は7級12号・9級16号・12級14号が中心です

顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、10円銅貨大以上の組織陥没、5cm以上または3cm以上の線状痕などが重要な基準になります。

交通事故で顔に傷が残った場合、法律上の争点は、単に「傷あとが残ったか」ではありません。問題になるのは、その傷がどの部位に、どの大きさ・形状で、どの程度人目につくか、そして症状固定後も残る後遺障害として評価できるかです。さらに、賠償の場面では、自賠責の後遺障害等級後遺障害慰謝料逸失利益裁判実務上の相場がしばしば混同されます。しかし、これらは同じものではありません。

結論からいうと、顔の傷は「外貌醜状」として、自賠責では7級12号、9級16号、12級14号が問題になります。具体的な判断枠組みを理解するうえでは、厚生労働省の2011年通知が非常に重要であり、そこでは、顔面部の鶏卵大面以上の瘢痕10円銅貨大以上の組織陥没5センチメートル以上の線状痕3センチメートル以上の線状痕など、具体的な閾値が示されています。

他方で、等級が認定されたからといって、常に逸失利益まで満額で認められるわけではありません。厚労省の見直し報告書自体が、外貌醜状は「外見そのもの」が直ちに労働能力喪失を意味するわけではないものの、就業制限や職種制限を通じて稼得能力を低下させ得ると整理しています。裁判例でも、7級の外貌醜状が認定されながら、独立の逸失利益は否定され、その不利益が慰謝料に補完的に反映された例があります。

したがって、顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料を正確に考えるためには、①等級認定の基準、②症状固定の意味、③医療記録・写真・計測の残し方、④慰謝料と逸失利益の違い、⑤不服申立ての経路、を分けて理解する必要があります。このページでは、その全体像を一般読者にも読めるよう用語から定義しつつ、実務水準で解説します。

Section 01

顔に傷が残った場合の後遺障害認定で問題になる4つの層

後遺障害に当たるか、何級か、慰謝料はいくらか、逸失利益まで認められるかは別問題です。

次の4項目は、顔の傷の損害賠償で分けて検討する層を示しています。順番に確認すると、後遺障害の有無、等級、慰謝料、逸失利益を混同しにくくなります。

Layer 01

後遺障害に当たるか

症状固定後も傷あとが残り、人目につく程度以上かを確認します。

Layer 02

何級か

部位、大きさ、長さ、露出性を等級基準へ対応させます。

Layer 03

慰謝料はいくらか

自賠責、裁判実務上の目安、入通院慰謝料を分けます。

Layer 04

逸失利益まで認められるか

職業上の不利益や将来収入への影響を資料で確認します。

交通事故の顔面外傷は、フロントガラスへの衝突、エアバッグ展開時の擦過、車内設備への打ち付け、飛散物やガラス片による切創、熱傷など、多様な機序で生じます。現場では警察・救急・消防が初動を担い、病院では救急科、形成外科、眼科、脳神経外科、口腔外科が連携することがあります。ただし、損害賠償の場面で争点化されるのは、初期治療の重さだけではありません。最終的にどのような瘢痕・線状痕・陥没・色素変化が残ったのかが核心になります。

しかも、顔の傷は、整形外科的な可動域制限のように数値化しやすい障害とは性質が異なります。見た目の問題のため主観論に流れやすいものの、日本の後遺障害実務は、これを完全な主観ではなく、部位・大きさ・長さ・露出性・永続性という客観的要素で整理しています。

ここで最初に押さえる必要があるのは、交通事故の顔面瘢痕に関する検討が、少なくとも次の四層に分かれるという点です。

  1. そもそも後遺障害に当たるか
  2. 当たるとして何級か
  3. 後遺障害慰謝料はいくらか
  4. 逸失利益まで認められるか

この四層はそれぞれ別問題であり、混同すると説明や示談の整理が崩れやすくなります。とくに実務で多い誤解は、「等級認定=慰謝料額が自動的に決まる」、あるいは「等級認定=逸失利益も当然に認められる」という理解です。このページでは、この混同を意図的にほどいていきます。

Section 02

顔に傷が残った場合の後遺障害認定で使う基本用語

後遺障害、症状固定、瘢痕、線状痕、組織陥没、外貌を分けて確認します。

2-1. 後遺障害

交通事故の損害賠償でいう「後遺障害」とは、事故による傷害について治療を尽くしても、将来においても回復が見込めず、症状固定後に残存する障害をいいます。国土交通省の案内でも、治療効果がこれ以上期待できず、将来においても回復が見込めない場合に、医師の判断を受けて後遺障害に関する手続を行うことができると整理されています。

2-2. 症状固定

「症状固定」とは、医学的にも法的にも重要な転換点です。国土交通省は、治療の効果がもうこれ以上は期待できず、将来においても回復が見込めない状態を前提に後遺障害手続へ進むとしています。もっとも、顔の瘢痕は時間の経過で赤みや硬さが変化し得ます。後述のとおり、肥厚性瘢痕では炎症が落ち着くまで1年から5年程度かかることもあります。したがって、医学的な瘢痕成熟の時間軸と、賠償実務上の症状固定の判断時点は、重なり合いつつも同一ではありません。この点を医師と保険・法律実務で共有しておくことが重要です。

2-3. 瘢痕・線状痕・組織陥没

厚労省通知は、外貌醜状の具体的判断要素として、瘢痕、線状痕、組織陥没を明示しています。

  • 瘢痕 ― 傷が治ったあとに残る跡です。面状に残ることが多いです。
  • 線状痕 ― 切創や縫合創などにより線のように残る傷跡。長さが重要になります。
  • 組織陥没 ― 皮膚や皮下組織の欠損・癒着などにより、へこみとして残る状態。顔面では比較的強い等級評価に結びつきやすいです。

2-4. 外貌

厚労省通知は、「外貌」とは頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいうと定義しています。したがって、この記事は「顔に傷が残った場合」を中心に扱いますが、法的には頭部や頸部も同じ「外貌」のカテゴリーに含まれます。

Section 03

顔に傷が残った場合の外貌醜状基準と自賠責の号数

自賠責の号数と厚生労働省通知の具体的サイズ基準を対応させて読みます。

自賠責の後遺障害等級表では、外貌醜状として、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」12級14号「外貌に醜状を残すもの」が定められています。

一方、厚労省の2011年通知は、労災の認定基準として、第7級の12、第9級の11の2、第12級の14という表現で、具体的なサイズ基準を示しています。ここで注意が必要なのは、号数の振り方が制度間で完全には一致しないことです。とくに9級は、労災通知では「9級11の2」、交通事故実務でよく用いられる自賠責の表記では「9級16号」となります。そこでこのページでは、等級番号は自賠責の表記で統一しつつ、具体的なサイズ基準の説明には厚労省通知を用います

3-1. 2011年改正の意味

この2011年見直しは、単なる言い換えではありません。厚労省の専門検討会報告書によれば、外貌障害の等級表は長年ほぼ維持されてきましたが、医療技術の進歩や社会状況の変化、そして京都地裁が男女差のある旧基準を違憲としたことなどを背景に、性別による差を設けない方向へ整理されました。報告書は、外貌障害を労働能力補償の問題として捉える以上、男女差を維持する理由は乏しいとし、旧女子基準を基礎にして男女共通の基準へ改めるべきだと述べています。

このため、古い解説や古い裁判例を読むと、「男子14級・女子12級」のような旧制度の発想が出てくることがあります。しかし、現在の理解にそのまま持ち込むのは危険です。現在は性別中立の基準で読む、これが出発点です。

Section 04

顔の傷の後遺障害等級 ― 7級12号・9級16号・12級14号

3cm、5cm、10円銅貨大、鶏卵大面という閾値と視認性を確認します。

4-1. まず結論表

次の表は、顔の傷の等級ごとに、法令上の文言、具体的なサイズ基準、実務上の注意点を横並びで確認するためのものです。列ごとの違いを見比べると、長さ、面積、陥没、視認性のどこが結論に影響するかを読み取れます。

自賠責の等級法令上の文言厚労省通知による具体化実務上の要点
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没で、人目につく程度以上のもの面状瘢痕や陥没の重さが中心。線状痕だけで当然に7級になるわけではありません。
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの9級は、顔面の長い線状痕が典型。面積基準ではなく、長さ基準が中核です。
12級14号外貌に醜状を残すもの顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの顔の傷あとで最も問題になりやすい基本等級です。

4-2. 7級12号――「著しい醜状」

顔面に関して7級が問題になるのは、原則として、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没が、人目につく程度以上で残った場合です。ここで重要なのは、7級の顔面評価では線状痕の長さそのものよりも、面として目立つ瘢痕陥没の強さが重視される点です。したがって、「長い傷だから当然7級」という理解は正確ではありません。

4-3. 9級16号――「相当程度の醜状」

9級は、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕が中心です。実務上ここが非常に重要で、顔の縫合痕やガラス創では、面状瘢痕よりも、頬から口唇近くへ走る長い線状痕下顎から頸部へ連続する線状痕などが問題になります。5センチメートルという基準は具体的なため、写真だけでなく、定規を入れた計測や、診断書における長さの明示が決定的になります。

4-4. 12級14号――「醜状」

12級は、顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕が典型です。交通事故で「顔に傷が残った」という相談の多くは、まずこの12級該当性が問題になります。反対にいえば、3センチメートル未満の線状痕や、目立たない小瘢痕は、後遺障害等級に届かないことがあります。その場合、後遺障害慰謝料は認められず、入通院慰謝料や個別事情による評価の中で処理されることになります。

4-5. 認定上の重要ルール

厚労省通知には、顔の傷の案件で見落とされやすい重要ルールがいくつかあります。次の一覧では、サイズだけでなく、露出性、隠れる部分、複数の傷の扱い、色素変化、機能障害との関係を順番に確認できます。

  1. 人目につく程度以上であることが必要です。
    サイズだけでなく、露出性・視認性が要件になります。
  2. 眉毛・頭髪等に隠れる部分は原則として対象外です。
    たとえば3.5cmの線状痕でも、そのうち1.5cmが眉毛に隠れるなら、露出部分は2cmとなり、顔面の線状痕としては基準未満になります。
  3. 複数の瘢痕や線状痕は合算され得ます。
    相隣接し、または相まって1個の瘢痕・線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合には、面積や長さを合算して認定し得ます。
  4. 色素脱失や白斑も問題になり得ます。
    火傷治癒後の黒褐色変色や白斑等で、永久的に残り、人目につく程度以上なら、単なる醜状として扱い得ます。
  5. 機能障害との競合があります。
    顔面神経麻痺による口のゆがみは単なる醜状として扱われ得る一方、閉瞼不能は眼瞼障害として評価されます。また、眼瞼、耳介、鼻の欠損は、欠損障害の等級と醜状等級のいずれか上位で認定されます。

ここから導かれるのは、外貌醜状は「見た目の話」に見えて、実際にはかなり構造化された法技術だということです。

Section 05

顔に傷が残った場合の後遺障害認定で重要な医学的評価

瘢痕成熟、色調、隆起、陥没、拘縮、機能障害を症状固定と切り分けます。

次の時系列は、事故直後から症状固定後の評価までに何を確認するかを示しています。順番には意味があり、初期記録、経過観察、最終計測のつながりを読むことが重要です。

事故直後

創部の位置と深さを記録する

切創、擦過、熱傷、ガラス片、縫合部位などを記録します。

治療中

赤みや盛り上がりを追う

肥厚性瘢痕では炎症が落ち着くまで1年から5年程度かかることがあります。

症状固定後

診断書に具体化する

長さ、面積、色調、隆起、陥没、露出性、人目につく程度を記載します。

顔面の瘢痕は、事故直後の創処置と、その後の瘢痕成熟過程の双方に左右されます。日本創傷外科学会は、深い傷ほど目立つ傷あとになりやすく、最初は赤かった傷が時間とともに肌色から白色に近づくのが通常の経過だと説明しています。これが成熟瘢痕です。

一方で、傷が赤く、みみず腫れ様に盛り上がる肥厚性瘢痕では、炎症が完全に引くまで1年から5年程度かかることもあります。創の深さ、治り方の遅れ、日常動作で皮膚が引っ張られる部位にあることなどが、悪化因子となります。この知見は、賠償実務でも重要です。なぜなら、顔の瘢痕は、事故から数か月の時点ではまだ赤みや硬さが強く、見た目が変化し続けていることがあり得るからです。つまり、「いま見えている傷あと」が、そのまま最終的評価に固定されるとは限りません

学会は治療として、内服、ステロイド外用、ステロイドテープ、シリコーンや固定、ステロイド注射、レーザーなどを挙げ、ひきつれや目立つ場所での醜状が問題となれば手術適応もあり得るとしています。ここから実務的にいえるのは、顔面の交通外傷では、単に「整形外科に通った」で終わらず、形成外科的評価をどこかで受けることが望ましいということです。理由は二つあります。第一に治療選択の問題です。第二に、後遺障害認定で必要になる、長さ、面積、隆起、陥没、色調、拘縮、露出性を、形成外科がより精密に記載できるからです。

さらに、顔面外傷は皮膚だけの問題ではありません。まぶたが閉じない、涙が止まらない、鼻翼や耳介の欠損がある、口唇や顎の変形がある、歯牙や咬合に影響する、視力や複視が残る――このような場合には、単なる「見た目の傷」ではなく、眼科・耳鼻科・口腔外科・脳神経外科領域の機能障害が並行して問題となります。外貌醜状だけで議論を閉じないことが、高度専門実務の前提です。

Section 06

顔に傷が残った場合の後遺障害認定に必要な立証資料

写真、計測、診療録、後遺障害診断書、就労資料を具体的にそろえます。

外貌醜状の案件では、基準そのものが具体的な以上、立証も具体的でなければなりません。3cm、5cm、10円銅貨大、鶏卵大という閾値が置かれている以上、証拠化の失敗は、そのまま等級喪失につながります。これは法的にも医学的にも当然の帰結です。

6-1. 最低限そろえる必要がある資料

実務上、中核となる資料は次のとおりです。各資料は、傷の位置、長さ、面積、治療経過、職業上の影響を別々の角度から支えるため、写真だけ、診断書だけに偏らず組み合わせて確認することが重要です。

  1. 事故直後の創部写真
    可能であれば洗浄・縫合前後の記録が望ましいです。初期創の位置関係は、のちの瘢痕との連続性を示します。
  2. 救急記録・手術記録・診療録
    ガラス片、裂創の深さ、縫合部位、創の本数、デブリードマンの有無などは、後日の瘢痕評価に直結します。
  3. 症状固定前後の連続写真
    赤み、盛り上がり、陥没、色素変化、拘縮の推移を示します。正面、左右斜位、側面の撮影が有用です。
  4. 定規・スケール入りの写真
    3cmか5cmか、10円銅貨大以上かという基準がある以上、計測の客観化が不可欠です。
  5. 後遺障害診断書における具体的記載
    「顔に傷あり」では足りません。長さ、部位、幅、色調、隆起、陥没、露出性、人目につく程度、将来の改善見込みを具体的に記載してもらう必要があります。
  6. 職業上の不利益資料
    逸失利益を主張するなら、接客・営業・採用・広報・芸能・美容・教育等、外見が職務に与える影響を説明する就業資料、陳述書、勤務先資料が必要になります。

6-2. 「後遺障害診断書の一行」が運命を分ける

外貌醜状の案件では、診断書の表現が抽象的すぎるために不利になることが少なくない。たとえば、

  • 「頬部に瘢痕あり」
  • 「顔面に傷跡残存」
  • 「醜状を残す可能性あり」

といった記載だけでは、等級判断の核心である大きさ露出性が読み取れません。したがって、医師に依頼する際は、基準の構造を踏まえて、

  • どの部位に
  • 何本の線状痕が
  • それぞれ何センチか
  • 幅や陥没の程度はどうか
  • 正面から人目につくか
  • 眉毛・頭髪に隠れるか
  • 色素脱失や変色があるか
  • 今後の改善見込みはどうか

を、診断書または意見書に落としてもらう必要があります。これは医師の仕事を侵害することではなく、法的評価に必要な観察項目を共有するという意味です。

6-3. 症状固定のタイミングは、形成外科的見通しと合わせて考える

顔の傷では、症状固定を急ぎすぎると、まだ変化中の瘢痕を固定的に評価してしまう危険があります。他方で、漫然と長引かせても賠償実務は進みません。そこで重要なのは、「今後どの程度の改善が医学的に見込まれるのか」を形成外科医に確認したうえで、保険・法律実務と整合する時点を探ることです。レーザーや瘢痕形成術が予定されている場合には、現状評価と将来治療見通しを分けて整理しておく必要があります。これは後日の争点を減らします。

Section 07

顔に傷が残った場合の慰謝料 ― 自賠責と裁判実務の違い

自賠責の慰謝料、保険金額上限、裁判実務上の目安を分けて読みます。

顔の傷が残った案件で最も混乱しやすいのが、「慰謝料」という言葉の中身です。次の3項目は、治療中の苦痛、症状固定後に残る障害、将来収入への影響を分けて見るための整理です。どの損害を話しているのかを分けることで、自賠責の限度額や裁判実務上の目安を誤解しにくくなります。

  1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    治療・入院・通院に伴う精神的苦痛に関する項目です。
  2. 後遺障害慰謝料
    症状固定後も障害が残ったこと自体に対する精神的苦痛に関する項目です。
  3. 後遺障害逸失利益
    労働能力低下により将来収入が減ることへの補償に関する項目です。

損害保険料率算出機構は、後遺障害保険金の内訳を「逸失利益」「慰謝料等」と説明しており、後遺障害保険金=慰謝料だけではないことを明示しています。

7-1. 自賠責の公的基準

自賠責の支払基準では、外貌醜状で問題となる等級の後遺障害慰謝料は次のとおりです。

次の表は、顔の傷の等級ごとに、法令上の文言、具体的なサイズ基準、実務上の注意点を横並びで確認するためのものです。列ごとの違いを見比べると、長さ、面積、陥没、視認性のどこが結論に影響するかを読み取れます。

等級自賠責の後遺障害慰謝料自賠責の保険金額上限労働能力喪失率(自賠責基準)
7級12号419万円1,051万円56%
9級16号249万円616万円35%
12級14号94万円224万円14%

ここで決定的に重要なのは、1,051万円、616万円、224万円は「慰謝料額」ではなく、後遺障害保険金の支払限度額を示す数字だという点です。実務ではしばしば、「7級だから1,051万円の慰謝料」と誤解されることがありますが、それは誤りです。上表のとおり、自賠責の後遺障害慰謝料自体は、7級で419万円、9級で249万円、12級で94万円です。

7-2. 裁判実務上の目安(いわゆる赤い本基準)

日弁連交通事故相談センター東京支部の「赤い本」は、東京地裁の実務に基づく損害賠償額算定基準として毎年改訂される専門書であり、同センター自身も「あくまでも損害額算定のひとつの目安」だと説明しています。そのうえで、実務解説で広く共有されている赤い本ベースの後遺障害慰謝料の目安は、外貌醜状の主要等級について概ね次のとおりです。

次の表は、顔の傷の等級ごとに、法令上の文言、具体的なサイズ基準、実務上の注意点を横並びで確認するためのものです。列ごとの違いを見比べると、長さ、面積、陥没、視認性のどこが結論に影響するかを読み取れます。

等級裁判実務上の後遺障害慰謝料の目安
7級12号1,000万円
9級16号690万円
12級14号290万円

自賠責基準と比較すると差は大きいです。しかし、ここでも重要なのは、裁判基準は法令で固定された金額ではなく、あくまで裁判実務上の目安だという点です。個別事情により上下し得ます。

7-3. 入通院慰謝料は別に発生し得る

顔の傷が後遺障害になる事案では、通常、治療期間に対応する入通院慰謝料も別に問題になります。したがって、被害者が受け取る賠償は、後遺障害慰謝料だけで完結するとは限りません。むしろ、顔面外傷の重い事案では、治療内容、入院期間、手術回数、心理的負担、職業上の影響などが複合して損害額を構成します。

次の比較グラフは、裁判実務上の後遺障害慰謝料の目安を、7級を最も高い基準として相対的な高さで示しています。等級が変わると目安額がどの程度変わるかを読み取ってください。

1,000万
7級12号
690万
9級16号
290万
12級14号
Section 08

顔に傷が残った場合の逸失利益は等級だけでは決まらない

職業、対人接触、減収、将来の職種制限など、就労実態の資料が重要です。

次の重要要素の一覧は、外貌醜状で逸失利益を検討する際に、等級以外に何を見られやすいかを整理したものです。どの項目が将来収入への影響を説明する資料になるかを読み取ることが大切です。

職務内容

接客、営業、広報、採用、教育、美容、芸能など、外見が職務評価に直結しやすい仕事かが検討されます。

対人接触の密度

顧客対応や人前での業務が多いか、配置転換や業務制限の可能性があるかが資料化の対象になります。

減収や機会喪失

現実の減収、昇進・採用不利益、契約機会の喪失など、収入への具体的影響があるかが問われます。

8-1. なぜ難しいのか

外貌醜状の案件で最も専門性が高いのは、しばしば慰謝料ではなく逸失利益です。厚労省の専門検討会報告書は、外貌障害は「外見そのもの」が直ちに労働能力喪失を意味するわけではないものの、制度上は労働能力の喪失に対する補償として位置づけられるとしたうえで、就業制限や職種制限などの不利益を通じて、結果として稼得能力を低下させることは明らかだと述べています。

この整理は非常に重要です。要するに、制度上は喪失率表が存在しますが、民事損害賠償では、「実際にその人の仕事や将来収入にどのような不利益が生じるのか」を個別に問われるのです。

8-2. 裁判例が示すもの

裁判所の公開判決には、顔面の複数線状瘢痕が7級12号に当たると認められたにもかかわらず、独立の逸失利益は否定された事例があります。そこでは、被害者に現実の減収が生じておらず、将来の労働能力への影響も判然としないことから、外貌醜状による不利益は慰謝料算定で補完的に斟酌するのが相当とされ、後遺障害慰謝料が高く評価されました。

この裁判例が示すのは、外貌醜状では、等級認定=逸失利益ありではないという実務上の現実です。逆にいうと、逸失利益を認めてもらうには、単に傷あとが残ったというだけでなく、

  • 接客、営業、広報、採用、教育、美容、芸能等で外見が職務評価に直結すること
  • 顧客対応や対人接触の密度が高いこと
  • 既に減収が生じているか、将来減収の蓋然性が高いこと
  • 配置転換、昇進・採用不利益、契約機会喪失などの具体的事情があること

これらを証拠で示す必要があります。

8-3. 喪失率表は出発点であって終着点ではない

自賠責の支払基準は、7級56%、9級35%、12級14%という労働能力喪失率を置いています。しかし民事訴訟では、この数字がそのまま自動適用されるわけではありません。外貌醜状は、とくに職業・年齢・就業形態・キャリア段階により不利益の現れ方が大きく違うからです。たとえば、同じ12級の顔面線状痕でも、現場作業中心の業務と、接客・営業・メディア露出中心の業務では、将来収入への影響の評価が異なり得ます。

したがって、逸失利益の主張は、等級論だけでなく、就労実態論でもあります。医師の診断書だけで足りると考えるのは適切ではありません。必要なのは、職務内容説明書、勤務先の陳述、収入資料、昇進・契約・採用への影響資料など、労働市場上の不利益を語る証拠です。

Section 09

顔に傷が残った場合の後遺障害認定で確認する実務ポイント

医療面、証拠面、保険・法律面の確認事項を整理します。

ここまでの議論を、被害者側実務の観点から整理すると、次のチェックポイントに集約できます。

9-1. 医療面

  • 事故直後から創部の記録を残す
  • 必要に応じ形成外科を受診する
  • 色調、隆起、陥没、拘縮、露出性を定期的に確認する
  • 症状固定の前に、今後の改善見込みを医師と共有する

9-2. 証拠面

  • スケール入り写真を正面・斜位・側面で撮る
  • 線状痕は長さを明示する
  • 面状瘢痕は大きさと位置関係を示す
  • 眉毛や頭髪に隠れる部分と露出部分を区別する
  • 複数瘢痕がある場合は、相隣接・一体性を説明する

9-3. 法律・保険面

  • 後遺障害診断書の記載を抽象化させない
  • 自賠責の支払限度額と慰謝料額を混同しない
  • 逸失利益を主張するなら職業上の具体的不利益を準備する
  • 非該当や低い等級でも、新資料付きで再主張する余地を検討する

このチェックリストは、単なる「申請テクニック」ではありません。基準自体が具体的だからこそ、証拠も具体的に残す必要があります。

Section 10

顔に傷が残った場合の非該当・低い等級への対応

判断理由を読み、新しい資料で弱点を補うことが中心になります。

次の判断の流れは、非該当または想定より低い等級だった場合に、どの順番で資料を見直すかを示しています。新しい資料がどの弱点を補うのかを読み取ることが重要です。

不服がある場合に確認する順番

認定理由を読む

長さ、面積、視認性、永続性、資料不足のどれが問題かを確認します。

写真と計測を見直す

スケール入り写真、露出部分、複数瘢痕の一体性を補います。

医学的意見を補う

形成外科の意見、色調や陥没、改善見込みに関する資料を検討します。

再評価の対象を明確にする

異議申立て、紛争処理、民事賠償での主張を分けて整理します。

国土交通省は、自賠責保険金等の支払について、支払金額、後遺障害等級とその判断理由、異議申立ての手続などが書面で交付されることを示しています。さらに、支払に疑問・不服がある場合には、損害保険会社または共済組合に対して異議申立てを行うことができます。

また、自賠責保険・共済紛争処理機構は、後遺障害等級が想定より軽い、あるいは非該当とされたケースなどを対象に、専門家による紛争処理を行うと案内しています。

10-1. 異議申立てで重要なのは「新しい資料」です

等級認定の不服申立ては、単に「納得できない」と述べるだけでは弱くなります。重要なのは、前回の判断を動かしうる新資料です。たとえば、

  • 形成外科の詳細意見書
  • スケール入りの鮮明な再撮影写真
  • 眉毛や頭髪で隠れない露出部の確認資料
  • 複数瘢痕の一体性を示す図示
  • 職務内容資料や就労不利益資料

などです。外貌醜状は、画像の質と計測の精度で結論が動きやすい障害です。だからこそ、再申請では「証拠の作り直し」が中心になります。

10-2. 紛争処理の意義

紛争処理機構は、被害者が自賠責の支払判断に不服をもつ場合の中立的な受け皿です。もちろん、最終的に民事訴訟へ進む可能性は残ります。しかし、認定のどこが弱かったのかを整理し直す場としても重要です。実務上は、法律家だけでなく、形成外科、勤務先、人事労務、場合によっては心理職や就労支援職の資料が、主張を補強することがあります。

Section 11

顔に傷が残った場合の後遺障害認定を多職種で見る理由

現場対応、医療、保険、法律、事故原因分析、福祉・就労支援が交差します。

顔面の外傷は、ひとつの専門職だけでは十分に評価できません。ここに交通事故案件の本質があります。

11-1. 現場対応(警察・救急・消防)

事故機序、座席位置、シートベルト装着状況、衝突部位、フロントガラス破損、飛散物の有無などは、顔面瘢痕の発生機序を裏づけます。のちに因果関係が争われるとき、現場資料の価値は高いです。

11-2. 医療(救急・形成外科・眼科・口腔外科等)

救急医はまず命と機能を守ります。形成外科は創のライン、再建、瘢痕成熟、修正可能性を評価します。眼科や口腔外科は、見た目の問題に隠れた機能障害を拾い上げます。顔面外傷では、この連携が不可欠です。

11-3. 保険・法律

保険実務は、何が自賠責の対象で、何が任意保険や裁判実務で上積みされうるかを整理します。弁護士実務は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来治療費を分解し、証拠の意味づけを行います。

11-4. 事故原因分析・工学

エアバッグ痕なのか、ガラス創なのか、ダッシュボードとの接触なのかにより、傷の位置や本数は変わり得ます。事故鑑定や画像解析が因果関係を補強する場面もあります。

11-5. 福祉・就労支援

外貌醜状は、就労継続、復職、対人不安、自尊感情の低下など、生活再建に長く影響することがあります。逸失利益が認められるか否かとは別に、現実の生活支援は必要です。

このように、顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料は、単独の法律問題ではなく、現場・医療・保険・法・工学・福祉の交差点にあります。

Section 12

顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料でよくある誤解

個別判断に見えないよう、一般的な制度説明として整理します。

誤解1 顔に傷が残れば必ず後遺障害になる

一般的には、そうとは限りません。後遺障害等級は、部位・長さ・面積・視認性・永続性で評価されます。小さく目立たない傷や、基準未満の線状痕では等級に届かないことがあります。

誤解2 7級・9級・12級は「主観的に目立つ順」に決まる

一般的には、そうとは限りません。7級は面状瘢痕や陥没の重さ、9級は5cm以上の線状痕、12級は10円銅貨大の瘢痕や3cm以上の線状痕が中核であり、判断構造が異なります。

誤解3 自賠責の保険金額上限がそのまま慰謝料額になる

一般的には、その理解は正確ではありません。たとえば7級の1,051万円は支払限度額であり、後遺障害慰謝料そのものは419万円です。

誤解4 等級が認定されれば逸失利益も当然に認められる

一般的には、その理解は正確ではありません。裁判では、職業上の具体的不利益の立証が求められ、独立の逸失利益が否定されることもあります。

誤解5 古い男女差のある基準をそのまま使ってよい

現在は2011年改正後の性別中立基準で読む必要があります。

Section 13

顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料を整理する

適正な認定と賠償を考える鍵は、証拠の精度と論点の分解です。

交通事故で顔に傷が残ったとき、争点は「傷があるかないか」ではありません。本当に問われるのは、次のような点です。

  • その傷が外貌醜状としてどの類型に入るのか
  • 症状固定後も残る後遺障害として評価できるのか
  • 自賠責の号数具体的サイズ基準をどう対応させるのか
  • 後遺障害慰謝料逸失利益をどう切り分けるのか
  • そのための医療記録・写真・就労資料が整っているか

結局、顔に傷が残った場合の後遺障害認定と慰謝料は、感情の問題に見えて、実際には非常に技術的な問題です。だからこそ、救急段階の記録、形成外科の観察、保険・法律実務の整理、就労上の具体的不利益の立証を、一つの流れとして組み立てる必要があります。顔面瘢痕の案件で適正な認定と賠償を得る鍵は、傷の大きさそのものだけでなく、証拠の精度論点の分解能力にあります。

Reference

参考資料

制度確認に用いた資料名を整理しています。

法令・公的資料

  • 自動車損害賠償保障法施行令
  • 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
  • 厚生労働省 外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について
  • 厚生労働省 外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書
  • 国土交通省 交通事故にあったときには
  • 国土交通省 支払に疑問、不服がある場合には

医学・統計・実務資料

  • 一般社団法人 日本創傷外科学会 傷跡の治療について
  • 損害保険料率算出機構 自動車保険の概況
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 当センターの刊行物について
  • 裁判所 平成13年(ワ)第168号 損害賠償請求事件 判決
  • 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 よくある質問・初めての方へ
  • 法律実務解説(赤い本基準の後遺障害慰謝料額に関する一般解説)