企業法務・M&A・スタートアップ投資・中小企業承継の実務を横断して、株主間契約で決めておくべき重要事項を専門的かつ平易に整理する論文型解説。
企業法務・M&A・スタートアップ投資・中小企業承継の実務を横断して、株主間契約で決めておくべき重要事項を専門的かつ平易に整理する論文型解説。
会社の支配権、資金調達、譲渡制限、出口戦略まで横断して確認します。
株主間契約で決めておくべき重要事項は、単に「株式を誰に譲ってよいか」を定めるだけではありません。実務上は、会社の支配権、資金調達、役員選任、重要事項の拒否権、少数株主保護、創業者の離脱、M&A、IPO、相続、紛争解決、情報管理、独占禁止法上のリスク、税務・会計上の影響まで含む、企業統治の設計図です。
特に、非上場会社、スタートアップ、合弁会社、ファミリービジネス、M&A後の共同保有会社、役員・従業員持株制度を持つ会社では、株主間契約の有無と内容が、経営の安定性を大きく左右します。契約がない、または条項が粗い場合、次のような問題が起こりやすくなります。
このページは、日本法を前提に、弁護士、企業内弁護士、外部弁護士、商事法務担当、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、M&A法務担当、コンプライアンス担当、内部監査担当、知財法務担当などの実務観点を統合して構成した専門的解説です。個別案件では、会社の規模、機関設計、資本政策、税務、会計、業法、投資契約、定款、登記、過去の株主総会決議、株主名簿、株券発行会社該当性、反社チェック、取引先との契約制限を確認する必要があります。
なお、このページは一般的な情報提供であり、個別事案についての法的助言ではありません。
名称よりも、誰を拘束し、何を会社法手続に反映させるかが重要です。
株主間契約とは、会社の株主、創業者、投資家、親会社、合弁パートナーなどが、株式の保有・譲渡・議決権行使・経営関与・資金調達・出口戦略・紛争解決などについて締結する契約です。
英語では一般に shareholders' agreement と呼ばれます。日本の実務では、次のような名称で呼ばれることもあります。
名称よりも重要なのは、「誰を拘束するか」「何を会社法上の手続に反映させるか」「違反時に何ができるか」です。
株主間契約は、定款、投資契約、株式譲渡契約と混同されがちです。しかし、それぞれの法的機能は異なります。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 株主間契約とは何かで確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 文書 | 主な機能 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 定款 | 会社の基本規則。機関設計、株式の内容、譲渡制限、公告方法などを定める。 | 会社法上の効力を持たせたい事項は定款化が必要な場合がある。登記が必要な事項もある。 |
| 株主間契約 | 株主相互の権利義務、議決権行使、譲渡制限、拒否権、出口などを定める。 | 原則として契約当事者を拘束する。会社や第三者を拘束するには当事者化、定款化、会社法上の手続が重要。 |
| 投資契約 | 投資家が会社へ出資する条件、表明保証、クロージング条件、誓約事項などを定める。 | 投資実行前後の義務を規律する。株主間契約と重複・矛盾しない設計が必要。 |
| 株式譲渡契約 | 既存株主から買主へ株式を譲渡する売買条件を定める。 | 株式譲渡承認、株主名簿書換、株券発行会社の場合の株券交付などを確認する。 |
| 種類株式要項 | 優先配当、残余財産分配、取得請求権、拒否権、役員選任権などを株式内容として設計する。 | 株主間契約だけではなく、会社法に従い定款・登記・発行手続に反映する必要がある。 |
株主間契約で最も誤解されやすい点は、「契約したのだから、会社法上も当然にそのとおりになる」という発想です。実際には、契約上の義務と会社法上の効力は区別されます。
たとえば、株主Aと株主Bが「取締役Xを必ず選任する」と約束しても、その約束だけでXが取締役になるわけではありません。株主総会決議、候補者の就任承諾、登記など、会社法上の手続が必要です。また、契約に違反した議決権行使があった場合に、相手方に対して損害賠償を請求できるのか、議決権行使の履行を強制できるのか、株主総会決議の効力に影響するのかは、条項の文言、当事者の範囲、会社の機関設計、他の株主への影響、公序良俗、強行法規との関係を踏まえて個別に判断されます。
したがって、株主間契約で決めておくべき重要事項を検討する際は、次の三層構造で考える必要があります。
契約上の義務と会社法上の効力を分けて設計します。
会社法上、株主は、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権などを有します。また、株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします。これは株式会社制度の基本です。
そのため、株主間契約は、株主が会社法上持つ権利を前提に、その権利行使の方法や株主相互の利害調整を定める文書と理解すると分かりやすいです。
会社法は、株主がその有する株式を譲渡できることを原則としています。他方で、非公開会社では、定款により株式譲渡について会社の承認を要する設計が広く採用されています。会社法上の譲渡制限と、株主間契約上の譲渡制限は、次のように異なります。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 法的基礎 ― 会社法と契約法の交差点で確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 区分 | 内容 | 効力の焦点 |
|---|---|---|
| 会社法・定款上の譲渡制限 | 譲渡による株式取得について会社の承認を要する。 | 会社に対する株主としての対抗、株主名簿書換、承認手続。 |
| 株主間契約上の譲渡制限 | 株主が第三者へ譲渡する前に他株主の承諾、先買権、共同売却権などを要求する。 | 契約違反の責任、損害賠償、株式買取、差止め等。 |
株式の譲渡は、株主名簿に譲受人の氏名・住所等が記載または記録されなければ、株式会社その他の第三者に対抗できません。したがって、株主間契約では、譲渡承認、株式譲渡契約、株主名簿書換、株券の有無、名義書換請求、承認決議、反社確認を一連の手続として定めるべきです。
現在の実務では株券不発行会社が多いものの、古い非上場会社では、定款上は株券発行会社のままになっているケースがあります。最高裁令和6年4月19日判決は、株券発行会社における株券発行前の株式譲渡について、少なくとも譲渡当事者間では、株券の交付がないことだけを理由に効力が否定されるものではないとの判断を示しました。
この判断は、古い同族会社、事業承継、M&A、相続、株券未発行のまま株式譲渡が繰り返された会社で重要です。株主間契約を作成する前に、定款が株券発行会社となっていないか、実際に株券が発行されているか、過去の譲渡で株券交付・名義書換・承認決議が整っているかを確認すべきです。
会社法上、株主総会は、会社法に規定する事項および会社の組織・運営・管理その他会社に関する一切の事項について決議できます。ただし、取締役会設置会社では、株主総会が決議できる事項は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限定されます。
このため、株主間契約で「この事項は株主の同意を要する」と定める場合でも、それが会社法上の株主総会決議事項なのか、取締役会決議事項なのか、契約上の事前承諾事項なのかを区別しなければなりません。
たとえば、次のような設計ミスは実務上危険です。
会社法は、剰余金配当、残余財産分配、議決権行使事項、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項、拒否権付き種類株式、役員選任権付き種類株式など、内容の異なる種類株式を設計することを認めています。
スタートアップ投資や合弁会社では、投資家の優先権や拒否権を株主間契約だけでなく種類株式として設計することがあります。もっとも、種類株式は定款変更、種類株主総会、登記、既存株主への影響、税務・会計評価、将来の資金調達への影響が大きいため、契約条項と会社法手続を一体で検討すべきです。
当事者、ガバナンス、株式移動、資金調達、出口まで主要論点を一覧します。
株主間契約で決めておくべき重要事項を、企業法務の実務で使いやすいように整理すると、次の15領域に分けられます。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 株主間契約で決めておくべき重要事項の全体像で確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 領域 | 重要事項 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 1 | 当事者・目的・前提事実 | 誰が拘束されるか不明確になる。 |
| 2 | 株式・資本構成 | 持株比率、種類株式、希薄化、潜在株式が争点になる。 |
| 3 | 経営体制・役員指名 | 取締役選任、代表権、監査、オブザーバー権が不明確になる。 |
| 4 | 重要事項の承認・拒否権 | 事業譲渡、増資、借入、M&A、予算などを誰が止められるか曖昧になる。 |
| 5 | 議決権行使 | 株主総会で想定外の投票が行われる。 |
| 6 | 株式譲渡制限 | 競合、相続人、第三者、敵対的取得者へ株式が移る。 |
| 7 | 先買権・売却参加権・売却強制権 | 出口局面で少数株主・多数株主の利害が衝突する。 |
| 8 | 資金調達・希薄化防止 | 追加出資、優先引受権、アンチダイリューションで紛争になる。 |
| 9 | 情報権・監査権 | 投資家や少数株主が経営状況を把握できない。 |
| 10 | 創業者・役員の離脱 | 退職者が株式を持ち続ける。買取価格が争点になる。 |
| 11 | デッドロック | 50対50または拒否権により意思決定不能になる。 |
| 12 | 競業避止・秘密保持・知財 | ノウハウ流出、過度な制限、独禁法リスクが生じる。 |
| 13 | 表明保証・誓約事項 | 過去の株式移転、反社、税務、知財、労務問題が後から発覚する。 |
| 14 | 契約違反時の救済 | 損害賠償、株式買取、差止め、解除の実効性が不足する。 |
| 15 | 準拠法・裁判管轄・仲裁・通知 | 国際案件や遠隔株主間で紛争処理が混乱する。 |
以下、各項目を詳述します。
全株主、主要株主、会社、親会社、資産管理会社のどこまでを当事者にするかを決めます。
最初に決めるべきことは、誰を契約当事者にするかです。株主間契約は原則として当事者を拘束します。そのため、重要な株主が契約当事者になっていなければ、その株主には契約上の義務を直接課すことができません。
実務上の選択肢は次のとおりです。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 当事者・目的・前提事実で確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 当事者構成 | 適する場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 全株主のみ | 小規模会社、創業者間契約、合弁会社 | 新株発行・譲渡で新株主が入るたびに加入手続が必要。 |
| 主要株主のみ | VC投資、複数株主のスタートアップ | 少数株主や従業員株主に譲渡制限を及ぼせない可能性。 |
| 会社+主要株主 | 投資契約、情報権、承認事項、会社の誓約が必要な場合 | 会社の機関決定、利益相反、取締役の善管注意義務に注意。 |
| 親会社・保証人を含む | 合弁会社、大企業出資、グループ支配 | 親会社保証、競業、情報共有、グループ再編時の承継を定める。 |
| 創業者個人+資産管理会社 | 創業者が持株会社を通じて保有する場合 | 個人と資産管理会社の双方を拘束しなければ実効性が落ちる。 |
新たな株主が入る場合には、「加入契約書」を提出させる条項が不可欠です。株式譲渡を承認する条件として、譲受人が株主間契約に加入することを定めるのが通常です。
目的条項は軽視されがちですが、契約解釈に影響します。次のような目的を明記すると、後の紛争で条項の趣旨を説明しやすくなります。
目的条項は、過度に一方当事者の利益だけを掲げないことが重要です。特にスタートアップ投資や合弁会社では、「出資者保護」だけでなく、「会社の成長」「事業機会の確保」「公正な利害調整」を入れると、契約全体のバランスが取りやすくなります。
株主間契約では、締結時点の発行済株式総数、自己株式、種類株式、新株予約権、潜在株式、株主名簿、譲渡制限、株券発行会社該当性を確認し、別紙に資本構成表を添付します。
資本構成表に含めるべき項目は、次のとおりです。
ここを曖昧にすると、将来の拒否権、優先引受権、タグ・アロング、ドラッグ・アロング、買取価格の算定で争いが生じます。
役員指名権、オブザーバー権、重要事項承認権を過不足なく設計します。
株主間契約の中心的事項の一つが、役員指名権です。特定株主が、取締役候補者、監査役候補者、社外取締役候補者、代表取締役候補者、委員会委員候補者を指名できるかを定めます。
実務上は、次のような条項が検討されます。
ただし、契約上の指名権は、株主総会における選任決議を不要にするものではありません。したがって、株主間契約では、指名候補者を選任するために各株主が議決権を行使する義務、会社が議案を提出する義務、候補者の就任承諾、辞任・解任時の後任指名を一体として定めます。
投資家や少数株主に、取締役会へのオブザーバー参加権を与えることがあります。オブザーバーは取締役ではないため、議決権はありませんが、情報収集と経営監視の機能を持ちます。
定めるべき事項は次のとおりです。
上場準備会社では、オブザーバー権がガバナンス、情報管理、証券法務上の論点を生じさせることがあります。IPOを見据える場合、情報権・オブザーバー権は早期に整理すべきです。
重要事項の事前承認権は、投資家保護や合弁会社の共同支配に有効です。しかし、範囲が広すぎると経営が停滞し、狭すぎると保護機能を果たしません。
典型的な承認事項は次のとおりです。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 経営体制・役員指名・ガバナンスで確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 分野 | 具体例 |
|---|---|
| 資本政策 | 新株発行、新株予約権発行、自己株式取得、株式分割、株式併合、種類株式発行 |
| 組織再編 | 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、重要資産譲渡 |
| 経営方針 | 事業計画、予算、中期経営計画、重要な事業転換 |
| 財務 | 一定額以上の借入、保証、担保提供、設備投資、リース、債務免除 |
| 人事 | 代表取締役、CFO、重要役員の選任・解任、報酬制度、ストックオプション |
| 契約 | 重要契約、独占契約、関連当事者取引、競業取引、知財ライセンス |
| コンプライアンス | 反社対応、不祥事調査、重大紛争、行政処分対応 |
| 出口 | M&A、IPO申請、上場市場変更、セカンダリー売却 |
承認事項を定める際の実務ポイントは、金額基準、例外、緊急時対応、承認期限、無回答時の扱い、承認拒絶の合理性、会社法上の機関決定との関係を明確にすることです。
株主間契約で特定株主の意向を強く反映させると、取締役の会社に対する善管注意義務・忠実義務との関係が問題になります。取締役は、指名した株主の代理人ではなく、会社のために職務を行う者です。
そのため、契約では「指名取締役は、指名株主の利益のみを優先して行動する」といった表現を避けるべきです。むしろ、取締役の法令上の義務を尊重しつつ、株主間では候補者指名・議決権行使・情報共有の範囲を調整する構造が望ましいです。
株主総会での協力義務と、会社法上の決議効力を混同しないよう整理します。
株主間契約では、株主総会で一定の議案に賛成または反対する義務を定めることがあります。これを一般に議決権拘束合意と呼びます。
典型例は次のとおりです。
議決権拘束合意は、株主の議決権行使の自由、会社法の機関設計、他の株主の利益、公序良俗との関係で慎重に設計する必要があります。
実務上は、次の点を明確にします。
契約の実効性を高めるため、委任状、議決権代理行使、エスクロー、信託などを組み合わせることがあります。ただし、これらは形式的に作ればよいものではありません。株主総会招集通知、議案、委任状の有効期間、撤回可能性、代理権の範囲、本人確認、電子委任状の可否を検討します。
特に、包括的・長期的・撤回不能の委任状は、実効性や有効性をめぐる紛争の原因となり得ます。必要な議案ごとに、手続と証拠を整えることが重要です。
想定外の第三者、競合、相続人へ株式が移るリスクを制御します。
株主間契約の中核は、株式を誰に、どのような条件で譲渡できるかです。ここが不十分だと、会社の支配権が想定外の者へ移転します。
定めるべき事項は次のとおりです。
先買権とは、ある株主が第三者に株式を売却しようとするとき、他の株主が同条件または一定条件で先に買い取る権利です。
先買権で決めるべき事項は次のとおりです。
価格だけでなく、支払時期、表明保証、補償、アーンアウト、非金銭対価がある場合の扱いを決めておく必要があります。
先買交渉権は、売却希望株主が第三者へ売る前に、既存株主へ売却提案を行う制度です。先買権よりも柔軟ですが、価格発見機能は弱くなります。
合弁会社やファミリービジネスでは、まず既存株主間で買い取る機会を作るために有効です。一方、スタートアップ投資では、投資家の出口を過度に妨げると次回資金調達に悪影響が出るため、VC保有株式には例外を設けることがあります。
売却参加権とは、大株主が第三者へ株式を売却する場合に、少数株主も同じ条件で売却に参加できる権利です。支配株主だけが有利な価格で退出し、少数株主が望まない新支配株主の下に取り残されることを防ぐ機能があります。
定めるべき事項は次のとおりです。
売却強制権とは、一定条件を満たすM&Aが成立した場合に、多数株主または一定の株主グループが、他の株主にも売却を強制できる権利です。M&Aで少数株主が反対して売却が止まることを防ぎます。
ドラッグ・アロングは強力な権利であるため、発動条件を慎重に定める必要があります。
安易なドラッグ条項は、少数株主の財産権を過度に制限する、関連当事者取引で不公正になる、M&A価格の算定で紛争になるなどの問題を生みます。
成長資金を確保しながら、希薄化と投資家保護のバランスを取ります。
株主間契約では、将来の資金調達方針を定めることがあります。特にスタートアップでは、追加増資は成長に不可欠です。一方で、既存株主にとっては持株比率の希薄化を意味します。
定めるべき事項は次のとおりです。
優先引受権とは、会社が新株や新株予約権を発行する場合に、既存株主が持株比率に応じて引き受ける機会を持つ権利です。
優先引受権は、既存株主の希薄化を防ぐ一方で、資金調達の機動性を低下させる可能性があります。したがって、次の例外を設けることが多いです。
アンチダイリューション条項は、会社が過去の投資価格より低い価格で新株を発行する場合に、既存投資家の経済的損失を調整する条項です。
代表的な方式には、フルラチェット方式と加重平均方式があります。フルラチェット方式は投資家保護が強い一方、創業者・従業員・後続投資家への影響が大きく、次回資金調達を難しくすることがあります。加重平均方式は、発行株式数と価格を踏まえて調整するため、よりバランス型です。
アンチダイリューションは、税務、会計、種類株式の内容、投資家間の公平性、J-KISSや転換社債型新株予約権付社債との整合性を確認する必要があります。
投資家のモニタリングと、秘密保持、個人情報、競合情報の管理を両立させます。
株主間契約では、会社が株主に対してどのような情報を、いつ、どの形式で提供するかを定めます。会社法上の閲覧権や計算書類提供だけでは、投資家や合弁パートナーの実務上のモニタリングに不足する場合があります。
典型的な情報提供事項は次のとおりです。
情報権は投資家保護に必要ですが、情報漏えい、競合投資家、インサイダー情報、個人情報保護の問題を生じさせます。
契約では次の制限を設けます。
一定の株主に、帳簿閲覧、会計監査、業務監査、施設立入、経営陣ヒアリングの権利を与えることがあります。ただし、頻繁な監査権行使は会社の業務負担となるため、合理的な範囲に限定します。
退職、解任、死亡、競業、重大違反が起きたときの株式処理を定めます。
スタートアップや中小企業では、創業者や役員が株式を保有します。しかし、退職、解任、死亡、病気、競業、重大な契約違反が起きた場合、その者が株式を持ち続けることは会社の成長を妨げることがあります。
そこで、株主間契約では、離脱時の株式買取や権利制限を定めます。
ベスティングとは、一定期間の勤務・貢献に応じて、株式または新株予約権の経済的利益が確定していく仕組みです。創業者が早期に離脱しても大量の株式を保有し続けることを防ぎます。
定めるべき事項は次のとおりです。
退職者を一律に扱うと不公平になるため、Good Leaver と Bad Leaver を区別することがあります。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 創業者・役員・従業員株主の離脱で確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 区分 | 例 | 株式処理の考え方 |
|---|---|---|
| Good Leaver | 死亡、病気、定年、会社都合退職、正当理由ある辞任 | 公正価額または一定の優遇価格で買取。 |
| Bad Leaver | 横領、背任、重大な契約違反、競業、秘密漏えい、無断退職 | 低い価格、簿価、取得価額、または未確定部分の無償取得を検討。 |
| Neutral Leaver | 双方合意退職、職務不適合、業績不振 | 中間的な価格算定を設定。 |
ただし、過度に低い価格での強制買取は、無効・課税・会計・労務紛争のリスクがあります。買取価格の合理性、手続の透明性、退職の原因認定、反論機会を設計することが重要です。
株主が個人である場合、相続、離婚、破産、成年後見、差押えにより、株式が予期しない者へ移転する可能性があります。
定めるべき事項は次のとおりです。
中小企業の事業承継では、会社法、相続法、税法、信託法、種類株式、遺留分、納税猶予制度を横断的に検討する必要があります。
50対50や強い拒否権で会社が止まる場面を想定し、段階的な解消手続を置きます。
デッドロックとは、株主や取締役の意見が対立し、重要事項を決定できない状態です。特に50対50の合弁会社や、投資家に強い拒否権を与えた会社で発生します。
デッドロックが起きると、予算承認、代表者選任、資金調達、重要契約、M&A、清算が止まり、会社価値が毀損します。
実務的には、いきなり売却・清算に進むのではなく、段階的な手続を設計します。
代表的な売買型デッドロック解決条項には次のものがあります。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― デッドロック条項で確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 方式 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ロシアンルーレット | 一方が価格を提示し、相手が売るか買うかを選ぶ。 | 資金力の差が大きい場合は不公平になり得る。 |
| テキサスシュートアウト | 双方が買付価格を提示し、高値提示者が買い取る。 | 入札設計と秘密保持が重要。 |
| 共同売却 | 第三者へ会社全体を売却する。 | 買主探索、価格、表明保証負担を定める。 |
| 清算 | 事業継続が困難な場合に清算する。 | 従業員、取引先、債権者、税務の影響が大きい。 |
デッドロック条項は、経営権争いの最終兵器です。発動条件が曖昧だと、相手に圧力をかける手段として濫用されます。対象事項、協議期間、通知方法、評価基準、資金調達期間、クロージング、違反時の効果を細かく定めるべきです。
IPO、M&A、セカンダリー売却、買戻し、清算を見据えて協力義務を定めます。
株主間契約では、どのような出口を想定するかを明確にします。
出口戦略を決めずに投資や合弁を始めると、数年後に投資家は売りたい、創業者は売りたくない、事業会社は競合へ売却されたくない、少数株主は価格が低いと感じる、という対立が起こります。
IPOを目指す場合、上場審査上、特定株主に過度な拒否権や情報権を与える契約は見直しが必要になることがあります。上場会社では、株主の権利・平等性、情報開示、公正な意思決定が重視されます。
そのため、株主間契約では、次の事項を定めます。
M&Aでは、買主が全株取得を求めることが多く、少数株主の協力が必要です。株主間契約では、M&A手続への協力義務を定めます。
少数株主に過大な表明保証や補償責任を負わせると不公平です。株主の関与度、保有比率、経営関与の有無に応じて責任範囲を分けるべきです。
情報漏えい、過度な競業制限、知財帰属の不明確さを防ぎます。
株主は、会社の財務情報、技術情報、取引先情報、事業計画、M&A情報、個人情報にアクセスする可能性があります。そのため、秘密保持条項は不可欠です。
定めるべき事項は次のとおりです。
競業避止条項は、創業者や合弁パートナーが会社と競合する事業を行うことを制限する条項です。ただし、範囲が広すぎると、職業選択の自由、独占禁止法、労働法、公序良俗との関係で問題となります。
特にスタートアップ投資では、出資者がスタートアップの研究開発活動、取引先、資金調達先を過度に制限することは、競争政策上の問題を生じ得ます。公正取引委員会・経済産業省の指針は、研究開発活動の制限や取引先の制限、最恵待遇条件などについて、独占禁止法上問題となり得る場面を具体的に示しています。
競業避止条項では、次を限定することが重要です。
株主間契約では、知的財産権の帰属と利用を定めることがあります。特に、創業者が個人で発明・著作物・ソースコード・商標・ノウハウを保有している場合、会社へ適切に譲渡またはライセンスされているかを確認します。
定めるべき事項は次のとおりです。
過去の株式移転、反社、税務、知財、労務問題の後発リスクに備えます。
表明保証とは、契約締結時またはクロージング時点の事実について、当事者が真実・正確であることを約束する条項です。株主間契約では、会社、創業者、既存株主が次の事項を表明保証することがあります。
誓約事項は、契約締結後に当事者が守るべき行動義務です。
誓約事項は、抽象的な努力義務だけでなく、期限、手続、提出書類、違反時の効果を定めることで実効性が高まります。
損害賠償、違約金、差止め、株式買取、権利停止、解除の使いどころを整理します。
株主間契約は、違反時の救済が曖昧だと実効性を失います。特に、株式譲渡制限違反、議決権行使違反、秘密保持違反、競業違反、表明保証違反、資金調達協力義務違反について、何ができるかを明確にすべきです。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 契約違反時の救済で確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 救済手段 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 損害賠償 | 違反により生じた損害を請求する。 | 損害額の立証が難しい場合がある。 |
| 違約金・損害賠償予定 | あらかじめ金額または算定式を定める。 | 過大な金額は争われる可能性。税務上の扱いにも注意。 |
| 差止め | 譲渡、競業、情報漏えいなどを止める。 | 仮処分を見据え、保全の必要性・権利性を整理する。 |
| 株式買取請求 | 違反株主の株式を会社または他株主が買い取る。 | 自己株式取得規制、財源規制、価格、税務に注意。 |
| 権利停止 | 指名権、情報権、拒否権を停止する。 | 会社法上の株主権を直接奪う設計は慎重に。 |
| 解除 | 契約関係を終了させる。 | 株主である地位は契約解除だけでは当然に消えない。 |
| 強制履行 | 合意した行為を求める。 | 会社法上の機関決定や第三者への影響を踏まえ慎重に設計。 |
株式買取条項は有効な救済手段ですが、濫用されると一方当事者への過度な圧力になります。公正取引委員会・経済産業省の指針も、スタートアップに対し、出資者が株式買取請求権を背景として知的財産権の無償譲渡等の不利益な要請を行う事例について、優越的地位の濫用として問題となるおそれを指摘しています。
したがって、株式買取請求権は、次のように限定的に設計することが望ましいです。
退職、違反、デッドロック、M&A、清算の場面で争われる価格算定を具体化します。
株主間契約では、退職、死亡、契約違反、デッドロック、先買権、ドラッグ、タグ、M&A、清算など、多くの場面で株式価格が問題になります。
価格算定方法には次のものがあります。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 価格算定・バリュエーションで確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 方法 | 内容 | 適する場面 |
|---|---|---|
| 公正市場価値 | 独立第三者間で成立する価格を評価する。 | M&A、退職、相続、一般的な買取。 |
| 純資産価額 | 貸借対照表上の純資産を基準にする。 | 資産管理会社、不動産保有会社。 |
| EBITDA倍率 | 利益指標に倍率を掛ける。 | 収益性ある事業会社。 |
| DCF法 | 将来キャッシュフローを割引く。 | 成長企業、投資案件。 |
| 直近ラウンド価格 | 直近増資価格を基準にする。 | スタートアップ。 |
| 取得価額 | 当初取得価格を基準にする。 | Bad Leaver、創業者株式。 |
| 簿価 | 会計上の帳簿価額を基準にする。 | 中小企業、役員持株。 |
価格算定では、評価方法だけでなく手続が重要です。
特に同族会社では、税務上の株価評価と契約上の買取価格が乖離し、贈与税・所得税・法人税の問題が生じることがあります。税理士・公認会計士の関与が不可欠です。
法務文書としてだけでなく、税務、会計、登記、業法規制まで確認します。
株主間契約は、法務文書であると同時に税務リスクを伴います。
検討すべき税務論点は次のとおりです。
会計上は、株式報酬、自己株式、種類株式、転換証券、デリバティブ性、金融負債・資本分類、連結範囲、持分法、減損、IFRSとの相違が問題になります。
特に、買取義務、プットオプション、強制償還、優先配当、清算優先権がある場合、会計処理が複雑化します。
株主間契約に基づき、定款変更、種類株式発行、役員変更、本店移転、募集株式発行、資本金の額の変更などが必要になる場合は、司法書士と連携して登記手続を進めます。
契約だけ締結して、定款・登記・議事録に反映していない場合、実務上の実効性が大きく低下します。
金融、医療、通信、放送、建設、不動産、運送、電力、教育、暗号資産、保険、投資運用などの規制業種では、株主構成や支配権変更が許認可・届出・適格性に影響することがあります。
また、ファンド、投資勧誘、社債、新株予約権、クラウドファンディング、トークン等が関係する場合は、金融商品取引法や関連規制の検討が必要です。
投資家保護と会社の成長可能性を両立させる条項設計が重要です。
スタートアップ投資では、次の三文書がセットで用いられることがあります。
投資契約は投資実行条件や表明保証を中心に、株主間契約は投資実行後の関係を中心に、種類株式要項は株式そのものの権利内容を中心に定めます。
経済産業省のスタートアップ投資契約ガイドラインは、投資契約等の意義や契約当事者が留意すべき事項を解説し、投資環境や個社の事情を踏まえた活用を促しています。スタートアップ投資の契約は、投資家保護だけでなく、会社の成長可能性を阻害しないことが重要です。
特に注意すべき条項は次のとおりです。
事業会社やCVCが出資する場合、純粋な財務投資家と異なり、事業提携、顧客情報、共同開発、独占販売、知財ライセンス、競合制限が問題になります。
この場合、株主間契約だけでなく、業務提携契約、共同研究契約、ライセンス契約、NDA、PoC契約を整合させます。出資者の競争上の利益を守る必要がある一方で、スタートアップの自由な成長・資金調達・顧客開拓を過度に制限しないバランスが必要です。
合弁目的、役割分担、50対50の危険、合弁終了時の処理を整理します。
合弁会社では、株主間契約が合弁事業の根本契約になります。まず、合弁目的、事業範囲、地域、製品、技術、顧客、出資比率、役割分担を明確にします。
定めるべき事項は次のとおりです。
50対50の合弁会社は公平に見えますが、意思決定不能に陥りやすいです。特に、取締役会も同数、株主総会も同数、拒否権も広範囲だと、どちらか一方の反対で全てが止まります。
50対50を採用する場合は、デッドロック条項、議長裁決、第三者取締役、段階的協議、売買型解決手続を必ず設計すべきです。
合弁解消時に最も争われるのは、知財、顧客、従業員、在庫、商号、データ、許認可、債務、保証、継続中の契約です。
契約では、終了後の処理を事前に定めます。
名義株、相続未了、株主名簿、過去の譲渡承認を確認してから合意します。
中小企業や同族会社では、名義株、未整備の株主名簿、未発行株券、相続未了、古い譲渡承認決議の不存在が問題になります。
株主間契約を作る前に、次の資料を確認します。
事業承継では、経営権を後継者に集中させる一方、非後継者株主の経済的利益をどう保護するかが重要です。
家族会議で合意しても、株式移転、定款変更、種類株式発行、役員変更、自己株式取得には会社法上の手続が必要です。契約書、議事録、登記、税務申告が一貫していなければ、後に相続人間で争われます。
基本情報、会社法手続、譲渡制限、ガバナンス、出口、周辺法務を順に確認します。
条項の考え方を把握し、個別案件では専門家確認を前提に具体化します。
以下は、実務で検討される条項の考え方を示すものであり、そのまま使用するための雛形ではありません。個別案件では必ず専門家による確認が必要です。
法務、登記、税務、会計、知財、労務、コンプライアンスの連携ポイントを整理します。
株主間契約は、弁護士だけで完結するとは限りません。案件に応じて、次の専門家が連携することが望ましいです。
次の比較表は、株主間契約で決めておくべき重要事項 ― 専門家別の確認ポイントで確認すべき項目を整理したものです。条項の役割や注意点を分けて把握することが重要で、各行から自社で検討すべき論点を読み取れます。
| 専門家・担当者 | 確認ポイント |
|---|---|
| 弁護士 | 契約全体、会社法、M&A、紛争解決、独禁法、労務、知財、個人情報、業法。 |
| 企業内弁護士・法務担当 | 社内意思決定、契約管理、既存契約との整合性、実行可能性。 |
| 商事法務担当 | 株主総会、取締役会、議事録、定款、公告、株主名簿。 |
| 司法書士 | 定款変更、役員変更、種類株式、募集株式、登記。 |
| 税理士 | 株式評価、譲渡税、贈与税、相続税、自己株式取得、組織再編税制。 |
| 公認会計士 | 会計処理、監査、内部統制、資本性・負債性、IPO準備。 |
| 弁理士・知財法務 | 特許、商標、著作権、ライセンス、共同開発成果。 |
| 社会保険労務士・労務法務 | 退職、競業避止、役員・従業員持株、懲戒、雇用契約。 |
| コンプライアンス担当 | 反社、贈収賄、通報制度、規程整備、研修。 |
| 内部監査担当 | 契約遵守、証跡管理、決裁統制、情報管理。 |
| M&A法務担当 | デューデリジェンス、PMI、売却協力、表明保証、補償。 |
| 金融・証券法務担当 | 資金調達、金融商品取引法、IPO、適時開示。 |
定款との矛盾、譲渡定義の狭さ、価格算定の曖昧さなどを事前に潰します。
契約では投資家に拒否権を与えているのに、定款や種類株式に反映されていないため、会社法上の手続で争いになることがあります。契約、定款、議事録、登記、株主名簿は一体で管理すべきです。
「売買」だけを禁止しても、贈与、信託、担保設定、合併、会社分割、持株会社の支配権変更を通じて実質的に株式が移転することがあります。譲渡制限条項では、直接・間接の移転を広く定義します。
50対50の会社でデッドロック条項がないと、会社が停止します。合弁契約では、デッドロック解消手段を必ず設計すべきです。
「適正価格」「時価」「協議により決定」とだけ書くと、最も重要な場面で合意できません。評価基準日、評価方法、評価人、異議手続を定めるべきです。
創業者・役員・従業員が退職した後も株式を持ち続け、会社の重要事項に影響を与えることがあります。ベスティング、離脱時買取、契約加入、相続対応を事前に定めます。
出資者がスタートアップの研究開発、取引先、資金調達、販売先を過度に制限すると、独占禁止法上問題となる可能性があります。事業会社出資、CVC、業務提携を伴う出資では特に注意が必要です。
上場後も特定株主だけが強い拒否権や情報権を持つ契約が残ると、上場審査や上場会社としてのガバナンスに支障が出る場合があります。IPO時終了条項を設計します。
論点表を作り、契約、定款、議事録、登記を同時に設計します。
株主間契約は、いきなり条文を作るよりも、論点表を作って合意形成する方が効率的です。論点表には、各項目について「会社案」「投資家案」「妥協案」「法務コメント」「税務コメント」「未決事項」を記載します。
株主間契約だけ先に作り、後から定款や登記を考えると、矛盾が起こります。次の文書を同時に準備します。
株主間契約は締結して終わりではありません。定期的に契約遵守状況を確認します。
リーガルオペレーションの観点では、契約管理システム、期限管理、承認フロー、電子署名、議事録管理、資本政策表の更新を組み合わせることが有効です。
順調な時期にこそ、将来の対立を想定して実行可能なルールを文書化します。
株主間契約で決めておくべき重要事項は、株式譲渡制限だけではありません。むしろ本質は、会社の将来に関する重要な意思決定を、どの株主が、どの条件で、どの手続により行うかを事前に設計することにあります。
実務上、特に重要なのは次の10点です。
株主間契約は、会社の平時の運営にも、有事の紛争にも、出口局面にも影響する基幹文書です。専門性の高い企業法務では、契約書の文言だけでなく、会社法上の手続、税務・会計、登記、知財、労務、独禁法、コンプライアンス、上場審査、M&A実務まで見通して設計する必要があります。
最も実務的な結論は明快です。株主間契約は、会社が順調なときにこそ作るべきです。紛争が起きてから合意しようとしても、各当事者の利害はすでに対立しています。早い段階で、将来起こり得る対立を想定し、合理的で実行可能なルールを文書化しておくことが、株主、経営者、投資家、従業員、取引先、そして会社そのものを守ることにつながります。