2σ Guide

相続登記が終わっていなくても
不動産の売却活動を始められるか

査定や資料収集は先に動ける一方、買主への所有権移転登記を安全に行うには決済前までの相続登記完了が重要です。

3年以内相続登記の申請義務
10万円以下正当な理由がない場合の過料
10か月相続税申告の期限
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相続登記が終わっていなくても 不動産の売却活動を始められるか

査定や資料収集は先に動ける一方、買主への所有権移転登記を安全に行うには決済前までの 相続登記 完了が重要です。

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相続登記が終わっていなくても 不動産の売却活動を始められるか
査定や資料収集は先に動ける一方、買主への所有権移転登記を安全に行うには決済前までの 相続登記 完了が重要です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 相続登記が終わっていなくても 不動産の売却活動を始められるか
  • 査定や資料収集は先に動ける一方、買主への所有権移転登記を安全に行うには決済前までの 相続登記 完了が重要です。

POINT 1

  • 相続登記が終わっていなくても不動産の売却活動を始められるかの結論
  • 準備は先に進められますが、決済までに売主側の 相続 登記を終える設計が重要です。
  • 売却準備は先行し、決済前に相続登記を完了させる
  • 相続人全員の同意や適切な代理権が確認できる場合には、媒介契約や広告掲載へ進む実務もあります。
  • 一方で、買主へ所有権を移す最終段階では、残代金決済、引渡し、買主名義への所有権移転登記を同時に確実に行う必要があります。

POINT 2

  • 相続登記未了の売却活動を5段階で分ける
  • 査定までは進めやすく、契約と決済に近づくほど権限確認が重くなります。
  • 準備段階であれば広く動けますが、媒介契約や広告では相続人全員の意思、売買契約では解除条件、決済では登記完了が焦点になります。
  • 段階ごとの違いを意識すると、早く動くべき作業と、専門家の確認を挟むべき作業を分けられます。

POINT 3

  • 相続登記とは何かと義務化が売却活動に与える影響
  • 所有権は 相続 開始で承継されますが、第三者との取引では登記が重要です。
  • 相続登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続を原因として所有者名義を相続人等へ変更する登記です。
  • 民法上、不動産の所有権は死亡と同時に相続人へ承継されますが、取引相手や第三者との関係で安全に売却できるかは別問題です。
  • 相続登記をめぐる期限や制度は、売却予定の有無にかかわらず重要です。

POINT 4

  • 相続登記未了でも始められる売却準備
  • 登記、相続人、遺言、分割方針、物件状態、税務を並行して確認します。
  • 相続登記前に進めやすい作業は、売却の前提を整える調査と資料収集です。
  • 何を早く始め、どの専門家につなげるべきかを読み取ることが重要です。
  • 登記事項証明書を取得し、所有者、共有者、地番、家屋番号、地目、地積、抵当権、差押え、仮登記、地上権、賃借権などを確認します。

POINT 5

  • 相続登記未了のまま売却を進めるリスク
  • 一人で全体を売ろうとする
  • 遺産分割未了の場合、全相続人が 法定相続分に応じて共有している状態と説明されます。
  • 登記はすぐ終わると考える

POINT 6

  • 相続登記前の不動産売却をケース別に判断する
  • 合意の有無、遺言、共有、未成年者、所在不明、数次相続で対応が変わります。
  • 同じ相続登記未了でも、相続人全員の合意がある場合と、反対者や所在不明者がいる場合では進め方が大きく異なります。
  • どのケースが売却準備を進めやすく、どのケースで家庭裁判所や専門家の関与が必要になるかを読み取ってください。
  • 反対者や所在不明者がいるケースでは、売却活動を広げる前に権限と手続を固める必要があります。

POINT 7

  • 相続登記未了で媒介契約や売買契約へ進むときの注意点
  • 1. 相続人と取得者を確認:戸籍、遺言、遺産分割方針を確認します。
  • 2. 依頼者と代理権を確認:全相続人を依頼者にするか、代表者の委任を確認します。
  • 3. 広告と買主説明を整える:相続登記手続中、引渡しは登記完了後など、実態に沿って説明します。
  • 4. 契約前に立ち止まる:相続登記、同意、境界、税務を整えます。
  • 5. 契約条項で保護:登記完了義務、停止条件、解除条件、決済日調整を入れます。

POINT 8

  • 相続登記に必要な資料と売却前の確認
  • 法定相続、遺産分割、遺言のどれで登記するかにより必要書類は変わります。
  • 相続人を確定する資料
  • 不動産を取得する人の資料
  • 登記と税額の資料

まとめ

  • 相続登記が終わっていなくても 不動産の売却活動を始められるか
  • 相続登記が終わっていなくても不動産の売却活動を始められるかの結論:準備は先に進められますが、決済までに売主側の 相続 登記を終える設計が重要です。
  • 相続登記未了の売却活動を5段階で分ける:査定までは進めやすく、契約と決済に近づくほど権限確認が重くなります。
  • 相続登記とは何かと義務化が売却活動に与える影響:所有権は 相続 開始で承継されますが、第三者との取引では登記が重要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続登記が終わっていなくても不動産の売却活動を始められるかの結論

準備は先に進められますが、決済までに売主側の相続登記を終える設計が重要です。

相続登記が未了でも、不動産会社への相談、査定、価格調査、相続人調査、境界調査、必要書類の収集、売却方針の検討、買主候補との交渉など、準備的な売却活動は始められることがあります。相続人全員の同意や適切な代理権が確認できる場合には、媒介契約や広告掲載へ進む実務もあります。

一方で、買主へ所有権を移す最終段階では、残代金決済、引渡し、買主名義への所有権移転登記を同時に確実に行う必要があります。相続人申告登記は権利関係を公示する登記ではないため、売却や抵当権設定には別途相続登記が必要とされています。

次の重要ポイントは、相続登記前に進められることと、決済前に必ず詰めるべきことを分けて示しています。早い段階で何を進めるか、どこから慎重に確認するかを読み取ることで、売却機会を逃さず、買主や金融機関との取引停止リスクを下げやすくなります。

売却準備は先行し、決済前に相続登記を完了させる

安全な実務方針は、売却準備を早く始め、売主となる人と売却権限を確定し、決済前までに相続登記を確実に完了させることです。

結論相続登記が終わっていなくても売却活動の準備は可能です。ただし、買主への所有権移転登記を確実に行うには、通常、売主側の相続登記を先に終える必要があります。
Section 01

相続登記未了の売却活動を5段階で分ける

査定までは進めやすく、契約と決済に近づくほど権限確認が重くなります。

売却活動は一つの行為ではなく、準備、査定、媒介、売買契約、決済という段階に分かれます。この一覧は各段階で何が問題になるかを整理したもので、相続登記前に動ける範囲と、買主保護のために厳密な確認が必要な範囲を読み分けることが重要です。

段階相続登記前の進め方注意点
準備行為登記事項証明書、固定資産税資料、戸籍、遺言、税務、境界、建物状況を確認します。相続登記と並行しないと、売却までの期間が長期化しやすくなります。
査定と方針検討不動産会社の査定、鑑定評価、取引事例調査、測量費や解体費の見積りを進めます。査定価格は成約価格そのものではなく、境界、建物状態、相続人の数、売却同意で変わります。
媒介契約と広告相続人全員の同意や代表者の代理権が確認できる場合に進む実務があります。誰が依頼者か、委任状や同意書で権限を確認する必要があります。
売買契約相続人が実体法上の所有者として処分権限を持つ場合、契約できる場面があります。契約書では、残代金支払日までの相続登記完了義務や解除条件を検討します。
決済と引渡し買主への所有権移転登記を同時に申請できる状態に整えます。相続登記未了のままでは、買主の融資実行や担保設定も難しくなります。

準備段階であれば広く動けますが、媒介契約や広告では相続人全員の意思、売買契約では解除条件、決済では登記完了が焦点になります。段階ごとの違いを意識すると、早く動くべき作業と、専門家の確認を挟むべき作業を分けられます。

Section 02

相続登記とは何かと義務化が売却活動に与える影響

所有権は相続開始で承継されますが、第三者との取引では登記が重要です。

相続登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続を原因として所有者名義を相続人等へ変更する登記です。民法上、不動産の所有権は死亡と同時に相続人へ承継されますが、取引相手や第三者との関係で安全に売却できるかは別問題です。

相続登記をめぐる期限や制度は、売却予定の有無にかかわらず重要です。この一覧は義務化、遺産分割後の追加義務、相続人申告登記、登録免許税の免税措置を並べたものです。期限、効果、売却との関係を読み分けることで、義務履行と売却決済を混同しない判断ができます。

制度・論点内容売却時の読み方
相続登記の義務化2024年4月1日から、相続で不動産取得を知った日から3年以内の申請義務があります。売却を予定する場合は、期限対応だけでなく決済前の登記完了が必要です。
過料正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります。売却しない場合でも放置コストが生じる可能性があります。
遺産分割後の義務遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する追加的義務があります。誰が取得したか決まったら、速やかに登記へ進む必要があります。
相続人申告登記期限内に相続登記が難しい場合に、相続人であること等を申し出て基本的義務を簡易に履行する制度です。権利関係を公示する登記ではないため、売却や抵当権設定には別途相続登記が必要です。
免税措置一定の土地について、2027年3月31日まで登録免許税の免税措置があります。適用対象は限定されるため、費用試算時に個別確認が必要です。
注意相続人申告登記は、相続登記義務への一時的な対応として使われる制度です。売却決済のために必要な権利登記そのものではありません。
Section 03

相続登記未了でも始められる売却準備

登記、相続人、遺言、分割方針、物件状態、税務を並行して確認します。

相続登記前に進めやすい作業は、売却の前提を整える調査と資料収集です。この一覧は、相続登記未了でも始められる代表的な準備を実務の順番に近い形で整理しています。何を早く始め、どの専門家につなげるべきかを読み取ることが重要です。

1

不動産の存在と登記内容

登記事項証明書を取得し、所有者、共有者、地番、家屋番号、地目、地積、抵当権、差押え、仮登記、地上権、賃借権などを確認します。固定資産税資料と登記簿が一致しないこともあります。

登記確認
2

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍、住民票除票や戸籍附票を集めます。離婚、再婚、認知、養子縁組、代襲相続数次相続では時間がかかりやすくなります。

戸籍収集
3

遺言書の確認

遺言の有無で売主、登記手続、代金帰属が変わります。自筆証書遺言は原則として検認が必要ですが、公正証書遺言や法務局保管制度の遺言書情報証明書では不要とされます。

遺言確認
4

遺産分割方針

不動産を誰が取得するか、共有にするか、売却して代金を分けるかを決めます。換価分割では、売主、分配割合、費用負担、譲渡所得税の申告者を協議書に明確にします。

分配設計
5

査定と物件調査

不動産会社への相談、査定、販売戦略、解体、測量、契約不適合責任、引渡時期を検討します。境界、越境、未登記建物、私道承諾、残置物も早めに確認します。

売却準備
6

税務試算

相続税は死亡を知った日の翌日から10か月以内の申告が問題になります。譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算し、取得費は被相続人の取得時期と取得費を引き継ぐのが原則です。

税務確認

2026年2月2日からは、登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧化する所有不動産記録証明制度も施行されています。被相続人がどこに不動産を持っていたか分からない場合は、制度の活用を検討できる場面があります。

Section 04

相続登記未了のまま売却を進めるリスク

単独売却、無理な決済日、申告登記の誤解、税務後回しに注意します。

相続登記未了のまま進める場合、危険なのは「準備できること」を「売却全体を進めてよいこと」と取り違えることです。次の一覧は主な失敗パターンを整理しています。どのリスクが契約不履行、相続人間紛争、税務負担に直結するかを読み取ってください。

一人で全体を売ろうとする

遺産分割未了の場合、全相続人が法定相続分に応じて共有している状態と説明されます。一人の相続人だけで不動産全体を売る権限は通常問題になります。

登記はすぐ終わると考える

戸籍収集、遺産分割協議、印鑑証明書、所在確認、未成年者、成年後見、数次相続、住所不一致があると、数か月以上かかることがあります。

相続人申告登記を過信する

相続人申告登記は義務履行の簡易手段であり、売却や抵当権設定に必要な権利公示ではありません。売却には別途相続登記が必要です。

税務を後回しにする

相続税、譲渡所得税、取得費加算、相続空き家の3,000万円特別控除は、売却時期や要件で結論が変わります。売却前に確認しないと特例を使えない可能性があります。

重要契約書に無理な決済日を入れると、相続登記が間に合わず、解除や違約金の問題が生じることがあります。戸籍収集や登記審査に要する期間を見込んだ日程が必要です。
Section 05

相続登記前の不動産売却をケース別に判断する

合意の有無、遺言、共有、未成年者、所在不明、数次相続で対応が変わります。

同じ相続登記未了でも、相続人全員の合意がある場合と、反対者や所在不明者がいる場合では進め方が大きく異なります。この比較表は、代表的なケースごとに初動の方向性を示しています。どのケースが売却準備を進めやすく、どのケースで家庭裁判所や専門家の関与が必要になるかを読み取ってください。

ケース進め方の目安重要な確認
全相続人が売却に賛成換価分割として、代表者、分配割合、費用負担を決め、相続登記と売却準備を並行します。媒介契約や広告では全員の委任関係を明確にします。
一部が売却に反対不動産全体の広告や売却活動は慎重に止め、話合い、調停、審判を検討します。反対理由、価格不信、居住者、寄与分、特別受益、使い込み疑いを整理します。
一人が取得する遺産分割が成立取得者を売主とする設計が可能です。法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件が重要です。
遺言で承継者が指定承継者や遺言執行者の権限を確認して進めます。検認、遺言執行者、遺留分、遺言の有効性への争いを確認します。
法定相続分で共有登記義務化対応として使われることがありますが、全体売却には共有者全員の合意が必要です。共有持分だけの売却は買主が限定され、価格も低くなりがちです。
未成年者や成年後見制度利用者がいる利益相反がある遺産分割では、特別代理人など家庭裁判所の手続が問題になります。手続を怠ると協議の有効性に問題が生じる可能性があります。
相続人の所在が不明住所調査や通知を行い、必要に応じて不在者財産管理人などを検討します。勝手に売却することはできません。
数次相続相続人の範囲が広がり、戸籍も増えます。誰が最終的に不動産を取得するか整理しないと売却に進めません。

全員が売却に賛成しているケースでは、相続人確定、物件特定、売却方針、遺産分割協議書、相続登記、媒介契約、売買契約、決済、分配、申告の順に整理すると進めやすくなります。反対者や所在不明者がいるケースでは、売却活動を広げる前に権限と手続を固める必要があります。

Section 06

相続登記未了で媒介契約や売買契約へ進むときの注意点

依頼者、告知、広告、レインズ、契約条項を明確にします。

媒介契約や売買契約に近づくほど、相続人の同意、売主の権限、買主への説明、契約条項の精度が重要になります。次の判断の流れは、広告や契約に進む前に確認すべき順番を示しています。上から順に権限、告知、条件を確認し、どこで止まるべきかを読み取ってください。

媒介契約から決済までの確認順序

相続人と取得者を確認

戸籍、遺言、遺産分割方針を確認します。

依頼者と代理権を確認

全相続人を依頼者にするか、代表者の委任を確認します。

広告と買主説明を整える

相続登記手続中、引渡しは登記完了後など、実態に沿って説明します。

未整理
契約前に立ち止まる

相続登記、同意、境界、税務を整えます。

整理済み
契約条項で保護

登記完了義務、停止条件、解除条件、決済日調整を入れます。

売買契約書では、相続登記完了義務、相続人全員の同意確認、停止条件または解除条件、決済日の調整、契約不適合責任、残置物、解体、測量、境界明示、税負担と費用負担を検討します。具体的な文言は、弁護士、司法書士、宅地建物取引士が案件に応じて調整する必要があります。

レインズ登録や広告掲載でも、相続人全員の売却意思や決済までの登記見通しを確認しないと、売れない物件を広告したという問題につながる可能性があります。即引渡可など、処分権限や登記見通しと合わない表現は避けるべきです。

Section 07

相続登記に必要な資料と売却前の確認

法定相続、遺産分割、遺言のどれで登記するかにより必要書類は変わります。

相続登記の必要資料は、法定相続、遺産分割、遺言による登記で変わります。この一覧は代表的な資料をまとめたものです。何が本人確認、相続関係、取得者、評価額、代理権の確認に使われるかを読み取ると、売却準備と登記準備を並行しやすくなります。

戸籍関係

相続人を確定する資料

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍、相続人の戸籍、住民票除票または戸籍附票を確認します。

取得者関係

不動産を取得する人の資料

取得者の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、遺言書、検認済証明書、遺言書情報証明書などを整理します。

不動産関係

登記と税額の資料

固定資産税評価証明書、固定資産税課税明細書、登記事項証明書、登記申請書、委任状、相続関係説明図または法定相続情報一覧図を確認します。

実務では、登記簿上の住所と戸籍上の本籍、最後の住所が一致しない場合に、同一人性を示す追加資料が必要になることがあります。古い住所移転が追えない場合には、上申書や不在籍不在住証明などを検討する場面もあります。

Section 08

相続登記前の不動産売却で重要な税務論点

相続税申告、譲渡所得税、取得費加算、空き家特例、換価分割を確認します。

相続不動産の売却では、登記だけでなく相続税と譲渡所得税の時期管理が重要です。この一覧は、売却前に確認すべき税務論点を並べています。期限、計算式、特例の要件を読み分けることで、売却後に想定外の税負担が出るリスクを下げられます。

論点基本売却時の注意
相続税申告死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告します。基礎控除は3,000万円プラス600万円に法定相続人の数を乗じた金額です。相続開始後まもなく売却した場合、売却価格が評価の参考資料として問題になることがあります。
譲渡所得税譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は原則として被相続人の購入代金等と取得時期を引き継ぎます。
概算取得費取得費が分からない場合、譲渡価額の5%を使うことがあります。税負担が大きくなりやすいため、購入資料の探索が重要です。
取得費加算相続税が課税された人が一定期間内に相続財産を譲渡した場合、相続税額の一部を取得費に加算できる特例があります。相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までという時期管理が重要です。
相続空き家の特例一定要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります。2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額が2,000万円までになる点に注意します。
換価分割売却代金を相続人間で分ける方法です。分配割合、費用控除、申告者、取得費配分を遺産分割協議書に明確にします。
税務特例の要件は細かく、売却前の設計を誤ると適用できない可能性があります。相続税や譲渡所得税が関係する場合は、税理士等に確認する必要があります。
Section 09

相続登記前の売却活動で連携する専門職と進行表

登記、紛争、税務、販売、境界、評価を切り分けて進めます。

相続不動産の売却は、登記、相続法、税務、不動産取引、境界、建物状態が重なる複合案件です。この一覧は専門職ごとの役割を整理したものです。どの問題を誰に相談するかを読み取ることで、不要な遠回りを避けやすくなります。

専門職主な役割相談が必要になりやすい場面
弁護士交渉、内容証明、遺産分割調停、審判、訴訟、仮処分、相続人間の合意書作成売却反対、遺留分、使い込み疑い、遺言の有効性争い
司法書士相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、登記申請書作成、法定相続情報一覧図相続登記と買主への所有権移転登記を設計する場面
税理士相続税申告、譲渡所得税、取得費加算、空き家特例、換価分割の税務処理売却前に税額や特例適用を確認する場面
宅地建物取引士・仲介業者価格把握、販売戦略、広告、購入希望者探索、重要事項説明、売買契約、決済調整権利関係を把握しながら買主候補を探す場面
土地家屋調査士境界確認、地積更正、分筆、表題登記、建物滅失登記境界や未登記建物が成約価格や決済に影響する場面
不動産鑑定士不動産評価代償分割、調停、審判で価格が争点になる場面

次の時系列は、初動から申告までの標準的な進み方を表しています。前半では不動産と相続人の確認、中央では方針決定と相続登記、後半では売買契約、決済、申告が続きます。順番の意味を押さえると、売却準備と相続登記を並行しながらも決済前の詰めを忘れにくくなります。

初動

不動産、名義、固定資産税、遺言書、売却意思を確認

相続人全員に連絡し、売却可能性を把握します。

調査

戸籍、登記、評価証明、境界、残置物、借入を確認

売却と登記の前提を整理します。

方針決定

取得者、換価分割、代償分割、税額を検討

売主と分配方法を明確にします。

売却準備

査定、媒介契約、広告、相続人全員の委任を整える

相続登記前に広告する場合は同意関係を明確にします。

登記から決済

相続登記、売買契約、残代金決済、所有権移転登記

買主の融資や担保設定に支障が出ない状態にします。

申告

相続税申告、譲渡所得の確定申告、代金分配

特例適用書類や分配内容を確認します。

Section 10

相続登記が終わっていない不動産売却のFAQ

よくある疑問は、一般情報として制度と注意点を整理します。

相続登記が終わっていなくても査定は依頼できますか

一般的には、査定は売却の準備行為と位置づけられ、相続登記前から進められることがあります。ただし、相続人の状況、遺産分割の見込み、売却権限の有無によって進め方は変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。

相続登記が終わっていなくても広告を出せますか

一般的には、相続人全員の売却意思や代表者の権限が確認できる場合に広告掲載へ進む実務があります。ただし、相続登記未了であることや決済までに登記を完了させる予定を明確にする必要があります。広告表現や取引条件は、事案に応じて専門家へ確認する必要があります。

相続登記が終わっていなくても売買契約はできますか

一般的には、権限ある相続人が売主となる場合に契約できる場面があります。ただし、決済時に買主への所有権移転登記ができなければ取引は止まる可能性があります。契約条項や決済日の設計は、弁護士、司法書士、宅地建物取引士等へ確認する必要があります。

相続人の一人だけで売れますか

一般的には、遺産分割未了で不動産全体を売る場合、相続人の一人だけでは不十分となる可能性があります。他の相続人の同意や委任が必要になることが多く、共有持分だけの売却も価格や紛争リスクに注意が必要です。具体的な権限関係は専門家へ相談する必要があります。

相続人申告登記をすれば売却できますか

一般的には、相続人申告登記は権利関係を公示するものではなく、売却や抵当権設定には別途相続登記が必要とされています。期限管理や遺産分割の状況によって取るべき手続は変わるため、法務局や司法書士等へ確認する必要があります。

空き家特例を使うには相続登記が必要ですか

一般的には、特例の適用には売却や確定申告に必要な資料を整える必要があります。また、売却決済では相続登記が問題になります。空き家特例は家屋の建築時期、居住状況、譲渡時期、相続人の数などで結論が変わるため、売却前に税理士等へ確認する必要があります。

Reference

この記事の参考情報源

法令・登記制度

  • 法務省 相続登記の申請義務化について
  • 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
  • 法務省 相続人申告登記について
  • 法務省 所有不動産記録証明制度について
  • e-Gov法令検索 民法 第896条・第899条の2
  • 法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ
  • 法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
  • 法務局 法定相続情報証明制度について

不動産取引・家庭裁判所手続

  • 国土交通省 消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ
  • 国土交通省 重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧
  • 裁判所 遺産分割調停
  • 裁判所 特別代理人選任
  • 裁判所 遺言書の検認

税務

  • 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
  • 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
  • 国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた
  • 国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  • 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  • 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産を売ったときの特例
  • 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表