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二次相続の相続税は
いくらになるか

配偶者がいない二次相続で、子だけが相続する場合の相続税を早見表、基礎控除、計算式、一次相続との比較から整理します。

10.4%令和6年分の課税割合
1億6,000万円配偶者軽減の基準額
10か月相続税申告期限
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二次相続の相続税は いくらになるか

配偶者がいない二次 相続で、子だけが 相続 する場合の相続税を早見表、基礎控除、計算式、一次相続との比較から整理します。

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二次相続の相続税は いくらになるか
配偶者がいない二次 相続で、子だけが 相続 する場合の相続税を早見表、基礎控除、計算式、一次相続との比較から整理します。
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  • 二次相続の相続税は いくらになるか
  • 配偶者がいない二次 相続で、子だけが 相続 する場合の相続税を早見表、基礎控除、計算式、一次相続との比較から整理します。

POINT 1

  • 1. 結論 ― 二次相続の相続税は「配偶者なし・子だけ」で計算することが多い
  • 最初に全体像と優先順位を確認します。
  • 配偶者の税額軽減が通常使えない
  • 基礎控除の人数が減りやすい
  • 配偶者に集めた財産が再び課税対象になる

POINT 2

  • 2. 二次相続の相続税・遺産規模別の早見表
  • 原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 2-1. この早見表の前提
  • 2-2. 早見表 ― 子の人数別・二次相続税額
  • 単位 ― 万円

POINT 3

  • 3. 基礎控除の早見表 ― 二次相続で「相続税がかかる境界」
  • 原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 相続税は、正味の遺産額が基礎控除を超える場合に、原則として申告・納税の対象になります。
  • 基礎控除は、次の式で計算します。
  • 二次相続で子だけが相続人となる場合の基礎控除は次のとおりです。

POINT 4

  • 4. 二次相続税の計算構造 ― 早見表の背後にある数式
  • 1. 各人の課税価格を合計
  • 2. 基礎控除を差し引く:課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額です。
  • 3. 法定相続分で仮に分ける:子だけが相続人なら、子の人数で均等に分けたものとして仮計算します。
  • 4. 速算表を当てはめる:金額帯ごとの税率と控除額を使います。
  • 5. 実際の取得割合で割り振る:税額控除や2割加算などがあれば最終納付額は変わります。

POINT 5

  • 5. 具体例 ― 二次相続で正味の遺産額1億2,000万円、子2人の場合
  • 原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 5-1. 基礎控除
  • 5-2. 課税遺産総額
  • 5-3. 法定相続分で仮に分ける

POINT 6

  • 6. 一次相続で配偶者に多く渡すほど二次相続は必ず不利なのか
  • 原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 6-1. モデルケース
  • 結論からいえば、必ず不利とは限りませんが、税額だけを見ると不利になることが多いです。
  • 理由は、一次相続で配偶者の税額軽減により税負担を先送りできても、二次相続ではその軽減が使えないからです。

POINT 7

  • 7. 二次相続で税額が大きく変わる主要論点
  • 小規模宅地等の特例
  • 特定居住用宅地等は、一定の要件を満たせば330平方メートルまで80%減額できる可能性があります。
  • 不動産評価額
  • 路線価方式、倍率方式、奥行価格補正、貸家建付地、共有地などで評価が変わります。

POINT 8

  • 8. 二次相続でよくある不安と専門的な考え方
  • 原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 8-1. 「相続税を払う現金がない」
  • 8-2. 「同居していた子だけが自宅を相続してよいのか」
  • 8-3. 「親の預金を使っていた兄弟がいる」

まとめ

  • 二次相続の相続税は いくらになるか
  • 1. 結論 ― 二次相続の相続税は「配偶者なし・子だけ」で計算することが多い:最初に全体像と優先順位を確認します。
  • 2. 二次相続の相続税・遺産規模別の早見表:原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 3. 基礎控除の早見表 ― 二次相続で「相続税がかかる境界」:原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

1. 結論 ― 二次相続の相続税は「配偶者なし・子だけ」で計算することが多い

最初に全体像と優先順位を確認します。

この一覧は、二次相続で相続税が重く見えやすい理由を3つに分けて整理しています。一次相続だけで税額を見ず、二次相続で軽減制度や相続人数がどう変わるかを読み取ることが重要です。

理由1

配偶者の税額軽減が通常使えない

一次相続では配偶者に大きな軽減がある一方、二次相続では被相続人に配偶者がいないことが多くなります。

理由2

基礎控除の人数が減りやすい

配偶者+子から子だけになると、法定相続人の数が減り、基礎控除額も下がりやすくなります。

理由3

配偶者に集めた財産が再び課税対象になる

一次相続で配偶者に多く取得させた財産が、二次相続で配偶者固有の財産と合算されることがあります。

「二次相続」とは、法律上の厳密な税目名ではなく、一般に、夫婦の一方が先に亡くなった後の一次相続に続き、残された配偶者が亡くなったときに発生する相続をいいます。典型例は、父が先に亡くなり、母が父の財産の一部を相続し、その後、母が亡くなって子どもが相続するケースです。

国税庁の令和6年分の相続税申告事績では、被相続人数1,605,378人のうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人、課税割合は10.4%でした。相続税は全員にかかる税金ではありませんが、都市部の自宅不動産や金融資産を持つ家庭では、二次相続の段階で課税ラインを超えることが珍しくありません。

二次相続の相続税が重く見えやすい理由は、主に次の3点です。

  1. 配偶者の税額軽減が使えない。 一次相続では配偶者が取得する財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで、配偶者に相続税がかからない制度があります。二次相続では被相続人に配偶者がいないことが多く、この大きな軽減がなくなります。
  2. 基礎控除の人数が減りやすい。 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。一次相続では「配偶者+子」が相続人であっても、二次相続では「子だけ」になるため、法定相続人が1人減ることが多くなります。
  3. 一次相続で配偶者に集めた財産が、二次相続でまとめて課税対象になりやすい。 一次相続で「配偶者の税額軽減を使えば相続税がゼロになるから」と配偶者に多く取得させると、二次相続ではその配偶者固有の財産と一次相続で取得した財産が合算されます。

以下の早見表は、二次相続で最も多い「配偶者はすでに死亡し、法定相続人は子だけ」という前提で、国税庁が公表する相続税の基礎控除、相続税の総額計算、税率表に基づいて概算したものです。

Section 01

2. 二次相続の相続税・遺産規模別の早見表

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

2-1. この早見表の前提

この表は、次の単純化した前提で作成しています。

  • 被相続人は、一次相続後に残された配偶者、つまり二次相続の被相続人です。
  • 法定相続人は子だけです。
  • 子は全員が実子または通常の子として扱われ、孫養子、兄弟姉妹、甥姪、受遺者などの相続税額の2割加算は考慮しない。
  • 正味の遺産額とは、相続財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産、加算対象贈与などを反映し、非課税財産、債務、葬式費用などを控除した後の概算額です。
  • 小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、贈与税額控除、延納・物納、非上場株式の納税猶予などは反映しない。
  • 税額は相続税の総額であり、子が均等に取得する場合は、原則としてこの総額を子の人数で割った額が各人の概算納税額になります。
  • 表示単位は万円、万円未満は四捨五入した概算です。

2-2. 早見表 ― 子の人数別・二次相続税額

単位 ― 万円

次の表は、「2. 二次相続の相続税・遺産規模別の早見表」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

正味の遺産額子1人子2人子3人子4人子5人
3,000万円00000
4,000万円400000
5,000万円160802000
6,000万円310180120600
8,000万円680470330260200
1億円1,220770630490400
1億2,000万円1,8201,160930790650
1億5,000万円2,8601,8401,4401,2401,100
2億円4,8603,3402,4602,1201,850
3億円9,1806,9205,4604,5803,800
5億円19,00015,21012,98011,0409,700
10億円45,82039,50035,00031,77029,100

たとえば、二次相続の正味の遺産額が1億円で、相続人が子2人なら、表では相続税の総額は約770万円です。子2人が均等に取得するなら、概算では1人あたり約385万円です。正味の遺産額が1億5,000万円で子2人なら、相続税の総額は約1,840万円、均等取得なら1人あたり約920万円です。

ここで重要なのは、相続税の総額は、いったん「法定相続分どおりに取得した」と仮定して計算し、その後、実際に財産を取得した割合に応じて各人に割り振るという点です。したがって、子2人のうち長男が7割、長女が3割を取得するなら、原則として相続税の総額も7対3で負担します。ただし、相続人ごとの税額控除や2割加算の有無、相続時精算課税、贈与税額控除などがあると、最終納付額は変わります。

Section 02

3. 基礎控除の早見表 ― 二次相続で「相続税がかかる境界」

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

相続税は、正味の遺産額が基礎控除を超える場合に、原則として申告・納税の対象になります。基礎控除は、次の式で計算します。

計算式基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

二次相続で子だけが相続人となる場合の基礎控除は次のとおりです。

次の表は、「3. 基礎控除の早見表 ― 二次相続で「相続税がかかる境界」」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

法定相続人が子だけの場合の人数基礎控除額目安
子1人3,600万円正味の遺産額が3,600万円以下なら、原則として相続税は0円
子2人4,200万円正味の遺産額が4,200万円以下なら、原則として相続税は0円
子3人4,800万円正味の遺産額が4,800万円以下なら、原則として相続税は0円
子4人5,400万円正味の遺産額が5,400万円以下なら、原則として相続税は0円
子5人6,000万円正味の遺産額が6,000万円以下なら、原則として相続税は0円

たとえば子2人なら基礎控除は4,200万円です。したがって、正味の遺産額が4,200万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。反対に、正味の遺産額が4,200万円を超えるなら、超えた部分が「課税遺産総額」となり、相続税の計算に進みます。

ただし、ここでいう「正味の遺産額」は、預貯金の残高や不動産の売却見込額を単純に合計した金額ではありません。土地は路線価方式または倍率方式で評価し、家屋は原則として固定資産税評価額で評価します。生命保険金や死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。また、生前贈与の一部は相続税の課税価格に加算されます。

Section 03

4. 二次相続税の計算構造 ― 早見表の背後にある数式

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

次の判断の流れは、「4. 二次相続税の計算構造 ― 早見表の背後にある数式」で迷いやすい分岐を表します。上から順に確認し、どの条件で対応が変わるかを読み取ってください。

二次相続税の計算順序

各人の課税価格を合計

本来の相続財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産、加算対象贈与を加え、非課税財産、債務、葬式費用を差し引きます。

基礎控除を差し引く

課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額です。

法定相続分で仮に分ける

子だけが相続人なら、子の人数で均等に分けたものとして仮計算します。

速算表を当てはめる

金額帯ごとの税率と控除額を使います。

実際の取得割合で割り振る

税額控除や2割加算などがあれば最終納付額は変わります。

相続税の計算は、「遺産を実際に誰がいくらもらったか」だけで直接税率を当てる仕組みではありません。国税庁が示す計算手順は、概略として次の流れです。

4-1. 第1段階 ― 各人の課税価格を合計する

まず、各相続人・受遺者が取得した財産の課税価格を合計し、正味の遺産額を求めます。

計算式正味の遺産額 = 本来の相続財産 + みなし相続財産 + 相続時精算課税適用財産 + 加算対象となる暦年課税贈与財産 - 非課税財産 - 債務 - 葬式費用

国税庁は、正味の遺産額について、遺産総額と相続時精算課税適用財産の合計額から、非課税財産、葬式費用、債務を控除し、加算対象となる暦年課税贈与財産を加えるものとして説明しています。

4-2. 第2段階 ― 基礎控除を差し引く

次に、正味の遺産額から基礎控除を差し引きます。

計算式課税遺産総額 = 正味の遺産額 - 基礎控除額

課税遺産総額が0円以下なら、相続税は原則として0円です。

4-3. 第3段階 ― 法定相続分で仮に分ける

次に、課税遺産総額を、法定相続人が民法上の法定相続分で取得したものと仮定します。二次相続で相続人が子だけの場合、子どもは原則として均等に分けるものとして計算します。国税庁は、子ども、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは原則として均等に分けると説明しています。

4-4. 第4段階 ― 速算表を当てはめる

法定相続分に応じた取得金額ごとに、相続税の速算表を当てはめます。国税庁の相続税速算表は次のとおりです。

次の表は、「4. 二次相続税の計算構造 ― 早見表の背後にある数式」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

4-5. 第5段階 ― 算出税額を合計し、実際の取得割合で割り振る

各法定相続人ごとの算出税額を合計したものが、相続税の総額です。その後、この相続税の総額を、実際に財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振ります。

Section 04

5. 具体例 ― 二次相続で正味の遺産額1億2,000万円、子2人の場合

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

前提は次のとおりです。

  • 被相続人 ― 母
  • 配偶者 ― すでに死亡
  • 法定相続人 ― 長男・長女の2人
  • 正味の遺産額 ― 1億2,000万円
  • 小規模宅地等の特例や税額控除は考慮しない
  • 長男・長女が2分の1ずつ取得

5-1. 基礎控除

計算式基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

5-2. 課税遺産総額

計算式課税遺産総額 = 1億2,000万円 - 4,200万円 = 7,800万円

5-3. 法定相続分で仮に分ける

子2人なので、法定相続分は各2分の1です。

計算式長男の法定相続分に応ずる取得金額 = 7,800万円 × 1/2 = 3,900万円 長女の法定相続分に応ずる取得金額 = 7,800万円 × 1/2 = 3,900万円

5-4. 速算表を当てはめる

3,900万円は「3,000万円超〜5,000万円以下」なので、税率20%、控除額200万円です。

計算式長男分の算出税額 = 3,900万円 × 20% - 200万円 = 580万円 長女分の算出税額 = 3,900万円 × 20% - 200万円 = 580万円

5-5. 相続税の総額

計算式相続税の総額 = 580万円 + 580万円 = 1,160万円

長男・長女が均等に財産を取得するなら、各人の相続税は概算で580万円です。長男が8,000万円、長女が4,000万円を取得するなら、相続税の総額1,160万円を、原則として8,000万円対4,000万円、つまり2対1で割り振ります。

Section 05

6. 一次相続で配偶者に多く渡すほど二次相続は必ず不利なのか

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

結論からいえば、必ず不利とは限りませんが、税額だけを見ると不利になることが多いです。理由は、一次相続で配偶者の税額軽減により税負担を先送りできても、二次相続ではその軽減が使えないからです。

次の表は、父が先に亡くなり、母と子2人が相続する一次相続、のちに母が亡くなり子2人が相続する二次相続を、単純化して比較したものです。

6-1. モデルケース

  • 父の一次相続時の正味の遺産額 ― 2億円
  • 母の固有財産 ― 0円
  • 子 ― 2人
  • 小規模宅地等の特例、生命保険非課税、贈与加算、相次相続控除、運用益、生活費消費、値上がり・値下がりは考慮しない
  • 母が一次相続で取得した財産が、そのまま二次相続の遺産になる
  • 一次相続では配偶者の税額軽減を適用できるものとする

単位 ― 万円

次の表は、「6. 一次相続で配偶者に多く渡すほど二次相続は必ず不利なのか」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

一次相続で配偶者が取得する割合一次相続の納税額二次相続時の配偶者側の正味遺産額二次相続税2回合計
0%2,700万円0万円0万円2,700万円
25%2,025万円5,000万円80万円2,105万円
50%1,350万円10,000万円770万円2,120万円
80%540万円16,000万円2,140万円2,680万円
100%540万円20,000万円3,340万円3,880万円

このモデルでは、一次相続で配偶者が2億円すべてを取得すると、一次相続の納税額は低く見えます。しかし、二次相続で子2人に対して2億円が課税対象となり、2回合計では3,880万円となります。一方、配偶者が50%を取得する設計では、一次相続の納税額1,350万円と二次相続税770万円を合わせ、2,120万円です。

ただし、税額だけで配偶者取得額を決めるのは危険です。残された配偶者の生活費、介護費、施設入居費、住まいの確保、認知症リスク、子ども間の公平、遺留分、預金管理、家業承継、不動産の売却可能性を併せて検討する必要があります。一次相続で子に多く渡しすぎると、配偶者の生活防衛が弱くなることがあります。逆に配偶者に集めすぎると、二次相続で納税資金が不足することがあります。

この比較グラフは、配偶者取得割合ごとの2回合計税額の大きさを相対的に表します。棒が高いほど総額が大きく、一次相続の税額が低くても二次相続で跳ね返る場合があることを読み取ってください。

2,700万
0%
2,105万
25%
2,120万
50%
2,680万
80%
3,880万
100%
Section 06

7. 二次相続で税額が大きく変わる主要論点

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

次の一覧は、「7. 二次相続で税額が大きく変わる主要論点」で結論を左右する要素を整理したものです。税額、期限、分割、登記、紛争のどこに影響するかを読み取ってください。

小規模宅地等の特例

特定居住用宅地等は、一定の要件を満たせば330平方メートルまで80%減額できる可能性があります。

不動産評価額

路線価方式、倍率方式、奥行価格補正、貸家建付地、共有地などで評価が変わります。

生命保険金と死亡退職金

相続人が受け取る場合、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。

生前贈与の加算期間

令和6年以後の暦年課税贈与は、加算対象期間が段階的に7年へ延びています。

相次相続控除

一次相続と二次相続の間隔が短い場合、前回課税された相続税額を基礎に控除を検討します。

2割加算

配偶者、父母、子以外が取得する場合、20%相当額の加算が問題になります。

7-1. 小規模宅地等の特例

二次相続で自宅土地がある場合、最も重要になりやすいのが小規模宅地等の特例です。一定の要件を満たす宅地等について、課税価格に算入すべき価額を大きく減額できる制度です。特定居住用宅地等は、一定の要件を満たせば330㎡まで80%の減額が可能です。

たとえば、母の自宅土地の相続税評価額が6,000万円、その他財産が3,000万円、子2人が相続人であるケースを考えます。

  • 特例なし ― 正味の遺産額9,000万円
  • 子2人の基礎控除 ― 4,200万円
  • 課税遺産総額 ― 4,800万円
  • 相続税の総額 ― 約620万円

一方、特定居住用宅地等として土地6,000万円が80%減額され、課税価格が1,200万円になるとします。

  • 特例後の土地評価額 ― 1,200万円
  • その他財産 ― 3,000万円
  • 正味の遺産額 ― 4,200万円
  • 子2人の基礎控除 ― 4,200万円
  • 相続税 ― 0円

ただし、小規模宅地等の特例は自動適用ではありません。取得者ごとの居住・保有・事業承継などの要件を満たすか、申告期限までに分割できているか、添付書類がそろっているかが問題になります。一次相続では配偶者が取得すれば比較的使いやすい場面がありますが、二次相続では配偶者がいないため、同居していた子、いわゆる家なき子に該当する子、生計一親族など、子側の要件確認が重要になります。

7-2. 不動産評価額

二次相続では、預貯金よりも不動産評価で税額が大きく変わることがあります。土地は、原則として地目ごとに評価し、宅地については路線価方式または倍率方式が用いられます。路線価方式では、路線価を奥行価格補正率などで補正し、面積を乗じて評価します。倍率方式では固定資産税評価額に一定倍率を乗じます。路線価方式による宅地評価では、側方路線影響加算、二方路線影響加算、奥行価格補正などの補正が問題になります。

相続税評価額は、実際の売却価格、固定資産税評価額、不動産会社の査定額と一致しません。特に、次のような土地は専門評価が必要になりやすいです。

  • 不整形地、旗竿地、無道路地、がけ地
  • セットバックが必要な土地
  • 私道負担がある土地
  • 借地権、貸宅地、貸家建付地
  • アパート・賃貸マンションの敷地
  • 共有地
  • 地積測量図と現況面積が違う土地
  • 市街化調整区域、農地、山林、雑種地
  • 高層マンションなど、令和6年以後の区分所有補正率が問題になる居住用区分所有財産

7-3. 生命保険金と死亡退職金

死亡保険金は、保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合、相続税上はみなし相続財産として課税対象になることがあります。ただし、相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。死亡退職金にも、一定の場合に同じく「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

二次相続で子2人が相続人なら、生命保険金の非課税枠は1,000万円です。納税資金を準備しつつ、受取人固有の資金として比較的早期に使える点で、生命保険は実務上重要です。ただし、契約者、被保険者、受取人の組み合わせにより、相続税ではなく所得税や贈与税の問題になることがあります。保険は「非課税枠があるから入ればよい」という単純なものではなく、契約形態の確認が必須です。

7-4. 生前贈与の加算期間

生前贈与は、二次相続対策として頻繁に検討されます。しかし、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税の贈与を受けていた場合、その贈与時の価額は相続税の課税価格に加算されます。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与については、加算対象期間が相続開始前7年以内へ段階的に延長されています。

次の表は、「7. 二次相続で税額が大きく変わる主要論点」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

被相続人の相続開始日暦年贈与の加算対象期間の概要
令和8年12月31日以前相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日まで
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内

一方、相続時精算課税制度では、令和6年1月1日以後の贈与について、特定贈与者ごとに年110万円の基礎控除が設けられています。特別控除2,500万円を超える部分は一律20%で贈与税が課され、相続時には相続税の計算に反映されます。暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、贈与者の年齢、財産の値上がり見込み、相続人構成、収益物件の有無、将来の相続税率によって変わります。

7-5. 相次相続控除

一次相続と二次相続の間隔が短い場合、相次相続控除が問題になります。相次相続控除は、前回の相続で課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回の相続税額から控除する制度です。

ただし、二次相続の被相続人である配偶者が一次相続で配偶者の税額軽減により実際に相続税を負担していない場合、控除の基礎となる税額が乏しくなります。一次相続で配偶者がどれだけ相続税を負担したか、一次相続から二次相続まで何年経過したか、二次相続で誰が相続人かを、申告書控えから確認する必要があります。

7-6. 相続税額の2割加算

早見表は、相続人が子だけである前提です。財産を取得する人が、被相続人の配偶者、父母、子ではない場合、原則として相続税額の2割加算が問題になります。国税庁は、配偶者・父母・子以外の人が財産を取得した場合、税額控除前の相続税額に20%相当額を加算すると説明しています。

たとえば、二次相続で子がすでに死亡しており、孫が代襲相続人として相続する場合は、通常、2割加算の対象外です。他方、子が存命であるにもかかわらず孫が遺贈を受ける場合や、孫養子が代襲相続人でない場合は、2割加算が問題になります。

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8. 二次相続でよくある不安と専門的な考え方

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

8-1. 「相続税を払う現金がない」

二次相続では、自宅土地や賃貸不動産の評価額が大きく、預貯金が少ないケースがよくあります。相続税は原則として金銭一括納付です。延納・物納制度はありますが、要件が厳しく、担保、利子税、物納適格性などの検討が必要です。

対策としては、次の順で検討します。

  1. 遺産の中に納税資金となる預貯金・保険金があるか。
  2. 生命保険金の受取人と非課税枠を確認します。
  3. 相続不動産を売却する場合、申告期限までに売れるか、共有状態で売却できるかを確認します。
  4. 代償分割をするなら、代償金の支払原資を確認します。
  5. 延納・物納の可能性を税理士に早期相談します。

8-2. 「同居していた子だけが自宅を相続してよいのか」

税務上は、同居していた子が自宅を取得することで小規模宅地等の特例を使いやすい場合があります。しかし、民事上は他の相続人の取り分、遺留分、代償金、介護負担、親の預金管理などが争点になります。税務上有利な分割が、必ずしも家族間の公平や紛争予防に適するとは限りません。

実務上は、次のような設計が使われます。

  • 自宅を同居子が取得し、他の子には預貯金・保険金を取得させる。
  • 自宅を同居子が取得し、他の子へ代償金を支払う。
  • 自宅を売却して換価分割します。
  • 遺言で取得者を決め、生前に説明・付言事項を残す。
  • 民事信託、任意後見、財産管理契約などを検討します。

ただし、代償金を払えないのに不動産を単独取得すると、紛争が長期化します。共有にすると売却・賃貸・建替え・担保設定の意思決定が難しくなるため、「とりあえず共有」は慎重に扱う必要があります。

8-3. 「親の預金を使っていた兄弟がいる」

二次相続では、最後に残った親の介護・生活支援をしていた子が、親の通帳やキャッシュ一覧を管理していることがあります。死亡前後の預金引出しがあると、使い込み疑い、特別受益、寄与分、事務管理、扶養、介護費精算などが争点になります。

税務上も、名義預金、現金残高、贈与の有無、親族口座への移動、葬式費用の支出、死亡後引出しの扱いを確認しなければなりません。弁護士と税理士の連携が必要になる代表例です。

8-4. 「兄弟の1人だけが生前贈与を受けていた」

相続税では、一定期間内の暦年贈与が課税価格に加算されます。民事上は、特別受益として遺産分割上の持戻しが問題になることがあります。税法上の加算対象期間と、民法上の特別受益・遺留分の評価は一致しません。相続税申告だけでなく、遺産分割の公平性を別途検討する必要があります。

8-5. 「相続税が0円なら相続手続もしなくてよいのか」

相続税が0円でも、預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、保険、年金、公共料金、固定資産税、空き家管理などの手続は残ります。特に不動産については、相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。

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9. 二次相続対策の実務チェックリスト

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

次の時系列は、二次相続発生後の10か月の順番を表します。期限の前後関係が重要なので、資料保全、相続人確定、評価、分割、申告・納税をどの時期に進めるかを読み取ってください。

死亡直後〜1か月

資料保全と入口手続

死亡届、葬儀、年金・保険・公共料金、通帳・証券・保険・不動産資料を保全します。

1〜3か月

相続人確定と財産調査

戸籍収集、遺言書確認、相続放棄の検討、財産・債務調査を進めます。

3〜5か月

評価と贈与履歴の確認

不動産評価、金融資産残高証明、贈与履歴、名義預金を確認します。

5〜7か月

分割方針と納税資金

小規模宅地等の特例の可否、誰が何を取得するか、納税資金計画を決めます。

7〜9か月

申告書と協議書

遺産分割協議書、申告書作成、必要書類収集を進めます。

10か月以内

申告・納税

相続税申告と納税を行い、申告後に相続登記、預金解約、証券移管、不動産売却へ進めます。

9-1. 一次相続の段階で確認すること

二次相続対策は、二次相続が発生してからでは遅いことがあります。一次相続の遺産分割時点で、次の資料を確認します。

  • 亡くなった配偶者の相続財産一覧
  • 残された配偶者の固有財産一覧
  • 残された配偶者の年金、生活費、医療費、介護費の見込み
  • 子どもごとの経済状況、住居、住宅ローン、家族構成
  • 自宅土地に小規模宅地等の特例を使える可能性
  • 賃貸不動産・事業用資産・非上場株式の有無
  • 生命保険契約の契約者、被保険者、受取人
  • 生前贈与履歴
  • 遺言書の有無
  • 相続人間の関係性と紛争リスク
  • 納税資金の所在

一次相続で配偶者の税額軽減を最大限使って「相続税をゼロにする」ことは、短期的には魅力的です。しかし、二次相続でより高い税率に当たる、納税資金が足りない、子ども間で不公平感が生じる、といった副作用があります。

9-2. 二次相続が近い段階で確認すること

残された親が高齢になった段階では、次の確認が重要です。

  • 最新の固定資産税課税明細書
  • 名寄帳
  • 登記事項証明書
  • 路線価図・評価倍率表
  • 預貯金・証券口座・保険契約の一覧
  • 直近7年程度の贈与・資金移動
  • 介護施設入居契約、医療費、介護費、生活費の支出記録
  • 家族が預金を管理している場合の出納帳
  • 遺言書の有無と保管場所
  • 判断能力低下がある場合の診断書・後見制度の要否
  • 空き家になる不動産の管理・売却方針

親の判断能力が低下した後は、新たな遺言、生前贈与、不動産売却、保険見直し、信託設定などが難しくなります。税務上の最適化よりも、意思能力の確認、財産管理、本人の生活保護、家族間の透明性が優先されます。

9-3. 二次相続発生後の10か月スケジュール

相続税の申告・納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。二次相続では、次のように進めるのが実務的です。

次の表は、「9. 二次相続対策の実務チェックリスト」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

時期主な作業
死亡直後〜1か月死亡届、葬儀、年金・保険・公共料金、通帳・証券・保険・不動産資料の保全
1〜3か月戸籍収集、相続人確定、遺言書確認、相続放棄の検討、財産調査
3〜5か月不動産評価、金融資産残高証明、贈与履歴確認、名義預金確認
5〜7か月遺産分割方針、小規模宅地等の特例適用可否、納税資金計画
7〜9か月遺産分割協議書、申告書作成、必要書類収集
10か月以内相続税申告・納税
申告後相続登記、預金解約、証券移管、不動産売却、準確定申告や譲渡所得申告の確認

遺産分割がまとまらない場合でも、申告期限は原則として延びません。未分割のまま法定相続分等で仮申告し、後日分割成立後に修正申告または更正の請求を行うことがあります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、未分割の場合に適用が制限されるため、税理士と早期に方針を決める必要があります。

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10. 専門職別 ― 二次相続で誰に相談すべきか

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

二次相続では、税務だけでなく、遺産分割、登記、不動産評価、売却、保険、事業承継、年金が同時に問題になります。相談先は、争点に応じて使い分ける必要があります。

次の表は、「10. 専門職別 ― 二次相続で誰に相談すべきか」で扱う項目を比較・整理したものです。各列は前提、金額、期限、役割などの違いを示すため、どの条件で結論が変わるかを読み取ってください。

専門職主な役割相談すべき場面
税理士相続税申告、税務代理、税務調査対応相続税が発生しそう、土地評価が難しい、生前贈与が多い
弁護士交渉、調停、審判、訴訟、遺留分、使い込み疑い相続人間でもめている、遺言の有効性に争いがある、預金流出がある
司法書士相続登記、戸籍収集、登記書類、裁判所提出書類作成不動産がある、名義変更をしたい、相続登記義務に対応したい
行政書士遺産分割協議書、相続人関係説明図、遺言作成支援争いがなく、税務・登記申請・訴訟ではない書類整理が中心
公証人公正証書遺言生前に確実性の高い遺言を作りたい
遺言執行者遺言内容の実現遺言に基づき預金解約・名義変更・財産引渡しを進めたい
不動産鑑定士不動産の適正価格評価遺産分割上の時価が争点、代償金額を決めたい
土地家屋調査士境界、分筆、表示登記土地を分ける、境界が不明、地積が違う
宅建士・不動産仲介業者売却、換価分割、重要事項説明不動産を売って現金で分ける
公認会計士非上場株式、財務分析会社株式が遺産にある
中小企業診断士事業承継計画、経営改善後継者・会社承継が問題
FP家計、保険、老後資金、専門家連携相続税だけでなく生活設計・納税資金も見たい
社会保険労務士遺族年金等死亡後の年金手続を確認したい
金融機関・保険会社預金払戻し、保険金請求、商品確認口座・保険・信託商品の手続

争いがある相続では、税額を計算する前に、誰が何を取得するかが決まらないことがあります。その場合、弁護士が分割交渉や調停を進め、税理士が申告期限に間に合うよう税務処理を行い、司法書士が確定後に登記を行うという連携が必要です。

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11. 二次相続の節税策とリスク

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

11-1. 遺言書を作る

二次相続では、最後に残った親が遺言を作っておくことで、誰が自宅を取得するか、預貯金をどう分けるか、代償金をどうするかを明確にできます。公正証書遺言にしておくと、形式不備や紛失のリスクを下げやすくなります。

ただし、遺言は万能ではありません。遺留分侵害額請求、意思能力、詐欺・強迫、遺言作成過程の不透明さが争点になることがあります。税務上の小規模宅地等の特例を意識して遺言を作る場合は、税理士と弁護士の両方で確認するのが安全です。

11-2. 生前贈与をする

生前贈与は、将来の相続財産を減らす手段になり得ます。特に、値上がりが見込まれる財産、収益を生む財産、子や孫の生活・教育・住宅資金に使う財産は検討対象になります。

ただし、暦年贈与には相続税への加算期間があり、令和6年以後の贈与は加算対象期間が段階的に7年へ延びています。また、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻れないため、将来の相続税計算を見通す必要があります。

11-3. 生命保険を活用する

生命保険は、非課税枠と納税資金準備の両面で有効なことがあります。二次相続で子2人なら、相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は1,000万円です。また、受取人を指定しておくことで、遺産分割協議の成立前でも受取人が保険金を請求できる場合があります。

ただし、保険料負担者、被保険者、受取人の関係により、相続税・所得税・贈与税の課税関係が変わります。相続税の非課税枠だけを見て契約すると、想定外の税負担や相続人間の不公平が生じることがあります。

11-4. 不動産の共有を避ける

二次相続では、不動産を子ども全員の共有にする案が出やすいですが、共有は将来の紛争原因になりやすいです。売却、賃貸、建替え、修繕、担保設定、固定資産税負担、空き家管理で合意が必要になります。共有者が亡くなると、さらに相続人が増え、権利関係が複雑化します。

税務上は一見公平でも、管理不能の共有不動産を残すことは、次世代のリスクです。代償分割、換価分割、現物分割、遺言、生命保険による代償金準備を検討します。

11-5. 家族信託・任意後見を検討する

二次相続の前段階では、残された親の認知症リスクが現実的です。判断能力が低下すると、預金解約、不動産売却、賃貸借契約、修繕、遺言、生前贈与が難しくなることがあります。家族信託や任意後見は、財産管理の選択肢になります。

ただし、信託には税務、登記、信託口口座、受益権評価、遺留分、受託者の管理責任などの論点があります。安易な信託契約は紛争を生むため、弁護士、司法書士、税理士の連携が望まれます。

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12. 早見表を使うときの注意点

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

12-1. 表の「正味の遺産額」は、手元感覚の財産総額と違う

預貯金、証券、不動産、生命保険、死亡退職金、貸付金、未収金、家財、車、貴金属、事業用資産、非上場株式など、相続財産の範囲は広いです。名義が子や孫でも、実質的に被相続人の財産と判断される名義預金があると、申告漏れになります。反対に、債務や葬式費用、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、小規模宅地等の特例により、課税価格は下がることがあります。

12-2. 実際の分割が税額に影響することがある

相続税の総額は法定相続分で仮計算しますが、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、2割加算、税額控除、相続時精算課税、贈与税額控除は、誰が何を取得するかに影響されます。二次相続では配偶者の税額軽減は通常ありませんが、小規模宅地等の特例は取得者要件が重要です。

12-3. 申告期限までに分割がまとまらない場合は税務上不利になり得る

小規模宅地等の特例は、未分割財産については原則として申告期限時点で適用できません。分割見込書を提出し、後日分割成立後に更正の請求などで適用することがありますが、期限管理が重要です。争いがある相続では、税理士だけでなく弁護士も早期に関与すべきです。

12-4. 二次相続対策は「税額最小化」だけで決めない

相続税を下げるだけなら、生前贈与、配偶者取得割合の調整、不動産活用、保険活用、養子縁組など多くの選択肢があります。しかし、過度な節税策は、税務否認、家族紛争、資金繰り悪化、介護費不足、不動産流動性低下を招くことがあります。相続対策の目的は、税額最小化ではなく、残された家族の生活と財産承継を安全に設計することです。

Section 12

13. よくある質問

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

Q1. 二次相続で相続税がかからないのは、遺産いくらまでですか。

法定相続人が子だけなら、基礎控除は「3,000万円+600万円×子の人数」です。子1人なら3,600万円、子2人なら4,200万円、子3人なら4,800万円、子4人なら5,400万円、子5人なら6,000万円です。正味の遺産額がこの金額以下なら、原則として相続税は0円です。

Q2. 二次相続の税額は、一次相続より必ず高くなりますか。

必ずではありません。ただし、一次相続では配偶者の税額軽減が使えるのに対し、二次相続では通常使えないため、同じ遺産額なら二次相続のほうが重く感じられることが多いです。また、一次相続で配偶者に財産を集めると、二次相続の課税対象が大きくなります。

Q3. 早見表の税額より実際の税額が低くなることはありますか。

あります。小規模宅地等の特例、生命保険金・死亡退職金の非課税枠、債務・葬式費用控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除などが使えると、実際の納税額は表より低くなることがあります。

Q4. 早見表の税額より実際の税額が高くなることはありますか。

あります。名義預金、相続開始前贈与の加算、相続時精算課税財産、申告漏れ財産、評価誤り、2割加算の対象者、税務調査での否認があると、税額は高くなることがあります。延滞税や加算税が発生することもあります。

Q5. 子どもが1人だと相続税は高くなりますか。

子どもが1人の場合、基礎控除は3,600万円にとどまり、課税遺産総額を1人で法定取得したものとして速算表に当てはめます。そのため、同じ正味の遺産額なら、子2人・3人の場合より税額が高くなりやすいです。たとえば正味の遺産額1億円では、子1人の相続税は約1,220万円、子2人なら約770万円、子3人なら約630万円です。

Q6. 二次相続で孫に財産を渡すと相続税は安くなりますか。

孫に遺贈する、孫を養子にする、生命保険の受取人にするなどの方法はありますが、2割加算、遺留分、贈与税、教育資金・住宅資金制度、名義預金、相続人間の公平が問題になります。代襲相続人である孫と、そうでない孫では扱いが異なります。単純な節税策として扱うのは危険です。

Q7. 相続登記は相続税申告が終わってからでよいですか。

登記自体は相続税申告とは別手続です。ただし、不動産を誰が取得するかが決まらないと、原則として最終的な相続登記も進めにくくなります。相続登記は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。相続税申告期限の10か月と、相続登記の3年は別の期限として管理してください。

Section 13

14. まとめ ― 二次相続の相続税は、早見表で把握し、一次相続から逆算する

原則と例外、期限、金額、手順を読み分けます。

二次相続の相続税は、まず次の順で把握します。

  1. 正味の遺産額を概算します。
  2. 子の人数から基礎控除を計算します。
  3. 早見表で相続税の総額を確認します。
  4. 不動産評価、小規模宅地等の特例、生命保険非課税、生前贈与加算を反映します。
  5. 誰が何を取得するかを、税額だけでなく遺産分割・生活保障・納税資金・紛争予防の観点から決めます。
  6. 一次相続の段階で、二次相続の税額と家族関係を見据えて配偶者取得割合を設計します。

早見表は出発点として有用ですが、実務の結論ではありません。二次相続は、配偶者の税額軽減がなく、基礎控除も小さくなりやすく、不動産評価や小規模宅地等の特例の成否で税額が大きく変わります。さらに、同居・介護・預金管理・遺言・遺留分・相続登記・納税資金が絡みます。

したがって、二次相続の相続税を正確に見積もるには、税理士による税額試算を中心に、争いがある場合は弁護士、不動産がある場合は司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士、売却が必要な場合は宅建士・不動産仲介、会社がある場合は公認会計士・中小企業診断士を組み合わせることが重要です。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関・中立的資料を中心に整理しています。

  • 国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」
  • 国税庁「No.4152 相続税の計算」
  • 国税庁「No.4155 相続税の税率」
  • 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
  • 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「No.4604 路線価方式による宅地の評価」
  • 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
  • 国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」
  • 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「No.4168 相次相続控除」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • 国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」