2σ Guide

法定相続情報一覧図を
自分で作成する手順と注意点

必要書類の集め方、法定相続人の確定、続柄・住所の書き方、申出書、補正、再交付、相続登記・相続税申告との接続まで整理します。

3段階 収集・確定・申出
12手順 作成から受領まで
5年間 再交付の保存期間
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法定相続情報一覧図を 自分で作成する手順と注意点

必要書類の集め方、法定 相続 人の確定、続柄・住所の書き方、申出書、補正、再交付、相続登記・相続税申告との接続まで整理します。

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法定相続情報一覧図を 自分で作成する手順と注意点
必要書類の集め方、法定 相続 人の確定、続柄・住所の書き方、申出書、補正、再交付、相続登記・相続税申告との接続まで整理します。
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  • 法定相続情報一覧図を 自分で作成する手順と注意点
  • 必要書類の集め方、法定 相続 人の確定、続柄・住所の書き方、申出書、補正、再交付、相続登記・相続税申告との接続まで整理します。

POINT 1

  • 法定相続情報一覧図を自分で作成する全体像
  • 1. 書類を集める:被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票関係書類を集めます。
  • 2. 相続人を確定する:配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続、養子、相続放棄などを確認します。
  • 3. 一覧図と申出書を提出する:管轄法務局へ出し、認証文付きの写しを後続手続に使います。

POINT 2

  • 法定相続情報一覧図を自分で作成する前に知る用語
  • 一覧図、証明制度、被相続人、相続人、戸籍、相続放棄、遺産分割協議を区別します。
  • 法定相続情報一覧図は、戸籍情報に基づいて被相続人と法定相続人の関係を一覧化したものです。
  • 法定相続情報証明制度は、その一覧図と戸除籍謄本等を登記所に提出し、登記官の確認を受けて写しの交付を受ける制度です。
  • 用語を区別することが重要なのは、一覧図が示すのは戸籍上の相続関係であり、遺産分割や税務判断とは役割が違うためです。

POINT 3

  • 法定相続情報一覧図を自分で作成しやすい場合・相談すべき場合
  • 相続関係が単純なら自作しやすい一方、争い・税務・不動産・複雑な戸籍では専門確認が重要です。
  • この判断が重要なのは、一覧図の作成自体は形式的に見えても、前提となる相続人確定や後続手続にリスクがあるためです。
  • 争い、税務、不動産、未成年者、外国籍、数次相続がある場合は、早めに専門職へ接続する必要があります。

POINT 4

  • 法定相続情報一覧図を自分で作成する12手順
  • 1. 基本情報を整理する:被相続人、相続財産、利用先、申出人、代理人の有無を確認します。
  • 2. 必要書類を収集する:戸除籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍、本人確認書類、委任状等を集めます。
  • 3. 法定相続人を確定する:順位、代襲、養子、認知、相続放棄、廃除、欠格を検討します。
  • 4. 様式・記載事項・続柄・住所を決める:図形式や列挙形式、税務利用に耐える続柄、住所記載の有無を選びます。
  • 5. 申出書を作り、管轄法務局へ提出する:利用目的、交付通数、申出先、郵送希望、返信用封筒などを確認します。
  • 6. 補正対応後、写しを受け取る:補正があれば戸籍の該当箇所と一覧図を確認し、受領後に登記、金融、税務等へ使います。

POINT 5

  • 法定相続情報一覧図の必要書類と相続人確定
  • 書類ごとの目的を理解し、相続順位と見落としやすい相続人を確認します。
  • 必要書類は、相続人確定、住所確認、申出人確認、代理権限確認という目的に分けると整理しやすくなります。
  • 被相続人の戸籍は死亡時から従前戸籍をたどり、出生までさかのぼります。
  • 2024年3月1日からの広域交付は便利ですが、郵送や代理人請求はできず、一部対象外もあります。

POINT 6

  • 法定相続情報一覧図の様式・続柄・住所・申出書
  • 図形式、列挙形式、続柄、住所記載、法定相続情報番号の扱いを後続手続から逆算します。
  • 自分の相続関係に近い様式を選び、不要な欄を調整します。
  • 重要なのは、法務局で受け付けられる形式と、相続税申告や相続登記で使いやすい形式が必ずしも同じではない点です。
  • 悪い例と改善例を見比べ、利用先から逆算して記載を選んでください。

POINT 7

  • 法定相続情報一覧図を自分で作成するときの重要注意点
  • 相続放棄者を外してしまう
  • 相続放棄をした人でも、戸籍上の法定相続人として一覧図に記載される場合があります。
  • 廃除・欠格との違いを混同する
  • 推定相続人から廃除された人は扱いが異なると説明されています。

POINT 8

  • 法定相続情報一覧図のケース別作成ポイント
  • 配偶者と子、子のみ、父母、兄弟姉妹、代襲、養子、相続放棄、未成年者、後見、遺言で注意点が変わります。
  • 配偶者と子・子のみ
  • 父母・兄弟姉妹が相続人
  • 代襲相続・養子がいる

まとめ

  • 法定相続情報一覧図を 自分で作成する手順と注意点
  • 法定相続情報一覧図を自分で作成する全体像:戸籍収集、相続人確定、一覧図作成、申出、後続手続までを順番に整理します。
  • 法定相続情報一覧図を自分で作成する前に知る用語:一覧図、証明制度、被相続人、相続人、戸籍、相続放棄、遺産分割協議を区別します。
  • 法定相続情報一覧図を自分で作成しやすい場合・相談すべき場合:相続関係が単純なら自作しやすい一方、争い・税務・不動産・複雑な戸籍では専門確認が重要です。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

法定相続情報一覧図を自分で作成する全体像

戸籍収集、相続人確定、一覧図作成、申出、後続手続までを順番に整理します。

法定相続情報一覧図は、被相続人と戸籍上判明する法定相続人との関係を一覧にまとめた資料です。戸除籍謄本等と一覧図を法務局に提出し、登記官の確認を受けると、認証文付きの写しが無料で交付されます。

自分で作成する場合の基本は、戸籍を集め、法定相続人を確定し、法務局の様式に沿って一覧図を作り、申出書や必要書類と一緒に提出することです。ただし、一覧図は遺産の分け方、相続放棄の効果、遺留分、相続税額などを証明するものではありません。

次の重要ポイントは、自分で作成する前に押さえるべき工程と限界をまとめたものです。読者にとって重要なのは、作成作業そのものより、戸籍に基づく相続人確定が正しいかどうかです。3つの項目から、どこに時間をかけるべきかを読み取ってください。

きれいな図より、正確な相続人確定が最重要

様式作成はExcel等でも対応できますが、相続人を漏らすと、法務局の補正だけでなく、預貯金、登記、税務、遺産分割に影響します。

自分で進めるときは、工程を大きく3段階で考えると混乱しにくくなります。この流れが重要なのは、戸籍収集が不十分なまま一覧図を作ると、後で全体を作り直す可能性があるためです。上から順に、各段階の目的を読み取ってください。

自分で作成する基本手順

書類を集める

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票関係書類を集めます。

相続人を確定する

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続、養子、相続放棄などを確認します。

一覧図と申出書を提出する

管轄法務局へ出し、認証文付きの写しを後続手続に使います。

Section 01

法定相続情報一覧図を自分で作成する前に知る用語

一覧図、証明制度、被相続人、相続人、戸籍、相続放棄、遺産分割協議を区別します。

法定相続情報一覧図は、戸籍情報に基づいて被相続人と法定相続人の関係を一覧化したものです。法定相続情報証明制度は、その一覧図と戸除籍謄本等を登記所に提出し、登記官の確認を受けて写しの交付を受ける制度です。

次の一覧は、作成前に混同しやすい用語を整理したものです。用語を区別することが重要なのは、一覧図が示すのは戸籍上の相続関係であり、遺産分割や税務判断とは役割が違うためです。各行では、用語の意味と作成時の注意点を対応させて読んでください。

用語意味作成時の注意点
被相続人亡くなった人氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍、戸籍の変遷を確認します。
法定相続人民法の規定により相続人となる人配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位を確認します。
戸籍・除籍・改製原戸籍身分関係を示す公簿現在戸籍だけでは足りず、出生から死亡まで連続して追います。
相続放棄家庭裁判所への申述により初めから相続人でなかったものと扱われる制度申述期間は自己のために相続開始を知ったときから3か月以内とされていますが、一覧図には記載される場合があります。
遺産分割協議共同相続人が財産の分け方を合意する手続一覧図は協議の成立や財産の帰属を証明しません。

相続人の範囲を誤ると、一覧図だけでなく、遺産分割協議や相続登記、税務申告にも影響します。特に内縁関係、養子、認知、前婚の子、代襲相続、兄弟姉妹相続では慎重な確認が必要です。

Section 02

法定相続情報一覧図を自分で作成しやすい場合・相談すべき場合

相続関係が単純なら自作しやすい一方、争い・税務・不動産・複雑な戸籍では専門確認が重要です。

自分で作成しやすいのは、被相続人が日本国籍で、戸籍を問題なく収集でき、相続人が配偶者と子または子のみなど単純で、相続人間に争いがなく、相続放棄、廃除、欠格、未成年者の利益相反などの論点がない場合です。

次の比較表は、自分で進めやすい状況と、専門家に相談すべき状況を分けたものです。この判断が重要なのは、一覧図の作成自体は形式的に見えても、前提となる相続人確定や後続手続にリスクがあるためです。左列の状況と右列の相談先目安を対応させて読んでください。

状況主なリスク相談先の目安
相続人同士でもめている遺産分割、使い込み疑い、寄与分、特別受益、遺留分弁護士
不動産がある相続登記義務化、登録免許税、共有状態の整理司法書士
相続税が発生しそう申告期限、財産評価、小規模宅地等の特例、税務調査税理士
戸籍が複雑養子、認知、離婚再婚、代襲、兄弟姉妹相続、旧民法司法書士、行政書士、弁護士
未成年者や成年後見制度利用者がいる利益相反、特別代理人、家庭裁判所手続弁護士、司法書士
外国籍・特殊財産・境界問題がある制度利用制限、外国法、事業承継、測量、分筆該当分野の専門職

一般的には、自作できるかどうかは「戸籍を読めるか」「相続人全員を漏れなく確定できるか」「後続手続の条件を確認できるか」で決まります。争い、税務、不動産、未成年者、外国籍、数次相続がある場合は、早めに専門職へ接続する必要があります。

Section 03

法定相続情報一覧図を自分で作成する12手順

基本情報の整理から、必要書類収集、相続人確定、申出、補正、後続手続まで順に進めます。

ここからは、自分で作成する場合の実務順を整理します。最初に被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍、主な相続財産、利用先、申出人、代理人の有無をメモにまとめます。この整理を怠ると、管轄法務局、必要戸籍、住所記載の判断が難しくなります。

次の時系列は、作成から受領までの12手順を示しています。順番が重要なのは、戸籍収集と相続人確定を飛ばして一覧図を作ると、補正や再提出につながるためです。上から下へ、何を終えてから次へ進むべきかを読み取ってください。

手順1

基本情報を整理する

被相続人、相続財産、利用先、申出人、代理人の有無を確認します。

手順2

必要書類を収集する

戸除籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍、本人確認書類、委任状等を集めます。

手順3

法定相続人を確定する

順位、代襲、養子、認知、相続放棄、廃除、欠格を検討します。

手順4から7

様式・記載事項・続柄・住所を決める

図形式や列挙形式、税務利用に耐える続柄、住所記載の有無を選びます。

手順8から10

申出書を作り、管轄法務局へ提出する

利用目的、交付通数、申出先、郵送希望、返信用封筒などを確認します。

手順11から12

補正対応後、写しを受け取る

補正があれば戸籍の該当箇所と一覧図を確認し、受領後に登記、金融、税務等へ使います。

不備がある場合、法務局は補正や返戻を案内することがあります。必要書類や正しい一覧図が提出されず、返戻にも応じない場合、申出日から3か月経過後に書類が廃棄される扱いが案内されているため、補正連絡には早めに対応します。

Section 04

法定相続情報一覧図の必要書類と相続人確定

書類ごとの目的を理解し、相続順位と見落としやすい相続人を確認します。

必要書類は、相続人確定、住所確認、申出人確認、代理権限確認という目的に分けると整理しやすくなります。被相続人の戸籍は死亡時から従前戸籍をたどり、出生までさかのぼります。2024年3月1日からの広域交付は便利ですが、郵送や代理人請求はできず、一部対象外もあります。

次の一覧は、集める書類、必要性、取得先や注意点をまとめたものです。この整理が重要なのは、どの書類が欠けると一覧図のどこに影響するかを見える化できるためです。各列で、書類名、必要性、注意点を対応させて読んでください。

書類必要性取得先・注意点
被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本必須転籍、婚姻、改製をさかのぼって連続取得します。
被相続人の住民票の除票通常必要最後の住所地の市区町村で取得し、難しい場合は戸籍の附票を検討します。
相続人全員の戸籍謄本または抄本必須被相続人死亡後に作成されたものを用意するのが実務上安全です。
申出人の氏名・住所確認書類必須運転免許証、マイナンバーカード表面、住民票記載事項証明書などを確認します。
相続人の住民票等住所記載時に必要住所記載は任意ですが、相続登記で役立つことがあります。
委任状・代理人資料代理人申出時に必要法務局の委任状様式や資格者証明等を確認します。

次の比較表は、法定相続人の基本順位を示しています。順位を理解することが重要なのは、子がいるか、直系尊属がいるか、兄弟姉妹が相続人になるかで、必要な戸籍の範囲が大きく変わるためです。配偶者と各順位の関係を読み取ってください。

順位相続人補足
常に相続人配偶者法律上の婚姻関係にある配偶者で、内縁は含まれません。
第1順位子が先に死亡している場合は孫などが代襲相続することがあります。
第2順位直系尊属父母、祖父母などで、第1順位がいない場合に相続人となります。
第3順位兄弟姉妹第1順位も第2順位もいない場合に相続人となり、甥姪の代襲が問題になることがあります。
Section 05

法定相続情報一覧図の様式・続柄・住所・申出書

図形式、列挙形式、続柄、住所記載、法定相続情報番号の扱いを後続手続から逆算します。

法務局は、配偶者と子、子のみ、配偶者と父母、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続、旧民法、養子、列挙形式など、複数の様式と記載例を用意しています。自分の相続関係に近い様式を選び、不要な欄を調整します。

次の比較表は、続柄と住所の記載で特に重要な判断を整理したものです。重要なのは、法務局で受け付けられる形式と、相続税申告や相続登記で使いやすい形式が必ずしも同じではない点です。悪い例と改善例を見比べ、利用先から逆算して記載を選んでください。

判断項目避けたい例実務上の考え方
子の続柄相続税申告で使う可能性があるなら、長男、長女、二男、養子など、実子か養子か分かる記載を検討します。
代襲相続孫だけを単独で書く死亡した本来の相続人と代襲者の関係が分かるようにします。
住所必要性を確認せず全員分を書く相続登記で役立つ一方、住民票取得が必要で、住所変更だけを理由とする再申出はできません。
法定相続情報番号銀行や税務署でも番号だけで足りると考える不動産登記以外の手続では使えないと説明されています。

申出書には、申出人の住所・氏名・連絡先、被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所・本籍、利用目的、交付通数、不動産所在事項または不動産番号、申出先登記所、郵送希望などを記入します。郵送の場合は、返信用封筒と切手を確認します。

次の確認表は、提出直前の最終点検をまとめたものです。提出前の点検が重要なのは、氏名、続柄、住所、通数、返信用封筒などの小さな不備が補正につながるためです。各行をひとつずつ確認し、抜けがないか読み取ってください。

確認項目チェック
戸籍が出生から死亡まで連続している
相続人全員の戸籍がある
被相続人の住民票除票または戸籍附票がある
一覧図の氏名、生年月日、続柄が戸籍と一致する
作成日と申出人または代理人の記名がある
交付希望通数と郵送書類を確認した
Section 06

法定相続情報一覧図を自分で作成するときの重要注意点

相続放棄、廃除、外国籍、兄弟姉妹相続、数次相続、旧民法、相続税、番号利用を誤解しないことが重要です。

一覧図は遺産の分け方を証明しません。誰が預金や不動産を取得するか、遺産分割協議が有効か、相続放棄が受理されたか、遺留分侵害があるか、相続税額がいくらか、使い込みがあったかは、一覧図だけでは分かりません。

次の注意点一覧は、自作で特に誤りやすい場面をまとめたものです。重要なのは、相続放棄、廃除、外国籍、数次相続などは似た言葉でも扱いが変わることです。各項目で、何を誤解しやすいか、どの資料を追加確認すべきかを読み取ってください。

相続放棄者を外してしまう

相続放棄をした人でも、戸籍上の法定相続人として一覧図に記載される場合があります。受理証明書等は別に確認します。

廃除・欠格との違いを混同する

推定相続人から廃除された人は扱いが異なると説明されています。戸籍、審判、遺言の有無を確認します。

外国籍や海外関係を軽く見る

戸除籍謄抄本を提出できない場合、制度を利用できないことがあります。出生証明、翻訳、外国法の確認が問題になります。

兄弟姉妹・数次・旧民法を単純化する

父母側の戸籍、甥姪の代襲、複数の相続、古い家督相続などで必要範囲が大きく広がります。

相続税利用の続柄を誤る

図形式か、実子・養子の区別が分かるか、養子の戸籍謄本等が必要かを確認します。

法定相続情報番号を過信する

不動産登記では添付省略に使える扱いがありますが、銀行や税務署で番号だけを使えるわけではありません。

一覧図の写し自体について、制度上の一律の有効期限が明示されているわけではありません。ただし、提出先が発行後3か月以内、6か月以内などの独自基準を設けることがあります。必要通数と提出時期は、提出先ごとに調整します。

Section 07

法定相続情報一覧図のケース別作成ポイント

配偶者と子、子のみ、父母、兄弟姉妹、代襲、養子、相続放棄、未成年者、後見、遺言で注意点が変わります。

相続関係の形によって、一覧図に書く人、必要な戸籍、後続手続の注意点が変わります。典型例でも、前婚の子、認知、養子、代襲、相続放棄、未成年者、成年後見制度利用者、遺言があるかで確認事項は増えます。

次の一覧は、ケース別に作成時の重点を整理したものです。読者にとって重要なのは、自分の家族構成に近い型を選ぶだけでなく、見落としやすい例外を確認することです。各項目では、どの戸籍や資料を追加で見るべきかを読み取ってください。

標準型

配偶者と子・子のみ

現在の家族だけでなく、前婚の子、認知した子、養子を見落とさないようにします。子が先に死亡している場合は孫の代襲を確認します。

尊属・兄弟姉妹

父母・兄弟姉妹が相続人

子がいない場合、父母や祖父母、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹相続では父母の戸籍まで広く確認します。

代襲・養子

代襲相続・養子がいる

死亡した本来の相続人と代襲者の関係を明確にし、養子は税務利用も見据えて続柄を検討します。

制約あり

未成年者・後見・遺言

一覧図の作成は戸籍どおりでも、遺産分割では特別代理人、後見人の権限、遺言書、遺言執行者資料が問題になることがあります。

遺言がある場合でも、法定相続情報一覧図が不要になるとは限りません。遺言執行、相続登記、預金払戻し、相続税申告などで相続人関係の確認が求められることがあります。ただし、受遺者や遺言執行者の権限は、遺言書や別資料で示します。

Section 08

法定相続情報一覧図と後続手続のつなぎ方

相続登記、預貯金、相続税、年金・保険・証券では、一覧図の写し以外の資料も確認します。

一覧図の写しを受け取ったら、相続登記、預貯金払戻し、証券口座、保険、相続税申告、年金関係手続などで利用します。ただし、一覧図の写しだけですべての手続が終わるわけではありません。

次の比較表は、主な後続手続と追加で確認しやすい資料を整理したものです。重要なのは、一覧図が相続人関係の資料であり、財産の帰属や税額、受取人資格を示す資料ではないことです。手続ごとに、何が残るかを読み取ってください。

後続手続一覧図の役割追加で確認しやすいもの
相続登記戸籍一式の代替として相続人関係を示す登記申請書、遺産分割協議書または遺言書、住所証明情報、固定資産評価証明書、登録免許税
預貯金払戻し金融機関で相続人関係の確認に使われる場合がある金融機関所定の相続届、署名押印、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言書
相続税申告添付書類として使える場合がある財産評価資料、債務控除資料、特例適用書類、実子・養子の続柄確認
年金・保険・証券相続人関係の説明資料になる場合がある受給権者・受取人の資格、契約内容、移管先口座、相続人代表者の指定

相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の期限管理が重要です。期限がある手続では、一覧図作成と並行して提出先へ確認します。

Section 09

法定相続情報一覧図を自分で作成する実務チェックリスト

着手前、戸籍、一覧図、申出の4段階で確認すると、補正や再提出を減らせます。

チェックは、着手前、戸籍、一覧図、申出の4段階に分けると抜け漏れを減らせます。着手前は自作してよい相続かを見極め、戸籍段階では相続人確定、一覧図段階では記載の正確性、申出段階では提出書類と通数を確認します。

次の確認表は、自分で作成する際の4段階チェックをまとめたものです。重要なのは、単に印を付けることではなく、問題がある項目で作業を止めて確認することです。各行では、どの段階で何を確認するかを読み取ってください。

段階主な確認事項
着手前日本国籍で戸籍を取得できる、相続人範囲に不明点がない、争いがない、相続放棄期限や相続登記期限を把握している。
戸籍死亡記載、転籍前戸籍、改製原戸籍、除籍謄本、出生までの連続性、前婚・認知・養子縁組、兄弟姉妹相続の父母側戸籍を確認する。
一覧図法務局様式に近い形、氏名、生年月日、死亡日、最後の住所、相続人全員、代襲関係、続柄、住所、作成日、誤字旧字を確認する。
申出申出書、交付希望通数、管轄、郵送封筒と切手、本人確認書類、原本返却の扱いを確認する。

この確認表でひとつでも不明な項目がある場合は、提出前に法務局の案内や提出先、専門職へ確認するのが安全です。特に相続人漏れは、一覧図の補正だけでなく、後続手続全体へ影響します。

Section 10

法定相続情報一覧図を自分で作成する場合のFAQ

費用、通数、同意、相続放棄、相続税、住所、番号、期間、専門家相談を一般情報として整理します。

Q1. 法定相続情報一覧図は必ず作らなければなりませんか。

一般的には、必ず作らなければならない制度ではありません。戸籍一式を各窓口へ提出して相続手続を進めることも可能です。ただし、複数手続を同時に行う場合は負担軽減につながる可能性があります。具体的には提出先ごとの運用を確認する必要があります。

Q2. 作成費用はかかりますか。

一般的には、法務局による認証文付きの一覧図の写しの交付は無料とされています。ただし、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、郵送料、専門家へ依頼する場合の報酬は別途かかります。実際の費用は取得書類の数や依頼内容により変わります。

Q3. 何通もらえばよいですか。

一般的には、提出先の数に応じて決めます。不動産、銀行、証券、保険、税務署、年金など複数の手続がある場合、複数通あると便利です。再交付も可能ですが、再交付できる人や保存期間を確認する必要があります。

Q4. 相続人全員の同意が必要ですか。

一般的には、申出自体は相続人の一人が行えます。ただし、後続の預金払戻しや不動産登記では、遺産分割協議書や相続人全員の協力が必要になることがあります。具体的な必要書類は提出先で確認する必要があります。

Q5. 相続放棄した人がいる場合、一覧図から外してよいですか。

一般的には、相続放棄をした人でも戸籍上の法定相続人として一覧図に記載される場合があります。相続放棄の証明には家庭裁判所の受理証明書等が必要になることがあります。個別の扱いは提出先や専門家へ確認してください。

Q6. 相続税申告に使う場合、何に注意すべきですか。

一般的には、図形式で作成し、子の続柄を実子または養子のいずれか分かるように記載することが重要です。養子の戸籍、基礎控除、非課税枠、特例の適用などで確認事項が増えるため、具体的には税理士等へ相談する必要があります。

Q7. 住所は書いたほうがよいですか。

一般的には、住所記載は任意です。相続登記などで住所証明書類の提出が不要になることがありますが、住所変更を理由とする再申出はできないと説明されています。後続手続と住民票取得の手間を踏まえて判断します。

Q8. 法定相続情報番号だけで銀行手続ができますか。

一般的には、法定相続情報番号は不動産登記以外の手続では使えないと説明されています。銀行、税務署、年金機関などでは、一覧図の写しそのものや別書類が求められることがあります。具体的には提出先へ確認してください。

Q9. 申出から交付まで何日かかりますか。

一般的には、処理期間は法務局の混雑状況や補正の有無により異なります。戸籍が複雑な場合や郵送の場合は時間がかかることがあります。期限のある相続放棄、相続税申告、相続登記がある場合は、余裕をもって準備する必要があります。

Q10. 自分で作るべきか、専門家に依頼すべきか迷っています。

一般的には、相続人関係が単純で、戸籍を問題なく集められ、争いがない場合は自分で作成できる可能性があります。一方、不動産、相続税、兄弟姉妹相続、代襲相続、数次相続、未成年者、相続放棄、遺言、紛争がある場合は、専門家への相談が必要になることがあります。

Section 11

法定相続情報一覧図を自分で作成する結論

戸籍を正確に集め、利用先を見据えて記載し、複雑な事情は早めに専門職へつなぎます。

法定相続情報一覧図を自分で作成する最大のポイントは、図を整えることではなく、戸籍に基づいて法定相続人を漏れなく正確に確定することです。相続人の確定を誤ると、法務局の補正だけでなく、預貯金払戻し、相続登記、相続税申告、遺産分割協議へ影響します。

また、一覧図は相続手続を簡素化する資料ですが、万能ではありません。相続放棄、遺産分割、遺留分、相続税、不動産登記、未成年者の利益相反などは、それぞれ別の制度として確認します。

結論まず戸籍を正確に集め、相続人を確定し、相続登記と相続税申告を見据えて続柄・住所・図形式を選びます。争い、税務、不動産、未成年者、外国籍、数次相続などがある場合は、早めに専門職へ相談することが重要です。
Reference

この記事の参考情報源

公的機関・公式資料

  • 法務局「法定相続情報証明制度」
  • 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
  • 法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
  • 法務局「法定相続情報番号に関する説明」
  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」
  • 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
  • 国税庁、e-Tax「イメージデータで提出可能な添付書類」
  • 裁判所「相続の放棄の申述」
  • 裁判所「遺産分割調停」