数次相続が発生した場合に、誰をどの一覧図へ記載するのか、被相続人ごとの作成原則、申出人、相続登記、相続税申告、金融機関手続まで整理します。
数次 相続が発生した場合に、誰をどの一覧図へ記載するのか、被相続人ごとの作成原則、申出人、相続登記、相続税申告、金融機関手続まで整理します。
一枚にまとめるのではなく、被相続人ごとに相続開始時点を切り分けます。
数次相続が発生している場合の法定相続情報一覧図では、最終的に手続へ関与する人だけを一枚にまとめるのではなく、被相続人ごとに相続開始時点の法定相続人を整理します。第一の被相続人Aが死亡し、その後にAの相続人Bも死亡した場合でも、Aの一覧図にはA死亡時点で相続人だったBを記載し、Bの相続人はBについての一覧図または戸籍一式で示します。
この要点一覧は、数次相続で一覧図を作るときに最初に押さえる結論をまとめたものです。被相続人ごとに資料を分ける理由と、一覧図だけで証明できる範囲を読み取ることが重要です。
一人の被相続人につき、一つの申出書と一つの法定相続情報一覧図を作成する考え方が基本です。
Aの一覧図は、A死亡時点の同順位の相続人を示します。後に死亡した相続人を削除したり、後続相続人へ置き換えたりしません。
一覧図は戸籍等に基づく法定相続人の確認資料であり、相続放棄、遺産分割協議、税務上の取得者までは一枚で証明しません。
法務局の制度は、相続人が作成した一覧図と戸除籍謄本等を登記所に提出し、登記官が民法上の相続関係との合致を確認したうえで認証文付きの写しを交付する仕組みです。無料で交付され、相続登記、預貯金払戻し、相続税申告、年金等の死亡に起因する手続で戸籍の束に代わる資料として利用されることがあります。
数次相続と代襲相続は死亡順序が異なり、一覧図の記載も変わります。
数次相続の取扱いを誤らないためには、法定相続情報一覧図、数次相続、代襲相続の違いを先に分けておく必要があります。次の比較表では、何を証明する制度なのか、死亡順序によって誰を一覧図に記載するのかを確認できます。
| 用語 | 意味 | 一覧図での注意点 |
|---|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 被相続人と、戸籍等から判明する法定相続人との関係を一覧にした図です。 | 遺産の取得者を証明する資料ではなく、戸籍等に基づく法定相続人の確認資料です。 |
| 数次相続 | ある相続が開始した後、その手続が完了しないうちに、相続人の一部または全部についてさらに相続が開始する状態です。 | A死亡後にBが死亡した場合、Aの一覧図にはA死亡時点の相続人としてBを記載します。 |
| 代襲相続 | Aより先にAの子Bが死亡しているなど、相続開始前の死亡によりBの子がAを直接代襲する状態です。 | A死亡時点でBは相続人ではないため、Aの一覧図では代襲者の関係を表します。 |
たとえば、令和2年に父Aが死亡し、Aの相続人が配偶者B、子C、子Dだった後、令和5年に配偶者Bが死亡し、令和6年にA名義不動産の相続登記を行う場面があります。この場合、Aの遺産分割を行う時点ではBはすでに死亡していますが、A死亡時点ではBはAの相続人です。そのため、Aの相続関係を証明する一覧図にはBを記載し、Bの相続人がCとDであることはBを被相続人とする別の一覧図またはBに関する戸籍一式で証明します。
次の時系列は、死亡の順序が一覧図の作り方を左右することを示します。Aより先にBが死亡していたのか、A死亡後にBが死亡したのかを読み分けることが重要です。
A死亡時点でBが相続人であれば、Aの一覧図にはBを記載します。
Bの相続人CやDは、Bについての一覧図または戸籍一式で示します。
Aの一覧図では、Bではなく代襲者となるBの子をAの相続人として整理します。
不動産登記規則247条の枠組みでは、相続人の地位を承継した人も重要です。
法定相続情報一覧図の制度は、不動産登記規則247条を中心に構成されています。相続に起因する登記その他の手続に必要があるとき、相続人または相続人の地位を相続により承継した者が、一定の登記所の登記官に対し、一覧図の保管と写しの交付を申し出ることができます。
次の判断の流れは、数次相続で誰が申出人になれるかを整理するためのものです。相続人本人なのか、相続人の地位を承継した人なのか、委任が必要なのかを順に確認することが重要です。
Aの一覧図か、Bの一覧図かを分けます。
相続開始時点の法定相続人であれば申出人になり得ます。
Aの相続人Bが死亡し、Bの相続人Cがいる場合、CはAについて申出人になり得る場面があります。
自分がその相続人でない場合、本人からの委任を検討します。
申出人として書類と一覧図を提出します。
次の一覧は、申出先として選択できる登記所を整理したものです。数次相続では被相続人が複数になるため、Aについての申出先とBについての申出先が同じとは限らない点を読み取る必要があります。
| 申出先の根拠 | 確認する場所 | 数次相続での注意点 |
|---|---|---|
| 被相続人の本籍地 | 死亡時の本籍 | 各被相続人ごとに本籍地を確認します。 |
| 被相続人の最後の住所地 | 住民票除票など | AとBで最後の住所地が違うことがあります。 |
| 申出人の住所地 | 申出人の住所 | 複数の一覧図を同じ申出人で整理できる場合があります。 |
| 被相続人名義の不動産所在地 | 登記事項証明書など | 不動産所在地を活用できるかを被相続人ごとに確認します。 |
代理人に依頼する場合、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が委任による代理人として案内されています。ただし、誰がどの一覧図の申出人になれるかは、各相続関係ごとに確認が必要です。
後続相続の事情を第一相続の一覧図に混ぜないことが中心です。
数次相続で一覧図を作成するときは、被相続人ごとに相続開始時点を固定して考えます。次の原則一覧は、後続相続、相続放棄、遺産分割協議を一覧図へ混ぜ込まないための確認事項です。
A死亡、B死亡、C死亡というように、第一相続、第二相続、第三相続を別々の一覧図で示します。
A死亡後にBが死亡しても、Aの一覧図ではBをAの相続人として記載します。
B死亡後の承継関係はBの一覧図で示し、Aの一覧図からBを削除したり置換したりしません。
戸籍等に基づく法定相続人は一覧図に記載され、相続放棄は受理証明書等の別資料で扱います。
一覧図の写しは戸籍束の代替であり、遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書、放棄関係書類などを代替しません。
たとえば、Aの死亡時点で相続人が妻Bと子Cであり、その後Bが死亡してBの相続人がCとDである場合、Aの一覧図は「被相続人 A、相続人 妻B、子C」という趣旨になります。Bの相続は「被相続人 B、相続人 子C、子D」という別の一覧図で整理します。DがAの手続に関与する根拠は、Bの相続人としてBのA相続上の地位を承継した点にあります。
死亡順序、兄弟姉妹相続、三段階の承継で一覧図の構成が変わります。
具体例で見ると、数次相続と代襲相続の違い、兄弟姉妹相続での申出人適格、三段階以上の資料連結が見えやすくなります。次の比較表は、誰をどの一覧図に記載するか、追加でどの資料が必要になるかを読み取るための整理です。
| 事例 | 一覧図の作り方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 父A死亡後に母B死亡 | Aの一覧図にはB、C、Dを記載し、Bの一覧図にはC、Dを記載します。 | A名義不動産の登記では、Aの一覧図とBの一覧図を組み合わせます。 |
| 子BがAより先に死亡 | これは数次相続ではなく代襲相続です。Aの一覧図ではBの子Cを代襲者として整理します。 | Bを被相続人とする一覧図を当然に作る構造ではありません。 |
| 兄弟姉妹相続で兄Bが後に死亡 | Aの一覧図には兄Bと妹Cを記載し、Bの相続人DとEはBの一覧図で示します。 | CがBの相続人でない場合、CはBの一覧図の申出人になれない可能性があります。 |
| 三段階の数次相続 | A、B、Cそれぞれについて一覧図を作成し、DとEへの承継経路を連結して説明します。 | 戸籍収集、相続放棄の有無、協議参加者の確定で誤りが生じやすくなります。 |
次の時系列は、父A、母B、子C、子Dの事例で、Aの一覧図とBの一覧図を組み合わせる考え方を示します。A死亡時点とB死亡時点を分けることが、現在の協議参加者を説明する前提になります。
Aの死亡時点の相続人は、配偶者B、子C、子Dです。
Bの死亡時点の相続人は、子C、子Dです。
Aの一覧図とBの一覧図を連結し、CとDがBから承継した地位も踏まえて協議に参加します。
死亡順序を起点に、戸籍、住所、続柄、申出書を被相続人ごとに整理します。
作成手順では、死亡順序、戸籍収集、住所記載、続柄表記、申出書、提出方法を順に確認します。次の手順図は、数次相続で一覧図を作る際に、どの段階で何を判断するかを示すものです。
各被相続人と相続人の死亡年月日、同時死亡の推定、相続放棄、遺言書などを確認します。
出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍、相続人の現在戸籍等を集めます。
相続登記で住所証明書の提出を省略できる可能性と、住所変更後に再申出できない負担を比較します。
相続税申告の可能性がある場合、実子や養子の区別が分かる戸籍どおりの続柄を検討します。
Aの申出書、Bの申出書、必要に応じてCの申出書を分け、申出人適格と管轄を確認します。
窓口または郵送で提出し、郵送返却を希望する場合は返信用封筒と郵便切手も整理します。
次の比較表は、作成段階で特に判断が分かれやすい住所、続柄、申出人の注意点です。後続手続で使える形式にするため、一覧図の見た目だけでなく利用先も確認します。
| 判断項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 戸籍収集対象者リスト | Aの戸籍だけでなく、Bの出生から死亡までの戸籍、Bの相続人の戸籍も整理します。 | 戸籍の束が複数系統に分かれるため、最初に対象者を一覧化します。 |
| 住所記載 | 住所を記載すると、相続登記等で住所証明書を省略できる場合があります。 | 一覧図交付後、住所変更を理由に再申出を行うことはできません。 |
| 続柄表記 | 戸籍に記載される長男、長女、養子などの続柄を使うかを検討します。 | 単に子と記載したものは、相続税申告書の添付資料として利用できないとされています。 |
| 申出人 | 同じ申出人が複数の一覧図の申出人になれるかを確認します。 | 兄弟姉妹相続、再婚、養子、前婚の子、認知、相続放棄がある場合は慎重に確認します。 |
法定相続情報一覧図自体は、相続放棄や遺産分割の結果を記載する資料ではありません。しかし、どの一覧図を作るべきか、誰が申出人になれるか、誰が遺産分割協議に参加するかを判断するには、遺言書、特別受益、寄与分、遺留分侵害額請求などの事情把握も重要です。
相続登記義務化、法定相続情報番号、最終取得者への登記を切り分けます。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。政府広報オンラインでは、相続などにより不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、遺産分割協議により取得した場合は、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた登記をしなければならないと説明されています。正当な理由なく登記しない場合は、10万円以下の過料の対象となるとされています。
次の強調項目は、相続登記義務化のもとで数次相続が問題になりやすい理由を示します。放置期間が長くなるほど相続人が増え、戸籍収集と協議参加者の確定が難しくなる点を読み取ります。
相続登記が未了のまま次の相続が発生すると、Aの相続人、Bの相続人、さらにCの相続人まで関係し、一覧図も戸籍も複数系統になります。
次の比較表は、数次相続と相続登記の関係で分けて考えるべき論点です。登記申請を一件で組み立てられるかという問題と、一覧図を一枚にまとめられるかという問題が同じではないことを確認します。
| 論点 | 取扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 法定相続情報番号 | 令和6年4月1日から、不動産登記では添付情報欄に番号を記載することで一覧図の写しの原本添付を省略できるようになりました。 | 不動産登記以外の手続では使用できません。 |
| 複数の番号 | 数次相続で複数の一覧図を使う場合、Aの番号、Bの番号、Cの番号がそれぞれ付されます。 | どの相続関係をどの番号で示すのかを登記申請書で明確にします。 |
| 最終取得者への登記 | 事案によって最終的な取得者への登記申請が検討される場合があります。 | 登記申請の構成と、法定相続情報一覧図の構成は切り分けて考えます。 |
税務上の取得者や金融機関の必要書類は、一覧図だけでは完結しないことがあります。
相続税申告は、被相続人ごとに課税関係を判断します。Aが死亡し、その後Bが死亡した場合、Aの相続税申告とBの相続税申告は別個に検討されます。Aの相続財産をBが取得したのか、Bの相続人がAの遺産分割により取得したのか、遺産分割の時期、未分割申告の有無、相次相続控除の可能性などで税務判断は複雑になります。
次の比較表は、相続税申告で法定相続情報一覧図を使う場合に確認する形式と追加資料を整理したものです。一覧図が税務上の取得者や申告内容そのものを証明するものではない点を読み取ります。
| 場面 | 確認点 | 追加で問題になる資料 |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 列挙形式ではなく図形式の一覧図が必要とされています。 | 遺産分割協議書、財産評価資料、債務、葬式費用、生前贈与なども整理します。 |
| 続柄表記 | 実子または養子の区別が分かるように記載されている必要があります。 | 単に子と記載されたものは、相続税申告書の添付資料として利用できないとされています。 |
| 養子がいる場合 | どの被相続人にとっての養子か、養子縁組日が相続開始日前か後かを分けます。 | 養子の戸籍謄本または抄本の添付も問題になります。 |
次の資料一覧は、金融機関、証券会社、保険会社で数次相続の連鎖を説明するときに求められやすいものです。一覧図以外の書類が必要になることが多いため、提出先ごとに何通取得するかを事前に確認します。
各被相続人についての法定相続情報一覧図の写し、戸籍の原本または写し、補足の相続関係説明資料などです。
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、代表相続人の本人確認書類などです。
相続放棄申述受理証明書、遺言書、検認済証明書、遺言書情報証明書、遺言執行者の権限資料などです。
住所、外国籍、古い戸籍、再交付、相続関係説明図を分けて確認します。
作成上の細部では、住所を記載しない場合、外国籍、除籍等の取得不能、再交付、相続関係説明図との違いが問題になります。次の整理は、それぞれの論点がどの後続手続に影響するかを把握するためのものです。
一覧図自体は作成できますが、不動産登記や金融機関手続で住民票、戸籍の附票、印鑑証明書等を求められる可能性があります。
住所証明戸除籍謄抄本を提出できない場合、本制度を利用できないと案内されています。外国の公的証明書、翻訳文、認証等が問題になることがあります。
公的証明古い相続では保存期間経過などで除籍や改製原戸籍を取得できないことがあり、市区町村の不交付証明書が用いられることがあります。
古い相続一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、この期間であれば再交付を受けられます。ただし、再交付できるのは当初の申出人として氏名を記載した者です。
5年間相続関係説明図は数次相続全体や現在の協議参加者を説明する実務資料であり、認証文付きの法定相続情報一覧図とは異なります。
別資料数次相続では、Aの一覧図の申出人とBの一覧図の申出人が異なることがあります。将来の再交付を見据え、誰を申出人にするかを慎重に決める必要があります。相続人間に不信感がある場合には、特定の相続人だけが再交付できる状態にしてよいかも検討課題になります。
一覧図は紛争を解決する制度ではなく、役割分担が重要になります。
数次相続では相続人が増えるため、争いも増えやすくなります。次の論点一覧は、一覧図では解決できない問題を整理したものです。戸籍上の相続関係と、実体的な権利関係や紛争対応を分けて読むことが重要です。
一部の相続人が遺産分割協議に応じない場合、一覧図作成だけでは協議を成立させられません。
預金の使い込み疑い、遺言書の有効性、遺言無効確認などは別途の検討が必要です。
具体的相続分や遺留分侵害額請求は、法定相続情報一覧図が証明する範囲を超えます。
相続放棄の有効性、熟慮期間、認知、養子縁組、廃除、欠格も個別に確認が必要です。
未成年者、成年被後見人、行方不明者がいる場合、特別代理人、不在者財産管理人、失踪宣告などが問題になります。
次の役割分担表は、数次相続で関与し得る専門職と担当領域を整理したものです。紛争、登記、税務、書類整理、不動産、家庭裁判所手続が重なるため、どの問題を誰に確認するかを見分けることが重要です。
| 専門職・関係者 | 主な役割 | 数次相続での関与場面 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続人間の紛争、遺産分割協議の交渉、遺留分、使い込み疑い、遺言無効、調停・審判・訴訟を扱います。 | 誰が協議に参加すべきか、相続放棄がどの相続に及ぶかが争点化した場面です。 |
| 司法書士 | 相続登記、戸籍収集、法定相続情報一覧図、登記申請書、相続関係説明図の作成を扱います。 | 不動産があり、相続登記義務化との関係で早期整理が必要な場面です。 |
| 税理士 | 相続税申告、準確定申告、未分割申告、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相次相続控除を扱います。 | 第一相続と第二相続の税務関係が連動する場面です。 |
| 行政書士 | 紛争性がなく、税務代理や登記申請に該当しない範囲で、協議書や提出書類の作成を支援します。 | 金融機関など提出先ごとの書類整理が必要な場面です。 |
| 不動産・裁判所関係者 | 評価、境界、分筆、売却、換価分割、調停・審判、特別代理人等を扱います。 | 共有解消、未成年者、成年後見制度利用者、行方不明者がいる場面です。 |
死亡順序から交付後管理まで、段階ごとに確認します。
実務では、初期確認、一覧図作成前、提出先確認、交付後の管理を分けると漏れを減らせます。次の確認表は、どの段階で何を確定するかを示し、数次相続の全体管理に使う項目を読み取るためのものです。
| 段階 | 確認項目 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 初期確認 | 最初の被相続人、その後に死亡した人、死亡年月日の順序、数次相続か代襲相続か、遺言書、相続放棄を確認します。 | 未成年者、成年被後見人、行方不明者、外国籍者、不動産、預金、証券、保険、会社株式、知的財産も把握します。 |
| 一覧図作成前 | 被相続人ごとに一覧図を作る方針、申出人適格、申出先登記所、住所記載、図形式、戸籍どおりの続柄を確認します。 | 養子、代襲、半血兄弟姉妹、認知、廃除、欠格の問題を確認します。 |
| 提出先確認 | 不動産登記、金融機関、証券会社、税務署、年金等手続で必要な一覧図と追加書類を確認します。 | 遺産分割協議書や印鑑証明書が別途必要かを提出先ごとに確認します。 |
| 交付後 | 法定相続情報番号、Aの番号とBの番号、再交付できる申出人、5年間の保存期間を記録します。 | 提出日、返却予定、原本保管状況を一覧管理します。 |
数次相続は、見かけ上は戸籍を集めて一覧図を作るだけに見えることがあります。しかし実際には、相続人確定、申出人適格、登記原因、遺産分割協議の当事者、税務上の取得者、相続放棄、家庭裁判所手続が複合します。
FAQは一般的な制度説明として整理しています。個別事情では結論が変わる可能性があります。
一般的には、法定相続情報一覧図は被相続人ごとの相続開始時点の法定相続人を示す制度とされています。そのため、数次相続では被相続人ごとに一覧図を作成し、複数の一覧図を連結して現在の権利承継関係を説明する取扱いが基本です。ただし、提出先や事案の事情で必要資料が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士、司法書士、税理士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、Aの死亡時点でBがAの相続人であったなら、Aの一覧図にはBを記載するとされています。Bの相続人が誰かは、Bについての一覧図または戸籍一式で示す整理になります。ただし、特殊な家族関係や提出先の運用で確認事項が増える可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
一般的には、死亡順序で判断するとされています。Aより先にAの子Bが死亡していれば代襲相続になり得ます。A死亡後にBが死亡していれば数次相続です。ただし、同時死亡の推定や戸籍の記載、親族関係によって確認方法が変わる可能性があります。具体的な対応は、戸籍資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
一般的には、法定相続情報一覧図は戸籍等に基づく法定相続人を明らかにする制度であり、相続放棄の結果は一覧図に反映されないとされています。相続放棄がある場合は、相続放棄申述受理証明書等を別途提出することがあります。ただし、提出先や相続放棄の時期で必要資料が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
一般的には、法定相続情報一覧図の写しは戸籍束の代替として利用される資料であり、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書、遺言書などを代替するものではないとされています。ただし、提出先や手続の種類により求められる資料は変わります。具体的な対応は、提出先の案内と専門家の確認が必要です。
一般的には、相続税申告で利用する場合は図形式で作成し、続柄は実子または養子の区別が分かるように戸籍どおりに記載する必要があるとされています。単に子と記載した一覧図は利用できないと案内されています。ただし、養子の有無や申告内容によって添付資料が変わる可能性があります。具体的な対応は、税理士等へ相談する必要があります。
一般的には、不動産登記では令和6年4月1日から、登記申請書に法定相続情報番号を記載することで一覧図の写しの原本添付を省略できるようになったとされています。ただし、不動産登記以外の手続では使用できません。金融機関、税務署、年金等手続では認証文付きの一覧図の写しや他の書類を求められることがあります。具体的な対応は、提出先に確認する必要があります。
一般的には、再交付を受けることができる者は、当初の申出で申出人として氏名を記載した者とされています。数次相続では、誰を申出人にするかが将来の再交付に影響します。ただし、相続人間の関係や提出先の予定で望ましい管理方法が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで専門家へ相談する必要があります。
複雑な事案では、形式的な一覧図作成と実体的な権利整理を分けて管理します。
専門的な検討を要する場面では、一般的な記載例だけで処理しようとすると、相続人確定、登記、税務、紛争対応のどこかで行き詰まることがあります。次のケース一覧は、早めに専門家へ確認すべき事情を整理したものです。
第一相続が非常に古い、戸籍や除籍が一部取得できない、相続人が数十人に及ぶ場合です。
海外在住、外国籍、行方不明、未成年者、成年被後見人が遺産分割協議に参加する場合です。
相続放棄がどの相続に関係するか分かりにくい、遺言書が複数ある、預金の使い込み、遺言無効、遺留分、特別受益、寄与分の争いがある場合です。
非上場株式、事業用資産、農地、山林、借地権、知的財産が含まれる場合です。
相続税申告期限が迫っている場合は、一覧図作成と税務判断を並行して管理する必要があります。
したがって、数次相続では、まず死亡順序と被相続人ごとの相続関係を整理し、そのうえで、どの被相続人について、どの一覧図を、誰が申出人となって、どの提出先で使うのかを設計する必要があります。専門性の高い事案ほど、戸籍上の相続関係、実体上の権利関係、登記、税務、紛争対応を分けて管理することが重要です。