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路線価は毎年変わるが
いつ時点の路線価を使うか

相続税申告では死亡日が属する年分の路線価を使うのが原則です。遺産分割、遺留分、相続登記、売却では目的により別の評価資料を使うため、制度ごとの見方を整理します。

死亡年分 相続税評価の基準
10か月 相続税申告期限の目安
7月上旬 路線価公表時期の目安
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路線価は毎年変わるが いつ時点の路線価を使うか

相続税申告では死亡日が属する年分の路線価を使うのが原則です。

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路線価は毎年変わるが いつ時点の路線価を使うか
相続税申告では死亡日が属する年分の路線価を使うのが原則です。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 路線価は毎年変わるが いつ時点の路線価を使うか
  • 相続税申告では死亡日が属する年分の路線価を使うのが原則です。

POINT 1

  • 路線価は毎年変わるが相続税では死亡年分を使う
  • まず、相続税申告で使う年分と、民事・登記・売却で見る評価資料を切り分けます。
  • 申告年・登記年・分割年ではなく死亡年分
  • 相続税の土地評価で使う路線価は、原則として 被相続人が亡くなった日、つまり相続開始日が属する年分です。
  • 2026年1月1日に亡くなった場合は、令和8年分です。

POINT 2

  • 路線価は毎年変わるが評価時点と年分は別に考える
  • 路線価の意味、路線価方式、倍率方式、課税時期の違いを押さえます。
  • 路線価方式
  • 毎年1回の公表時期に注意する
  • 路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。

POINT 3

  • 路線価は毎年変わるが相続税申告では亡くなった年分で決まる
  • 1. 死亡日と不動産を確認:相続開始年、所在地、地番、地目、地積、利用状況を整理します。
  • 2. 概算税額を試算:前年分路線価や固定資産税評価額などで概算を把握します。
  • 3. その年分の路線価を確認:公表後、路線価図・評価倍率表、正誤表、災害調整率を確認します。
  • 4. 正式な土地評価へ反映:申告期限までに補正、特例、未分割申告の要否を検討します。

POINT 4

  • 路線価は毎年変わるが評価額は土地の状態と補正で大きく変わる
  • 再建築や接道の問題
  • 建築基準法上の接道義務を満たさない土地や、道路との高低差が大きい土地は、市場性が下がることがあります。
  • 境界・越境・地積の問題
  • 境界未確定、隣地越境、筆界不明、私道負担がある場合は、調査や測量が重要になります。

POINT 5

  • 路線価は毎年変わるが例外的な事情では根拠資料の確認が重要
  • 大規模災害
  • 国税庁の調整率、対象地域、対象資産、適用時期、申告期限を確認します。
  • 市場性が低い土地
  • 再建築困難、境界不明、がけ地、土壌汚染、擁壁劣化などは、評価減や鑑定の検討対象になります。

POINT 6

  • 路線価は毎年変わるが遺産分割や遺留分では別の評価時点が問題になる
  • 1. 取得者と分け方を確認:一人が取得するか、売却して分けるか、共有にするかを整理します。
  • 2. 評価時点を決める:分割時の時価を基礎にするか、相続人全員で別基準に合意するかを確認します。
  • 3. 査定・鑑定を検討:調停・審判では不動産鑑定が重要になることがあります。
  • 4. 合意書に明記:評価資料、評価時点、相続人全員の合意を残します。

POINT 7

  • 路線価は毎年変わるが相続登記や売却では別制度として扱う
  • 相続登記の登録免許税、売却時の譲渡所得税、贈与税評価を混同しないよう整理します。
  • 登録免許税は固定資産税評価額が中心
  • 売却時の価格と相続税評価額は一致しない
  • 贈与税でも贈与日が属する年分を見る

POINT 8

  • 路線価は毎年変わるため相続税申告では確認手順が重要
  • 1. 死亡日が属する年を確認:相続開始年分の路線価図・評価倍率表を確認します。
  • 2. 路線価地域か倍率地域かを判定:所在地、地番、道路、評価倍率表を照合します。
  • 3. 相続開始時点の状態を確認:地目、利用状況、権利関係、地積、形状を確認します。
  • 4. 相続税評価額を計算:路線価方式または倍率方式、補正、特例を検討します。
  • 5. 分割・登記・売却は別に整理:必要に応じて時価、査定、鑑定、固定資産税評価額を確認します。

まとめ

  • 路線価は毎年変わるが いつ時点の路線価を使うか
  • 路線価は毎年変わるが相続税では死亡年分を使う:まず、相続税申告で使う年分と、民事・登記・売却で見る評価資料を切り分けます。
  • 路線価は毎年変わるが評価時点と年分は別に考える:路線価の意味、路線価方式、倍率方式、課税時期の違いを押さえます。
  • 路線価は毎年変わるが相続税申告では亡くなった年分で決まる:死亡日、申告年、納付日、遺産分割協議成立日、登記日を分けて確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

路線価は毎年変わるが相続税では死亡年分を使う

まず、相続税申告で使う年分と、民事・登記・売却で見る評価資料を切り分けます。

相続税の土地評価で使う路線価は、原則として被相続人が亡くなった日、つまり相続開始日が属する年分です。2025年5月10日に亡くなった場合も、2025年12月31日に亡くなった場合も、相続税申告では令和7年分の路線価を使います。2026年1月1日に亡くなった場合は、令和8年分です。

この比較表は、相続で不動産評価が問題になる主な場面ごとに、見るべき時点と路線価の扱いを整理したものです。読者にとって重要なのは、同じ土地でも目的が変わると評価資料が変わる点で、左から順に「どの場面か」「いつの価値を見るか」「路線価をどう扱うか」を読み取ることです。

場面原則として見る時点路線価の扱い実務上の要点
相続税申告相続開始日が属する年分路線価地域では路線価方式を使う申告年ではなく、亡くなった年の路線価を使います。
贈与税申告贈与日が属する年分路線価地域では路線価方式を使う翌年に申告しても、贈与年分を基準にします。
遺産分割協議分割時の価値が問題になりやすい参考資料にはなり得る公平な代償金には時価、査定、鑑定が重要です。
遺留分侵害額請求相続開始時の価値が中心参考資料になり得る相続開始時の財産価額を基礎に検討します。
相続登記登録免許税の課税標準を確認通常は路線価ではない固定資産課税台帳価格を基礎にすることが多いです。
売却・譲渡所得税売却時、取得費、譲渡価額等直接の売却価額ではない相続税評価と売却税務は別制度です。

結論を一つにまとめると、相続税申告では死亡年分の路線価を使い、路線価が未公表なら公表を待ちます。一方で、遺産分割、遺留分、代償金、登記、売却では、目的に応じて別の評価時点や評価資料を使うことがあります。

次の重要ポイントは、このページ全体の読み方を示すものです。相続税、民事上の分割、登記費用を混同しないことが重要で、強調部分から「年分を決める基準」と「別評価が必要になる場面」を確認してください。

申告年・登記年・分割年ではなく死亡年分

相続税申告では、申告書作成日、納付日、遺産分割協議成立日、相続登記申請日、売却日ではなく、被相続人の死亡日が属する年分の路線価を使います。

Section 01

路線価は毎年変わるが評価時点と年分は別に考える

路線価の意味、路線価方式、倍率方式、課税時期の違いを押さえます。

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。国税庁の財産評価基準書では、道路ごとの価格が千円単位で表示されます。たとえば「300D」と表示されていれば、原則として1平方メートル当たり300千円、つまり30万円を示し、末尾のアルファベットは借地権割合を表します。

土地が路線価地域にある場合、相続税・贈与税では路線価を基礎として評価する路線価方式を使います。路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかける倍率方式を使います。

この3つの説明は、路線価を読むときに混同しやすい基本概念を並べたものです。読者にとって重要なのは、用語ごとの役割が異なる点で、それぞれが「価格」「方式」「年度」のどれを示すかを読み取ってください。

PRICE

路線価

道路ごとに付された標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。相続税・贈与税の土地評価の出発点になります。

METHOD

路線価方式

路線価を基に、奥行、接道、形状、利用制限などを反映して土地評価額を算定する方式です。

YEAR

年分

国税庁が公表する路線価図・評価倍率表の年度です。相続税では死亡日が属する年分を使います。

毎年1回の公表時期に注意する

路線価は毎年変わり、通常はその年の7月上旬に公表されます。1月から6月までに相続が発生した場合、その年分の路線価がまだ見られないことがありますが、原則として前年分で正式申告するのではなく、その年分の公表を待って評価します。

この表は、評価時点と路線価の年分を分けて理解するための整理です。読者にとって重要なのは、死亡日という課税時期と、国税庁が公表する年分が連動する点で、例の列から実務で使う基準を確認してください。

概念意味
課税時期相続税・贈与税で財産を評価すべき時点相続なら死亡日、贈与なら贈与日
路線価の年分国税庁が公表する評価基準の年度令和7年分、令和8年分など
実務上使う路線価課税時期が属する年分の路線価2025年中の死亡なら令和7年分
注意申告書を出す年、遺産分割協議が成立した年、相続登記をした年、売却価格、固定資産税評価額をそのまま路線価の年分と混同しないことが重要です。
Section 02

路線価は毎年変わるが相続税申告では亡くなった年分で決まる

死亡日、申告年、納付日、遺産分割協議成立日、登記日を分けて確認します。

相続税申告では、死亡年と申告年が異なることは珍しくありません。戸籍収集、相続人調査、財産調査、預金残高証明、不動産調査、遺産分割協議、税務評価には時間がかかるためです。それでも土地評価に使う路線価は、申告書を提出する年ではなく、死亡日が属する年で決まります。

この時系列は、死亡日から申告までの流れの中で、どの時点が路線価の年分を決めるのかを示すものです。読者にとって重要なのは、後続の手続きが翌年以降になっても年分は動かない点で、上から順に「死亡日だけが基準になる」と読み取ってください。

死亡日

相続開始年を確定する

被相続人が亡くなった日が属する年分の路線価図・評価倍率表を使います。

申告準備

資料収集と土地調査を進める

不動産の所在、地番、地目、地積、利用状況、権利関係を確認します。

申告・納付

申告年が変わっても死亡年分を使う

申告や納付が翌年でも、相続税評価の年分は死亡年で決まります。

この具体例の一覧は、死亡日の1日の差で使う路線価の年分が変わることを示しています。読者にとって重要なのは、12月31日と1月1日の差が評価額や相続税額に影響し得る点で、日付列と年分列を対応させて確認してください。

被相続人の死亡日使う路線価理由
2024年1月1日令和6年分2024年中の相続だからです。
2024年12月31日令和6年分同じ年の中であれば年分は変わりません。
2025年1月1日令和7年分2025年中の相続だからです。
2025年5月10日令和7年分令和7年分の路線価を使います。
2025年12月31日令和7年分申告が2026年になっても令和7年分です。
2026年1月1日令和8年分死亡日が2026年に入っているからです。

1月から6月に亡くなった場合

その年分の路線価がまだ公表されていない時期に相続が発生しても、原則として前年分で正式申告するわけではありません。概算では前年分路線価、地価公示価格、不動産査定、固定資産税評価額などを使うことがありますが、正式な相続税申告では相続開始年分の路線価図・評価倍率表を確認します。

この判断の流れは、路線価公表前に相続が発生した場合の実務的な進め方を表しています。読者にとって重要なのは、概算と正式評価を分ける点で、上から順に「準備は進めるが、最終評価は公表後に行う」と読み取ってください。

公表前に相続が発生した場合の進め方

死亡日と不動産を確認

相続開始年、所在地、地番、地目、地積、利用状況を整理します。

概算税額を試算

前年分路線価や固定資産税評価額などで概算を把握します。

その年分の路線価を確認

公表後、路線価図・評価倍率表、正誤表、災害調整率を確認します。

正式な土地評価へ反映

申告期限までに補正、特例、未分割申告の要否を検討します。

重要2026年1月から6月頃までに相続が発生した場合でも、令和8年分の路線価が未公表だから令和7年分を使う、という考え方ではありません。公表予定を確認し、正式評価はその年分で行います。
Section 03

路線価は毎年変わるが評価額は土地の状態と補正で大きく変わる

路線価方式の基本式、倍率方式、土地の状態、小規模宅地等の特例を整理します。

路線価方式の基本式

路線価方式による宅地評価は、道路ごとの1平方メートル単価を出発点に、土地の形、奥行、接道状況、利用制限などを反映させ、面積を掛けて計算します。

基本式相続税評価額 = 路線価 × 画地調整後の補正率等 × 地積

この一覧は、路線価方式で評価額を左右する代表的な補正・権利関係をまとめたものです。読者にとって重要なのは、年分が正しくても補正を誤ると評価額が大きく変わる点で、各項目が「形状」「接道」「権利」のどこに関係するかを読み取ってください。

形状・奥行の補正

奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正などが問題になります。

画地条件

接道・道路条件の補正

側方路線影響加算、二方路線影響加算、無道路地補正、私道評価、セットバックを確認します。

接道

利用権・権利関係の評価

貸宅地、貸家建付地、借地権、定期借地権、共有持分、敷地権などで評価方法が変わります。

権利関係

路線価は時価そのものではない

路線価は、相続税・贈与税の課税上の評価基準です。一般に、公示価格等を基に、そのおおむね80%程度を目安として設定されると説明されています。そのため、不動産市場で実際に売れる価格と一致するとは限りません。

この注意点の一覧は、路線価評価と市場価格がずれやすい土地の特徴を整理したものです。読者にとって重要なのは、評価額の低さや高さだけで判断せず、売却可能性や利用制限を確認する点で、該当する事情があるかを読み取ってください。

再建築や接道の問題

建築基準法上の接道義務を満たさない土地や、道路との高低差が大きい土地は、市場性が下がることがあります。

境界・越境・地積の問題

境界未確定、隣地越境、筆界不明、私道負担がある場合は、調査や測量が重要になります。

環境・法規制の問題

土壌汚染、擁壁劣化、都市計画道路予定地、市街化調整区域、農地転用制限などが評価に影響します。

倍率方式と土地の状態

路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に評価倍率を掛ける倍率方式で評価します。この場合も、使う評価倍率表は相続開始日が属する年分です。2025年中の死亡なら令和7年分、2026年中の死亡なら令和8年分を確認します。

相続税評価では、土地の地目、利用状況、権利関係、面積、形状、賃貸状況などを原則として相続開始時点で判断します。死亡後に建物を取り壊した場合でも、死亡時に貸家が建って賃貸されていたなら、その時点の状況に基づいて貸家建付地評価などを検討します。

この表は、相続開始時点で確認すべき土地の状態を分類したものです。読者にとって重要なのは、登記簿だけでは足りないことがある点で、資料列から何を集めれば確認しやすいかを読み取ってください。

確認対象見るべき内容主な資料
地目・利用状況登記地目だけでなく、課税時期の現況を確認します。登記事項証明書、現地写真、航空写真
面積原則として課税時期の実際の面積を確認します。地積測量図、固定資産税課税台帳、現況測量
権利関係自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、共有を確認します。賃貸借契約書、建築資料、共有持分資料
個別事情私道、セットバック、無道路地、がけ地、正誤表、災害調整率を確認します。公図、道路台帳、路線価図、国税庁資料

小規模宅地等の特例は二段階で考える

小規模宅地等の特例では、一定の居住用・事業用・貸付事業用宅地等について、一定面積まで評価額を大きく減額できる場合があります。ただし、亡くなった年分の路線価を使えば自動的に適用されるものではありません。

この表は、土地評価と小規模宅地等の特例を分けて考える順序を示しています。読者にとって重要なのは、まず死亡年分の路線価等で評価し、その後に要件判定を行う点で、段階ごとの役割を読み取ってください。

段階確認すること主なポイント
第1段階死亡年分の路線価等で土地の相続税評価額を算定路線価方式または倍率方式で基礎評価額を出します。
第2段階小規模宅地等の特例を適用できるか判定相続開始直前の利用状況、保有・居住・事業継続要件を確認します。
代表例特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等330平方メートルまで80%減額、400平方メートルまで80%減額、200平方メートルまで50%減額などが問題になります。
Section 04

路線価は毎年変わるが例外的な事情では根拠資料の確認が重要

相続税法、財産評価基本通達、最高裁判例、災害調整率、特殊土地を整理します。

相続税法上、相続等により取得した財産の価額は、原則として取得時の時価によります。相続の場合の取得時は被相続人の死亡時です。ただし、すべての土地について個別に不動産鑑定を行うのは現実的ではないため、実務上は財産評価基本通達に基づく路線価方式または倍率方式が広く用いられます。

この整理は、通常の路線価評価と例外的な検討が必要になる場面を分けるためのものです。読者にとって重要なのは、原則が死亡年分の通達評価である一方、著しく不適当な事情では追加検討が必要になる点で、各項目の役割を読み取ってください。

LAW

相続税法の原則

相続により取得した財産は、原則として取得時、つまり相続開始時の時価を出発点に評価します。

PRACTICE

財産評価基本通達

全国で大量に発生する相続税・贈与税評価を公平・効率的に行うための実務上重要な基準です。

CASE

最高裁令和4年4月19日判決

通達評価が租税負担の公平に反する特段の事情がある場合、通達評価額を超える評価が問題になり得ることを示しました。

総則6項と相続直前の不動産取得

財産評価基本通達6項は、通達による評価が著しく不適当と認められる場合に別の評価が問題になり得る規定です。最高裁令和4年4月19日判決は、相続税法上の時価は客観的な交換価値を意味し、通達評価が租税負担の公平に反するような特段の事情がある場合には、通達評価額を超える評価が許されることを示しました。

ただし、単に路線価と鑑定評価額に差があるだけで直ちに通達評価が否定されるという意味ではありません。取引の経緯、借入れ、購入目的、相続税負担の著しい軽減効果、不動産取得の必要性、取得後の処分予定などを総合して検討します。

災害や地価急落がある場合

年の途中で地価が大きく下がったとしても、通常の価格変動だけで任意に別年分の路線価を使うことはできません。相続開始日が属する年分の路線価・評価倍率表を使うのが原則です。大規模災害では、国税庁が調整率を公表し、一定の要件を満たす土地等について路線価または評価倍率に調整率を乗じる取扱いが行われることがあります。

この注意点の一覧は、路線価評価だけでは実態を反映しにくい特殊事情をまとめたものです。読者にとって重要なのは、別年分を選ぶのではなく、同じ年分を前提に調整率、評価減、鑑定評価などの必要性を検討する点で、該当する事情を確認してください。

大規模災害

国税庁の調整率、対象地域、対象資産、適用時期、申告期限を確認します。

市場性が低い土地

再建築困難、境界不明、がけ地、土壌汚染、擁壁劣化などは、評価減や鑑定の検討対象になります。

租税回避的事情

相続直前の借入れによる不動産取得などでは、総則6項のリスクを慎重に検討します。

Section 05

路線価は毎年変わるが遺産分割や遺留分では別の評価時点が問題になる

相続税評価、遺産分割評価、遺留分、特別受益・寄与分を切り分けます。

相続人間で不動産をどう分けるかを話し合う場面では、「相続税申告で路線価評価4,000万円だから、遺産分割でも4,000万円でよいのではないか」という意見が出ることがあります。しかし、相続税評価は税金を計算するための評価であり、遺産分割評価は相続人間で公平に財産を分けるための評価です。

この比較表は、同じ不動産について目的ごとに評価時点が変わる理由を整理したものです。読者にとって重要なのは、税務上の評価額をそのまま代償金や遺留分に流用すると不公平になり得る点で、目的列と評価資料列を対応させて読んでください。

目的問題になりやすい時点主な評価資料注意点
相続税申告相続開始時死亡年分の路線価図・評価倍率表税金計算のための評価です。
遺産分割分割時時価、査定、鑑定、路線価、固定資産税評価額等公平な取得額や代償金が問題になります。
代償分割分割時・合意時市場価格、査定、鑑定路線価だけでは実勢価格との差が残りやすいです。
遺留分相続開始時鑑定評価、査定、路線価、公示価格等税務評価額と常に一致するとは限りません。
特別受益・寄与分相続開始時と分割時の双方目的に応じた評価資料相続分計算と実際の分割を分けて整理します。

遺産分割では分割時の時価が問題になりやすい

たとえば、実勢価格6,000万円の土地を路線価評価4,000万円で一人が取得し、他の相続人に代償金を払うと、他の相続人からは市場価値より低く取得したように見えることがあります。反対に、路線価評価4,000万円でも実際には2,500万円程度でしか売れない土地について、4,000万円を前提に代償金を求めると、不動産取得者に過大な負担が生じることがあります。

この判断の流れは、路線価を遺産分割で使うかどうかを検討する順序を表しています。読者にとって重要なのは、相続人全員の合意がある場合でも、評価時点と資料を合意書に明確に残す点で、上から順に確認してください。

遺産分割で不動産価額を決める順序

取得者と分け方を確認

一人が取得するか、売却して分けるか、共有にするかを整理します。

評価時点を決める

分割時の時価を基礎にするか、相続人全員で別基準に合意するかを確認します。

対立あり
査定・鑑定を検討

調停・審判では不動産鑑定が重要になることがあります。

合意あり
合意書に明記

評価資料、評価時点、相続人全員の合意を残します。

遺留分では相続開始時の価額が中心になる

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障される最低限の取得分です。遺言や生前贈与で特定の人に財産が偏った場合、遺留分侵害額請求が問題になることがあります。この場面では、相続開始時の不動産価額が重要です。

路線価評価額は参考資料になりますが、遺留分算定の価額が税務上の相続税評価額と常に一致するとは限りません。不動産鑑定評価、不動産会社の査定、取引事例、公示価格、基準地価、固定資産税評価額、路線価などを総合して主張立証することがあります。

特別受益・寄与分では二つの時点を分ける

特別受益は、共同相続人の一部が被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けていた場合に、公平を図るため相続分計算に反映させる制度です。寄与分は、共同相続人の一部が被相続人の財産維持・増加に特別の貢献をした場合に、その貢献を相続分に反映させる制度です。

大まかには、相続分を計算するためには相続開始時の価額が問題になり、実際に遺産を分けるためには分割時の価額が問題になりやすい構造です。死亡年分の路線価評価額を、すべての遺産分割問題にそのまま流用すると、理論上も実務上も整理が不十分になることがあります。

Section 06

路線価は毎年変わるが相続登記や売却では別制度として扱う

相続登記の登録免許税、売却時の譲渡所得税、贈与税評価を混同しないよう整理します。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。ただし、相続登記義務化によって、相続税評価で使う路線価の年分が変わるわけではありません。

この表は、相続税申告、相続登記、遺産分割協議で使う評価資料と専門職の違いを整理しています。読者にとって重要なのは、制度ごとに目的が違うため資料も違う点で、行ごとに相談先と評価資料を確認してください。

手続主な評価資料主な専門職要点
相続税申告路線価図・評価倍率表、財産評価基本通達税理士死亡年分の路線価等を基礎にします。
相続登記固定資産税評価証明書、登記事項証明書、戸籍等司法書士登録免許税は多くの場合、固定資産課税台帳価格を基礎にします。
遺産分割協議時価、査定、鑑定、路線価、固定資産税評価額等弁護士、不動産鑑定士等公平な分割や代償金の額が問題になります。

登録免許税は固定資産税評価額が中心

相続による所有権移転登記の登録免許税率は、原則として不動産価額の0.4%です。この不動産価額は、通常、固定資産課税台帳に登録された価格、いわゆる固定資産税評価額を基礎にします。路線価ではありません。

売却時の価格と相続税評価額は一致しない

相続税申告後に土地を高く売却できた場合でも、単に売却価格が路線価評価額より高いだけで、直ちに相続税申告が誤りだったとは限りません。路線価評価額と実勢価格は一致しないからです。ただし、相続開始直後に高額売却が予定されていた、特殊な取引事情がある、租税回避的事情があるなどの場合には、税務上の検討が必要になることがあります。

贈与税でも贈与日が属する年分を見る

不動産の贈与税申告でも、路線価地域では路線価方式を使います。基本的には、贈与日が属する年分の路線価を確認します。年末に贈与し、翌年に申告する場合でも、贈与年分の評価基準を確認する考え方です。

Section 07

路線価は毎年変わるため相続税申告では確認手順が重要

死亡日、不動産資料、路線価地域、正面路線、補正、権利関係、特例を順に確認します。

相続税申告の土地評価では、最初に被相続人の死亡日を確定します。死亡診断書、除籍謄本、戸籍謄本、住民票除票などで確認し、死亡日が確定すれば相続開始年が決まり、使う路線価の年分が決まります。

この時系列は、土地評価で確認する実務上の順序をまとめたものです。読者にとって重要なのは、年分の確認だけで終わらず、土地の所在、地域区分、接道、補正、権利関係、特例まで進める点で、上から順に抜け漏れを確認してください。

手順1

死亡日を確定する

死亡日が2025年中なら令和7年分、2026年中なら令和8年分の路線価を確認します。

手順2

不動産の所在を確認する

住所と地番が一致しないことがあるため、固定資産税納税通知書、名寄帳、登記事項証明書、公図を照合します。

手順3

路線価地域か倍率地域かを確認する

同じ市区町村でも地域により方式が異なるため、財産評価基準書で確認します。

手順4

正面路線と補正を判定する

複数道路に接する土地では、正面路線、側方路線、二方路線、画地補正を検討します。

手順5

権利関係と特例を確認する

自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、使用貸借、共有、小規模宅地等の特例を検討します。

このチェック一覧は、専門家相談前に手元で整理しておきたい資料と論点をまとめたものです。読者にとって重要なのは、税理士や弁護士等へ相談する際に判断材料を揃えやすくなる点で、該当するものを上から確認してください。

死亡日・期限

死亡日、相続開始を知った日、申告期限、路線価公表前か公表後か、未分割の可能性を確認します。

不動産資料

固定資産税納税通知書、名寄帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書、公図、地積測量図を集めます。

路線価・倍率表

相続開始年分の路線価図、評価倍率表、正誤表、災害調整率、借地権割合、地区区分を確認します。

土地の個別事情

形状、接道、私道負担、セットバック、高低差、がけ、境界、越境、都市計画、借地・貸地を確認します。

分割・紛争リスク

取得予定者、売却予定、代償金、実勢価格との差、鑑定の必要性、遺留分請求の可能性を確認します。

この判断の流れは、相続で土地がある場合に税務評価から登記・分割評価まで進める大まかな順序です。読者にとって重要なのは、税務評価、民事上の分割評価、登記費用計算を混同しないことなので、後半で別評価が必要になる点を読み取ってください。

相続で土地がある場合の判断順序

死亡日が属する年を確認

相続開始年分の路線価図・評価倍率表を確認します。

路線価地域か倍率地域かを判定

所在地、地番、道路、評価倍率表を照合します。

相続開始時点の状態を確認

地目、利用状況、権利関係、地積、形状を確認します。

相続税評価額を計算

路線価方式または倍率方式、補正、特例を検討します。

分割・登記・売却は別に整理

必要に応じて時価、査定、鑑定、固定資産税評価額を確認します。

Section 08

路線価は毎年変わるがよくある誤解は具体例で整理できる

申告年、登記年、分割年、売却価格、固定資産税評価額との混同を避けます。

相続税評価で多い誤解は、「申告書を出す年」「遺産分割が成立した年」「相続登記をした年」「実際に売った価格」を基準にしてしまうことです。いずれも、相続税申告で使う路線価の年分を決める基準ではありません。

この表は、よくある誤解と正しい整理を対応させたものです。読者にとって重要なのは、何が基準にならないかを先に消し込む点で、左列の思い込みに該当しないか確認してください。

誤解正しい整理
相続税申告を出す年の路線価を使う被相続人が亡くなった年分の路線価を使います。
遺産分割が成立した年の路線価を使う相続税申告では死亡年分です。ただし分割では時価が問題になることがあります。
相続登記をした年の路線価を使う登記時期は路線価年分の基準ではありません。
未公表なら前年分で正式申告できる正式申告では相続開始年分の公表を待つのが基本です。
路線価は売却価格と同じ路線価は相続税・贈与税の評価基準で、市場価格そのものではありません。
固定資産税評価額と路線価は同じ別制度の評価額です。倍率地域では固定資産税評価額に倍率を掛けます。

この事例一覧は、死亡日、申告日、分割日、売却日の違いが評価にどう影響するかを示しています。読者にとって重要なのは、相続税評価の年分と、民事・売却上の価値判断を分ける点で、各例の結論を比較してください。

例1

2025年5月10日に死亡、申告は2026年2月

相続税申告では令和7年分の路線価を使います。令和8年分ではありません。

例2

2026年2月1日に死亡、令和8年分が未公表

正式評価は令和8年分の公表後に行います。前年分は概算には使えても正式基準ではありません。

例3

2024年死亡、2026年に遺産分割が成立

相続税評価では令和6年分を使いますが、代償金では2026年時点の時価が問題になることがあります。

例4

令和7年分路線価で4,000万円、翌年6,500万円で売却

売却価格が高いだけで直ちに申告誤りとは限りません。特殊事情がある場合は税務上の検討が必要です。

例5

取得者は路線価、他の相続人は市場価格を主張

税務上の評価と遺産分割の公平は目的が違うため、評価時点、査定、鑑定の要否を整理します。

Section 09

路線価は毎年変わるため専門職ごとの役割分担も確認する

税務、紛争、登記、鑑定、測量、書類作成の相談先を整理します。

相続不動産の評価では、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、行政書士、公証人、信託銀行等、複数の専門職が関与します。それぞれ扱える領域が異なるため、相談先を誤らないことが重要です。

この一覧は、相続不動産の評価に関わる専門職と役割をまとめたものです。読者にとって重要なのは、税務申告、紛争対応、登記申請、鑑定評価、測量は担当領域が違う点で、困りごとに近い役割を読み取ってください。

税理士

相続税申告、土地評価、小規模宅地等の特例、評価減、税務調査対応の中心です。

税務

弁護士

遺産分割協議、調停・審判、遺留分、使い込み疑い、遺言の有効性争いなどを扱います。

紛争

司法書士

相続登記、不動産名義変更、戸籍収集、法定相続情報一覧図などに関与します。

登記

不動産鑑定士

遺産分割、遺留分、代償金、訴訟、特殊土地で不動産の経済価値を評価します。

鑑定

土地家屋調査士

境界、分筆、地積測量、表示登記、越境や私道の確認で重要になります。

測量

行政書士等

争いのない相続の書類作成支援や遺言関連業務で関与することがあります。業務範囲の確認が必要です。

書類

この表は、専門家に相談すべき主なケースと相談先を対応させたものです。読者にとって重要なのは、複数の問題が同時にある場合は複数職種の連携が必要になる点で、問題列から近い相談先を確認してください。

問題主な相談先
相続税申告、土地評価、小規模宅地等の特例税理士
相続人間の対立、遺留分、使い込み、調停・審判弁護士
相続登記、名義変更、法定相続情報司法書士
不動産の時価、鑑定評価、代償金争い不動産鑑定士
境界、測量、分筆、地積問題土地家屋調査士
争いのない書類作成支援行政書士
売却、査定、媒介契約宅地建物取引士・不動産仲介業者
遺言作成・保管・執行設計公証人、弁護士、司法書士、信託銀行等
相談目安相続税が発生しそう、土地が複数ある、路線価地域と倍率地域が混在する、貸地や賃貸アパートがある、小規模宅地等の特例を使いたい、相続人間で評価に意見差がある、相続登記期限が迫っている場合は、早めに資料を整理して専門家へ相談する必要があります。
Section 10

路線価は毎年変わるがよくある質問は目的別に答えが変わる

相続税申告、未公表時期、登記、売却、分筆、建物取壊しなどを一般情報として整理します。

Q1. 2025年12月31日に亡くなった場合、2026年分の路線価を使いますか。

一般的には、2025年12月31日に亡くなった場合の相続開始日は2025年であるため、相続税申告では令和7年分の路線価を使うとされています。ただし、相続開始日、対象財産、申告状況によって確認事項が変わる可能性があります。具体的な申告判断は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 2026年1月1日に亡くなった場合、令和7年分の路線価を使えますか。

一般的には、2026年1月1日に亡くなった場合の相続開始日は2026年であるため、令和8年分の路線価を使うとされています。ただし、その年分の公表時期や申告期限、土地の種類によって確認事項が変わる可能性があります。具体的な対応は、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q3. 今年の路線価がまだ公表されていません。前年分で申告できますか。

一般的には、正式な相続税申告では相続開始年分の路線価公表を待って評価するとされています。前年分は概算試算に使われることがありますが、死亡年と異なる年分を正式評価に使うことは慎重な検討が必要です。具体的な申告時期や評価方法は、税理士等へ確認する必要があります。

Q4. 相続税申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、路線価はどうなりますか。

一般的には、遺産分割が未了でも相続税評価に使う路線価の年分は死亡日が属する年分とされています。ただし、未分割申告、小規模宅地等の特例、申告後の更正の請求など、別の税務論点が生じる可能性があります。具体的な対応は、税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q5. 相続登記を2026年にするなら、2026年分の路線価が必要ですか。

一般的には、相続登記の登録免許税計算では路線価ではなく固定資産税評価額を基礎にすることが多いとされています。相続税申告で使う路線価は、登記申請年ではなく死亡年で決まります。ただし、登記原因、課税標準、固定資産評価証明書の年度により確認事項が変わるため、司法書士等へ相談する必要があります。

Q6. 不動産会社の査定額と路線価評価額が大きく違います。どちらを使いますか。

一般的には、相続税申告では路線価方式または倍率方式による評価を使い、遺産分割や代償金では市場価格を反映する査定や鑑定が重要になることがあります。ただし、土地の状態、売却予定、相続人間の合意、紛争性によって結論が変わる可能性があります。具体的には税理士、弁護士、不動産鑑定士等へ相談する必要があります。

Q7. 路線価より実際の売却価格が高いと、税務署に否認されますか。

一般的には、単に売却価格が路線価評価額より高いだけで、直ちに路線価評価が否認されるとは限らないとされています。ただし、相続開始前から売却が確実に予定されていた、特殊な取引事情がある、租税回避的事情があるなどの場合には個別検討が必要です。具体的な見通しは税理士等へ相談する必要があります。

Q8. 路線価より実際の売却価格が低い場合、低い売却価格で相続税申告できますか。

一般的には、相続税評価では財産評価基本通達による評価を用いるのが基本とされています。実際の売却価格が低い場合でも、売却時期、売却条件、土地の個別事情、特殊な事情によって扱いが変わる可能性があります。具体的な評価方法は税理士等へ相談する必要があります。

Q9. マンションの相続ではどうなりますか。

一般的には、マンションでは建物部分、敷地権・土地部分、区分所有関係、居住用区分所有財産に関する評価ルールを確認する必要があります。土地部分で路線価が関係することがありますが、戸建て宅地より複雑になる可能性があります。具体的な評価は税理士等へ相談する必要があります。

Q10. 路線価図は何年分まで見られますか。

一般的には、国税庁の財産評価基準書サイトで近年分の路線価図・評価倍率表を確認できます。古い年分が必要な場合には、国税庁サイトの掲載範囲、税務署、専門家保有資料、図書館資料などを確認することがあります。具体的な資料収集は、必要年分を特定したうえで専門家へ相談する必要があります。

Q11. 死亡後に土地を分筆した場合、分筆後の土地で評価しますか。

一般的には、相続税評価では相続開始時点の土地の状態を基準にするとされています。死亡後に分筆した場合でも、死亡時の利用単位、地目、権利関係、形状を踏まえて評価単位を判断します。ただし、個別の土地状況によって結論が変わる可能性があるため、税理士や土地家屋調査士等へ相談する必要があります。

Q12. 死亡後に建物を取り壊した場合、評価は変わりますか。

一般的には、相続開始時点の状態で評価するとされています。死亡時に建物が存在し、貸家として賃貸されていた場合には、その状況を踏まえることがあります。ただし、賃貸状況、権利関係、取壊し時期、証拠資料によって判断が変わる可能性があります。具体的には税理士等へ相談する必要があります。

Q13. 年の途中で地価が暴落した場合、別の年分を使えますか。

一般的には、通常の価格変動だけで別年分の路線価を使うことはできないとされています。ただし、大規模災害等で国税庁が調整率を公表している場合や、個別事情により通達評価が著しく不適当といえる場合には専門的検討が必要です。具体的な適用可能性は税理士等へ相談する必要があります。

Q14. 相続税評価額を低くしたいので、路線価が低い年を選べますか。

一般的には、相続税評価で使う年分は相続開始日が属する年で決まるため、納税者が有利な年分を任意に選ぶことはできないとされています。ただし、評価減や特例の適用可否は個別事情で変わる可能性があります。具体的な節税策や評価方法は税理士等へ相談する必要があります。

Q15. 遺産分割協議書に不動産の評価額を書く必要がありますか。

一般的には、遺産分割協議書に必ず評価額を書く必要があるとは限らないとされています。ただし、代償分割を行う場合や将来の紛争を防ぎたい場合には、評価額、評価時点、評価資料を明記することが有用なことがあります。具体的な書き方は、紛争性や税務影響を踏まえて弁護士、税理士、司法書士等へ相談する必要があります。

Reference

参考資料・根拠資料

公的資料と中立的な専門資料を中心に整理しています。

税務評価・申告に関する資料

  • 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
  • 国税庁「令和7年分の路線価等について」
  • 国税庁「No.4602 土地家屋の評価」
  • 国税庁「No.4604 路線価方式による宅地の評価」
  • 国税庁「No.4606 倍率方式による土地の評価」
  • 国税庁「財産評価基本通達」
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
  • 国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
  • 国税庁「No.8006 災害を受けたときの相続税の取扱い」

判例・登記・不動産評価に関する資料

  • 最高裁判所 令和4年4月19日第三小法廷判決
  • 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
  • 政府広報オンライン「令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました」
  • 法務局「登録免許税の計算」関連資料
  • 国土交通省「不動産鑑定評価基準」

免責事項

このページは、相続税評価、遺産分割、不動産評価、相続登記に関する一般的な解説です。個別事案における税務判断、法律判断、登記申請、鑑定評価を代替するものではありません。実際の申告、交渉、調停、審判、訴訟、登記申請では、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の専門家に相談する必要があります。