配偶者居住権の有無に共通する一次相続の相続税総額
まず全体の相続税総額を出し、その後に取得割合で按分します。
モデルケースの一次相続では、課税価格合計は1億5,000万円です。基礎控除額は法定相続人3人なので4,800万円となり、課税遺産総額は1億200万円です。
次の計算表は、課税遺産総額1億200万円を法定相続分で仮に取得したものとして税額を出したものです。各人の実際の取得財産ではなく、法定相続分を使って相続税総額を先に求める点を読み取ってください。
| 相続人 | 法定相続分 | 法定相続分に応ずる取得金額 | 速算税額 |
|---|---|---|---|
| 妻 | 2分の1 | 5,100万円 | 830万円 |
| 子A | 4分の1 | 2,550万円 | 332.5万円 |
| 子B | 4分の1 | 2,550万円 | 332.5万円 |
| 合計 | 1億200万円 | 1,495万円 |
次の整理表は、一次相続の税額総額を実際の取得割合で按分する考え方を示しています。配偶者には税額軽減があるため、子側の納付税額が比較の中心になることを読み取れます。
| 項目 | 金額または考え方 |
|---|---|
| 一次相続の相続税総額 | 1,495万円 |
| 実際の各人の税額 | 1,495万円を実際の取得割合で按分します |
| 配偶者の税額軽減 | モデルケースでは配偶者取得財産が1億6,000万円以下のため、配偶者自身の納付税額は0円として扱います |