入通院慰謝料の日額、対象日数の出し方、120万円限度額との関係を、診断書・通院日数・休業損害・後遺障害の資料と照合できる形で整理します。
入通院慰謝料の日額、対象日数の出し方、120万円限度額との関係を、診断書・通院日数・休業損害・後遺障害の資料と照合できる形で整理します。
まずは、どの日額を使い、どの日数を掛け、どの限度額で止まるのかを確認します。
自賠責基準の慰謝料を自分で計算する計算式は、交通事故の被害者が、診断書、診療報酬明細書、通院日数、休業損害、治療費、後遺障害等級などの資料を見ながら概算を検算するための基礎です。令和2年4月1日以後に発生した事故では、入院・通院段階の傷害慰謝料は、公式支払基準上、1日につき4,300円です。
次の重要ポイントは、このページで扱う計算の骨格を表しています。被害者にとって重要なのは、慰謝料単体の額だけでなく、治療費や休業損害を含めた合計が120万円の枠内でどう扱われるかを読み取ることです。
たとえば、治療期間90日、実通院30日なら、対象日数はmin(90日, 60日)で60日、傷害慰謝料は258,000円です。
ただし、この式だけで最終支払額が決まるわけではありません。傷害による損害には、治療費、文書料、通院交通費、休業損害、慰謝料などが含まれ、被害者1人につき120万円という支払限度額があります。
後遺障害が残る場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料等と逸失利益が問題になります。死亡事故では、死亡本人の慰謝料、遺族慰謝料、葬儀費、逸失利益が別枠で問題になります。したがって、計算式を使うときは、どの損害区分を計算しているのかを切り分ける必要があります。
自賠責保険・共済は、自動車事故により他人の生命または身体を害した場合の基本的な対人賠償を確保する制度です。いわゆる強制保険として、自動車や原動機付自転車などの保有者に契約が義務づけられています。
重要なのは、自賠責が人身損害の基本保障であり、車両修理費、代車料、評価損、積荷損害、スマートフォンや衣類の破損などの物損を直接補償する制度ではないことです。また、原則として他人を死傷させた場合の対人賠償を対象とするため、運転者本人の単独事故のけがは典型的な対象ではありません。
次の比較表は、慰謝料でよく出てくる3つの基準がどの場面で使われるかを表しています。自分の計算が自賠責の枠内確認なのか、示談提示の比較なのか、裁判水準の検討なのかを分けて読むことが重要です。
| 基準 | 主な場面 | 一般的な特徴 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険・共済からの支払 | 最低限の基本補償として機能します。傷害部分は120万円の限度額があります。 |
| 任意保険会社の提示基準 | 任意保険会社の示談提示 | 会社・事案により異なります。自賠責基準より高いこともありますが、裁判基準より低い提示もあります。 |
| 裁判基準・弁護士基準 | 交渉、調停、訴訟など | 裁判例の集積をもとにした水準です。自賠責基準より高額になることが多いとされています。 |
次の一覧は、自賠責の損害区分と限度額の対応を表しています。慰謝料という同じ言葉でも、入通院、後遺障害、死亡で計算方法が変わるため、まず自分が見ている区分を読み取ることが大切です。
| 区分 | 典型例 | 支払限度額の考え方 |
|---|---|---|
| 傷害による損害 | 治療費、通院交通費、文書料、休業損害、入通院慰謝料 | 被害者1人につき120万円 |
| 後遺障害による損害 | 後遺障害慰謝料等、逸失利益 | 等級に応じて75万円から4,000万円 |
| 死亡による損害 | 葬儀費、死亡逸失利益、死亡本人慰謝料、遺族慰謝料 | 被害者1人につき3,000万円 |
| 死亡に至るまでの傷害による損害 | 死亡前の治療費、休業損害、傷害慰謝料など | 傷害による損害の基準を準用 |
このページで最も詳しく扱うのは、検索意図が強い入通院段階の傷害慰謝料です。そのうえで、後遺障害慰謝料等と死亡慰謝料も、全体像を見失わないように整理します。
4,300円の日額、治療期間T、実治療日数R、対象日数Dを順番に確認します。
傷害による損害は、支払基準上、積極損害、休業損害、慰謝料で構成されます。慰謝料は1日につき4,300円で、対象となる日数は、傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で考えます。
自己計算では、次の式で概算するのが一般的です。読者にとって重要なのは、実通院日数の2倍だけを見ず、治療期間の日数を上限として比較する点を読み取ることです。
次の対応表は、計算式に出てくる記号の意味を表しています。診療報酬明細書や診断書からどの数字を拾うのかを確認するために、U、T、R、D、Iの対応を読み取ってください。
| 記号 | 意味 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| U | 日額 | 令和2年4月1日以後の事故では4,300円です。 |
| T | 治療期間の日数 | 初診日から治療終了日または症状固定日までを、両端日を含めて数えます。 |
| R | 実治療日数 | 実際に入院・通院・治療を受けた日数です。入院日数も通常含めて整理します。 |
| D | 慰謝料対象日数 | Tと2Rの小さいほうです。 |
| I | 傷害慰謝料の概算額 | U × Dで求めます。 |
多くの事案では、初診日から治療終了日または症状固定日までの日数を、両端を含めて数えます。式にすると、T = 治療終了日または症状固定日 − 初診日 + 1日です。4月1日に初診、4月30日に治療終了であれば30日で、同じ日に始まり終わった場合は1日です。
実治療日数は、実際に医療機関で診察、治療、リハビリテーションなどを受けた日数です。10日入院し、その後20日通院した場合、R = 入院10日 + 実通院20日 = 30日、2R = 60日と整理します。同じ日に複数回受診した場合は、自己計算では通常1日として扱うのが保守的です。
免許を有する柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費として扱われる余地があります。ただし、費用が損害として認められることと、慰謝料対象日数としてどう評価されるかは常に同じではありません。医師の診断、指示・同意、症状との整合性、施術の必要性・相当性、頻度、症状固定時期を分けて記録することが重要です。
次の注意点一覧は、日数計算で誤りやすい場面を表しています。なぜ重要かというと、対象日数が変わると慰謝料額が直接変わるためです。各項目では、どこで過大・過小計算が起きやすいかを読み取ってください。
4,300円×実通院日数×2だけを取り出した説明です。治療期間の日数を超えられない点を忘れると過大計算になります。
事故と症状との因果関係や治療の必要性が争点になる可能性があります。受診が遅れた理由を資料で説明できるようにします。
長い中断があると、初診から最終通院までを機械的に通算できるかが問題になります。中断理由と医師の説明を整理します。
治療期間、実通院日数、入院日数、120万円枠の影響を具体例で検算します。
次の比較表は、治療期間Tと実治療日数Rの組み合わせごとに対象日数と慰謝料額がどう変わるかを表しています。実通院日数の2倍と治療期間のどちらが小さいかで金額が変わるため、どちらが上限として働いているかを読み取ることが重要です。
| 例 | 条件 | 対象日数D | 傷害慰謝料 | 読み取り方 |
|---|---|---|---|---|
| 例1 | T=90日、R=30日、2R=60日 | 60日 | 258,000円 | 実通院日数の2倍のほうが少ないため60日で計算します。 |
| 例2 | T=30日、R=20日、2R=40日 | 30日 | 129,000円 | 治療期間を超えられないため30日で計算します。 |
| 例3 | T=180日、R=60日、2R=120日 | 120日 | 516,000円 | 半年程度通院した事案で見られる形です。 |
| 例4 | T=100日、入院10日、通院20日、R=30日 | 60日 | 258,000円 | 入院日数も実治療日数に含めて整理します。 |
次の比較グラフは、上の計算例の傷害慰謝料額を視覚的に比べたものです。金額差は対象日数Dの差から生じるため、棒の高さから、どの例で対象日数が大きくなるかを読み取ってください。
治療期間180日、実通院60日の事案で、傷害慰謝料が516,000円と計算されたとします。さらに、治療費900,000円、通院交通費30,000円、休業損害300,000円、文書料10,000円がある場合、傷害部分の損害合計は1,756,000円です。
次の一覧は、傷害部分の合計が120万円を超える場面を表しています。慰謝料だけでなく他の損害も同じ枠に入るため、どの項目が合計額を押し上げているかを読み取ることが重要です。
| 項目 | 金額 | 120万円枠との関係 |
|---|---|---|
| 傷害慰謝料 | 516,000円 | 対象日数120日で計算した慰謝料です。 |
| 治療費 | 900,000円 | 治療関係費として傷害部分に入ります。 |
| 通院交通費 | 30,000円 | 必要かつ妥当な実費として整理します。 |
| 休業損害 | 300,000円 | 慰謝料とは別項目ですが同じ傷害枠に入ります。 |
| 文書料 | 10,000円 | 診断書や証明書の費用として整理します。 |
| 傷害部分の損害合計 | 1,756,000円 | 自賠責の傷害部分は原則120万円の範囲で支払われます。 |
120万円は慰謝料だけの上限ではなく、傷害による損害全体の上限です。
自賠責基準を誤解する代表例は、慰謝料が120万円までもらえると考えることです。正確には、傷害による損害全体の支払限度額が120万円です。慰謝料を計算したら、治療費、通院交通費、文書料、休業損害などと合算して確認します。
次の一覧は、傷害部分に含まれる主な損害項目を表しています。なぜ重要かというと、治療費や休業損害が大きいと、慰謝料単体の計算額がそのまま支払可能額にならないことがあるためです。各項目が同じ120万円枠に入る点を読み取ってください。
| 項目 | 内容 | 計算時の注意 |
|---|---|---|
| 治療関係費 | 診察料、投薬料、手術料、処置料、入院料、通院交通費、義肢・眼鏡等の費用、診断書費用など | 任意保険会社の一括対応でも、自賠責上は損害として積み上がります。 |
| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの取得費用 | 必要書類の発行手数料として整理します。 |
| 休業損害 | 事故の傷害で休業したことによる収入減 | 令和2年4月1日以後の事故では原則1日6,100円です。立証資料により実額が問題になることがあります。 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的苦痛に対する補償 | 4,300円×対象日数で概算しますが、傷害部分全体の限度額内で扱われます。 |
次の重要ポイント一覧は、120万円枠を見るときに分けるべき論点を表しています。提示額を検算するときは、どの項目で差が出ているかを読み取ることが大切です。
任意保険会社が医療機関へ治療費を直接支払っている場合でも、自賠責上は傷害部分の損害として集計されます。
通院した日に仕事を休んだ場合でも、慰謝料と休業損害は別項目として整理されます。ただし同じ120万円枠に入ります。
提示書に自賠責基準とあっても、慰謝料単体ではなく、治療費、休業損害、交通費などを含めた配分として見る必要があります。
120万円を超える損害については、加害者本人、任意保険、示談、調停、訴訟など別の枠組みで検討することになります。自賠責基準は、交通事故賠償全体の上限ではありません。
後遺障害とは、自動車事故による傷害が治ったとき、つまり症状固定時に身体に残された精神的または肉体的な毀損状態で、傷害との相当因果関係があり、医学的に認められるものです。入通院慰謝料は症状固定前の治療期間に対応し、後遺障害慰謝料等は症状固定後に残った障害に対応します。
次の一覧は、介護を要する後遺障害の別表第一の金額を表しています。日数の掛け算ではなく等級ごとの基準額で考えるため、等級と被扶養者の有無、初期費用等の加算を読み取ることが重要です。
| 等級 | 基本額 | 被扶養者がいる場合 | 初期費用等の加算 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 1,650万円 | 1,850万円 | 500万円 |
| 第2級 | 1,203万円 | 1,373万円 | 205万円 |
次の一覧は、介護を要しない後遺障害の別表第二の金額を表しています。等級が下がるほど基準額も下がるため、自分の症状がどの等級に該当するかではなく、認定資料に基づく等級認定が前提になる点を読み取ってください。
| 等級 | 後遺障害慰謝料等 | 被扶養者がいる場合の増額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 | 1,350万円 |
| 第2級 | 998万円 | 1,168万円 |
| 第3級 | 861万円 | 1,005万円 |
| 第4級 | 737万円 | 該当加算なし |
| 第5級 | 618万円 | 該当加算なし |
| 第6級 | 512万円 | 該当加算なし |
| 第7級 | 419万円 | 該当加算なし |
| 第8級 | 331万円 | 該当加算なし |
| 第9級 | 249万円 | 該当加算なし |
| 第10級 | 190万円 | 該当加算なし |
| 第11級 | 136万円 | 該当加算なし |
| 第12級 | 94万円 | 該当加算なし |
| 第13級 | 57万円 | 該当加算なし |
| 第14級 | 32万円 | 該当加算なし |
後遺障害慰謝料等は、痛みが残っているという説明だけで決まるものではありません。診断書、後遺障害診断書、画像資料、神経学的所見、可動域測定、筋力、感覚障害、治療経過、症状の一貫性、事故態様などが総合的に見られます。
次の一覧は、死亡事故で問題になる慰謝料と限度額を表しています。死亡本人の慰謝料と遺族慰謝料が別に定められているため、誰の慰謝料なのか、被扶養者加算があるのかを読み取ることが重要です。
| 項目 | 自賠責基準の考え方 | 補足 |
|---|---|---|
| 死亡本人の慰謝料 | 400万円 | 死亡した本人に対応する慰謝料です。 |
| 遺族慰謝料 | 請求権者1人550万円、2人650万円、3人以上750万円 | 父母、配偶者、子が対象です。養父母、養子、認知した子、胎児を含みます。 |
| 被扶養者加算 | 該当する場合は200万円を加算 | 被害者に被扶養者がいる場合に問題になります。 |
| 死亡による損害の限度額 | 被害者1人につき3,000万円 | 葬儀費、死亡逸失利益、死亡本人慰謝料、遺族慰謝料を含みます。 |
死亡に至るまで一定期間治療を受けた場合は、死亡による損害とは別に、死亡に至るまでの傷害による損害が問題になります。ただし、事故当日または事故翌日に死亡した場合は、積極損害のみとされる扱いがあります。
自賠責では、通常の過失相殺とは異なる段階的な減額が問題になります。
民事賠償では、被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて損害額を減額する過失相殺が問題になります。一方、自賠責では被害者保護の趣旨から、軽い過失では減額されず、一定以上の重大な過失がある場合に限って段階的に減額されます。
次の一覧は、傷害、後遺障害、死亡で重大な過失による減額がどう異なるかを表しています。減額前の損害額だけでなく、被害者の過失割合がどの範囲に認定されるかで支払額が変わるため、区分ごとの読み方を確認してください。
| 被害者の過失割合 | 傷害に係るもの | 後遺障害または死亡に係るもの |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
| 9割以上10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする下限調整があります。過失割合そのものは、警察記録、事故態様、信号、速度、優先関係、道路構造、ドライブレコーダー、目撃証言、車両損傷、交通事故鑑定などにより判断が左右されます。
次の注意点一覧は、減額や日数認定に影響しやすい争点を表しています。金額だけを先に出すと見落としやすいため、どの資料で説明が必要になるかを読み取ってください。
自賠責では、7割以上の過失が問題になると段階的な減額が検討されます。通常の過失相殺とは仕組みが異なります。
事故と死亡または後遺障害との因果関係の有無の判断が困難な場合、死亡・後遺障害について5割の減額が問題になることがあります。
車両損傷が小さい事故では、事故による治療として認められる範囲が争われ、治療期間Tや実治療日数Rに影響する可能性があります。
事故日、初診日、治療終了日、入院日数、実通院日数、費目を資料から拾います。
自賠責基準の慰謝料を自分で計算するには、少なくとも事故日、初診日、治療終了日または症状固定日、入院日数、実通院日数、治療費、交通費、文書料、休業損害、後遺障害の有無、過失割合を整理します。
次の一覧は、計算に必要な入力項目と確認資料を表しています。読者にとって重要なのは、数字を記憶で埋めるのではなく、資料名と対応づけて検算できる状態にすることです。どの資料からどの数字を拾うかを読み取ってください。
| 項目 | 確認資料 | メモ |
|---|---|---|
| 事故日 | 交通事故証明書、事故発生状況報告書 | 令和2年4月1日前後で日額が異なる可能性があります。 |
| 初診日 | 診断書、診療報酬明細書 | 事故日から初診日まで空く場合は理由を記録します。 |
| 治療終了日・症状固定日 | 診断書、後遺障害診断書、医師の説明 | 後遺障害申請では症状固定日が重要です。 |
| 入院日数 | 診療報酬明細書、退院証明書 | 入院期間は実治療日数に含めます。 |
| 実通院日数 | 診療報酬明細書、領収書、予約票 | 同日複数受診の扱いに注意します。 |
| 治療費 | 診療報酬明細書、領収書 | 一括対応でも損害として集計します。 |
| 通院交通費 | 通院交通費明細書、IC履歴、領収書 | 必要かつ妥当な実費を整理します。 |
| 文書料 | 診断書、交通事故証明書、印鑑証明等の領収書 | 必要書類の発行手数料です。 |
| 休業損害 | 休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書 | 会社員、事業者、家事従事者で資料が異なります。 |
| 後遺障害の有無 | 後遺障害診断書、画像、検査結果 | 等級認定により別枠の慰謝料等が生じます。 |
| 過失割合 | 事故状況、刑事記録、ドライブレコーダー、現場図 | 重大過失減額の検討に関係します。 |
次の判断の流れは、資料を集めてから自賠責基準の傷害慰謝料と120万円枠を確認する順番を表しています。順番が重要なのは、日額、対象日数、合計損害、限度額、例外を混ぜると検算できなくなるためです。上から順に、どの段階で何を確認するかを読み取ってください。
令和2年4月1日以後なら、傷害慰謝料の日額は4,300円です。
初診日から治療終了日または症状固定日までを、両端日を含めて数えます。
入院日数と実通院日数を合計し、D = min(T, 2R)を計算します。
治療費、交通費、文書料、休業損害、慰謝料を合算します。
自賠責の傷害部分では原則120万円の範囲で扱われます。
保険会社の提示や支払通知と項目別に比べます。
疑似コードで整理すると、unit = 4300、T = days_between(first_medical_date, end_or_symptom_fixed_date) + 1、R = inpatient_days + outpatient_visit_days、D = min(T, 2 * R)、injury_consolation = unit * D、injury_total = medical_expenses + transport_expenses + document_fees + lost_earnings + other_approved_injury_losses + injury_consolation、jibaiseki_injury_payment_before_reduction = min(injury_total, 1200000)です。
警察届出、診断書、診療報酬明細書、交通費、休業損害、後遺障害資料を分けて整理します。
交通事故に遭った場合、警察への報告は義務とされています。けがを負った場合には、人身事故としての届出が重要です。交通事故証明書は、自動車安全運転センターが、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面です。
次の時系列は、事故後にどの資料をどの段階で整えるかを表しています。なぜ重要かというと、後から慰謝料対象日数や因果関係を確認するときに、初期記録ほど基礎資料になりやすいためです。順番ごとに、何を残すべきかを読み取ってください。
警察への届出、相手方情報、目撃者、ドライブレコーダー、現場写真を整理します。事故態様は過失割合や因果関係の基礎になります。
傷病名、受傷日、治療期間、症状、治療経過、実治療日、診療内容、治療費を確認します。
通院日ごとの出発地、医療機関、交通手段、金額、領収書の有無を記録します。休業損害は勤務先資料や申告資料と分けて整理します。
症状固定後の症状、他覚所見、検査結果、可動域、神経学的所見、日常生活への影響を記録します。
次の一覧は、証拠管理で特に見落としやすい書類の役割を表しています。慰謝料の金額だけでなく、支払対象性、治療必要性、後遺障害、休業損害に影響するため、どの書類がどの論点を支えるかを読み取ってください。
領収書だけでなく、診療報酬明細書に記載された実治療日を確認します。リハビリのみの日や投薬のみの日も資料上の扱いが問題になることがあります。
公共交通機関、タクシー、自家用車、駐車場代などは、必要性や相当性の説明が必要になることがあります。
会社員は勤務先資料、自営業者は確定申告書や帳簿、家事従事者は家事への支障を分けて整理します。
X線、CT、MRI、神経伝導検査、聴力検査、視力検査、認知機能検査などは、障害の種類に応じて重要性が異なります。
交通事故は、現場対応、医療、保険、法律、車両技術、福祉・生活再建が重なる領域です。
自賠責基準の計算式は単純に見えますが、実際には事故態様、受傷直後の症状、診療録、治療必要性、損害調査、過失割合、生活再建制度が関係します。次の一覧は、専門職ごとにどの情報が重要になるかを表しています。自分の資料に不足がないかを読み取るために役立ちます。
交通事故証明書、実況見分、供述、現場写真などは、過失割合や事故との因果関係の基礎資料になります。
救急搬送記録は、意識状態、疼痛部位、外傷の有無、搬送先、バイタルサインなどを示す初期資料です。
傷病名、他覚所見、画像所見、神経学的検査、治療内容、症状固定時期が、対象日数と後遺障害の土台になります。
自賠責基準での計算は、示談交渉の最低限の確認として使われます。裁判基準や逸失利益などは別途問題になることがあります。
事故発生状況、因果関係、治療の必要性・相当性、損害額、既払額、限度額、過失減額の有無が確認されます。
車両損傷、衝突角度、速度、加速度、乗員姿勢、ドライブレコーダー映像などから事故態様を分析します。
業務中事故や通勤災害では、労災保険、傷病手当金、障害年金、介護保険、障害福祉サービスなどが関係することがあります。
よくある誤解を、一般的な制度説明として整理します。
一般的には、それだけでは不十分とされています。傷害慰謝料の概算は、4,300円×min(治療期間, 実治療日数×2)で考えます。ただし、治療内容、通院状況、資料の記載、事故との因果関係によって認定が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
一般的には、4,300円×2という説明は、実治療日数の2倍で計算する場面を簡略化したものとされています。ただし、治療期間の日数を上限とするため、通院日数が治療期間の半分を超えると同じ理解は成り立ちにくくなります。具体的な金額確認は、診療記録と支払基準を照合する必要があります。
一般的には、治療期間の日数を超えて対象日数を増やすことはできないとされています。通院頻度は医師の判断と医学的必要性に基づいて検討されるもので、慰謝料目的の過剰な通院は、治療の相当性や因果関係で問題になる可能性があります。具体的には医師や弁護士等へ相談する必要があります。
一般的には、柔道整復師等の施術費用が必要かつ妥当な実費として扱われる余地はあります。ただし、医師の診断、指示・同意、症状との整合性、施術の必要性、医療機関での治療状況によって扱いが変わる可能性があります。具体的な見通しは、資料を整理して専門家に確認する必要があります。
一般的には、長い治療中断がある場合、事故との因果関係や治療の必要性が争点になることがあります。単に初診日から最終通院日までを機械的に通算できるとは限りません。中断期間、再開理由、医師の指示、症状変化の経緯を整理し、具体的には専門家に相談する必要があります。
一般的には、実際にけがをしていれば自賠責請求の余地が問題になることがあります。ただし、警察への届出、人身事故としての扱い、医師の診断書、事故と傷害の因果関係の資料が重要です。事故後に症状が出た場合は、医療機関の受診や必要な届出について関係機関に確認する必要があります。
一般的には、事故日に対応する支払基準を確認する必要があります。このページでは令和2年4月1日以後の現行基準として日額4,300円を中心に説明しています。古い事故、時効更新、再請求、異議申立、後遺障害申請では、適用基準が変わる可能性があります。
一般的には、自賠責基準は自賠責保険・共済の支払基準であり、民事上の損害賠償額の上限ではないとされています。任意保険会社との示談交渉や裁判では、裁判基準による慰謝料、逸失利益、将来介護費、過失割合などが別途問題になる可能性があります。
一般的には、まず内訳を分解して確認することが重要とされています。日額、対象日数、治療期間、実治療日数、治療費、休業損害、交通費、既払額、120万円限度額、過失減額、因果関係の判断、後遺障害の有無を分けて見る必要があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで弁護士等の専門家へ相談する必要があります。
支払通知や認定理由を読み、どの項目が自分の計算と違うのかを分解します。
自賠責保険金・共済金の支払に関して、請求者は支払基準の概要、支払手続の概要、紛争処理制度の概要、支払金額、後遺障害等級と判断理由、重大な過失による減額割合と理由、不支払理由などの情報を確認できます。
次の一覧は、提示額や認定内容に疑問があるときの確認先と役割を表しています。重要なのは、不満をそのまま伝えるのではなく、日額、対象日数、治療費、休業損害、後遺障害、過失減額など、どの項目が違うかを読み取って整理することです。
支払通知や認定理由を読み、支払金額、後遺障害等級、重大な過失による減額、不支払理由の説明を確認します。
医学的資料、事故態様資料、追加検査、医師の意見書、画像所見、日常生活状況報告など、判断を変える根拠を整理します。
後遺障害等級、過失の有無・割合、事故と傷害・後遺障害・死亡との因果関係、休業損害などが対象になることがあります。
自賠責基準の計算確認だけでなく、任意保険会社の提示額、裁判基準との差、過失割合、後遺障害、逸失利益などを含めて相談できる場合があります。
次のチェック一覧は、自賠責基準の慰謝料を自分で計算した後に確認する項目を表しています。漏れがあると提示額との差を説明しにくくなるため、事故日から不服申立までの項目を順番に読み取ってください。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 事故日は令和2年4月1日以後か | 日額4,300円を使えるか確認します。 |
| 人身事故として届出があるか | 交通事故証明書や診断書との整合性を確認します。 |
| T、R、Dを計算したか | 治療期間、実治療日数、min(T,2R)を分けます。 |
| 4,300円×Dを計算したか | 傷害慰謝料の概算額を確認します。 |
| 治療費、交通費、文書料、休業損害を合算したか | 傷害部分120万円の範囲でどう扱われるかを見ます。 |
| 治療中断、初診遅れ、施術所通院、既往症を整理したか | 因果関係や治療必要性の争点を確認します。 |
| 過失割合が7割以上とされていないか | 重大過失減額の可能性を見ます。 |
| 後遺障害の可能性があるか | 症状固定と後遺障害診断書を検討します。 |
| 提示額との差を項目別に分解したか | 日額、対象日数、費目、限度額、過失、後遺障害のどこが違うかを確認します。 |
自己計算で最も重要なのは、数字を急いで出すことではなく、資料に基づいて検算できる形にすることです。診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書、通院交通費明細書、休業損害証明書、後遺障害診断書、画像資料を整理し、保険会社の提示と照合します。
公的機関・専門機関の資料名を整理しています。