2σ Guide

育休取得状況の
公表義務対応

2025年4月の対象拡大後に、企業が確認すべき対象判定、算定式、端数処理、年度またぎ、開示文例、内部統制、人的資本開示との整合を体系的に整理します。

2025年4月対象拡大の開始
300人超常時雇用する労働者
3か月以内公表時期の目安
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育休取得状況の 公表義務対応

2025年4月の対象拡大により、中堅企業でも対象判定、算定、開示、証跡管理を年次業務として整える必要があります。

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育休取得状況の 公表義務対応
2025年4月の対象拡大により、中堅企業でも対象判定、算定、開示、証跡管理を年次業務として整える必要があります。
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2σ GUIDE ・ VIDEO

  • 育休取得状況の 公表義務対応
  • 2025年4月の対象拡大により、中堅企業でも対象判定、算定、開示、証跡管理を年次業務として整える必要があります。

POINT 1

  • 育休取得状況の公表義務対応の全体像
  • 1. 対象企業判定:常時雇用する労働者数が300人超かを事業主単位で確認します。
  • 2. 算定方法の決定:育児休業等の取得割合か、育児休業等及び育児目的休暇の取得割合かを決めます。
  • 3. データ収集と重複排除:配偶者出産、育児休業等、育児目的休暇、年度またぎ、同一子を確認します。
  • 4. 公表と証跡保存:一般閲覧可能な媒体で公表し、根拠資料と承認記録を保存します。

POINT 2

  • 育休取得状況の公表義務対応の法的位置づけと2025年改正
  • 1. 常時雇用する労働者数1,000人超が中心でした:大企業を中心に、男性労働者の育児休業取得率等の公表が求められていました。
  • 2. 常時雇用する労働者数300人超へ拡大しました:従来対象外だった中堅企業でも、年次の集計・承認・公表体制が必要になりました。
  • 3. 法定開示と人的資本開示の接続が課題になります:採用、投資家説明、サステナビリティ開示でも参照されるため、任意情報との区別が大切です。

POINT 3

  • 育休取得状況の公表義務対応で最初に確認する対象企業判定
  • 在籍出向者
  • 出向元との雇用契約、申出先、給与・社会保険・勤怠管理を確認し、出向元と出向先の二重計上を避けます。
  • 転籍者
  • 転籍日、配偶者出産日、育休開始日、退職日を突合し、どの事業主で扱うかを整理します。

POINT 4

  • 育休取得状況の公表義務対応で選ぶ2つの算定方法
  • 算定式1 ― 育児休業等の取得割合
  • 算定式2 ― 育児休業等及び育児目的休暇の取得割合
  • 企業は「育児休業等の取得割合」または「育児休業等及び育児目的休暇の取得割合」のいずれかを公表します。

POINT 5

  • 育休取得状況の公表義務対応で誤りやすい重要用語
  • 育児休業等、育児目的休暇、配偶者が出産した男性労働者、公表前事業年度、公表方法の意味を整理します。
  • 算定の正確性は用語定義で決まります。
  • 育児休業等と育児目的休暇を混同したり、年次有給休暇を分子に含めたりすると、誤公表につながる可能性があります。
  • 次の定義表は、算定で使う主要用語と実務上の確認ポイントをまとめたものです。

POINT 6

  • 育休取得状況の公表義務対応の算定実務と年度またぎ処理
  • 1. 対象期間・対象法人を確定:公表前事業年度と事業主単位を確認します。
  • 2. 分母候補者を抽出:配偶者が出産した男性労働者を複数データから確認します。
  • 3. 分子候補者を抽出:育児休業等、算定式2では育児目的休暇の利用者も確認します。
  • 4. 例外処理を確認:同一子、分割取得、年度またぎ、退職、子の死亡、有期雇用者を確認します。
  • 5. 端数処理・注記・承認:小数第1位以下を切り捨て、分母ゼロ表示や算定方法を明記します。

POINT 7

  • 育休取得状況の公表義務対応で守る公表時期と公表方法
  • 年1回以上、公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に、一般閲覧可能な方法で公表します。
  • 両立支援のひろば
  • 自社ウェブサイト
  • 統合報告書等との併用

POINT 8

  • 育休取得状況の公表義務対応で使える開示文例と注記
  • 1. 原因確認:対象者漏れ、算定式混同、年度またぎ、休暇コードの誤分類を確認します。
  • 2. 訂正要否の判断:訂正前後の数値、影響範囲、関連媒体を確認します。
  • 3. 訂正と記録:訂正日、訂正理由、再発防止策、承認履歴を保存します。

まとめ

  • 育休取得状況の 公表義務対応
  • 育休取得状況の公表義務対応の全体像:2025年4月の対象拡大により、中堅企業でも対象判定、算定、開示、証跡管理を年次業務として整える必要があります。
  • 育休取得状況の公表義務対応の法的位置づけと2025年改正:育児・介護休業法の公表制度として、2025年4月から対象企業の範囲が大きく変わりました。
  • 育休取得状況の公表義務対応で最初に確認する対象企業判定:「300人以上」ではなく「300人超」であり、常時雇用する労働者の範囲を実態に即して確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

育休取得状況の公表義務対応の全体像

2025年4月の対象拡大により、中堅企業でも対象判定、算定、開示、証跡管理を年次業務として整える必要があります。

育休取得状況の公表義務対応とは、一定規模以上の事業主が、男性労働者の育児休業等の取得状況を毎年少なくとも1回、公衆が閲覧できる方法で公表するための一連の実務です。対象企業判定、データ収集、算定、社内承認、外部開示、証跡保存、関連開示との整合性確保までを含みます。

この制度の重要点は、数字の掲載だけでなく、算定根拠と説明可能性を整えることです。次の重要ポイントは、制度対応の出発点として押さえるべき項目をまとめたもので、どの部門が何を確認すべきかを読み取ることが大切です。

2025年4月1日から、対象は常時雇用する労働者300人超の事業主へ広がりました

従来の1,000人超企業中心の論点から、中堅企業を含む企業法務・人事労務・サステナビリティ開示の定期業務へ変わっています。

制度対応には複数部門が関わります。次の比較表は、法令遵守、開示責任、内部統制、労務管理、レピュテーション、上場会社対応の観点を整理したもので、自社の担当部署と確認範囲を切り分けるために重要です。

観点主要論点関与が想定される部門・専門職
法令遵守対象企業判定、算定式、期限、公表方法法務、人事労務、社会保険労務士、必要に応じて弁護士
開示責任公表数値の正確性、注記、対外説明法務、広報、IR、サステナビリティ担当
内部統制データ抽出、承認、証跡、変更管理内部統制、内部監査、情報システム
労務管理取得促進、不利益取扱い防止、ハラスメント防止人事、労務、コンプライアンス、管理職
上場会社対応有価証券報告書、人的資本・多様性開示との整合性IR、経理、会計士、法務、サステナビリティ担当

対応業務は、対象判定から公表後の問い合わせ対応まで連続しています。次の判断の流れは、どの順番で確認すれば誤集計や期限徒過を防ぎやすいかを示しており、最初に対象企業判定、次に算定方法、最後に開示統制へ進むことを読み取れます。

育休取得状況の公表義務対応の基本順序

対象企業判定

常時雇用する労働者数が300人超かを事業主単位で確認します。

算定方法の決定

育児休業等の取得割合か、育児休業等及び育児目的休暇の取得割合かを決めます。

データ収集と重複排除

配偶者出産、育児休業等、育児目的休暇、年度またぎ、同一子を確認します。

公表と証跡保存

一般閲覧可能な媒体で公表し、根拠資料と承認記録を保存します。

Section 02

育休取得状況の公表義務対応で最初に確認する対象企業判定

「300人以上」ではなく「300人超」であり、常時雇用する労働者の範囲を実態に即して確認します。

2025年4月1日以降、対象は常時雇用する労働者数300人超の事業主です。通常は300人ちょうどではなく301人以上が対象と理解されますが、一時点の人数だけでなく、通常の雇用実態として300人を超える状態かを確認します。

基準公表義務は事業主単位で課されます。グループ全体の人数だけで判断せず、労働契約上の雇用主である法人・事業主ごとに常時雇用する労働者数を確認します。

対象人数の判定では、雇用形態の名称だけで除外できない点が重要です。次の比較表は、常時雇用する労働者に含まれ得る人と、別途整理が必要な人を示しており、形式ではなく契約期間・更新実績・雇用実態を見る必要があることを読み取れます。

区分実務上の見方確認ポイント
期間の定めなく雇用される者常時雇用する労働者に含めるのが基本です。正社員などの名称にかかわらず、雇用契約を確認します。
反復更新される有期雇用者事実上期間の定めなく雇用される者と同等なら含まれ得ます。過去1年以上の継続雇用や1年以上の雇用見込みを確認します。
パート・アルバイト名称だけで一律除外することは危険です。契約期間、更新実績、勤務実態、雇用管理上の位置づけを確認します。
派遣労働者原則として派遣元事業主側で判断します。派遣先で自社の雇用労働者として単純算入しないよう確認します。
役員・業務委託者労働者性がなければ原則対象外です。使用人兼務役員や実態として労働者性が問題となる契約は個別に確認します。

グループ会社、出向、転籍、役員、業務委託では二重計上や除外漏れが起きやすくなります。次の注意点一覧は、誰の雇用関係を基準にするかを整理するために重要で、対象範囲と証跡の残し方を読み取ることができます。

在籍出向者

出向元との雇用契約、申出先、給与・社会保険・勤怠管理を確認し、出向元と出向先の二重計上を避けます。

転籍者

転籍日、配偶者出産日、育休開始日、退職日を突合し、どの事業主で扱うかを整理します。

一時的な人数減少

一時的に300人以下となっても、常態として300人超なら対象となる趣旨を踏まえます。

急成長・組織再編

M&A、吸収合併、会社分割、大量採用では、対象化の時期を月次または四半期で把握します。

Section 03

育休取得状況の公表義務対応で選ぶ2つの算定方法

企業は「育児休業等の取得割合」または「育児休業等及び育児目的休暇の取得割合」のいずれかを公表します。

公表義務企業は、公表前事業年度における男性労働者の育児休業等の取得状況について、2つの割合のいずれか一方を公表します。単に男性育休取得率と表示するだけではなく、どちらの算定方法を用いたかを明示する必要があります。

2つの算定方法は、分子に含める制度が異なります。次の比較表は、各算定式の分母・分子・実務上の特徴を示しており、自社の休暇制度と集計負荷を踏まえてどちらを選ぶかを読み取るために重要です。

項目算定式1 ― 育児休業等算定式2 ― 育児休業等及び育児目的休暇
分子公表前事業年度に育児休業等をした男性労働者の数です。育児休業等をした男性労働者数に、育児目的休暇を利用した男性労働者数を加えます。
分母公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者の数です。算定式1と同じです。
比較可能性法定育休取得状況を端的に示し、比較可能性が高い方法です。会社独自の休暇制度により差が出やすく、注記が重要です。
集計負荷育児休業申出・取得データを中心に確認します。休暇制度の目的、休暇コード、重複計上の有無まで確認します。

算定式1 ― 育児休業等の取得割合

男性の育児休業等の取得割合 = 公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者の数 ÷ 公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者の数 × 100

算定式2 ― 育児休業等及び育児目的休暇の取得割合

男性の育児休業等及び育児目的休暇の取得割合 = 育児休業等をした男性労働者の数と育児目的休暇を利用した男性労働者の数の合計 ÷ 配偶者が出産した男性労働者の数 × 100

算定方法を選ぶ際は、比較可能性、制度趣旨、集計負荷、誤集計リスク、対外説明をあわせて見る必要があります。次の一覧は、初年度対応と継続開示で重視すべき観点を整理したもので、毎年安易に方法を変えないことも読み取れます。

Formula 1

比較可能性を優先する場合

初年度は算定式1で法定育休取得状況を明確にし、任意注記で平均取得日数や育児目的休暇の状況を補う方法が考えられます。

Formula 2

独自休暇の実態を示す場合

配偶者出産休暇や育児参加休暇を制度として整えている企業では、算定式2を選ぶ合理性があります。

Note

任意情報は区別します

女性の育休取得率、平均取得日数、研修受講率などは有用ですが、法定公表値との区別を明確にします。

Section 04

育休取得状況の公表義務対応で誤りやすい重要用語

育児休業等、育児目的休暇、配偶者が出産した男性労働者、公表前事業年度、公表方法の意味を整理します。

算定の正確性は用語定義で決まります。育児休業等と育児目的休暇を混同したり、年次有給休暇を分子に含めたりすると、誤公表につながる可能性があります。

次の定義表は、算定で使う主要用語と実務上の確認ポイントをまとめたものです。各行の違いを確認することで、分母・分子・対象期間・公表媒体をどの資料で裏づけるべきかを読み取れます。

用語意味実務上の確認ポイント
育児休業等育児・介護休業法上の育児休業、出生時育児休業、育児休業に準ずる休業を含む概念です。産後パパ育休と通常の育児休業を別々に公表する必要はありません。
育児目的休暇小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度です。就業規則等に制度目的が明記され、年次有給休暇や子の看護等休暇と区別されている必要があります。
配偶者が出産した男性労働者公表前事業年度に配偶者が出産した男性労働者で、分母になります。扶養、慶弔、休暇申請、育児休業申出、社会保険手続などに情報が分散することがあります。
公表前事業年度公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度です。暦年集計やサステナビリティレポートの期間とずれる場合があります。
公表インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行う必要があります。社内掲示や社内イントラネットだけでは足りません。

分母情報は、人事システムだけで完結しないことがあります。次の情報源一覧は、配偶者出産情報をどこから確認するかを示しており、過剰な個人情報収集を避けつつ必要な根拠をそろえるために重要です。

ID

従業員からの申出

配偶者出産、育児休業申出、出生時育児休業申出、慶弔休暇申請などを確認します。

分母確認
HR

人事・福利厚生情報

扶養異動、家族手当、福利厚生申請、社会保険・雇用保険関連手続を突合します。

根拠資料
IT

勤怠・休暇コード

育児休業等、育児目的休暇、年次有給休暇、子の看護等休暇を区別して抽出します。

誤分類注意
個人情報配偶者出産や子の出生に関する情報は、従業員の家族構成に関わる情報です。法定義務履行と労務管理に必要な範囲で、利用目的を明確にして取り扱います。
Section 05

育休取得状況の公表義務対応の算定実務と年度またぎ処理

分母・分子、端数処理、分母ゼロ、同一子、退職、有期雇用者、育児目的休暇の年度処理を確認します。

算定実務では、最初に対象期間と対象法人を決め、配偶者が出産した男性労働者を抽出し、育児休業等や育児目的休暇の取得状況を重複排除して確認します。最後に端数処理と注記を確認し、承認者がレビューします。

算定は順番を飛ばすと誤りが起きやすくなります。次の判断の流れは、対象者抽出から公表前レビューまでの手順を示しており、分母・分子・例外処理をどこで確認するかを読み取るために重要です。

算定実務の確認順序

対象期間・対象法人を確定

公表前事業年度と事業主単位を確認します。

分母候補者を抽出

配偶者が出産した男性労働者を複数データから確認します。

分子候補者を抽出

育児休業等、算定式2では育児目的休暇の利用者も確認します。

例外処理を確認

同一子、分割取得、年度またぎ、退職、子の死亡、有期雇用者を確認します。

端数処理・注記・承認

小数第1位以下を切り捨て、分母ゼロ表示や算定方法を明記します。

端数処理と分母ゼロ

端数割合の小数第1位以下は切り捨てます。分母7人、分子3人の場合、3÷7×100は42.857%ですが、公表値は42%です。
分母ゼロ配偶者が出産した男性労働者が0人の場合、0%ではなく「-」など、割合を算出できないことが分かる表示を用います。

年度またぎと同一子の重複排除

年度またぎや分割取得は、取得日数や申請回数だけで集計すると誤りやすい論点です。次の比較表は、典型的な処理と注意点を整理しており、同じ子について複数回取得した場合や年度がずれる場合に、どのデータを確認すべきかを読み取れます。

論点実務上の考え方注意点
同一子の複数回取得取得回数ではなく、取得した男性労働者の数として整理します。産後パパ育休と通常育休を二重に人数計上しないようにします。
年度またぎ育児休業等を開始した日を含む事業年度で計上する考え方を確認します。配偶者出産日を含む事業年度と、育休開始日を含む事業年度がずれることがあります。
退職者・子の死亡厚生労働省資料に示された取扱いを確認します。退職日、対象期間、配偶者出産日、育休開始日を突合します。
有期雇用者法令上取得できない者の除外と、労使協定で対象外とされた者の扱いを区別します。会社の制度対象外という理由だけで分母から除外しないようにします。

算定シートは、後から公表値を再現できる粒度で整えます。次の項目一覧は、重複排除、年度確認、証跡管理、レビュー履歴のために必要な情報を示しており、個人情報のアクセス制御とあわせて管理することが大切です。

項目目的
従業員ID・氏名・所属重複排除と社内確認に使います。公表資料には個人名を掲載しません。
雇用区分・入社日・退職日常時雇用性、対象期間内在籍、有期雇用資格を確認します。
配偶者出産日・子の管理番号分母判定と同一子の重複排除に使います。
育児休業等開始日・終了日分子計上年度と平均取得日数の参考値を確認します。
育児目的休暇取得日・制度名・休暇コード算定式2を採用する場合に、該当性と重複を確認します。
除外理由・証跡ファイル名・レビュー結果判断根拠、承認履歴、行政照会や内部監査への説明に使います。
Section 06

育休取得状況の公表義務対応で守る公表時期と公表方法

年1回以上、公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に、一般閲覧可能な方法で公表します。

公表義務企業は、毎年少なくとも1回、公表前事業年度における男性労働者の育児休業等の取得状況を公表します。厚生労働省資料では、公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に公表する趣旨が示されています。

2025年4月1日から新たに対象となる企業では、初回公表期限の見落としが起きやすくなります。次の期限表は、事業年度末ごとの初回公表期限の目安を示しており、自社の決算月から逆算してデータ抽出と承認日程を組むために重要です。

事業年度末初回公表期限の目安実務上の読み方
3月末2025年6月末有価証券報告書やサステナビリティサイト更新時期と重なりやすい時期です。
4月末2025年7月末4月末からおおむね3か月以内を目安にします。
5月末2025年8月末夏季休暇前にレビュー日程を確保します。
6月末2025年9月末半期開示や採用広報更新との整合を確認します。
7月末2025年10月末上期の人員変動もあわせて確認します。
8月末2025年11月末年末前に公表媒体を確定します。
9月末2025年12月末年末休業を踏まえ、承認を前倒しします。
10月末2026年1月末年始の更新体制を確認します。
11月末2026年2月末2月末までに公表証跡を保存します。
12月末2026年3月末年度末業務と重なるため、算定担当と承認者を早めに確定します。
1月末2026年4月末新年度の組織変更前後で責任部署を明確にします。
2月末2026年5月末5月末までの公開と証跡保存を目安にします。

公表方法は、一般の方が閲覧できる状態であることが必要です。次の一覧は、実務上選ばれる媒体と注意点をまとめたもので、社内だけで完結しない公開性と、複数媒体での数値一致を読み取るために重要です。

Public

両立支援のひろば

公的ウェブサイトとして利用しやすく、第三者が検索しやすい方法です。

Website

自社ウェブサイト

サステナビリティ、採用、人的資本、ダイバーシティの各ページに掲載する方法があります。

Report

統合報告書等との併用

ウェブ公開される報告書に掲載する場合も、掲載日、対象期間、算定方法を明記します。

自社サイトに掲載する場合は、閲覧しやすさと更新管理が重要です。次のチェック項目は、公表媒体としての適格性と訂正時の管理を確認するためのもので、ログイン不要、掲載日、対象期間、算定方法、保存証跡を読み取ることができます。

確認項目理由
ログイン不要で閲覧できるか社内限定では一般閲覧性を満たしにくいためです。
トップページ等から到達できるか閲覧可能性を確保するためです。
PDFだけでなくHTMLでも到達しやすいか検索性とアクセシビリティを高めるためです。
掲載日、対象期間、算定方法があるか法定公表値の前提を明確にするためです。
訂正履歴を残せるか誤公表時の説明可能性を確保するためです。
Section 07

育休取得状況の公表義務対応で使える開示文例と注記

算定方法、対象期間、取得率、分母・分子、分母ゼロ、任意補足、訂正時の書き方を区別します。

開示文では、対象期間、算定方法、取得率を明確に示します。分母・分子や平均取得日数などの任意情報を加える場合は、法定公表値との違いを説明する必要があります。

開示文例は、どの情報を必ず入れるかを確認するために役立ちます。次の比較表は、算定式1、分母・分子併記、算定式2、分母ゼロ、任意補足、訂正時の要素を整理しており、自社の状況に応じてどの注記を加えるべきかを読み取れます。

場面記載すべき要素文例の方向性
算定式1対象期間、育児休業等の取得割合、取得率育児・介護休業法に基づき、男性労働者の育児休業等取得率を公表します。
分母・分子併記配偶者が出産した男性労働者数、育児休業等取得者数、端数処理小数第1位以下は切り捨てていることを明記します。
算定式2育児目的休暇の制度名、算定方法、対象期間就業規則に定める配偶者出産休暇や育児参加休暇を含める場合は制度名を示します。
分母ゼロ取得率を算出できないこと、対象者がいないこと0%ではなく「-」などで表示し、理由を注記します。
任意補足平均取得日数、女性の育休取得率、研修受講率等法定公表値とは別の参考情報であることを明記します。
訂正訂正前後の数値、訂正理由、訂正日、関連媒体の確認黙って差し替えず、原因と再発防止を記録します。

公表文に入れる基本要素

対象期間 ― 2025年4月1日から2026年3月31日まで。算定方法 ― 育児・介護休業法施行規則に基づく育児休業等の取得割合。男性労働者の育児休業等取得率 ― 75%。
注記分母・分子を任意で併記する場合、対象人数が少ない企業では個人が推測される可能性があります。割合のみの表示にとどめるか、注記の粒度を慎重に判断します。

訂正対応では、変更内容と理由を残すことが重要です。次の手順は、公表後に誤りが判明した場合の確認順序を示しており、訂正対象の媒体と関連開示を同時に見る必要があることを読み取れます。

誤公表が判明した場合の確認順序

原因確認

対象者漏れ、算定式混同、年度またぎ、休暇コードの誤分類を確認します。

訂正要否の判断

訂正前後の数値、影響範囲、関連媒体を確認します。

訂正と記録

訂正日、訂正理由、再発防止策、承認履歴を保存します。

Section 08

育休取得状況の公表義務対応で見落としやすい企業法務リスク

未公表、誤公表、不利益取扱い、個人情報、レピュテーションの各リスクを分けて管理します。

対象企業であるにもかかわらず公表しない場合、育児・介護休業法違反となるリスクがあります。行政による報告の求め、助言、指導、勧告、勧告に従わない場合の公表などを通じて履行確保が図られる仕組みです。

リスクは未公表だけではありません。次のリスク一覧は、誤公表、ハラスメント、個人情報、対外信用への影響を整理したもので、数値の正確性だけでなく運用全体の統制が必要であることを読み取るために重要です。

未公表リスク

対象企業であるにもかかわらず一般閲覧可能な方法で公表しない場合、行政対応や信用低下につながる可能性があります。

誤公表リスク

算定式の混同、年次有給休暇の誤算入、同一子の二重計上、年度またぎの誤りが典型です。

不利益取扱い・ハラスメント

取得率を上げるための過度な働きかけや、取得希望者への不利益評価は別の労務リスクになります。

個人情報・プライバシー

配偶者出産や子の出生は家族情報に関わるため、利用目的、アクセス権限、公表粒度を管理します。

誤公表は、集計の一部ミスに見えても、採用候補者、従業員、投資家、取引先、労働組合への説明に波及します。次の比較表は、典型的な誤りと発生しやすい影響を示しており、レビューで重点的に見るべき箇所を読み取れます。

典型的な誤り想定される影響予防策
算定式1と算定式2を混同する法定公表値と任意情報の混在につながります。公表文に算定方法を明記します。
年次有給休暇を育児目的休暇に含める分子過大計上につながります。休暇コードと就業規則の制度目的を確認します。
産後パパ育休と通常育休を二重計上する同一子について人数を過大に数える可能性があります。子単位または従業員単位で重複排除します。
関連開示と数値が矛盾する有価証券報告書や採用広報への波及が生じます。媒体別の対象範囲、期間、算定方法を一覧化します。
重要取得率だけを追い、取得しない理由を過度に問い詰めたり、取得希望者に不利益な評価をしたりすると、育児休業等に関する不利益取扱い・ハラスメント防止の観点で問題になり得ます。
Section 09

育休取得状況の公表義務対応を支える社内体制・内部統制・証跡管理

人事労務、法務、内部監査、IR、情報システム、経営層の役割を分け、根拠資料を再現可能な状態で保存します。

育休取得状況の公表義務対応では、担当部署と承認者を明確にすることが重要です。中堅企業では一部署が複数役割を兼務することもありますが、作業者と承認者を分け、少なくとも人事以外のレビューを入れると誤りを防ぎやすくなります。

社内体制は、誰が何を確認するかを明確にすることで機能します。次の役割分担表は、各部門の主な責任を整理したもので、算定担当、法令確認、関連開示、証跡保存の分担を読み取るために重要です。

役割主な責任
人事労務部門対象者抽出、休業・休暇データ確認、従業員申出管理を担います。
法務部門法令要件、算定方法、開示文、関連リスクを確認します。
社会保険労務士就業規則、休暇制度、労使協定、実務運用を確認します。
内部監査・内部統制集計プロセス、証跡、承認履歴、アクセス権限を検証します。
IR・サステナビリティ有価証券報告書、統合報告書、人的資本開示との整合を確認します。
経営層取得促進方針、人的資本戦略、外部説明責任を担います。

3月決算会社では、4月から6月末までに集計、確認、承認、公表を進める必要があります。次の時系列は、作業を月内に分ける例を示しており、法務・IR・経営承認を後回しにしないことを読み取れます。

4月上旬から下旬

対象期間確定と候補者確認

データ抽出、分母候補者、配偶者出産情報、休業・休暇利用者を確認します。

5月上旬から下旬

例外処理とレビュー

除外者、年度またぎ、重複計上、端数処理を確認し、法務・労務・IRが確認します。

6月

承認、公表、証跡保存

経営承認、ウェブ掲載、両立支援のひろば登録、公表画面保存を完了します。

証跡管理は、行政照会、内部監査、上場審査、取引先調査に備えるための土台です。次の一覧は保存すべき資料の種類を示しており、公表値を後から再現できる状態を作ることが大切です。

01

判定資料

対象企業判定資料、常時雇用する労働者数の算定資料、対象期間を示す資料を保存します。

対象判定
02

根拠資料

分母候補者リスト、配偶者出産情報、育児休業等申出書、育児目的休暇利用実績を保存します。

算定根拠
03

承認・公表資料

算定シート、レビュー記録、経営承認、公表画面、登録・更新記録、訂正履歴を保存します。

証跡管理

システム設定は、誤集計を防ぐために確認が必要です。次の確認項目は、休暇コード、同一子、分割取得、退職者、出向者を区別できるかを示しており、Excel管理の場合でも入力規則や版管理が必要であることを読み取れます。

確認項目理由
出生時育児休業と通常育児休業を区別できるか制度別の確認と重複排除のためです。
同一子の識別ができるか同じ子について複数回取得した場合の過大計上を防ぐためです。
育児目的休暇を年次有給休暇等と区別できるか算定式2の誤分類を防ぐためです。
退職者・出向者・転籍者を抽出できるか対象期間内のデータ漏れや二重計上を防ぐためです。
Section 10

育休取得状況の公表義務対応と有価証券報告書・人的資本開示

上場会社や有価証券報告書提出会社では、法定公表値と人的資本・多様性指標の定義を接続して管理します。

有価証券報告書等では、サステナビリティ情報の開示欄や従業員の状況における多様性指標として、女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差に関する開示が求められます。2023年3月期決算企業から適用された開示制度とも接続して考える必要があります。

同じ男性育休取得率という言葉でも、法定公表と投資家向け開示では目的や読者が異なります。次の比較表は、育児・介護休業法上の公表と有価証券報告書の位置づけを分けて示しており、対象範囲や算定方法が異なる場合に説明が必要であることを読み取れます。

観点育児・介護休業法上の公表有価証券報告書等の開示
目的一定規模以上の事業主による取得状況の一般公表です。投資家向けの企業内容開示の一部です。
対象範囲事業主単位が出発点です。提出会社単体、連結、グループ任意KPIなどの整理が必要です。
読者一般の方、従業員、採用候補者、行政などです。投資家、監査法人、取引所、ステークホルダーなどです。
統制人事労務・法務中心の算定統制です。開示統制、監査対応、IR・経理との連携が必要です。

上場会社では、媒体ごとの数値が異なる場合でも、その差異を説明できる状態が必要です。次の確認項目は、対象範囲・期間・算定方法・媒体を照合するために重要で、読者に誤解を与えない注記を読み取ることができます。

対象範囲の違い

提出会社単体、国内グループ、連結グループ、任意集計を区別します。

対象期間の違い

公表前事業年度、会計年度、レポート対象期間がずれる場合は注記します。

算定方法の違い

算定式1、算定式2、任意KPIを混同させない表示にします。

証跡の整合

監査法人・会計監査人からの確認に対応できる根拠資料を保存します。

人的資本開示では、取得率だけでは制度の質が見えにくいことがあります。次の補足指標一覧は、法定公表値と区別して任意で検討できる指標を示しており、取得の量だけでなく期間、復職、キャリア継続を読むことができます。

任意指標読み取れること
男性育児休業等の平均取得日数取得率だけでは分からない取得期間の実態を補えます。
出生時育児休業の利用率産後パパ育休の利用状況を確認できます。
復職率・離職率取得後のキャリア継続や定着状況を確認できます。
管理職研修受講率取得しやすい職場環境づくりの施策状況を確認できます。
Section 11

育休取得状況の公表義務対応と次世代育成支援対策推進法・行動計画

一般事業主行動計画、くるみん認定、女性活躍推進法、人的資本開示との整合も確認します。

育休取得状況の公表義務対応は、育児・介護休業法だけで完結しません。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画、くるみん認定、女性活躍推進法上の開示、人的資本開示とも接続します。

関連制度と矛盾しないようにするには、目標、実績、施策を同じ前提で整理する必要があります。次の3つの項目は、どの制度と連動するかを示しており、法定公表値と行動計画の目標が食い違う場合に説明が必要であることを読み取れます。

Plan

一般事業主行動計画

育児休業等の取得状況や労働時間の状況を把握し、数値目標と施策を設定します。

Certification

くるみん等の認定対応

両立支援の取組状況と公表値の整合性が、社外説明や認定対応で重要になります。

Human Capital

人的資本開示との接続

取得率、平均取得日数、管理職研修、柔軟な働き方を一体で説明します。

行動計画は、数値目標だけでなく具体的な職場施策と結びつける必要があります。次の施策一覧は、個別周知、管理職教育、代替体制、復職支援を整理したもので、取得率を上げるだけでなく不利益取扱い防止まで含めることを読み取れます。

01

個別周知・意向確認

妊娠・出産申出時に制度、申出方法、給付制度、取得可能期間を案内します。

周知
02

管理職研修

取得を妨げない対応、業務引継ぎ、ハラスメント防止を管理職に共有します。

教育
03

業務代替と復職支援

代替要員、応援手当、復職面談、評価・昇進への不利益防止を整えます。

運用
整合性行動計画で男性育休取得率80%を掲げ、法定公表値が30%である場合などは、対象範囲、対象期間、算定方法、改善策を説明できる状態にしておきます。
Section 12

育休取得状況の公表義務対応で起きやすい5つのケース

対象化、少人数分母、同一子の複数取得、算定式2、関連開示の数値差を実務目線で整理します。

制度対応では、条文だけでは判断しにくい場面が多くあります。次のケース一覧は、対象化のタイミング、少人数分母、同一子の複数取得、配偶者出産休暇、有価証券報告書との数値差を示しており、自社の状況に置き換えて確認すべき論点を読み取れます。

Case 1

295人から315人へ増加した企業

常時雇用する労働者数が300人を超えた時点から、公表義務の対象化を検討します。対象化が見込まれた段階で、配偶者出産情報と育児休業等取得情報を収集できる体制を整えます。

Case 2

分母2人、分子1人の企業

取得率は50%ですが、対象人数が少ないため年度により大きく変動します。法定公表値を示しつつ、個人が推測されない注記を検討します。

Case 3

産後パパ育休と通常育休を同じ子で取得

休業申請は2回でも、同一の子について育児休業等を取得した男性労働者としては1人として扱う場面があります。子単位または従業員単位で重複排除します。

Case 4

配偶者出産休暇を算定式2に含めたい企業

休暇が小学校就学前の子の育児を目的とした制度か、就業規則上の目的、休暇コード、重複の有無を確認します。

Case 5

自社サイトと有価証券報告書の数値が異なる企業

グループ全体の任意KPIと提出会社単体の法定算定値など、対象範囲・算定方法・対象期間を明記して誤解を避けます。

ケースごとの対応では、早めに確認先と証跡を決めることが大切です。次の判断の流れは、迷ったときにどの順番で整理するかを示しており、対象範囲、制度定義、データ、開示文の順に確認すべきことを読み取れます。

迷いやすいケースの整理順序

対象範囲を確認

事業主単位、対象期間、常時雇用する労働者数を確認します。

制度定義を確認

育児休業等、育児目的休暇、労使協定、有期雇用者の扱いを確認します。

データと証跡を突合

申出書、勤怠、休暇コード、就業規則、承認履歴を確認します。

開示文に注記

対象範囲、算定方法、任意情報との差異を明確にします。

Section 13

育休取得状況の公表義務対応の実務チェックリスト

対象判定、算定方法、育児目的休暇、公表、内部統制を年次チェック項目として管理します。

チェックリストは、担当者の経験に依存しない年次業務にするために有効です。次の一覧は、対象判定から内部統制までの確認項目をまとめており、どの段階で何を確認すべきかを読み取るために重要です。

領域主なチェック項目
対象企業判定常時雇用する労働者数、正社員以外の扱い、反復更新の有期雇用者、事業主単位、グループ会社、出向・転籍・派遣・役員、一時的な人数変動、300人超となった時点を確認します。
算定方法算定式1または算定式2の選択、対象期間、分母、分子、産後パパ育休、同一子の重複排除、年度またぎ、小数第1位以下の切り捨て、分母ゼロ表示を確認します。
育児目的休暇制度名、就業規則上の目的、年次有給休暇・子の看護等休暇・養育両立支援休暇との区別、休暇コード、重複計上の有無を確認します。
公表おおむね3か月以内の公表予定、公表媒体、ログイン不要の閲覧性、両立支援のひろば、自社サイト、公表日、証跡保存、訂正手順を確認します。
内部統制作業者と承認者の分離、法務・労務レビュー、版管理、関数セル保護、個人情報へのアクセス権限、証跡ファイル保存、有価証券報告書等との整合、内部監査対象化を確認します。

年間業務として運用するには、誰がいつ確認するかも決める必要があります。次の時系列は、チェックリストを実際の作業順に並べたもので、月次・四半期・年度末後の確認タイミングを読み取れます。

通年

対象化の兆候と制度変更を把握します

人員増加、M&A、規程改定、休暇コード変更を記録します。

年度終了後

分母・分子・例外処理を確認します

配偶者出産情報、育児休業等、育児目的休暇、退職者、年度またぎを確認します。

公表前

法務・IR・内部統制レビューを行います

開示文、関連媒体、証跡、承認履歴、訂正手順を確認します。

Section 14

育休取得状況の公表義務対応のFAQ

実務で迷いやすい20問を、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 300人ちょうどの会社も対象ですか。

一般的には、「300人超」が対象であるため、300人ちょうどは対象ではなく301人以上が対象と理解されています。ただし、常時雇用する労働者数は雇用実態により判断されるため、一時点だけでなく通常の状態として300人を超えるかを確認する必要があります。

Q2. パート・アルバイトは常時雇用する労働者に含まれますか。

一般的には、名称だけでは決まりません。期間の定めなく雇用される者や、反復更新により事実上期間の定めなく雇用される者と同等と認められる者は含まれ得ます。個別の雇用実態により判断が変わる可能性があります。

Q3. グループ会社全体で300人超なら、全社が対象ですか。

一般的には、事業主単位で判定します。グループ全体の従業員数だけで単純に判断するのではなく、各法人・各事業主ごとの常時雇用する労働者数を確認する必要があります。

Q4. 男性育休取得率は必ず育児休業等の取得割合で出す必要がありますか。

一般的には、育児休業等の取得割合または育児休業等及び育児目的休暇の取得割合のいずれかを公表します。どちらの方法で算定したかを明記する必要があります。

Q5. 産後パパ育休は育児休業等に含まれますか。

一般的には、産後パパ育休、正式には出生時育児休業は育児休業等に含めて扱います。算定では同一子の重複計上に注意します。

Q6. 同じ従業員が産後パパ育休と通常の育児休業を取得した場合、2人として数えますか。

一般的には、同一の子について複数の育児休業等を取得した場合、人数を二重に数えない処理が必要です。勤怠システム上の申請回数をそのまま足し上げないよう確認します。

Q7. 年次有給休暇を子どもの世話のために使った場合、育児目的休暇に含められますか。

一般的には、年次有給休暇は育児目的休暇から除かれるとされています。算定式2で分子に含めるには、就業規則等で小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度として明確に設けられている必要があります。

Q8. 配偶者出産休暇は育児目的休暇に含められますか。

一般的には、制度目的、規程上の定め、取得時期、休暇コード等により判断します。就業規則等で育児を目的とした休暇制度として明確であれば、算定式2に含める余地があります。

Q9. 分母が0人の場合、0%と公表しますか。

一般的には、分母が0人の場合は割合を算出できないため、0%ではなく「-」などと表示します。対象期間中に配偶者が出産した男性労働者がいない旨を注記すると分かりやすくなります。

Q10. 小数点以下は四捨五入ですか。

一般的には、小数第1位以下は切り捨てます。Excel等の設定が四捨五入になっていないか確認する必要があります。

Q11. 公表は社内イントラネットで足りますか。

一般的には、社内イントラネットだけでは足りません。一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があり、自社ウェブサイトや両立支援のひろば等への掲載が実務上の中心です。

Q12. いつまでに公表すればよいですか。

一般的には、公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に公表する実務となります。3月決算会社であれば、通常は6月末までの公表が目安です。

Q13. 公表値が低い場合、任意指標で高い数字だけ出してよいですか。

一般的には、法定公表値を隠したり、任意指標と混同させたりする表示は避ける必要があります。任意指標を出す場合は、法定公表値と区別し、定義、対象期間、対象範囲を明記します。

Q14. 平均取得日数も必ず公表する必要がありますか。

一般的には、平均取得日数の公表は法定義務そのものではありません。ただし、任意で公表することは可能とされており、取得率だけでは取得期間の実態が分かりにくい場合の補足情報として有用です。

Q15. 有価証券報告書にも同じ数値を記載する必要がありますか。

一般的には、有価証券報告書提出会社では人的資本・多様性指標の開示との関係を確認する必要があります。対象範囲や算定方法により数値が異なる可能性があるため、IR・経理・法務・会計監査人と確認します。

Q16. 公表後に誤りが分かった場合はどうしますか。

一般的には、速やかに原因を確認し、訂正の要否を判断します。訂正する場合は、訂正前後の数値、訂正理由、訂正日を記録し、関連媒体の数値も更新します。

Q17. 対象者が退職した場合はどう扱いますか。

一般的には、退職時期、対象期間、配偶者出産日、育児休業等開始日、法令上の取扱いにより判断します。公的資料の取扱いを確認し、個別事情に応じて整理する必要があります。

Q18. 労使協定で育児休業の対象外としている者は分母から除外できますか。

一般的には、労使協定によって対象外とされた者を当然に分母から除外できるわけではありません。法令上育児休業を取得できない有期雇用者の除外とは区別して確認します。

Q19. 海外子会社の従業員も含めますか。

一般的には、育児・介護休業法上の公表義務は日本法上の事業主に課される制度です。海外子会社は別法人・別法域であることが多いため、法定公表値に含めるかは慎重に整理します。

Q20. 育休取得状況の公表義務対応で最初にやるべきことは何ですか。

一般的には、まず自社が常時雇用する労働者数300人超の対象事業主かを判定します。次に、算定式1または2のどちらを採用するかを決め、配偶者出産情報、育児休業等取得情報、育児目的休暇情報を正しく抽出できるかを確認します。

Section 15

育休取得状況の公表義務対応の結論と実務方針

単年度の法改正対応ではなく、毎年発生する定期開示として、法務・人事・労務・IR・内部監査・経営が連携します。

育休取得状況の公表義務対応は、2025年4月1日の対象拡大により、従来より広い企業にとって避けて通れない企業法務・労務コンプライアンス課題になりました。対応の本質は、男性育休取得率という単一の数字を公表することではなく、制度的に管理できる体制を作ることです。

実務方針は、対象判定、算定、証跡、期限、経営課題への接続に集約できます。次の重要ポイントは、毎年の公表業務で優先すべき5点を示しており、自社の運用ルールとして落とし込む内容を読み取ることができます。

正確で説明可能な公表体制が、企業価値とコンプライアンスの双方を支えます

取得率の公表、取得しやすい職場環境、業務代替、管理職教育、復職支援、人的資本開示をつなげて管理します。

最後に、年次業務として確認すべき方針を一覧化します。次の一覧は、対応の抜け漏れを防ぐために重要で、対象判定から経営課題化までの優先順位を読み取ることができます。

方針実務上の意味
対象判定を毎年行います300人超かどうか、常時雇用する労働者の範囲を形式ではなく実態で確認します。
算定方法を明確にします算定式1か算定式2かを決め、公表文にも明記します。
データの根拠を残します人事データ、勤怠データ、申出書、就業規則、算定シート、承認記録を保存します。
期限内に公表します公表前事業年度終了後おおむね3か月以内に、一般閲覧可能な方法で公表します。
開示を経営課題へ接続します取得しやすい職場環境、業務代替、管理職教育、復職支援、人的資本開示と連動させます。
Reference

育休取得状況の公表義務対応の主要参考資料

公的資料・法令情報を中心に、制度の根拠と実務資料を確認できる資料名を整理します。

  • 厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」
  • 厚生労働省「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」
  • 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
  • 厚生労働省「育児休業平均取得日数」を公表する場合のリーフレット
  • 厚生労働省「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」
  • e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
  • e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」
  • 金融庁「サステナビリティ情報の開示に関する特集ページ」
  • 厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」
  • 厚生労働省「こども未来戦略方針等について」