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立木の相続税評価と
山林本体の評価の違い

山林を相続したときは、土地としての山林本体と、木材資源としての立木を分けて考える必要があります。評価対象、計算式、85%評価、保安林、分収造林、遺産分割での扱いまで、混同しやすい実務ポイントを整理します。

85% 立木に限る特則
10か月 相続税申告期限
90日 森林所有者届出
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立木の相続税評価と 山林本体の評価の違い

山林を 相続 したときは、土地としての山林本体と、木材資源としての立木を分けて考える必要があります。

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立木の相続税評価と 山林本体の評価の違い
山林を 相続 したときは、土地としての山林本体と、木材資源としての立木を分けて考える必要があります。
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  • 立木の相続税評価と 山林本体の評価の違い
  • 山林を 相続 したときは、土地としての山林本体と、木材資源としての立木を分けて考える必要があります。

POINT 1

  • 立木の相続税評価と山林本体の評価の違いをまず押さえる
  • 同じ山に存在していても、土地の価値と木材資源の価値は別の制度で評価します。
  • 山林本体は土地評価
  • 立木は立竹木評価
  • 85%評価は立木だけ

POINT 2

  • 立木の相続税評価で使う用語と山林本体の区分
  • 山林本体、立木、地味級、立木度、地利級を分けて理解します。
  • 山林本体、林地
  • 地味級、立木度、地利級
  • 小出し距離と小運搬距離

POINT 3

  • 山林本体の相続税評価は土地として計算する
  • 造成費が大きい
  • 整地、土盛り、土止め、伐採、排水などの費用が高い場合、宅地転用が経済的に見込めない可能性があります。
  • 急傾斜や災害区域
  • 崖地、急傾斜地、土砂災害警戒区域などでは、宅地利用の可能性を慎重に検討します。

POINT 4

  • 立木の相続税評価は樹種・樹齢・搬出条件で見る
  • 標準価額、各級別割合、85%評価、伐採制限、分収割合を整理します。
  • 立木評価の対象と明細書
  • 森林の主要樹種の立木評価
  • 主要樹種以外の立木

POINT 5

  • 立木の相続税評価と山林本体の評価の違いを比較する
  • 評価対象、資料、計算式、85%評価、紛争点の違いを並べて確認します。
  • 計算例で理解する
  • 次の前提表は、制度理解のための架空例です。
  • 実際の申告では、相続開始年分の財産評価基準書、地域の評価倍率表、樹種別標準価額、保安林指定、森林簿等を確認します。

POINT 6

  • 立木の相続税評価と山林本体評価でよくある誤り
  • 立木を含むと思い込む
  • 固定資産税評価額に倍率を掛けた計算は山林本体の評価です。
  • 85%評価を山林全体に使う
  • 相続税法26条の85%評価は立木に関する特則です。

POINT 7

  • 山林と立木の評価で紛争になりやすい論点
  • 取得する相続人と他の相続人、相続後の伐採、評価通達への反証を整理します。
  • 山林を取得する相続人と他の相続人の対立
  • 相続開始後に立木が伐採された場合
  • 評価通達による価額が時価を超えると主張する場合

POINT 8

  • 山林本体と立木の評価で関わる専門職の役割
  • 税務、紛争、登記、鑑定、測量、森林実務の担当範囲を分けます。
  • 次の役割一覧は、山林と立木の相続で関わる専門職ごとの担当範囲を示しています。
  • 相続税申告、財産評価、税務代理、税務調査対応の中心です。
  • 山林区分、評価倍率、固定資産税評価額、立木評価、85%評価、保安林等の控除、特定計画山林や森林経営計画等の特例を確認します。

まとめ

  • 立木の相続税評価と 山林本体の評価の違い
  • 立木の相続税評価と山林本体の評価の違いをまず押さえる:同じ山に存在していても、土地の価値と木材資源の価値は別の制度で評価します。
  • 立木の相続税評価で使う用語と山林本体の区分:山林本体、立木、地味級、立木度、地利級を分けて理解します。
  • 山林本体の相続税評価は土地として計算する:固定資産税評価額、評価倍率、宅地造成費、保安林の制限を確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

立木の相続税評価と山林本体の評価の違いをまず押さえる

同じ山に存在していても、土地の価値と木材資源の価値は別の制度で評価します。

相続財産に山林が含まれる場合、相続税評価では、山林の土地そのものである林地と、その土地に生えている立木を区別して考えます。山林本体は土地として評価され、純山林、中間山林、市街地山林という区分に応じて、倍率方式や宅地比準方式などを用います。一方、立木は、樹種、樹齢、森林の面積、地味級、立木度、地利級、伐採制限などを使って、土地とは別に評価します。

この区別を誤ると、立木の計上漏れ、85%評価の誤用、市街地山林の過小評価、保安林控除の見落とし、遺産分割での過大又は過小評価につながります。次の比較表は、山林に含まれる2つの経済的要素を整理したものです。どちらの価値を見ているのかを分けて読むことが、申告額と分割協議のずれを防ぐうえで重要です。

要素実体価値の発生源主な評価方法
山林本体、林地土地そのもの所在地、地勢、土層、搬出の便、宅地転用可能性、固定資産税評価額、評価倍率など純山林・中間山林は倍率方式、市街地山林は宅地比準方式又は倍率方式
立木土地上に生育している樹木樹種、樹齢、材積、搬出可能性、木材市場、伐採制限など森林の立木の標準価額、地味級、立木度、地利級等による評価、又は売買実例・精通者意見等

結論として、山林本体の評価は土地の価値を測る制度であり、立木の評価は木材資源としての価値を測る制度です。両者は評価対象、評価単位、資料、計算式、控除、関与する専門家が異なります。

特に重要な違いは次の3点です。各項目は、どの財産をどの制度で評価するかを見誤らないための入口になります。85%評価が立木だけに関係すること、山林本体は土地評価の枠組みで見ること、保安林などの制限は双方に影響し得ることを読み取ってください。

Land

山林本体は土地評価

固定資産税評価額、評価倍率、宅地造成費、都市計画、地積、利用制限などを確認し、土地として評価します。

Timber

立木は立竹木評価

樹種及び樹齢を同じくする1団地を単位に、標準価額や搬出条件を使って別に評価します。

Rule

85%評価は立木だけ

相続又は一定の遺贈により取得した立木には85%評価を検討しますが、山林本体には適用しません。

Section 01

立木の相続税評価で使う用語と山林本体の区分

山林本体、立木、地味級、立木度、地利級を分けて理解します。

山林本体、林地

このページで山林本体又は林地というときは、木が生えている土地そのものを指します。相続税評価上は、山林の立地や宅地価格の影響の有無によって、純山林、中間山林、市街地山林に区分されます。

次の一覧は、山林本体の3区分と評価方式の関係を示しています。区分を間違えると倍率方式で済む財産なのか、宅地として見た価額から造成費を控除する検討が必要なのかが変わるため、まず所在地と現況を見て読み分けることが重要です。

区分特徴主な評価方式確認の視点
純山林市街地から離れ、宅地価格の影響をほとんど受けない山林固定資産税評価額に評価倍率を乗じる倍率方式評価倍率表、固定資産税評価額、地積、現況
中間山林純山林と市街地山林の中間的な位置にある山林原則として倍率方式評価倍率表、周辺の土地利用、搬出条件
市街地山林市街地に近く、宅地価格の影響を受ける山林宅地比準方式又は倍率方式宅地造成費、転用可能性、道路、法令制限

立木

立木とは、山林上に立って生育している樹木をいいます。財産評価基本通達では、立木及び立竹を立竹木として評価対象にしています。民法上は土地に定着した物として見える場面があっても、税務上の相続財産評価では土地から独立して把握します。

相続実務では、土地登記上の山林、現況として森林である土地、その土地上に経済的価値を持って存在する立木を分けて確認します。土地登記簿の地目だけで判断せず、現況、利用状況、評価倍率表、固定資産税評価額、森林簿、保安林台帳、分収造林契約を照合する必要があります。

森林の立木は、原則として樹種及び樹齢を同じくする1団地ごとに評価します。次の比較表は、同じ山林内でも評価単位が分かれる例です。地番単位でまとめるのではなく、樹種と樹齢のまとまりを読み取ることが、立木評価の精度を左右します。

区画樹種樹齢評価単位
A区画40年杉40年生の1団地
B区画25年杉25年生の1団地
C区画ひのき40年ひのき40年生の1団地
D区画雑木不均一売買実例、精通者意見等による検討が必要

地味級、立木度、地利級

森林の主要樹種の立木を評価するときは、標準価額に、地味級、立木度、地利級に応じた割合を乗じます。立木は、存在するだけで価値が決まるのではなく、品質、密度、搬出可能性、伐採費用によって実質的な価値が変わります。

次の表は、立木評価で使う3つの指標を整理しています。各指標が土壌、密度、搬出条件のどれを見ているのかを分けて読むと、同じ樹種や樹齢でも評価が変わる理由を理解しやすくなります。

用語意味立木評価への影響
地味級土壌の肥せき、成長力を示す指標成長が良く材積が大きくなりやすい森林ほど評価に影響します。
立木度立木の密度を示す指標植林密度や自然林の状態によって評価に影響します。
地利級立木の搬出の便否を示す指標搬出しやすい森林ほど価値が高くなりやすいと考えます。

小出し距離と小運搬距離

国税庁の山林・森林の立木の評価明細書では、小出し距離と小運搬距離を記載する欄があります。小出し距離は、立木を伐倒し、ケーブルを架設して搬出する場合のケーブル起点から集材場所までの距離です。小運搬距離は、集材場所から最寄りの原木市場又は製材工場等までの距離です。

これらは地利級の判定に関係します。山の奥深く、道路から遠く、搬出コストが高い森林では、同じ樹種、樹齢、材積であっても実務上の価値が低くなりやすいためです。

Section 02

山林本体の相続税評価は土地として計算する

固定資産税評価額、評価倍率、宅地造成費、保安林の制限を確認します。

山林本体の評価対象

山林本体の評価対象は土地です。相続税申告では、地番、地目、地積、固定資産税評価額、評価倍率、現況、利用制限を確認します。国税庁の評価明細書でも、林地の面積、林地の固定資産税評価額、評価倍率、林地の評価額を記載する欄があり、山林本体と立木を並列的に整理します。

次の表は、山林本体の評価で集める主な資料と確認事項です。資料ごとに見ている内容が違うため、固定資産税資料だけで済ませず、登記、図面、都市計画、保安林情報を組み合わせて読むことが重要です。

資料確認する事項
登記事項証明書所在、地番、地目、地積、所有者、抵当権等
固定資産税課税明細書、名寄帳固定資産税評価額、課税地目、非課税の有無
公図、地積測量図、森林計画図位置、形状、境界、周辺土地との関係
国税庁の財産評価基準書評価倍率、山林区分、宅地造成費等
都市計画情報市街化区域、市街化調整区域、用途地域、開発規制等
保安林台帳等保安林指定、伐採制限、土地利用制限

純山林と中間山林

純山林及び中間山林は、原則として倍率方式で評価します。評価倍率は、国税庁の財産評価基準書に掲載される評価倍率表で確認します。

計算式山林本体の評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率

固定資産税評価額は市区町村が固定資産税のために付した評価額です。ただし、登記簿面積、実測面積、森林簿面積、課税明細書上の面積が一致しないことがあります。評価明細書は台帳面積と実面積を分けて記載する設計になっているため、面積差が大きい場合には、根拠資料と補正方法を残す必要があります。

市街地山林

市街地山林は宅地価格の影響を受けるため、純山林のように単純な倍率方式だけで済まないことがあります。原則的には、宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から宅地造成費相当額を控除し、地積を乗じます。

計算式市街地山林の評価額 =(宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額 - 宅地造成費相当額)× 地積

市街地山林では、宅地転用が経済的に見込めるかを慎重に見ます。次の注意点一覧は、宅地比準方式だけで直線的に判断しにくい場面を整理したものです。造成費や規制が大きいほど、宅地として見る前提が弱くなることを読み取ってください。

造成費が大きい

整地、土盛り、土止め、伐採、排水などの費用が高い場合、宅地転用が経済的に見込めない可能性があります。

急傾斜や災害区域

崖地、急傾斜地、土砂災害警戒区域などでは、宅地利用の可能性を慎重に検討します。

倍率方式が用意されている

評価倍率が定められている市街地山林では、倍率方式による評価が問題になることがあります。

実際には転用困難

周辺が市街地でも、道路、法令制限、地形により近隣の純山林に比準する余地を検討する場合があります。

保安林等の山林本体

森林法その他の法令により、土地利用又は立木の伐採について制限を受ける山林では、山林本体の評価にも控除が関係します。基本構造は、制限がないものとして評価した価額から、伐採制限の程度に応じた控除割合を反映するものです。

計算式制限を受ける山林本体の評価額 = 制限がないものとして評価した山林本体の価額 ×(1 - 控除割合)

保安林は固定資産税が非課税とされることがあり、固定資産税評価額をそのまま把握できない場合があります。その場合は、付近の山林に比準して評価するなど、追加の資料収集が必要になります。

Section 03

立木の相続税評価は樹種・樹齢・搬出条件で見る

標準価額、各級別割合、85%評価、伐採制限、分収割合を整理します。

立木評価の対象と明細書

立木評価の対象は、山林本体ではなく、土地上に生育している樹木です。相続税申告では、立木を土地から独立して把握します。国税庁の評価明細書には、樹種、樹齢、森林の面積、1ヘクタール当たりの標準価額、小出し距離、小運搬距離、地利級、地味級、立木度、総合等級、算出額などを記載する欄があります。

森林の主要樹種の立木評価

現行の財産評価基本通達では、森林の主要樹種として杉及びひのきが中心になります。主要樹種の立木は、標準価額に、地味級、立木度、地利級に応じた割合を乗じ、さらに森林の地積を乗じて評価します。

計算式森林の主要樹種の立木評価額 = 1ヘクタール当たりの標準価額 × 地味級の割合 × 立木度の割合 × 地利級の割合 × 森林の地積

相続又は一定の遺贈により取得した立木については、相続税法26条により、立木の時価に100分の85の割合を乗じて価額を算出します。したがって、課税価格に算入される立木価額は、原則として次のように考えます。

85%評価相続税申告上の立木価額 = 上記により算出した立木評価額 × 85%

この85%評価は立木に関する特則であり、山林本体の土地評価にそのまま適用するものではありません。ここを誤ると、山林全体の評価を過小にする重大な申告誤りになります。

主要樹種以外の立木

主要樹種以外の立木については、標準価額が用意されていない場合があり、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。精通者意見価格とは、地域の林業関係者、木材市場、森林組合、材木商、林業事業体、不動産鑑定士等の専門的知見に基づく価格資料を指します。

次の表は、主要樹種以外の立木で問題になりやすい場面を整理しています。木が生えているという事実だけで価値を決めず、市場性、搬出可能性、材積把握の難しさを分けて読むことが重要です。

ケース実務上の論点
雑木林薪炭材、チップ材、景観、環境価値など、木材市場価格だけで説明しにくい場合があります。
松林病害虫被害、地域市場、搬出可能性の影響が大きくなります。
くぬぎ等原木しいたけ、薪材、炭材としての利用可能性を確認します。
放置人工林樹齢が高くても、搬出費用が大きいと市場価値が低くなることがあります。
混交林評価単位の切り分けと材積把握が難しくなります。

山に木が生えていても売れるとは思えない場合でも、相続税評価上の価額をゼロとするには慎重な検討が必要です。反対に、評価通達上の計算額が著しく時価を超える事情を主張する場合には、専門的な反証資料が必要になります。

保安林等の立木評価

保安林など、法令により伐採の禁止又は制限を受ける立木では、通常の立木評価額から、伐採制限の程度に応じた控除を行います。そのうえで、相続又は一定の遺贈により取得した立木については85%評価を検討します。

計算式制限を受ける立木の評価額 = 制限がないものとして評価した立木評価額 ×(1 - 控除割合)
計算式相続税申告上の立木価額 = 制限控除後の立木評価額 × 85%

次の割合の比較は、伐採制限の区分ごとに評価から控除される比率を示しています。割合が大きいほど伐採の自由度が低く、処分価値への影響が大きいことを読み取ってください。

一部皆伐
30%
択伐
50%
単木選伐
70%
禁伐
80%
控除割合は伐採制限の程度に応じて確認します。実務では保安林台帳、指定施業要件、自治体資料を照合します。

分収造林契約がある場合

分収造林契約とは、土地所有者と造林者、費用負担者等が、将来の伐採収益を一定割合で分ける契約です。この場合、立木の価値を誰がどの割合で有しているかを確認する必要があります。評価明細書でも、分収造林契約に係るものについては、算出額に分収割合を乗じて計算する扱いが示されています。

計算式分収造林契約に係る立木価額 = 立木算出額 × 分収割合

分収林では、契約書、造林補助金、施業履歴、伐採時の分配割合、契約当事者の承継関係を確認します。相続人が契約の存在を知らないこともあるため、森林簿や自治体資料だけでなく、契約関係の調査も重要です。

Section 04

立木の相続税評価と山林本体の評価の違いを比較する

評価対象、資料、計算式、85%評価、紛争点の違いを並べて確認します。

次の比較表は、立木の相続税評価と山林本体の評価の違いを実務上の観点から整理したものです。行ごとに、対象、単位、資料、計算、控除、専門職がどう変わるかを読み取ると、同じ山林でも申告作業を二段階で進める理由が分かります。

観点山林本体の評価立木の評価
評価対象土地、林地土地上に生えている樹木
評価体系財産評価基本通達の土地評価財産評価基本通達の立竹木評価
評価単位原則として山林の筆、利用単位等を起点に検討森林の立木は樹種及び樹齢を同じくする1団地
主な分類純山林、中間山林、市街地山林主要樹種、主要樹種以外、森林以外の立木、庭園立木等
主な資料固定資産税評価額、評価倍率表、都市計画、造成費、登記、地積森林簿、樹種、樹齢、面積、標準価額、地味級、立木度、地利級
主な計算固定資産税評価額×倍率、又は宅地比準標準価額×各種割合×面積
保安林等土地利用又は伐採制限に応じて山林本体の評価を減額伐採制限に応じて立木評価を減額
85%評価適用しない相続又は一定の遺贈により取得した立木に適用
争点化しやすい点市街地山林の宅地転用可能性、造成費、地積、倍率樹齢、樹種、材積、搬出可能性、市場価値、伐採制限
関与専門職税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士税理士、森林組合、林業事業者、不動産鑑定士、弁護士

計算例で理解する

次の前提表は、制度理解のための架空例です。実際の申告では、相続開始年分の財産評価基準書、地域の評価倍率表、樹種別標準価額、保安林指定、森林簿等を確認します。ここでは、土地評価と立木評価を別々に計算し、最後に合算する点を読み取ってください。

項目内容
山林本体の固定資産税評価額2,000,000円
評価倍率5倍
山林区分純山林
立木の樹種
樹齢40年
森林面積3.00ヘクタール
1ヘクタール当たり標準価額800,000円
地味級の割合1.1
立木度の割合0.8
地利級の割合0.9
伐採制限なし

次の計算結果は、山林本体、立木算出額、85%評価後の立木価額、合計額の順番で整理しています。立木の85%評価を山林本体に及ぼさないことが、金額の読み取りで最も重要です。

区分計算金額
山林本体2,000,000円 × 5倍10,000,000円
立木算出額800,000円 × 1.1 × 0.8 × 0.9 × 3.00ha1,900,800円
相続税申告上の立木価額1,900,800円 × 85%1,615,680円
合計山林本体 10,000,000円 + 立木 1,615,680円11,615,680円
誤用注意山林全体の評価額に85%を掛けるのではなく、山林本体の評価額に、85%評価後の立木価額を加算します。
Section 05

立木の相続税評価と山林本体評価でよくある誤り

計上漏れ、85%評価の誤用、市街地山林、保安林、面積、分割時価を確認します。

次の注意点一覧は、山林と立木の評価で実務上起きやすい誤りをまとめたものです。どの誤りも、評価対象や評価目的を取り違えることから生じるため、申告前に該当する項目がないかを読み取ることが重要です。

立木を含むと思い込む

固定資産税評価額に倍率を掛けた計算は山林本体の評価です。人工林で杉やひのきがまとまって存在する場合、立木評価の検討を省略できるとは限りません。

85%評価を山林全体に使う

相続税法26条の85%評価は立木に関する特則です。山林本体の土地評価には適用しません。

市街地山林を純山林扱いにする

市街化区域内、住宅地に隣接する斜面地、開発可能性のある山林では、宅地比準方式、造成費、道路接面、法令制限を確認します。

保安林指定を見落とす

保安林等では、土地利用や伐採が制限されるため、山林本体と立木の双方に評価減が関係する場合があります。

登記面積だけで評価する

登記簿面積、実面積、森林簿面積、課税面積が大きく異なることがあります。面積に疑義がある場合は根拠資料を整理します。

分割時価と税務評価を混同する

相続税評価額は申告目的の評価であり、代償金、遺留分、売却価格、不動産鑑定評価額と一致するとは限りません。

保安林で追加確認する事項

保安林等では、固定資産税が非課税で課税明細書に金額が出ていない場合でも、評価不要とは限りません。次の表は、確認事項と確認先を対応させたものです。指定の有無、伐採制限、近隣比準資料を分けて集めることが重要です。

確認事項確認先の例
保安林指定の有無都道府県、森林管理署、市町村
伐採種の区分保安林台帳、指定施業要件
禁伐、択伐等の内容保安林関係資料
固定資産税評価額の有無市区町村の固定資産税担当課
近隣山林の比準資料市区町村、評価倍率表、現地調査
目的の違い相続税評価では低い金額になっても、再生可能エネルギー開発や宅地開発の需要があれば、遺産分割では別の価値が問題になることがあります。反対に、評価通達上の価額があっても、搬出不能で売却困難な立木については、相続人間で価値の見方が分かれることがあります。
Section 06

山林と立木の評価で紛争になりやすい論点

取得する相続人と他の相続人、相続後の伐採、評価通達への反証を整理します。

山林を取得する相続人と他の相続人の対立

山林は、現金や預貯金と違い、管理費用、固定資産税、伐採リスク、境界不明、災害リスク、売却困難性を伴います。そのため、山林を取得する相続人は低い評価を主張し、代償金を受け取る相続人は高い評価を主張することがあります。

次の表は、遺産分割で争点になりやすい項目を整理しています。税務評価だけでなく、立木の別個評価、伐採収益、管理費用、共有継続の危険まで見ることで、代償金や分割方法の議論がどこで割れやすいかを読み取れます。

論点検討内容
税務評価と分割時価の違い相続税評価額をそのまま代償金算定に使うか
山林本体と立木の別個評価立木価額が遺産目録に含まれているか
伐採収益相続開始後に伐採又は売却された木材収入の帰属
管理費用下草刈り、作業道、境界確認、倒木処理等の負担
境界不明土地家屋調査士による境界調査の要否
共有継続の危険将来の伐採、売却、相続登記、届出が困難になる可能性

相続開始後に立木が伐採された場合

相続開始後、遺産分割が終わる前に共同相続人の一人が立木を伐採して売却した場合、伐採前の立木が遺産に含まれるか、売却代金を遺産の代替物として扱うか、無断伐採による損害賠償や使い込みの主張が成り立つか、所得税や消費税、林業所得の処理が必要か、森林法上の手続違反がないかが問題になります。

このような場面では、伐採時期、伐採数量、販売先、販売代金、費用、許認可、森林所有者届出の状況を確認します。法的評価や税務処理は個別事情で変わるため、弁護士、税理士、森林実務者が資料を共有して検討する必要があります。

評価通達による価額が時価を超えると主張する場合

山林及び立木の相続税評価では、評価通達による価額が時価を超えるとして争われた裁判例があります。裁判所は、売買実例や精通者意見等を考慮して国税局長が定める評価倍率や標準価額等に基づく方法について、一般的合理性があるとしたうえで、格別の反証がない限り相続税法22条の時価であると推定するのが相当である、という考え方を示しています。

次の表は、評価通達による価額を争う場合に必要になりやすい反証資料です。単に売れないと感じるだけでは足りず、価格、搬出費、制限、現地状況を客観資料で示す必要があることを読み取ってください。

反証資料内容
不動産鑑定評価書山林本体の時価を専門的に評価する資料
林業専門家の意見書立木の材積、搬出費、木材市場価格、伐採可能性を説明する資料
売買実例同種同地域の山林又は立木の売買価格
見積書伐採費、搬出費、作業道整備費、運搬費等
法令制限資料保安林、自然公園、砂防、急傾斜、文化財等の制限資料
現地写真、航空写真斜面、道路、林相、災害危険、荒廃状況の証拠

評価通達の計算を覆すことは容易ではありません。争う前に、税理士、弁護士、不動産鑑定士、林業専門家で、証拠の質と費用対効果を検討する必要があります。

Section 07

山林本体と立木の評価で関わる専門職の役割

税務、紛争、登記、鑑定、測量、森林実務の担当範囲を分けます。

次の役割一覧は、山林と立木の相続で関わる専門職ごとの担当範囲を示しています。山林の評価は一人の専門職だけで完結しにくいため、税額、分割、登記、境界、森林の現地価値をどの専門家が見るのかを読み取ることが重要です。

1

税理士

相続税申告、財産評価、税務代理、税務調査対応の中心です。山林区分、評価倍率、固定資産税評価額、立木評価、85%評価、保安林等の控除、特定計画山林や森林経営計画等の特例を確認します。

申告評価
2

弁護士

相続人間の紛争、遺産分割、遺留分、使い込み疑い、無断伐採、代償金交渉、調停、審判、訴訟で関与します。税務上の評価額を分割時価として採用するかが争点になりやすい領域です。

紛争分割
3

司法書士

山林の相続登記、所有権移転登記、戸籍収集、登記原因証明情報の整理を担います。立木法に基づく立木登記が存在する場合には、土地とは別に相続関係を確認します。

登記戸籍
4

不動産鑑定士

遺産分割、遺留分、訴訟、税務争訟で山林本体の時価が争点になる場合に関与します。市街地山林、開発可能性のある山林、大規模山林、売買予定山林では重要です。

時価鑑定
5

土地家屋調査士

境界確認、地積測量、分筆登記、表示登記に関与します。登記面積、課税面積、実測面積、森林簿面積が異なる場合に重要です。

境界測量
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森林組合、林業事業者、森林評価の専門家

樹種、樹齢、材積、搬出費、作業道、伐採可能性、木材単価、施業履歴を確認します。主要樹種以外の立木や放置林では精通者意見価格が重要になることがあります。

森林材積

税理士は、森林組合、林業事業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士に資料を求めることがあります。弁護士は、相続税評価額、鑑定評価額、売却見込額、管理費用、共有リスクを整理し、合意形成又は裁判所での主張立証を行います。各専門職の作業を分けて進めるほど、資料の重複や評価目的の混同を避けやすくなります。

Section 08

立木と山林本体を漏れなく評価する実務手順

財産把握、山林本体評価、立木評価、申告と周辺手続の順番で進めます。

次の時系列は、山林と立木を評価する実務の進め方を4段階に整理したものです。先に財産の存在と資料を押さえ、その後に土地評価と立木評価を分け、最後に申告期限や登記、届出を確認する順番が重要です。

第1段階

相続財産として山林を把握する

名寄帳、固定資産税課税明細書、登記事項証明書、現地写真、航空写真、森林計画図、公図、地番図、GIS、森林簿、分収造林契約、立木登記を確認します。

第2段階

山林本体を評価する

該当年分の財産評価基準書、評価倍率表、山林区分、固定資産税評価額、実面積、宅地比準方式、造成費、転用可能性、保安林等の控除を確認します。

第3段階

立木を評価する

森林簿や施業資料で樹種、樹齢、面積を確認し、1団地ごとに区分します。標準価額又は売買実例、精通者意見価格、地味級、立木度、地利級、伐採制限、分収割合、85%評価を確認します。

第4段階

申告と周辺手続を整理する

相続税申告、相続登記、森林の土地の所有者届出、保安林関係手続、遺産分割協議を期限と管理方針に合わせて整理します。

期限と周辺手続

次の期限一覧は、山林相続で相続税申告以外に関係しやすい手続を整理したものです。山林と立木の評価は時間がかかるため、10か月の申告期限だけでなく、90日の届出や3年以内の相続登記も同時に読み取る必要があります。

手続期限又は注意点
相続税申告原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内
相続登記不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
森林の土地の所有者届出森林の土地所有者となった日から90日以内
保安林関係手続伐採や土地形質変更には許可又は届出が必要な場合があります。
遺産分割協議相続登記、相続税特例、管理方針に影響します。

山林本体の評価チェック

次の確認一覧は、山林本体の評価で漏れやすい資料と判断事項を並べたものです。固定資産税評価額だけでなく、地目、現況、面積差、区分、利用制限、根拠資料の保存まで確認することが重要です。

チェック項目確認欄
被相続人名義の山林を名寄帳で確認した
登記事項証明書を取得した
地目と現況が一致しているか確認した
固定資産税評価額を確認した
実面積と登記面積の差を確認した
該当年分の評価倍率表を確認した
純山林、中間山林、市街地山林の区分を確認した
市街地山林の場合、宅地比準方式と造成費を検討した
保安林等の土地利用制限を確認した
評価根拠資料を申告書添付又は保存した

立木評価チェック

次の確認一覧は、立木評価で必要になる項目を整理したものです。樹種、樹齢、面積、標準価額、地味級、立木度、地利級、搬出距離、伐採制限、分収契約、85%評価を順番に確認することで、土地評価との混同を防げます。

チェック項目確認欄
立木の有無を現地、航空写真、森林簿で確認した
樹種と樹齢を確認した
樹種及び樹齢を同じくする1団地ごとに区分した
森林面積を確認した
1ヘクタール当たり標準価額を確認した
地味級を確認した
立木度を確認した
地利級を確認した
小出し距離、小運搬距離を確認した
主要樹種以外の立木について売買実例又は精通者意見を確認した
保安林等の伐採制限を確認した
分収造林契約の有無を確認した
85%評価の適用対象か確認した
山林本体とは別に評価明細書へ記載した
Section 09

立木の相続税評価と山林本体評価のFAQ

個別事情で結論が変わり得るため、一般的な制度説明として整理します。

Q1. 山林の相続税評価額を計算すれば、立木の評価は不要ですか。

一般的には、山林本体の評価は土地の評価であり、立木は別の評価対象とされています。ただし、立木の経済的価値、樹種、樹齢、面積、搬出可能性、資料の有無によって検討内容は変わります。具体的な申告判断は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Q2. 立木の85%評価は山林全体に適用できますか。

一般的には、85%評価は相続又は一定の遺贈により取得した立木の価額に関する特則とされています。山林本体、つまり土地の評価には適用しない扱いです。ただし、取得原因や財産の範囲で整理が必要になる場合があるため、具体的には税理士等の専門家へ確認する必要があります。

Q3. 雑木林でも立木評価が必要ですか。

一般的には、主要樹種以外の立木も、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価することがあります。雑木林だから当然にゼロと扱えるわけではありません。ただし、搬出困難、材積不足、市場性欠如などの事情によって評価の見方が変わる可能性があります。

Q4. 保安林は固定資産税が非課税なら相続税評価もゼロですか。

一般的には、固定資産税が非課税であっても相続税評価がゼロになるとは限らないとされています。付近の山林に比準して評価し、伐採制限に応じた控除を検討する場合があります。保安林指定の内容、伐採制限の区分、近隣山林の資料によって結論が変わる可能性があります。

Q5. 山林の評価額が低いのに、立木の評価額が発生するのはなぜですか。

一般的には、土地としての山林本体の価値と、木材資源としての立木の価値は別のものとされています。固定資産税評価額が低い山林でも、樹齢の高い杉やひのきがまとまって存在し、搬出可能であれば、立木価額が問題になることがあります。

Q6. 立木を相続後に売却した場合、相続税評価はどう関係しますか。

一般的には、相続税評価は相続開始時の価額を把握するためのものです。相続後に立木を伐採又は売却した場合は、売却代金の帰属、所得税、必要経費、遺産分割上の清算が別途問題になる可能性があります。具体的な処理は、時期、契約、費用、相続人間の合意によって変わります。

Q7. 相続税評価額を遺産分割の価格として使ってよいですか。

一般的には、相続人全員が合意すれば、相続税評価額を参考にすることはあります。ただし、相続税評価額は申告目的の評価であり、遺産分割上の時価と一致するとは限りません。市街地山林、開発可能性のある山林、大規模山林、伐採収益が見込まれる山林では、鑑定や林業専門家の意見が必要になる可能性があります。

Q8. 森林の土地を相続した場合、相続登記以外に届出はありますか。

一般的には、森林の土地の所有者となった場合、森林法上の所有者届出制度により、所有者となった日から90日以内に市町村長へ届出が必要になることがあります。相続登記や相続税申告とは別制度であるため、山林所在地の自治体資料を確認する必要があります。

Q9. 相続登記の義務化は山林にも関係しますか。

一般的には、山林も不動産であるため、相続により取得した場合は相続登記の対象とされています。2024年4月1日から相続登記の申請義務化が始まっており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が必要になる場合があります。

Q10. 立木登記がある場合はどう扱いますか。

一般的には、立木法に基づく立木登記がある場合、その立木は土地とは別個の登記対象となります。相続登記、抵当権、遺産分割協議書の記載、相続税評価の整理が複雑になる可能性があります。具体的には、司法書士、税理士、弁護士等の専門家へ確認する必要があります。

Section 10

立木の相続税評価と山林本体評価を混同しない結論

評価目的の三層構造を分け、早期に資料と専門職を組み合わせます。

次の重要ポイントは、このページの結論を一文で整理したものです。山林本体、立木、85%評価の対象を分けて読むことで、申告誤りと相続人間の評価対立を防ぎやすくなります。

山林本体は土地として評価し、立木は木材資源として別に評価します。

立木には相続税法26条の85%評価がありますが、山林本体には適用されません。

押さえるべき点は、山林本体は純山林、中間山林、市街地山林の区分に応じて評価すること、立木は樹種及び樹齢を同じくする1団地ごとに評価すること、立木評価では標準価額、地味級、立木度、地利級、面積が中心になること、保安林等では双方で制限控除が問題になり得ること、85%評価は立木に限られることです。

相続税評価、遺産分割評価、売却価格の三層構造

次の比較表は、山林と立木の価値を考える場面を三層に分けたものです。どの目的の評価を議論しているかを分けて読むと、税務署に提出する評価額、相続人間の合意額、実際の処分価格が一致しない理由を理解できます。

評価目的使う場面基準時評価方法の中心
相続税評価相続税申告相続開始時財産評価基本通達
遺産分割評価相続人間の分配、代償金合意又は裁判所の判断時点で問題になることが多い鑑定、売却見込、合意評価
売却価格実際の処分売却時市場価格、買主の需要、林業採算

相続税評価では山林本体1,000万円、立木160万円と計算されても、遺産分割でその山林を一人が取得する場合、近隣開発の可能性を理由に別の価値が主張されることがあります。また、実際に売却しようとしても買主がつかず、売却価格が相続税評価額を下回ることもあります。

山林相続では、相続税、登記、森林法上の届出、遺産分割、境界、売却、管理、伐採、災害リスクが重なります。早い段階で、税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、森林実務専門家を適切に組み合わせることが、評価誤りと相続紛争を防ぐ現実的な方法です。

Reference

この記事の参考情報源

公的機関、法令、評価通達、森林関係資料を中心に確認しています。

税務評価と法令

  • 国税庁「財産評価基本通達 第2章 土地及び土地の上に存する権利 第4節 山林及び山林の上に存する権利」
  • 国税庁「財産評価基本通達 第5章 果樹等及び立竹木 第2節 立竹木」
  • 国税庁「山林・森林の立木の評価明細書」
  • 国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
  • e-Gov法令検索「相続税法」

登記、森林制度、裁判例

  • 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
  • 林野庁「森林の土地の所有者届出制度」
  • 農林水産省「山林の相続に係る特例等 相続税」
  • 国税庁「税務訴訟資料 山林及び立木の評価に関する裁判例」