2σ Guide

相続財産を売却して損失が出た場合に
他の所得と損益通算できるか

不動産、居住用財産、上場株式、非上場株式、生活に通常必要でない資産を分け、相続後の売却損を所得税上どう判断するかを整理します。

5%取得費不明時の概算取得費
3年繰越控除で問題になる期間
10万円以下相続登記未申請の過料目安
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相続財産を売却して損失が出た場合に 他の所得と損益通算できるか

不動産、居住用財産、上場株式、非上場株式、生活に通常必要でない資産を分け、相続後の売却損を所得税上どう判断するかを整理します。

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相続財産を売却して損失が出た場合に 他の所得と損益通算できるか
不動産、居住用財産、上場株式、非上場株式、生活に通常必要でない資産を分け、相続後の売却損を所得税上どう判断するかを整理します。
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  • 相続財産を売却して損失が出た場合に 他の所得と損益通算できるか
  • 不動産、居住用財産、上場株式、非上場株式、生活に通常必要でない資産を分け、相続後の売却損を所得税上どう判断するかを整理します。

POINT 1

  • 相続財産を売却して損失が出た場合の損益通算の全体像
  • 相続した財産であることより、財産の種類、所得区分、特例要件、申告手続が結論を左右します。
  • 概算取得費は5パーセント
  • 例外特例は3年が目安
  • 相続登記の過料は10万円以下

POINT 2

  • 相続財産の売却損と譲渡損失は同じではない
  • 相続財産、売却損、損益通算、所得区分を分けて理解すると、判断の出発点が整います。
  • 相続財産とは、被相続人の死亡により相続人等に承継される財産をいいます。
  • 一般の人がいう「損をした」と、税法上の「譲渡損失」は一致しないことがあります。
  • しかし、被相続人の取得費が1,000万円であれば、所得税の計算では譲渡益になることがあります。

POINT 3

  • 相続財産の売却損を損益通算できるか判断する順序
  • 1. 1. 売却した財産の種類を特定:土地建物等、上場株式等、非上場株式、生活に通常必要でない資産、それ以外に分けます。
  • 2. 2. 税法上の損失が認識されるか確認:非課税資産や生活用動産など、そもそも譲渡所得の問題にならないものを除きます。
  • 3. 3. 譲渡所得計算上の損失を計算:被相続人の取得費、取得時期、譲渡費用、概算取得費の扱いを確認します。
  • 4. 4. 通算制限を確認:土地建物等、株式等、生活に通常必要でない資産の制限に該当するかを見ます。
  • 5. 5. 個別特例を確認:居住用財産の譲渡損失、上場株式等の損益通算と繰越控除、取得費加算などを検討します。
  • 6. 6. 申告書類と連続申告を確認:確定申告、明細書、添付書類、翌年以後の連続申告が欠けると適用できないことがあります。

POINT 4

  • 相続した土地建物の売却損は原則として損益通算できない
  • 土地建物等は相談が多い一方、給与所得などとの通算制限が強い分野です。
  • 譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用
  • 相続財産のなかでも、最も相談が多いのは土地や建物です。
  • 例外は、一定の居住用財産の譲渡損失です。

POINT 5

  • 相続財産が居住用財産なら売却損の損益通算特例を検討する
  • 相続した家を単に処分した場合と、相続人自身のマイホームとして使った場合は分けて考えます。
  • マイホームを買い換えた場合の譲渡損失
  • 住宅ローンが残るマイホームの譲渡損失
  • 通算対象となる損失の限度額 = 売買契約日前日の住宅ローン残高 - 売却価額

POINT 6

  • 相続した上場株式等の売却損は給与所得と損益通算できない
  • 上場株式等では、通算できる相手が上場株式等の譲渡益や申告分離課税の配当等に限られます。
  • 相続財産に上場株式、ETF、REIT、上場投資信託などが含まれることは珍しくありません。
  • 相続後にこれらを売却して損失が出ても、原則として給与所得、事業所得、不動産所得など他の所得から控除できません。
  • 給与所得や事業所得ではなく、上場株式等の枠内と申告分離課税を選択した配当等に注目することが重要です。

POINT 7

  • 非上場株式や宝石などの相続財産の売却損は通算制限に注意する
  • 非上場株式
  • 給与所得などとの損益通算はできません。
  • 同族会社株式
  • 会社または他の株主に売却する場面では、会社法 上の自己株式取得規制、株主間契約、みなし贈与の問題が生じ得ます。

POINT 8

  • 相続税の取得費加算は売却損の損益通算を広げる制度ではない
  • 取得費加算は譲渡益を圧縮する制度であり、給与所得との通算範囲を広げる制度ではありません。
  • 実務上は、相続開始からおおむね3年10か月以内の売却が期限感として問題になります。
  • 取得費加算前後の譲渡益を比べると、税負担を圧縮する効果はありますが、給与所得との通算制度ではないことを読み取れます。
  • この例では、取得費加算により譲渡益が2,700万円から1,900万円に減ります。

まとめ

  • 相続財産を売却して損失が出た場合に 他の所得と損益通算できるか
  • 相続財産を売却して損失が出た場合の損益通算の全体像:相続した財産であることより、財産の種類、所得区分、特例要件、申告手続が結論を左右します。
  • 相続財産の売却損と譲渡損失は同じではない:相続財産、売却損、損益通算、所得区分を分けて理解すると、判断の出発点が整います。
  • 相続財産の売却損を損益通算できるか判断する順序:損失の有無、通算制限、特例、手続要件の順に確認します。
  • 本動画は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。記載の数値・金額・期間は目安です。個別事情で結論は変わります。
Overview

相続財産を売却して損失が出た場合の損益通算の全体像

相続した財産であることより、財産の種類、所得区分、特例要件、申告手続が結論を左右します。

相続財産を売却して損失が出た場合に、給与所得、事業所得、不動産所得など他の所得と損益通算できるかは、単純に「相続財産だからできる」「相続財産だからできない」とは判断できません。税法上は、売却した財産がどの所得区分に属するか、所得税法上の損失が本当に生じているか、そして個別特例の要件と手続を満たすかが決定的です。

この比較表は、相続財産の種類ごとに、他の所得との損益通算の可否と実務上の読みどころを整理したものです。最初に財産の種類で大枠をつかむことが重要で、給与所得などと通算できる例外はかなり限定されることを読み取れます。

売却した相続財産他の所得との損益通算実務上の要点
土地、建物原則として給与所得、事業所得などとは損益通算できません同一年の他の土地建物等の譲渡益とは内部で調整できる余地があります。一定の居住用財産の譲渡損失だけ例外があります。
居住用財産、いわゆるマイホーム一定要件を満たす場合に限り、給与所得や事業所得などと損益通算でき、繰越控除もあり得ます買換え型と住宅ローン残債型があります。相続した家を相続人自身の居住用財産として使っていたかが重要です。
上場株式等給与所得、事業所得、不動産所得などとは損益通算できません申告分離課税を選択した上場株式等の配当等との通算、3年間の繰越控除があり得ます。
一般株式等、非上場株式等原則として給与所得、事業所得などとは損益通算できません上場株式等との通算も原則不可です。特定中小会社株式等の特例は別途検討します。
宝石、書画、骨とう、ゴルフ会員権、別荘など多くの場合、他の所得との損益通算はできません生活に通常必要でない資産の損失は原則として通算不可です。
土地建物、株式等以外の課税対象資産条件により損益通算の対象となる余地があります総合課税の譲渡所得に該当するか、生活に通常必要でない資産に該当しないかを確認します。

最も重要な注意点は、「相続税評価額より安く売れた」「遺産分割協議で見込んだ価格より安く売れた」というだけでは、所得税法上の譲渡損失とは限らないことです。相続した土地建物の譲渡所得を計算するときは、原則として被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。

重要古い土地で取得費が不明な場合、概算取得費として売却価額の5パーセントを用いることがあります。この場合、相続税評価額より安く売れたにもかかわらず、所得税上は譲渡益が出ることがあります。

この3つの重要ポイントは、記事全体で何を優先して確認すべきかを示しています。損益通算の結論だけでなく、取得費、期限、登記義務の数字まで見ることで、申告前に確認すべき論点を読み取れます。

取得費

概算取得費は5パーセント

取得費が不明な古い土地では、売却価額の5パーセントを取得費とする扱いがあります。譲渡損失の有無は相続税評価額ではなく所得税の計算で確認します。

繰越

例外特例は3年が目安

居住用財産の譲渡損失や上場株式等の譲渡損失では、一定要件のもと翌年以後3年間の繰越控除が問題になります。

登記

相続登記の過料は10万円以下

相続不動産を売却するには通常の相続登記が必要です。2024年4月1日から義務化され、正当な理由なく怠ると過料の対象になり得ます。

Section 01

相続財産の売却損と譲渡損失は同じではない

相続財産、売却損、損益通算、所得区分を分けて理解すると、判断の出発点が整います。

相続財産とは、被相続人の死亡により相続人等に承継される財産をいいます。典型例は、土地、建物、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式、自動車、貴金属、書画、骨とう、貸付金、著作権、特許権、事業用資産などです。

ここで問題にするのは、相続財産そのものの相続税評価ではなく、相続後に相続人がその財産を売却したとき、所得税法上の損失が生じた場合に、その損失を他の所得から差し引けるかという点です。

一般の人がいう「損をした」と、税法上の「譲渡損失」は一致しないことがあります。たとえば、相続税申告で土地を6,000万円と評価し、相続後に5,000万円で売却した場合、感覚的には1,000万円の損に見えます。しかし、被相続人の取得費が1,000万円であれば、所得税の計算では譲渡益になることがあります。

この所得区分の一覧は、売却損がどの税目のどの区分で扱われるかを確認するためのものです。損益通算は所得区分ごとの制限を受けるため、どの列に当てはまるかを最初に読み取ることが重要です。

所得区分このページでの意味
譲渡所得土地、建物、株式、絵画など資産の売却売却損益の中心的区分です。ただし土地建物、株式等は分離課税の制限が強くなります。
事業所得個人事業の収入と経費相続した事業用資産の処分では関係することがあります。
不動産所得賃貸収入相続した賃貸物件の賃料収入で問題になります。
配当所得株式配当、投資信託分配金など上場株式等の譲渡損失との通算で重要です。
給与所得会社員の給与不動産や株式の売却損を差し引けるかがよく問題になります。

損益通算とは、一定の所得区分で生じた損失を、一定の順序に従って他の所得の金額から控除する制度です。対象になり得る所得として、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得が挙げられます。ただし、譲渡所得の損失なら何でも通算できるわけではありません。

土地建物等、株式等、生活に通常必要でない資産には特別な制限があります。個別案件では、売却した財産の種類、被相続人の取得価額、取得時期、相続税申告の有無、居住実態、住宅ローン、共有関係、遺産分割の内容、証券口座の区分、申告方式などで結論が変わります。

Section 02

相続財産の売却損を損益通算できるか判断する順序

損失の有無、通算制限、特例、手続要件の順に確認します。

相続財産の売却損は、結論だけを先に決めると誤りやすい論点です。次の判断の流れは、どの順番で確認すべきかを表しており、上から順に進めることで「損失はあるが通算不可」「経済的損失はあるが税法上は譲渡益」「特例要件はあるが申告手続をしていないため適用不可」といった取り違えを避けやすくなります。

相続財産の売却損を確認する順番

1. 売却した財産の種類を特定

土地建物等、上場株式等、非上場株式、生活に通常必要でない資産、それ以外に分けます。

2. 税法上の損失が認識されるか確認

非課税資産や生活用動産など、そもそも譲渡所得の問題にならないものを除きます。

3. 譲渡所得計算上の損失を計算

被相続人の取得費、取得時期、譲渡費用、概算取得費の扱いを確認します。

4. 通算制限を確認

土地建物等、株式等、生活に通常必要でない資産の制限に該当するかを見ます。

5. 個別特例を確認

居住用財産の譲渡損失、上場株式等の損益通算と繰越控除、取得費加算などを検討します。

6. 申告書類と連続申告を確認

確定申告、明細書、添付書類、翌年以後の連続申告が欠けると適用できないことがあります。

この順序を誤ると、損失があるように見えても通算できない、通算できる可能性があっても手続不足で使えない、という結論になり得ます。とくに不動産では取得費資料の探索、株式では口座区分と申告方式の確認が重要です。

Section 03

相続した土地建物の売却損は原則として損益通算できない

土地建物等は相談が多い一方、給与所得などとの通算制限が強い分野です。

相続財産のなかでも、最も相談が多いのは土地や建物です。土地建物等を売却して譲渡損失が生じた場合、その損失は原則として給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など他の所得と損益通算できません。

土地や建物を譲渡して譲渡損失が生じた場合、その損失を同一年の他の土地や建物の譲渡所得から控除できることはありますが、控除しきれない損失は事業所得や給与所得などとは通算できないとされています。例外は、一定の居住用財産の譲渡損失です。

土地建物等の譲渡所得は、基本的に「譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引く」形で計算します。次の重要ポイントは、どの費用が計算に入るかを示しており、譲渡損失の有無を判断する前に取得費と譲渡費用の資料を集める必要があることを読み取れます。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用

取得費には購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税、設備費、改良費などが含まれます。建物は所有期間中の減価償却費相当額を控除した後の金額を使います。

相続や遺贈により取得した土地建物を売却する場合、原則として、被相続人の取得費と取得時期を引き継ぎます。相続税評価額、固定資産税評価額、遺産分割協議での評価額、売却査定額とは別の問題です。

次の表は、相続税評価額より安く売れたとしても所得税上は譲渡益になる典型例です。列の金額を上から順に見ると、相続税評価額ではなく、被相続人の取得費と譲渡費用で譲渡所得を計算することが読み取れます。

項目金額
相続税申告上の土地評価額6,000万円
実際の売却価額5,000万円
被相続人の取得費1,000万円
譲渡費用200万円
税法上の譲渡所得3,800万円

この例では、相続税評価額6,000万円より1,000万円安く売れています。しかし、所得税の計算では5,000万円から被相続人の取得費1,000万円と譲渡費用200万円を差し引くため、3,800万円の譲渡益になります。損益通算の問題ではなく、譲渡所得課税の問題になります。

次の表は、取得費不明により概算取得費を使う場合の例です。取得費が売却価額の5パーセントに圧縮されるため、相続人の感覚では安く処分したように見えても大きな譲渡益が残ることを読み取れます。

項目金額
売却価額4,000万円
概算取得費200万円
譲渡費用150万円
税法上の譲渡所得3,650万円

同一年に他の土地建物等の譲渡益がある場合、土地建物等の譲渡所得の計算内で損益を調整できる余地があります。たとえば、相続したA土地の売却で500万円の損失が出て、同じ年にB土地の売却で800万円の譲渡益が出た場合、同じ土地建物等の譲渡所得の内部で調整できる可能性があります。ただし、長期、短期、分離課税、特例適用の順序は慎重に確認します。

Section 04

相続財産が居住用財産なら売却損の損益通算特例を検討する

相続した家を単に処分した場合と、相続人自身のマイホームとして使った場合は分けて考えます。

例外として、相続により取得した建物や敷地が相続人自身の居住用財産に該当し、一定要件を満たす場合には、譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できることがあります。また、控除しきれない損失について、一定期間の繰越控除が認められることがあります。

次の比較一覧は、居住用財産の譲渡損失で検討される2つの代表的な特例を並べたものです。どちらも「相続した家なら必ず使える」制度ではなく、本人の居住用財産性、所有期間、住宅ローン、申告書類などの要件を読み取ることが重要です。

買換え型

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失

一定の買換え要件を満たす場合、その年の給与所得や事業所得などから損失を控除でき、翌年以後3年内に繰り越せることがあります。

残債型

住宅ローンが残るマイホームの譲渡損失

売却価額が住宅ローン残高を下回る場合、買換資産を取得しなくても適用対象になり得ます。ただし、通算対象となる損失額には限度があります。

買換え型の主な検討項目は、売却資産、所有期間、買換資産、住宅ローン、譲渡先、申告手続です。次の表は、どの資料と事実を確認するかを示しており、相続人が一度も住んでいない空き家の売却とは別問題であることを読み取れます。

検討項目内容
売却資産原則として本人の居住用財産であること
所有期間売却年の1月1日において所有期間が5年を超えることが基本
買換資産一定期間内に新たな居住用財産を取得すること
住宅ローン買換資産について返済期間10年以上の住宅ローンがあることなど
相手方親族など特別関係者への譲渡ではないこと
手続確定申告書、明細書、登記事項証明書、住宅ローン関係書類などが必要

住宅ローン残債型では、通算対象となる損失に限度があります。次の重要ポイントは、売買契約日前日の住宅ローン残高と売却価額の差額が上限になる考え方を示しており、実際の譲渡損失全額が必ず通算対象になるわけではないことを読み取れます。

通算対象となる損失の限度額 = 売買契約日前日の住宅ローン残高 - 売却価額

相続案件では、被相続人の住宅ローンを相続人が引き継いだか、団体信用生命保険で完済されたか、相続人自身の居住用財産といえるかを確認します。

これらの居住用財産の譲渡損失特例について、国税庁の一部説明は令和7年12月31日までの譲渡を前提にしています。他方、令和8年度税制改正では、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等と、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、適用期限を2年延長する内容が示されています。2026年5月時点では、申告時に国税庁の最新情報、確定申告書等作成コーナー、税務署の取扱い、税理士の確認を行う必要があります。

Section 05

相続した上場株式等の売却損は給与所得と損益通算できない

上場株式等では、通算できる相手が上場株式等の譲渡益や申告分離課税の配当等に限られます。

相続財産に上場株式、ETF、REIT、上場投資信託などが含まれることは珍しくありません。相続後にこれらを売却して損失が出ても、原則として給与所得、事業所得、不動産所得など他の所得から控除できません。

次の表は、上場株式等の譲渡損失をどの所得と通算できる可能性があるかを整理したものです。給与所得や事業所得ではなく、上場株式等の枠内と申告分離課税を選択した配当等に注目することが重要です。

通算相手通算可否
同一年の上場株式等の譲渡益可能
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等可能な場合があります
給与所得不可
事業所得不可
不動産所得不可
雑所得原則不可
一般株式等、非上場株式等の譲渡益原則不可

上場株式等の譲渡損失について、上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない場合、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等および利子所得等の金額との損益通算ができることがあります。さらに、一定の手続により、翌年以後3年間の繰越控除が可能です。

次の一覧は、証券口座の種類ごとに、損失通算や申告で注意すべき違いを整理したものです。口座区分によって税務上の扱いと必要書類が変わるため、売却前後にどの口座で取引したかを読み取ることが重要です。

特定口座

年間取引報告書が作成され、申告手続が比較的容易になります。損失の繰越控除や配当等との通算を行うには確定申告が必要となることがあります。

年間取引報告書

一般口座

取得価額や売却価額を自分で整理する必要があります。被相続人の取得価額、過去の売買報告書、相続税申告資料を確認します。

取得費確認
N

NISA口座

NISA口座内の損失は、通常、税務上の譲渡損失として他の口座の利益や配当と通算できません。繰越控除の対象外にもなります。

通算対象外

相続した株式等の譲渡所得計算では、被相続人の取得価額を把握することが重要です。証券会社の取引履歴、特定口座年間取引報告書、残高証明書、過去の売買報告書、相続税申告書の付属資料などを確認します。相続財産を売却した場合の取得費加算の特例は株式等にも関係しますが、これは譲渡所得の計算で取得費を増やす制度であり、株式の譲渡損失を給与所得と通算できる制度ではありません。

Section 06

非上場株式や宝石などの相続財産の売却損は通算制限に注意する

非上場株式、生活に通常必要でない資産、総合課税資産を分けて整理します。

非上場株式や同族会社株式を相続した場合、相続税評価、会社支配、議決権、譲渡制限、株主間紛争、事業承継が絡みます。売却価格も、純資産価額、類似業種比準価額、配当還元方式、DCF法、第三者売買価額などの検討対象となり、税務と会社法が交錯します。

次の注意要素の一覧は、非上場株式や高額動産など、単純な売却損で終わらない資産を整理したものです。相続税評価、譲渡制限、生活に通常必要でない資産への該当性など、損益通算の前に確認する論点を読み取ることが重要です。

非上場株式

給与所得などとの損益通算はできません。上場株式等との通算も原則不可で、時価、低額譲渡、みなし配当、譲渡制限承認などを確認します。

同族会社株式

会社または他の株主に売却する場面では、会社法上の自己株式取得規制、株主間契約、みなし贈与の問題が生じ得ます。

高額な美術品等

1個または1組30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどは、生活に通常必要でない資産として損益通算が制限される可能性があります。

別荘や会員権

趣味、娯楽、保養、鑑賞目的の不動産やゴルフ会員権等は、損失を他の所得から控除できないことがあります。

宝石、貴金属、書画、骨とう、ゴルフ会員権、リゾート会員権、別荘などを売却して損失が出た場合、生活に通常必要でない資産の譲渡損失として、原則として他の所得と損益通算できません。相続した高額な絵画を売却して損失が出たとしても、その損失を給与所得から控除することは通常できません。

一方、土地建物等や株式等以外の資産を売却した場合には、総合課税の譲渡所得に該当することがあります。著作権、特許権、営業権、機械装置、動産、船舶、特定の権利などは、事案により所得区分が変わり得ます。生活に通常必要でない資産、非課税資産、事業用資産として処理すべきものと混同しないことが重要です。

Section 07

相続税の取得費加算は売却損の損益通算を広げる制度ではない

取得費加算は譲渡益を圧縮する制度であり、給与所得との通算範囲を広げる制度ではありません。

相続財産を売却したときの税負担を考えるうえで重要なのが、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例、一般に取得費加算の特例と呼ばれる制度です。相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などを一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できることがあります。

取得費加算の要件は、相続または遺贈により財産を取得したこと、その人に相続税が課税されていること、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることなどです。実務上は、相続開始からおおむね3年10か月以内の売却が期限感として問題になります。

次の表は、取得費加算によって譲渡益が減る一方で、損益通算の範囲は変わらないことを示す例です。取得費加算前後の譲渡益を比べると、税負担を圧縮する効果はありますが、給与所得との通算制度ではないことを読み取れます。

項目金額
売却価額8,000万円
被相続人から引き継いだ取得費5,000万円
譲渡費用300万円
取得費加算前の譲渡益2,700万円
取得費加算額800万円
取得費加算後の譲渡益1,900万円

この例では、取得費加算により譲渡益が2,700万円から1,900万円に減ります。しかし、これは譲渡益を圧縮する制度であり、損益通算の範囲を給与所得まで拡張する制度ではありません。取得費加算額は、その資産の譲渡益を限度として計算されるため、通常、取得費加算によって譲渡益を超えて譲渡損失を新たに作り出す制度ではありません。

Section 08

換価分割と相続登記は相続財産の売却損の前提になる

誰が譲渡所得を申告するか、売却できる名義かを確認します。

換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分ける遺産分割方法です。相続不動産を誰も取得したくない場合、共有管理を避けたい場合、相続税納税資金を確保したい場合などに利用されます。

換価分割では、形式上、代表相続人の名義で売却手続を行うことがあります。しかし、税務上は、売却時点で誰がどの持分を有していたか、遺産分割協議でどのように取得したか、売却代金をどのように分配したかを基に、各相続人の譲渡所得を判断します。未分割遺産を換価する場合、売却時点の所有割合、典型的には法定相続分に応じて譲渡所得を申告する考え方があります。

次の専門職別の一覧は、換価分割で法律、税務、登記、不動産評価が同時に動く理由を表しています。売却代金の分配や登記だけでなく、譲渡所得税と相続税申告との整合性まで一体で確認する必要があることを読み取れます。

専門職主な役割
弁護士相続人間の合意形成、遺産分割協議、調停、審判、売却代金分配、使い込み疑いへの対応
税理士譲渡所得税、相続税、取得費加算、確定申告、税務調査対応
司法書士相続登記、売却前の名義変更、登記必要書類の整備
不動産鑑定士売却前評価、代償金算定、遺産分割上の価格争いへの対応
宅地建物取引士、不動産仲介業者重要事項説明、売買契約、売却実務

相続した不動産を売却するには、通常、相続登記により名義を整える必要があります。次の時系列は、相続登記義務化と売却実務の関係を整理したものです。期限、過料、相続人申告登記の限界を順番に確認することで、売却前に通常の相続登記が必要になる場面を読み取れます。

2024年4月1日

相続登記の義務化が開始

過去の相続にも適用されます。相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。

3年以内

相続登記の申請期限

正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となり得ます。

売却前

通常の相続登記が必要

相続人申告登記は簡易な義務履行制度ですが、売却や抵当権設定を行うには通常の相続登記が必要になります。

相続人の一人が勝手に売却を進めた、売却価格が不当に低い、仲介業者との関係が不透明、売却代金が分配されないといった紛争では、税務申告だけでなく民事上の責任追及が問題になります。損益通算の検討以前に、売却できる名義になっているか、相続人全員の協力が得られるか、遺産分割協議書が整っているかを確認します。

Section 09

具体例で見る相続財産の売却損と損益通算

空き家、マイホーム、上場株式、非上場株式、絵画で結論の違いを確認します。

次の具体例一覧は、同じ「相続財産を売って損をした」という感覚でも、税務上の結論が財産の種類と特例要件で変わることを表しています。各項目では、何が通算不可の理由になり、どの例外を検討すべきかを読み取れます。

空き家

相続した実家を空き家のまま売却

被相続人の取得費が低い、または不明で概算取得費を用いる場合、税法上は譲渡益になることがあります。仮に損失が出ても、土地建物等の譲渡損失は原則として給与所得や事業所得とは通算できません。相続空き家の3,000万円特別控除は譲渡益を減らす制度です。

居住用

相続した家に住んでから買い換え

相続人が自ら居住し、その後に売却して新居に買い換えた場合、所有期間や住宅ローンなどの要件を満たせば、居住用財産の譲渡損失特例を検討できます。

上場株式

相続した上場株式で300万円の損失

給与所得から差し引くことはできません。同じ年の上場株式等の譲渡益や、申告分離課税を選択した上場配当等との通算、翌年以後3年間の繰越控除を検討します。

非上場株式

同族会社に売却して損失

給与所得や事業所得との損益通算はできません。上場株式等の譲渡益との通算も原則不可です。時価、低額譲渡、みなし配当、会社法上の手続を確認します。

絵画

高額な絵画を評価額より低く売却

1個または1組30万円を超える書画、骨とう等に該当する場合、生活に通常必要でない資産として、その譲渡損失は原則として他の所得と損益通算できません。

Section 10

相続財産の売却損を確認する資料一覧

取得費、譲渡費用、口座区分、居住実態、申告書類を早めに集めます。

相続財産の売却損を検討するときは、資料の有無で結論が変わります。次の資料一覧は、どの分野で何を集めるかを整理したものです。とくに不動産では、被相続人の取得費資料をどれだけ発見できるかで税額が大きく変わることを読み取れます。

分野具体的資料
相続関係戸籍、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書、相続税申告書
不動産登記事項証明書、固定資産税課税明細書、売買契約書、重要事項説明書、測量図、建築関係資料
取得費被相続人の購入契約書、領収書、仲介手数料領収書、登記費用、改良費資料、住宅ローン資料
売却費用仲介手数料、印紙税、測量費、解体費、立退料、広告費、契約解除費用
株式等証券会社の取引履歴、特定口座年間取引報告書、残高証明書、配当支払通知書
居住用財産住民票、戸籍の附票、住宅ローン残高証明書、買換資産の契約書、登記事項証明書
税務申告確定申告書、譲渡所得の内訳書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、取得費加算の計算明細書

古い売買契約書がない場合でも、預金通帳、住宅ローン契約、登記簿の抵当権設定額、購入時のパンフレット、仲介会社の資料、親族の保管書類などから実額取得費を立証できる余地があります。資料探索をせずに概算取得費を前提にすると、譲渡益が大きく見えることがあります。

Section 11

相続財産の売却損を使うには確定申告の手続が重要

損失があっても、申告、明細書、添付書類、連続申告が欠けると使えないことがあります。

譲渡損失があっても、確定申告をしなければ特例や繰越控除を使えないことがあります。居住用財産の譲渡損失特例、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、取得費加算の特例などは、申告書、明細書、添付書類が重要です。

次の時系列は、譲渡損失を使うために申告手続がどのように続くかを表しています。損失が出た年だけでなく、繰越控除を受ける年まで連続して確定申告が必要になる場合があることを読み取れます。

損失が生じた年

確定申告書と明細書を提出

居住用財産の譲渡損失特例、上場株式等の譲渡損失、取得費加算などは、所定の明細書や添付資料を整理します。

翌年以後

繰越控除を受ける年も申告

上場株式等の譲渡損失の繰越控除では、損失が生じた年から繰越控除を受ける年まで連続して申告書を提出する必要があります。

申告後

住民税や社会保険への影響も確認

申告により国民健康保険料、介護保険料、児童手当、配偶者控除、扶養控除などに影響することがあります。

特定口座源泉徴収ありの上場株式等では、申告不要を選べる場面があります。しかし、損失の繰越控除を受けたい場合、配当等と通算したい場合、他口座の利益と通算したい場合には、確定申告が必要になることがあります。

相続税申告で用いた評価額と所得税の取得費は異なりますが、資料の整合性は重要です。相続税申告書に添付した財産評価明細、売却価額、遺産分割協議書、換価分割の分配額、取得費加算の計算は、相互に矛盾しないよう整理します。小規模宅地等の特例を使った不動産を短期間で売却する場合、相続税上の要件や事実認定も別途確認が必要です。

Section 12

相続財産の売却損は専門職の役割を分けて相談する

税務、相続紛争、登記、不動産評価、証券実務が交差するため、役割分担が重要です。

相続財産の売却損は、税務申告だけで完結しないことがあります。次の一覧は、専門職ごとの主な役割を整理したものです。どの問題を誰に確認すべきかを分けて読むことで、税務リスクと紛争リスクを同時に下げやすくなります。

税理士

相続税申告、譲渡所得税申告、取得費加算、居住用財産特例、上場株式等の損失繰越、税務調査対応を担います。

税務申告

弁護士

相続人間の争い、遺留分、遺産分割協議、調停、審判、訴訟、売却代金の分配、使い込み疑い、共有物分割、同族会社株式の紛争を扱います。

紛争対応

司法書士

相続登記、不動産の名義変更、戸籍収集、登記書類作成、相続人申告登記、売却前の登記整理で重要です。

登記

行政書士

紛争性がなく、税務代理や登記申請代理に当たらない範囲で、遺産分割協議書、相続関係説明図、遺言関連書類などの作成支援を行います。

書類作成

不動産鑑定士、宅地建物取引士、不動産仲介業者

相続不動産の適正価格、重要事項説明、契約実務、査定書、鑑定評価書、入札記録の整理で関与します。

評価と売却

公認会計士、中小企業診断士、ファイナンシャル・プランナー

非上場株式や事業用資産の評価、M&A事業承継、相続後の資金計画、保険、納税資金の整理で役割があります。

事業承継

税務上は通算できない損失であっても、売却価格が不当であったり、相続人の一部が売却代金を流用したりした場合には、民事上の請求が問題になります。相続人間で「安く売りすぎた」と争いになりそうな場合は、売却前の査定書、鑑定評価書、入札記録、仲介業者の選定経緯を残すことが重要です。

Section 13

相続財産の売却損と損益通算でよくある誤解

相続税評価額、空き家特例、取得費加算、申告不要制度を混同しないことが重要です。

相続税評価額より安く売れたら損益通算できますか

一般的には、相続税評価額を所得税の取得費にするわけではなく、被相続人の取得費を引き継いで譲渡所得を計算するとされています。ただし、取得費資料、譲渡費用、財産の種類、申告方式によって結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

相続した不動産の売却損は給与所得から差し引けますか

一般的には、土地建物等の譲渡損失は、一定の居住用財産の譲渡損失特例を除き、給与所得や事業所得などと損益通算できないとされています。ただし、居住実態、所有期間、住宅ローン、譲渡先、申告書類によって判断が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

上場株式の損失はどの所得と通算できますか

一般的には、上場株式等の譲渡損失は給与所得や事業所得とは通算できず、上場株式等の譲渡益や、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等などに限定して通算できる場合があるとされています。ただし、口座区分、申告方式、配当の課税選択、NISA口座の有無で結論が変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

取得費加算を使えば給与所得と通算できますか

一般的には、取得費加算は譲渡所得の計算で取得費を増やし、譲渡益を圧縮する制度とされています。損益通算の範囲を給与所得まで広げる制度ではありません。ただし、取得費加算の適用可否や計算額は、相続税額、譲渡時期、対象資産によって変わる可能性があります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

空き家特例を使えば損失も通算できますか

一般的には、被相続人居住用家屋等に係る3,000万円特別控除は、一定の譲渡益を減額する特例とされています。譲渡損失を給与所得などと通算する制度ではありません。ただし、空き家特例の適用要件、譲渡時期、建物の状態、耐震や取壊しの有無によって確認事項が変わります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

申告しなくても翌年以後に損失を使えますか

一般的には、上場株式等の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の譲渡損失の繰越控除を使うには、期限内申告、明細書、添付書類、連続申告などが必要になることがあります。ただし、申告状況、損失の種類、適用する特例によって確認事項が異なります。具体的な対応は、資料を整理したうえで税理士等の専門家へ相談する必要があります。

Section 14

相続財産の売却損を確認する実務チェックリスト

財産分類から専門家相談まで、申告前に確認する項目を順に整理します。

次のチェックリストは、相続財産の売却損を検討するときに漏れやすい確認事項を順番に並べたものです。上から確認することで、税法上の損失の有無、通算制限、特例、申告手続、相続人間の合意を一体で読み取れます。

順番確認すること
1売却した財産は土地建物等か、株式等か、それ以外か
2その財産は所得税上の課税対象資産か
3生活に通常必要でない資産に該当しないか
4被相続人の取得費を示す資料はあるか
5取得費不明で概算取得費5パーセントを使う必要があるか
6譲渡費用として控除できる支出を漏れなく集めたか
7相続税が課税され、取得費加算の特例を使えるか
8土地建物等の場合、居住用財産の譲渡損失特例に該当するか
9上場株式等の場合、配当等との通算や3年繰越を使うか
10NISA口座内の損失ではないか
11換価分割の場合、誰がどの割合で申告するか
12確定申告書、譲渡所得の内訳書、計算明細書、添付書類を準備したか
13住民税、国民健康保険料、扶養、各種給付への影響を確認したか
14相続人間の合意、登記、売却契約、売却代金分配に問題がないか
15税理士、弁護士、司法書士など必要な専門家に相談したか
Section 15

相続財産を売却して損失が出た場合の損益通算の結論

相続財産であること自体ではなく、財産の種類、所得区分、特例要件、申告手続で結論が決まります。

相続財産を売却して損失が出た場合に他の所得と損益通算できるかという問題では、まず「相続財産であること」は決定的な基準ではありません。決定的なのは、売却した財産の種類、所得区分、通算制限、特例要件、申告手続です。

実務上、最も多い土地建物等では、譲渡損失は原則として給与所得や事業所得などと損益通算できません。例外は、一定の居住用財産の譲渡損失特例です。上場株式等では、給与所得や事業所得との通算はできませんが、上場株式等の譲渡益や申告分離課税を選択した上場配当等との通算、3年間の繰越控除が可能な場合があります。非上場株式、宝石、書画、骨とう、ゴルフ会員権、別荘などでは、通算不可となる場面が多くなります。

また、相続税評価額より安く売れたことは、所得税上の譲渡損失を意味しません。相続した土地建物や株式の取得費は、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。したがって、売却前に取得費資料を探索し、譲渡費用を整理し、相続税の取得費加算、居住用財産特例、上場株式等の損失繰越などを総合的に検討することが重要です。

確認制度は、所得税法、租税特別措置法、同施行令、同施行規則、国税庁通達、タックスアンサー、税制改正により変わることがあります。申告年や売却年によって扱いが変わるため、実際の申告前には最新の公的資料と専門家の確認が必要です。
Reference

参考資料

国税庁の資料

  • 国税庁「No.2250 損益通算」
  • 国税庁「No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」
  • 国税庁「No.3202 土地建物等を譲渡したときの分離課税の譲渡所得の計算方法」
  • 国税庁「No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
  • 国税庁「No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき」
  • 国税庁「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」
  • 国税庁「No.1465 株式等の譲渡損失の取扱い」
  • 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
  • 国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」
  • 国税庁質疑応答事例「未分割遺産を換価するために譲渡した場合の申告」
  • 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産を売ったときの特例」

法令・省庁資料

  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
  • 財務省「第221回国会における財務省関連法律」
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
  • e-Gov法令検索「所得税法」
  • e-Gov法令検索「租税特別措置法」