暦年課税の基本式、一般税率・特例税率、相続時精算課税、住宅取得等資金、配偶者控除、低額譲渡・負担付贈与まで、具体的な金額で検算できるように整理します。
最初に、税額だけでなく申告・証拠・相続税への接続まで見る理由を確認します。
最初に、税額だけでなく申告・証拠・相続税への接続まで見る理由を確認します。
贈与税の計算手順は、単純化すると「1年間にもらった財産を受贈者単位で合計し、基礎控除110万円を差し引き、速算表の税率と控除額で税額を出す」という流れです。ただし、実務では贈与者との関係、財産の種類、相続時精算課税の選択歴、非課税制度、将来の相続税、添付書類の有無で結論が変わります。
このページは一般的な情報提供として、金額例を使って計算構造を理解するためのものです。個別の申告、届出、登記、紛争対応、財産評価については、資料を整理したうえで税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家に確認する必要があります。
次の強調表示は、贈与税の計算手順で最も中心になる考え方を表しています。読者にとって重要なのは、110万円を誰単位で引くのかを誤ると、税額が最初からずれてしまう点です。
父から100万円、母から100万円を同じ年にもらった場合、各贈与者ごとに110万円を引くのではなく、受贈者が受けた合計200万円から110万円を差し引いて90万円を課税対象として考えます。
次のポイント一覧は、贈与税の計算手順でつまずきやすい5つの論点を並べたものです。なぜ重要かというと、税率選択や申告要否を間違えると、税額がゼロに見える場面でも手続漏れにつながるためです。
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までにもらった贈与を合計してから基礎控除を差し引きます。
18歳以上の子・孫等が直系尊属から受ける贈与は特例税率、配偶者・兄弟・叔父叔母などからの贈与は一般税率が基本です。
年110万円の基礎控除、贈与者ごと累計2,500万円の特別控除、一律20%税率を使います。選択後はその贈与者について暦年課税へ戻れません。
相続で財産を取得する人が被相続人から受けた暦年贈与は、一定期間内なら相続税の課税価格へ戻されることがあります。
配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税の特別控除などは、税額が出ない場合でも申告や届出が必要になることがあります。
贈与者、受贈者、課税価格、暦年課税、相続時精算課税の意味を整理します。
贈与税は、個人から財産を無償または著しく低い対価で取得した場合などに、財産を受け取った受贈者に課される税です。贈与者が払う税ではなく、原則として財産をもらった人が申告・納税します。法人から個人への財産移転は、原則として贈与税ではなく所得税の問題になります。
次の用語一覧は、贈与税の計算手順で使う基礎語を表しています。用語の意味をそろえておくことが重要なのは、同じ「贈与」でも現金、不動産、株式、債務免除、低額譲渡、負担付贈与では確認する資料が変わるためです。
| 用語 | 意味 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 贈与者 | 財産をあげる人 | 親、祖父母、配偶者、兄弟姉妹、第三者などがあり、税率区分に影響します。 |
| 受贈者 | 財産をもらう人 | 贈与税の申告・納税義務者になるのが原則です。 |
| 課税価格 | 贈与税計算の基礎となる財産価額 | 現金は額面、不動産・株式等は評価が必要です。 |
| 基礎控除 | 暦年課税で年110万円を控除する制度 | 贈与者ごとではなく受贈者単位で考えます。 |
| 速算表 | 税率と控除額を使って税額を簡便に出す表 | 贈与額そのものではなく、基礎控除後の課税価格を当てはめます。 |
| 一般税率 | 特例税率に該当しない贈与に使う税率 | 配偶者、兄弟、叔父叔母、他人からの贈与などが典型です。 |
| 特例税率 | 18歳以上の子・孫等が直系尊属から受ける贈与に使う税率 | 父母・祖父母からの贈与が典型です。 |
| 相続時精算課税 | 一定の父母・祖父母等からの贈与について選択できる課税方式 | 選択後は、その贈与者について暦年課税に戻れません。 |
次の比較一覧は、暦年課税と相続時精算課税の違いを表しています。どちらを使うかで計算式、申告書、将来の相続税への反映が変わるため、最初に課税方式を見分けることが重要です。
毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与を受贈者単位で合計し、基礎控除110万円を差し引いて速算表を使います。
原則として60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与について選択でき、贈与者死亡時に相続税で精算します。
不動産、株式、投資信託、車、貴金属、債務免除、低額譲渡、負担付贈与など、経済的利益の移転が問題になります。
受贈者単位の集計、非課税判定、税率区分、基礎控除、速算表、税額計算の順で進めます。
暦年課税の判断の流れは、贈与税の計算手順を上から順に確認するためのものです。重要なのは、いきなり速算表へ進まず、非課税財産や一般・特例の分類を先に済ませる点です。
受贈者ごとに1年間にもらった財産価額を合計します。
生活費・教育費、住宅取得等資金、配偶者控除などを先に確認します。
一般贈与財産と特例贈与財産を分けます。
速算表に当てはめる金額を求めます。
一般税率または特例税率の表を使います。
税額ゼロでも申告や将来の相続税への加算が残ることがあります。
次の表は一般税率の速算表で、配偶者、兄弟姉妹、叔父叔母、他人からの贈与などに使います。列の税率と速算控除額を読むことで、基礎控除後の課税価格から税額を求められます。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
次の表は特例税率の速算表で、18歳以上の子・孫等が父母・祖父母などの直系尊属から受けた贈与に使います。一般税率との違いを読むことで、同じ贈与額でも税額が変わる理由が分かります。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
500万円の一般贈与なら、基礎控除後の課税価格390万円に20%を掛け、25万円を差し引いて53万円です。同じ500万円でも18歳以上の子が父から受ける特例贈与なら、390万円に15%を掛け、10万円を差し引いて48.5万円になります。
100万円から3,000万円までの例で、税率区分と税額の動きを見ます。
次の早見表は、現金贈与A〜Gについて贈与内容、税率区分、基礎控除後の課税価格、計算式、税額をまとめたものです。金額が大きくなるほど速算表の段階が上がるため、どの行で税負担が重くなるかを読み取ることが重要です。
| ケース | 贈与内容 | 税率区分 | 基礎控除後 | 主な計算 | 贈与税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 親から100万円 | 特例または一般 | 0円 | 100万円 − 110万円 | 0円 |
| B | 兄から300万円 | 一般 | 190万円 | 190万円 × 10% | 19万円 |
| C | 叔父から500万円 | 一般 | 390万円 | 390万円 × 20% − 25万円 | 53万円 |
| D | 父から18歳以上の子へ500万円 | 特例 | 390万円 | 390万円 × 15% − 10万円 | 48.5万円 |
| E | 祖父から18歳以上の孫へ1,000万円 | 特例 | 890万円 | 890万円 × 30% − 90万円 | 177万円 |
| F | 父から18歳以上の子へ2,000万円 | 特例 | 1,890万円 | 1,890万円 × 45% − 265万円 | 585.5万円 |
| G | 叔母から3,000万円 | 一般 | 2,890万円 | 2,890万円 × 50% − 250万円 | 1,195万円 |
次の強調表示は、税額がゼロのケースAでも証拠管理が残る理由を示しています。読者が読み取るべき点は、贈与税が発生しないことと、贈与の成立を説明できることは別問題だということです。
毎年100万円の贈与で贈与税が発生しない場合でも、贈与契約の成立、資金移動の記録、受贈者による管理・使用実態が不明確だと、相続税調査で名義預金などを問題にされる可能性があります。
贈与者が複数いる場合と、一般贈与財産・特例贈与財産が混在する場合を分けて計算します。
次の比較表は、複数人から贈与を受けた場合の合計方法を表しています。なぜ重要かというと、父母それぞれから110万円以内でも、受贈者側で合算すると課税対象が生じるためです。
| ケース | 年間合計 | 基礎控除後 | 税率区分 | 贈与税額 | 読み取る点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 父100万円・母100万円 | 200万円 | 90万円 | 特例 | 9万円 | 各110万円以下ではなく、受贈者の合計で判定します。 |
| 父300万円・祖母200万円 | 500万円 | 390万円 | 特例 | 48.5万円 | 直系尊属からの特例贈与だけなら、合計額に特例税率を使います。 |
次の判断の流れは、一般贈与財産と特例贈与財産が同じ年に混在した場合の按分計算を表しています。重要なのは、一般部分と特例部分で別々に110万円を引かず、全体の課税価格をもとに2種類の税額を按分する点です。
配偶者・兄弟などの一般部分と、父母・祖父母などの特例部分を整理します。
基礎控除は財産区分ごとではなく、年間合計に対して使います。
一般贈与財産の割合で按分します。
特例贈与財産の割合で按分します。
合計額が納付税額の基本になります。
次の比較表は、混在贈与の具体例を表しています。配偶者や叔父からの一般部分が増えるほど、一般税率で按分される部分が大きくなることを読み取れます。
| ケース | 合計と基礎控除後 | 一般部分 | 特例部分 | 合計税額 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者100万円・父400万円 | 500万円 − 110万円 = 390万円 | 53万円 × 100万円 ÷ 500万円 = 10.6万円 | 48.5万円 × 400万円 ÷ 500万円 = 38.8万円 | 49.4万円 |
| 叔父300万円・父700万円 | 1,000万円 − 110万円 = 890万円 | 231万円 × 300万円 ÷ 1,000万円 = 69.3万円 | 177万円 × 700万円 ÷ 1,000万円 = 123.9万円 | 193.2万円 |
年110万円、累計2,500万円、一律20%の仕組みと、暦年課税との違いを見ます。
次の項目一覧は、相続時精算課税の計算で必ず確認する3点を表しています。読者にとって重要なのは、贈与時の税額が小さく見えても、将来の相続税で精算される制度だと理解することです。
相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があります。ただし、複数の特定贈与者がいる場合は受贈者単位で按分します。
過去に使った特別控除があれば残額だけを使います。期限内申告書の提出がある場合に限り控除できます。
基礎控除と特別控除を差し引いた残額に20%を掛けます。選択後はその贈与者からの贈与について暦年課税に戻れません。
次の比較表は、相続時精算課税の具体例と、同じ年に暦年課税が併存する場合を表しています。どの金額が贈与時に課税され、どの金額が将来の相続税計算へ反映されるかを読み取ってください。
| ケース | 計算の要点 | 贈与時の税額 | 将来確認する点 |
|---|---|---|---|
| 父から3,000万円を初めて選択 | 3,000万円 − 110万円 − 2,500万円 = 390万円、390万円 × 20% | 78万円 | 相続時には原則として2,890万円が相続税計算に入ります。 |
| 同じ3,000万円を暦年課税で父から子へ贈与 | 2,890万円 × 45% − 265万円 | 1,035.5万円 | 単年度税額だけではなく、将来の相続税負担と比較します。 |
| 父から5,000万円を選択 | 5,000万円 − 110万円 − 2,500万円 = 2,390万円、2,390万円 × 20% | 478万円 | 2,500万円まで完全に税金が消える制度ではありません。 |
| 父600万円・母400万円を選択 | 110万円を父66万円、母44万円に按分 | 0円 | 父分534万円、母分356万円はそれぞれの相続時に反映されます。 |
| 父は精算課税、叔母300万円は暦年課税 | 父1,000万円は特別控除内、叔母300万円は190万円 × 10% | 19万円 | 申告書も課税方式ごとに区分して作成します。 |
次の判断の流れは、暦年課税と相続時精算課税を比較する際に見る順番を表しています。重要なのは、贈与時の納税額だけで制度を選ばず、取消不可、相続税への加算、相続人間の公平、納税資金をあわせて読むことです。
60歳以上の父母・祖父母等、18歳以上の子・孫等かを確認します。
一度選択した贈与者については暦年課税に戻れません。
贈与時に納めた税額は相続税額から控除される場合があります。
相続税がかかる可能性、納税資金、他の相続人との公平を確認します。
非課税枠や特別控除を先に判定してから、残額に暦年課税を当てはめます。
次の制度比較表は、贈与税の計算手順で110万円控除より前に確認すべき非課税・控除制度を表しています。なぜ重要かというと、適用要件を満たすかどうかで課税対象額が大きく変わり、税額ゼロでも申告・添付書類が必要になることがあるためです。
| 制度 | 主な金額 | 使える場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 生活費・教育費 | 通常必要な都度の支出 | 扶養義務者から必要額を受け取る場合 | 預金、投資、不動産購入に回すと贈与税が問題になります。 |
| 住宅取得等資金 | 省エネ等住宅1,000万円、その他住宅500万円 | 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの一定の住宅取得等 | 年齢、所得、床面積、居住期限、性能証明書などを確認します。 |
| 配偶者控除 | 最高2,000万円 | 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産または取得資金を贈与する場合 | 同じ配偶者からは一生に一度で、申告と添付書類が必要です。 |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円 | 令和8年3月31日までに適用を受けた契約 | 令和8年4月1日以後は新たな適用を受けられないとされています。 |
| 結婚・子育て資金 | 1,000万円、結婚関係費用は300万円まで | 令和9年3月31日までの一定の資金管理契約 | 受贈者の前年分合計所得金額が1,000万円を超える場合は使えません。 |
次のシミュレーション表は、住宅取得等資金と配偶者控除を使った場合の税額差を表しています。制度の適用有無や住宅性能の違いにより、同じ1,200万円の贈与でも税額が9万円、88万円、246万円に分かれる点を読み取れます。
| ケース | 計算の要点 | 贈与税額 | 読み取る点 |
|---|---|---|---|
| 父から省エネ等住宅資金1,200万円 | 1,200万円 − 1,000万円 − 110万円 = 90万円、90万円 × 10% | 9万円 | 省エネ等住宅の非課税限度額1,000万円が効きます。 |
| 住宅資金非課税を使わない父子間1,200万円 | 1,200万円 − 110万円 = 1,090万円、1,090万円 × 40% − 190万円 | 246万円 | 制度を使えるかどうかで237万円の差が出ます。 |
| 省エネ等住宅ではない住宅1,200万円 | 1,200万円 − 500万円 − 110万円 = 590万円、590万円 × 20% − 30万円 | 88万円 | 住宅性能証明書等の準備が税額に直結します。 |
| 夫から妻へ居住用不動産2,110万円 | 2,110万円 − 配偶者控除2,000万円 − 基礎控除110万円 | 0円 | 税額ゼロでも配偶者控除の申告が必要です。 |
| 夫から妻へ居住用不動産2,500万円 | 2,500万円 − 2,000万円 − 110万円 = 390万円、一般税率で53万円 | 53万円 | 配偶者は直系尊属ではないため残額は一般税率です。 |
次の注意要素の一覧は、非課税制度を使うときに税額以外で確認する点を表しています。読者にとって重要なのは、制度要件を満たさなければ、計算した税額そのものが前提から崩れることです。
住宅性能証明書、登記事項、戸籍、住民票、贈与税申告書など、制度ごとに必要書類が異なります。
住宅の契約日、引渡日、入居日、申告期限が制度要件と合わないと適用できないことがあります。
相続時精算課税、配偶者控除、住宅取得等資金は、税額が出なくても申告や届出が必要になる場合があります。
不動産贈与では登録免許税、不動産取得税、将来の譲渡所得税、小規模宅地等の特例への影響も検討します。
売買形式やローン引継ぎでも、経済的利益が移転すれば贈与税の対象になり得ます。
次の比較表は、低額譲渡と負担付贈与の金額例を表しています。重要なのは、契約形式が売買やローン引継ぎでも、時価との差額や負担控除後の価額が贈与税の計算対象になり得る点です。
| 場面 | 計算の起点 | 基礎控除後 | 税額例 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 時価3,000万円の土地を1,800万円で子に売却 | 差額1,200万円をみなし贈与額と仮定 | 1,200万円 − 110万円 = 1,090万円 | 特例税率で246万円 | 著しく低い価額かどうかは個々の事案で判定されます。 |
| 時価3,000万円の不動産とローン1,500万円を引継ぎ | 3,000万円 − 1,500万円 = 1,500万円 | 1,500万円 − 110万円 = 1,390万円 | 父から子なら366万円、配偶者・兄弟なら450.5万円 | 贈与者側に譲渡所得税が生じることがあります。 |
次の評価方法の一覧は、現金以外の財産で計算前に見るべき評価の入口を表しています。読者にとって重要なのは、評価額を誤ると贈与税だけでなく相続人間の公平や税務調査対応にも影響する点です。
路線価方式では路線価に補正率と地積を掛け、倍率方式では固定資産税評価額に倍率を掛けます。
評価補正確認原則として固定資産税評価額に1.0を乗じます。建築中、賃貸中、区分所有、負担付贈与では別途検討します。
固定資産税評価上場株式、非上場株式、投資信託では評価方法が異なり、会社支配権や事業承継も関係します。
有価証券生命保険契約に関する権利、貸付金、ゴルフ会員権、美術品なども、贈与税計算前に評価が必要です。
資料整理次の土地評価の例は、路線価方式の簡略計算を表しています。数値の意味を読むことで、路線価、補正率、面積のどれが評価額を動かすかを確認できます。
| 項目 | 金額・数値 | 計算への反映 |
|---|---|---|
| 正面路線価 | 300千円/㎡ | 土地1㎡あたりの評価の起点です。 |
| 奥行価格補正率 | 1.00 | 奥行などによる補正を反映します。 |
| 面積 | 180㎡ | 補正後の路線価に地積を掛けます。 |
| 土地評価額 | 300千円 × 1.00 × 180㎡ = 54,000千円 = 5,400万円 | 贈与税計算に使う評価額の入口になります。 |
分譲マンションについては、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与で取得した居住用区分所有財産について、従来の敷地利用権と区分所有権の評価に加え、区分所有補正率を乗じる場合があります。高層マンションや都心マンションの贈与では、財産評価に精通した専門家の確認が重要です。
贈与税だけで終わらせず、相続税の課税価格に戻される場面を確認します。
次の時系列は、暦年課税の贈与が相続税に加算される期間の改正を表しています。贈与時に税額が出ていたかどうかを問わず、110万円以下の贈与も加算対象になり得るため、相続開始時期との関係を読み取ることが重要です。
従来どおり、相続開始前3年以内の暦年課税贈与が加算対象です。
段階的な拡大期間として、令和6年以後の贈与が加算対象に入ります。
加算対象期間が相続開始前7年以内まで広がります。
次の比較表は、暦年課税と相続時精算課税の相続税への接続を表しています。読者が読み取るべき点は、どちらも相続税から完全に切り離される制度ではなく、加算や精算の仕組みが異なることです。
| 課税方式 | 贈与時 | 相続時 | 計画上の注意 |
|---|---|---|---|
| 暦年課税 | 110万円控除後に一般税率・特例税率で計算 | 加算対象期間内の贈与は相続税の課税価格に加算される場合があります。 | 令和6年以後の贈与は段階的に7年加算へ拡大します。 |
| 相続時精算課税 | 年110万円控除、累計2,500万円特別控除、残額20% | 令和6年以後の贈与では、年110万円控除後の残額を相続財産に加算します。 | 年110万円控除部分は贈与税だけでなく相続税への加算対象からも外れる構造です。 |
相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象期間内の贈与のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の部分については、合計100万円まで相続税の課税価格に加算されない取扱いがあります。長期的な少額贈与では、暦年課税と相続時精算課税の比較が以前より重要です。
税額を出した後に、申告期限、納税方法、証拠資料、専門職の役割を確認します。
次の申告要否の一覧は、税額が少額またはゼロでも申告や届出が必要になり得る場面を表しています。重要なのは、計算結果だけで手続不要と判断せず、制度ごとの提出書類を読むことです。
| 場面 | 申告・届出上の注意 |
|---|---|
| 暦年課税の贈与額が110万円を超える | 原則として申告が必要です。 |
| 相続時精算課税を選択する | 選択届出書が必要です。 |
| 相続時精算課税で特別控除を使う | 期限内申告書が必要です。 |
| 配偶者控除を使う | 贈与税申告と添付書類が必要です。 |
| 住宅取得等資金の非課税を使う | 贈与税申告と住宅関係書類が必要です。 |
| 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与 | 金融機関経由の非課税申告書等が必要です。 |
| 不動産贈与 | 評価明細、登記、地方税、証拠書類が問題になります。 |
次の時系列は、贈与税の申告・納税で押さえる期間を表しています。読者にとって重要なのは、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに、申告と納税を同時に意識することです。
同じ年の他の贈与、評価資料、特例要件、契約書、振込記録を確認します。
提出先は原則として受贈者の住所地を所轄する税務署です。
期限までに申告しない場合や少ない額で申告した場合、加算税や延滞税が問題になります。
次の証拠資料の一覧は、贈与の成立や履行を説明するための資料を表しています。税額計算の外側に見えても、相続紛争や税務調査で重要になるため、何を残すかを読み取ってください。
| 資料 | 目的 |
|---|---|
| 贈与契約書 | 贈与者と受贈者の合意を明確にします。 |
| 銀行振込記録 | 資金移動の日付・金額・相手方を客観化します。 |
| 受贈者名義口座の管理実態 | 通帳・印鑑・払戻手段を誰が管理していたかを示します。 |
| 贈与税申告書控え | 贈与を税務上も認識していた証拠になります。 |
| 不動産登記書類 | 所有権移転の実体を示します。 |
| 株式移管書類 | 有価証券の移転事実を示します。 |
| 使途資料 | 住宅取得資金・教育資金などの特例要件を補強します。 |
次の専門職別の一覧は、贈与税の計算手順の前後で誰に何を確認するかを表しています。重要なのは、税額、登記、評価、紛争、家計設計が別々の専門領域にまたがることです。
贈与税申告、相続時精算課税の選択、財産評価、相続税試算、税務調査対応を確認します。
税務遺留分、特別受益、使い込み疑い、贈与契約の有効性、判断能力、調停・審判・訴訟対応を確認します。
紛争予防不動産贈与の所有権移転登記、登記原因証明情報、本人確認、登録免許税、固定資産評価証明書を確認します。
登記争いのない範囲で、贈与契約書、遺産分割協議書、相続人関係説明図、戸籍収集補助などの書類整理を支援します。
書類適正価格、境界、地積、分筆、利用状況、評価の前提を整理します。
評価老後資金、教育資金、住宅資金、生命保険、相続税納税資金、家計収支を踏まえて贈与額を検討します。
資金設計計算前、計算中、申告前に確認する項目を一覧化します。
次のチェックリストは、贈与前に確認する実務項目を表しています。なぜ重要かというと、税額の計算結果だけでは、贈与の成立、財産評価、相続税への接続、紛争予防まで確認できないためです。
| 確認領域 | 確認項目 |
|---|---|
| 当事者 | 誰が誰に贈与するのか、受贈者は贈与年1月1日時点で18歳以上か、贈与者は直系尊属・配偶者・兄弟姉妹・第三者のどれか。 |
| 課税方式 | 暦年課税か相続時精算課税か、過去に相続時精算課税を選択していないか、同じ年に他の贈与を受けていないか。 |
| 非課税・特例 | 生活費・教育費など非課税財産に当たるか、住宅取得等資金、配偶者控除等の特例が使えるか。 |
| 財産評価 | 贈与財産の評価方法は適切か。不動産なら登記、登録免許税、不動産取得税も確認したか。 |
| みなし贈与 | 低額譲渡・負担付贈与に当たらないか。親族間売買やローン引継ぎで時価との差額が問題にならないか。 |
| 証拠管理 | 贈与契約書、振込記録、受贈者の管理実態を残せるか。贈与者の判断能力に問題はないか。 |
| 相続との関係 | 他の相続人から特別受益・遺留分を主張されないか。相続税の生前贈与加算を考慮したか。 |
| 申告・納税 | 申告期限、添付書類、納税資金を確認したか。延納の要件や物納不可も把握しているか。 |
次のまとめは、贈与税の計算手順を最後に再確認するための順番を表しています。読者にとって重要なのは、税額計算を家族全体の資産移転、相続税、証拠管理、専門家連携と一体で読むことです。
非課税財産・特例制度を判定し、暦年課税か相続時精算課税かを区分します。
暦年課税なら一般贈与財産と特例贈与財産を分類し、110万円を正しく差し引きます。
混在贈与は按分し、相続時精算課税なら年110万円、累計2,500万円、20%税率で計算します。
将来の相続税への加算、申告・添付書類、贈与契約書や振込記録、専門家連携を確認します。
贈与税の計算手順、非課税制度、財産評価、相続税への加算を確認するための公的資料です。